違反点数は「専ら」か「専ら以外」? 見通し悪い交差点で対自転車の人身事故
見通しの悪い交差点での自動車対自転車の交通事故です。当方が自動車で交差点を右折していたところ、右側から直進してきた相手側の自転車と衝突しました。右側は住宅の塀2mほどの高さで囲まれており、当方からは右側を目視しにくい状況でした。
双方の道路幅は同じくらいですが、当方の道路側は赤信号点滅で一時停止線があり、相手側の道路は黄信号点滅でした。
当方は交差点進入前までは問題はないと認識しており、警察からも指摘はされていません。一時停止して左右の安全確認を行ったうえで、交差点をゆっくりと徐行して進み右折していきました。すぐに直進してくる自転車を目視して確認して当方は急ブレーキで車を止めましたが、直進してきた自転車のブレーキ音は聞かれず猛スピードで突っ込まれて相手方は自転車もろとも吹き飛びました。
相手側は下腿剥離骨折などで約3か月の診断書が出ています。当方の車はナンバープレートが凹んだものの他に損傷はなく走行に支障がない状態です。
ナンバープレートが凹んでいるということは車体中央部で衝突しており、当方が交差点を右折中であったことから、相手側の自転車は道路の中央部分を走っていたものと考えられます。自転車が道路の左側通行していれば、当方の車体は右側に当たるはずですが、バンパーやヘッドライトなどの損傷はみられていません。
相手側の自転車も左側通行原則を違反しており、警察に主張していますが、きちんと取り合ってくれるかわからない状況です。
このような場合、行政処分において当方が「専ら」か「専ら以外」のどちらになるかご教授頂けないでしょうか?? これまで前歴なく無事故無違反でゴールド免許でしたが、「専ら」となれば、免許取消しが考えられ、不安に苛まれています。
民事の保険会社からの賠償では、交差点内での自動車対自転車の事故であれば、過失割合が8:2くらいがセオリーと聞きましたが、民事の過失割合と行政処分の「専ら」か「専ら以外」の基準は違うようなことも聞きましたので質問させて頂きました。