有給休暇の日数が少ない?法律の基準と対処法を解説

有給休暇の取得に理由記載を求められたり、法定日数より少ない有給しか付与されない等の問題に直面していませんか。会社都合での有給消化強制やシフト制での取得制限など、職場でよくある有給トラブルの法的根拠と具体的な対処法を実例とともに解説します。

有給取得に理由記載を要求される

有給を取りたいのに会社から「理由を書いて」「部長の承認が必要」と言われて困っていませんか?冠婚葬祭以外は認めないと言われたり、理由によっては却下されるなど、本来自由に取れるはずの有給が許可制になっている職場が実は多いのです。このような会社の対応は法的に問題ないのでしょうか。11件の実例から解決策を見つけましょう。

有給が取れない現状・申請許可制になっていることが違法かどうか。

相談者
469852さんの相談
投稿日:

有給休暇が許可制に実質的になっており取得自体も難しい・憚られる職場状況について質問です。

在宅のコールセンターで勤務しています。
そこでは有給が取れる人数がその日に何人というように割り当てられ、その人数にまだ空きがあれば申請してとることができます。
しかし今年度に入ってからの有給可能人数割り当ては1日おそよ2人で、すでに年末まで埋まっており現状は有給が取れない状況になっています。

そもそも有給は時季変更権の行使が必要な状況を除いて(常時有給が取れないような上記のような状況では適応外だと認識しています。)希望するときに取得ができる権利であると考えております。よって上記状況はすでに違法状態と取れるのではないでしょうか。

現在はかなりの例外的に、どうしてもと強く要望する場合に自分の所属長に有給が必要な理由を記載し申請し、部長クラスの人の判断のもとに例外として付与されることも稀ですがあります。
しかし、法律的には禁止されていないですが、有給の理由の記載を強制して誰かが有給の使用許可を判断している今の会社のやり方はは有給を許可する、しないの判断に申請時に記載した理由をもとに判断しているとも取れ、もし判断基準に使っているのなら違法であるかと存じます。
判断理由に使っていないと判断者が断言する可能性は高いですが、そもそも使っていると取れる現状は問題あると言えるのではないでしょうか。

これら私の認識・解釈は法律的に間違っていますでしょうか。

私の会社はかなり大規模な会社であり、1日2人の休みが10人になったとしても業務が止まってしまうということはあり得ません。ただし、支障があるという言い方をすれば一人の休みでも支障があるという言い方は当然いくらでも出来ます。

こういった従業員の権利がうまく使えない環境要因で精神的に病を抱えてしまった同僚も少なからずいるので相談させていただきました。
よろしくお願いします。

有給休暇or休暇時間の電話番

相談者
728458さんの相談
投稿日:

有給休暇と仕事中の休暇時間の電話番の事で相談させて頂きます。

正社員で仕事をしてから、子供の運動会以外は、有給休暇を取っていません。
と、言うのも、面接の時にうちは有給休暇は、冠婚葬祭以外は有給休暇は取れないからと言われていたので…
取れないのかと思っていたのですが…
友達に相談したら、十分取れると言われたのです。

あと!休暇時間2時間ぐらいあるのですが?
毎日ではないのですが?
週に2度程、先輩と交代で会社にお弁当を持ってきて、休暇時間の間、患者様の予約の電話番もしております。
電話番と言うのは、休暇時間でも、しなければならないのですか?
お給料は、電話番をしても、休暇時間2時間を引いた金額になっております…

法律的にどうなっているのですか?
教えてください。

有給休暇について教えていただきたいです。

相談者
804566さんの相談
投稿日:

有給の件について。
接客業をしております土日は仕事なんですが
日曜日に休みをを取らせて頂きたくて相談したところ
土日は結婚式もしくはお通夜等でしか取れないと断られました。
土日は基本忙しくなりますが1人休みをとっても支障のない程度です。

これは会社がそうゆうルールだから仕方ないのか
会社関係なく取れる状況であれば取らせていただけるものでしょうか。教えていただきたいです。

付与される有給日数が法律より少ない

週5日働いているのに付与された有給が5日だけ、2年働いているのに10日もらえないなど「もらえる有給が少ない気がする」と感じていませんか?勤務年数や労働時間によって法律で決められた日数があるはずなのに、会社が正しく計算していないケースがあります。自分の有給日数が適正かどうか、31件の相談事例で確認してみませんか?

有給日数について教えてください

相談者
1033443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有給についておしえて下さい

昨年2月からパートで働いています。
契約は週4日の8時間です。
職場はカレンダー通りの休みです。
半年後の8月に7日の有給が付与されました。
週30時間以上の勤務は半年後に有給10日ではないのでしょうか?GWがあった週や急な休みで週3の勤務になった週もいくつかあるので、そうなると30時間未満の週があるので半年後に10日はもらえないのでしょうか?

そして
昨年の10月から人員不足のため、契約は週4の8時間のまま、週5で勤務することが多くなりました。

前倒し付与なのか、今年の4月に8日の有給付与がありました。

総務には就業規則が改訂されて30時間以上とは書いてないので…と言われました。

昨年の2月から今年の1月までの出勤日数を調べたとのろ200日でした。

【質問1】
与えられた有給日数は正しいのでしょうか
有給は何日になりますか

有給休暇の取得日数の計算方法と、対処の方法について

相談者
1177830さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の11月から働き、雇用契約は1年です。立ち上げたばかりの会社なので、契約書には、「両者が同意の日が勤務日」と記載されています。
その後、メールのやり取りで土日祝日にそれぞれ4時間勤務、その他要請のある日ということになりました。
その他、在宅勤務や、土日祝日以外の出勤要請や在宅勤務要請が月3日~10程度あります。(仕事の内容により、勤務時間は30分~5時間程度あります。)

【質問1】
この場合、有給休暇の取得日数はどうなりますでしょうか。
土日祝日だけを基準に、有給休暇の取得日数が決まるのでしょうか?

【質問2】
今後、契約を決めなおすときに、どのような表現を盛り込んでもらえば、土日祝日以外の出勤要請や在宅勤務要請が月3日~10程度の出勤日も、有給休暇の対象に含んでもらえるでしょうか。

【質問3】
また、突然、仕事が暇になるからと、会社は開業していますが、あなたは夏休みときめられてしまいます。当然、支払いはありません。
どのように対処すべきでしょうか。

2年勤務で有給休暇が5日

相談者
454484さんの相談
投稿日:

有給休暇が少ないと思い相談です
2年間勤務 週5日
毎月21日から22日勤務
12時15分から平均17時から18時半
勤務して8ヶ月目に有給休暇が3日
勤務して1年目に有給休暇が+10日
今年勤務して2年目の有給休暇が+2日でした。
勤務してから一度も有給休暇を使っていないので
たった2日しか増えていないのがおかしいのではと
会社側に伝えたら再度計算してみると回答
数日後回答頂いたのが
30時間とか時間ではなく日数だからと言われましたが
計算しなおした結果3日分増えただけでした。
なので今年に増えた日数が5日分と言うのは
正しいのでしょうか?
労働基準法のHPを見てもやはりおかしいと思うのです。
又2年勤めたこの会社は下請け側に居たので
今年4月末で手を引く事になり全解雇になるため
引き継ぎ希望の方のみ
5月から雇用は上会社になった事により
きちんと有給休暇を頂けて無いと感じてます
出来ましたら早期回答よろしくお願いします

会社都合で有給消化を強制される

「今日は早く終わったから有給で処理する」「祝日の分は有給を使って」と会社から言われて困っていませんか?自分の都合ではなく会社の都合で勝手に有給を使われてしまうのは納得できませんよね。このような会社都合での有給消化は法的に認められるのでしょうか。20件の具体的な事例から、あなたと同じ悩みを抱えた方の解決策をチェックしてみましょう。

仕事ができない状況での勤務日数について

相談者
1225942さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤務日数についてです。
雇用契約書には月9日の休日と記載があります。また、「なお勤務予定表による」との補足もあります。

先月1月は31日なので、会社側としては22日勤務日数が必要なのですが、委託されている職種で年末年始の関係で21日しか勤務日数がありませんでした。働きたくても施設そのものが休館なので、どうしようもできない状況です。

会社から、先月は勤務日数が1日不足しているので、その不足分を有給休暇で処理するか、欠勤にするか尋ねられました。

【質問1】
こちらでは勤務日数はどうすることもできない状況で、有給休暇か欠勤処理にするかは違法ではないでしょうか?
雇用契約書にも、勤務予定表によるとあるため。

有給休暇の意図せぬ強制取得について

相談者
855436さんの相談
投稿日:

病院に勤務している者です。
休診日(完全な休日)は日曜と祝日です。土曜日はシフトを組んで出勤日と休日を各人振り分けています。
概ね一人あたり月一回の土曜出勤があります。
就業規則では4週9休(実際には一ヶ月9休)と定められているのですが、祭日が複数ある月は土日+祭日が9日を超える場合があります。
例えば今年の9月の場合、土日+祭日で11日となり、9休に対し二日休みが多い状態になりました。
うち土曜日一回はシフトで出勤しましたが、それでも9休に対し10日と一日多い状態になりました。
シフトの関係で一人あたり土曜出勤は月一回となるため、二回土曜出勤するわけにも行きません。
今回、この差分を有給を使う事で合わせるようにとの指示で一日分の有給を使う事になったのですが、これは法的に問題ないのでしょうか?
このような「調整に強制的に有給を使わざるを得ない状況」に疑問を感じています。
有給を意図しない形で消費して本来自分が使いたいときに使えない状態になることは避けたいです。

休日出勤は有給消化した事になるんでしょうか

相談者
1437307さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
休日出勤日(土曜日)会社の計画付与日に数名出勤しました。
会社の法定休日は日曜日と定めているので割増は2割5分は理解しました。
しかしその日は、有給1日消化扱いになりました。

【質問1】
私は退職し有給6日を使い切りたかったのですが、休日出勤した土曜日が
2割5分増しで手当を出すので、有給が1日減り5日しかないと言われました。これが正しいのかお聞きしたいです。

シフト制での有給取得が困難

シフト制の職場で「有給を取りたいけど代わりの人がいないから無理」「シフトが決まってからの有給は認められない」と言われて諦めていませんか?コールセンターや医療機関など人員配置が重要な職場では、有給取得が制限されがちです。でも本当にそれで良いのでしょうか?14件の同じ悩みを持つ方の相談から、突破口を探してみませんか?

有給休暇

相談者
225841さんの相談
投稿日:

コールセンターで契約社員として勤務してます。
有給について教えて下さい。
自分のいる会社では、コールセンターの窓口が複数あります。
弊社の1月の満勤務日数が19日です。

本題なのですが、
自分の所属する窓口だけ、有給を使う人が多いとの理由で満勤務日数が21日になっています。
自分は休みが多く欲しかったため、3日有給を取得しましたが、実際には1日休みが増えただけの結果になってるように感じます。
シフトを作成した上司は弊社の1月通常勤務日数の19日しか出ていませんので、更に納得ができません。
前もっての告知も全くありませんし、有給を取得すると交通費が日割り計算で減額されるようになっています。

分かり辛くてすみません。まとめると社員の有給日数が多くなった際は、会社が本来の勤務日数を増やす事に問題はないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。

労働条件と労働日数について

相談者
871124さんの相談
投稿日:

コールセンターで働いています。
労働条件には、週5日 普通勤務と記載しています。
休日はハッキリとした明記はされていません。
その事業所により異なるとのみ
クライアントのビルで就業しています。
勤務している会社では、日曜日〜土曜日で1週間としています。
週5日と記載ある為、2休できると思っています。

休日は労働しなくていい日
有給休暇は労働する日を休暇申請し休む日と思っています。
有給休暇は出勤日数に含まれると思います。
下記の週について労働条件と異なると思います。
12月シフトについてです。

22日(日)所定休日
23日(月)出勤
24日(火)有給休暇
25日(水)出勤
26日(木)出勤
27日(金)出勤
28日(土)出勤

この場合、5日出勤+1日有給休暇
有給が出勤日数に含まれるとなると、6日出勤になるとおもいます。
週の時間が40時間超えると思われます。
労基法違反ではないのでしょうか。

有給休暇消化について

相談者
1187798さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中間管理職です。
自分が勤めている会社では就業規則で公休は最低9日と定めてありますが、シフトの都合(繁忙期や人員不足)で9日のうち2日は休日出勤になっている社員が大半です。月の途中で「この日人が少ないから休日出勤してくれ」ではなく、シフト展開時から休日出勤2日(35%割増賃金)が入っておるような状態です。社員からしたら月7日休みと捉えます。

有給休暇の取得に関して、上記のように月2回の休日出勤がある月(月7日休み)にプラス2日を有給休暇で取得したいと申し出る社員がいます。

これだと公休日に有給休暇を使うという事になると認識していますが、公休日は元々労働義務がない日ですから、有給休暇を取ることはできないですよね(有給休暇は所定労働日に有給で休みを取るための権利)

会社としては公休9(休日出勤なし)プラス有給休暇という形で取得をと考えてますが、そうすると手取りが減る為か「シフト展開時から休日出勤が入っているという事は、労働義務が無い日つまり公休にはカウントされないのでは?」との声が社員から上がっています。

就業規則には休日は1ヶ月につき最低9日とし、月間勤務シフト表の通りとする(年間107日)
休日労働については、業務の都合により所定休日に労働させることがある。
とあります。

【質問1】
シフト展開時から休日出勤が入っているという事は、労働義務が無い日つまり公休にカウントされないという事になるのでしょうか?
また、社員が納得するために何か規則等に加えるべき文言があるかをお伺いしたいです

夜勤や長時間勤務での有給計算問題

12時間の夜勤で有給を取ったら1.5日分消化された、長時間勤務の日の有給計算がよくわからないなど、特殊な勤務形態での有給取得に疑問を感じていませんか?普通の日勤とは違う働き方をしていると、有給の計算方法も複雑になりがちです。あなたの職場の計算方法は正しいのでしょうか?5件の専門的な事例で確認してみましょう。

タクシー会社の有給休暇

相談者
436678さんの相談
投稿日:

 現在とあるタクシー会社で働いているのですが、この会社の有給の計算方法や有給の行使について疑問と納得がいかないところがあるので質問させて下さい。

まず私の勤務体系ですが、15時から翌日05時まで働き、その日の17時から翌日07時まで勤務。翌日の15時からまた仕事の2謹一休が基本で他に休みがだいたい二日ほどあります。
しかしそれとは別に協力名目の強制出勤の勤務が2日または3日あるので実質毎月14時間の20日勤務で5連勤はザラです。

①私は有給を保有しているのに有給を取ろうとしても有給届けの用紙を渡してもらえず、もし休めば自欠扱いにされるらしいです。

②有給をとると皆勤手当て等はつくらしいのですがそれでもなぜか給料がかなり減るらしく、数百人のドライバーがいるのに有給を取ろうとする人がほぼいません

③1勤務分の有給を取ると1.5日分有給を消費するらしいです。

これらは良いのでしょうか?

有給消化日数について

相談者
380587さんの相談
投稿日:

私の職場はシフト制です。
朝9から夜9時、夜9時から翌朝9時までの勤務で月に15日程の出勤日数になります。

今年の4月までは1回の勤務を休む毎に有給が1.5日分なくなっていました。
ですが、社内から労働基準法違反ではないかと言う声があがり今年の4月から1日分の消化になりました。

会社に過去1.5日分で消化されていた分の補填などはないのかと問い合わせた所、社労士、弁護士、労働基準監督官等に正式な書類を出した上で1.5日分の消化であり、4月から1日分になったのは不満の声を無くす為であり補填等は無いと伝えられました。

質問内容ですが

1回の勤務で1.5日分の有給消化は違法ではないのか?

夜9時から翌朝9時までの勤務の場合に日をまたぐ為に1.5日分消化するという考えは労働基準監督官などに許可されるのか?
です。

また違法だった場合、過去に消化された有給は現金に換算され補填されるのか?
退職後でも請求することは可能なのか?

長くなりましたが、よろしくお願いします。

アルバイトの有給休暇について

相談者
1157879さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
飲食店でアルバイトをしています。
雇用契約書に21時から24時までの勤務と記載されています。
しかし実態としては、20時から24時で勤務をしています。

有給時の給与支給のルールが雇用契約書の時間分の支給となっています。私の場合、21時から24時までの分の給与が支給されます。
実態は、20時から24時で働いているので、1時間分支給が少ないです。

会社側が有給時の支給金額を減らす為に、意図的に雇用契約書の勤務時間を減らすことは、法律違反にならないのでしょうか?

【質問1】
会社側が有給休暇時の支払給与を減らす目的で、実態よりも雇用契約書上の勤務時間を減らすことは、違法では無いのでしょうか?

有給取得で処分すると脅される

有給を申請したら「罰則の対象になる」「懲戒処分もあり得る」「解雇になるかも」と会社から脅されて、怖くて有給が取れない状況にありませんか?法律で認められた権利を使おうとしただけなのに、なぜこんなことを言われなければならないのでしょうか。このような会社の対応は違法ではないのか、3件の深刻な事例から対処法を学んでみませんか?

有給休暇取得時の罰則について

相談者
467446さんの相談
投稿日:

コールセンターに正社員として勤務しています。

シフト勤務で、3ヶ月単位で勤務曜日・時間が指定されます。シフト休以外に有休を取りたいときは、事前にこの日は何人まで休めるという枠数が設定されていて、その枠内であれば問題なく有休取得できます。

しかしこの枠数が極端に少なくすぐに埋まってしまい、2〜3ヶ月前だともう取得できません。その場合、有休自体は取得できるものの、「予定外の休暇」として罰則がつき、この罰則が重なると、懲戒/解雇などの対象となると就業規定に記載があります。

例えば同僚は、7月にある友人の結婚式の案内状が4月末に届き、上司に相談したものの違反なしの有休取得を認めてもらえず、「予定外の休暇取得」として違反がつくことになってしまいそうです。
こうした場合に違反をつけるかどうかの裁量は上司に任されているようです。

なお会社は、繁忙期などには追加勤務ができる人員を募集する仕組みを持っています。なので、数ヶ月前の有休申請により人員不足が発生するなら、それを補う仕組みはあります。

こうした仕組みがあるにも関わらず、かなり事前の申告であっても罰則を与えることで有休取得をさせまいとする会社の姿勢にとても不信感を抱いています。
ご意見いただけますとありがたいです。

なお、この違反は半年経過すれば消えることになっており、その間に違反を重ねなければ罰則はありませんが、例え1回であっても異動希望や昇進には影響があります。またこうした「予定外の有休」には病気休暇や慶長休暇などの予期できない休暇は含まない(罰則はつきません)ということも付記しておきます。

有給休暇について。これって有給といえるのでしょうか?

相談者
172287さんの相談
投稿日:

有給休暇について質問します。
ウチの会社では名目10日あり一年ごと1日増えていきますが、そのうち5日がリフレッシュ休暇、残りが有給休暇となっています。
リフレッシュは一応自由に取れる事になってますが6日目からの有給を取るとボーナスの査定に響き減額されてしまいます。聞いた話しでは1日につき一万円とか。これって有給といえるのでしょうか?病気などで来れない時の為らしいのですが納得いきません。

ちなみに私の部署では人が少ないのでリフレッシュ休暇すら全く取れないですが。

有給休暇と出勤日数について

相談者
883699さんの相談
投稿日:

ご相談させて頂きます。現在、勤め先の就業規則には月に21日出勤が定められているのですが先月2日間の有給休暇を取得した際、有給休暇を取得した為に実働出勤日数が19日となりました。そうしましたところ、就業規則の21日に2日足りないので2日分の有給休暇分は支給されるが足りない日数の2日分を欠勤控除として差し引くとの通知を受けました。私の解釈としては有給休暇も出勤日数に含まれるものと理解していたので疑問に感じています。また就業規則にもそのような欠勤控除される等々の規定はありません。
そこでご相談ですが

1 有給休暇は出勤日数に含まれないのでしょうか?

2 欠勤控除として差し引く事に法律上問題はないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

休日出勤で給料が減る疑問

休日に出勤したのに給料が普段より少なくなった、有給を取った月は手当が減額されたなど、働いているのに給料が減ってしまう現象に困惑していませんか?休日出勤や有給取得が給与計算にどう影響するのか、複雑でよくわからないことが多いですよね。5件の具体的なケースから、あなたの給料計算が正しいかどうかをチェックしてみませんか?

シフト勤務者の休日出勤手当について

相談者
1303415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は毎月発行されるシフトにより勤務しています。過日、病気になった同僚の代わりに私の休日に2回出勤しました。同月内の後日の出勤日が一つ休みになりました。これは当日いきなり呼び出されたのではなく、前日に依頼され、本来休みの日に出勤しました。変更前後のいずれのシフトでも1日から起算して週に1回の休日は確保されています。
当社の就業規則では勤務時間は9-18時、休日は土曜、日曜(法定休日)、祝日、12/28-1/3となっています。また、年間の勤務カレンダーが発行され月ごとの休日数が明記されています。一方、シフト勤務者については(1番方を5回、2回休み、2番方を5回、2回休みといった)パターン化された勤務カレンダーはありません。
また、就業規則により法定休日に出勤したときは35%、法定外休日に出勤したときは25%の割増賃金が付き、8時間休日に労働したときは代休を与えることになっています。

【質問1】
2回休みであった日に出勤したことついて、法律上割増賃金は支払われるべきものでしょうか。法律上の義務がなくても上記の就業規則により割増賃金は支払われるべきものなのでしょうか。

【質問2】
会社の休日は上記の通り定められておりますが、シフト勤務者は年間で休日の総数が合えば割増賃金を支払わなくていいのでしょうか。

【質問3】
会社カレンダーで10日休みがある月に(週に1回の休日があるという前提で)休日が5日しかない月があっても上記規則の休日勤務の割り増しは適用されないのでしょうか。

休日出勤について 勤務規則が無くても問題ないですか?

相談者
756348さんの相談
投稿日:

土日祝日休みの職場ですが、休日に数時間の業務があるため1人だけ出勤します。契約社員のような勤務形態で、土日祝日休みや残業を想定していないので、勤務規則に記載がなく、休日出勤した分や残業は、平日に早退して相殺するように口頭で言われています。休日に急に呼び出されて出勤することもあります。
週6日出勤しても5日分の通勤手当なのですが、これは、問題ないのでしょうか?
通勤手当は1日○○円という勤務規則になっています。

また、正社員は休日出勤や残業に給料が出るので、本来正社員が休日出勤をすることになっています。それを想定して通勤手当は1ケ月分出ます。ほかの営業所の契約社員の人は、出勤していないそうですが、人が少ない事や遠くて来たくないので、私の営業所は出勤させたいようです。必要なら規則を作ってほしいと伝えましたが、ここだけでわかっていればいい事だからと言われました。休日出勤の規則が無い中で出勤させることは、問題ないのでしょうか?

休日出勤による休日の差異は問題か?

相談者
1412965さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の休日出勤及び有給休暇、公休等の関係について教えて下さい。
週休2日、祝祭日が公休の会社で働いています。
基本的に日曜と平日1日の週休2日です。
来週の13日(月曜)成人の日は祝祭日で公休なのですが会社から休日出勤の依頼がありました。それは構わないのですが休日出勤をするとその週は平日の休みが無くなり、休みたいなら有給休暇になるそうです。
例で例えると今月の3週目ですが12日(日曜)から18日(土曜)です。
会社の規定では12日(日曜)、13日(月曜、成人の日)、平日1日が休みになり、週3日休みがあります。
しかし休日出勤する人は休日が12日(日曜)だけになり平日に休みを取るなら有給扱いになります。
13日(月曜、成人の日)は休日出勤をするので手当を貰い収入が増えるのは当然の事だと思います。
ただ、休日出勤しない人と比較した場合休みが1日少ないのは休日出勤のためだから理解出来ますが、平日の公休も無くなり、休日が2日少ないのは理解出来ません。

【質問1】
休日出勤を1日した人とそうで無い人とで休日が2日も違うのは問題無いのでしょうか。

有給取得日の労働時間計算

有給を取った日の労働時間がどう計算されるのか、残業代への影響はあるのかなど、有給取得時の労働時間の扱いについて疑問に思ったことはありませんか?特にシフト制や変形労働時間制の職場では、有給取得日の時間計算が複雑になりがちです。あなたの職場の計算方法は適正でしょうか?5件の事例から正しい計算方法を確認してみましょう。

有給休暇の仕組みについて

相談者
925755さんの相談
投稿日:

仕事してる上に有給休暇がありますが、有給休暇は会社によって中身が違うんでしょうか?
自分の勤めてる会社に有給休暇は有りますが、疑問に感じることが有ります。
月20日出社し月160時間働きます。例えば急用が出来152時間しか働かないと有給休暇を取れば160時間となり月の労働時間がクリアになります。ですが有給を2日取れば残業時間として+8時間が上乗せされると思うのですがされません。
会社によって仕組みが違うのでしょうか?

有給休暇の使用に伴う、1か月の稼働日数

相談者
892706さんの相談
投稿日:

有給休暇を使用した際、月給(÷契約日数)した日割の金額、日給、時給で使用した日数分のお給料のお支払いになるかと思うのですが、有給休暇を使用した際に、勤務表上で契約日数(最大22日)を越えてしまう場合、問題ないのでしょうか??
22日間実稼働が有り、2日有給休暇使用で、勤務表上では24日稼働になります。
お給料のお支払いは、月給+有給(月給÷22日分の日割り金額)×2日分になります。
ふんわりと1か月の契約日数を超えているからいけない事だろう←としか分からず、なにがどうだめなのかが分からないので、教えていただきたいです。

公休日に有給を充てることが可能か

相談者
947792さんの相談
投稿日:

公休日を有給扱いにすることはできますか?
私は派遣で働いていますが、3年ルールもあり、
この度、退職予定となっております。
現在、有給休暇が20日残ってますが
退職までに使いきれない状況となっております。
そのため、1か月9回ある公休日に有給を何日か
充てて有給を少しでも多く使いたいのですが、
可能でしょうか?
1日9時間拘束の8時間労働をしてます。

有給休暇の法律相談まとめ