有給が取れない現状・申請許可制になっていることが違法かどうか。
有給休暇が許可制に実質的になっており取得自体も難しい・憚られる職場状況について質問です。
在宅のコールセンターで勤務しています。
そこでは有給が取れる人数がその日に何人というように割り当てられ、その人数にまだ空きがあれば申請してとることができます。
しかし今年度に入ってからの有給可能人数割り当ては1日おそよ2人で、すでに年末まで埋まっており現状は有給が取れない状況になっています。
そもそも有給は時季変更権の行使が必要な状況を除いて(常時有給が取れないような上記のような状況では適応外だと認識しています。)希望するときに取得ができる権利であると考えております。よって上記状況はすでに違法状態と取れるのではないでしょうか。
現在はかなりの例外的に、どうしてもと強く要望する場合に自分の所属長に有給が必要な理由を記載し申請し、部長クラスの人の判断のもとに例外として付与されることも稀ですがあります。
しかし、法律的には禁止されていないですが、有給の理由の記載を強制して誰かが有給の使用許可を判断している今の会社のやり方はは有給を許可する、しないの判断に申請時に記載した理由をもとに判断しているとも取れ、もし判断基準に使っているのなら違法であるかと存じます。
判断理由に使っていないと判断者が断言する可能性は高いですが、そもそも使っていると取れる現状は問題あると言えるのではないでしょうか。
これら私の認識・解釈は法律的に間違っていますでしょうか。
私の会社はかなり大規模な会社であり、1日2人の休みが10人になったとしても業務が止まってしまうということはあり得ません。ただし、支障があるという言い方をすれば一人の休みでも支障があるという言い方は当然いくらでも出来ます。
こういった従業員の権利がうまく使えない環境要因で精神的に病を抱えてしまった同僚も少なからずいるので相談させていただきました。
よろしくお願いします。