有給休暇以外の欠勤で解雇される可能性はあるのか?
【相談の背景】
障害者雇用で週5日1日6時間働いています。
持病の通院のため隔週おやすみを1日頂いています(概ね月2日)
有給休暇を充当していましたが、
両親が体調を崩し、両親の通院や介護のため仕事を休みました。
現在、有給をすべて使い切りました、3月まで、まだ7日程度最低でも
休まないとなりません、両親の体調しだいではもっと休むかもしれません。
有給休暇がないため欠勤扱いになります。解雇されないか心配です。
【質問1】
有給休暇以外に欠勤を何日ぐらいした場合に解雇理由になりますか?
入院中の両親の看護、各種手続き、自分の通院、自分の体調不良
(風邪や持病)で休んだ場合、で休んだ場合でも解雇されるでしょうか?