扶養の義務について。
成人していて心身共に健康で働ける子供が、自らの意思で働かずにいる場合、それでも扶養の義務があるので最低限の生活費は与えなくてはならないと法テラス(70歳程の高齢の弁護士)で言われたのですがどうも信じられなくて質問しました。
義務としてあるならば、生活保護を受ける人なんていないんじゃないですか?(金銭的に無理な場合とかを除く)
そして、例え両親が死んだとしても、その扶養義務は子供の兄弟に移り、兄弟が兄弟を扶養しなくてはならなくなると。
その扶養義務をなくすためには家庭裁判所に申し立てをし、判断を仰ぐ方法があると聞きました。
質問をまとめます。
1、働けるのに働かない子供の生活費を親が工面する義務があるのかどうか。
2、扶養義務をなくすことについて、裁判所から扶養義務を破棄できないと判断される条件とは何か。
以上よろしくお願いします。