里道トラブルの解決法は?駐車や時効取得の法的対処

里道への無断駐車や長年管理してきた土地の権利関係でお困りではありませんか?里道は公有地のため時効取得には特別な要件が必要で、私道や境界トラブルとは異なる対処法が求められます。本記事では里道・私道・通行権をめぐる具体的な法的解決策を、相談事例とともに解説します。

里道の時効取得は可能?長年管理の権利

何十年も雑草取りや清掃を続けてきた里道について「自分のものにできないの?」と疑問に思ったことはありませんか?時効取得という制度がありますが、公有地である里道では特別な要件が必要です。13件の相談事例から、長年の管理実績がどのような権利につながるのか確認してみましょう。

土地 取得や通行地役権の時効取得の主張は可能か

相談者
1367300さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
土地 時効取得の援用について

現在、位置指定道路と自宅の駐車場との間に約10cm幅の他人名義の土地があります。
今回自宅の建て替えにあたり他人の土地が挟まってる事実を知りました。 約30年間駐車場として使用していた間、他人名義の土地含めて全面アスファルトで杭もなくその事実は知らず、今回建て替えに伴う測量で知った次第です。
その土地は近所の方の名義になっておりましたが、そちらの家から特に何も言われることなく過ごしておりました。

今回の測量できちんと杭は打たれました。『その土地はうちの土地だ、いくら細くて小さな土地でも花や作物を植えたり好き勝手できる』と仰られてる状況です。

弁護士の先生に相談した際は通行地役権を主張できることを教えてくださいました。が、今回そのような事を仰られており、こちらとしても可能であれば時効の援用で土地取得できないかと考えてます。

登記の件もあるので司法書士の先生にも相談してみようかと思いますが、相談にあたってまず可能性としてあるのか知りたくお知恵を貸していただけますと幸いです。

【質問1】
このような状況で土地取得や通行地役権の時効取得の援用は可能なのでしょうか。

【質問2】
もし拒否された場合において、通行すること自体は問題ないのでしょうか。

知らないで使っている土地の取得について

相談者
1188148さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
土地購入して5年程経ちます。隣地の境界の立会もなく当時あった境界を確認しただけです。西側に接道道路があります。
最近詳しく調べると道路から1メートル位まで市道が私の土地に入ってました。

それと、土地の中に赤道(隣地にも)があります。その道は何十年以上も使用していません。

【質問1】
この場合、時効取得とか、他のかたちで自分のものになるのでしょうか?

里道の土地所有移転について

相談者
1040319さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
50年以上前に両親が取得した土地に市が所有している里道が通っています。22年前に建て直しをした時に、その里道の上に建物を建ててしまいました。今回、中古物件として手放すことになり、調べていて発覚したのですが、この里道の扱いが難しく、このまま販売しようとすると、買われる方がローンを組めないということでした。20年以上経っているということで、この里道を手に入れることができるのではないかと聞きました。

【質問1】
この里道部分を両親の所有にするにはどのような手続きが必要でしょうか?

私道・私有地への迷惑駐車対策

自分の土地や私道に勝手に駐車されて困っていませんか?「ちょっとくらい」と軽く考える人もいますが、所有者にとっては迷惑な問題です。法的にはどのような対策が取れるのでしょうか?18件の実際のトラブル事例から、解決方法と注意点を確認してみませんか?

私道での駐車について

相談者
1407683さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
袋小路になっている私道沿い(幅5メートルくらいで地目は公衆用道路となっています)に住んでいます。
私の前の住人が頻繁に私道にて駐車していて、後ろの4軒の住人は駐車されていると車の出入りができません。
駐車している住人は、週3から4回、2時間から5時間くらい駐車しています。
ちなみにそれぞれの住人は私道の持分なしで、私道所有者は私道沿いには住んでいない方となっています。

【質問1】
私は私道の持分なしですが、前の住人に対して駐車しないようお願いできる立場なのでしょうか?民事裁判等も起こす権利があるのでしょうか?

【質問2】
もし私が私道の所有者に私道内の駐車を禁止して欲しいと頼んだ場合、私道所有者は私道内の駐車を禁ずると言った通知を出すことができるのでしょうか?

権利を持たない私道を管理する必要はありますでしょうか。

相談者
1254117さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自宅に隣接する私道(持分無し、その他各種権利無し。出入りや駐車は隣接する公道経由。)について、雑草を抜いたりするように、当該私道の権利を持つ方から求められました。また、抜いたと思われる雑草を恐らくこの方から自宅敷地に投げ込まれました。

【質問1】
権利を持たない私道についても、自宅と隣接している場合は、雑草等を抜いたりと管理する必要はありますでしょうか。

【質問2】
雑草についても敷地内に投げ込まれた場合日何らかの罰則等の対象となりますでしょうか。

駐車違反にもならない市道

相談者
1035037さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
私の自宅前には市道が有ります。そして
私の真横には土地だけにした他人の土地が有りますがその出入り口に車を止めるのはNGでしょうか?

家が立っており出入りされるのでしたら
常識的に外れてると思いますが
土地の持ち主にフロントガラスに車を止めるなと書かれ貼られたのですが

市道に他の人も沢山止めてます。
住んでる家の前に車を止めて出入り口を
塞ぐのはいけないとは思うのですが
市道に止めるのもそちらの方に権利は
ありますか?
ご回答頂きたいです。

【質問1】
この場合はいかがなものでしょうか?
従わなければなりませんか?
飲食店街ですので夜が来たら色々な人が
止めてます。

通行権をめぐるトラブル解決策

「この道を通らないと家に帰れない」「勝手に通るな」——このような通行権をめぐる争いに巻き込まれていませんか?通行地役権や囲繞地通行権など、専門用語もあって混乱しがちです。56件の相談事例から、あなたの状況に近いケースの解決策を見つけてみませんか?

位置指定道路における車での通行に関して

相談者
1397654さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
◆2週間前:
道路の管理人を語る隣人(以下、A)から、我が家の出入り口から公道に出るまでの約25メートル(以下、道a)が私有道路であると主張され、突然通行禁止を言い渡された 。

◆1週間前:
市役所に相談したところ、「道aは位置指定道路である。これまで生活道路として使っていた、かつ、道aの所有者(以下、B)から何も言われないのであれば問題ないのではないか」との見解をもらったので、引き続き道aでの車の出入りを継続した。

◆5日前:
AがBを連れて改めて車の通行禁止を主張してきた。具体的には、「道aを通れなくするぞ。お前の車を早く出せ。」と発言。(車の駐車場所自体は私の敷地内)そのため現在は近所の駐車場を契約して車を止めている。

〈補足〉
・我が家は道aを通らなければ車の出入りが不可能。
・我が家は私の高祖父の代(100年以上前)からあり、50年ほど前から道aを車で出入りしていた。
・数十年間、常時居住する家族はいなかったが、年に一回以上は家族が車で帰省していた。
・Aは40年ほど前に移り住んできたと思われる。
・3年半前から私が我が家の実質的な管理者に代わり(持ち主:祖母・叔父・父)、年間100日ほどこの家に居住し、車の出入りもしていた。
・今回のトラブル以前に通行禁止を言われたことや予見するようなことはなかった。
・過去に我が家の敷地内で車庫証明の取得履歴あり。

【質問1】
今後の進め方について弁護士さんと相談したいと考えているのですが、まずは上記背景に対する皆様のご見解を伺いたく存じます。引き続き車で通行することはできる
でしょうか?

【質問2】
弁護士の方に相談するにあたって事前に用意しておくとよい資料などございましたらご教示いただきたく存じます。

土地の借りる権利があるか確認したい

相談者
1385717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の家は公道から奥まった土地です。平成に前所有者から土地建物を購入しました。私道が公道に接道が2mに満たなかったため、隣地の土地の一部借りて道路として家を増築されましたものです。
隣地の所有者が土地の転売を目的とした不動産会社に変わり、その会社から「区役所に建設計画概要書に土地を借りた形の図面が残っている。その時の土地を借りた権利を放棄する同意書が欲しい」と言われました。
土地を借りた時の契約書はありません、残っているのは借りた時の土地の形状の図面だけです。今は我が家の私道部分の接道は2m以上あるので、隣人の土地を借りなくても家を建築できる状況です。また、隣地と我が家の土地は塀で区切られ、隣地はずっと駐車場として使用され我が家は使っていません。
隣人の土地を借りる権利があるとは思っていませんでしたし、主張しようと思ったことも権利を主張する気もありません。本当に権利はあるのでしょうか。

【質問1】
土地は区切られ利用もしていない土地で、契約書もないのに、不動産会社が言うように本当に土地を借りる権利があるのでしょうか。権利がないのなら同意書など書きたくないです。

他人の土地を通り自宅から公道に出る道の確保等

相談者
1259792さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父の兄弟(戦前外国に渡り行方不明)名義の土地を公道に出る通路として使用していたところ、この度、その子孫がK不動産に売却したことが分かりました。いま、K不動産から建売住宅を建てたいので、今後の土地の使用などについて話し合いたいと申し出がありました。60年以上、固定資産税を叔父の代わりに支払っており、そのうちに時効取得による所有権移転の手続きを行おうと思っていたのですが、いつの間にか年月を重ね、今更ながら後悔しています。なおこの土地には、旧家屋があり、その土地に隣接した土地(私名義)に自宅があります。もはやK不動産にわたった土地は手放すしかないかなと思っていますが、公道への出入りと家屋のことが心配で相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
  

【質問1】
公道への出入りを可能な状態にしたいのですが、どのような要求が可能でしょうか。例えば、買い取り、地代の支払い、使用料など。また当然の権利として無償での使用を主張することは可能ですか?

【質問2】
旧家屋について、旧土地所有者との契約関係はありません。現在は空き家で無登記の状態です。もし撤去を求められた場合、当方の負担で撤去しなければならないのでしょうか。

【質問3】
家の所有権を根拠に、撤去を拒否することはできないでしょうか。

公道の不法占拠への対応方法

道路に勝手に物を置いたり、車を駐車したりする人がいて通行の妨げになることがありませんか?「公道だから行政が何とかしてくれる」と思いがちですが、実際にはなかなか動いてくれないことも。5件の相談事例から、公道の不法占拠に対する効果的な対応策を確認してみませんか?

道路の不法占拠で困っています

相談者
649938さんの相談
投稿日:

家に隣接している土地なのですが、幅は1〜2mにあります。
本来は国が管理している道となっているのですが、隣家とその並びの道に隣接している複数の家が植木鉢などをおいて私有地の如く使用しています。

不法行為をしている人が得をするのは許せませんし、災害等起こった時の避難経路等を考えると本来の道として欲しいのですがどこに相談すればいいのでしょうか?

宅地を突然町道に制定することは許されるのか

相談者
476843さんの相談
投稿日:

土地の相談です。
以前に相談した内容のより詳しい状況がわかったので、改めて相談させていただきます。
昭和48年に48平米の畑を購入し、土地をならして宅地として登記し、住まいの庭として利用しております。住民の便利性を考えて、庭を人が通れるようにはしておりました。
今年、役場よりその庭は町道になっているため庭としての利用を控えるように言ってきました。
役場に確認したところ、昭和57年の道路台帳に記載されているため、庭のほぼ全部が町道であると言うのです。
1.すでに宅地である土地のほぼ全部を町道であるとすることは可能でしょうか?
2.解決策として、調停で土地の利用の制限を行わない約束をするか、道路台帳の取り消しを訴えるなど考えておりますが、こういう場合はどう進めるべきでしょうか?

公道を庭にしている隣家

相談者
417771さんの相談
投稿日:

実家の裏の家は公道(2mほどの細い道です)の上に門を建て、さらに庭や駐車場の一部としてしまっています。
そのため本来なら道に通じる実家の勝手口からは裏の家の庭にしか出られず、一切使用できていません。
30年以上前からこのような状態です。

1.30年以上前からですと道は裏の家の土地として扱われてしまうのでしょうか?
2.道に戻させることは可能ですか?
よろしくお願い申し上げます。

私道・私有地の法律相談まとめ