土地 取得や通行地役権の時効取得の主張は可能か
【相談の背景】
土地 時効取得の援用について
現在、位置指定道路と自宅の駐車場との間に約10cm幅の他人名義の土地があります。
今回自宅の建て替えにあたり他人の土地が挟まってる事実を知りました。 約30年間駐車場として使用していた間、他人名義の土地含めて全面アスファルトで杭もなくその事実は知らず、今回建て替えに伴う測量で知った次第です。
その土地は近所の方の名義になっておりましたが、そちらの家から特に何も言われることなく過ごしておりました。
今回の測量できちんと杭は打たれました。『その土地はうちの土地だ、いくら細くて小さな土地でも花や作物を植えたり好き勝手できる』と仰られてる状況です。
弁護士の先生に相談した際は通行地役権を主張できることを教えてくださいました。が、今回そのような事を仰られており、こちらとしても可能であれば時効の援用で土地取得できないかと考えてます。
登記の件もあるので司法書士の先生にも相談してみようかと思いますが、相談にあたってまず可能性としてあるのか知りたくお知恵を貸していただけますと幸いです。
【質問1】
このような状況で土地取得や通行地役権の時効取得の援用は可能なのでしょうか。
【質問2】
もし拒否された場合において、通行すること自体は問題ないのでしょうか。