暦による期間の計算について
【相談の背景】
民法143条2項本文の定めについて、週、月又は年の初めから期間を起算するときの扱いを教えてください。
初めから起算しない場合は、143条本文が適用され、対応する日の前日(4月3日起算で1ヶ月なら5月2日)の24時に満了すると理解しています
【質問1】
4月1日からというように月の初めから起算するときは143条2項本文の適用はないように見えますが、いつ満了するのでしょうか?
契約書の「1ヶ月以内」と「1ヶ月未満」の違いや、解約通知の期限計算に迷ったことはありませんか。初日不算入の原則や月末・休日・閏年が絡む場合の満了日の求め方、民法改正の適用関係など、実際の相談事例をもとに期間計算の正しい考え方を確認できます。
「1ヶ月後」と言われたとき、その初日は計算に含まれるのでしょうか?契約書や通知の期限を自分で計算したのに、実際の日付がズレてしまった経験はありませんか。起算日と満了日の基本ルールについて、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。
【相談の背景】
民法143条2項本文の定めについて、週、月又は年の初めから期間を起算するときの扱いを教えてください。
初めから起算しない場合は、143条本文が適用され、対応する日の前日(4月3日起算で1ヶ月なら5月2日)の24時に満了すると理解しています
【質問1】
4月1日からというように月の初めから起算するときは143条2項本文の適用はないように見えますが、いつ満了するのでしょうか?
「書面到達後7日を経過した日」とは、いつをいうのでしょうか?たとえば、4/16が書面到達日の場合、初日不算入で、4/17から起算して、4/24という理解でよろしいでしょうか?
契約書に記載されている契約期間の数え方について質問です。
英語の契約書があり、そこに「契約日(2014年)から5年間」との表記があるのですが、そうすると、契約終了年は、2019年になるのでしょうか。
それとも2018年でしょうか。
すみませんが、ご教示願います。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
損害賠償請求権の消滅時効の期間の計算(民法改正前)について質問します。
令和1年9月10日に生じた不法行為があり、これに対する損害賠償請求権(消滅時効3年)を行使可能な最後の日は、令和4年9月9日と令和4年9月10日のどちらでしょうか?
できたら、どちらかだという根拠となる規定か判例などもお教え下さい。
【質問1】
令和1年9月10日に生じた不法行為があり、これに対する損害賠償請求権(消滅時効3年)を行使可能な最後の日は、令和4年9月9日と令和4年9月10日のどちらでしょうか?(その根拠となる規定か判例も)
法的な日数計算について伺います。
たとえば、平成10年10月1日より、平成11年11月2日までの、逸失利益を請求するものとします。
この場合、
(1)初日は含めますか?
(2)暦に添って、1年1ヶ月2日との計算ですか?
(2)実質の日数として、398日との計算ですか?
おそらく(1)(2)と思うのですが、自分で調べた限りではこの確認ができません。
ごく基礎的なことと思いますが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
「契約不適合を知ったときから1年」や「死亡を知ったときから30日」など、当人がいつ知ったかなど裁判所等はどうやって判断するのでしょうか?
【質問1】
民法の「知ったときから〇〇年」とありますが、当人がいつ知ったというのはどういう証拠で確定するのでしょうか?
社会福祉法人は登記によって成立後、設立当初の理事役員が集まってあらためて成立後の当法人の役員(任期2年)の選任を行うこととなっており、その選任理事会において選任される各理事には間を置かず就任してもらおうということになりますが、その際、民法上の期間起算は翌日からとなり、その翌日が25/4/2だとすれば、任期2年として期間は25/4/2から27/4/1までという解釈でよいでしょうか。
25/4/1に選任した当日、理事長も互選選出しますが、任期起算が翌日からだとすれば、25/4/1に起こった法律上の問題については、この日選出した理事長には代表としての責任は及ばないという解釈でいいのかどうか併せてお尋ねします。
【相談の背景】
今年の6月22日に、自分の名誉を毀損する事実がブログに書かれていることを知りました。そのブログは知人Aのものだったので、すぐにAに連絡を取り、同日その記事を削除してもらいました。
その際Aから真摯な謝罪を受けたこともあり、私は「今回の内容は酷いと思うけれど、もうこんなことをしないでくれるなら訴えたりはしないよ」と言いました。
ところが今月になって、今度はAが私の酷い悪口を言いふらしているとの話を複数の人から聞くようになりました。ただ、悪口を言いふらされたことが名誉毀損罪に当たるとしても、実際そんなことで警察に相手にされるとは思えません。
そこで、6月のAの名誉毀損ブログの方で警察に被害届(若しくは告訴)を検討しているのですが(念のため証拠はとってありました)、親告罪の『6ヶ月』によると、正確に私は今月何日までに警察に行けば間に合うのでしょうか?期間計算の仕方が苦手なのと、万が一1日間違えたら…なのでこちらで質問させていただきました。
【質問1】
6月22日から起算した、刑事訴訟法235条の6ヶ月が正確にいつかを教えてください。こんな質問で申し訳ありません。
【質問2】
親告罪で「訴えないよ」と言ってしまったことは何か問題となり得ますか?
告訴権の放棄は無効でしょうが、名誉毀損程度の罪で和解契約書を作成した場合は実務上は捜査しない扱いだときいたことがあるので…
お世話になります。
契約書には色々な期日が記載されています。
例えば、売買契約一つとっても、
契約日、納品日、納品物検査締切日、請求期間、支払い期間、瑕疵担保期間などなどです。
また、これらにはY年M月D日、というように、具体的な日付が書かれている場合もあれば、
「納品物検査締切日は納品日からのD日間以内とする」とか
「支払日は請求後一ヶ月以内とする」
といったように、それ自体には具体的期日が記載されず、他の期限から起算するものなどがあります。(そうは言っても最終的にはキッカリとした期日は確定しますが)
さて、契約者甲乙が契約書通りに物事を進めていればいいですが、もし契約をめぐっての裁判が起きた場合、これらの期日はどうなるのでしょうか?
「裁判がなければ本日が支払い期限だ。支払いせよ」と請求したり、あるいは裁判が長引いた場合、
「裁判がなければ昨日が支払い時効だ。本日、時効を迎えたので、支払いは免除される。今後請求交渉はお断りする」
としていいのでしょうか。
それとも、裁判中はすべての期日(裁判における期日のことではありませんよ)の進行は凍結され、判決が確定してから、また動き出すのでしょうか?
【相談の背景】
A社を買収しました。A社と株式譲渡契約、A社の代表取締役と経営委任契約を締結しました。
・株式譲渡契約に記載あるクロージング日は「2022年12月9日」
・経営委任契約に記載ある経営委任契約の効力発生日の定義は「株式譲渡の実行を停止条件としてクロージング日に効力を生じる(効力が発生した日を「効力発生日」という)。」
・経営委任契約に記載のある委任業務の提供期間は「効力発生日から3年間」
となっています。
効力発生日が零時から始まるの解されるのであれば、初日算入(民法140条但し書き)されて満了日は2025年12月8日、零時から始まると解されないのであれば、初日不算入で満了日は2025年12月9日となるかと思います。
【質問1】
ここで、経営委任契約の満了日は
・2025年12月9日でしょうか。
・2025年12月8日でしょうか。
【相談の背景】
民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。
退職届を出した日から1日と計算していいって事ですよね?
【質問1】
退職届出た日から1日と数えていいのかの確認
毎々、お世話になっております。
医療過誤により院内で患者が死亡した場合、使用者責任(不法行為)に対する損害賠償請求における民法所定年5分の割合による遅延損害金の起算日はいつが正当(妥当?)なのでしょうか?
(1)不法行為日(死亡日)でしょうか?
(2)訴状送達の日の翌日でしょうか?
(3)事前に内容証明郵便にて損害賠償金(金額明示)を請求していた場合、被告が内容証明郵便を受理した翌日でしょうか?
ネットで事例を探しましたが、(1)~(3)全てのケースが見つかり、何が正当な起算日なのか分かりません。
一部には、主位的請求(不法行為日)と予備的請求(訴状送達の日の翌日)を書いている訴状もあります。
毎々、お手数をおかけいたしますが、何卒ご教示頂けます様お願い申し上げます。
以上
時効寸前に申し立てた民事調停が4月9日に不成立になりました。
5月9日までに提訴したら時効は中断でしょうか?
それとも1か月を30日と考えて、4月9日から30日後でしょうか?
契約書に「1ヶ月以内」と書いてあるのか「1ヶ月未満」と書いてあるのかで、期限の日が変わるって知っていましたか?似ているようで法律上の意味が異なるこの2つの表現。自分が作った契約書に意図しない解釈が生じていないか、具体的な相談例とあわせて確かめてみましょう。
【相談の背景】
民法上の期間計算についての質問です。
契約書において、3月25日から「1ヶ月以内」と定めた場合と、「1ヶ月未満」と定めた場合
【質問1】
1ヶ月以内だと満了日は3月24日、1ヶ月未満だと満了日が3月23日になるのでしょうか?
【質問2】
3月25日を初日不参入として、3月26日を起算日としてそこから1ヶ月と考え、「1ヶ月以内」と定めた場合でも3月25日が満了日となる。
この考え方はおかしいでしょうか。
意図としては月末の最終日まで期間が経過してしまったら無効ですが、その前に不備があれば返金に応じたいという事を記載したいのですが、現在契約書上「1ヵ月未満、2カ月未満」という表現を使用しています。
取引先より2ヵ月未満では1ヵ月以下と同義になってしまうのではないかと指摘を受けたのですが、例えば1ヵ月と20日は2カ月未満にはあたらないのでしょうか。
もしも未満という表現が不適切だとすれば、どのように表現をすればよろしいでしょうか。
【相談の背景】
契約の有効期間について。
先方から提出された契約書の有効期間に、「2024年11月1日から1年後まで有効」と記されておりました。
私としては、”1年後”だと、2025年11月1日までが有効期間となり、契約期間が1年と1日となってしまう、という認識です。
契約期間をちょうど1年とする場合は、「2024年11月1日から1年間、有効」と定めるべきだと考えております。
【質問1】
上記のような認識で相違ないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
ここの質問で以下のようなものを見つけました。
Q 「当分の間」の解釈について
お世話になります。
「当分の間保留する」とか「当分の間中止する」との文言がありますが、この“当分の間”とはどのくらいの期間を示すものなのでしょうか?
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_160822/
これを踏まえて質問します。
民事での契約上で「当分の間」あるいは「何々できるまでの当分の間」という文言が使われた場合、当分の間とは
有期でしょうか? 無期限でしょうか?
有期の場合、何日、何ヶ月、何年ぐらいが妥当でしょうか?
(契約にも各種ありますが、労働関係の契約ですと人権とか絡んできてややこしいことになるので、
とりあえず売買契約か貸借契約としてご回答お願いします)
ご回答よろしくおねがいします。
ある会社と委託業務契約を結んでいますが、昨日契約内容の大幅な変更を通知されました。
契約書には「契約期限は一年で、期間満了の一箇月前までに意思表示のない場合は同一条件で一年間継続し、
以後も同様とする。」
と言う条文と「この契約を改定、解約しようとする時は一箇月以上前に通知しなければならない。」と言う条文があります。
契約日は平成九年七月一日なので、当方は前者の条文に基づき六月末まで現契約が生きていると思います。
しかし先方は後者の条文を適用し、遅くとも四月末には変更したいようです。
どちらの言い分が正しいのでしょうか?
解約日が月末だったり、期限日が祝日だったり、閏年が絡んだりすると、満了日の計算に迷ってしまいますよね。「この場合、期限は何日になるの?」という疑問は意外と多く寄せられています。イレギュラーなケースでも正確な期限を把握できるよう、実例を参考にチェックしてみましょう。
【相談の背景】
「5月31日の3ヶ月前までに通知しなれけばならない」との記載があった場合、
【質問1】
実際には何月何日までに通知しなれけばいけないのでしょうか。
契約元と解釈でもめております。
閏年の2月29日に契約した場合の契約期間の満了についてご教授ください。
私は平成28年2月29日に契約を締結しました。契約書には次の記載があります。
本契約の有効期間は、契約締結の日から満1年間とする。と契約書にあります。また、期間満了の3ヶ月前までに(中略)解約の申し入れがないときは、本契約は更に1年間同一条件により自動更新されるものとし、以後も同様とする。
Q1.最初の契約の満了日はいつになりますか?
民法第140条の規定により、起算日は初日不算入となるため、平成28年3月1日が起算日となり、満了は平成29年2月28日(応当日の前日で、閏年のため該当日がない)になると言うことでよろしいでしょうか?
Q2.平成29年は疑問を持たず、更新しました、本年の更新の際、更新日が2月28日であると通知を受けました。
これは正しいのでしょうか?
Q3.更新料の支払い期限は、更新日から1ヶ月後となった場合、いつになるのでしょうか?
【相談の背景】
先ほど同様の質問をして回答もらいクローズしたのですが、追加で疑問が出てしまいましたので再投稿します、もうしわけありません。
現在貸している物件の家賃を借主が滞納していて、これを期に契約解除を考えています。概ね滞納3ヶ月で法的な契約解除に進めるようですが、この3ヶ月の定義について疑問が。契約書上は所謂前家賃という形で来月分を当月末に払う決めになっています。この場合、5末に6月分の入金を受けたのを最後に、それ以降の入金が無い状態だとすると、8末時点までに本来受領すべき家賃は7、8、9月の3か月分になります。ここで質問の本題です。
【質問1】
8末を過ぎても入金が無かったとすると、9/1になった時点で滞納3ヶ月に該当しますか?それとも、この時点では滞納2ヶ月なんでしょうか。
【質問2】
先ほど3ヶ月に該当しますと回答頂いたのですが
>実は、民法には家賃は前払いではなく、後払いだと規定されています。
という情報を某不動産サイトで見かけました。この点を鑑みた場合どうでしょうか。
【相談の背景】
不動産の売買契約書に「契約完了日から3か月以内に通知受けたものに限り」と記載があります。一方、民法142条に「その日に取引をしない慣習がある限り」という記載があります。
【質問1】
ここでの「取引」とは何を言うのでしょうか?通知について今の時代郵便局は書留や配達時間帯指定郵便を使えば土日でも通知することは可能ですから期間満了日が土日により平日月曜日が満了日とはいえないと思いますが
【相談の背景】
1000万円を横領され、その後公正証書で分割による弁済について定めました。
毎月末を返済期限としているのですが、民法142条により12月29日から1月3日は休日、1がつ4日5日も土日だから、1月6日に支払っても債務不履行にならないと言われました。
なお、この期間もATMは稼働しています。
弁済期限を過ぎたら、一括返済と公正証書で定めています。
【質問1】
この主張は正しいですか?
12月31日が返済期限でも、1月6日返済にしても問題ないのでしょうか?
「解約希望日の1ヶ月前まで」という条件、実際に何日までに連絡すればいいか正確に計算できていますか?タイミングを誤ると違約金が発生したり、解約自体が認められないリスクも。通知期限をめぐる実際のトラブル事例をもとに、正しい計算方法と注意点を確認してみましょう。
【相談の背景】
契約における「一ヶ月前まで」の解釈について質問です。
今、とある契約先から途中解約の申し入れがあり、契約には、解約を希望する日の「一ヶ月前まで」にメールか書面で解約の旨を連絡することと書かれています。しかし、先方の解約希望日は2月28日で、メールの連絡があったのが1月31日でした。
【質問1】
私の理解だと「一ヶ月前」とは即ち「1月28日」までに連絡が来ていないといけないため、相手方には「不可」と返したのですが、どうなのでしょう?(民法にもとづく解釈を教示いただければ助かります)
【相談の背景】
業務委託基本契約において、自動更新条項があります。契約期限は2月28日になります。
【質問1】
契約書では1か月前に意思表示が無い場合は、同一条件でさらに1年間契約が継続することになっていますが、
2月28日の1か月前は1月末の1月31日または1月28日のどちらになりますでしょうか?
民法の瑕疵担保請求の除斥期間について教えて下さい。建て売りの売買契約です。
2014年7月5日に申込み
2014年7月9日に契約
2014年8月1日引き渡し
2014年8月15日 ビー玉転がる
2015年6月1日地盤沈下が原因と判明
知った時から一年以内にとのことですが、相手に除斥期間が過ぎたと万が一にも言い訳されないためには契約解除はいつまでに要求すればいいですか?7月中に内容証明郵便を送れば問題ないですか?
【相談の背景】
契約書の契約期間が1月1日からその年の12月31日で、期間満了の3ヶ月前までに意思表示すると明記しています。
【質問1】
3ヶ月前とは具体的に何月何日までに意思表示しなければならないのでしょうか?
月給制で15日〆の給与計算です。
民法を基準で考えますと
月の前半である月末までに退職届を提出した場合、翌月15日は退職可能でしょうか。
月の後半(1日~15日まで)に退職届を提出した場合、その月の月末に退職可能でしょうか。
また、円満退社のために最初は上司に口頭で退職の意思を伝えると就職関連サイトに
記載があるのですが、上司に退職の意思を口頭で伝えた証拠を残す方法として、どう
することがよいものなのでしょうか。
所属している音楽事務所に契約期間満了での契約解除を申し出たところ、
「契約日の3ヶ月前までにご連絡がなかったため今年度の所属契約はすでに成立していますので、今年度の年会費はお支払いお願いします。
お支払い確認後、ホームページからの削除により所属契約解消とさせていただきますので御了承ください。」といったメールが送られてきました。
契約書の該当箇所は以下の通りです。
「所属期間は2017年5月10日より1年間とする。もし変更を希望するときは、甲乙ともに期限の3ヶ月前までに連絡すること。連絡がないときは自動的に1年間延長になります。また、年会費¥4000(ホームページ掲載維持費¥2500を含む)を契約時に、その後契約日までに¥3000お納めいただきます。」
契約時、基本は2年契約となっていたのを、こちらから「まず試しに1年間だけお願いしたい」とお願いしました。
期間満了で契約を終了したいと思い契約書を読み返し、3ヶ月前までにという言葉に一瞬自分自身の落ち度を感じましたが、私としては契約期間2017年5月10日から1年間、という点について変更を希望している訳ではありません。
この場合、今年度分の年会費は支払わなければならないのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願い致します。
契約書に書かれた「有効期間」の始まりと終わりが、実際の効力発生日とズレていることがあると知っていましたか?締結日と開始日が異なる場合の取り扱いや、期間の記載に矛盾がある場合の解釈など、43件の相談事例が集まっています。自分の契約に不安がある方はぜひ確認してみましょう。
【相談の背景】
契約、更新契約について、例えば住居の賃貸借契約の場合は2025/4/1に契約開始の場合、2027/3/31に契約終了(更新可)となるのが一般的と思いますが、定期預金の場合、2025/4/1に一年満期の定期預金設定すると、満期日は2026/3/31ではなく2026/4/1となります。
【質問1】
両者の期間の違いは、根拠法(借地借家法と銀行法?)が異なるから、でしょうか?それとも民法の期間の考え方によるものでしょうか?
単なる商慣習、キメ、の問題でしょうか?
【質問2】
上記の契約を更新した場合は、住居の賃貸借の場合は終期の翌日の2027/4/1に更新契約が開始し、定期預金は満期日と同日の2026/4/1に開始すると思いますが、この違いはなんでしょうか?
契約書に記載されている「有効期間」と「締結日」の違いに関するご質問です。
いわゆる業務委託契約書を以下のとおり作成したとします。実際の業務開始は4月1日以降です。
契約の有効期間:2013年4月1日〜
契約締結日:2013年3月15日
この場合、3月15日から4月1日までの間の契約当事者間の権利関係をどのように理解すればよいのでしょうか。
例えば、2013年3月20日に契約書上の解除事由が生じたとして、この解除規定に基づいて契約を解除することになるのでしょうか。
賃貸借契約書を見たところ、平成27年12月1日から平成29年12月31日までの満2年間と書いてあります。
これは、12/31までということですか?
それとも、2年間だと11/30までというよことですか?
わからなくなりました。おしえてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
3月31日で期間がきれる期間が満了する保守契約があり、新しく4月1日からを期間の開始日とする契約書を発注者と受注者で4月1日に締結しようと考えています。
【質問1】
この場合、4月1日を開始日とする契約は互いに押印したのが午後5時なら、午後5時から有効なのでしょうか、それとも4月1日の午前零時から遡って有効と考えていいのでしょうか。
【相談の背景】
金銭消費貸借契約の契約期間、金利計算について
【質問1】
期間一年間の金銭消費貸借契約を締結する場合、
一年間の契約、と表記した場合、7/1からの契約であれば、初日不算入により、翌年の7/1までの契約になりますでしょうか?
【質問2】
その場合、契約書には、2023/7/1-2024/6/30の一年間とする、と表記することは正しいでしょうか?それとも「一年間とする」という記載は不要(邪魔をする)でしょうか?
【質問3】
金利を、一年を365日とし年金10%とする定めとした場合であっても、2023/7/1-2024/6/30の場合、初日不算入により364日分の金利:元金×364日×10%、となりますでしょうか?
【相談の背景】
いつもありがとうございます。
条文の読み解きについて。イマイチ具体的にイメージが沸かないのでお尋ねです。
▼民法
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十五条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
-----
2項の「対話が継続している間」の解釈について。
【質問1】
これは、申込の内容について“色々話し合いがあってる間”と解釈してよいのでしょうか。
対話者が承諾の意思表示をしたら、決着したとして対話終了になりすか?
【相談の背景】
先日取引先の会社と締結した契約書を確認したところ、
------------------------
第10条(有効期限)
本契約の有効期限は令和5年4月1日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも~~~(以下略)
------------------------
と記載があったのですが「期限」と「期間」は正確には意味が異なることを後日知りまして、正しくは
------------------------
第10条(有効期間)
本契約の有効期間は令和5年4月1日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも~~~(以下略)
------------------------
このように記載すべきとのことでした。
※条文の日付などは実際の契約書から変えています。
【質問1】
調べた感じいわゆる軽微な誤字と考えられるとも思うのですが
「有効期限」→「有効期間」
と契約書の訂正は必要でしょうか?
念のために伺いたいと思っております。
会社で著名人を招いて講演会を開催します。
開催にあたり、契約書作成をしておりますが、
社内で契約期間の設定について、2通りの考え方があり、どちらが妥当なのかをお教えいただきたいです。
講演会(1日のみ)の契約期間は、
どちらが妥当な考え方でしようか?
①契約締結日から講演日までしょうか
②講演会当日のみでしょうか
【相談の背景】
コンサルティング契約をA社と締結する予定ですが、契約締結日が1月1日で、契約期間が4月1日の契約書を提示されています。契約締結日と契約期間が大きくずれているケースはあまり見ないので、何かリスクがないかと気にしています。
【質問1】
契約締結日(1月1日)で、契約期間(4月1日~9月30日)の契約書は、契約の効力が発生するのは4月1日からであり、契約締結から3月31日までは何の権利義務も発生していないと理解していいでしょうか。
物品をレンタルするにあたって、
12日に引き渡しました。
売上の初回計上年月日は同月21日~翌20日
契約期間は60ヶ月の場合
契約期間は引き渡し日の12日からにしたほうがいいのでしょうか?それとも売上計上年月日の21日からにしたほうがいいのでしょうか?
どちらでも可の場合、それぞれのメリット、デメリットを含めてご説明いただけますと助かります。
建物を貸していたのですが、不払いがあり、賃料や損害金を請求する予定です。
月額五万、賃料翌月払い契約で、5月の25日をもって契約は解除しました。
このとき訴状では、1月分から5月分までの賃料合計25万円とやり、6月から解除後の損害金の支払を求める、とすればよいのでしょうか?
それとも、5月分は日割り計算をして、25日分の賃料を、つまり50,000÷31日×25日=40322円のみ
すなわち、解除日までの賃料合計240,322円及び26日から明け渡し済まで一ヶ月50000円の割合による遅延損害金を求める、と結べばよいのでしょうか?
【相談の背景】
契約書の契約期間について相談があります。
◆契約書
「契約期間は、令和3年の確定申告分から1年とする。ただし、契約満了日の1月前までに、甲又は乙及び丙のいずれかより契約更新をしない旨の意思表示のない限り、自動更新する。」
【質問1】
契約書に「契約期間は、令和3年の確定申告分から1年とする」という記載がありますが、この場合、契約期間は何月何日から1年になりますでしょうか?
契約書の契約期間についご相談です。
本契約期間は平成28年04月01日~平成30年03月31日までとする。
ただし甲乙申し出がない場合は当該契約期間を2年更新として延長する。
とある場合は4年たったときに(平成32年3月31日に)再度契約を交わす必要はありますか?
すみませんよろしくお願いします。
会社でビルとアパートを所有し貸し出しています。
2月に会社名を変更し、4月からの民法改正への対応を兼ねて新しい社名で賃貸借契約書をもらいなおすことになりました。
契約書を作成しているのですが、契約期間の記載方法について疑問があります。
会社名の変更が2月3日なので、通常は新社名での契約は2月3日からの1年間になると思うのですが
元の契約の更新時期は変更したくありません。
元の契約が5月1日からの1年間だった場合、契約期間を「2020年2月3日から2021年4月30日まで(ただし、更新の場合は5月1日から4月30日までの1年間とする」といった記載にしても大丈夫でしょうか?
契約期間とは別の項目に「解約の意思表示がないときは、同一の条件で契約を更新する」という文言があり、上記の表現では同一条件での更新と矛盾しないかと悩んでいます。
元の更新時期まで半年未満の契約は来年の更新時期までの1年以上の契約期間、半年以上の契約は次の更新時期までの1年未満の契約期間にして、但書で更新時の契約期間は元の契約と同じ一年間になるようにしたいと考えていますが問題はありませんでしょうか?
お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約書の契約期間に「本契約は締結の日から1年間有効とし、期間満了の3ヵ月前までに甲または乙から書面による申し出がなされない限り、さらに1年間更新されるものとする」とある場合の、締結日はいつになるのでしょうか。
また、契約書の最後にある署名欄近くにある日付は何を意味するものでしょうか。記入日でしょうか。締結日でしょうか。
もし、記入日であれば、先に契約書に押印する当事者が押印した日でしょうか、それとも、後に契約書に押印する当事者・乙どちらの記入日になるのでしょうか。
契約期間が、3ヶ月と言う契約をしたのですが、3ヶ月と書いた横に括弧書きで、2ヶ月後の日付が記入されています。
2ヶ月で契約を終了する事は可能でしょうか?
一般論として、期限の定めはないものの、契約の具体的内容を特定期間までしか定めていない私的契約に関して(例えば、◯月以降は双方で協議して決めるという契約)、双方が契約内容の変更を主張し、争っている場合において、調停・裁判期間中に、その期間が終了してしまった場合、調停や裁判で決着がつくまでの間、暫定的にどのように対応しているのでしょうか?
例えば、甲と乙の契約において、現状はAの内容で履行されているが、甲は期間終了後の4月以降はBとすることを主張し、乙はCとすることを主張している場合において、
1.暫定的な対応としては、どのような法的回答が与えられるのでしょうか?また、民法上その根拠となる条文は何でしょうか?
2.また、上記のように争っている最中に、甲が一方的にBとした場合、乙はどのような法的対処が考えられるのでしょうか?
なお、上記の契約においては、4月以降の契約内容については、「双方で協議して決める」とされており、また、4月以降、契約内容に関わる大きな環境変化はないものとします。
私が現実的な問題として直面しているのは子どもの面会交流ですが、民法の一般的考え方をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
お世話なっております。
賃貸借契約のトラブルで、賃貸人による修繕債務不履行その他の不法行為があったため、賃借人である当方は賃貸借契約を解除しました。
当該賃貸借契約は一般契約であり、当初2年契約でしたが、その後数回にわたり条件変更なしで合意更新されています。
本件契約が通常通り継続していれば、今年の9月末日が更新日となるはずでしたが、実際には今年の2月に解除に至りました。
保証金の返還に関して、重要事項説明書には「契約期間満了または途中解約時、償却2ヶ月とする」という条項が存在します。
本件の「契約期間満了」とは、更新前の最初の契約期間(2年間)の満了日、つまり1回目の2年契約の最終日を指すのではなく、最終更新期間における解除日(明け渡し日)と理解してもよろしいでしょうか。
このような状況を踏まえ、本件は「契約期間満了」には該当しないと理解して差し支えないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。ありがとうございます!
【質問1】
本件の「契約期間満了」とは、更新前の最初の契約期間(2年間)の満了日、つまり1回目の2年契約の最終日を指すのではなく、最終更新期間における解除日(明け渡し日)と理解してもよろしいでしょうか。
契約等の用語についてですが、
例えば”3月31日をもって契約を終了します”
と記載してある場合、31日の終日(細かいかもしれませんが31日23時59分)までは
契約期間と考えてもよいのでしょうか?
ネット企業にて法務を担当する者です。
「契約書の締結日」について相談させてください。
契約書の締結日は、(業務委託契約書の場合)、業務の開始日よりも前に設定するのが通常であると思いますが、
契約書内に「この条項については、平成○年○月○日(契約締結日以前の日付)より適用されるものとする」との条項がある場合、
契約締結日を上記の日付よりも前に設定しなければならないものでしょうか。
(※ex.「契約締結日」が、2013年1月31日、契約書内の条項が2013年1月1日より適用されるものとする、との場合)
互いに「平成○年○月○日よりその条項の効力が適用される」ことに合意がある以上は、契約締結日をこの日付よりも後にしたとしても特段の問題はないと思えるのですがいかがでしょうか。
恐れ入りますがご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
親戚の学生に「返済は社会人になって出世したときでいい」と言って150万円を貸したとき、この金銭の返済について条件が付けられたものと解釈したときと、期限が付けられたものと解釈したときの違いについて説明せよ」
との問題が出ました。
これは民法総則の範囲と考え、それぞれ債務履行の始まる時期が違うといった感じで解釈するべきでしょうか?
事務作業の委託に関して、次のとおり業務委託契約を締結しました。
・契約締結日:平成23年11月15日
・有効期間:平成24年2月1日から平成25年1月31日
・解約:有効期間中に中途解約する場合は、3ヶ月前の予告を行うことにより解約可能。
上記契約なのですが、2点質問があります。
?今すぐにでも、この契約を解約したいのですが、解約することは可能なのでしょうか?
?有効期間前の平成23年11月15日から平成24年1月31日までの間は、法律上どういった状況にあるのでしょうか?やはり、拘束されるのでしょうか?
ご教示いただきたく宜しくお願いいたします。
事務作業の委託に関して、次のとおり業務委託契約を締結しました。
・契約締結日:平成23年11月15日
・有効期間:平成24年2月1日から平成25年1月31日
・解約:有効期間中に中途解約する場合は、3ヶ月前の予告を行うことにより解約可能。
上記契約なのですが、2点質問があります。
?今すぐにでも、この契約を解約したいのですが、解約することは可能なのでしょうか?
?有効期間前の平成23年11月15日から平成24年1月31日までの間は、法律上どういった状況にあるのでしょうか?やはり、拘束されるのでしょうか?
ご教示いただきたく宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
時効について教えてください。
不法行為の時効は、「被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。」と規定されているかと思います。
不法行為に基づく請求を行い、相手方が慰謝料請求の支払いを認めて、契約書や公正証書などで慰謝料として金●●万円の支払い義務を負うことを認める。という契約を行ったとします。
この契約を行ったときが時効の起算点になるかと思いますが、性質が変更されたとして一般債権の時効が適用されるのでしょうか。それとも不法行為の時効が適用されますか。
【質問1】
慰謝料請求を認めた相手が契約書などによって慰謝料に基づく金銭債務の支払いを認める契約を行った場合に、時効が一般債権の適用になるか、不法行為の適用になるか。
当自治会が通学路として土地を地主から無償で借りている。
その賃貸契約の使用期間は、「当分の間」となっている。当市の行政の話では、「当分の間」とは民法上「20年程度との解釈から2020年度までとなる。それ以降については、地主から承諾を得られないと説明があった。
この行政の判断は、民法上の何条何項かにあるのか、又は、こんな判例があるのでしょうか。一町民
* この土地を貸してくれている地主は、貸さないなどと一度も言っていませんでした。
【相談の背景】
契約期間と終了について下記の様な文面があります。
本契約は●年間有効とする。ただし、第一条各号の秘密情報が公知となった場合は、その時点をもって、本契約は終了する。
【質問1】
●年過ぎたら契約は無効になるという意味でしょうか。
【質問2】
また公知となった場合とは、●年経っていなくても、契約させた側自らが公知したような場合はその時点をもって無効となるという意味なのでしょうか。
私は平成19年にX社と「一括賃貸借契約書」(以下「契約書」と言う)を結んで営業をしていましたが、3年前3戸とも空き家になって空室補填を受けていましたが、突如解約申込書が送付され解約されました。理由はいくつかならべてありましたが、それは皆、事実に反することでしたが、最後に「この「契約書」は契約期間の定めがない契約書ですので民法617条により解約を申し入れます。」とあり、強制的に解約されました。
この「契約書」を見ますと、「契約期間」とあって、「契約開始日」欄には「月日」が記入されていますが、「契約終了日」欄には「定めなし」と書いてあり、これを根拠に「期間の定めがない」契約書と言っているように思われます。
しかし、私は、この「定めなし」は「無期限」、「いつまでも」と言う意味にとれて、期間の定めがない契約と言われるなど思ってもいませんでした。
借地借家法第26条に「・・・契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」と同じように「期間は定めない」とあり、この条文でも「いつまでも」と取れると思います。
また、この「契約書」には「契約約款」があって、その第2条(契約期間)ありますが、その1項には「本契約の期間は、頭書(2)に記載のとおりとします。」とありますが、その頭書の記述は前述したとおり「「契約終了日」欄には「定めなし」」です。このままではぐるぐる回しで、結局、何を言っているのか分からなくなります。このことは「定めなし」は「定めがないことです」と言う主張するX社と、「期間の定めが有る」ので、解約できないと主張する甲の主張が対立していることになります。
更に、甲の主張の裏付けには「契約約款」の第27条に(契約の終了)と言う項目があって、その1項目には、「甲は、特に理由を付さなくとも、いつでも本契約を解除することが出来るものとします。」となっていて、甲からは何時でも解約できますが、乙からは甲が違法行為をした場合などは特別な場合は解約できるように書いてありますが、甲がそれに抵触していませんし指摘もされていません。
従って、この「契約書」と「契約約款」で「契約の開始日」と「契約の終了日」が決められるので、本契約は「期間の定めが有る」契約と私は言いたいのですが、それとX社の言い分とはどちらが正しいと言われるのでしょうか。解約無効は可能でしょうか。
【相談の背景】
先日コンサルティング契約を締結しました。
契約書の解釈について教えていただけますと幸いです。
契約書は以下の4項目で構成されています。
※コンサルティングサービスを提供する側を「甲」、
コンサルティングサービスを受ける側を「乙」とします。
甲は法人、乙は私個人になります。
現時点では、[項目2]の[サービスを開始する日付]は迎えておりません。
[項目1].乙が甲への支払いを完了し、返金を受け付けない旨合意する。
[項目2].甲は乙に対してサービスを開始する日付を~年~月~日とするが、
事前に連絡を受ければ開始日を変更することも可能とする。
[項目3].甲が乙に対して連絡を受けたにも関わらず
意図的に応じないなどの行為を決してしないこととする。
[項目4].サービス提供期間において甲は乙に対して
責任を持って以下のサービス提供を行う。
<以下、サービスの具体的な内容>(本投稿への記載は省略)
【質問1】
上記における[項目2]のサービス開始日を変更することについて、開始日の変更可能範囲が記載されていませんが、この場合開始日の変更可能範囲に制限はなく、乙が任意の日付を申請できる旨解釈できるのでしょうか?
【質問2】
上記の契約のようにサービス開始日の変更可能範囲が明記されていない場合、一般的に日付の変更可能範囲は最長で何年程度になるといった慣例などは存在するのでしょうか?
【質問3】
上記における[項目3]の「意図的に応じないなどの行為をしないこととする」は、サービス詳細の[項目4]より上に記載されていますが、[項目2]の開始日を変更することに関して補完する事項となるのでしょうか?
業務の委託期間は6月1日からとなっておりますが、契約を交わすのが遅れてしまい、10月22日でようやく契約締結となりました。
契約締結日を10月22日と記載した契約書を作成し、印紙とお客様の割り印も頂いております。
後はお返しするだけとなった時に、このままでよいのか不安になりました。
業務委託期間は6月1日からとなっておりますが、契約締結日は10月22日で問題は無いでしょうか。
①6月1日を契約締結日とした契約書を改めて作り直した方が良いのか。
②遡って効力を生じる旨の文言を手書きで追加記載してよいのか。
また、その場合の記載方法について教えていただきたいと思っております。
弊社ではクライアント様との契約締結時、契約期間は基本的に1年間として記載しております。
契約時にクライアント様にお渡しする書面は、①見積書②利用契約書③請求書の3点です。
今回、クライアント様から予算管理の都合上、契約期間を削除してほしいとの申し入れがありました。
口頭にて1年間契約、双方合意しております。
過去の質問を見ていると、記載漏れについては「口頭合意・後日記載でも問題ない」という例がありました。
今回の件に関して、質問は以下の通りです。
①契約期間を記載せず、口頭合意による1年間の契約期間に効力はあるのか。
②後日、契約期間を記載し弊社保管しても問題ないか。
③その他、懸念される問題はないか。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
不動産に関する契約書です。文章が曖昧です。契約時に契約したら契約の対価として9万円支払う。期間は3年。ただし、解約したら、違約金として一年間9÷3=3万円として支払う。賃借料は、月2万円。この場合、賃貸人は、契約した初日に9万円は、自分のものと言うことになるのか。経過に応じて、一年経過すれば、3万円自分のものとなるのか。一年経過後、契約の対価は、一年ごと確定すると合意書を作成したら、有効期間は、契約書の初日からでいいのか、合意書の作成日から有効か教えてください。
【質問1】
先ず、当初の契約書から契約の対価の9万円がいつ自分のものになるのか。契約事かなのか。経過期間に応じて確定するのか。第二の質問は、合意書の作成は、遡って有効になるのか。合意した時かです。
【相談の背景】
一般建物賃貸借契約【契約期間2020年7月11日から2022年7月10日】
6月3日に解約届出で7月5日解約希望
管理会社に手続きを依頼したところ契約上、解約月の精算が無いとのこと。7月5日解約は受理できるが、7月分満額賃料の支払いが発生する。
満了が7月10日の為、更新をしない場合は満了での解約となる認識であり、7月満額賃料が発生するのはおかしいのではないか。
再度、管理会社に見解を確認すると、自動更新(更新料無し)ではあるが更新をせず満了での解約は可能だが、契約上解約月の精算は無いため満了で退去となっても、日割り賃料の返金の対応は不可との返答があった。
建物賃貸借契約書には第7条第3項で「解約時の1ヶ月に満たない期間にかかる賃料等については、日割計算によらず、表記月額金額とする」
【質問1】
契約書上では、管理会社の主張通り、満了での解約は可能だが解約月の日割り精算はできないように読み取れる。契約満了が決まっているのに満了後の賃料の支払いが発生するのは法的に問題はないのか。
未来の契約期間が記載された契約書について
お世話になります。
私が直接結んだ契約ではなく、身内が悪質な新聞の訪問販売を断り切れず、契約書にサインをしてしまいました。
・その契約の内容趣旨。
配達開始:平成33年1月1日
契約期間:平成33年1月1日~平成34年12月末日
契約の相手方:新聞会社ではなく、新聞配達をしている代理店
契約日:平成28年11月下旬
・身内の対応。
その日中にクーリングオフしたい旨、相手方に伝え、相手方は口頭で了承。
➡身内はこれで断れたと認識していた。
・疑問点。
①民法上、遠い未来の契約期間を設定することは、契約として適切なのか。
②クーリングオフは書面により、撤回の意思を示すことが原則だと思うが、口頭での了承があった場合でも100:0でこちらに落ち度があるのか。
③泣き寝入りするしかないのか。対処できるすべは何かないのか。
上記3点の疑問をご教授願います。
【相談の背景】
契約書(主にお金が関係する金銭消費貸借契約書、約束手形など)に記入する日付の記入方法について。
【質問1】
平成◯年→H◯年、令和◯年→R◯年など、アルファベットで略して記入することは、法律上認められていないのでしょうか?また契約内容が無効になったりすることがありますか?
【質問2】
和暦の部分を、令和4年◯月△日→4年◯月△日と記入することもなにか問題点はありますか?
【相談の背景】
契約書の記載内容についての質問です。契約期間が4月1日から6月1日の2ヶ月の業務委託の場合は6月1日まで働けますか?
【質問1】
契約書の契約期間につあて
類似した質問はあるのですが、確認のために質問させて頂きます。契約締結日と契約の発効日に関してです。仮に4月1日に契約書に賃貸契約の両当事者が署名捺印したとします。契約書の1条項に「本契約は賃貸料支払いをもって発効する」と記されている場合、それまでの期間、例えば6月1日に初めての賃貸料を支払ったとしたら、それまでの2ヶ月間は契約は無効ということなのでしょうか。つまり、契約解除に関する条項があり、そこに「3ヶ月前に相手方に通告すること」と書かれていても、それと関係なく、1週間前に契約解除(署名した契約書をなかったことにする)ことは可能なのでしょうか。
【相談の背景】
契約書の締結漏れが発生した場合、
①有効期間を遡及する(締結日は現時点)
②締結日を遡及し、有効期間も遡及する
の2パターンが想定されています。
【質問1】
それぞれのメリット・デメリットや、考え方、選択方法の基準についてご教授いただけますでしょうか。
先日、ある売買契約を結びました。こちらが売り手です。
支払いについては、「契約日に頭金、後日残金」と合意しています。
買い手からもらった契約書に記載されている支払日ですが
残金の支払予定日の記載が「令和元年x月x日」となっていました。
x月x日には、今のままなら確かに令和なので、普通の感覚ならあまり違和感はないのですが
法律に基づく契約書、として、今の段階で「令和」の年号を使用した場合
その日付は有効になるのでしょうか?
また日付が無効だった場合、書類全体としては有効なのでしょうか?
後日になって「あの書類の支払日は無効な日付だから支払いはまだしないよ」みたいなことに
ならないかどうか、気になっています。
(1)民(A)-民(B)契約で、Bの代理人が、Aに対し、「Aが必要と認める限り、XXを借用出来る」と言う契約書に署名・捺印していた場合、この契約は未来永劫有効なのでしょうか? Bは、この契約に気付き、当該契約の破棄をAに求めていますが、Aは聞き入れません。
(2)Bの代理人は、Bが不在勝ちであった事から、良かれと思って、Bに無断で、書類に代理署名・捺印した。この行為は無効ではないですか?
(3)仮に現在の契約が有効であったとして、BからAに解約通知を出した場合、Aは拒否できるのでしょうか? 解約条項が無い契約なんて、この民主主義の時代に許されるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
知識が乏しい為皆様お教えください。
当社が自社開発した商品をお客様に販売する事となりました。
現状をご説明すると(時系列)
①商品拡販の為無料のデモ機配備をご提案し、先方に快諾頂いた。
②当初1か月の期間を設けていたが、先方からの依頼によりさらに1ヶ月期間延長を承諾した。
③期間満了直前先方より「もう3か月無料期間を延長してくれたら商品を購入する」との打診有り。
当社としては3か月後の商品購入の確約があるのであれば延長の申し出を受けようと思っております。
ただ、契約書を取り交わすとなった場合、最後の署名捺印(記名押印)の箇所に記入する日付は2か月の期間満了後(デモ機配備後2か月後)の日付にしますが、商品引き渡し日並びに支払日は満了より更に3か月後(デモ機配備後5か月後)の未来の日にち記載となります。
(ちなみに7号文書相当の内容ではなく、あくまでも売り切る商品に対しての売買契約です)
そこでご質問なのですが、上記内容で契約書を取り交わした場合、万一先方が期間延長した3か月後(もしくは満了直前)に「やはり購入は見送る」となった場合に契約書の効力(損害賠償責任など)はあるのでしょうか。
そして、商品引き渡し日と代金支払い日が未来の日付となっている場合に、契約書の効力を持たせる書き方もしくは記し方はどのような内容がありますでしょうか。
本来信用すべきお客様なのですが、上記3か月延長の打診があった際、「現状で購入いただけないか?」とこちらからの投げかけに対し、「当社の対応やサービス等をこの3か月で様子を見たい」との答えで、3か月後の購入の話となりました。
できればご購入いただきたいですし、当社も先方の申し出に対応する事で、少なからず予想外の支出も発生しております。
長文且つ分かり難い点ともあるかと思いますが、何卒皆様のご回答宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
債権者が、請求書に一週間と記載し、
その後に1ヶ月以内と連絡し、
その後に即時にと言った場合、
債権者の求める期限はいずれと解するのが適当ですか?
リベート契約書の作成(支払い側)における、契約日、押印日、契約期間の関係について、契約書の署名欄の前の日付(契約日?)をどの日付とすれば良いか?、また遡ることでの注意点などご教示ください。
・契約内容口頭合意:7月20日
・契約期間(支払い対象期間)、遡って:4月1日~3月31日
・契約書の作成日:7月25日
・社内稟議可決:7月31日
・押印日:当方8月1日、先方8月5日
・契約書書式
平成 年 月 日→どの日付にすれば良いか?
甲) 住所
氏名 印
乙) 住所
氏名 印
業務委託契約料の支払いに関して質問です。
2017年10月1日〜2018年3月31日の6ヶ月間 月額40万円の報酬
2018年4月1日〜2018年9月30日の6ヶ月間 月額43万円の報酬
2018年10月1日〜2019年3月31日の6ヶ月間 月額43万円の報酬
で業務委託契約を結んでおり、この21019年3月31日で契約を満了となりますが、契約先の請求書の締めが毎月10日で、支払いは当月の25日となっており、先日請求を2月11日から3月10日までの1ヶ月分として請求書を発行しました。契約先からは25日に支払いとの連絡があり、これにて支払いは満了と通知がありました。
契約期間は、3月31日まであります。
この残り3月11日から31日までの20日間分は請求は可能でしょうか?
契約先からは月額での支払いなので、この3月25日の支払いで3月分は完了と言っています。あくまでも10日は請求の締めであって、日割りにはならないと言ってきました。
ちなみに、2017年の10月1日からの初月分は、10月1日〜10日までの10日間と、実際に仕事を初めた9月27日からの4日分の合計14日分の日割りになると言われ、10月10日締めにて14日分を請求し、25日に支払いを受けています。
契約期間は、全部で18ヶ月で、全18回月額で支払われると認識をしており、初月が日割りで月額の満額ではなかったので、最後は残分(3月11日〜31日もしくは初月の差額分)の請求というのはできるのでしょうか?
アドバイスいただけたらと思います。
スポーツクラブや宅配サービスの約款に書かれた期日が休日だった場合、翌日に自動的に繰り越されるのでしょうか?約款と民法のルールはどちらが優先されるのか、判断に迷う場面は少なくありません。実際に起きたトラブルをもとに、約款と法律の関係を一緒に整理してみましょう。
ネットショップで商品を代金引換で注文したところ、注文から3日目の3月8日火曜日に当方の仕事の都合でしばらく荷物を受け取ることが出来ないこととなったため、翌週3月18日金曜日以降に受け取りたい旨の連絡を配達を受け持つ営業所に連絡し、いったん了承されました。
ところが、その翌日に、発送を受け持つ営業所から私に直接留守番電話の着信があり「不在時の保管期間は最初に配達を行った日から7日後という荷主との契約(規約)になっているから、3月14日(月)までが保管期限であるのでそれまでに受け取るように」との連絡がありました。
発送元営業所に連絡し「当方に最初に配達したのが7日であれば、保管期間を7日間と定めた場合、期間の計算は翌日3月9日(水)を起算日として、期間満了の応当日は3月15日(火)になるのではないか(民法140条1項の初日不参入の原則による)」と言ったところ
「当社では初回配達日の当日を起算日とする、よって保管期限は3月14日(月)である」と回答されました。
配達が可能になった(当該貨物が配達センターに到着した)のは3月8日8時、実際に配達に来たのは10時頃なので、民法140条但書の規定は働かない(午前零時に期間が開始していない)状況と思われます。
また、規約には「保管期間は初回配達日から7日間」との記述があるのみで、起算日を配達日当日とする(初日を期間に算入する)旨の特段の記載はありません。
そこで質問です
1 本件において、初回配達日を配達期間に算入する、という宅配業者側の言い分は法的に認められるのでしょうか?
もし、規約に「配達可能日当日を起算日として7日間」という、民法の原則と異なる記載があった場合はどうなりますか。
2 仮に、業者の言う期間満了日である3月14日の翌日、こちらが主張する期間満了日である15日のうちに即時に業者が 荷物の返送処理をに行い、結果として荷物の発送人から注文キャンセルに伴う損害の賠償請求があった場合、私は法的に賠 償責任を負うのでしょうか?
※実際には保管期限の延長は認められ、18日に受け取る予定になりました。
恐れ入りますがご回答のほどよろしくお願い致します。
スポーツクラブの事務の者です。
約款にて、退会申請の期日は当月25日と書いてあり、入会時に署名捺印の上、入会して頂きました。※約款は、25日が休日の場合は、という記載は特にありません。
9月はクラブが25日まで数日間はお休みで、事務局もお休みになっていました。留守電を設定し、要件のある方はファックスでお送りください、と流れるようになっていました。
25日(日)までにファックスなど書面で退会の意志を頂いた方は、9月末での退会を承っていますが、26日(月)の朝に電話で、9月末での退会を希望する方からお電話がありました。
こちらとしては、約款に25日とあるので承れないとお伝えしたところ、民法142条には「締切がお休みの日の場合は、翌日まで手続き延長が可能と書いてあるから認められるべきだ」とお話がありました。
約款に書いてあっても、このような場合、翌日まで承らなければ法律違反になってしまうのでしょうか?
そもそも、約款に記載してあるものよりも、民法が優先されるのでしょうか?
※入会時は、約款を渡し一週間後に提出してもらうので、読む時間がないことはありえません。文量は、A4サイズ1枚で40条程度です。
対応に困っています。ぜひご回答お願い致します。
会社からの餞別給付金対象者が1年以上の在職者と規定されている場合、2018年4月1日採用、2019年3月31日退職の場合は、初日不算入の原則ではなく、民法143条により、給付金支給対象者として該当するということでよろしいでしょうか?
【相談の背景】
税理士との契約を考えています。
契約不適合があった際の期間において、どのような考え方をすれば良いのか、アドバイスいただきたいです。
①
税理士からは商法526条に基づき、6ヶ月以内に契約不適合を指摘すること(超えた場合には追及できない)と設定するのが妥当である、と言われました。
一方で民法566条に基づき、1年間で設定するのが妥当なのではないか、と考えています。
この場合、どちらが妥当でしょうか?あるいは、どちらも間違っているでしょうか?
②
また、間違った解釈で契約をした(例えば法的には1年が妥当だが6ヶ月で署名してしまった)場合、法律とは反するためその契約は無効で1年が適用されるのか、あるいは契約した以上は6ヶ月となるのか、どちらでしょうか?
【質問1】
①契約不適合の追及可能期間の妥当性は、何ヶ月になるのでしょうか?
②法律の解釈では妥当ではない契約をした場合も、法律よりも契約優先になるのでしょうか?
前回同様の質問をしましたが、少し気になる点がありましたのでまたご質問させて頂きます。
○○メンバーは1年で契約が切れます。
★本文★
2013年6月30日に予定されております□□改正におきましては、△△改正対応製品へ交換後も
継続して○○メンバーに加入されているお客様には、△△対応ソフトの無償でのご提供を予定しています。
※継続して〇〇メンバーに加入されている判断の起算日は、2012年3月31日とさせていただきます。
①現在、○○メンバーに加入しているお客が、2012年3月31日までに加入していれば、継続して加入している○○メンバーと判断
例)
2011年3月30日にメンバーに入会。△△改正対応製品へ交換後
2012年3月30日に継続してメンバーに加入(2013年3月30日でメンバー継続更新日)
①-A.2013年3月30日に継続した場合のみ、 ※の継続して○○メンバーと判断され、2013年6月30日に予定されております□□改正を実施される。
①-B.2013年3月30日に継続しなかった場合も、起算日である2012年3月31日を超えているため、 ※の継続して○○メンバーと判断される。
②起算日になるので2012年3月31日以降に保守を更新いただき継続していただく事が対象になる
③その他
とても困っております。
どうぞよろしくお願いします。
利用者と契約を行う場合同意をえていたとしても「1ヶ月」と記載されている場合に、実際には1ヶ月よりも前に契約が終了するのは違法でしょうか?
どうしても当社と当社の仕入先の契約の満了日の前日までに当社の利用者との契約が解除されている必要があり、その為、1ヶ月の利用期間が契約解除月に限り最終日が利用できない(当社からのサービスが提供できない)状況です。
契約自体は1ヶ月単位の契約である為、かならず契約解除月のみ1日不足することとなります。
利用者自身にも上記の状況は説明し、契約書上では「契約の解除は解除を希望する月の25日までにその旨申し出ることし、契約解除月については契約満了日の前日までを利用可能日とし最終日については本サービスを利用できない事に同意するものとする」というような文言となっております。
利用者から事前に同意を得ており、契約書上でもその旨記載してあっても違法となりますでしょうか。
秘密保持契約を締結した当日に情報を開示してしまった場合、その情報は契約で守られるのでしょうか?また、損害賠償の請求期限を短く制限する条項は有効なのでしょうか?業務委託やNDAの期間条項にまつわる実際の疑問を集めました。契約締結前にぜひ確認してみましょう。
【相談の背景】
民法(改正)の強行規定と任意規定について
相手方の業務委託契約書に「甲(当方)は、金銭賠償請求について、本契約の有効期間中、又は損害発生の日から1年以内に限り、請求権を行使することができる。」という一文があります。当方においては「損害賠償発生の日から1年以内」という箇所に懸念を感じております。
【質問1】
上記の条文(損害発生の日から1年以内)は民法第166条第1項および第2項をに反する条文だと思いますが、任意規定と相手方が主張した場合に第91条の趣旨に反しているものなのでしょうか?
【質問2】
それとも本条項は強行規定として第90条により無効となるものなのでしょうか?ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
企業法務担当者です。
秘密保持契約書の期間の規定に、
「本契約は、本契約締結日を以て発効しその後1年間有効とする」
「本契約は、本契約締結日から1年間有効とする」
といった文言が入っていることがございます。
初日不算入の原則を念頭に置けば、期間の条文が上記で、かつ秘密情報の定義が「契約期間中に相手方に開示した情報」といった記載となっている秘密保持契約書を3月1日に締結した場合であって、締結後3月1日のうちに秘密情報を相手方に開示したとき、当該秘密情報は秘密情報としてカバーされるのでしょうか。初日が不算入となり契約期間が3/2~翌年の3/1となるとすれば、初日に開示した情報は保護されないのではと疑問に思った次第です。
また、上記前提の場合、契約期間の満了は、初日不算入となり翌年の3月1日の24:00という理解でよろしいでしょうか。
混乱しています。
どうぞよろしくお願い致します。
国の公的機関の業務請負契約書の一文です。
入札前に業務請負契約書を読んでいて疑問を抱きました。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
ここで謳われている「期間」とは、瑕疵担保期間とか債権の消滅期間なのかなと想像するのですが、
ネットで検索しても、どれに該当しているのか、よくわかりません。
この期間は、何を指しているのでしょうか。
どの様な名称で検索すれば、該当条項にたどり着けるか教えて頂けると助かります。
因みに入札案件の内容は、ソフトウェアを使った構造物の応力解析(通常構造解析と言います)です。
以上よろしくお願い致します。
損害賠償の請求期限についてお教えください。
ソフトウェアア開発の請負契約において、受託側から契約書が提示され、損害賠償で、
「当該損害賠償の請求原因となる当該個別契約に定める納入物の検査完了日から6ヶ月が経過した後は行うことができない。」
との定めがあります。
一方で存続条項では損害賠償も対象として定められています。
1.民法の請求期限は?
損害賠償の請求期限は撤廃して欲しいと先方に依頼したいのですが、撤廃した場合、民法の定めが適用されることになると思いますが、以下の認識でよいでしょうか?
・不法行為:20年
・上記による被害を認識した時から:3年
・債務不履行(瑕疵含む):10年?5年?
・上記の事実を知った時から:1年
2.存続条項の意味は?
受託側から提示されたように、損害賠償の請求期限を設け、更に存続条項で損害賠償を永続させるとは、どういうことを意味するのでしょうか?
相矛盾しているように思えて理解できませんでした。
以上よろしくお願いいたします。
ネット企業にて法務を担当している者です。
弊社が締結する個別契約書についてのご質問なのですが、
個別契約書(業務委託契約)における「契約期間」は、
その業務の実施期間にあわせるべきでしょうか。
それとも、業務委託費用の支払いが業務実施期間よりも後に来る場合、
この業務委託費用の支払期間にあわせるべきでしょうか。
ちなみに弊社が支払う側なので、弊社の指定する期日を支払期日とした条項に基づいて
支払をするためにも、「業務委託費用の支払期間」にあわせるべきと考えますが、
いかがでしょうか。
恐れ入りますがご教授お願いいたします。
【相談の背景】
得意先との取引基本契約書の締結。
契約不適合責任条項にて、「知ったときから1年」、「引渡し後6ヶ月」等の当社が負うべき契約不適合責任の期間が定められていない。
パワーバランスとしては、当社は圧倒的に弱く、おそらく先方としては消滅時効まで責任を負わせたいと思われる。
【質問1】
このような場合、当社が責任を負う期間については、民法(商法)の規定が適用され、1年(6か月)となるのでしょうか。
または、上記規定は排除されているとして、消滅時効まで責任を負う必要があるのでしょうか。
【相談の背景】
現在、委託元と覚書の一部変更について調整をしております。委託元との費用精算は、契約単価に1カ月の作業実績時間の総数を乗じて算出した金額を請求しています。今回の変更内容は、月間作業実績時間の総数に端数が出た場合は、15分単位で切り上げても良いという提案を頂きました。
※例(100時間05分の場合、100時間15分で算出)
15分単位切り上げにすることで、上記※例だと実績がない時間分(10分間)も請求する形になります。
先方と認識はすり合わせているのですが、私の上司は実績のない請求をすることが不当になってしまうのではと承認せず、調整が遅れて困っています。尚、グループ企業間の業務受委託契約です。
【質問1】
上記のように、先方の提案とはいえ、実績がない時間分を請求することに問題はありますでしょうか?
催告書を送付した後、訴えを起こせる期限はいつまでかご存じですか?期限の計算を1日でも誤ると、せっかくの権利が消えてしまうリスクがあります。到達日からの6ヶ月の数え方や、満了日が休日だった場合の扱いなど、見落としがちなポイントを実例とともに確認してみましょう。
催告による一時的な時効中断が生じる6ヶ月(民法第153条)の期間計算についての質問です(基本でしょうが・・・)。
催告の内容証明郵便が、今年1月26日に相手方に届いた場合、訴状を今年7月26日までに裁判所に届くように郵送すれば、裁判上の請求(訴え提起)があったとして時効中断が確定しますか?
つまり、今年1月26日(催告の到達日)から「6ヶ月以内」(民法第153条)とは、「今年7月26日まで」ということでしょうか、という質問です。
また、仮に今年1月26日(催告の到達日)から「6ヶ月以内」(民法第153条)が「今年7月26日まで」だとして、その「今年7月26日」が土曜日だったら、その2日後の月曜日までに裁判所に届けばよいでしょうか?
たとえば商取引(甲=発注者、乙=納入者)で以下のような以下のような契約を結んだとします。
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検品期間について
検品期間は納入日から1か月以内とし、検品合格の場合は甲から乙へその旨連絡する。
検品期限内に甲から乙へ納品物の検品異常の旨の連絡があった場合、
甲と乙は協議し、乙は不具合を修正してから再納入し、再検査を受ける。
検品期限内に検品期限内に甲から乙へ異常発見の連絡がない場合も検品みなし合格とする。
瑕疵担保について
瑕疵担保期間は納入日より1年以内に甲から乙に異議申し出があった場合とする。
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さて、乙から納入を受けた甲が、納入日から程なくして乙に異議申し出をしたとします。
しかし乙は「その検品結果は認めない。完全なる品を納入した」と強情を張るので、やむなく甲は納入日の半年後に乙を訴えたとします(債務不存在確認請求)
(この時点ではまた瑕疵担保期間が半年残っています)
この場合、瑕疵担保期間は裁判の判決までの間、一旦停止して半年を残したままになるのでしょうか?
それとも裁判と無関係に進行し、納入日から1年後に自然と瑕疵担保期間終了日を迎えるのでしょうか?
甲としては100対0での勝訴を望むのは現実的ではないが、少なくとも瑕疵のあるなし、納入後の乙の態度について
何らかの裁判所があると目論んでいます。
「瑕疵があるものの、債務不存在とまでは言えない」
という判決であれば、判決後に瑕疵修補に応ずるように甲は乙に命令できます。
しかし、裁判とは関係なく瑕疵担保期間が進行、消化してしまうのであれば
この作戦は無意味になります。
甲は裁判後に改めて修補を要求できるのでしょうか?
(ま、甲の完全敗訴ならば仕方ありませんが)
民法153条(催告)の「6箇月以内に、裁判上の請求をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」の意味について、分かりませんので質問させて頂きます。
6月1日に内容証明郵便で催告の通知を発送し、6月2日に相手方に到達した場合、についてです。
この場合、民法153条の「催告(6月1日発送、6月2日到達)から6箇月以内に裁判上の請求をした」と言えるためには、
(1)(※初日算入して、発送した6月1日から数えて)11月30日までに訴状を裁判所に提出する必要がある、
(2)(※初日不算入で、発送した6月1日の翌日から数えて)12月1日までに訴状を裁判所に提出すればよい、
(3)(※初日不算入で、到達した6月2日の翌日から数えて)12月2日までに訴状を裁判所に提出すればよい、
上記(1)から(3)までのどれが正しいのでしょうか?
【相談の背景】
民法150条1項は、催告による時効の完成猶予に関して、「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定し、同じ2項では、「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。」と規定しています。そこでたとえば、令和5年5月31日に消滅時効にかかる債権があって、時効完成前の5月15日に相手方に内容証明で送った督促状が届いたとします。この場合、1項によって6ヶ月後の12月15日が経過するまで時効の完成が猶予されると思いますが、2項の意味について。
【質問1】
2項は、たとえば、上記の例で、11月30日に再度督促状を出してもさらに6ヶ月後の翌年5月30日まで時効の完成が猶予されるわけではないという理解でよろしいでしょうか。
2020年4月の民法改正、自分の会社の契約書には新・旧どちらのルールが適用されるかわかりますか?施行前に締結した契約や、契約日と有効期間の始期が異なるケースでは判断が難しくなりがちです。適用関係を誤るとトラブルにつながる恐れもあるため、実例をもとにしっかり確認しておきましょう。
当方、宅建業者です。
この4月1日からの民法改正についてお聞きしたいことがございます。
3月31日以前に締結された契約については現行民法が適用されますが、「契約自由の原則により改正民法の規定内容を先取りすることが可能なので、当事者間で合意をすれば3月31日以前に締結する契約についても改訂版の契約書を使用して契約することが出来る」という文面を見ました。
この文面の意味についてお聞きします。
例1)
今日から3月31日までの間に新規の契約がある場合、当事者間で合意をすれば改訂版の契約書を使用して契約することが出来るという意味なのでしょうか?その場合、当然契約内容は改正民法が適用されるということでしょうか?
例2)
既に昨年に結んだ契約についても、改正民法の規定内容に照らし合わせて新しい契約書を作ることが出来るという意味なのでしょうか?
お手数ではございますが、ご教授いただければ幸いです。
なにとぞ宜しくお願いいたします。
早速ですが、契約締結に関し、以下の点をご相談させてください。
2020年4月1日に改正民法が施行されることに伴い、弁護士主催のセミナーにいくつか参加させていただきました。その際、2020年4月1日以降に締結する契約には、新民法が適用される。旧民法下で締結した契約であっても、2020年4月1日以降に更新(自動更新を含む)された場合は、新民法が適用されるとご教示いただきました。
この点、新旧どちらの民法が適用される等の文言はない場合に、2020年4月1日以降に契約を締結する。ただし、有効期間の始期は2020年4月前(例えば、2020年3月1日)とするという契約を締結したときは、当該契約には旧民法が適用されると考えてよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
債務不履行において、いつの民法が適用されるか、について調べてるんですけど、
附則によると、契約日のときの民法が適用するそうです。
また、賃貸契約で合意更新した場合はそのときの民法が適用されるようなことがネットにのってました。
いくつか疑問が生まれました。
【質問1】
債務不履行をしたときor債務不履行が発覚したときの民法でなく、契約を結んだときの民法が適用するのはなにか理由や意図がありますか?
【質問2】
債務不履行発覚前に、民法が改正されて、その改正された民法が適用するケースはあるんですか?
【質問3】
上の背景の文章内の、合意更新のケース(合意更新という言葉は違えど)は、賃貸契約の場合のみですか?
【質問4】
債務不履行で私が会社から損害賠償請求される場合の契約日基準は、私と会社の契約日のことですか?
民法改正施行日以降、新民法の適用と、契約の効力の考え方に関して質問です。
民法改正施行日以降に、自動更新された契約は、新民法の適用となると、法務省から経過措置に関する文書に記載があると思います。
例えば、自動更新された契約書に、瑕疵担保責任について1年、修補のみで対応と記載があった場合、新民法が適用される場合であっても、契約書の記載が優先されるという理解で良いでしょうか。
【相談の背景】
民法改正前に、準委任契約の契約書を作成しました。
【質問1】
その後、民法改正に至り、当事者間で紛争が生じる場合、民法が適用される場合にはそれは改正前と改正後どちらの民法でしょうか?
【相談の背景】
改正民法が2020年4月に施行されましたが、医療機関の治療費の消滅時効期間は改正前は3年であり、改正後は5年になったと聞いています。
この場合に、2020年3月以前にある病気の治療を受けるために医療機関と診療契約を結んだうえ通院を開始したところ、その病気の通院治療で2020年4月以降に当該医療機関を受診して発生した未払いの治療費があるとします。
【質問1】
上記の2020年4月以降の受診で発生した診療報酬債権(債務)の消滅時効期間は3年でしょうか、5年でしょうか。
【相談の背景】
不法行為に対しての損害賠償、慰謝料請求事件の時効について教えてください。2019年に12月に被告の虚偽の申告により会社を解雇されました。被告に民事裁判(精神的苦痛に対して慰謝料請求事件)お起こしたいと思います。民法改正では時効は5年でしょうか?
【質問1】
民法改正による不法行為による慰謝料請求、損害賠償請求の時効について
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