契約の期間計算、正しく理解できていますか?

契約書の「1ヶ月以内」と「1ヶ月未満」の違いや、解約通知の期限計算に迷ったことはありませんか。初日不算入の原則や月末・休日・閏年が絡む場合の満了日の求め方、民法改正の適用関係など、実際の相談事例をもとに期間計算の正しい考え方を確認できます。

初日不算入と満了日の基本

「1ヶ月後」と言われたとき、その初日は計算に含まれるのでしょうか?契約書や通知の期限を自分で計算したのに、実際の日付がズレてしまった経験はありませんか。起算日と満了日の基本ルールについて、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

暦による期間の計算について

相談者
1232714さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民法143条2項本文の定めについて、週、月又は年の初めから期間を起算するときの扱いを教えてください。
初めから起算しない場合は、143条本文が適用され、対応する日の前日(4月3日起算で1ヶ月なら5月2日)の24時に満了すると理解しています

【質問1】
4月1日からというように月の初めから起算するときは143条2項本文の適用はないように見えますが、いつ満了するのでしょうか?

期間の計算について

相談者
173706さんの相談
投稿日:

「書面到達後7日を経過した日」とは、いつをいうのでしょうか?たとえば、4/16が書面到達日の場合、初日不算入で、4/17から起算して、4/24という理解でよろしいでしょうか?

契約書に記載されている契約期間の数え方について

相談者
652351さんの相談
投稿日:

契約書に記載されている契約期間の数え方について質問です。

英語の契約書があり、そこに「契約日(2014年)から5年間」との表記があるのですが、そうすると、契約終了年は、2019年になるのでしょうか。
それとも2018年でしょうか。

すみませんが、ご教示願います。
よろしくお願い致します。

「以内」と「未満」の法的な違い

契約書に「1ヶ月以内」と書いてあるのか「1ヶ月未満」と書いてあるのかで、期限の日が変わるって知っていましたか?似ているようで法律上の意味が異なるこの2つの表現。自分が作った契約書に意図しない解釈が生じていないか、具体的な相談例とあわせて確かめてみましょう。

民法の期間計算について

相談者
1344665さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民法上の期間計算についての質問です。
契約書において、3月25日から「1ヶ月以内」と定めた場合と、「1ヶ月未満」と定めた場合

【質問1】
1ヶ月以内だと満了日は3月24日、1ヶ月未満だと満了日が3月23日になるのでしょうか?

【質問2】
3月25日を初日不参入として、3月26日を起算日としてそこから1ヶ月と考え、「1ヶ月以内」と定めた場合でも3月25日が満了日となる。
この考え方はおかしいでしょうか。

契約書上で定義する期間の表現方法について

相談者
357468さんの相談
投稿日:

意図としては月末の最終日まで期間が経過してしまったら無効ですが、その前に不備があれば返金に応じたいという事を記載したいのですが、現在契約書上「1ヵ月未満、2カ月未満」という表現を使用しています。
取引先より2ヵ月未満では1ヵ月以下と同義になってしまうのではないかと指摘を受けたのですが、例えば1ヵ月と20日は2カ月未満にはあたらないのでしょうか。
もしも未満という表現が不適切だとすれば、どのように表現をすればよろしいでしょうか。

契約書の有効期間について教えてください。

相談者
1401867さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約の有効期間について。
先方から提出された契約書の有効期間に、「2024年11月1日から1年後まで有効」と記されておりました。
私としては、”1年後”だと、2025年11月1日までが有効期間となり、契約期間が1年と1日となってしまう、という認識です。
契約期間をちょうど1年とする場合は、「2024年11月1日から1年間、有効」と定めるべきだと考えております。

【質問1】
上記のような認識で相違ないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

月末・休日・閏年の期間計算

解約日が月末だったり、期限日が祝日だったり、閏年が絡んだりすると、満了日の計算に迷ってしまいますよね。「この場合、期限は何日になるの?」という疑問は意外と多く寄せられています。イレギュラーなケースでも正確な期限を把握できるよう、実例を参考にチェックしてみましょう。

「〇ヶ月前」の期間の計算について

相談者
1151498さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
「5月31日の3ヶ月前までに通知しなれけばならない」との記載があった場合、

【質問1】
実際には何月何日までに通知しなれけばいけないのでしょうか。

閏年2月29日に締結した1年間の契約の有効期限は

相談者
643851さんの相談
投稿日:

契約元と解釈でもめております。
閏年の2月29日に契約した場合の契約期間の満了についてご教授ください。

私は平成28年2月29日に契約を締結しました。契約書には次の記載があります。
本契約の有効期間は、契約締結の日から満1年間とする。と契約書にあります。また、期間満了の3ヶ月前までに(中略)解約の申し入れがないときは、本契約は更に1年間同一条件により自動更新されるものとし、以後も同様とする。

Q1.最初の契約の満了日はいつになりますか?
民法第140条の規定により、起算日は初日不算入となるため、平成28年3月1日が起算日となり、満了は平成29年2月28日(応当日の前日で、閏年のため該当日がない)になると言うことでよろしいでしょうか?

Q2.平成29年は疑問を持たず、更新しました、本年の更新の際、更新日が2月28日であると通知を受けました。
 これは正しいのでしょうか?

Q3.更新料の支払い期限は、更新日から1ヶ月後となった場合、いつになるのでしょうか?

前家賃で約定している場合の滞納3ヶ月の定義(民法上は後家賃?)

相談者
1287759さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先ほど同様の質問をして回答もらいクローズしたのですが、追加で疑問が出てしまいましたので再投稿します、もうしわけありません。

現在貸している物件の家賃を借主が滞納していて、これを期に契約解除を考えています。概ね滞納3ヶ月で法的な契約解除に進めるようですが、この3ヶ月の定義について疑問が。契約書上は所謂前家賃という形で来月分を当月末に払う決めになっています。この場合、5末に6月分の入金を受けたのを最後に、それ以降の入金が無い状態だとすると、8末時点までに本来受領すべき家賃は7、8、9月の3か月分になります。ここで質問の本題です。

【質問1】
8末を過ぎても入金が無かったとすると、9/1になった時点で滞納3ヶ月に該当しますか?それとも、この時点では滞納2ヶ月なんでしょうか。

【質問2】
先ほど3ヶ月に該当しますと回答頂いたのですが

>実は、民法には家賃は前払いではなく、後払いだと規定されています。
という情報を某不動産サイトで見かけました。この点を鑑みた場合どうでしょうか。

解約通知の期限はいつ?

「解約希望日の1ヶ月前まで」という条件、実際に何日までに連絡すればいいか正確に計算できていますか?タイミングを誤ると違約金が発生したり、解約自体が認められないリスクも。通知期限をめぐる実際のトラブル事例をもとに、正しい計算方法と注意点を確認してみましょう。

契約における「一ヶ月前まで」の解釈

相談者
1418678さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約における「一ヶ月前まで」の解釈について質問です。

今、とある契約先から途中解約の申し入れがあり、契約には、解約を希望する日の「一ヶ月前まで」にメールか書面で解約の旨を連絡することと書かれています。しかし、先方の解約希望日は2月28日で、メールの連絡があったのが1月31日でした。

【質問1】
私の理解だと「一ヶ月前」とは即ち「1月28日」までに連絡が来ていないといけないため、相手方には「不可」と返したのですが、どうなのでしょう?(民法にもとづく解釈を教示いただければ助かります)

自動更新契約において、2月28日の1か月前はいつになるか。

相談者
1205790さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務委託基本契約において、自動更新条項があります。契約期限は2月28日になります。

【質問1】
契約書では1か月前に意思表示が無い場合は、同一条件でさらに1年間契約が継続することになっていますが、
2月28日の1か月前は1月末の1月31日または1月28日のどちらになりますでしょうか?

民法の除斥期間について

相談者
364301さんの相談
投稿日:

民法の瑕疵担保請求の除斥期間について教えて下さい。建て売りの売買契約です。

2014年7月5日に申込み
2014年7月9日に契約
2014年8月1日引き渡し
2014年8月15日 ビー玉転がる
2015年6月1日地盤沈下が原因と判明

知った時から一年以内にとのことですが、相手に除斥期間が過ぎたと万が一にも言い訳されないためには契約解除はいつまでに要求すればいいですか?7月中に内容証明郵便を送れば問題ないですか?

契約の始期・終期の解釈

契約書に書かれた「有効期間」の始まりと終わりが、実際の効力発生日とズレていることがあると知っていましたか?締結日と開始日が異なる場合の取り扱いや、期間の記載に矛盾がある場合の解釈など、43件の相談事例が集まっています。自分の契約に不安がある方はぜひ確認してみましょう。

契約期間の考え方について

相談者
1426617さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約、更新契約について、例えば住居の賃貸借契約の場合は2025/4/1に契約開始の場合、2027/3/31に契約終了(更新可)となるのが一般的と思いますが、定期預金の場合、2025/4/1に一年満期の定期預金設定すると、満期日は2026/3/31ではなく2026/4/1となります。

【質問1】
両者の期間の違いは、根拠法(借地借家法と銀行法?)が異なるから、でしょうか?それとも民法の期間の考え方によるものでしょうか?
単なる商慣習、キメ、の問題でしょうか?

【質問2】
上記の契約を更新した場合は、住居の賃貸借の場合は終期の翌日の2027/4/1に更新契約が開始し、定期預金は満期日と同日の2026/4/1に開始すると思いますが、この違いはなんでしょうか?

契約書:有効期間と締結日

相談者
164919さんの相談
投稿日:

契約書に記載されている「有効期間」と「締結日」の違いに関するご質問です。
いわゆる業務委託契約書を以下のとおり作成したとします。実際の業務開始は4月1日以降です。
契約の有効期間:2013年4月1日〜
契約締結日:2013年3月15日
この場合、3月15日から4月1日までの間の契約当事者間の権利関係をどのように理解すればよいのでしょうか。
例えば、2013年3月20日に契約書上の解除事由が生じたとして、この解除規定に基づいて契約を解除することになるのでしょうか。

契約書の契約期限について

相談者
602882さんの相談
投稿日:

賃貸借契約書を見たところ、平成27年12月1日から平成29年12月31日までの満2年間と書いてあります。

これは、12/31までということですか?
それとも、2年間だと11/30までというよことですか?

わからなくなりました。おしえてください。
よろしくお願いします。

約款の期日に民法は適用?

スポーツクラブや宅配サービスの約款に書かれた期日が休日だった場合、翌日に自動的に繰り越されるのでしょうか?約款と民法のルールはどちらが優先されるのか、判断に迷う場面は少なくありません。実際に起きたトラブルをもとに、約款と法律の関係を一緒に整理してみましょう。

7日間、と契約上期間を定めた場合の期間計算方法について

相談者
434862さんの相談
投稿日:

ネットショップで商品を代金引換で注文したところ、注文から3日目の3月8日火曜日に当方の仕事の都合でしばらく荷物を受け取ることが出来ないこととなったため、翌週3月18日金曜日以降に受け取りたい旨の連絡を配達を受け持つ営業所に連絡し、いったん了承されました。

ところが、その翌日に、発送を受け持つ営業所から私に直接留守番電話の着信があり「不在時の保管期間は最初に配達を行った日から7日後という荷主との契約(規約)になっているから、3月14日(月)までが保管期限であるのでそれまでに受け取るように」との連絡がありました。

発送元営業所に連絡し「当方に最初に配達したのが7日であれば、保管期間を7日間と定めた場合、期間の計算は翌日3月9日(水)を起算日として、期間満了の応当日は3月15日(火)になるのではないか(民法140条1項の初日不参入の原則による)」と言ったところ
「当社では初回配達日の当日を起算日とする、よって保管期限は3月14日(月)である」と回答されました。

配達が可能になった(当該貨物が配達センターに到着した)のは3月8日8時、実際に配達に来たのは10時頃なので、民法140条但書の規定は働かない(午前零時に期間が開始していない)状況と思われます。
また、規約には「保管期間は初回配達日から7日間」との記述があるのみで、起算日を配達日当日とする(初日を期間に算入する)旨の特段の記載はありません。

そこで質問です

1 本件において、初回配達日を配達期間に算入する、という宅配業者側の言い分は法的に認められるのでしょうか?
  もし、規約に「配達可能日当日を起算日として7日間」という、民法の原則と異なる記載があった場合はどうなりますか。

2 仮に、業者の言う期間満了日である3月14日の翌日、こちらが主張する期間満了日である15日のうちに即時に業者が  荷物の返送処理をに行い、結果として荷物の発送人から注文キャンセルに伴う損害の賠償請求があった場合、私は法的に賠  償責任を負うのでしょうか?

※実際には保管期限の延長は認められ、18日に受け取る予定になりました。

恐れ入りますがご回答のほどよろしくお願い致します。

民法142条 期間満了の特例に関して

相談者
490727さんの相談
投稿日:

スポーツクラブの事務の者です。

約款にて、退会申請の期日は当月25日と書いてあり、入会時に署名捺印の上、入会して頂きました。※約款は、25日が休日の場合は、という記載は特にありません。

9月はクラブが25日まで数日間はお休みで、事務局もお休みになっていました。留守電を設定し、要件のある方はファックスでお送りください、と流れるようになっていました。
25日(日)までにファックスなど書面で退会の意志を頂いた方は、9月末での退会を承っていますが、26日(月)の朝に電話で、9月末での退会を希望する方からお電話がありました。
こちらとしては、約款に25日とあるので承れないとお伝えしたところ、民法142条には「締切がお休みの日の場合は、翌日まで手続き延長が可能と書いてあるから認められるべきだ」とお話がありました。

約款に書いてあっても、このような場合、翌日まで承らなければ法律違反になってしまうのでしょうか?
そもそも、約款に記載してあるものよりも、民法が優先されるのでしょうか?
※入会時は、約款を渡し一週間後に提出してもらうので、読む時間がないことはありえません。文量は、A4サイズ1枚で40条程度です。

対応に困っています。ぜひご回答お願い致します。

給付金の期間計算について

相談者
767500さんの相談
投稿日:

会社からの餞別給付金対象者が1年以上の在職者と規定されている場合、2018年4月1日採用、2019年3月31日退職の場合は、初日不算入の原則ではなく、民法143条により、給付金支給対象者として該当するということでよろしいでしょうか?

NDA・業務委託の期間条項

秘密保持契約を締結した当日に情報を開示してしまった場合、その情報は契約で守られるのでしょうか?また、損害賠償の請求期限を短く制限する条項は有効なのでしょうか?業務委託やNDAの期間条項にまつわる実際の疑問を集めました。契約締結前にぜひ確認してみましょう。

契約書の損害賠償請求権の期間について(民法:任意規定、強行規定)

相談者
1134512さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民法(改正)の強行規定と任意規定について

相手方の業務委託契約書に「甲(当方)は、金銭賠償請求について、本契約の有効期間中、又は損害発生の日から1年以内に限り、請求権を行使することができる。」という一文があります。当方においては「損害賠償発生の日から1年以内」という箇所に懸念を感じております。

【質問1】
上記の条文(損害発生の日から1年以内)は民法第166条第1項および第2項をに反する条文だと思いますが、任意規定と相手方が主張した場合に第91条の趣旨に反しているものなのでしょうか?

【質問2】
それとも本条項は強行規定として第90条により無効となるものなのでしょうか?ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

契約期間と初日不算入。契約初日は契約期間とみなされないのでしょうか?

相談者
770969さんの相談
投稿日:

企業法務担当者です。
秘密保持契約書の期間の規定に、
「本契約は、本契約締結日を以て発効しその後1年間有効とする」
「本契約は、本契約締結日から1年間有効とする」
といった文言が入っていることがございます。

初日不算入の原則を念頭に置けば、期間の条文が上記で、かつ秘密情報の定義が「契約期間中に相手方に開示した情報」といった記載となっている秘密保持契約書を3月1日に締結した場合であって、締結後3月1日のうちに秘密情報を相手方に開示したとき、当該秘密情報は秘密情報としてカバーされるのでしょうか。初日が不算入となり契約期間が3/2~翌年の3/1となるとすれば、初日に開示した情報は保護されないのではと疑問に思った次第です。

また、上記前提の場合、契約期間の満了は、初日不算入となり翌年の3月1日の24:00という理解でよろしいでしょうか。

混乱しています。
どうぞよろしくお願い致します。

民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)について

相談者
748497さんの相談
投稿日:

国の公的機関の業務請負契約書の一文です。
入札前に業務請負契約書を読んでいて疑問を抱きました。

8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。

ここで謳われている「期間」とは、瑕疵担保期間とか債権の消滅期間なのかなと想像するのですが、
ネットで検索しても、どれに該当しているのか、よくわかりません。

この期間は、何を指しているのでしょうか。
どの様な名称で検索すれば、該当条項にたどり着けるか教えて頂けると助かります。

因みに入札案件の内容は、ソフトウェアを使った構造物の応力解析(通常構造解析と言います)です。

以上よろしくお願い致します。

催告後の時効期間の計算

催告書を送付した後、訴えを起こせる期限はいつまでかご存じですか?期限の計算を1日でも誤ると、せっかくの権利が消えてしまうリスクがあります。到達日からの6ヶ月の数え方や、満了日が休日だった場合の扱いなど、見落としがちなポイントを実例とともに確認してみましょう。

催告の到達日から「6ヶ月以内」(民法第153条)の期間計算

相談者
826820さんの相談
投稿日:

催告による一時的な時効中断が生じる6ヶ月(民法第153条)の期間計算についての質問です(基本でしょうが・・・)。
催告の内容証明郵便が、今年1月26日に相手方に届いた場合、訴状を今年7月26日までに裁判所に届くように郵送すれば、裁判上の請求(訴え提起)があったとして時効中断が確定しますか?

つまり、今年1月26日(催告の到達日)から「6ヶ月以内」(民法第153条)とは、「今年7月26日まで」ということでしょうか、という質問です。

また、仮に今年1月26日(催告の到達日)から「6ヶ月以内」(民法第153条)が「今年7月26日まで」だとして、その「今年7月26日」が土曜日だったら、その2日後の月曜日までに裁判所に届けばよいでしょうか?

訴訟中は時効、あるいは契約書に定められた期限の進行は停止するか否か?

相談者
294876さんの相談
投稿日:

たとえば商取引(甲=発注者、乙=納入者)で以下のような以下のような契約を結んだとします。

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検品期間について
検品期間は納入日から1か月以内とし、検品合格の場合は甲から乙へその旨連絡する。
検品期限内に甲から乙へ納品物の検品異常の旨の連絡があった場合、
甲と乙は協議し、乙は不具合を修正してから再納入し、再検査を受ける。
検品期限内に検品期限内に甲から乙へ異常発見の連絡がない場合も検品みなし合格とする。

瑕疵担保について
瑕疵担保期間は納入日より1年以内に甲から乙に異議申し出があった場合とする。
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さて、乙から納入を受けた甲が、納入日から程なくして乙に異議申し出をしたとします。
しかし乙は「その検品結果は認めない。完全なる品を納入した」と強情を張るので、やむなく甲は納入日の半年後に乙を訴えたとします(債務不存在確認請求)
(この時点ではまた瑕疵担保期間が半年残っています)

この場合、瑕疵担保期間は裁判の判決までの間、一旦停止して半年を残したままになるのでしょうか?
それとも裁判と無関係に進行し、納入日から1年後に自然と瑕疵担保期間終了日を迎えるのでしょうか?

甲としては100対0での勝訴を望むのは現実的ではないが、少なくとも瑕疵のあるなし、納入後の乙の態度について
何らかの裁判所があると目論んでいます。
「瑕疵があるものの、債務不存在とまでは言えない」
という判決であれば、判決後に瑕疵修補に応ずるように甲は乙に命令できます。
しかし、裁判とは関係なく瑕疵担保期間が進行、消化してしまうのであれば
この作戦は無意味になります。

甲は裁判後に改めて修補を要求できるのでしょうか?
(ま、甲の完全敗訴ならば仕方ありませんが)

民法153条(催告)の「6箇月以内」の意味について

相談者
301503さんの相談
投稿日:

民法153条(催告)の「6箇月以内に、裁判上の請求をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」の意味について、分かりませんので質問させて頂きます。
6月1日に内容証明郵便で催告の通知を発送し、6月2日に相手方に到達した場合、についてです。

この場合、民法153条の「催告(6月1日発送、6月2日到達)から6箇月以内に裁判上の請求をした」と言えるためには、
(1)(※初日算入して、発送した6月1日から数えて)11月30日までに訴状を裁判所に提出する必要がある、
(2)(※初日不算入で、発送した6月1日の翌日から数えて)12月1日までに訴状を裁判所に提出すればよい、
(3)(※初日不算入で、到達した6月2日の翌日から数えて)12月2日までに訴状を裁判所に提出すればよい、
上記(1)から(3)までのどれが正しいのでしょうか?

改正民法の適用はどの契約?

2020年4月の民法改正、自分の会社の契約書には新・旧どちらのルールが適用されるかわかりますか?施行前に締結した契約や、契約日と有効期間の始期が異なるケースでは判断が難しくなりがちです。適用関係を誤るとトラブルにつながる恐れもあるため、実例をもとにしっかり確認しておきましょう。

民法改正以前に締結した契約について。

相談者
901307さんの相談
投稿日:

当方、宅建業者です。
この4月1日からの民法改正についてお聞きしたいことがございます。

3月31日以前に締結された契約については現行民法が適用されますが、「契約自由の原則により改正民法の規定内容を先取りすることが可能なので、当事者間で合意をすれば3月31日以前に締結する契約についても改訂版の契約書を使用して契約することが出来る」という文面を見ました。
この文面の意味についてお聞きします。

例1)
今日から3月31日までの間に新規の契約がある場合、当事者間で合意をすれば改訂版の契約書を使用して契約することが出来るという意味なのでしょうか?その場合、当然契約内容は改正民法が適用されるということでしょうか?

例2)
既に昨年に結んだ契約についても、改正民法の規定内容に照らし合わせて新しい契約書を作ることが出来るという意味なのでしょうか?

お手数ではございますが、ご教授いただければ幸いです。
なにとぞ宜しくお願いいたします。

新民法の適用と契約の有効期間の始期の関係について

相談者
908015さんの相談
投稿日:

早速ですが、契約締結に関し、以下の点をご相談させてください。

2020年4月1日に改正民法が施行されることに伴い、弁護士主催のセミナーにいくつか参加させていただきました。その際、2020年4月1日以降に締結する契約には、新民法が適用される。旧民法下で締結した契約であっても、2020年4月1日以降に更新(自動更新を含む)された場合は、新民法が適用されるとご教示いただきました。

この点、新旧どちらの民法が適用される等の文言はない場合に、2020年4月1日以降に契約を締結する。ただし、有効期間の始期は2020年4月前(例えば、2020年3月1日)とするという契約を締結したときは、当該契約には旧民法が適用されると考えてよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

債務不履行での適用民法は絶対契約日基準?

相談者
1060698さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
債務不履行において、いつの民法が適用されるか、について調べてるんですけど、
附則によると、契約日のときの民法が適用するそうです。

また、賃貸契約で合意更新した場合はそのときの民法が適用されるようなことがネットにのってました。

いくつか疑問が生まれました。

【質問1】
債務不履行をしたときor債務不履行が発覚したときの民法でなく、契約を結んだときの民法が適用するのはなにか理由や意図がありますか?

【質問2】
債務不履行発覚前に、民法が改正されて、その改正された民法が適用するケースはあるんですか?

【質問3】
上の背景の文章内の、合意更新のケース(合意更新という言葉は違えど)は、賃貸契約の場合のみですか?

【質問4】
債務不履行で私が会社から損害賠償請求される場合の契約日基準は、私と会社の契約日のことですか?

民事・その他の法律相談まとめ