美容師法による眉カットと耳毛処理の違法性についての質問
【相談の背景】
美容師です。
カット専門店に勤務してます。
簡単な眉カット、耳毛処理を産毛トリマーでサービスとして施術しています。剃刀は絶対つかいません。
カットしてあまりにも耳周りに毛が濃くあるとカッコ悪いので見た目の清潔感や美しさを整えるのも美容師だと思っています。
最近入ったスタッフがお客様に耳毛処理、眉カットは厚労省の法律でできない。医師免許がないとできないと言って断わります。
わたしの認識ではメイクに付随する軽い顔そり、眉カットは美容師免許があれば施術できると認識してます。カット専門店なのでメイクはしませんが、女性のお客様には“この辺のうぶ毛を剃ると顔のトーンが明るくなりますよ”とうぶ毛トリマーで軽く処理したり、男性女性とわず耳毛も軽く産毛トリマーで処理してます。
この行為は違法ですか?
厚労省や美容師法等調べてもわからず、いろいろサイトを調べてたらこちらのサイトをみつけてメールさせてもらいました。
【質問1】
眉カット、耳毛処理は美容師法違法になりますか?