契約書を第三者に見せると契約違反?弁護士相談は大丈夫?

契約書に第三者開示禁止条項があると、弁護士への相談も契約違反になるのか不安に感じる方もいるでしょう。実際は正当な理由による開示として認められるケースがほとんどです。弁護士との委任契約書作成義務や第三者への無断開示への対処法など、契約書をめぐるトラブルの解決方法を具体的な事例から解説します。

契約書を弁護士に見せても大丈夫?

契約書に「第三者への開示禁止」と書かれていても、トラブル解決のために弁護士に相談したい場合がありますよね。契約違反になって損害賠償を請求されるのではないかと不安になる方もいるでしょう。実は弁護士への相談は「正当な理由による開示」として認められるケースがほとんどです。18件の実例から、安心して弁護士に相談できる条件を確認してみませんか?

弁護士の方に契約書を見せるのは契約違反になりますか?

相談者
1301022さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約書を交わしたある契約に関して、契約を交わした相手と争いになっています。
ただ、相手の言い分が契約書上正しいのかどうか、判断が自分ではつきません。
なので、第三者や弁護士の方に相談をしようかと考えています。
ただ、契約書には「本契約の内容を事前の許諾を得ない限り第三者に開示してはならない」といった旨の文言が記載されているため、実際にどうすればいいのか困っています。

【質問1】
第三者や弁護士に契約書を見せる行為は、契約違反になるものなのでしょうか?

他者へ相談する事を禁止する契約書は有効でしょうか?

相談者
1193239さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族が店舗の賃貸とゆくゆくは買取としての契約を交わしました。
家族は店舗の借主です。
貸主と店舗の賃貸に関する契約書を既に取り交わし、印鑑を押しました。
契約の内容について、家族の目から見たり、後から疑問が発生した為、弁護士や会計士に相談したいのですが、契約書の中の一文に
「この契約に関わる事を他者へ相談してはならない」
「相談禁止義務の違反が発覚した場合は違約金を支払うこと」
というものがあります。

【質問1】
法的な事で、疑問が発生したのですが、
契約書の通り、弁護士や会計士に相談する事はできないでしょうか?

相手側が親しい弁護士と契約書について

相談者
298308さんの相談
投稿日:

現在、民事で相手と交渉をしています。2回目の話し合いで、相手が示談金を支払うと言ってきました。

金額は、通常裁判になれば取れないような金額であり、一般的な示談金の2〜3倍の額だと説明を受け、これで終わりにした方がいいと勧められました。

ですが、その金額は初めに担当弁護士がこの位は取れると予め言っていた金額より、50万円ほど低い額です。(私は、金額は今の提示額で納得してます。)

その後、相手側が作った示談契約書のデータを確認しましたが、今回のことを今後他者へ漏らすことはできないと言った内容の記述があり、今まで誰に言ったか教えてほしいと書かれていて、これについて応じると、担当弁護士に言われました。

ですが、私は伝えた人を全員言いたくありません。(相手が暴力的なので、迷惑をかけたくないため)

今後、話を漏洩しないことは納得してますが、私にはこれまで伝えた人を教える義務があるのでしょうか?

※担当弁護士と相手弁護士は、たまたま同期で親しい間柄でした。お互い良いように話し合って、早期解決に持ち込むことは考えられますか?

弁護士が委任契約書を作らない問題

弁護士に依頼して着手金も支払ったのに、いつまでも委任契約書が送られてこない…そんな経験はありませんか?口約束だけで進められると、後から料金トラブルや責任範囲で揉める可能性があります。弁護士には契約書作成義務があるのか、作ってくれない場合はどう対処すべきなのか。28件の相談事例から、適切な対応方法を学んでみましょう。

弁護士に依頼したら委任契約書は出さないといけないのか。

相談者
319930さんの相談
投稿日:

弁護士に依頼し、着手金を支払い委任契約書を後日送付するように言われたのですが、
数日後、相手側から連絡があり和解しました。
その事を弁護士に言いましたが委任契約書は出してくださいと言われました。
委任契約書は出さないといけないのでしょうか?
また、この場合、報酬金はどうなるのでしょうか?

弁護士との契約書について

相談者
1069447さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
8月19日に夫を相手に弁護士を立てました。
以後、書面にて交渉をして頂いていましたが、契約書を交わしていなかった為、先程事務員に確認すると、「8月20日に普通郵便にて契約書を送付した」と回答がありましたが、現在まで届いていません。
その旨伝えると「郵送事故の可能性があるので、本日再送します」との回答でした。

【質問1】
弁護士と依頼者間で交わす契約書を普通郵便で発送するのはよくある事ですか?

【質問2】
郵送事故は世間的にも稀にある事だと思いますが、私自身今までそんな経験はなく、不信感が募ります。
このまま依頼し続けてもいいものでしょうか?

弁護士との契約の有効性

相談者
70149さんの相談
投稿日:

弁護士に事件処理について受任してもらった場合について質問します。

1長期間が予想される案件の場合に最初の着手金支払時に委任契約書を通常は交わすと思いますが交わさない場合はどんな理由が考えられますか?

2契約途中に弁護士の都合で契約内容が変更された場合は依頼者に告知すべきだと思いますが告知する義務まではないですか?

3弁護士が受任業務と関係のない商品を依頼者に買わせて利益を得る場合は問題ありますか?

契約書を勝手に他人に見せられた

契約相手が元警察官や法学部卒の知人に、あなたとの契約書を無断で見せて相談していた…そんな状況を知ったら憤りを感じますよね。秘密保持契約がないのに個人情報や契約内容が第三者に漏れるのは納得できないでしょう。このような契約書の無断開示に対してどんな対処法があるのか、9件の実例から解決策を探ってみませんか?

契約書を第三者に公開されてしまった場合について

相談者
1185192さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
秘密保持契約を結んでいない状態で、契約書を第三者に公開されてしまった場合。

【質問1】
この場合、相手方は何か法に触れますでしょうか?何か損害賠償等を請求することが出来ますでしょうか??

契約書を第三者に口外

相談者
1247191さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人間で交わした口外やコピー厳禁の契約書のコピーを第三者に渡していました。渡した当人は開き直っている状態で、話し合いにも応じないです。

【質問1】
対応としては、民事訴訟になるのでしょうか。

【質問2】
また約束違反のペナルティは記載していない場合、どれだけの苦痛や損害が生じたか立証していくことになるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。

契約書の第三者による閲覧は合法なのか教えていただけますか?

相談者
1467840さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
整体院を経営しています。
業務委託者に院を任せていましたが
契約の行き違いで委託者が辞めました
やめるのは構いませんが、やめる際に業務委託者から元県警と名乗る第三者と話してほしいと言われ、私は話す必要性はないと言いましたが無理やり電話を掛けられ対応せざる負えなくなりました

第三者が私と業務委託者の契約書見たらしく業務委託者のみの話を聞いたのか元県警と名乗る男から
”こんな割り印が無い者は契約書ではない”
”お前のしている行為は詐欺行為だ”
”裁判したらお前は負ける”
”院はつぶれる”
”個人なんてすぐつぶれる”
”裁判はするなよ”
など言われ
私は”そもそも第三者が契約書をみること自体問題だ”と言ったら
”契約書なんて誰が見たっていい”
”裁判ではみんな見られるから問題ない”
など言われ違約金の支払いを拒否し
業務委託者はやめていきました

【質問1】
契約書は元県警だからと言って第三者が好き勝手見ていい物なのですか?
契約書の一部には
”機密情報を第三者に開示・漏洩しないものとする”
と一文書いてあります。

【質問2】
元県警だからと言って
”詐欺行為だ”
”院はつぶれる”
”裁判はするなよ”
このような発言は権利を利用した脅迫、強要などその他、刑事事件に該当しないのでしょうか?

【質問3】
実際に店舗経営にあたり損害が出ていますが
損害賠償を請求可能でしょうか?

和解で秘密保持条項は有効?

トラブル解決のための和解契約書に「この件について他の人に話してはいけない」という秘密保持条項を入れたいけれど、法的効力があるのでしょうか?相手が弁護士に相談する権利や裁判を受ける権利まで制限してしまうと、無効になる可能性もあります。5件の相談から、有効な秘密保持条項の作り方と注意点を確認してみましょう。

和解契約書の条文について

相談者
431892さんの相談
投稿日:

和解契約書の締結について相手側の代理人弁護士とやり取りをしております。

和解契約書に
『和解が成立したあとは、和解をした事柄について第三者に一切の開示や話をすることはしない』
という一般的と思われる文章をいれるように指摘をしました。

すると相手側の弁護士から、そのような文章を入れることは法律家の間では一般的ではないと言われました。

しかし、私はどうしても理解ができなかったため、妥協案として

・裁判や警察からの要請があった場合に限り、開示や話をすることを認める。
または
・乙は甲に甲は乙に事前に了承をえた場合に限り、開示や話をすることを可能とする。
という内容であればどうかと返答をしました。

このようなやり取りは数十回にも及んでいますが、突然、相手側の弁護士から


『民法が規定するとおり、「修正した回答は新提案と見なす」ことになります。

貴殿の修正案では、情報の利用について貴殿の自由裁量になりますので、これは情報利用権が否定されたのと同じです。』

と文章が送られてきました。

突然、民法で修正案は新提案となると言ってきたのには法律的に何か理由があるのでしょうか。
また、一度、和解をした内容を第三者に開示や他言をすることをしないという条文を承諾しない相手側に譲歩をして、
事前に了承を得た場合にはよしとすることが情報利用権を否定することにあたるものなのでしょうか。

和解契約書

相談者
254674さんの相談
投稿日:

和解契約書を締結しようとしております。

相手は代理人弁護士が話をしておりますが、当方は私自身で話をしております。
条項の中に
・今後、甲と乙は、互いに甲乙間のこれまでの一切の関係について第三者に漏らしたり、又は互いやその 親族を不利にしたり誹謗するような発言、メール送信、ネット書き込み、その他の言動をせず、かつ、 互いやその親族に電話、メールその他一切の連絡を取らない。
  ただし、甲と第三者との係争があって必要な場合で自己の権利を守るために必要が 生じた場合に、 甲が当時の経過を説明することを妨げない。
という内容を相手が入れてきました。

私は、和解をした内容について自己の権利を守るために和解した内容を無制限に他言をしてということはおかしいと思い、『裁判において求められた場合にのみ』と限定的にすることを要求しましたが、相手方の弁護士が

・...ただし、甲と第三者との係争があって必要な場合、又は甲が裁判所で自己の権利を守るために必要が生じた場合に、甲が当時の経過を説明することを妨げない。

と裁判以外でも他言をしてよいとすることは法人間の契約や和解文で入れることは当たり前、弁護士の間では常識であると言ってきたのですが、その通りなものなのでしょうか。

裁判のみに限定することはおかしいものなのでしょうか。

和解契約書について

相談者
73538さんの相談
投稿日:

弁護士を通して慰謝料請求がきました。
最終的に金額が確定し支払い予定です。
(私は弁護士依頼はしてません)
和解契約書を送るのでサインするように言われました。
まだ手元には到着してませんが、内容について電話で説明されました。

和解契約書について2点質問させて頂きます。
?「守秘義務」については入ってなくて良いのでしょうか?
「第三者に口外しない…というような内容は入ってないのですか?」
と聞いたところ、「口外はしませんよ」と(軽く)弁護士に言われました。
ネットでサンプル等いろいろ見ましたが、守秘義務について触れているものが多かったので、入れてもらったほうが良いのかどうかお聞きしたいと思います。

?双方のサインについて、相手方は弁護士なんでしょうか?
2通作成し1通ずつ保管になると思いますが、相手側のほうは弁護士のサインが入ってると言われました。
「請求者の名前を記入するのではないですか?」と聞いたところ、「私(弁護士)も依頼者も同じですから」と言われました。

以上2点についてお伺い致します。

「素人の方にはわからないと思いますが」と完全なる上から目線で言われて、何も言えませんでした。
私は素人ですし弁護士もつけてないので仕方ないのかもしれませんが…

どうぞよろしくお願いいたします。

契約書の効力と変更の可否

相手が音信不通になったり、一方的に「割印がないから契約書は無効だ」「報酬を減額する」と言ってきた場合、どう対応すればよいのでしょうか?契約書の法的効力や、勝手な変更を阻止する方法について不安を感じる方もいるでしょう。27件の事例から、契約書の有効性を守り、適切に権利を行使する方法を学んでみませんか?

弁護士との契約書と弁護士会への相談方法の仕方について教えて下さい。

相談者
913940さんの相談
投稿日:

以前弁護士との契約書について相談させてもらいました。
知人の弁護を私選弁護士に頼みましたが、私にも本人にも契約書を渡されず裁判が始まり 都度 何とか代何とか代と言われ契約書に書いてあると言われていましたが そもそも確認する書類が全くなく 本人が不審に思い解任しました。解任後違約金の金額を伝えられて 契約書に書いてある通りとのことですが ないので契約書を取り寄せた所コピーが送られてきて 2部作成し1部ずつ保管と書いてありました。違約金の事は 微妙な文章で素人には理解不可能。
住所と日付だけ私の文字。印の欄もありましたが 押して無いです。内容の説明も受けてないです。
こちらで相談したところ弁護士会に相談との返答がありましたので 弁護士会に相談しようと思っても 緊急事態宣言で窓口がやっていません。
弁護士から今月末まで振り込みと言われています。
このような状況 どのようにしていけば良いのでしょうか?弁護士には本人に確認して納得してからと伝えています。
わかりやすい回答お願いします。

弁護士が契約書を請求するメリットについて

相談者
772980さんの相談
投稿日:

相手方と出版契約の有無について争っております。
当方は個人(著作者)、相手方は企業です。

相手方は出版契約を主張するものの、契約書の提示を要請してもこれを
提出しません。
訴訟を提起することを検討しているのですが、弁護士から改めて契約書
の提出を内容証明で請求するのが良いと伺ったのですが、これにより相
手方が契約書を提出しなかったことで個人が裁判で有利になることがあ
るでしょうか?
また、個人ではなく弁護士が契約書の提出を要請することは法的な意味
があるのでしょうか?

契約書で法的処置が取れるのか

相談者
1365214さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある活動をしていたのですが、守秘義務等を守るという契約書を交わしていました。
ですが相手が音信不通になってしまいました。
この場合契約書の効力はあるのでしょうか?また、なにか法的処置をとることは可能でしょうか?

【質問1】
契約書法的処置を取れるのか

契約違反で損害賠償請求された

突然「契約違反だ」と言われて損害賠償を請求されたら、慌ててしまいますよね。本当に違反にあたるのか、請求された金額は妥当なのか、支払い義務があるのかと不安になるでしょう。ただし、相手の主張がすべて正しいとは限りません。3件の実際のケースから、契約違反の損害賠償請求への適切な対処法を確認してみましょう。

第三者への口止めに関する契約書

相談者
1204272さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある企業と私個人が契約を結ぼうとしています。内容について口外できない為背景は説明出来ないです。
契約の対価として金銭を授受予定です。

契約書に以下の様な条項がありますので相談させていただきました。
・契約に関する一切を第三者に口外しない
・第三者に私により伝わった際には一切の損害を賠償する

【質問1】
損害額が1億円と算定された場合で裁判になると、過失割合など考慮されず契約優先で全額賠償することになるのでしょうか

【質問2】
第三者に私が伝えた事の立証をでっち上げられるリスクは現実的にありうるのでしょうか(架空の第三者を先方が用意して口裏を合わせられる)

【質問3】
他に想定されるリスクはありますでしょうか

合意書の契約違反になるかどうか

相談者
1371351さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が不倫をして相手と直接示談書を交わしました。
その際、私と相手方との誓約で
私と相手はお互いに相手方の生活仕事プライバシー名誉を害するような行為を行わないことを誓約する。

お互いに合意書の趣旨に照らして必要な場合(合意書に違反したさいに連絡した場合、慰謝料の、支払いについて連絡する場合等)を除き連絡接触を行わないことを誓約する。

といったことが書いてありますが、妊娠の有無、結婚の有無、子供の有無でのちのちトラブルになりたくなかったので
結婚をしているか、子供はいるか、夫との不貞後から生理は来ているかをメッセージしてしまいました。
これは契約違反になりますか?

よろしくお願いします。

【質問1】
契約違反になるのか今後相手から契約違反で違約金の請求が来る可能性はあるのか知りたいです。

弁護士特約が使えなかった場合契約違反になりますか?

相談者
777215さんの相談
投稿日:

弁護士特約が使えると聞いていて依頼したのに最後に弁護士特約が使えないといわれ弁護士費用を請求されました。弁護士特約が使えないとわかった時点で伝えて貰えたのであればまだ納得できたのですが、最後になって言われる事に納得できません。
契約違反などには当たりませんか?

契約書のよくある疑問

「契約書って本当に必要なの?」「口約束でも大丈夫?」「印鑑は実印じゃないとダメ?」など、契約書について疑問に思うことはあるものです。トラブルになってから「知らなかった」では手遅れになりかねません。10件の質問と専門家の回答から、契約書の基本的なルールや作成時の注意点を学んでみませんか?

自営業の契約書の内容を弁護士に確認してもらいたい

相談者
1026870さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親がエステの自営業をしており、どうやら新しく会社と契約を結ぶみたいです。父親がその契約書に納得いっていませんが、母親はサインをするつもりだと言います。2人の話を聞いていると、母親は契約書の内容を完全には理解しておらず、また契約書の中に記載されている書類みたいなもの(売り上げに関する規定とかいっていた)も持っていないと言っていました。
こんな中で母親に契約を結ばせることは危ないと思い、私は弁護士に相談することを勧めましたが、2人とも「そういう問題ではない」と言い、拒否されました。めんどくさいということと、費用がかかることを嫌がっているのだと思います。また、父親は「俺がいれば大丈夫」と言っていましたが、そんな言葉は信用できません。

【質問1】
相手側から渡された契約書の内容を、弁護士の方に確認してもらうことはできるのでしょうか(おかしなところはないか、自社に不利なものになってないか、など)。もしできるなら、具体的な費用などが知りたいです。

契約書の作成について

相談者
1065950さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【至急】守秘義務の契約書に弁護士が作った旨の文言をいれることはできるか。

【質問1】
急いでます!契約書に弁護士が作ったことがわかるように弁護士名、事務所名を入れることはできますか?

契約書の取り扱いについて?

相談者
1098754さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
タレント事務所を始める予定で、契約書の作成を弁護士さんにお願い出来たらと思っております。

【質問1】
誰に作成していただいたのか(弁護士事務所や弁護士さんのお名前)を公にすることや、契約書を交わす相手に教えることは問題ございませんでしょうか?

民事・その他の法律相談まとめ