弁護士の方に契約書を見せるのは契約違反になりますか?
【相談の背景】
契約書を交わしたある契約に関して、契約を交わした相手と争いになっています。
ただ、相手の言い分が契約書上正しいのかどうか、判断が自分ではつきません。
なので、第三者や弁護士の方に相談をしようかと考えています。
ただ、契約書には「本契約の内容を事前の許諾を得ない限り第三者に開示してはならない」といった旨の文言が記載されているため、実際にどうすればいいのか困っています。
【質問1】
第三者や弁護士に契約書を見せる行為は、契約違反になるものなのでしょうか?