自己破産、受任通知後のクレジットカード使用について
【相談の背景】
今現在自己破産に向け弁護士費用を半年前から弁護士費用を積立てしています。
弁護士に依頼した当時はクレジットカードは2枚所持していたのですが債務のあるクレジットカードは1枚のみでもう1枚は債務は無く申告していませんでした。
弁護士からは新たな借入はしないように注意を受けていたのですが自分の勘違いでクレジットカードなら大丈夫だと思い半年間使用してしまっておりました。
スマホの契約会社がクレジットカードのみしか支払えないのと
買い物にも数回使用したためトータル10万円くらいです。
最近になって事の重大さに気が付きました。
【質問1】
この場合免責不許可事項に当たり自己破産できないでしょうか。
【質問2】
詐欺的な行為でクレジットカード会社から被害届を出され刑事罰を受ける事になるでしょうか
担当の弁護士の方にはご連絡済みなのですが
多くの弁護士の方の見解を頂きたく投稿しました。
よろしくお願いします。