契約書なしで作ったプログラムの著作権は誰に帰属する?

知人や取引先に頼まれてプログラムやシステムを開発したものの、契約書を交わさないまま完成させてしまい、後になって権利の所在が争いになることがあります。実際にコードを書いた人と、アイデアを出した人、費用を負担した人が別々である場合に、著作権が誰に帰属するのかを整理しました。受託開発や職務著作、共同開発といった場面ごとの考え方や、無断で利用されたときの請求方法まで確認できます。

契約書なしのプログラム著作権は誰のもの

書面による取り決めをしないままプログラムやシステムを制作した場合、著作権が誰に帰属するのかは後から争いになりやすい問題です。アイデアを出した人、費用を負担した人、実際にコードを書いた人が別々であるとき、それぞれの立場から権利を主張することもあります。ここでは契約書がない場合の帰属の原則について、寄せられた相談をもとに確認します。

システム開発における著作権とその他の権利について

相談者
1133495さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、システム開発会社を経営しており、システム開発の依頼を顧客から受けています。

【質問1】
システム開発を開発をした際に発生するソースコードの著作権について
ソースコードの著作権は開発者側にあるのでしょうか?
また、システム発注者にはどんな権利が発生しますでしょうか?

【質問2】
この場合、
システム開発側はこのシステムに対してどんなことができる?(逆にどんなことをすると問題が発生する?)
発注者側はこのシステムに対してどんなことができる?(逆にどんなことをすると問題?)

プログラミングの著作権について

相談者
443813さんの相談
投稿日:

プログラミングの著作権について。
プログラマーにソフトの開発を依頼した場合著作権はどちらにありますでしょうか?

こうこうこういうソフトを〇〇円でつくってほしい
↓
プログラマーが承諾
↓
完成 料金支払い

この場合の著作権は私とプログラマーどちらにありますでしょうか?
私がプログラマーの許可なく配布、販売してはいけないのでしょうか?

また通常はじめにどのような取り決めを行うのが正しいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

ソフトウェアの著作権について

相談者
1339890さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある会社から依頼を受けソフトウェアを開発しました。
ある会社にソフトウェアとプログラムを提供したのですが、ドキュメント作成をしてくださいと言われ、依頼内容と違うので拒否しました。
ある会社は、ソフトウェアとプログラムを納品して完了と言っているのですが、契約上は開発のみということでドキュメント作成は含まれていません。
ある会社は納品完了ではないのでお金は支払いませんと言っています。
いまは、そのソフトウェアを一部変更してエンドユーザーに納品して使っているみたいです。
その後連絡ができなくなりました。
依頼されてお金が発生していれば著作権は、ある会社にあると思いますが、お金が発生していないため著作権は、ある会社にないと思っているのですがどうでしょうか。
よろしくお願いします。

【質問1】
著作権がどこにあるか教えてください。

受託開発したソフトの著作権は誰にある?

請負や業務委託で開発したソフトウェアの権利が、受託者と委託者のどちらに帰属するのかは、契約書の定めの有無によって判断が分かれます。開発費を受け取ったことが著作権譲渡の対価にあたるのか、発注者は納品物をどこまで自由に扱えるのかも気になるところです。ここでは受託開発における権利の帰属を扱います。

外注した記事の著作権について

相談者
1136620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はWEBサイトを運営し広告収入をえることで生活しています。

知人が副業に興味があるとのことで、1記事5000円の報酬で記事を書いてもらうことにしました。この時は契約書等はかわしておらず口約束でした。

この関係は2年ほど続き100記事ほど書いていただきましたが、最終的に関係が破綻し、揉めることになりました。知人がいくつかのことを言ってきております。(わかりやすくするために一部簡略化してます。)

要求(1)記事を書いたのは自分(知人)だから100記事分の記事の著作権は自分にあるので記事を削除しろ

要求(2)WEBサイトの記事はほとんど自分(知人)が書いたものであるから、実質的にWEBサイトは自分のものであるから、ドメインやサーバーを譲渡しろ

要求(3)自分(知人)の書いた記事で広告収益をえていたのだから、記事の著作権は自分にあるからその広告収益も本来自分のものである。得ていた報酬を支払え

記事の著作権等については何も話し合わないままスタートしました。
このWEBサイトのサーバーやドメインの契約者は私であり、サイト構築等の作業も私がやっておりますが、記事についてはほとんどが知人が書いたもので構成されております。

【質問1】
私は1記事に5000円支払うことで記事を書いてもらいましたが、この場合著作権は私に属さないのでしょうか。

【質問2】
質問1で著作権が属さないのであれば、私の支払った5000円は何に対して支払ったものになるのでしょうか。私が有している権利等があれば教えてください。

【質問3】
知人の要求(1)~(3)で私が従わないといけないものはありますでしょうか。

受託開発したソフトウェアの著作権と受託者の使用権について

相談者
870386さんの相談
投稿日:

FX売買の自動売買ソフトウェアのAさんから受託開発を受け、自動売買プログラムを私が作成してAさんに納品しました。

自動売買プログラム自体の著作権は私にあります。
自動売買プログラムの売買のロジックはAさんが考えました。
私はAさんが考えたルール通りに売買する自動プログラムを作っただけです。

質問ですが、
もし、その自動売買プログラムを私が個人的に使用して、私自身の資産運用をするなら、
Aさんが自動売買プログラムの使用料を払うか、自動売買プログラムの購入を私に要求してきました。

これは正当な要求なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

お客様に著作権を譲渡したプログラムソースの製造元での利用について

相談者
1025886さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社はソフトウェアの受託開発を行っている会社です。お客様との契約により、「成果物の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利を含む。)」は、お客様に譲渡しています。
この場合、お客様に納品したプログラムソースを元に、他のソフトウェアを制作し販売することは、プログラムソースの全部・一部の利用を問わず違法となるのかを確認したく相談しました。

【質問1】
上記の場合、プログラムソース利用の割合に関わらず、違法となるのでしょうか?

社内で作ったプログラムは職務著作になる?

会社に勤めている方が作成したプログラムについては、会社の著作物となる職務著作が成立するかどうかが問題になります。業務命令があったか、勤務時間内に作成したか、社内規程や著作権表示の名義がどうなっているかといった事情が判断を左右します。ここでは職務著作の成否をめぐる相談を取り上げます。

業務時間外・内で作成したプログラムの権利について

相談者
1230898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
上司から指示を受けて作成したわけではなく、自分の業務改善のために作成したプログラムがあります。
業務時間外に作成しているものも多く混ざっております。
それを同僚が共有してほしいと言っているのですが、共有し会社のサーバーに保存した場合、会社の著作物となるのでしょうか。
転職しても使いたいプログラムなので、事前にネットで公開するなどの対処を取れば、自分の著作物として扱えますか?
なお、プログラムには会社の情報などは一切入っておらず他の職場でも使えるようなものです。

【質問1】
転職しても業務改善プログラムを使える方法はありますでしょうか?

【質問2】
会社の著作物とならない対処法が知りたいです

著作権と法的責任の範囲

相談者
1480236さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社内で個人的にソフトウェアを開発しており、それをA社(自社)で運用することが前提で開発した。
A社はB社やC社にも運用させたい。
ただし今回の開発では業務命令がなく、使用する外部ライブラリ、特許などの法務調査、設計、実装、テストなどを全て私が個人的に担当した。
製造業の為開発したソフトウェアに関する会社規程はなく、役員に作品評価をして貰いその上で運用する事になってます。
開発したものを第三者へ提供するのは自由ですが、利用者が責任を取るのが基本です。
また個人の判断で開発したソフトの著作権表記は開発者である私の名前を記載している。
企業はそれに関与しない。
また関与されたことが無い。

【質問1】
著作権に関する会社規定がない
著作権表記に関与されない
営利目的ではない
また明確な指示がない場合
個人判断で開発したソフトウェアやソースコードは個人の著作物となるか

【質問2】
他社へ配布した場合、法的責任は提供企業と利用者が責任を負うのか

退職にあたり在職中に作成したプログラムの著作権

相談者
1141892さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
仕事を効率的に進めたく自宅で作成したエクセルツールとマニュアル。
職場で評判になりみんなが使い始めた。

【質問1】
退職にあたりこのエクエルツールとマニュアルを利用されたくなく使用不可を宣言したく。(著作権の主張)
このようなことができるのでしょうか

共同開発したプログラムの権利はどうなる

知人や同僚と共同でプログラムやゲームを開発した場合、その成果物が共同著作物にあたるのか、担当した部分ごとに権利が分かれるのかが問題になります。共同著作物と扱われると単独では権利行使ができず、相手の合意がなければ運用が止まってしまうこともあります。ここでは共同開発の権利関係を確認します。

著作権と著作物のビジネス利用の範囲

相談者
979464さんの相談
投稿日:

投資のシステムをAさんと私の二人で共同で開発し、著作権も半々にしようということで合意が取れました。
お互いが投資システムを個人で利用する分には何も問題ないことになっています。
その投資システムを第三者に販売するのは、著作権のルールとしてAさんにも合意をとる必要があると思いますが、
以下の場合はどうなのでしょうか?

私が第三者からお金を預かって、私がその投資システムを動かし、預かったお金を運用する。出た利益の数%を私が頂戴する。投資システムを動かすのはあくまでも私の元で私だけ。

このやり方もAさんに合意をとる必要がありますでしょうか?

何卒、宜しくお願いいたします。

サイト移転の著作権について

相談者
773506さんの相談
投稿日:

お世話になります。

この度はサイト移転時の著作権についてご相談させていただきます。長文になり失礼致します。

当方ライターとしてサイトAに記事、画像を寄与しておりました。このサイトAからは原稿料を頂いており、著作権をサイトAが所有する旨メールで確認しております。(契約書という正式なものはありません)
その後サイトAと同じオーナーから、サイトBの管理を私に一任され、そのサイトBに私が作成した記事、画像を使用して100ページほど公開しました。これはオーナーから依頼があったわけではなく自主的に作成したものです。オーナーから原稿料は貰っていません。

サイトA、Bの同オーナーから自分がサイトBを運営するためサイト移転してほしいと連絡があり、サイトBの内容をサイトC(私がオーナー)に移転しました。

web上に同じ情報があるとコピーサイトとしてペナルティを受けることから、サイトBで作成した私の記事、画像の削除を要請しましたが、オーナーからサイトAの際にサイトが著作権を所有するとメールで記載していたと返信がありました。(サイトBについても契約書というものはありません)

サイトAとサイトBは全く別のサイトであり、サイトBの記事、画像の著作権を譲与してもいないため、私の作成した記事、画像について再度削除要請を致しました。
しかし今のところ返信はなく、サイトBはそのままweb上に表示されているため私のサイトCは公開できずに保留という形にしております。
問1.サイトBの私の作成した記事、画像に関しては私が著作権を有しており、私の削除要請は正当なものなのでしょうか?
問2.今後も連絡がない場合はどういった処置が考えられますでしょうか?

長文になり内容も込み入っており失礼ですが、ご回答頂きたくお願い申し上げます。

共同制作したゲームの著作権についての相談

相談者
1429473さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
共同制作したゲームの著作権についての質問になります。

1:私(デザイナー)とプログラマーの二人チームで共同でゲーム制作をしており、ゲームはすでにリリース済みで収益を得ています。最近、運用する中でプログラマーに体調面の問題があり、また信頼関係を築くのが難しいということで、「今後の製作をやめたい」という相談があり、意志は固く継続することが難しい。私自身としては今後も製作を進めていきたい。

2:製作をスタートするにあたって、「収益は折半、著作権は担当した箇所を各々がもつ」という口約束がありました。(書面なし)

3:プログラマーは弁護士に相談し、「著作権の移譲または共同著作権」を主張してきています。

【質問1】
著作権のあり方として、特に書面で契約してはいないのですが
各々が担当した箇所(デザインやプログラム)にそれぞれ著作権が付与されるという認識で間違いないでしょうか?

【質問2】
私が著作権を持つデザインを流用し、全く同じ仕様のゲームのプログラムを別の人にお願いしたいと考えているのですが著作権的に問題はないでしょうか?

無断販売や無断改変にはどう対処できる?

自分が制作したプログラムやコードを無断で複製・改変・販売された場合、どのような請求ができるのかは知っておきたいところです。差止めや損害賠償といった民事上の対応に加え、著作権侵害として刑事告訴ができるのかという点も判断に迷う部分です。ここでは無断利用への対処法を扱います。

知人に作ってあげたプログラムを無断で販売されました。

相談者
380644さんの相談
投稿日:

知人にパソコンのプログラムを作ってあげました。プログラム提供に対して費用をもらっていません。
その後、しばらくしてその知人が私の作成したプログラムを私に無断でネット販売していることを知りました。
販売価格は数万円で、いくつ売れているかは分かりません。

私は知人に「無断で販売するのは著作権の侵害である」旨の苦情を申し入れており、相手(知人)もプログラムの
著作権が私にあることは認めています。
私は数万円で著作権の買取を求めていますが、知人は承諾しません。

そこで、2つのことを教えて下さい。

1.この場合、私は適正な対価を求めることができますか?
2.私としては著作権侵害による刑事的対処も考えているのですが、可能でしょうか?

ご教授頂ますようお願いします。

著作権侵害になるか:非公表プログラムの無断利用による論文作成

相談者
925279さんの相談
投稿日:

大学院で研究員をしています。ある教授の元でリサーチアシスタントとして研究を手伝っています。そこで2点、気になることがありご相談させてください。
担当教授からこういうプログラムがほしいと仕様書などもない状態で加工度の高いプログラム(だれでも尊計算ルーチンを書けるわけではない)を要求され、作成したところ、成果物の論文の著者に私の名前が掲載されていない(本人もその点を認めるメールがある)。この場合、下記について相談させてください。

①その論文について私は著作権を主張できるか。
②論文のうち私がかかわった部分の公表を差し止めることができるのか。現在、私への事前通告がない状態でウェブ公表がされている状態。

この点に関して相談させてください。

著作権(海外)の取り扱いについて

相談者
705241さんの相談
投稿日:

はじめまして。機器のプログラムの特許侵害について伺わせてください。

完全に個人で実施した内容で、法人ではありません。
今回、とある海外製(アメリカ)ナビゲーションシステムの日本語版プログラムを入手し、
ネットオークション上にて15000円にて、「日本語変換作業」というサービス名で販売しました。
すると、3件ほど入札があり、そのうち2件は同一人物でした。

プログラム自体を送ることができないため、直接作業させていただくか、
もしくは機器を自宅まで送っていただくようお伝えしましたが、
取り外しが不可となっており、プログラム自体をカードに入れて送って欲しいとの回答でした。

送付後、なかなか連絡がなかったため、
落札者に問い合わせたところ、なんとその海外製のナビゲーションシステムの日本総代理店となっており、
今回、本社の方が法務的に動いているとお伝えいただきました。

その後、その方と相談の上、
オークション自体の出品を取り消しし、なんとか穏便に対応いただけるようにお願いしている最中です。

なお、このプログラムについては、
交流会で知り合った中国系の方より、20万で購入したもので、
当日の購入だったため、領収書もメールの履歴も何もありません。
本人曰く、米国本社のWebよりダウンロードできるが、みんな知らないと言われました。
違法とも全く伝えられておりません。

オークションでの販売本数は、合計3本45000円となりますが、
上記総代理店以外の2名については、作業自体は完了しておりません。
お断りする予定です。

上記を踏まえて、いくつか質問させてください。

1、このサービスは、並行輸入品(英語のみ)のナビゲーションシステムを日本語化する作業として認識しておりましたが、著作権侵害に該当するのでしょうか?

2、プログラム自体は、他に流通させておりませんが、賠償額としてはどのぐらいの規模が予想されますでしょうか?ちなみに、本体価格はインチ数により異なり、安いもので20万、高いものだと60万ぐらいです。

3、未成年ではありませんが、親名義で出品しておりました。代理店の方には、代理での出品をお伝えし、私本人の連絡先を伝えてありますが、その上で親が訴えられる場合はありますでしょうか?全くのPC初心者でほぼ使えません。

以上3点です。
ご回答いただけますと幸いです。

著作権が及ぶ範囲とアイデアの利用

そもそもどこまでが著作権によって保護されるのかという点は、権利を主張する側にも利用する側にも関わる問題です。ありふれた短い記述に創作性が認められるのかという著作物性の問題や、仕事で得た知見や技術を自分のサービスに活かすことが侵害にあたるのかを、ここで確認します。

仕事で得た知見を元に自分で作成するプログラムの著作権

相談者
1043337さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリーランスでプログラマーをしています。

様々な案件を委託を受けてリモートで仕事をしています。

日々新たなプログラム言語やフレームワーク、サーバーやサーバー仮想化技術を目にします。

そこで、仕事をきっかけに新たに覚えたフレームワークやサーバー技術を使って新たな自分のwebサービスを作ろうと考えています。

仕事で得たプログラム、仕事で書いたプログラムをコピーして流用することは一切しないのですが、仕事をきっかけに得た知見を元に同じフレームワークやプログラム言語、サーバーやサーバー仮想化技術を使って自分のサービスを作ることに違法性はありますでしょうか?

※契約書には知的財産権等は納品と同時に受託者から委託者に移行すると書かれています。

以上、ご確認ご回答を頂けますと幸いです。

【質問1】
仕事をきっかけに得た知見を元に同じフレームワークやプログラム言語、サーバーやサーバー仮想化技術を使って自分のサービスを作ることに違法性はありますでしょうか?

プログラムの著作権等について。 企業のプログラムを個人的に発展させたものへの権利はどうなるのか?

相談者
798549さんの相談
投稿日:

ある企業において、個人事業主として、仕事を受託し、ある機能を持ったプログラムの作成を行い、途中でその開発が中断してしまいました。(途中までの開発費はもらっています)
これを、個人的にその開発途中で得た経験をもとに、自分で同様なコンセプトのもと、プログラムを作成し、企業内で作ったものをさらに発展させたものを完成させました。


1.この場合の著作権、またはそのほかの権利は企業と私のどちらに帰属するのでしょうか?
2.また、これらの権利が企業に属するとして、私はなんらかの対価を企業に要求することができるのでしょうか?
3.現在考えている、企業への要求としては、このプログラムによって企業側が得た利益の5割程度を請求したいと考えています。これは妥当でしょうか?
企業と私の間ではNDA(秘密保持契約)は締結してあります

2次著作物の譲渡に際し、原作の著作権はどうなりますか。

相談者
966475さんの相談
投稿日:

一般公開してビジネスに活用しているWebサービスのプログラムソースコードを複製し、20%ほどの機能要件にカスタマイズを施したソースコードを、特定の企業へ譲渡することを考えています。
この時に、譲渡するソースコードの著作権は譲渡先へお渡しすることを考えているのですが、そうなると原作のソースコードにおける著作権も、2次著作権の譲渡先に移ってしまうのでしょうか。

2次著作物の譲渡後も、原作のプログラムを使ったビジネスや、これに機能改修を加えるなどのことをしていきたいと思っているのですが、そうしたときに問題になる可能性が有るかどうかを教えていた空きたいです。

著作権の法律相談まとめ