税理士法違反について(税務相談)
【相談の背景】
当社では、以下のサービスの実施を考えています。
・顧客(会社)からの情報(過去申告書など)に基づき、その顧客(会社)向けの節税提案・節税額の試算
【参考情報】
・当社社長(私)は、税理士ではありません。
・当社(私)の上記サービスは、顧客(会社)の申告書を作成・チェックはしません。
(申告書の作成は、顧客自身が実施)
【税理士法】
「税理士業務」とは、法第2条(以下の1、2、3)において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。
(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない。
3 税務相談
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するもの)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。
(相談に応ずる:具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明すること)
【質問1】
・当社(私)が上記サービスを実施した場合、税理士法の「税務相談」に該当しますか?
・個人的には税理士法の「申告書等の作成に関し」の部分に該当しないため、「税務相談」に該当しない、と考えております。