運転免許更新忘れによる事故と懲戒処分の懸念
【相談の背景】
運転免許証を数ヶ月程度更新忘れした状態で事故を起こしました。
公的な仕事をしており、刑事罰等の対象となるか否かも気になりますが、懲戒処分の対象となるのか否かも心配です。
懲戒処分については、規定次第なのですが、過去の回答から、故意犯でない場合、刑事罰等の対象とならない、との回答がございました。
【質問1】
刑事罰の対象とならないだけで無免許運転にはあたる、と解されますか?
入社後に突然運転業務を命令された経験はありませんか。運転拒否は可能なのか、事故時の責任はどうなるのか。実際の相談事例をもとに解説します。
運転指示で困った経験はありませんか?免許はあるけど運転が怖い方は多いです。拒否すると業務命令違反になるのでしょうか?23件の相談事例を確認してください。
【相談の背景】
運転免許証を数ヶ月程度更新忘れした状態で事故を起こしました。
公的な仕事をしており、刑事罰等の対象となるか否かも気になりますが、懲戒処分の対象となるのか否かも心配です。
懲戒処分については、規定次第なのですが、過去の回答から、故意犯でない場合、刑事罰等の対象とならない、との回答がございました。
【質問1】
刑事罰の対象とならないだけで無免許運転にはあたる、と解されますか?
【相談の背景】
仕事で中型車の運転をするように言われています。普通免許で8㌧までの限定免許は持っていますが、ミッション車は30年近く運転していません。他の社員も乗せることにもなり、中型バスの運転も全く自信がなく、10年前に同じような命令で他のスタッフが無理やり運転させられた挙句、事故を起こしました。その時に乗車しており、二度とあのような恐怖は味わいたくないですし、他のスタッフにも合わせたくないです。今までは大型免許を持っている人や、私が入社する前から運転している人達もいるにも関わらず、急に運転しろと言われて皆が困っています。バスの運転は雇用内容にもなく、運転してきた人はバスの運転があるという契約で入社されています。業務上、客先にバスで出かけますが、事故を起こすと取引先にも迷惑をかけます。狭い道も通りますし、事故を起こすと結局お金も取引先も飛ぶことになるのに、安全配慮義務を無視する行為ではないでしょうか?ミッション車を30年も運転していないのはある意味ペーパードライバーと同じではないでしょうか。業務命令だと威圧し、背けば全員他部署へ異動させると脅されているようです。ちなみに配置換えはなしで入社しています。
【質問1】
安全配慮義務に違反する行為か、またパワハラにあたる行為か教えて頂きたいです
【相談の背景】
免許はあるが車を所有せず、電車通勤をしていた社員に対して、異動に伴い社用車を貸し出すこととし、その車で通勤するように伝えました。
本人は、10年以上車に乗っていないことや車を使用することによる疲労などを理由に、車通勤は断りたいとしています。
【質問1】
この場合、本人の同意は必要でしょうか。
【質問2】
この場合、会社の命令に従わなかったとして懲戒などの措置を検討すべきでしょうか。
【相談の背景】
私は、市役所に勤務する地方公務員です。
当市の採用試験においては、募集の条件として「普通自動車免許取得」は明記されておりません。
しかしながら、近年、暗黙の裡に、いわゆるペーパードライバーの職員にも運転させるよう促す動きがあり、普段運転していない部下への対応に苦慮しておりました。
また、採用後、免許を取得していない職員に、自費で免許を取得するよう指示しているという話も聞きました。
先頃、「予算編成事務要領」という通知文書において、次のように明記されました「公用車の運転について、何らかの理由(障がいなど)がない場合、原則必須である。所管課によっては、ペーパードライバーであることを理由に、自動車で行ける距離だとしても、電車賃を要求するなど、過剰な要求があるため、留意されたい」。
【質問1】
募集において、普通自動車免許の取得を条件にしていないにも関わらず、採用後、自動車の運転を原則「必須」とし、暗に運転を強要することについて、法律上問題はないか。
【質問2】
募集において、普通自動車免許の取得を条件にしていないにも関わらず、普段運転していない職員に対し、公用車の運転を命令できるのか。
【質問3】
募集において、普通自動車免許の取得を条件にしていないにも関わらず、普段運転していない職員に運転を命じ、事故を起こした場合、誰の責任となるのか。
【質問4】
採用後、運転免許を取得していない職員に対し、自費での免許取得を命令することについて、法律上問題はないか。
【相談の背景】
職務質問において、免許証提示の義務がないにもかかわらず、義務があると言われ提示した場合、刑法193条公務員職権濫用罪に当たるか。
私が以前車に乗っていた時、職務質問をされました。全面拒否していたのですが、警察官に「車を運転していたところを見ていたので、免許証提示義務があります。」と言われました。なので、私は免許証を提示しました。しかし、私はその時コンビニの駐車場におり、交通違反もしておらず、飲酒運転、過労運転の疑いもありませんでした。道交法67条の要件を満たしておらず、提示義務が発生していない状態で、義務があると虚偽の命令をされた場合、公務員職権濫用罪に該当するのでしょうか。
【質問1】
免許証提示の義務がない状況で、義務があると言い提示をさせた警察官は、公務員職権濫用罪に該当するのでしょうか。
【相談の背景】
運転手の派遣・請負元の社員です。2021年10月より当社の派遣運転手が派遣先で出勤後アルコールチェックをして、派遣先の社員に確認してもらい押印をもらうよう当社より指示がありました。
アルコール検知器で、反応があった場合、派遣先より電話連絡が来るのですが運転手が本当に飲んでいるのか、誤作動で検知しているのか目視確認できません。(1500円位の簡易チェッカーを使用しているため誤作動が頻繁にでます)
派遣先よりもし検知したらどういう対応したら良いかと質問が有りましたので、当社に対応確認したら、『担当者が判断するようにでマニュアルがありません』。
このような会社が言うのは、対外的にやっていますと言うアピールだと考えます。
私は運転手に確認して飲んでないと言われたら、その言葉を信じ派遣先にその旨伝えて運転業務をさせています。
理由
①すぐ別の運転手を手配ができない。特に介護送迎は道を知っていないといけないので代務運転手が困難
②派遣先で代わりの運転手を手配及びタクシー等での対応はしてくれない
【質問1】
私の対応で、運転中警察に捕まってアルコールが検知された場合私と運転手は行政処分、刑事処分はどうなりますか?
【質問2】
当社の出勤日時は月曜日から金曜日9時~18時ですが運行は365日5時からあります。
電話を対応するために電話を離せず家族とは別に寝なくてはいけませんが5時から9時までと休日は残業代請求できますか?
スーパーの駐車場で妻を待っている間に子供がぐずってしまったので、駐車場内を膝に乗せて2歳の子供にハンドルを握らせて運転させてしまいました。
運転と言っても私がハンドルを握って操作して、子供がハンドルに手を添えて運転している気分にさせた感じです。速度はクリープ程度で他の車に邪魔にならないようにぐるぐる回って車庫入れまでやりました。
そうしていたら車庫入れした隣に居た人がこっちに寄ってきて「無免許運転させてるから通報する、ドラレコで撮ってある」と言われました。
その後、無免許運転ほう助でとして検挙されてしまわないか心配になりまして、こちらのサイトでも相談させて頂き、警察に電話で問い合わせたところ、無免許運転ほう助ではなく、安全運転義務違反になる可能性が高いといわれました。
例えば今回ドラレコで撮影されているので、それが動画共有サイトなどで投稿されたとします。
よく過去のニュースなどで動画投稿されたり、それがテレビニュースなどに取り上げられたりして、世間から警察に批判の問い合わせが沢山寄せられて、警察が動く事を聞くのですが、一般的に警察が「安全運転義務違反」で検挙するものを、世間の批判の問い合わせの大多数が「無免許運転ほう助だ」と言う声が多い場合、無免許運転ほう助が適用されてしまうような事はあるのでしょうか?
弊社では今年より会社費用で年1回全社員の「運転記録証明書」を取得しています。今年になり、ある社員から「運転記録証明」を会社が本人を代理して取得するための「委任状」に免許証No、記名、捺印を求めたところ、個人情報を理由にして拒否されました。会社では就業規則で運転記録証明の取得を社員に義務つけています。
そこで、この社員に委任状への記名捺印を強制しても問題はないでしょうか。また何かしらの処罰は避けた方がよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
会社の就業規則で車通勤は認めないとありますが、コロナの不安で緊急事態宣言以降、電車を避けて車で通勤しています。先日、会社の人に見られていたようで自己責任でも車はダメと注意をされました。感染が増えている特殊な状況の中で再度 車通勤が見つかったら懲戒対象で免職などになりますか? もしコロナに感染した場合、労災にはなりませんか?
ご質問させて頂きます。
先日、無免許運転(車)で捕まりました。
私は、15年前免許を取得し、約10年前無免許(運転資格のない自動車の運転)にて取消になりました。
無免許でつかまった場合、行政処分として、25点の違反点数が引かれる事になると思うのですが
現在免許を持っていない状態で無免許となった場合、どこからこの点数が引かれる事になるのでしょうか?
現在、教習所(二輪)に通っており卒業間近という状況です。
インターネットで色々検索をし、刑事処分と行政処分は別物。
道路交通法103条に「免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、」とあります。
これをそのまま受け止めると、免許がない状態=免許を受けた者に該当しないのか?と疑問を持っています。
そこで、ご質問をしたいのは、下記となります。
・現在教習所に通っているバイクの免許取得は可能か
・行政処分をうける場合は、免許はないが、点数が引かれ一定期間免許の取得ができないのか
を教えて頂けますでしょうか?
自動車運転免許証を取得している従業員に対して業務上必要と思われる事業車両の運転(片道20km程度、所要30分程度)を命令した場合に「自信がない」という理由で継続的な拒否があります。
一般的に許容されるのでしょうか?
もしくは運転自体が「特殊業務」とみなし、命令に従った従業員を優遇すべきなのでしょうか?
従業規則には自動車運転について要・不要の記載はありません。また、従業員は自動車運転免許証を取得しておりマイカー通勤もしていてペーパードライバーはいません。
現在勤務している会社の通勤方法は、原則は公共機関を利用とのこと。しかし、就業規則には通勤方法のことは記載はありません。交通費に関しては「6ヶ月分の定期代を支給」と記載があります。そこで2点、質問があります。
1、特に就業規則に通勤方法の記載がない場合、口頭で「公共機関を使ってください」とは指示がありましたが、実際に自家用車など、他の方法で通勤すると処罰の対象になるのでしょうか?
2、交通費は6ヶ月分支給されながら、自家用車で通勤した場合は交通費の横領にあたるのでしょうか?
補足説明
(実費としてはコインパーキング代とガソリン代を含めると若干、自費の方が上回ります。また以前、勤務店舗の移動が発生する可能性があったので、1ヶ月分の定期を購入した際に、総務の方からは「1ヶ月分でも6ヶ月分の購入[後者の方が安い]でも会社としては6ヶ月分しか支給しません」との回答がありました。個人的な解釈ですが、会社としては交通費は規定に沿って支給しているので、あとは個人でやりくりしてくださいということなのかと感じました)
よろしくお願いします
コロナの影響で通勤手段を公共交通機関(電車)から車に変更できないかという案内が会社から出ました。
恥ずかしながら私は車を家族で一台しか保有していなく、その一台も妻が生活に使用しているため通勤で使用はできない状態です。
そこで質問なのですが、
1.会社が車での通勤を社員に強制させることは問題ないのでしょうか?
2.上記の1が問題なければ、車通勤に切り替える費用(購入費、レンタカー費用)などは個人で負担しなければならないのか。
以上よろしくお願いします。
運転代行について
商売として、運転代行をする。つまり、お金を受けとる場合は二種免許が必要だと思いますが、
たとえば話がしたいという目的、お金はいらないから代行をしたいという目的である時、お金をもらわなければ二種免許や公安委員会の認可は必要ないですか?それとも、公安委員会の認可のみ必要でしょうか?
お世話になります。通勤規定に関して質問があります。会社規定で自宅からの距離が2km未満の者は自家用車で通勤することを認めないとされています。ところが、中には通勤を認められている者がおり、この度、会社よりその者に通勤を認めない旨通告がありました。一度認められていたにも関わらず、突然、「規定によるとあなたは該当しないため認められません」というのは、労基上問題ないのでしょうか。
(整理すると)
1.当初から2km未満は自家用車通勤を認めないという規定があった。
2.入社時より何年も自家用車通勤が認められていた(おそらく駐車場に余裕があったのでしょう)
3.突然自家用車通勤は認められないと通告された
「それなら最初から言ってもらっていたらこの会社に入社しなかったのに・・・」という者も出てくるかも知れません。このように規定があるとは言え、一度認められた自家用車通勤を突然「認めない」というのは、労基上問題ないのでしょうか。よろしくお願いします。
長年の疑問です。
車両で道路を通行中、警察官から「止まれ」「進め」等の指示があった場合、これに従うことは義務だと認識しております。
一方、よく道路工事等で、民間企業(私企業)が行う工事(公共事業と思われます)のために、道路に警備員をたて、「止まれ」「進め」「こちらが優先」等の誘導を行っていることがあります。
誘導に従わず運転した場合、車両の正面衝突等の大きな事故にもつながることから、これに従っていますが、そもそも「警察官ではない」民間企業の警備員の誘導に従う「法的な義務」はあるのでしょうか。
警備員が制止しても、運転者が安全と判断しそのまま通行した場合、何らかの罰則が下されることはあるのか、それとも、あくまでも「お願い」のレベルなのか、いかがなものでしょう。
後者だとしたら、車道の真ん中に、何の権限もない者が車両通行を妨害するために立ち塞がっている・・・とも取られるのではとも思います。
法的な観点からのお答えをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。
転職で来月から新しい職場で働くことになりました。事務職です。
そこの面接時に「年に数回車の運転してもらうが大丈夫か?」と聞かれました。
私は6年ほどペーパードライバーなので「何年も運転していないのですぐには難しいですが、出来る限り頑張ります」と答えました。
長らくペーパードライバーだったので、いきなり仕事での運転は怖いと感じ練習してみましたが、本当に怖くて仕方ありません。
そして運転しながらあれもこれも確認となると、軽くパニックになります。
練習時は隣に運転に慣れてる人に乗ってもらってます。皆には慣れだと言われます。しかし乗れば乗るほど恐怖心が増します。
こんな状態で、仕事で、一人で運転なんてしたくないのですが、もしいざ運転してと言われたら断れるのでしょうか?
もちろん運転できるようになることが一番ですし、練習は継続していくつもりはあります。
ただ心理的、技能的にこのまま向上しなかった場合、運転を拒否してしまうと思います。
怖いという理由での運転拒否は業務命令違反になりますか?
私の知人が平成14年頃、原付バイクで無免許運転をしていた所を警察官に見つかり検挙された事があるそうです。当時運転免許は何も有しておらず、自動車学校で普通一種の取得最中、卒業間近での無免許運転発覚だったそうです。
当時の法律でいくと現有免許なしでの無免許運転で行政処分の点数が19点、欠格期間1年となり、すぐには運転免許の取得ができないと思うのですが、その知人は何故か通常通り自動車学校を卒業、試験場での学科試験も合格し運転免許証が発行されたそうです。
ただ免許発行の際「あなたは無免許運転をした経歴があるが試験に合格したため免許は発行。ただし1年間事故・違反等を起こさないようにする事」という旨書かれた書面を渡されたそうです。ちなみに無免許運転をした場所、免許試験を受けた場所はともに同一県内です。
通常であれば行政処分の欠格期間は意見の聴聞等で減免が認められない限り短縮する事はないはずですし、仮に短縮されたとしてもこのようなケースだと免許発行の拒否処分を受けるのではないかと思うのですが、何故曰く付きで発行されたのかが腑に落ちません。
事件の処罰は別に受けているそうなのですが、行政処分がこれに左右される事はないように見聞きしていますので、尚更疑問です。
このような事ってあるのでしょうか?回答をお願い致します。
会社が現行運転免許証しか所持してないと知っていながら(免許証や各種資格の写しは会社に提出義務があり知らないは有り得ない状況下)
中型車の運転を指示または強要してきたらどのような罪になりますか?
また就業規則では禁止になっている通勤車での出張または公共交通機関での代替案を受け付けない事や
中型車での移動の指示を受けなかったことによる
業務指示の不履行?で懲戒処分やいきなり解雇といい出したらどのような違反ですか?
私の知人は役所に勤務する職員です。
先日、私が知人の自動車を借用し、役所の来訪者駐車場に自動車を止め、パスポートの申請に行きました。当日は役所に勤務する職員が来訪者駐車場に自家用車で通勤していないかを確認する日でした。知人は後日、上司に呼び出され、通勤に自家用車で出勤していると厳重注意されたとのことです。知人は年末に自動車を買い換えたばかりで、職場に自動車登録番号等の変更を申告していなかったとのことです。そこで先生に2つ質問がございます。
1.これは、個人情報の不正取得になりませんか?知人は自動車登録番号等に関する情報開示について何も承諾はしていないとのことです。
2.同じ公務員だから本人の承諾を得なくてもよいのですか?
ご教示願います。
今、某自動車メーカー系の期間従業員をしていますが、就業規則とは別に期間従業員のしおりと言う裏規則書があり、その中に新規採用され寮住まい者は、乗り物の運転自体を禁止及び保有も禁止する規則があり、その規則を破ると解雇とあります。
寮の駐車場空き有無での、持ち込み禁止等は理解出来るのですが、人事に問い合わせると、近隣の民間駐車場を借りてもダメ、レンタカー等や元々持っている乗り物(車やバイク)の運転も処罰の対象になるそうです。
但し、自宅通勤者に関しては通勤以外の運転も一切規制されておらず、その事を人事採用担当者に言った所、気に入らなければ辞めてもらって構わないと言われ、それ以上何も言えなくなりました。
その為、寮を出てアパート暮らしをしようにも、それもしおりに記載されていて、最初の契約更新まで禁止され処罰の対象にされています。
こう言った規則は、民法で保障された個人の自由を阻害する事ではと思うのですが、法的には全く問題無いのでしょうか?
娘が勤める会社についてご相談させていただきます。
娘(未成年)は今春正社員として入社いたしました。
会社からは入社までに可能な限り運転免許を取得してくださいと言われていたので、その通りに取得いたしました。
ところが、実際に入社したところ、社員を同乗した状態で100時間運転しないと、プライベートでハンドルを握ってはいけないという命令が下りました。
社用車を運転し業務に携わるのであれば理解できる部分もありますが、まったくのプライベートの時間に自家用車を乗ることまでも禁止されることが不思議でなりません。
連休の前などには直々に上司よりメールが届き「運転しないでね」と念を押されています。
しかも、社員を同乗して乗る車が、その方の自家用車。
走行ルートもその方の出勤時に娘が運転するといったものです。
事故を起こした時はその方が個人的に加入している保険で対応するとのことですが、年齢制限や家族限定などを駆使して保険料を安くしたいこのご時世に、まったく赤の他人の為に自腹を切って保険を気にしなければいけない現状を会社として容認するのも不思議に思えます。
娘から聞いたところによると社用車を所有しない会社のようです。
同乗の予定も曖昧で、乗れるときに乗るとのこと。
同乗開始から数カ月でクリアしたのはたった5時間。
あと95時間。。。気が遠くなります。
プライベートの時間の自家用車の運転を会社に禁止されることは
規則と諦めるしかないのでしょうか。
採用時に運転の話がなかったのに、入社後に運転を求められた場合はどうでしょうか。条件変更は適法でしょうか?給与減額を迫られるケースもあります。22件の相談事例で確認してください。
【相談の背景】
私の所属部署はメンテナンスサービス部門の為現場に出向き作業する事が多く、資材・工具の持参が必要であり、会社から現場まで社有車で現場に向かいます。その際の運転時間に対する相談です。
2024年9月までは就業時間外や休日の社有車運転中の時間に対して残業扱いはなく、運転手当/hが支払われていましたが、同年10月より運転手当も廃止されました。
全く同じ業務内容でも運転時間が就業時間内であれば勤務扱いですが、就業時間外や休日であれば勤務対象外扱い(休憩と同じ扱い)で残業代や手当の対象とはなりません。
また、遠距離、僻地の現場対応や突発的な作業で夜間・休日の移動も多く就業時間外の運転は人にもよりますが年間350時間前後となっています。
例1)平日9-18時勤務時間として
7-9時運転(会社から現場)、9-17時現場作業、17-20時運転(現場から会社)、20-21時社内事務作業
→9-18時・20-21時が勤務対象、7-9時・18-20時は勤務対象外
例2)休日7-8時社内準備作業、8-10時運転、10-15時現場作業、15-17時運転
→7-8時・10-15時が勤務対象、8-10時・15-17時は勤務対象外
例3)休日夜間突発の呼び出し時
19-22時運転、22-24時現場作業、24-27時運転
→22-24時が勤務対象、19-22時・24-27時は勤務対象外
【質問1】
就業時間外の運転時間を勤務扱いとしないことや運転手当の支払いを廃止することは合法的なのでしょうか。
【相談の背景】
通所介護事業所へ就職しました。介護の仕事以外に、送迎業務があるのはわかっており、車の運転は苦手ですが、面接で軽四で2、3人の利用者様の送迎業務で、毎日ではないと言われたので、承諾しました。ところが、就職すると同時に、介護業務よりも、急かすように、送迎業務を入れてきました。私は、職場周りの土地勘がまったくなく、自分の携帯のナビゲーションシステムを使って運転をするならば、送迎業務も可能な気がしておりますが、携帯を、所持してはいけないと、一部の(年齢層の上の)スタッフから言われました。若いスタッフは(車を停止して携帯のナビシステムを使って確認している)と言っております。もちろん携帯を片手に運転するつもりはなく(交通ルール違反)ホルダーにセットしてハンドル近くに固定し設定するつもりでいます。それでも、携帯のナビを見ることを反対されるならば、送迎業務は断ろうと思っておりますが、年齢層の上のスタッフには、半ば理解してもらえない気がしております。地図を見ればいいだの、送迎業務の時は個人の携帯を所持したらいけないとまで、言われております。
【質問1】
個人携帯を持ってはいけない、それは、パワハラにあたりませんか?また、携帯のナビを使って送迎業務を行うことは、交通ルール違反になるのでしょうか?
【相談の背景】
転職し新しい職場での通勤手段についてのご相談です。
現在、車通勤の為に免許取得、車の購入を会社より命令されており困っております。
今回の入社に伴い引っ越しをし、事前に車通勤禁止と伝えられていた為、電車通勤を前提とした少し会社から距離のある場所に賃貸も契約しました。
下記の場合、車通勤の強要を断ることは可能でしょうか?また、断ることにより会社より処罰などの可能性はあるでしょうか?
・入社条件にマイカー通勤記載無し
・事前に車通勤禁止と聞かされていた
・車の所有無し
・車購入および管理に関する手当や規則無し
車を購入しない前提で物件を契約しているので、駐車場台、購入維持費を賄う経済的余裕もあまりありません。
ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
会社からの命令に従う必要があるのかどうか
【相談の背景】
友人の夫(公務員)に関する相談です。
大学時代に運転免許証を取得して、一度だけ運転したきり20年近く一度も運転していないペーパードライバーでした。
2年ほど前にマイナンバーカードを取得したのを機に、元々身分証明書がわりにとったものだからと更新手続きをせず運転免許証が失効してしまいました。
当時コロナの影響で警察署からまだ更新可能と言われたにも関わらず(気づいた友人が問い合わせをしたそうです)、今後も絶対に運転はしないし意味がないから絶対に更新しないと言って救済期間も過ぎてしまいました。
最近になって友人が気にしているのは履歴書のことです。
ご本人はそもそも履歴書に運転免許のことを書いたかどうかも覚えていないし、職務上運転が必要になる可能性はゼロだと言っているそうです。
【質問1】
新卒で就職した際の履歴書に「普通自動運転免許 取得」と記載していた場合、解雇など処分の可能性はあるのでしょうか。(取得したこと自体は今でも事実です)
業務と関連なければ全く心配いらないでしょうか。
【質問2】
友人は職場に一言失効の報告だけはした方が良いのではないか、また運転経歴証明書を取得しておいた方が意図して失効させたのが分かって良いのではないかと気にしています。
そういった必要はあるのでしょうか。
【相談の背景】
現在車通勤で会社に届け出ていますが、週に一度祖母の家に寄って帰る為、週一度バスでの通勤をしたいと会社に届け出ていますが、所属の上司に会社に届け出ている以外の通勤方法での通勤は、交通事故やトラブル、気象条件等での遅刻となった場合欠勤扱いにすると言われました。申請した以外の方法での通勤は有り得ない公私混同するなと言われました。ちなみに通勤手当てはバス通勤をしていた時に比べ車通勤になって3分の1に減額になっています。車通勤になったのも上司に車で通勤するようにしつこく言われて車で通勤するようになりました。
【質問1】
会社に届け出ている通勤方法以外の通勤方法(公共交通機関)での通勤の場合、事故、気象条件等関係なく遅刻の場合は、欠勤扱いにすると上司に言われました。許される事なのでしょうか?有り得ないと思うのですが
【質問2】
そもそも会社に届け出ている通勤方法以外の方法で通勤するのはいけないのでしょうか
【質問3】
通勤ルートは公共交通機関を使っても車通勤でも同じなのですが通勤方法が違うと途中事故等あっても労災は使えないと言われたのですが、これも本当なのでしょうか?
【相談の背景】
貨物自動車運送事業輸送安全規則で禁止されている日雇い、2月以内の期間を定めて使用される者等が軽自動車ドライバーには適用されないと思いますが、他の法令で規制されていることはありますでしょうか。
【質問1】
会社にある事業用軽自動車を使用した軽貨物ドライバーを1カ月未満の短期アルバイトで募集しても、法的に問題ないでしょうか。
【相談の背景】
勤め先で通勤費支給の根拠となるために、半年に一度通勤経路確認書類を提出しなければなりません。
私有車通勤の場合は運転免許証情報記入とうもろこしと各種保険と免許証コピー遠提出しなければならないのは理解できますが、車通勤以外の者にも必ず免許証記載事項記入提出せよとのこと。
何を目的として免許証記載事項(免許証番号、交付年月日、種類、個人情報等)の提出が必要なのかも明記されておりません。
なお業務です車両を運転することはありません。
【質問1】
会社農場この対応に納得できませんが、従う必要はありますでしょうか?
【相談の背景】
家事代行業務でお客様をお客様の自家用車に乗せての病院の送迎、付き添いについてお問い合わせ頂きましたが法的に問題はあるでしょうか。2種免許は持っていません。
【質問1】
上記内容のご回答宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
本業会社員をしておりますが、コロナ禍の苦境により、副業も行っております(本業からは許可をいただいてます)。その中でアルバイト先より運転免許の資格を活かして業務委託に変えてみてはどうか?と打診がありました。
内容としては委託先での運転送迎業務とその他補助業務です。
労働時間や出勤日数は前月にこちらから指定して勤務割に入れてもらう形になっています。
【質問1】
偽装請負にならないか心配です
【質問2】
時給制での契約は問題無いか?
【質問3】
道路状況等により労働時間が変わってしまうのは契約上問題無いか?
【質問4】
臨時報酬の有無について契約書に記載しても問題無いか?
【相談の背景】
仕事での自家用車使用についてご相談です。求人票では「運転免許必須。車での仕事がありますが社用車を使用して頂きます」と明記されていましたが、雇用契約直前になって自家用車を使用してもらうことになる。どうせ車買うんでしたよね。使用分のガソリン代はもちろん払うので」と言われました。確かにUターン就職で車がないと生活できない地域なので自家用車は持つつもりでしたし、実際この地域の求人は皆、被雇用者のマイカー通勤を前提に、仕事使用を当てにしている感じですが、私としては責任所在の考えが安易すぎるのではと正直モヤモヤしています。ただ「仕事使用は当初の雇用条件と違うのでお断りします」と角は立てたくありません。
【質問1】
車の維持費や損保料など会社に分担してもらえないのでしょうか。
【質問2】
「自家用車のメンテナンスが悪くて事故になった」など、後々仕事使用で何か事故があった時 会社や労災、保険会社と問題にならないのでしょうか。
【質問3】
会社との間で 確認・担保しておくべき事柄はどんな事があるでしょうか。
【相談の背景】
・病院において患者を送迎する
・デイサービスの利用者の送迎を行う
・病院の医師の送迎を行う(最寄りの駅から病院、等)
・職員の出張のため、職場から目的地まで送迎を行う
職場でこのような仕事をする人が必ずいるかと思います。もちろん、運転手は運賃を徴収しません。運転手が所属する職場(病院など)から給料をもらいます。ただ、特殊ということで給料を高めにもらう運転手もいると思います。
【質問1】
この場合、旅客を乗せて事業を行う場合には当たらないので、一種免許でもできるということで合っていますか?
【相談の背景】
募集時に要普通免許とあり、面接時に免許はあるがあまり乗りたくない、ペーパードライバーという旨を伝えました。入社して1年半、突然運転できないことを理由に経歴詐称のため懲戒、また懲戒はしないまでも給与の減額-40%を提示され、これは実行するとのことでした。
話としては採用条件を見直すということですが、制作業務なので運転が必要なことはほぼありませんでした。
【質問1】
このような採用条件の変更は一方的にできるものなのでしょうか?
【質問2】
会社でなんら運転を指導することはなく、できないといわれており、この場合乗れないか判断するには会社側で試験や実習など行う義務があると思うのですがどうでしょうか?
・派遣社員です。同じ派遣先の勤務で、2度の契約更新をして現在3度目の契約期間中です。
・今までの2度の契約期間、及び現在の3度目の契約期間の途中までマイカー通勤が可能でした。マイカー通勤に対する交通費も、通勤距離に応じて契約書に「日額〇〇円」と明記されていました。
・しかし、現在の3度目の契約期間の途中から、「マイカー通勤は禁止」で「派遣会社の社員が送迎する車での通勤」に変更になりました。契約期間の途中のことですので、契約書の更新も何もなく、突然「明日から、その方法でお願いします。」という状況でした。
・1台の車で、6名の派遣社員を自宅や駅から派遣先まで送迎するということなので、「マイカー通勤」のときよりも、往き・帰りともに50分程度通勤時間が長くなり、1日の「拘束時間」が100分ほど長くなる人もいます。(私の場合は、1日に40分ほど「拘束時間」が長くなる。)
・派遣会社に理由を尋ねたところ、うちの契約社員の運転マナーが悪い(全員ではなく一部)という通報が、派遣先に入っているので、信用を落とさないための手立てとして実施するとのことのようです。ただ、この通報内容が事実であるかどうかは確認できていないとのことです。
1.この通勤条件の変更は、「不利益な就業規則の変更」に該当しませんか。
2.「異議申し立て」をすることはできますか。
相談経緯)
自宅から会社までバス通勤で経路を申請しています。
家庭の事情、私用で会社へ自家用車で月に2.3度通勤し会社の駐車場に置いてます。
それに対し会社から、下記を言われました。
文面コピー)
前提として、申請している通勤手段以外での通勤は就業規則違反となります。
労災がおりない可能性がある。(私は自己責任ですね行っているので申請するつもりはない。)
その他に
・交通費不正受給の懸念
・他社員の影響
質問)
就業規則、通勤時の申請書など関連するものを調べましたが、申請している通勤手段以外での通勤は就業規則違反に関連する記載もなく、入社時、申請書提出時にその旨も聞いていません。
これは、違反に該当するのでしょうか?
就業規則違反であれば、マイナス評価要因や罰則の事由になるので解消したく、解消したく考えており、それであれば、会社へ就業規則と申請書へその旨を記載させます。
補足)
二年前から月に2.3度会社へ自家用車通勤を行っていますが、最近高級車に車を変えて初めて言われました。
会社からは、このような脅しのような指摘は多く見受けられます。
就業規則で自動車通勤原則禁止となっている場合、保育園送迎についても車の利用をしてはいけないのでしょうか?
現在2人の保育園児をかかえ、2度の育児休業を経て復職しました。
勤務先は自動車通勤原則禁止なのですが、1人目の復職の際に人事部に確認したところ、「保育園送迎については個人に任せる。但し営業所長には報告しておくこと。」との回答をもらい車での送迎をしておりました。
ちなみに現状の通勤経路は、自宅〜(車10分)〜保育園〜(車5分)〜保育園最寄駅〜(電車)〜会社という経路です。
しかし最近になって、保育園送迎に関しても車での送迎をなるべく控えてほしいと言われました。
公共交通機関を使う場合、自宅〜(徒歩15分)〜自宅最寄駅〜(電車4分)〜保育園最寄駅〜(徒歩20分)〜保育園〜(徒歩20分)〜保育園最寄駅〜会社となります。
子ども2人を抱えて歩くのに少なく見積もって1.5倍かかるとすると片道で約1時間余計にかかります。
さらに現在は保育園最寄駅からの通勤費しか支給されていないので、通勤費は6ヶ月定期で+12,000円余計にかかります。(これは会社負担ですが)
例外として明らかに認められる事としては、身体障害があるなどとされていますが、この程度の理由では就業規則の例外として認めてもらうことは難しいでしょうか。
現在、会社には公共交通機関を利用して通勤しており、
私生活においても自転車で間に合っているため自家用車を所有しておりません。
先日、人事より異動の打診があった際、
・社用車として自家用車を使用してもらう
・通勤手当としてガソリン代を1km当たり20円支払う
と、説明がありました。
自家用車を所有していないことを伝えると
・その場合は自家用車を購入してもらうことになる
・購入費用は会社で負担しないため全額自己負担となる
と、説明されました。
自家用車を社用車として使用する場合に伴うガソリン代の支給については
社内規程で定められておりますが、移動に伴う自家用車購入についてはその規定がございません。
このような場合、異動を受け入れ自家用車を購入する必要があるのでしょうか。
もし打診を断る際は、労働基準法に違反しているなど明確な根拠はあるのでしょうか。
会社から普通免許の取得をしないと異動の可能性があると言われています。
当方営業職ですが、採用段階で募集要項に免許取得必須とは記載されていませんでした。
入社から2年ほど経ち、免許取得を上司から会議室に呼び出され説得されました。
わたしのキャリア形成のため必要であると、強要ではなく、あくまでも勧めているだけというスタンスでした。
上司に言われたこともあり、拒否も出来ず
そのうちとると、のらりくらりやり過ごしてきましたが、
ついに免許取得しないと異動をさせる可能性があると言われました。
募集要項に必須との記載もなく、
免許取得にかかる費用の援助もありません。
その上で免許取得しないと異動になるのは不当だと考えております。
法律的には問題ないのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
当社は幼稚園バス等の運転を請け負う業務をしております。
今年、4月から契約開始に伴い、昨年12月に専任運転手を雇用いたしまして、研修をしておりました。請負先での労働条件(禁煙・ドレスコードなど)事前に説明をし、納得の上で雇用契約を結んでおりました。バスの運転手といえども、正義作法やビジネスマナー、運転技量、接客接遇に関して、請負先のお客様は高いレベルを求めており、役員運転手の派遣も手掛ける当社を信頼していただき、顧客との契約に至りました。当然、面接時にそれらの内情も説明し、入社・研修をしてまいりました。雇用した労働者は喫煙者でしたが、業務中園内では喫煙できないことなども事前に説明し、労働者も「勤務中は我慢できます」ということでした。また、今回お客様のご要望として礼節・マナーを兼ね備えた人材を用意できる業者という信頼のもと契約をいただいた旨の説明も事前に行い、役員運転手としての研修を行っておりました。
昨年12月に面接を行い、当社としては、4月からの契約に伴い3月頃の入社を希望しましたが、労働者の希望により12月中旬から働きたいということで、役員運転手の研修を受けることを前提にしたところ、是非ともやりたいとのことで、採用し12月中旬の入社を許可しましたが、今年1月初旬に役員運転手の研修が厳しいので、今のまま研修を続けられないと申し出がありました。
当社としても、元々バス運転手として採用し、3月の入社を希望していたため役員運転手の研修を一時休止し(休職扱い)として、3月よりバス運転手としての研修を再開することを打診したところ、そのようにしてほしいと双方で同意をいたしました。
3月になり研修を再開したところ、労働者が考える幼稚園バスのイメージと当社の方針が合わない(ドレスコードや身だしなみ)、業務中喫煙が我慢できないなどの理由をあげ、後任者(厳密には別の人間を採用してほしい)と契約開始1ヶ月を切る時点で申し入れがありました。
当方としては、業務の内容・条件を伝えており、納得の上雇用契約を結んでいたにも拘らず勝手を言われ困っています。
もっと早い段階で辞退の申し出があれば、人員を確保する時間もありましたが、契約開始に間に合わなかった場合など、人員補充にかかる手間暇、顧客からのペナルティ・解約などの損害に対しこの労働者に責任を問うことはできるでしょうか。
自動車免許必須の企業で免許が間に合わなかったら内定取消は分かるのですが、自動車免許あれば尚可の場合免許が間に合わないことで内定取消になることはありますか?
通勤手段について定めた就業規則について、法的拘束力はどれくらいのものでしょうか。
入社にあたり「直行・直帰もあるから基本的に社用車で通勤してもらう。自分の車があるなら自転車等で通える距離に住居を構えること」と言われました。
しかし、後日、他の先輩社員から、「自分の車があるなら2台分駐車場を借りればいい」と言われ、自分の車があるため、会社から少し離れたところに2台の駐車場を借り、住居を構えました。
ところが入社してみると、自家用車があるとのことで社用車は貸してもらえず、ならば自分の車で通勤したいと言うと「こっちは自転車で通える距離にしろと言ったはずだ!」と認めてくれません。まぁ、まるで会社に「会社の近くに(経費で)駐車場を借りてくれ」と頼んだように聞こえたのかもしれません。
会社に言ったのが間違いでした。
勝手に会社の近くの駐車場を借りて自分の車で通勤すればよかったのです。会社の負担はありません。
しかし、この場合の罰則等が気になるとことです。
一応、就業規則には「自動車の通勤については、当社が指定した場所に停める場合に許可する」とあります。
実際に、営業以外の人は自家用車で出社し、会社が借りた駐車場に停めています。
しかし、私が自家用車での通勤を申請した際には、「その規定はなくなった!」とまで言われました。
規定がなくなったのであれば、自分で勝手に借りて来ればいいのですが、実際の就業規則の中にはまだあります。
と、右往左往している状態ですが、仮に就業規則があったとして、法的効力はどこまで及ぶのでしょうか?
就業規則の労使締結をしていれば、民法上の責任だと思いますが、会社に金銭的負担をかけない通勤手段をとったから解雇などはできないと思うのですが・・・
住む所まで指定されるのは、理不尽な気もします。
本来、住む所も通勤手段も自由なのではないでしょうか。もちろん、会社が手当を出す・出さない等の差はあると思いますが。
長くなりましたがよろしくお願いします。
ある会社で他人名義の通勤車両を使用する場合、
車両名義人の印鑑証明が必要だと言われました。
※個人売買で購入した車のため、
名義変更までの間は他人名義という状態です。
車両持ち主の住民票や承諾書等の書類ではなく
なぜか印鑑証明が必要との事。
※実印を他人の会社に教えるようなものなので、
普通に考えて印鑑証明を渡してくれる人っていないのでは?
車検証や任意保険・自賠責などの書類だけでは
通勤許可してくれないそうです。
印鑑証明が必要というのは、会社の決め事だそうですが
どうしても納得がいきません。
印鑑証明を提出しなければ、通勤車として認めないという
会社の規則に勤務者は従わなくてはならないのでしょうか?
因みに、この規則は入社時の説明や
開示されていなかった為、知りませんでした。
いきなり言われた規則です。
特に弁護士の先生方、回答よろしくお願いします。
有料職業紹介事業者の斡旋を受け某企業の内定を得ました。
内定通知書面中、下記の採用条件が記載されております。
1.入社予定日
2.就業場所
3.配属部署/役職
4.勤務時間/休憩時間
5.休日休暇日数(年間日数・月間平均日数)
6.給与(年俸総額:月額支給=年棒総額÷12)
7.支給日(〆日・支給日)
8.通勤費(上限○万円実費支給)
9.加入保険(健康・雇用・労災・厚生年金)
10.試用期間
11.その他(就業規則による)
有料職業紹介事業者に不信感を持っており、上記を踏まえて質問させていただきます。
私は営業職として内定を受けましたが、有料職業紹介事業者から、労働条件明示がないマイカー業務使用の承諾を口頭で求められました。(私はマイカーを所有しておりません。)
そこで、マイカー業務使用が雇用条件か否かを確認したところ雇用条件ではない旨の回答がありました。
有料職業紹介事業者から提供された求人票にも労働条件ではないので明示していないとのことです。
確かに、上記内定通知書の採用条件にマイカー業務使用の条件はありません。
しかし、有料職業紹介事業者は内定先の就業規則(業務規定)で営業職はマイカー業務使用及び通勤使用が必須であると背反する説明をします。
ガソリン代のリッター当りの補助額および走行1km当りの車両償却費補償額など個別具体的な数字を有料職業紹介事業者は知っているようですが、内定先就業規則は労働契約の当事者ではないため開示して貰えず確認していないと個別具体的数字を述べながらこれも背反する説明をします。
現在、狐に摘まれた状態で釈然としません。
Q1.上記の内定通知書で承諾した場合、「11.その他(就業規則による)」に拘束され私は自家用車を購入してマイカー業務使用及び通勤使用を余儀なくされるのでしょうか。
Q2.上記の労働条件(内定通知書)は就業規則(営業職のマイカー業務使用条件)との関係でどちらが劣後するのでしょうか。
Q3.そもそも労働(採用)条件ではないと言いつつ、マイカー業務使用が必須であるというのは欺瞞ではないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
【参考】
有料職業紹介事業者の労働条件明示義務
(職業安定法5条の3、同法施行規則4条の2)
雇用主の労働条件明示義務
(労働基準法15条、同法施行規則5条)
部下に運転を命令するとき不安になりませんか?運転に不安がある部下にどこまで命令できるのか、事故時の責任はどうなるのでしょうか?6件の相談事例で確認してください。
【相談の背景】
幼稚園を運営しています。
現在、一律に職員に運転手手当を付けています。
しかし、1ヶ月全く運転しない者、ほとんど運転しない者もいます。
【質問1】
一律に運転手手当を廃止にして、実際に運転する者に日割りで支給したいと考えております。
その場合、不利益変更や法律違反になるでしょうか?
【相談の背景】
私は、某バス会社に勤めております。
他バス会社で携帯等の違反や事故で
ついに我が社まで
乗務中携帯の使用制限が
指示されました。
問題は、折り返し運行での
待機時間等での使用禁止
これは、休憩時間に当たるので
違法ではないでしょうか?
自動車運転者の労働時間等の改善
のための基準」(改善基準告示)
四時間連続運転を回避するために30分または、10分分割休憩をダイヤ上に組み込まれております。
待機時間等での携帯使用禁止は、
待機場所も指定されており
使用者の指揮命令下に置かれた状態
ですので労働時間にあたり
4時間連続運転での休憩の取り扱いに
引っかかると思います。
職務専念義務と言うのがあるのは、
わかりますが休憩時間まで命令下に
ある場合、これは休憩に
当たるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
【質問1】
バス会社、乗務中の
携帯禁止これは違法じゃないですか?
入社して7年になる会社に勤めています。
最初に務めた勤務先を3年で異動となってから運転業務が課されるようになったのですが、異動前にその事は聞かされていませんでした。
私自身、普通免許は持っているのですが長年運転にブランクがあり、一度現職場の先輩から「運転は慣れ。とにかく運転してみろ。」と強要されて運転席に座ってはみたものの、極度の緊張から精神的に参ってしまい、ふらふらで運転どころではありませんでした。
ところが、ここへきて突然「2ヶ月後までにペーパー講習を受けて来い。」との指示があり、困惑しています。
また、この講習にかかる費用は個人持ちで、講習もプライベートで行くようにとはっきり言われています。
このような場合、
1.業務時間内での講習受講は可能なのか
2.受講にかかった費用の会社への請求は可能なのか
3.運転を強要され続けた場合、退職の理由とすることはできるのか
よろしくお願いいたします。
私は障害者の就労継続支援事業所を運営している代表です。
この事例が就業規則違反に当たるか確認したく書き込みをいだきます。
まず1つ目が、当事業所は障害を持たれた方のスキルアップを目的とした「施設外就労」を行っていますが、その送迎、見守り支援の際に社用車で、利用者を乗せているにもかかわらず、速度超過や乱暴な運転をし、利用者に恐怖を与えました(このことは利用者2名同乗してましたが、2名とも恐ろしかったと私に訴えたので確認はとれています)。社用車使用の誓約書もとっていて、「安全運転に努める」「不良な運転は行わない」事も項目に記載があります。押印ももらっています。
2つ目は、他の社員を巻き込んでの虚偽の話を利用者にしたことです。巻き込まれた形の職員には事実確認を行い、そのような事は一切言っていないとのことでしたが、休みがなく会社に不満を持っているので、こんな会社にいつまでいるつもりだと利用者に執拗に言い続け、他の職員と会社を訴えるんだと言ったと利用者2名から聞きました。実際に会社として休日は与えています(9月は定期的な休日と欠勤含めて9日間、今日現在で取得してますし、早退も2日あります)
虚偽の事実を他の従業員に伝えた事は違反行為に当たらないのでしょうか?また、一緒に訴えると巻沿いにされた職員は、名誉毀損に当たらないのでしょうか?その事実を伝えたところ、憤りを感じていました。
違反行為となれば、訓戒程度の処分を行い、始末書の提出を求めたい考えです。
私一人ではわからないので、ご回答いただければと思います。よろしくお願い致します。
営業職です。業務上、月に数日程度、車の運転をすることがあります。
同じ営業職の人で運転免許は有しているものの、運転が苦手との理由で車を使うエリアの担当を免れている同僚がいます。
上司は、この同僚に対し、入社時の履歴書に『運転免許を保有』と記載しているのだから、運転してほしいと思ってはいるよですが『運転しろ』とは伝えていないようです。
一方で同僚は、『私は運転が下手なので運転できない』と同僚の私たちに言い回っています。
上司に心中を聞いたところ、人命第一なので事故を起こす可能性が高い人に運転させるべきではないと判断しているようですが、同時にこの同僚が運転しないことにより周りの社員の負担が大きくなっていることを理解してくれています。
私自身も不公平感を抱いており、誰もが車を運転することで事故のリスクが高まる中、同じ給料である同僚がそれを免れていることは納得していません。以前は人数が多い職場だったため、なんとかカバーできたものの今は人が減り、周りの社員への負担はおおきいです。(負担とは、同僚が運転できないために地方出張をしないことで、周りの社員の出張日数が増えることです。)
ご相談は、この同僚に対し、上司から『業務上運転が必要なので運転の練習をすること』を指示してもらい、それでも同僚が断るのであれば評価をさげるなどの対応は何か問題がありますでしょうか。上司からもこの同僚を改善させるためにどうすればよいか相談をうけています。
運転免許はそこの公安委員会や警察との信頼関係となるとおもうのですが、そこの管轄の公安委員会や警察などが国から協力してもらえなくなる言動や助成金をもらえなくなるような言動などが著しく目立ち、被害届さえ受理しないなどの職務懈怠を行っている場合、当然信頼関係が崩壊してしまいますが、運転免許をもっている必要性はありますか?
最近の若者は運転免許をもとうとしませんが。
活動してもらいたいのであれば運転免許をもってもらいたいと協力や助成があると思いますが・・・
運転免許も住所や名前で申請するものなので、個人と公務員との信頼関係を公務員により、失う言動が生じた場合は関係がない形、つまり、運転免許を取得しないのは法的に問題がありますか?
業務中に交通事故を起こしたとき、誰が責任を負うのでしょうか?警察対応、保険手続き、職場での処分など複雑な問題があります。25件の事故事例で確認してください。
【相談の背景】
ツアーガイド事業を開始しようと思います。
地方なので公共交通が機能不十分で外国人観光客も満足その地域を観光できてると思いません。なので車を用いて営業をしたいと考えてますが自家用車を用いてのガイドは運送費無料でもガイド費に含まれていると見られる可能性が高いことは理解しており、法に抵触すると思われます。
そこで質問に移ります。
【質問1】
近隣のレンタカー業者を案内して旅行者本人がレンタカーを借り、その車を事業者である私が2種免許不要な運転請負(運転代行と違う)でガイドすることは抵触するでしょうか?
【質問2】
私と妻でツアーガイドレンタカーの事業をし、私がレンタカーを貸し出しその車をツアーガイドである妻が運転することができるか教えていただきたいです。
【相談の背景】
放課後デイサービスでの送迎業務について。
私は、今月(6月1日)かれ放課後デイサービスで保育士として働いています。
面接時に、人手が足りないときは送迎業務もお願いするかもしれないけど、極たまにです。と聞かされていました。
ですが、6月1日から毎日送迎業務を担当で運転しています。(添乗職員1人必ず同乗しています)そして、入社3日目の朝、管理者の方から
・今までなかった傷が車にある
・当てたことを黙っていたら会社負担ではなく個人負担で修理してもらう
・(実際傷を見ながら)この傷どうやったらつきますか?
など、私のせいにされました。
私は当てていませんし、添乗職員も必ずいます。
※入社して、まだ契約書にサインもしていません。
※入社日前の5月に研修という目的で、三日間出勤し、その際にも運転しました。
送迎を担うだけでもリスクなのに
車の修理費の負担や、今後事故が起きた場合、子供の命の責任まで個人に押し付けられそうで怖いです。
そこで教えてほしいです。
【質問1】
業務で送迎を担う場合、車の修理代を個人が負担する必要はありますか?
【質問2】
雇用契約書をまだ見てもいないし、サインもしてません。その状況ですでに働いているのですが、どんかリスクが考えられますか?
【質問3】
疑いをかけられ、修理させられるくらいなら自身の車で送迎したいです。
社用車ではなく、自身の車で送迎することは、違法ですか?その場合どんなリスクがありますか?
【相談の背景】
道路交通法95条1項には、運転免許証を受けている者が自動車等を運転する際には運転免許証の携帯を義務付ける規定があり、同2項には警察官に提示を求められたら提示を義務づける規定がありますよね。
私は運転免許証を受けていますが、先日、普通自転車を運転したところ、警察官に停車を命じられ、運転免許証の提示を求められました。
自転車なのに必要なんですか?同法上携帯義務、提示義務があるのは、運転に際し許可が要件である自動車と原付だけでは?と聞いたところ、条文では「自動車等」とあり、「等」には普通自転車も含まれる。免許証を受けていないのならともかく、免許証を受けているのなら、自転車を運転する際も携帯義務・提示義務が発生する、と返されました。
まあ現場の巡査と法律の議論をしても仕方ないのでその場は提示しましたが、もし法95条がこの警官の言う通りの立法趣旨であるならば、「自動車等」ではなく「車両」と書くと思うのです。
この「等」はあくまで原付だけを指す、と考えるのが妥当と思います。
【質問1】
道路交通法95条各項でいう「自動車等」には、運転にあたり免許証の取得が要件でない軽車両も含まれるのでしょうか。
また、軽車両ですらない電動車いすなども、運転行為を伴いますが、含まれますか。
【質問2】
仮に軽車両等が法95条でいう「自動車等」に含まれるとした場合、免許を受けているにも関わらず運転免許証を携帯しないで自転車を運転し、または免許証の提示を拒んだ場合、違反が成立してしまうことになりますか。
【相談の背景】
休日に一旦停止違反を犯してしまい、公私限らず会社に報告義務があるため報告しました。
就業規則に載っている交通事故違反の罰則には、一旦停止違反は該当しませんでしたが、会社から一年間通勤に車を使用することは禁止と言われました。
会社までは自宅から駅まで車で30分、電車60分、徒歩30分かけて通勤しています。車を停めている駅までは歩くと片道2時間はかかります。
自宅の最寄りの駅までは、徒歩では片道40分かかり物理的に難しいこと、バス等の代替手段もありません。
それなら在宅で仕事して良いか聞きましたが、ペナルティを与えることが目的だから、それは違うと言われました。
【質問1】
就業規則に記載のないペナルティを与えることは可能なのでしょうか?度が過ぎてると思うのですが、問題ないのでしょうか?
【質問2】
就業規則に交通違反の容認禁止の項目がありますが、この文があればペナルティを課すことが可能ということでしょうか?
【相談の背景】
警備業界では、同じ現場に複数で行く場合、各個人が公共交通機関を使用すると交通費がかかるため、個人のマイカーを使用して、同乗させるように指示されることがよくあります。
その際に同乗した人は、自分のお金から100円をマイカーを出した人に同乗手当として支払いますが、マイカーを出した人は同乗手当以外のガソリン代がどんなに遠い距離でも会社から支払われません。
また、複数の人を乗せて個人のマイカーで現場に行く際に、事故にあった場合は個人で加入している任意保険、自賠責保険を使うように言われ、会社は一切関与しないといわれます。
【質問1】
自分のマイカーに同乗させた場合、会社が同乗手当を支払わず、個人に同乗手当を支払わせるのは違法でしょうか。また、マイカーを出した人にガソリン代を支払わないのは違法でしょうか。
【質問2】
業務で現場に行く際に個人のマイカーを使用を指示しておき、事故があった場合、会社は関知せず、同乗者への補償も個人で加入している任意保険、自賠責保険で対応するようにするのは違法でしょうか。
【相談の背景】
新しい会社に勤務することになりました。
面接時に車通勤は禁止で公共交通機関での通勤しか認めていないとのことでした。
会社としても通勤の際に交通事故の問題等を避けたいという事情で就業規則を設けるのは理解できますが、私としては車通勤を続けたいと考えております
【質問1】
車通勤禁止の就業規則が在りながら自己判断で会社近くの民間駐車場を使用し、車通勤することは法的には問題は無いのでしょうか?通勤時は個人の自由の範囲内には入らないのでしょうか?
【質問2】
仮に車通勤が会社に判明し解雇になっても、個人的には構いませんが、通勤だけの使用時の事故(重大な過失がない場合)は個人の任意保険で賠償し、会社の責任は問われないと考えて良いのでしょうか?
【質問3】
最後に車通勤が会社に判明し解雇となった場合に、使用人側に会社から契約違反とかで賠償請求される恐れはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
路線バス会社に勤めています。人材不足の為というのもありますが、日頃常に運行管理者が2〜3名専属で事務所にいるんですが、たまに運行管理者無しで朝から晩まで運行している日があります。
事務所に全くいないわけではなくて、別の仕事に従事しながら運行管理者資格を有している者はいますが大型免許は所有していなくていざというときにどうするつもりなのかという不安のまま会社は運営されています。
このような会社を運営する上で運行管理者を専属で置かなくても、とりあえず事務所内に出勤しているものの中に取得者がいれば問題ないものですか?
普段はA市で働いていますが、週に1回他県のB市に仕事で行く事になりました。
その際、A市側の職場からダンボール2~3箱程、B市側の業務で使う物品を毎回持っていく必要があります。
会社からは
「B市に行く前日に車(通勤用の自家用車)に物品を積み込み、当日自宅からB市に通勤するように」
という指示がありました。
この会社の指示についての正当性について疑問があります。
具体的には
①業務で使う物品を業務命令として自家用車に積み込ませ持ち帰らせる事に問題は無いのか?
※自家用車を業務に使う事自体の規定はありますが、あくまで勤務時間内での話であり、今回のように勤務時間外において一部とはいえ自家用車を占有する事に違和感を感じます
②物品の運搬は業務であるという事をどこかで見た事がありますが、仮に①が法的に認められる場合において荷物運搬中の「A市→自宅(持ち帰り)」「自宅→B市(運搬)」「B市→自宅(持ち帰り)」「自宅→A市(運搬)」は業務にあたるのか?それとも通勤になるのか?
③②において、仮に「通勤(業務時間ではない)」と見なされる場合、そもそも物品の持ち帰り自体を拒否する事は法的に可能なのか?
それとも通勤扱いにしつつ物品の運搬を業務命令として出す事が出来るのか?
会議資料のような小さい物ならまだしもダンボール2~3箱分です。
割れ物もあり破損のリスクもありますし、自宅での盗難リスクもあります。
本来であればわざわざ自宅に持ち帰らずとも、お金をかけて物品を郵送すれば良いだけなのですが、会社がそのお金をケチって出そうとしません。
また、更に本来であればB市に行く際も、A市に立ち寄り荷物を積み込みB市に向かう、という流れがスジであるとは思います。それであれば小難しい事を考えずA市に着いた段階で出勤、B市に移動し仕事をし、A市に戻り荷物を片付ける(退勤)とした方が面倒ではありますが正しい姿かと思います。
法的に会社にそんな権限が無いというのであればきちんと拒否をしていこうと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。
いつもここには大変お世話になっております。ありがとうございます。
私の友人についてです。
金融関係の職場で、窓口の担当(内勤社員)です。最近、来られるお客様が少なくなり、上司から渉外営業をするように言われました。これはいいのですが、疑問はお客様宅までの移動手段についてです。
通勤は自家用車です。上司は、基本的には歩いて営業に行けといいますが、遠くて行けないところは車で行けといいます。
友人の職場には社用車はない(他の支店にはあるところもあります。)ので、自家用車を使ってお客様宅に行くようになります。労働契約などで、自家用車の使用などはありませんが、「自家用車使用許可証」(自動車保険などの加入状況)みたいなのを書けば自家用車を使って営業させられるといわれたそうです。事故があった時の保険は、友人が自分でかけている自動車保険を使うように言われたそうです。ガソリン代は会社からきちんともらえます。
ただ、友人は運転が下手で、ぶつけた時の修理代や人身事故などを考えるとなるべく自家用車を使いたくないそうです。また、自動車保険の使用目的も「営業用」に変わり保険料が上がるかもしれないことも懸念しています。
①この場合、会社は自家用車を使用させることができるか?
②事故を起こしたときは自分の保険を使わないといけないのでしょうか?
③自損事故で車をぶつけた場合、自分で修理代を払わないといけないのか?
④自動車保険の使用目的が「営業」になった時、少額ではあるが差額を会社に請求できるのか?
⑤ガソリン代は出るのでできないが、任意保険の保険料を経費とできるか?
大変お手数をおかけいたしますが、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
会社の同僚で社用車を無免許の可能性有で運転している人が居ます。でも同僚の免許証をみたことがないので確実ではありません。ずっとモヤモヤしているのですが、刑事処罰になると思います。もし同乗してしまった場合処罰はあるのでしょうか?
大型二輪バイクだけで普通自動車の運転はできるのでしょうか?
最近バイトを始めました。
車がないと生活できない地域なので
車通勤してます。
仕事内容は、通勤の時しか車は使わず
店舗内での仕事です。
それなのに会社から過去5年の運転経歴書を
警察でもらって提出するようにと
任意保険の内容も会社規定に届いてないから
変更するように言われました。
断るとマイカー通勤は、認められなくなるとの
事でした。
通勤時にしか、車を使わないのにここまで
する会社は、始めてです。
今の時代は、普通なんでしょうか?
マイカー通勤が認められない=通勤中の事故は
労災が効かなくなるってことでしょうか?
北海道の市町村立小中学校の教師です。自家用車の公務使用の許可を所属長から得られれば、出張や家庭訪問になどの公務に自家用車を使用できる規則があり、現実として北海道の郡部ではその許可がないと公務を遂行できません。ほぼ全員が公務使用の承認を受けています。
ところが休日にプライベートで人身事故を起こして、運転過失致傷の事件として取り扱われる事になりました。検察の判断は、不起訴で処罰されませんでした。
刑事罰は無かったものの、人身事故として過日、30日の免許停止の行政処分を受け、またいずれ、公務員の信用失墜行為として懲戒処分を受ける事になります。
そこまでは納得できるのですが、自家用車の公務使用許可まで得られないというよくわからないことになりました。
詳しく説明を求めたところ、その拠り所となる規則が、
北海道教育長の自家用車の公用使用承認に関する要綱なるもので、
以下の項目に該当するからだというのです。
以下抜粋
第4 自家用車の公用使用承認の制限 校長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。
2 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車 の運転に関し罰金刑に処せられている場合
以上抜粋
法律はよく分からないのですが、素直に文を読めば、交通事故を起こし罰金刑になったか、自家用車の運転に関し罰金刑になったかであれば該当し、自分はそれに当たらないと考えたのですが、教育委員会は「又は」とあるので、交通事故を起こしたか、罰金刑になったかと理解するのだと回答しました。
屁理屈で不便をすりぬけようとしている印象を受けるのも嫌なので、許可が取り消されてからは公務使用をしていませんが、とても不便だし、なんだかすっきりしません。
1この要綱を法律の専門家がみたら、やはり教育委員会側の判断が正しいのでしょうか?
2また、仮に私の主張が正しい場合はどのように不服を申し立てるのが筋ですか?
以上2点質問いたします。お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
私は一事業所の総務の仕事をしている者です。
本社より「安全運転及び社用車管理規程」を変更するので意見を聞かせて欲しいとの連絡がありました。変更内容としては、「私有車運転中の交通事故発生については、人身事故(後日人身事故に移行したものを含む)についてのみ前項に基づいて報告するものとする。」の報告対象のところを「通勤又は私用で、私有車又は自転車運転中に発生した交通事故については」とするとのことです。
通勤途中であれば労災対象になるので理解はできるのですが、私用であった場合は会社に関係がないと思っております。そこで以下質問があります。
①仮にこの規定が本社通りになった場合、従業員は従う必要があるでしょうか
②そもそも規定を変更すること自体、法律的に問題は無いのでしょうか
ご回答宜しくお願い致します。
生活保護受給者です。ケースワーカーに
車の運転がばれました。今後、車の運転をしたら保護を停止するという契約書にサインしろと市役所から言われました。サインしないとダメですか?拒否すれば保護停止ですか?
車運転は親戚名義の車でお墓参り等をするようにと預けられている車です。保険もしっかり入っている車です。レジャーや遊戯等には使用しませんが、それでも車運転はダメですか?
自家用車の所有名義人ですが、現在有効な免許証がありません。身内に運転を許しており、駐停車禁止で違反があったようで当方に連絡がきました。行政処分については、当方が運転して駐車をしたことが確認されなければ、適当なこととは違うように思うのですが。 私に、点数は自動的に付与されるものとは違うといえますか? 身内からも確認がとれておらず、自首するとは思いません。私の方が、切符などにサインをさせられそうになったり、調書を取られることがあった際に、気を付けるべきことはありますか? 今、これ以上点数が増えるのは、ちょっと困ります。
長時間駐車違反のピンク色の紙を車に張られてしまいました。
昨夜、私自身の体調が悪かった事と子供小さくグズっていたこと、荷物がたくさんあった事などから、アパートの前の道路に車を停めてしまいました。
夫が帰宅したら、駐車場に移動しようと思っていたのですが、育児や家事におわれ、子供の寝かしつけで一緒に寝てしまい、気がついたら朝になっていました。
警察署には出頭しようと思うのですが、長時間駐車違反は刑事罰になり起訴され、罰金がかせられ前科がつきますよね?
私は看護師なのですが保健師助産師看護師法の第9条の欠格事由に「罰金以上の刑に処されたもの」とあります。
私は行政処分されてしまうのでしょうか?
その場合、免許剥奪はありえるのでしょうか?
剥奪されない場合、どの程度の処分になるのでしょうか?
現在週4日8時間、パート勤務しております。
会社都合で自動車運転の必要がある業務への変更を提案されています。
その業務につくに当たって交わす新たな契約の書類を見ると誓約書があり、仮に事故を起こしたり、あったりしても全て自己責任で、車両修理も全て自腹というような内容でした。
労災も使わせないようです。
それが引っ掛かってまだ契約をしていない状態です。
例え断っても自分に不利な事は起こらないような環境ではありますが、会社としては運転が必要な業務をしてほしいようです。
運転を伴う仕事をする場合の条件ってこんなものなのでしょうか?
現在自家用車は所有しておらず、車の保険にも入っておりません。
もし対人事故で相手に怪我や最悪の事態になった場合を考えると、とても恐ろしくて運転する気になれません。
全く初めてのことで分からず、戸惑っております。
運転業務を行う従業員が、運転業務中に、過失で人身事故を起こし、刑事罰および行政(免停等)処分の可能性があります。
身柄の拘束はありませんし、現時点では過失はあるが程度は低い、また、被害者の怪我は軽いと考えていますので、禁固や免許取り消しの可能性は低いと考えていますが、罰金や、免停など、何らかの処分は予想されます。
刑事処分(裁判)や、行政処分が確定するまでの間(いつになるかは判りません)、運転業務から外し、他の業務を命じた場合(但し給与は下がります)問題はありますか?
(通勤での運転は禁止しません)
なお、会社規則には、懲戒規定はありますが、今回検討している、就業形態を変えるような取り扱いに関して取り決めたものはありません。
また、刑事処分や行政処分が確定した段階で、懲戒規定に基づき、会社としての処分を行う予定です。
社用車(トラック)での悪質な道路交通違反について道路交通法令違反通知書なる物が公安委員会発せられるとはインターネットなどで調べて認知しましたが、軽微な(免許不携帯とか携帯保持など)青キップの違反でも社用車で有れば道路交通違反通知書は送られて来る物なのでしょうか? 又もし送られて来るとしたらそれは各都道府県で条件が異なるのでしょうか?(例えば警官の心象により左右出来る物なのでしょうか?)
今年の4月で大学4年に進級する者です。
自分の将来に関わる重要な事だと思っているので、貴重なアドバイスで力を貸して下さい。
昨年の5月に酒気帯び運転により運転免許証取消になりました。
初犯なので罰金30万を払いましたが、これは前科となりますか?
そして、ここからが一番知りたいところなのですが、
自分は学校教員になるために教員採用試験を受験しようと思っていますが、過去に酒気帯び運転で捕まっているという経歴があれば公務員にはなれないのでしょうか(受験資格があるのでしょうか)または、試験で不利になることがありますか?
試験自体受ける事はできるが、前科がある人は取らないというのであれば受験する訳にもいきません…
免許が取れない欠格期間の2年間は公務員の受験資格がないと聞いたこともあります。
もし公務員になる資格を失ってしまっているのであれば、時期的に今すぐにでも就職活動を始めなければいけないのでどうしたらいいのかと途方に暮れている状況です。
長い質問でわかりにくい箇所もあると思いますが、読んでくださいましてありがとうございます。
回答お待ちしております。
私が勤めている会社では、やむを得ない事情が無い限り自動車による通勤は認められておりません。
従って、交通費は公共交通機関を利用した金額をもらっています。
公共交通機関よりも費用を低く抑えることを目的として自動車で通勤することは詐欺に当たることは承知しておりますが、駐車料金だけで全く採算は合わず、もちろん詐欺を働こうという意志もありません。
前置きが長くなってしまいましたが、公共交通機関で通勤すると申請している人間が就業時間以外の個人の趣味、用事などのため自動車で通勤することも会社は罰することができるのでしょうか?
就業時間以外の行動を制限される事に疑問を感じ、質問させていただきました。
通勤途上災害は合理的な経路であれば適用されると聞いたことがありますが、この場合は自己責任でも良いと思っています。
いくら社内規定とはいえ、就業時間以外における個人の自由(人権)を奪うことは出来ないのではないかと思います。
よろしくお願い申し上げます。
同僚が通勤交通費をもらっているにも関わらず、数ヶ月に渡って、定期券を買わずに他の同僚の自家用車に同乗して通勤しています。
通勤交通費の規定では「公共交通機関を使うのを原則とし、最も合理的な経路にて申請すること。その場合、1ヶ月分の定期代を支払うものとする」となっています。
(ちなみに、マイカー通勤も認められていますが、距離に応じて金額が定められています。)
通勤交通費を不正にもらっていると思うのですが、何か法律的に問題になりますか?
また、別な同僚は、申請経路通りに定期券を買っているものの、営業で移動する際、旅費交通費を経理に申請して、交通費をもらっています。
持っている定期を使えば、交通費はかからないのに、少額とはいえ、旅費交通費を自分の懐に入れているようです。
会社には営業に関する旅費交通費の規定はありません。
この場合も何か問題はありますか?
公務員の方は、公用車運転に特別なルールがあります。懲戒処分の基準、公用車使用承認の取消など、公務員特有の問題があります。14件の相談事例で確認してください。
【相談の背景】
運転代行業について必要な資格について知りたいです。
普通自動車第二種免許、実際に業務を行う場合には下記の用意が必要なようでした。(個人の場合)
・認定申請書(警察署で入手可能)
・住民票の写し
・心身の故障がないことの誓約書
・精神機能の障害に関する医師の診断書
・損害賠償責任保険契約の証書
・安全運転管理者等の選任関係書類
・申請手数料(1.2万円)
・普通自動車第二種免許
【質問1】
実際の業務(運転代行)をするのではなく、
集客のみをして、お客さんを獲得できたら二種免許を持っている方に、業務委託という形で依頼する場合にも、上記のような二種免許及び各種書類は必要なのでしょうか?
【相談の背景】
私は公立図書館に勤務する地方公務員です。現在、会計年度職員(週20時間未満)の募集を検討しています。これまでは、人事担当部署が取りまとめて募集を行っていましたが、会計年度職員制度が開始となってから、各担当部署が募集から採用までを行うことになりました。そこで、ハローワークや市の広報誌を使って募集しようと考えています。人事担当部署に相談しても明確な回答がありませんので、募集する際の条件等についてご相談します。
【質問1】
①条件を「○○市内在住の方」に限定する②「交通費は支給しない」ことを条件とする③「図書館司書資格者、図書館での勤務経験のある方を優遇します」という文言を入れる、ことは法律上認められるでしょうか。
【質問2】
募集や勤務条件等について注意すべき点、根拠とすべき法令等があればご教示ください。
4月に飲酒運転で調書を取られた者です。
アルコール濃度0.25で酒気帯び運転で、
検挙されました。
現在、裁判所からの呼び出し、免許センター
からの行政処分が来ていない状態です。
警察からは罰金になるだろうという旨を
伺っております。
また、地方公務員試験を受験しております。
以下の点について質問させていただきたいです。
宜しくお願い致します。
・公務員試験において不利になることはある
のでしょうか?
・公務員試験の面接の際に免許は持っていないと
答えた場合は虚偽の報告になり罰則になり得るの
でしょうか?
・内定後や実際に働き始めた際に、
裁判所や免許センターから通達が
来た場合、内定取り消しまたは懲戒に
なるのでしょうか?
出張旅費虚偽の申請についてです。
地方公務員です。現在試用期間中です。
車通勤で辞令交付式に行ってよいと、上司にゆわれました。しかし、私の所属は試用期間中に自家用車で通勤することは禁止と言われました。そのため、自家用車で行ったのに、電車での旅費の申請をさせられました。
これは過剰請求になりますか。それで解雇になっても良いくらいの職場なので、それでもよいですが、、
教育公務員の政治的行為の制限についてお聞きします。
身内が地方選挙に立候補したために、年休を取って選挙カーの運転のみをした場合は、地方公務員法に違反するのか教えてください。
先日、国交省のある地方局の職員が無免許で酒気および運転で逮捕されました。この職員は前にも酒気および運転で摘発されています。さらにこの職員は無断欠勤を25日されたそうです。それでも国交省地方局の処分は停職2カ月の軽い処分にものすごく腹ただしいです。この職員は正しいでしょうか?
もしこの処分が正しいのであれば、同じ運転している立場として怖いです。
生活保護について市役所に問い合わせたところ、ケースワーカーから「自動車については他人名義の車であろうと運転そのものが原則禁止です。」と言われました。
しかし、生活保護法や厚労省が出している生活保護実施要領等を見ると、自動車の保有や保有自動車の運転を制限する記述はありますが、自動車の運転そのものを制限や禁止する記述は私には見つけられませんでした。
ネット上の書き込みなど見ても、明快な根拠なく運転NGとされていたりOKという人がいたりでよくわかりません。
どのような法的根拠で車の運転そのものが原則禁止とされているのか教えてください。
それともこれは、ケースワーカーが間違っているのでしょうか?
関係悪化が怖くてケースワーカー当人に深く突っ込めず、悩んでいます。
小さな会社を経営しております。
大学4年の息子が地方公務員として、今春から市役所に勤めることになりました。
相談ですが、通勤には車が欠かせない地域のため、会社名義の車を購入して
その車を、息子の通勤用にしたいと考えております。
会社名義の車を、地方公務員が通勤に使用しても、公務員として問題ないでしょうか?
地方公務員法等で問題があったら心配で、質問させていただきます。
宜しくお願い致します。
公務員同士の人事交流(出向)についての相談です。
ある職員を他の部局に出向させる場合、出向させようとする職員の同意は事前に得なければならないでしょうか。同意なく出向させた場合、法的に問題は生じるでしょうか。例えば同意なく警察官を県庁(一般行政職員)に出向させる場合など、給料表の異なる先に同意なく出向させたとき、基本給が数万円下がったとしても、職業選択の自由や個人の利益を侵害することにはならないでしょうか。
更に、それが当該公務員にメリットなく、給与上で不利益を被るなどデメリットしかない場合、その制度を作った県庁側にも責任は発生するでしょうか。
5月最初に車を運転していたところ警察の方に止められました。
その時に免許が不携帯で、警察の方に自宅に取りに行くよう促され、取ったら交番に来るよう言われました。
出来たら今日中に来るよう言われたのですが、用事もあり後日でも大丈夫?かを聞いたら、そこは強要出来ないが出来たら今日中に来て欲しいと言われましたが、
GW中でもあり何かと用事が立て込んでいたのでやはり後日に伺う事で御了承頂きました。
その時に出張などもあるのでという事もしっかりと告げ、警察の担当の方とも一度日程を決めたのですが、後日になってから日にちを変更して欲しいなど、こちらが忙しいのを前もって告げていたにも関わらず言ってきました。
さすがに、私だけで動いている仕事ではないためいきなりそう言われても変更は難しいと告げたら、最悪出張先まで行くからと言われました。
別に逃げも隠れもする気もないので、わざわざ出張先まで来ないで欲しいというのが正直なところです。
そこで先生方に質問です。
1、私自身、逃げるつもりは一切ないですし、その時に住所や電話番号も伝えました。
そして、私自身の予定なども前もって伝えています。
私自身がしてしまった事は交通違反のみです。
それに対してはしっかりと責任を取らないといけないのは充分承知です。
ただ、後日でも良いと最初は言っていたのに、警察の方の都合に無理してでも聞かないといけないのでしょうか?
そこまでの強制力が警察の方にはあるのでしょうか?
なおかつ、一度決めた日程というのは警察の方が言ってきた日程です。
それは私が最初に言った日程だと警察の方が都合が悪かったためです。
なので、私は無理して警察の方に合わせ、元々の空いていた日に仕事を入れ、何とか都合を合わせました。
そしたら今度は早くしたいためか、後日になりやっぱり私が最初に言った日程にして欲しいと。
私的には、何故そこまで焦っているのか?不信感が積もるばかりで、まずは専門の方に相談してから行くべきかと思った次第であります。
最後に私は仕事が何より第一優先です。
とても仕事が大事です。
そんな仕事をおいてまで、優先して行くべきかとどうか?というところが一番気になる点です。
長くなり申し訳ありません。
先生方のアドバイスお待ちしております。
1
警察官と言う立場であっても公務中に限り提示を求める事が出来るのでしょうか?公務外は出来ない行為ですよね?
2
警察官が公務外に免許証の提示を求める事は違法でしょうか?
3
公務外に免許証の提示を求めて来た場合は拒否しても違法ではないですよね?
4
車を運転している時を確認されて免許証の提示を求める事が出来ると思いますが、警察官が見てはいなくても今まで運転していたと思われる場合も含みますか?例えば、事故後に駆けつけた警察官等です。
5
運転手が事故を起こした時に自分は助手席にいた場合に免許証はあるが自分は車を運転していない場合にも免許証の提示義務はありますでしょうか?名前等聞かれて口頭で言うより面倒くさいので免許証を渡してメモさせるのが早い対応なのですが。
6
提示義務はあっても手渡ししなければならない義務はないですよね?たまに手渡しされなければ提示した事にならないと言って納得しない警察官がいますが
7
提示とは距離、秒数、提示の仕方の定義はありますでしょうか?運転席に乗車したまま窓を閉めた状態で窓に張り付ける状態で提示した場合は提示になりますでしょうか?
8
警察官に提示ですので提示する前に最初にこちらから警察官に警察手帳を見せろと言って警察官がそれに応じず手帳の提示をしない場合にはこちらも警察官と確認出来ませんので提示しません。と拒否する場合は正当化出来ますか?
警察官は手帳の提示を求められた場合は速やかに応じなければならないはずですよね?拒否した場合は違法行為ですよね?その場合の警察官の責任は刑事罰でしょうか?どの様に手続きすれば責任と罰を与える事が出来ますか?
9
車を運転していない歩行中等の場合は免許証の提示義務には該当しませんよね?
10
免許証を手渡したら警察官が下に落とし水溜まりに入って濡らし汚した場合は損壊にはならないと思われますが汚損にはなると思われますが免許証の再発行代金等の請求は可能でしょうか?国家賠償請求になりますでしょうか?行為で壊した場合は器物損壊罪になり、過失の場合は該当しないと思われますが、汚損の場合は器物汚損罪になるのでしょうか?過失なら民事上の弁償程度ですよね?
色々免許が在るなかで、何故運転免許のみ(だと思うのですが)作業時(つまり運転中)に免許証を携帯していなければならないのでしょうか?例えば医者が出先で病人や怪我人をに対して医療行為を行った場合、つまり免許証を携帯していなければ違反になるのでしょうか? もし違反にならなければ、何故自動車の免許のみ携帯せず運転したら違反になるのですか? 弁護士の皆様から色々な法的根拠を教えて下さい。
先日、原付である道を通ったのですが、平日朝限定の歩行者専用という標識に気づかず、警察官にとめられました。僕はその日早く仕事に行かなければならない状態だったのもあり、その警察官にぶっきらぼうに接してしまいました。僕の態度は確かに悪かったと思い反省しているのですが、その警察官が僕に対して「あまり調子に乗ってると欠格事由で免許取り消すよ」と脅してきました。その言葉が今でも引っ掛かっているのですが、そんなことを警察官ができるのですか。これは職権濫用罪にあたると思うのですが、どうでしょうか?
大阪市は職員のマイカー通勤を禁止しているようですが、これにはどのような意味があるのでしょうか?
素人目には懲戒処分が下るような悪い行為だとは思えないのですが。
http://www.yomiuri.co.jp/local/osaka/news/20140719-OYTNT50081.html
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130913/waf13091313460019-n1.htm
「免許を取得してください」と言われたとき、費用は誰が負担すべきでしょうか?自費で20万円以上かかる免許取得命令は適法でしょうか?8件の相談事例で確認してください。
【相談の背景】
製造業の会社勤務。前提条件として、業務で車両の運転はありません。
定期的に通勤申請書の提出が必要です。
以下の2点の提出の根拠が明示されておらず、会社の対応に非があると感じますのでご相談いたします。
1)
私有車通勤以外の者について、免許証情報、所有車両情報の記載提出が必要
2)
私有車通勤の者について、通勤車両以外の車両を所持している場合その情報の記載提出が必要
1)の免許証情報については以前こちらで問い合わせをし、提出の必要はないと思われるとのご回答を頂きました。
今回、さらに所有車両の情報の提出という項目が付加されました。(私有車通勤者は通勤車両以外の保有車両の情報の提出)
私有車通勤者で、通勤車両以外の車両で通勤する可能性がある場合はその車両の情報を提出しなさいというのならまだわからなくはないのですが、一律に、保有している車両の情報を記入提出することという内容の申請書に納得できません。
近隣の施設などに駐車する従業員がいて、会社にクレームが入っているようですが、そういうことの防止のためというような記載もありませんし、仮にそういう事態でも、従業員が保有している通勤車両以外の車両の情報を提出させることの是非が知りたいです。
【質問1】
保有車両の情報も提出することの理由がわからず、プライバシーの侵害ではないのでしょうか?
会社の対応は法律上の問題はないのでしょうか?
【質問2】
会社の対応が変わらない場合、相談窓口はありますか?
*会社の取締役管理部長(社長に次ぐポジション)に申し入れてもなしのつぶてのため。
【相談の背景】
家事代行でお客様の自家用車を運転しての通院付き添いのご依頼について警視庁や国土交通省に相談しましたところ、
運転することに対価を取らなければ問題ないとご回答いただきました。
この回答は法的に有効ですか。
二種免許やNPO法人でかつ福祉有償運送運転者講習を受講し一種免許を持っていないと通院の送迎などは基本的には違法なのでしょうか。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
【質問1】
上記の質問にご回答頂けますと幸いです。
【相談の背景】
看護国家試験を今年受けるんですが、先日、人身事故、物損事故はなく、酒気帯び単体で捕まってしまい、略式裁判による罰金になると言われました。
軽四を運転 初犯 前科なし
言い訳なく反省しております。
国家試験を受験し合格した際には申請書に今回の件と反省文を添えて厚生省には届出を出します
【質問1】
事例があまりないのですが、免許の交付はされるのでしょうか
福祉施設勤務です。コロナの影響で休憩時間は施設内で過ごすことを言われています。食事は出勤時にコンビニで購入してくる(休憩時間は認めない)ことになっており、喫煙者は休憩時間は喫煙は不可です。これは法的にどうなのでしょうか。また、車を業務では使用しないのですが運転記録証明書を全員に求められています。人事考課で使用するようです。拒否できますか。
当社は自家用車通勤を認めています。この場合、自宅からの通勤距離に応じて通勤交通費を支給しています。この度、車通勤している社員が車を買い替えましたが、納車までの間、ディーラーから代車を提供してもらえなかった為、電車通勤をするので運賃の実費を支給して欲しいとの依頼がありました。現時点において納車までの期間は未定であり、また、納車日から自家用車通勤に切替したいとの意向です。
総務としては、「自己都合」による通勤手段の変更であり、元々車通勤をしていた社員で代車が提供されない場合には仕事に支障が出る事は予め予測出来たであろうことから、電車代は自己負担にしたいと考えています。
ちなみに当社の賃金規程には「通勤手当は、居住場所より通勤のため交通機関を利用する者に対して、会社がその利用を認める公的交通機関の1ヵ月分の通勤定期代相当額を、当月の賃金の支給日に支給する。」としています。
上記のケースにおいて、会社側は当該社員に対し、電車運賃の支払義務はあるのでしょうか?
私の働いている会社では、高卒は入社一年目は日常、通勤関わらず車の運転が認められておりません。最初の頃は私生活でも、交通機関を使ったりとお金がかかってばかりで大変不便だそうです。「不便だそうです」と他人事のようにいうのはこれは去年入社した後輩から聞いた話しで、私の入社時はこのようなシステムはありませんでした。話を戻しまして、入社から一年経つと車に乗れるというわけでもなく、ペーパードライバー講習というものを受けなければ許可がもらえません。これは会社が決まりでもうけたものです。会社で予約なども行います。その講習の費用の一部が自己負担だそうで、1万円近くなんだそうです。
会社の指定する資格取得などは、会社の利益を生むためのものなので、会社が負担する義務があるというのは聞いたことがあります。今回の場合は車は勤務中に使ったりするわけではありません。しかし、これは私生活のことであっても会社が社員の私生活にルールをもうけて、さらに講習へ行くことも会社が義務づけたものです。100パーセント会社が負担すべきではないでしょうか?ちなみに講習へ行くまでの交通費も実費です。
まとめると、
勤務中に車を使用するわけではないのですが、会社のルール、指示によって受けなければならないペーパードライバー講習の受講料は会社が負担すべきではないのか?
これを受けなければ、車に乗れません。
今年1月に現職に就きました。
その会社で運転免許を取るように命じられたのですが、費用は自己負担、休日や就業時間外に教習所に行く場合は残業ではなく自助努力、就業時間外や休日を利用して早く取らないと評価に影響すると上司に言われました。そこで先生方にお伺いしたいことは次の三点です。
①会社命令で運転免許を取得する場合は費用は自己負担なのでしょうか?
②会社命令で休日や就業時間外に教習所に行く場合、残業扱いにならないのでしょうか?
③評価を盾に休日や就業時間外に教習所に行くことは会社側が強制できるものなのでしょうか?
仕事の都合上、中型トラックの運転免許証の取得が必要で、会社の募集要項には中型免許取得者とあるらしいのですが、私はそれを知らずに入社したため、中型免許は持っていません。
今まではトラックに乗る機会もなく、普通免許取得通算2年以上でもなかったため問題なかったのですが、もうすぐ普通免許取得から通算2年が経つこともあり、資格取得を求められました。
私は、会社の業務上必要な資格なのだから、会社が全額負担すべきと考えますが、会社側は業務上必要で募集要項にも書いてあるのだから全額自己負担すべきと主張しています。このような場合はどうすれば良いのでしょうか。
業務で運転を強要されたとき、どう対応すべきでしょうか?断ることはできるのか、強要は違法なのでしょうか。実際の相談事例で確認しましょう。
2013年4月に転職しました。上長の判断により10月から今の部署(A=民間企業)と別部署(B=公益法人)の兼務をすることになりました。内々に兼務の打診があった時は「被災地に関する情報発信の仕事」と聞いていたので、引き受けました。
しかし、先日私が「免許は持っているものの、車の運転が出来ない」と話したところ、上長から「これから被災地に一人で行って取材とか、まさに広報(発信)の仕事をしてもらおうと思ったのに、運転できないなら意味ないじゃん。東京にいて電車に乗れないのと同じ。よくそんなんで前の会社で被災地に行っていたなんて言えたな。冗談抜きで、今すぐ教習所に行って練習して、運転できるようにしてよ。そうじゃなきゃ兼務発令した意味がない。良かったな、新しいことに挑戦する良い機会じゃん。あの〇〇だってBに異動してから免許取ったんだから」と部署内に響き渡る大声で言われました。(誰も異論を唱えなかったため、上長が優勢となり、私が運転できるようにしなければならない雰囲気で会話は終わりました。)
確かに応募履歴書に運転免許取得と記載していました。しかし、採用時の条件に運転免許は含まれていませんし、私は運転が出来るとは面接時に説明していません。(免許取得=運転できると勝手に思いこんでいたのは上長です)。また兼務も私の希望ではなく会社都合ですし、兼務の打診があった際、車の運転が必要だということは一切説明を受けておりません。
つまり、条件が違うのは私の方で、それを「運転が出来ないんじゃ兼務の意味ないじゃん」と大勢の前で大声で怒鳴られ、自費で講習を受け運転出来るようにするのは納得できません。
このような場合、
①ペーパードライバー講習に通う意思はない=運転できるようになる意志は無い、という理由で兼務辞令を断ることは認められるのでしょうか?(今後もAに残る前提)
②仮にペーパードライバー講習へ行き、運転できるようにした場合、会社都合で行かされたわけですから費用は会社に請求できるのでしょうか?
弁が立ちかつ経費削減に厳しい上長ですので、普通に説明したのでは太刀打ちできません。また、同僚もワンマン上長を恐れているため、同僚が味方になってくれることも期待できません。この上長を論理的に納得させるアドバイスをお願いします。
※私が運転したくない理由は注意力散漫で運転に不向きだと思うからです。
学生職員として理不尽な扱いを受けた場合、相談先はどこが適切でしょうか?労働基準監督署と労働局どちらに相談すべきか、実際の相談事例で確認しましょう。
【相談の背景】
地方自治体で会計年度任用職員として勤務している大学生です。職場と我々学生職員(以後学生)との窓口になっている職員たちのやり方に疑問を抱いています。
・実習や就職活動等で勤務可能日が少なくなることを伝えると、「こちらからは辞めさせられないから」と退職を促される。
(雇用契約書にシフトに関する項目はありません)
・「業務改善に向けた面談」と称して事実無根の叱責を受けたり、仕事ができない学生の名前を挙げさせたりする。
などです。
【質問1】
素人のインターネット知識で申し訳ありませんが、何らかの法令違反やハラスメントに当たるのではないか、と考えました。
ここで提供できる判断材料は少ないですが、ご見解をうかがいたいです。
【質問2】
この件について申し立てをする場合、部署の責任者と自治体のコンプライアンス窓口のどちらに相談するのが適当でしょうか。
【質問3】
また、この申し立てに加わった学生が、今後公務員試験等で不利を被る可能性はあるのでしょうか。
拙い文章で申し訳ありません。ご回答よろしくお願いいたします。
訪問看護師の同乗送迎で法的問題や資格要件に悩みませんか?適切な送迎方法や必要な資格について、実際の相談事例で確認しましょう。
【相談の背景】
「二種免許」「福祉有償運送運転者講習」「運輸局の指定を受けた車」
いずれの資格もない訪問看護ステーションが看護師の運転するステーションの車に患者様を同乗させることについて相談です。
こういった状況下で
・受診の送迎と同行をして欲しい
・買い物に連れて行って欲しい
・ドライブに行きたい
といった患者様の希望に無償で対応することについてご教授頂きたくお願い致します
【質問1】
訪問看護師がステーションの車に無償で乗せて移動することは違法か
【質問2】
医師の指示の下での対応だった場合の違法性
【質問3】
そういった希望に対応する時必要な資格や免許
【質問4】
無料で対応する場合の起こり得るリスク
このテーマに149件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに77件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに122件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに123件の弁護士回答が寄せられています