地方公務員の過去の刑罰について
【相談の背景】
2016年に日々雇用職員として採用され、2020年から会計年度任用職員をしています。2011年に不注意からのわき見運転で交通事故を起こし、けが人をだし執行猶予3年がつきました(正確に3年だったかは記憶が曖昧)。執行猶予が明けて2016年に採用試験を受けました。その時は、ハローワーク経由で、欠格事項についての記載もなく特に質問もされず、履歴書も賞罰の欄のないものを使いました。
2020年に制度の変更で試験を受けて会計年度任用職員となって、3年が経ち、再び2023年2月に採用試験を受け、合格。
今年も同じく採用試験があるので、採用条件を見ていたら、地方公務員法16条各号にいずれも該当しない者と記載がありました。(今年私は試験を受けなくてよいのですが、おそらく2020年にも同じことが書いてあるようです)
ネットで探し、私が受けた令和5年の採用試験の詳細を検索すると、同じこと書かれていました。
お恥ずかしながら今まで全く気が付かなかったのですが、まずいのでしょうか。
【質問1】
執行猶予が何事もなく終わった場合、更新時の採用試験時にも、執行猶予を受けたと自ら申告する必要はないのでしょうか。