青少年保護育成条例について
【相談の背景】
わたしは現在、神奈川県に住む高校生であり。18歳です。神奈川県の青少年保護育成条例によると、18歳未満の青少年を午後11時から午前4時までの深夜に外出させてはいけません。と書かれていますが、学校の教師には18歳でも高校在学中は補導の対象となると伝えられました。こちらのサイトで他の回答を見たところ、条例より少年法が優先されるため、18歳以上でも20歳になるまでは補導の対象となるという回答を見つけました。しかし2022年4月1日より民法の改正により、成年が20歳から18歳に引き下げられました。この民法の改正を踏まえて、考えると、学校の教師の言っていることは、間違っているように、思うのですが、正確な回答が欲しく、質問を投稿した次第です。長くなってしまいましたがどうか回答いただけると幸いです。
ちなみにわたしが深夜に外に出たい理由は映画を見に行きたいからですw
【質問1】
質問の背景に書きました。