ドリンクバーの利用に関する中学生の違法性と罰則についての質問
【相談の背景】
助けてください。中学生です。
いくつかドリンクバーの利用について教えてください。
1つ目が、記憶には余りないですが、もし、私が中学生であるにも関わらず自ら小学生までのドリンクバーを頼んだり、していた場合についてです。
2つ目が、親に(タッチパネルでの注文型だとして)支持されて小学生までのドリンクバーを追加して飲んでしまっていた場合です。
3つ目が、親が頼んでいなかったにも関わらず飲んでしまった場合です。親に注文などは任せているので頼んだかどうかよく確認せず飲んでしまった場合です。
【質問1】
1つ目のケースの場合、金額が何千円となったりしている訳でもなく、悪意全面でした訳でもなく、中学生ですが(年齢は関係ないですが)可罰的違法性が有ると判断されることや捜査、事情聴取などはあるのでしょうか?
【質問2】
2つ目のケースでは、特段の悪意がなく、これも中学生の行為であり親の支持に従ったまでである場合の可罰的違法性の有無や捜査などの可能性などについて教えてください。
【質問3】
3つ目のケースでは、親に注文などは任せているので頼んだかどうかよく確認せず飲んでしまった場合、騙す意図が欠けており、過失と言え、詐欺罪の本質的な部分から外れ絶対的に犯罪成立と言えるのでしょうか?
【質問4】
もし自分がやってしまったとしたら、とても怖いし店側にも迷惑をかけたと思っているのですが捜査や事情聴取などに発展することに過度な心配は必要ですか?一般論としてそのようになる可能性はどの程度でしょうか?