遺産分割の管轄について
【相談の背景】
遺産分割の裁判管轄に関する質問です。相続人は3名です。相続人1である私が東京都に在住、相続人2も東京都に在住、相続人3がB県在住、被相続人の最後の住所の住所地がB県とします。B県在住の相続人3が預金取込や多額の生前贈与をしたことにより紛争になり遺産分割調停を検討しています。
【質問1】
相続人3が預金取込や多額の生前贈与をしたことにより紛争になり私が遺産分割調停を申し立てた場合、私と相続人2は東京なので東京家庭裁判所に申し立てて受理されますよね。審判に移行した際に不都合ありますか?