遺産分割調停、どの裁判所に申し立てればいい?

遺産分割の話し合いがまとまらず、調停の申し立てを検討し始めたものの、手続きの進め方に戸惑う方は少なくありません。管轄裁判所の選び方や遠方への出廷負担、預金の無断引出し・生前贈与をめぐる争いなど、押さえておきたいポイントは幅広くあります。この記事では、実例をもとに手続きや対処法をわかりやすく整理しています。ご自身の状況に合った解決の糸口を見つける参考にしてみてください。

管轄裁判所の選び方

相続人がバラバラの都道府県に住んでいると、どの裁判所に申し立てればいいか迷いますよね。「自分の住む地域の裁判所を選べないの?」「相手が遠方でも合意なしに近くの裁判所で進める方法はある?」同じ悩みを抱えた24件の実例から、あなたの状況のヒントを探してみてください。

遺産分割の管轄について

相談者
1077430さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割の裁判管轄に関する質問です。相続人は3名です。相続人1である私が東京都に在住、相続人2も東京都に在住、相続人3がB県在住、被相続人の最後の住所の住所地がB県とします。B県在住の相続人3が預金取込や多額の生前贈与をしたことにより紛争になり遺産分割調停を検討しています。

【質問1】
相続人3が預金取込や多額の生前贈与をしたことにより紛争になり私が遺産分割調停を申し立てた場合、私と相続人2は東京なので東京家庭裁判所に申し立てて受理されますよね。審判に移行した際に不都合ありますか?

遺産分割調停の管轄裁判所

相談者
1391769さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停申立書提出を予定しています。

【質問1】
管轄裁判所は相手方住所地管轄らしいのですが、こちらの管轄裁判所に出し、裁判所から通知が行った相手から意義がでなければ私の居住地管轄裁判所にて調停は可能でしょうか。

【質問2】
相手方の同意があれば希望する裁判所でできると聞いています。口頭では以前了解をもらいました。しかし、同意のサインはもらえません。書面なしで裁判所に申請し進めていくことは可能でしょうか。

遺産分割調停の裁判所はどこにすべきか?

相談者
1045573さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割で他の相続人2人と折り合いがつかず、調停を申し立てる予定です。相続人全員が住んでいる都道府県が異なり、どこの裁判所で申し立てるべきか悩んでいます。

【質問1】
調停を申し立てる家庭裁判所は、
①申立人(私)の管轄裁判所
②他の2名のどちらかの管轄裁判所
③被相続人の亡くなった所の管轄裁判所
のどれにすべきでしょうか?

【質問2】
もし①で申し立てた場合、他の2名が②へ移送手続きすることも可能性なのでしょうか?

【質問3】
調停ではなく、いきなり訴訟することも可能でしょうか?

【質問4】
訴訟する場合の裁判所は①②③のどれになるのでしょうか?

調停の申立手続きと流れ

「いきなり審判を申し立てて早く解決できないの?」「申立書には何を書けばいい?」手続きの進め方がわからないまま一人で悩んでいませんか。遠方への出廷が難しいケースや、書面だけで対応できるかどうかなど、18件の実例が具体的な疑問に答えてくれます。

遺産分割調停の裁判所について

相談者
1480688さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停の管轄について質問させてください。
私の亡夫の祖父(祖父が亡くなり、その後に夫が亡くなっています)の
遺産分割がまとまらず、調停を申し立てたいと思っています。

相続人はあちこちに居住しておりますが、私と私の子も相続人のため、
私が申立人になる場合は、私の子(私と同居)の管轄裁判所に申し立て
ることは可能でしょうか。
そこであれば、実質私の管轄と同じですので、近くの裁判所でできるの
で助かります。

また、調停に仕事等でいけない場合は、相続分はいらないとかの書面
を提出すれば、一度も行かずに良いでしょうか。

子供たちは相続分はいらない、仕事でいけないと言っています。

【質問1】
遺産分割調停の裁判所について

遺産分割調停の申立裁判所について

相談者
1116093さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産相続で相続人が3人おります。
妻である母、異母兄弟の兄、私となります。
うち、兄に分割協議の話し合いに参加するよう
呼び掛けておりますが、全く返答を得られません。
近く家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行おうと思います。

【質問1】
相続人の居住地が散在しております。
申立する裁判所はどこが適切となりますか。
よろしくご教授のほどお願いいたします。

遺産分割調停申立ての管轄裁判所と上申書について

相談者
317627さんの相談
投稿日:

叔父の遺産分割協議について6人中で1人のみ協議に応じないため、遺産分割調停の申立てをする予定です。
相手方(A)は隣接する市に住んでいますが、裁判所の管轄が違います。
私(B・申立人)の居住する管轄裁判所で調停ができないかと家裁に話を伺ったところ、次のようなアドバイスがありました。
相手方に申立人(B)と同一の管轄内で居住する相続人が1人でもいれば可能なので、実際相手取る人数は1人ではあるけれど、書類上、相手方に同一管轄内の人物を加えれば問題ないとのことでした。

ここで他の相続人で同一管轄内の人物をCとD、相続人のEとFは県外在住と仮定し、
申立人をB及びC
相手方をA及びD,E,F(Dは同一管内のため、E,Fは署名・押印を依頼する手間がかかるため)
とします。

また家裁で説明をいただいた方の話によると、相手取る人数はあくまでも1人なので、申立ての際に「D,E,Fを相手方にしているが実際は協議に同意の意向を示しているので立場上は申立人側のグループです」といった内容の上申書を添えると良いですよと言われました。
このような形で調停申立をしても不都合は無いものなのでしょうか?
また、上申書は具体的にどのように書けばよいのでしょう?いろいろなサイトで雛型や記載例を探しましたが全く見つかりません。
ご面倒で無ければご教示のほどお願いいたします。

審判移行後の裁判所の判断

調停がまとまらず審判に移行したとき、裁判所はどんな基準で分け方を決めるのでしょうか。「相手に弁護士がついていて不利になるのでは」「自分だけ不利な結果にならないか」と不安な方へ。16件の実例から、審判の見通しと対策のポイントを確認してみてください。

遺産分割が調停または裁判となった場合の判断について

相談者
1143856さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割について質問です。
亡母の遺産はアパートローン2億円、貸家不動産8千万円とします。
法定相続人は父と兄と私の三人です。
私は母の文面による合意を得て、2千万円の特別受益を受けています。
兄は相続分の放棄を行う予定であり、父は認知症を患っているため代理人を選定のうえ遺産分割協議を行います。
なお、アパート事業は高額な骨董品を保有する父の相続税対策として始めたもので、私はアパートローンの保証人となっています。この遺産分割協議において、私は父が母の全財産(負債と資産)を相続すべきと主張しているのですが、兄は全財産を私が相続すれば、父の財産については、資産のみとなり、自分も遺産にありつけるとの目論見から、父が全財産を相続することに難色を示しています。

【質問1】
この様なケースで母の遺産分割協議が調停または裁判となった場合、私の主張が認められる可能性はどの位あると考えられますでしょうか?

遺産分割協議について

相談者
1184737さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父母がなくなり遺産分割協議中です。相続人の間で遺産分割協議がまとまらないので、相続人の一人が家裁へ調停を申し立てました。調停中に相続人の一人より40年前の祖父の遺言書が有る旨が弁護士を通して明らかにされました。祖父の相続人は祖母(他界)と父母(母は実子、父は養子)の3名のみ、祖父の遺言書の相手は父母の実子で私の兄弟の一人です。
調停委員より、遺言書の件で裁判が起きるので、調停は申し立て人に降ろして貰いますと告げれました。
私自身2回の調停出席で、調停委員と話をしたのは5分程。正式な上申書や意見書を提出せず、調停委員裁判官宛に私見をまとめたのを渡した程度。

【質問1】
遺言書関係で、どのような裁判が起きるのでしょうか?
家裁で争われるのですか?地裁で争われるのですか?

【質問2】
調停の申し立てを降ろすように指示されたようなのですが、
調停をこのまま続け、審判で遺言書の件も含め結論を出す事は不可能だったのでしょうか?

【質問3】
以上のような経過をたどれば、一般的に、次に遺産分割協議はどのような流れになるのでしょうか?

遺産分割調停審判について

相談者
1472473さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
事実誤認
相続人4人
被相続人の財産 100万円預金のみ
法定相続で、割る予定だったが一人相続人が協力してくれない。嫌がらせ

【質問1】
預金を引き出す為に、家裁の遺産分の調停の申し立てして、相手方は出頭しないと思うので、調停不成立、審判になるのでしょうか。また、審判に移行した場合、

【質問2】
法定相続割合で見込まれるときは、サクサクと行くのでしょうか。

不動産の分割方法で対立したら

「売って分けたい」「代わりにお金を払うから自分が取りたい」——土地や家をめぐって相続人同士の意見がぶつかるケースは少なくありません。話し合いが行き詰まった場合、裁判所はどう判断するのか。13件の実例を参考に、自分の立場で何ができるか確かめてみてください。

土地の相続における遺産分割調停

相談者
1233910さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年前に父が亡くなり、法定相続人は母、長男、長女(私)です。
父が亡くなってから、遺産分割協議などは全く行なっていませんでした。

父名義の土地に長男が家を建て、母と長男家族が同居しています。住宅ローンは返済中です。

この度、長男が土地の名義を自分に変更したいと相談もお願いもなく手続きを進めようとし、無償で相続するつもりのようでしたが、長女が法定相続分を主張し揉めています。

長男と母によると、土地以外の財産は一切ないとのこと。

長女としては、法定相続分を代償分割で貰えればいいと思っていたが、長男に経済的余裕がなく、払えないの一点張りです。
そうなると長男家族には不憫であるが、換価分割するのがいいと思うのですが、長男は弁護士を雇い調停を行うそうです。

【質問1】
審判まで行った場合、長女は法定相続分を取得することは可能ですか?

【質問2】
長男が雇った弁護士であっても、父の財産の調査は、長男に有利になることなく、きちんと洗い出しをしてくれるのでしょうか?
こちらも弁護士を雇わないと、長女に不利になりますか?

遺産分割調停または審判での遺産の分割方法について

相談者
1069955さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停を行っています。
相続人は3人。申立人には代理人がついています。私を含めた相手方には代理人はいません。

遺産は、不動産が1000~2000万円、預貯金が5000万円、有価証券が1300万円あります。
申立人は、自身が取得を希望しない不動産の評価額を高く設定しようとしています。
また、有価証券の評価額を相続税申告額とし、現時点で1500万円の価値がある(200万円プラス)有価証券を申立人の取得分としようとしています。

【質問1】
①公平に法定相続分の3等分にさせるためには、どのような分割方法を主張するとよいでしょうか。
②仮に、審判に移行した場合、どのような分割方法を命じられる可能性が高いでしょうか。

遺産分割調停中です。

相談者
1311167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年前に父が他界(母は既に他界)
遺産は、土地と預貯金7500万です。
相続人は長男次男三男(私)の3人です。
土地の分け方を巡って折り合いがつかず、遺産分割調停を長男が申し立てました。
長男は、土地を売却して3等分したい。
次男は、代償金を支払うので単独取得したい。
次男は不動産鑑定士に依頼した結果の額をもとに代償金を支払うと言っていますが、長男は、公平に禍根を残さない方法は換価分割しかない、と主張しています。
調停委員から、次回の期日が最後で審判に移行すると言われています。
申立人には弁護士がついていますが、私ども相手方は今のところ自力で対応しています。
審判に移行したらどうなるのでしょうか。

【質問1】
審判に移行したら、『共有』となってしまう可能性はどれくらいありますか?

【質問2】
代償金を払うと主張してるのに、競売せよと言う判決が出ることはありますか?

【質問3】
競売になってしまうのは避けたいので、直接、向こうの弁護士に掛け合いに行こうかと思うのですが、法的知識のない素人が丸腰で行くのは得策ではないでしょうか?

遺産の範囲はどこまで?

「すでに引き出されたお金は遺産に入るの?」「名義は違うけど実質的に親のお金だったら?」遺産として分けられる財産の範囲は、思った以上に判断が難しいことがあります。8件の実例が、財産の線引きに悩む方の疑問を整理するヒントになります。ぜひ確認してみてください。

遺産分割協議での裁判について

相談者
1226775さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議で揉めています。相続人は3人、私と姉と弟です。私と姉、私と弟との関係は悪くはありませんが、弟が何かと姉を敵対視して関係が良くありません。
姉自身は訴訟になる事を嫌がっているのですが、姉の弁護士が遺産範囲確認訴訟に積極的です。
先日、姉の弁護士に逢った際、訴訟を起こすが直ぐに裁判官の和解勧告に従って和解協議に移りたいと言われました。(こうした方向で動くので協力して欲しいとのニュアンスが込められいました。)
私は、姉にも弟にも組する意思はありません。

【質問1】
姉の弁護士の方は、話合いで解決したいと言われているのに、何故わざわざ訴訟を起こす必要があるのでしょうか? 
弁護士の方が使われる交渉手段の一つなのでしょうか?

遺産分割調停を始めるが遺産の範囲の合意ができない時の対処法

相談者
1121707さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、私と妹が法定相続人です。遺産分割調停が始まることになっていますが、遺産の範囲について合意に至らない可能性が高いです。その場合はどのようなオプションがあり、どの順序でそれらを行っていき、遺産の範囲を確定できるのか教えていただきたいです。

【質問1】
まず、遺産に関する紛争調整調停を申し立てるのでしょうか?こちらは遺産分割調停とは違い審判はないのでしょうか?

【質問2】
地方裁判所に対し、遺産確認の訴えを提起することもできるとも聞きましたが、これは遺産に関する紛争調整調停でまとまらなかった場合にするのでしょうか?

【質問3】
調停中に遺産の範囲の合意が至らなかった場合は、中断して、他の方法で遺産の範囲が決まってから、調停に戻るのでしょうか?それとも、再度調停を申し立てしなければならないのでしょうか?

海外在住の相続人を相手方とする遺産分割調停について

相談者
638225さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。
私が父と同居していました。

相続人には他に、海外在住の妹がいます。

遺言はなく、妹は同居による寄与分を認めないため遺産分割協議は難航しています。

家裁に調停を申し立てる場合、管轄裁判所はどこになりますか?
父の財産があり、父の居住地のあった裁判所で良いのでしょうか?

また、調停を申し立てても、相手方が弁護士委任しない限り調停は不成立になると思いますが、その場合は審判となるのでしょうか?

訴訟では、欠席裁判では慰謝料を除き訴状がそのまま認められますが、審判の場合はどうなのでしょうか?

弁護士費用は、400万円程度となる案件です。

預金の無断引出しへの対処法

親の通帳を調べたら、知らないうちに大きなお金が引き出されていた——そんな事実に気づいたとき、取り戻す手段はあるのでしょうか。時効の問題や証拠の集め方など、一人では判断しにくい疑問が13件の実例に凝縮されています。まず事例を読んで、次の一手を考えてみてください。

遺産分割調停の提起と時効について

相談者
1481151さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停中で、当方は相手方になります。
相続人は叔父(長男 申立人)、叔母(長女)、父(次男死去)になるのですが、当方の母も死去している為に私が相続人となります。
被相続人は20年前に死去しており、申立人が被相続人の「預貯金はなかった」と断言していたのですが、父が亡くなるちょうど1年前に銀行の凍結を解除するにあたって相続人の3名の署名捺印が示された書面と預金通帳の履歴の証拠が出てきました。
父からも母からもそんな話は聞いたことなく、署名捺印している字体は父のとは明らかに違っているのと、印鑑が実印届を出している印鑑ではなく、当家にあるものではないものになります。
また、分配したとする1/3の金額の行方が分かりません。(父の口座は1つだけになります。)
申立人は覚えていないと言うし、申立人の代理人である弁護士は当日に約1/3の金額が引き落とされていることから、父に支払ったと窺えると曖昧な表現になっております。
また、共有財産であるから、管理費、固定資産税、火災保険の1/3を支払う義務があるとの主張もしております。

【質問1】
遺産分割調停を提起した方が良いのか、分配したとする金銭は10年以上前の事であり、時効が成立しているものでしょうか。
また、遺産を受け取っていないとすれば父の分配分からも支払った事になるのでしょうか。

遺産分割協議がなく、相続人の一人が遺産を独占している場合

相談者
1348696さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人はA(私)、B、Cの3名で、遺産は預貯金のみです。
遺産分割協議が行われないので公証人役場で調べたところ、公正証書遺言はありませんでした。相続発生からかなり時間が経ちますが家庭裁判所から検認についてのお知らせ等もないので、自筆遺言もないと思います。

預貯金は、通帳等を管理していたBが全て引き出したようです。

過去の長年の経緯から、Bと直接やりとりをしたくないので弁護士の先生に依頼するつもりです。私が弁護士の先生を通じて連絡したら、Bも、依頼までするかどうかは分かりませんが、弁護士の先生に相談に行くと思います。

また、私は自分の権利を主張したいのと同じくらい、この相続に煩わされるのが嫌です(早く解決させたい)。

先生方のお知恵をお借りできたらありがたいです。

【質問1】
私の気持ちとしては法定相続分を渡してくれるよう主張したいですが、このような状況では始めから遺留分の請求しかできないのでしょうか?

【質問2】
早く解決させたい場合は、裁判した場合に出るであろう結果を始めから主張した方が良いのでしょうか?

遺産分割調停 数百万円単位の引き出し、使い込み

相談者
1116104さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、遺産分割調停中で申立人は私です。相手方は一人です。

被相続人が死亡後に、相手方が預貯金から数百万円単位で引き出しており、また数百万円を使い込んでいました。
銀行口座の取引履歴から死亡後に引き出していることはわかっており、相手も引き出したことを認めています。さらに、使ってことも認めています。

私は、引き出した全額分を戻して遺産分割すべきと主張しましたが、それを相手方が認めません。
引き出した分は、他の凍結口座で十分に補填できます。

遺産分割の調停・審判は、現存している遺産を分ける手続きというのは承知しております。

【質問1】
この場合において、審判においても引き出した分を戻して遺産分割するという判決が下ることはないのでしょうか?

【質問2】
民事訴訟(不当利得返還請求または損害賠償請求)するしかないのでしょうか?訴訟する最良のタイミングはいつでしょうか?

【質問3】
この場合の訴訟においては、損害賠償請求となり相手に弁護士費用の請求は可能でしょうか?請求が可能だとしても示談になると結局は請求できず訴えた側の持ち出し金額が多くなってしまうと聞ききました。

【質問4】
民事訴訟で取り返すしかない場合は、費用も掛かってしまうため訴えなかった場合はやったもん勝ちと感じてしまい納得いきません。調停・審判中も含め、何か打つ手はあるのでしょうか?

名義預金や生前贈与の扱いは?

「生前に受け取ったお金が贈与と言われて取り分が減らされそう」「名義は自分だけど親が作った口座の行方は?」遺産分割の場でこうした主張をされると、反論の仕方がわからず焦ってしまいますよね。9件の実例から、自分の状況に近いケースを探してみてください。

遺産分割調停 預貯金 被相続人の財産

相談者
1071053さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停中です。
相続人は3名。申立人には代理人がついており、相手方Aおよび相手方B(私)に代理人はついていません。

被相続人と相手方Aは同居をしていたので、相手方Aの預金通帳は被相続人が、家の金庫に保管をしていました。
また、忙しい相手方Aに代わって、被相続人が確定申告の医療費控除の還付手続きをおこない、相手方Aの預金口座に入金されていました。
また、被相続人が相手方Aが入院をした際に相手方Aに給付される金員の入手手続を行い、相手方Aの当該口座に入金がされていました。
ちなみに、相手方Aの当該預金口座は、相手方Aが子供の頃に、被相続人が作成をしたものを、そのまま使用していたものになります。
なお、被相続人の財産を相手方Aの当該口座に入金された形跡はありません。

現在、申立人代理人が、相手方Aの預金口座は、被相続人が作成をし、同居していた被相続人が金庫に保管し管理をしていたものだから、被相続人の財産である、と主張してきています。

【質問1】
被相続人が相手方Aの預金通帳を作成をし、管理をしていたのだから、当該通帳の中の財産は、被相続人の財産である、との申立人代理人の主張は認められることがあるのでしょうか?

遺産分割の預り金について

相談者
1282032さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続人は私と姉の2人です。現在遺産分割調停中で2年経過しています。姉と母は母が亡くなる直前に喧嘩をして母が姉と会うことを拒絶し、私が母に付き添っていました。母はキャッシュカードを持っておらず、お金の引出しに銀行に毎回行かねばならなかったので、母は生前に母の必要経費として支払えるよう私の口座に預り金500万円を振込みました。姉は母の死後も一切遺産管理費用を支払わず私が領収書も管理し支払い続けていました。姉に何度か支払うように言っても無視されつづけました。遺産分割調停で私は母の必要経費一覧表と領収書を提出し、姉も母の生前に33万ほど立替金がある(母と喧嘩する前)と主張していましたが調停員からは立替金の精算は最後になると言われ立替金精算の話は後回しになりました。しかし時間が経過し500万円の預り金のうち450万円ほど母の必要経費と遺産管理費用で支出が嵩んだため、また立替金の時効も3年くらいだと思ったため相手方に一旦立替金を精算しようと持ち掛けたところ、私が預り金から支払っている450万すべての金額について証拠と根拠を明らかにしたいとのことで訴訟手続きをすると言ってきました。

【質問1】
・2020年9月から母の立替金があります。その時効は遺産分割調停中でも3年間ですか?遺産分割調停が3年以上長引き、預り金の承認や立替金精算が解決しなかったら時効となってしまうのでしょうか?

【質問2】
私は預り金500万円があるので自腹を切っていません。預り金の残金は財産、葬儀控除は折半して相続税は互いに支払いました。相手方はそれを覆し、私の預り金を贈与や特別受益として主張できるのでしょうか

【質問3】
預り金を特別受益や生前贈与とするか、遺産範囲として扱うかを争うなら遺産確認の訴えのような気もしますが、私が訴訟を起こすとしたら立替金返還請求なのでしょうか?それとも遺産確認の訴えなのでしょうか?

【質問4】
遺産確認の訴えなら今遺産分割調停(私の住所の近く)をしているところが管轄となると思うのですが、遺産分割調停と同時進行で訴えるとしても立替金返還請求なら相手方の管轄で争わなければいけないのでしょうか?

遺産分割の考え方について

相談者
1356932さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、遺産分割調停の申立書を受領。
・相続人は、母、兄、弟、姉、妹(弟と妹は異母兄弟)
・相続財産は、実家(土地、建物)、預貯金2600万円
 *不動産鑑定で土地は4000万円、母が現在居住しており、継続希望
・遺言は、父が5月に亡くなってから8月に遺言書らしきものが見つかり、土地は母に譲る旨記載あり

・遺産分割調停の答弁書を返送しなけれならない状況

【質問1】
遺産分割調停で相続人全員の合意が不可能な場合、遺言に従って、母は不動産を取得して、預貯金も2分の1(1300万円)を取得可能ですか?

【質問2】
遺言に実家を母に相続させると記載されていた場合、特定の財産を特定の相続人に優先的に取得させることを意図しており、預貯金の分割に関与不可という考えの確度は高いでしょうか?

【質問3】
土地の生前贈与は、(A)特別受益または、(B)被相続人が生前または遺言で持ち戻し免除の意思表示をしていたA or Bどちらに当たる可能性が高いでしょうか?
また理由も補足いただけると幸いです。

遺産分割調停の法律相談まとめ