遺産分割調停 調停条項案
【相談の背景】
遺産分割調停中です。
申立人には代理人がおり、相手方2名には代理人はいません。
申立人が、相手方の承諾を得ずに勝手に遺産範囲を変更したり、根拠となる証拠を提出しないまま相手方の生前贈与を主張し続けたりする等により、調停申立から既に1年10カ月が経過しました。
因みに、相手方2名は、申立人の言いがかり(相手方Aは〇〇市に住んでいるから、〇〇市のATMから引出された預金は、相手方Aにより引き出されたに違いない、という主張等)に対して、客観的な根拠を提示して反論しているだけです。
申立人代理人が提出してきた調停条項案には、「相続税」に関する条項が4つもありました。
私としては、調停条項は「遺産分割」の内容のみに留め、「相続税」の内容まで含めたくないです。これまでの申立人および申立人代理人の不誠実な対応から、調停条項に余計な内容を記載すると、今後どのような言いがかりを付けられるか不安だからです。
因みに、申立人代理人は、
既に行った申告について税額等が過大であった場合に減額更正を求める「相続税の更生の請求」
のことを、
申告した財産に漏れがあるため不足分を支払う「相続税の修正申告」
と記載しています。
そもそも申立人代理人は、用語を正確に使えていないです。
【質問1】
調停条項を、遺産分割の内容のみにするには、相手方主張書面にどのように記載して反論すれば良いでしょうか?