有給休暇を勝手に使われた!違法性と対処法を弁護士が解説

退職時の有給消化を拒否された、会社都合で有給を勝手に使われたなど、有給休暇に関するトラブルでお困りではありませんか。労働基準法に基づく正当な権利や具体的な対処法を知ることで、問題解決の糸口が見つかります。違法性の判断基準から労働基準監督署への相談方法まで、実際の相談事例を交えて解説します。

退職時の有給消化を拒否された

退職が決まったのに、会社から「人手不足だから」「引き継ぎがあるから」と言われて、残った有給休暇を使わせてもらえない。法律では労働者に有給を取る権利があるはずなのに、なぜ会社は拒否できるのでしょうか?実際の相談事例から、退職時の有給消化トラブルの解決方法を確認してみましょう。

有給休暇を全日数消化する権利はあるのでしょうか

相談者
1100158さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働問題に関するネット記事で、

・有給休暇の消化は労働者の権利
・会社側は、繁忙期などを理由に時期の変更を指示できるが、取得自体は断れない

とありました。

勤務先で上司から「休むなら振替休日を使って、その分他の日に出勤するように」と言われている従業員がいました。

もしかしたら短期アルバイトなどで有給付与されていない人に対する措置だったかもしれませんが、人手不足ということもあり、有給付与されている人も、法律で義務化されている5日間だけしか消化させず、残りは失効してしまっている例が目立ちます。

【質問1】
有給休暇の取得が労働者の権利だとしたら、付与されている日数すべてを消化できる権利があるということでしょうか。

有給が勝手に消化されていた件について

相談者
697680さんの相談
投稿日:

ご相談です。

この度都合により退職することになり、人数の少ない部署で有給をとれる環境になかったため、代わりのスタッフが入って引き継ぎののち有給を消化して退職させていただきたい旨を先々週末に伝えました。

勤務年数は契約社員として2年、正社員として5.5年です
勤務時間等の基準も週休2日で週5日勤務で9〜10時間、(土曜勤務の日は7時間程度)勤務しているので問題ないはずで
調べたところ40日ほど最大で請求できると思っています。
(日数は相談の上多少減るのは全然構わないのですが。)

本日、お話があり
「うちは本当は週休1日なので、毎週1日余分に休んでるのでそれが有給と同じ」
と言われてしまいました。

週休2日のはずだったので当然そんな話は初めて聞いたのですが
そんな決まりはない、週1日休みを挙げているから問題ないと労基にも確認とった
確認してないのが悪いような言われ方をしてしまい
就労規則を見せてくださいとお願いしてきましたが、週休1日だったとしても
会社の決めた日に固定で休みをとっていたのが有給に当たる、普通の有給より多いでしょ
というのは通ってしまうのでしょうか?

土曜出勤の日は1時間以上早く帰ってるけど減給してないから、お互い譲歩しあいましょう
というようなお話でした。

少々一方的すぎる気がするのですが、会社の言っていることが正しく
こちらは有給をいただく権利がないのでしょうか?

退職する場合、マネージャークラスは有給休暇を全て消化できない?

相談者
1291098さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現職を退職するにあたり、次の会社の勤務までに残りの有給休暇を行使したいのですが、「あなたはマネージャークラスなので残りの有給休暇を全部消化する必要はない。そのためにマネージャークラスとしての給料を払っている」と言われました。
また、退職日までの20営業日分を有休消化したいのですが、出勤日と有給日について会社から一方的にスケジュールを決められています。

※私は取締役・執行役員などではありません。
※世代平均年収と比較しても特別給料が高いわけではありません。

【質問1】
法律上、マネージャークラス以上は有休休暇を退職前に全て行使できないのでしょうか?

【質問2】
会社に残りの有給休暇申請を行なっても却下された場合、会社は労働基準法に抵触するのでしょうか?

有給取得を会社に拒否される

有給休暇を申請しても「今は忙しいから」「人が足りないから」と上司に断られ続けている。土日祝日は絶対にダメと言われたり、申請しても承認されないことが続いている。会社にはどこまで拒否する権利があるのでしょうか?相談事例をもとに、有給取得拒否への対処法を確認してみましょう。

有給休暇が取れない、消える。

相談者
1160211さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有給休暇についてご相談したいですが。
自分の会社は半年に一回有給休暇付与してもらえます。
ここ1年間コロナ禍での休業もありまして有給休暇消化できない状況になってます。自分の所属部署はみんな大体20日以上の有給休暇余ってます。

そして先日人事部に有給休暇残り20日なんですがそのうち8日間もし使わなかったら10月になったら消えちゃうという連絡がありました。
それを聞いてみたらどうやら有給は2年間有効期間あるらしくてちょうど10月がその期限です。

そこは理解できましたが、
ただうちの部署はいつも有給消化できないのが当たり前で、休み希望出しても有給にしてもらえない事ももちろんあります。
しかも接客業なので土日祝は普通取っちゃダメ、まして近々夏休みになりほぼ取れない状況になります。
取れるかどうかは上司次第。
それにたまに休むつもりのない日に無理矢理有給休暇にさせられます。

同じ部署の人に聞いてみたらみんな毎年有給何日間は使わずに消えてると聞きました。

【質問1】
このまま有給が消えるの法律上はどうなんでしょうか?
それと有給休暇消化できないのと思い通りに取れないのは大丈夫でしょうか?

有給休暇取得の実質的な抑制と考えられる会社の対応について

相談者
1246848さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の働いている会社では、月残業が40~80時間、月の休日出勤が2日程度の勤務形態です。

これに関しては特に大きな不満もなく5年間働いていたのですが、有給休暇を少しまとめて取得しようとした所、「有給休暇取得は認める。ただし休みをとるか給料をとるかどちらかだ。有給を自由に使いたいのであれば今後月残業ほぼ無し・休日出勤も無しで働いてもらう。この対応に違法性は無い。」と社長に言われました。

残業無し・休日出勤無しだと手取りの賃金で20万→15万程度となり、かなり生活が厳しくなります。

勿論残業や休日出勤は会社が要請するもので本来無い方が良いですし、それを無くすことに何ら違法性が無いことは承知しています。

ただ5年間残業と休日出勤ありきの給料で生活していることが分かっている上でこのような話をすることは、実質上有給休暇の取得を抑制し、労働者の権利を侵害しているのではないかと考えてしまいます。

労働基準監督署に相談したところ、「労働条件の不利益変更にあたり、労働局から注意を与えることはできるが法的な拘束力はない。労働基準法39条違反になるかは司法の判断になる」とのことでした。

そこで、専門家である弁護士の方にお聞きしたいです。

【質問1】
このような会社の対応に違法性はあるのでしょうか。

【質問2】
また、今後の対応について助言いただければと思います。(労働裁判に持ち込むor違法性はないので対処のしようがないor第三機関に相談する等)

有給休暇取得に対する会社の過干渉について

相談者
423760さんの相談
投稿日:

有給休暇の取得についての相談です。

私の勤める会社は、世間一般から言いますと非常に恵まれた状況でして、
有給休暇の期限切れによる失効0%となっております。
年間付与日数が20日ですので、1年目に取得せず、
2年目になりますと40日となり、繰越の20日は必ず消化しないといけないといった感じです。
これ自体はきっと皆さんうらやむような状況なのですが、逆に苦しいことがあります。
それは、
・数か月ごとに残日数目標があり、これを満たしていないと厳しく指導が入る。
・繰越分の消化目標日程があり、例年12月上旬で、12月中旬以降に繰越分の有給取得は認められない。
といったことです。
つまり、恵まれすぎているがゆえに、会社から過干渉されており、
毎月のように今月は何日有給取りなさい、遅くても12月上旬には繰越分を取り切りなさいと言われています。
多分完全な強制ではないと思うのですが、とても反論するような状況ではなく、
おそらく守らないと大変なことになります(評定などに響くであろうことが予想されます)

そもそも会社には有給休暇の取得に対しては時季変更権しかないはずで、
上記のように毎月でしたり年次での取得計画を半強制するのは違法ではないかと考えております。

これってどうなのでしょうか?
状況として恵まれているのは承知しておりますが、
違法なら違法で、是正しないといけないと思いますので。

有給を勝手に使われた

会社の都合で休みになった日を、勝手に有給休暇として処理されてしまった。第5土曜日や緊急事態宣言中の休業日などを、自分の同意なく有給扱いにされて困っている。本来使いたい時に有給が残っていない状況になりますが、会社のこのような処理は違法ではないのでしょうか?実際の相談事例から解決策を探してみましょう。

有給休暇を勝手に使われます。

相談者
1014409さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今月半ばで退職するのですが、有給について不満、疑問に感じております。

二年間のうち、個人的な理由で使用した有給は2日のみです。退職日までの期間を有給消化で賄おうと思い、社長に相談したところ、残り有給は0(寧ろマイナス)なので、最終日まで出勤するように命じられました。

弊社は隔週交代で土曜日出勤があり、私は第2・第4土曜日が出勤日です。第5土曜は強制的に有給消化に充てられておりました。他にも長期休暇の調整や、昨年春の緊急事態宣言時の出勤自粛等がすべて有給取得日に充てられておりました。これらの情報は朝礼等で伝えられていましたが、全て会社が一方的に決めた日であり、同意書等は求められておりません。(そもそも全員休みになるので、一人だけ出社するというのは不可能です)

以上のことから、私の持っていた21日分の有給はすべて使い切っているというのが、会社の言い分です。

【質問1】
これでは本来の有給制度とかけ離れており、労働者の権利を侵害しているのではないかと思います。
この件について、弁護士様から何かアプローチして頂ける事はありませんか?

有給休暇を会社が勝手に使用した場合について

相談者
1179136さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2021年3月1日から就業している正社員で、労働基準法第39条における、10労働日の有給休暇を与えられるべき労働者です。いま勤務している弊社は3月で有給休暇がリセットされ、使わなかった分は買取になり有休残数が0になります。そして4月に新しく貰えるという制度です。私は半年経過後から3月までに2日分利用しており、3日分リセットされました。私は9月30日をもって退職することが決定しており、既に5日分の有給休暇を使用しています。9月に就業から1年半になることもあって残りの6日間を9月で使い切ろうとしたのですが、社長から「社員が使えるのは5日分だけで残りは会社指定で使用済みのため、もう有給休暇は残っていない」と言われました。しかもどの日にその有給休暇が指定されていたのかは分かりません。会社指定で有給休暇が使われていることはこの時初めて知りました。3月でリセットされる制度もこの時に初めて言われ、会社に対する不信感が拭えません。

【質問1】
この場合、会社指定と言われた前年度の5日分と今年度の5日分合わせて10日分の有給休暇を取得するもしくはそれ相応の金額を請求することは可能でしょうか?

有給奨励日により、有給休暇を強制的に取得させられ、自由に使えない状態に違法性はないのでしょうか

相談者
980675さんの相談
投稿日:

第五土曜日は有給奨励日となっており、基本的には有給休暇を取得しなければなりません。
もちろん、急ぎの仕事で出勤しても、通常の出勤と同様の扱いで、休日出勤にはなりません。
そのため、2020年は6回の有給休暇を強制的に消化させられました。
尚、入社して1年未満であるため、有給取得前の第五土曜日は「有給の前借」扱いとなり、2回目の有給休暇取得まで(18か月)の間に9日間、有給を強制的に消化させられることになります。
私用や病気で休めるのは18か月の間で1日だけです。
しかし、私用と病気ですでに4日の有給休暇を取得してしまったため、2回目の付与時には(付与11日-3日=)8日しかなく、さらに有給奨励日で6日引かれるので、残り2日。
3日以上、私用や病気で休んだ場合、3回目取得時もまたマイナスになってしまいます。
このように、自由に有給休暇を取得できない状況に違法性はないのでしょうか。

尚、就業規則を社長が隠匿しており、知りたいことは社長を通さないといけないため、就業規則にどう書かれているのかはわかりません。
(これは違法だと思うので、労働基準監督署に是正勧告を行っていただくようにお願いはしております。)

有給奨励日により、有給休暇を強制的に取得させられ、自由に使えない状態に違法性はないのかどうか、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

有給日数が法定より少ない

入社から数年経っているのに、毎年10日の有給しかもらえず、法律で決められた日数より少ないような気がする。勤続年数が増えても有給日数が増えない会社の対応は正しいのでしょうか?相談事例から、法定有給日数の正しい計算方法と、不足分を請求する方法を確認してみましょう。

有給が1年で2日しか付与されませんでした。これっておかしい?

相談者
1339554さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
正社員です。私の会社の有給制度がよくわかりません。

有給は1年ごとに11日間、12日間...と付与されるとの認識なのですが、私の会社では2日しか新たに付与されませんでした。
入社当時はしっかり10日付与されたのですが、急病でそのほとんどを消化してしまいました。
翌年になれば付与されるだろうと思い何も気にせず消化してしまったのですが、残りの有給日数を聞いて明らかに少ないなと思い会社の面談で質問しても「仕事をわかっていない」などと言われはぐらかされてしまいました。

就業規則も見せてもらいましたが、規約に沿って付与する旨のみ記されており日数など詳細は書かれておらず、どう解釈すべきかわかりません。

ただ、やっている仕事は楽しいし社員さんも優しいので、有給に関して繰り返し聞き「しつこい奴だ」「そんなに休みたいのか」と煙たがられ溝ができるのも避けたいです。
どちらかというと有給が欲しいというより、気兼ねなく有給を申請できる権利を得たい気持ちのほうが強いのですが...

【質問1】
有給の付与日数が増えない私の会社は違法でしょうか?

【質問2】
改善させるためにどうすればいいでしょうか?

【質問3】
こういったことを匿名で通報できるようなシステムはないのでしょうか?

退職月の有給付与について。

相談者
1065399さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
正社員として2018年10月から働いてます。
2020年の4月にコロナの影響で時短となり、それを有給から勝手に消化されていました。
それ以降、有給が明細で見ると0のままとなり今現在、有給は付与されていません。
この度9月末で退職となりましたが、有給に関しては退職予定の人には付与しない。と言われています。
社長との電話では、『自分の都合だけ押し付けられても困る』『義務を果たしてない』『有給は1年半後とにしか付与されない』と言われ、なにが正解なのか分からなくなっています。
10月末退社の人がもう1人いるんですが、その方は9月に付与される有給を10月に消化して辞めるそうです。

【質問1】
1、有給は今の時点で何日あるのが正しいのか?
2、退職月に付与される予定だった有給は貰えるのか?
3、他の人の有給は認めて私のだけ認められないのは違法ではないのか。

この場合有給は無効になるのか。また入社から最初10日、それから1年経つと増えていくはずでは

相談者
1291793さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職することになったんですが、傷病手当をもらいながら3年過ぎました。そのため会社と話し合い病気のため退職を来年2月末退職で同意。労災でも労働基準監督署に申請中、マックス190時間を超える月の労働時間、80時間以下でさえもない、そのため通院も出来ず病気発見が遅れた状態です。今後は障碍者の能力開発校に行く予定です。有給の無効、毎年の付与日数が毎年同じで10日。増えていってない。こちらが取りたいと言ってないのですべて無効と主張、4週6休も取らさず全土日出勤もザラで通常の休みも取れないのに有給が取れるはずはないのでは。2年で無効になるのはわかるが、大体7年で81日くらいが計算上は満日数でそれから何日か有給取ったのでその分を引いた日数が残日数になるのでは。会社自体が取らせなかったのに無効はおかしいのでは。

【質問1】
有給について 2年たったのでその分は無効、会社入社して7年くらい経つが合計5日取ったかくらいです。また入社して毎年付与が10日、11日12日と上がっていくのでは。

未消化有給の買取請求

退職することになったが、有給を消化できないまま辞めることになりそう。使えなかった有給休暇分のお金を会社に請求することはできるのでしょうか?退職金に含まれていると一方的に説明されたが納得できない。実際の相談事例から、未消化有給の買取や損害賠償請求の可能性を確認してみましょう。

労働条件通知書と実際の勤務が違う場合の有給について

相談者
1376332さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パート勤務です。
退職する際、残りの有給日数を確認した所、
有給は7日扱いになっていました。
労働条件通知書では6時間/日 週4日程度、
となっていたと思いますが、
実際には入社3ヵ月以降毎月、6時間/日 週5日(正社員と同じ日数)働いていたので、
有給は10日と思っておりました。
勤務年数1年2ヵ月、8割以上出勤しています。

労働条件通知書と実際の労働日数が異なり、与えられた有給は労働条件通知書の日数(週4日扱い)ですが、違法ではないのでしょうか。
既に退職日は過ぎてしまいましたが、何か対処できることはありますか?

【質問1】
有給日数が実際の働いた日数での付与の場合(10日)、既に退職日を過ぎていますが
取れていない有給分の給料を請求することは可能でしょうか?(最後の給与はまだ振り込まれていません)

【質問2】
失業保険を受ける際に、自己都合退職から会社都合退職扱い(または特定理由退職)になる可能性はありますか?

退職時の有給消化について

相談者
1192966さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在大阪営業所に勤務しており、8月下旬に10月末退職の申し出を直属の上司(東京本社)、その後社長にしました。口頭で了承をもらい残りの有給の話になりました。最低限の人数で運営しており私が急に抜けると業務にも支障が出ると考え全部消化するのは難しいので消化できない分は放棄しますと伝えました。そうすると社長から具体的な金額等は出ませんでしたが、余った分は退職金に上乗せすると言って頂きました。有給は30日以上残っています。9月は1日も消化せず業務をこなしました。11月1日から次の会社の勤務が決まっており、10月初旬に東京本社から部長が引継ぎで来た際に最終出勤日をキリが良いので10/28(金)にしてもらいたいと話ました。29日の土曜は会社カレンダーで出勤日となっており、29日と31日は有給消化を希望。総務の担当に相談してくれとの事で10月中旬に電話を入れその旨を伝えました。その担当から社長に話するとの事でしたが、翌日別件で連絡したところ自分に決定権は無いので直接社長に話しする様に言われ連絡を入れました。すると、なんで29、31有給なの、最後までちゃんと働くって言ったんじゃねぇのかよ、と言われました。私としては消化できない分を放棄すると言っただけで全て放棄して業務に充てるとは言っておらず認識のズレが生じ、有給残を退職金に上乗せするのは考えると言われております。

【質問1】
有給残を退職金に上乗せしてもらえるとの話だったので、有給を消化してこず業務に充てたのですが、10月に入り業務に支障ない程度で有給消化の話をすると上記の様な状況になったのですが法律的に問題ありませんか?

退職金に有休賃金を含み済と言われました。

相談者
1080797さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職日までの有給休暇分賃金を支払って貰えなかったので労基へ申告しました。
会社は、退職金に合算して支払い済みと言ってますが、退職日が決まる前に退職金を頂いてるので、矛盾してると思いますし、私は退職金を受け取る時に説明を受けてません。
しかし、労基に申告した所、退職金の規定がない会社なのに、退職金を支払っているから、その計算方法に決まりがなくて
退職金に合算されてないと証明することができないし、法律違反とも言えないと言われてしまいました。

【質問1】
通常は退職日までに消化できなかった有給休暇のみ買い取れる事が出来ると思ってました。
買取りじゃなくて合算したという言い方だから違法とは言えないのでしょうか?

【質問2】
労基が違法でないと言う以上、少額訴訟をしても無理ですか?

【質問3】
労基の担当者の解釈が納得出来ないです。まだ引き継ぎ期間が未定の退職日まで一切有給休暇を与えないと言う意味になるので何か違法にあたるような気がするのですが。

有給に関する給与トラブル

有給を取ったのに給与明細で欠勤扱いになっていたり、有給分の給与が正しく支払われていない。承認された有給が後から無効にされて減額されるなど、給与計算でのトラブルが発生している。相談事例から、有給取得時の正しい給与計算と、間違いがあった場合の対処法を確認してみましょう。

退職時の有給消化が無断で欠勤扱いにされ、給料減額されている事への対処方法について。

相談者
646851さんの相談
投稿日:

私の職場では手書きの勤務報告書と休暇台帳を毎月15日に提出し、それを元に給料計算されます。支払い日は28日です。

今回、2月28日付けで退職(自己都合)、最終出勤日は2月6日。2月7日~28日まで有給消化を申請していました。勤務報告書は最終出勤日に全て記入し、上司に提出しました。しかし、3月28日の給料明細を確認したら、1月16日以降に使用した有給休暇(17.5日分)が全て欠勤扱いにされ、減額されていました。退職の話をした際、きちんと有給消化の話も行い、引き継ぎと調整しながら取得するように、との事でした。この時点で有給消化を承諾していると認識しています。さらに、欠勤扱いにするにしても、事前に欠勤扱いになる連絡が一切無かったこと。これは当たり前の行為なのでしょうか。退職届(職場指定書式)にも退職日と最終出勤日を記入しています。退職届を提出したのは1月27日です。有給消化に入るまでの間に事前連絡する事も可能だったはずです。さらに退職金も振り込まれていません。

余談ですが、過去にも人手不足による残業が続き、残業時間が毎月連続して超過した際(60時間/月)、上司に頭下げられて残業時間を削る事がありました。(3~4ヶ月の期間)
その時は複数の仕事を抱えており、その1つに上司が休みの日のフォローもありました。フォローの仕事に入ると1日かかってしまい、自分の業務が進みません。しかし、私が休んだ時(公休やインフルエンザでの休暇)のフォローは一切ありません。そんな中で一度相談しましたが、「それでもやってもらうしかない」という言葉を言われました。
このような状況下での職場だったので、退職しました。色々うんざりしていますが、今回の事に関しては泣き寝入りしたくないと思っています。

1.退職時の有給消化を認めてもらい、残額分をきちんと支払ってもらう事は出来ないのでしょうか。

2.この場合、どのように対処すればよいでしょうか。

3.退職時の有給消化は労働基準に反することなのでしょうか。

退職後に給与明細を見ると承認された有給が欠勤扱いに

相談者
1336546さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職時の有給消化について。
退職月(今年1月)に入り残りの有給残を消化してやめる申請をして承認を得た上で休みを取り退職しました。しかし退職後の給与振込をみると有給分の日数が欠勤扱いとされていました。
職場に問い合わせをすると、有給は「入職から半年後に10日、以降法定通り」私の在籍は1年5ヶ月だった為「本来10日しか付与されていない」の一点張りで話と取り合ってもらえません。しかし現に昨年末時点で有給消化を15日以上しておりその分の給与も振り込まれております。
上記のことから有給日数は上長に確認して初めて知る事ができる状態でした。(給与明細などにも記載ありません)。

【質問1】
実績として法定以上の有給を付与されていて、上長に残数を確認した上で有給申請、消化をして退職した場合に後から法定以上の有給は認めません。という事は通るのでしょうか。請求する方法はありますか。

有休給付を上司がつけ忘れており会社も対応してくれません

相談者
1456400さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働問題の有休についての相談となります。週2〜3回計11日日での雇用契約なのですが
有休をお願いした所 昨年一回と今年一回計2回有休を上司がつけ忘れており 給料に反映されなく困っていた為 つけて欲しいと頼みましたが 総務に聞いた所過去の分となり処理出来ないと回答もらいました。 いつも11日に満たないシフトの時は有休で調整してもらうか 有休がない場合欠勤で11日に合わせてもらっておりましたが 2回とも10日のシフトで作成され 会社の都合の時だけ 10日でのシフトのままで 何の説明もありません。 11日契約なのに 有休忘れの時だけ10日 これは違法となりますでしょうか? 会社に不信感が出て来てしまい とりあえず 再度会社に聞いて見る予定ですが 何も対応してくれないとなれば 法律違反になるかと思っておりますが 間違えないでしょうか? 宜しくお願いします。

【質問1】
雇用契約と違うシフトで 対応してくれず違法となりますでしょうか?

【質問2】
又退職時 雇用保険の失業給付は自己都合 会社都合のどちらとなりますでしょうか

有給休暇の法律相談まとめ