有給を使い切った後の欠勤はどうなる?リスクと対処法

急な体調不良で休んだら「事前に連絡がない」と言われた、有給を使い切った後の欠勤で困っているなど、会社との休暇トラブルで悩んでいませんか。事後の有給申請は認められるのか、無断欠勤で解雇されるのか、退職時に有給を消化できるのかなど、気になる疑問を実際の相談事例をもとに解説します。

当日の体調不良で欠勤は問題?

急な発熱やインフルエンザで当日に欠勤連絡をしたとき、「事前連絡がないから有給扱いしない」と言われた経験はありませんか?体調不良は予測できないものですが、本当に無断欠勤になってしまうのでしょうか。同じような状況で悩んでいる方の実例と、適切な対処法を確認してみましょう。

体調不良での欠勤で解雇を示唆

相談者
1071443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
体調不良で欠勤したく出勤前に連絡をしたところ、【絶対に休まない人材を新たに雇用する】【休むことを想定してない】【この先仕事出来ないんじゃないか】と繰り返し言われました。
そのため出勤致しました。
社内のコンプライアンス委員会に相談したところ健康管理の一環と本人は言っているとそれで終わらされそうです。
このような発言は法的に問題ないのでしょうか?

【質問1】
体調不良で欠勤の連絡をした際に【休まない人材を雇用する】【休むことを想定してない】【もう仕事出来ないんじゃないか】と言われました。

体調不良

相談者
79549さんの相談
投稿日:

職場において
体調不良で出勤前に連絡を入れて休んだのですが

その事が責任がないと
朝礼で社員の前で話され
有給休暇も有るのに使わされず
有給休暇は冠婚葬祭でしか使えないのは
違法ではないですか?

当日の欠勤に対するペナルティは合法ですか?

相談者
1463625さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社長が雇われの人スタッフに
当日休んだら1500円引きますと急に言われ、書類もその時に持ってこられみんなに配布
具合悪く当日になっても引かれるんですか?と言うと
当日に休む人が多いから
こうゆうふうにさせてもらったと
具合悪くなる病気になるのは突然だから当日に休むこともありますよと説明しても、代理がいない
探すのが大変だからと
言われました。
休んでしまったらその分収入にならないのに他にも1500円引かれるのは違法なんじゃないですか?
文句あるなら辞めて貰ってもいいと言われました

【質問1】
当日の欠勤ペナルティ

有給の事後申請は認められる?

急な体調不良や家族の緊急事態で欠勤した後、「やっぱり有給を使いたい」と申請したものの会社に断られてしまった。事後の有給申請は本当に認められないのでしょうか?就業規則と労働者の権利、どちらが優先されるのか気になりますよね。相談事例から、正しい判断基準を見つけましょう。

急遽お休み頂きたい場合

相談者
750131さんの相談
投稿日:

急遽どうしても、お休みを頂きたく4日前に相談をしました。社内ルール上無理と言われました。日付を変更したりできないか色々方法を試しましたができません。もし休んだ場合は、最悪処分も考えられると言われました。実際処分を与えることは可能なのですか?また、休んだとしても無断欠勤扱いと言われました。そういう事になるのでしょうか?事前に相談をしていても無断欠勤扱いになりますか?

体調不良での欠勤の扱いについて

相談者
735361さんの相談
投稿日:

シフト制の職場で勤務しておりますが、ある日曜日に体調不良にて会社を欠勤しました。
(発熱38.2°c・風症状)

出勤は難しいと判断した午前2時ごろにリーダーへ連絡をいれましたが、繋がらず取り急ぎLINEにての
報告をし、朝8時半ごろに再度、電話にて連絡をいれました。
その日は日曜日で以前に処方され残っていた解熱剤他の薬を服用し、夕方ごろには発熱も
落ち着いてきたため、翌日には出勤しました。

ところが出勤した際に病院の領収書はあるかと尋ねられたため、日曜日だったこと、家に残っていた薬を服用したことを伝え、病院には行ってないと返答したところ、領収書がないのであれば欠勤扱いに
なること、欠勤扱いは欠勤日数分の給料を差し引く旨を言われました。
病欠ですし、有給扱いにはならないかと尋ねましたが、病欠でも休む場合は前日の15時までに連絡を
入れるか、病院の領収書を持ってくるかのどちらかでないと有給扱いにはならないとのことで、
欠勤分の給料を差し引かれたくない場合は、別の休日に出勤するように言われました。

シフト制ですし、体調不良といえど欠勤し、迷惑をかけているのは承知していますが、前会社では
有給扱いでしたし、それが普通だと思っていました。
体調不良で欠勤するのですから前日の15時までに連絡というのは無理があると思いますし、
病院へ行けないこともあると思います。(病院へ行ってなければ信用ができない?)
行ってないことによって給料を差し引くことや差し引かれたくなければ
別の日に出勤という提案も半強制的に思えました。

そこで質問なのですが。。

①急な体調不良で欠勤の場合、会社側の主張である、15時までに連絡・もしくは病院の領収書が
なければ有給休暇と認めず、欠勤日数分の給与から差し引くといったことは法的に問題ないこと
なのでしょうか?

②こういうことは法律的なことではなく、就業規則に明記されていれば
問題はないことなのでしょうか?(就業規則に明記されているかどうかは未確認です。)

③私が給料から差し引くこと、別の休日に振替出勤も拒否し、有給扱いを主張した場合、会社は拒否が
できるのでしょうか?

勤めている会社は続けて行きたいと思ってますが、続けていく以上、これからも出てくる問題だと
思いましたので質問させていただきました。

回答のほど、よろしくお願いします。

有給消化と業績報酬における欠勤控除に関しての質問

相談者
749432さんの相談
投稿日:

有給消化と業績報酬における欠勤控除に関しての質問です。
下記の規則に違法性は無いですか?

・欠勤・遅刻・早退について、当日の申請であれば事前連絡のあった有給への振替申請(欠勤などにならない様に有給と相殺する規定)についても控除対象とする。

・例 
1)起床して体調不良で遅れる
2)無理して出社して熱出たから帰る
3)家族の容体が悪く遅れる

私用欠勤で振替出勤を強要された

有給を使い切った後の私用欠勤で、「代わりに休日出勤してください」と会社から要求されたことはありませんか?振替出勤を断ることはできるのか、それとも従わなければならないのか、判断に迷うところです。同じ状況で困っている方の相談内容と対応策を確認して、適切な判断をしましょう。

有給を使い切った欠勤について

相談者
1235791さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私用での欠勤についてです。
有給を使い切り欠勤をしました。
やむを得ない欠勤は認めないと上司から言われ、公休に出勤をし、振替休日を利用しろと言われました。

【質問1】
この場合、上司の言う通りにしなければなりませんか?
社内規定では、病気他やむを得ない理由がある場合は事前に届を出すという規定しかありません。

【質問2】
また、月給制なので月給からは欠勤分は引かれずボーナスから欠勤分が支払われることになっています。ボーナス前に辞めると違法になりますか?

私事都合の優先で業務に支障が出る場合

相談者
273436さんの相談
投稿日:

私事都合で、業務に支障がでる場合でも必ず私事都合を優先させないといけないのでしょうか?

職務命令で勤務してほしいとは言えないのでしょうか?

冠婚葬祭ではなく、日常の場合についてご教示お願いいたします。

強制で欠勤させることはできますか?

相談者
776539さんの相談
投稿日:

お世話になります。
公務員の服務について質問があります。
少し前に問題を起こしたため、懲戒処分を待っています。その間、上司から出勤しないように求められたため、有給休暇を申請しました。
有給休暇がなくなったあとは出勤したいと伝えたのですが、上司から欠勤扱いにすると連絡がありました。

1 欠勤を命令する事は問題ないですか?
2 欠勤したことで何か不利になることはありますか?

よろしくお願いします。

退職時の有給消化トラブル

退職が決まって残っている有給をすべて使いたいのに、「引き継ぎが終わらない」「人手不足だから」と会社に反対された。退職時の有給消化は労働者の権利のはずですが、本当にすべて使えるのでしょうか?実際のトラブル事例と解決方法を確認して、スムーズな退職準備を進めましょう。

欠勤者の有給消化と退職手続きについて

相談者
372333さんの相談
投稿日:

体調不良を理由とした欠勤が続いている従業員(パート・時給)がいます。
体調不良の原因は、本人曰く、事業所内の中傷・仲間はずれ等とのこと。

本日までの経緯は以下のとおりです。

・とある日の早朝、事業所へ自分の荷物を(即日辞めるつもりで)取りに来た。(書面なし、事前通知なし)
 その場にいた早番出勤の同僚(管理者ではない)に「もう無理。辞めます。」と申し出た。
 申し出を聞いた同僚は「自分には何の権限もないので、辞めていいとも良くないとも言えない。
 とりあえず今日は休んでもいい。」と言った。

 私から電話をかけ、どういうことか確かめたところ、
 「仕事自体は好きなので本当は辞めたくないが、今の状態では働くことができない。精神的なものが体調に出ている。」
 との事だったが、退職は一時保留とし、再度の聞き取りで、今後も続けたいと言う意思が強いので、退職発言は撤回し、
 継続して働くことになった。

 ところが、翌勤務日に1日勤務したものの、その翌日「体調が悪くなった。辞めることを前提に休む。」と
 職場(同僚が受けた)に電話あり。(退職日についての明言なし、一方的な出社拒否状態)
 この連絡を最後に、既に一週間が経過。(ただ「有給休暇については詳しく話を聞きたい。」と言っていた)

現時点では、本人から有給の申請はありません。
退職日の申し出がないので、現状休んでいる日については「欠勤」の扱いですが、もし、既に休んだ日数
を有給に振り替えた上で即日退職したい旨の申出があった場合、それに応じるべきでしょうか。

事前の申し出がないことを盾に断ることは可能かとも思うのですが、有給の取得は労働者の権利でもあります。
ので、有給を消化することを認めるべきか、とも思うのですが、実際、繁忙期で現場の人員確保に支障が出ました。
(遅番予定だった人に早く出勤してもらったり、勤務ローテーションを組み直したり)

現在の就業規則は、肝心なところが曖昧で判断基準にならず、社労士に依頼して作成し直す話が進んでいます。

有給について、どう扱うのが妥当でしょうか。
また、退職日が確定していないことについて、日を確定するよう連絡をとるべきでしょうか。
(退職勧告と取られるのは避けたい。被害者意識が強いので、誤解され兼ねない。)

突然退職届けを持参した従業員へ有給休暇について

相談者
621304さんの相談
投稿日:

会社側です。
少人数の会社なので従業規則を設けてないのですが
従業員が突然1月5日〜9日まで無断欠勤のち1月9日申請と記載された退職届けを1月9日に持参してきました。
内容には1月31日付けで退職したいとのことでその間は有給を取得したいと記載されておりました。(22日間内1日公休←と謎の文面もあり)

まだ退職は認めてない段階です。

1.無断欠勤の上突然の退職+有給申請をしてきたのですが、これについて有給は対応しなくてはいけないものでしょうか?

2.また、22日間内1日公休と本人が記載しているのですが、内容がいまいち分からずこの申請は受理しない。ということは可能なのでしょうか?(書き直しさせるべきか)

宜しくお願い致します。

有給休暇の取得について

相談者
704497さんの相談
投稿日:

知人の話なので又聞きの部分がありますが、お教え頂きたいと思います。

昨年末から働き始めた会社を、2018年9/7まで勤務、それ以降残り出勤日に有給をあててその間に転職活動・そのまま転職予定です。その話は会社内で既に決定されていたそうです。

しかし、本人は9/3に体調不良で休む旨を連絡して以来、そのまま行かなくなりました。(9/3~9/7)
その後、会社の方から無断欠勤のため3日以降欠勤扱いでそのまま退職させるという手紙が
直接自宅に届けられていたそうです。
会社の言い分は有給はもう無理、そのまま退職。とのことです。


連絡を1日目以降しなかったという点では本人にも落ち度がありますのでその点を踏まえて
それまでに勤務して取得した有給休暇を1日も取らせない、ということは労基など?からも問題ないでしょうか?

わかりにくい文になりますが宜しくお願い致します。

無断欠勤で解雇されるケース

連続して休んでしまい、会社から「無断欠勤による解雇」を告げられた。体調不良や家庭の事情があったとしても、連絡が取れなければ解雇されてしまうのでしょうか?何日休むと解雇になるのか、回避する方法はあるのか、不安に感じている方も多いでしょう。実際の解雇事例を参考に、今後の対策を考えてみましょう。

勤怠不良扱いによる解雇について

相談者
503271さんの相談
投稿日:

無断欠勤に伴う解雇についてのご相談です。
発端は通常の出勤日に体調不良とトラブルによる欠勤連絡ができず会社から連絡があった際なんとか連絡にでれたため欠勤が可能かどうかをお話させていただいたところ可能だということでお話が終わりました。
その際数日休むかもしれないとこちらから伝えたところ翌日必ず連絡がほしいと言われたのですが、その翌日も体調すぐれなく、連絡が取れない状態で無断欠勤をしてしまいました。
その翌日も含めて1日の欠勤連絡と2日の無断欠勤をしてしまい、その翌日に病院にいったところ1週間休養してみるべきとのことで連絡のできるうちに連絡したところ留守電に繋がったためその旨ともしも受理できない場合また連絡がほしいという二項を録音しました。
これ自体が非常識だということは理解していましたが、また連絡できなくなるよりはましかと考えての行動でした。
この週一切の連絡がこちらにはなく確認もとれていないまま欠勤してしまいました。
その次の週やはり連絡ができる状態ではなく週末再度病院にいったところ、体調がまったく改善されていないため一ヶ月の休職を要するとの診断書をいただきました。
これについてまた連絡を入れたところ会社から折り返しの連絡があり「あなたはこちらに連絡をいれることなく休んでいたため、すでに締め日に勤怠不良扱いで退職扱いで手続きをしており、新人が入ることも決まっている。」というお話をその際初めて聞きました。

ここまでが現在の状況です。
質問としては
①この場合の解雇は自己都合の解雇になるのか、会社都合になるのかまたは懲戒解雇扱いになるのか。
②解雇予告手当は請求できるのか。
③この欠勤による懲戒解雇の場合は妥当なのか不当なのか。

です。
長文申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

従業員の休職命令の基準について

相談者
725223さんの相談
投稿日:

法人の従業員についての質問です。
[状況]
毎月15%(2,3日を半年繰り返している)ほど、
欠勤(当日の出勤時間を超えてから私用で休む連絡あり)する従業員がいます。
また、遅刻も多く、理由が体調不良等ではなく、私用であることから
会社としては、休職命令を行おうと思っております。
遅刻、早退、欠勤などが続く場合は、休職や懲戒対象になる旨の就業規則は存在しており、
全従業員に公開しております。

[希望]
1ヶ月の休職を言い渡し、1ヶ月後に改善されていれば復職
改善されていないなら解雇、或いは諭旨退職にしたい。

[質問]
上記の状況で、会社から休職命令を行っても問題ないのでしょうか?
また、休職期間中に解消されなかった場合の解雇は妥当でしょうか?
そもそも、就業規則に上記のような文言を明記している場合、拘束力はありますか?

解雇について

相談者
49568さんの相談
投稿日:

今働いてる会社は無断欠勤したら即解雇にでそれまでの給料 も払わないとというのがありますがこういう規定を設けることはできるのですか?もちろん給料未払いと即解雇は違法だと思いますが。ちなみに今までそういうことされた人はいませんが。あと当日欠勤だと罰金が取られますこういうのは違法ではないんですか?こういう規定があるのでみんな当日風邪ひいたり体調悪くてもなかなか休めません

退職手続きと就業規則の問題

退職届を出そうと思ったら「2週間前では足りない」「1か月前に言って」と会社に言われた。就業規則には確かにそう書いてあるものの、法律的にはどうなのでしょうか?また、退職時の引き継ぎや有給消化で会社と意見が合わないこともあります。退職手続きの正しいルールと対処法を確認しておきましょう。

就業規則にない、欠勤に対する約束事は守らなければならないのでしょうか。

相談者
651615さんの相談
投稿日:

以前勤めていた会社の同僚から相談を受けました。欠勤に対する約束事に同意を求められ、就業規則に無い内容でした。

【約束事】 有休以外で月2日を超える「欠勤」があった場合
(1)3ヵ月以上休職する
(2)月2日以内の「欠勤」で仕事ができる程度に体調に問題がないとの医師の診断書を提出することを条件に復職する
(3)診断書の提出がない場合は、再び月2日を超える「欠勤」をした場合に自己退職する条件で復職する

【背景】年明けにインフルエンザにかかり、体調が戻らず2週間程欠勤した。その後数日出勤、また体調を崩し、一ヶ月の出勤日数が5日程だった。翌月も体調を崩して一週間程欠勤し、休業補償の申請をした。現在はほぼ毎日出勤している。

【職場の状況】 退職予定者がおり、その人の仕事を引き継ぐ予定だったが、欠勤が多かった事で引き継ぎ不十分となり、チーム全体の体制変更や負担が増えている。


すぐに同意するかの返信をしなければならず、同意したそうです。

質問なのですが、

1.実際に月に2日以上欠勤した場合、強制的に休職、更には自己退職しなければならないのでしょうか。

2.就業規則には1ヶ月を超えて欠勤した場合は休職を命ずるとあるそうですが、就業規則より更に厳しい約束事は、そもそも効力があるものなのでしょうか。

宜しくお願い致します。

守らなかった就業規則規則について

相談者
1159769さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社からこのような内容証明が届きました。

休職期間中に出勤することは休職の理由となった私傷病を悪化させる可能性があるうえ、 貴方において労務不能であるとして傷病手当金の申請をしているところ、 出勤した場 合には、 傷病手当金の受給要件を欠くことになるため、 特に当会が指示した場合を除き、原則として出勤することは認めておりません。

しかし、当会は貴方に対し、 令和4年6月23日に出勤することを指示しておりませんし、また貴方から当会に対し事前に出勤の申し出もありませんでした。

さらに、貴方が訪問した際に、 再三にわたり、休職期間中であるため帰宅するよう促したにもかかわらず、 貴方はこれに応じようとしませんでした。 3 休職期間中に出勤し、帰宅を促したにもかかわらず帰宅しなかった行為については、 当会就業規則23条 (1) 号に抵触します。

また、職員の勤務時間中に、本件に関する聞き取りを行った行為は、 就業規則24条

(10) 号が禁止するみだりに私語を交わすことに抵触し、当会の保管中の情報を私的に使 用する目的のために探索する行為は就業規則24条(7) 号の業務以外の目的での物品の 使用、同条(11) 号の電子端末の私的利用に抵触します。

令和4年6月23日の貴方の上記各行為について、今回は懲戒処分とはしません

【質問1】
このような就業規則を守らなかった場合法的にどのような不利益があるのでしょうか?
刑事罰はありますか?
相手の要求を呑まなくても大丈夫でしょうか?
就業規則は守らなければならないのでしょうか?

退職までの期間について

相談者
1350171さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は会社の管理部です。
職員の退職について伺いたいです。

【質問1】
職員が会社を退職すると言ったその日に退職届を記載して退職します。
それは法的に有効なのでしょうか。

【質問2】
退職までの期間が2週間あったとしても、その期間を病気で自宅療養していると言って有給休暇を消化することは許されるのでしょうか。

【質問3】
この場合には会社は職員に対して退職金を支払う義務は生じるのでしょうか。

欠勤による解雇や退職のトラブル

欠勤が続いたことで会社から「もう来なくていい」と言われたり、退職を迫られたりした場合、どう対応すればいいのでしょうか?欠勤理由によっては不当な扱いにあたる可能性もあります。解雇や退職強要の境界線がわからず困っている方は、同じような状況の相談事例から適切な対応策を見つけてください。

勤務半年未満の私用欠勤が契約違反になるかの確認をしたいです

相談者
1466093さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の7月からフルタイムパートで金融機関で就労中。
実家の不動産登記のことで地元に戻る必要があります。(法務局や司法書士)
相続が発生してから1年経過しているため早急に手続きを進めたく、職場の直属の上司に、いわゆる五・十日になってしまうが休みを申し出たところ、承認しかねるとのことだったが、さらに上席と相談したところ、渋々の許可が降りた。

【質問1】
勤務半年未満で、私用欠勤は契約違反になりますか?
雇用契約書に記載は無く、就業規則はあるものの内容を確認できていない状況です。

【質問2】
有休取得時に理由は無くても可ですが、欠勤の場合は、理由も詳細に申し述べる必要はありますか。

【質問3】
仮に入院した場合、職場の人に病名を知られたくない場合(特定の管理職を除く)
伝えなくても問題ありませんか。

休職期間にいたる欠勤

相談者
1407795さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、10月から職場の上司の圧力に耐えきれず病院からの診断書を提出し欠勤していました。欠勤で様子を見て休職扱いになりました。

【質問1】
休職にしますと会社から通達が来たのですが、その休職期間に既に欠勤してる月もカウントされてました。
二ヶ月経過したので休職辞令を発行致しましたとありました。二ヶ月は欠勤で様子を見て休職の手続きを…との

【質問2】
会社からの説明でした。
この説明だと
10月から12月欠勤(診断書有り)
12月以降休職扱いと言うイメージでした。
これは休職期間に含まれるものなのでしょうか。

会社の許可なく出勤した場合について

相談者
1471318さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年〜5年前の2年間、人手不足だったため公休を取得したことにして公休日も働いておりました。上司に相談したものの人手は増えることなく、やむなくタイムカード等はつかずに出勤しておりました。この2年の期間中、3人ほど上司が変わり、3人の中にはこのことを黙認している上司もいればそもそも私が出勤していることを知らない上司もいました。会社からの指示ではなく自分の判断ですが、人手不足であることは明らかでした。問題はここからです。
先日私の部下の一人がひょんなことから 2年もたち、今更ではあるがリーダー(私)が休日出勤していて休みもなく働いていた ということを人事課の課長に伝えたところ 会社の許可なく出勤することは社則に反するため懲戒に処す とのことで減給と降格を下されました。もちろん出勤した分の賃金などは出ませんでした。また、他にも直近で会社で使う資格を 公休を使って行ってくれ と言われ賃金なしで3日間の研修や試験に行きました。

【質問1】
会社の指示の有無にもよるとは思いますが、一般的に公休日に働くことは違法ないし懲戒になりうるのでしょうか?また、結局は出勤していたという事実が分かった後も会社は賃金を支払う義務はないのでしょうか?

有給休暇の法律相談まとめ