生活保護受給中の支援や贈り物は申告が必要?

生活保護を受けながら友人に食事を奢ってもらったり、親族から定期的に食料品を送ってもらったりしている場合、収入として申告が必要なのか不安になりますよね。クレジットカードの利用や名義貸し、未申告収入による処罰リスクまで、実際の相談事例をもとに判断基準と対応方法を解説します。

友人から食事を奢ってもらう場合

生活保護を受けながら友人に食事を奢ってもらったり、映画代を支払ってもらったりしていませんか?善意の支援が収入として申告が必要なのか、不正受給に該当するのか不安になりますよね。月1〜2回程度の食事の奢りから継続的な支援まで、実際のケースで判断基準を確認してみましょう。

生活保護受給の知人に食事をごちそうするなど

相談者
1001750さんの相談
投稿日:

知人が生活保護を受けており、質問です。

その知人と私が遊びに出掛ける際に、
食事をごちそうしたり、入場チケットを代わりに支払うことは、
不正行為に該当するでしょうか?

また、不正行為か否かを判断するための、
わかりやすくて明確な基準が書かれた資料やwebサイトがあれば
ご教授願います。

生活保護受給中に知人からの食事奢りは問題か?

相談者
1355550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生活保護受給中で知人に月1、2回食事を奢ってもらったりしています。

【質問1】
問題ありますでしょうか?

生活保護をもらってる人に物を『貸す』

相談者
898548さんの相談
投稿日:

生活保護を受けている人にお金をあげる、又は貸すと、不正受給だと聞きましたが、物はあげたり、貸したりするのも一緒なんですか?
物をあげるのは、なるかと思いますが、貸すのは大丈夫だと思っていますが、あってますか?
又、物の金額も関係してくると思うので、教えて欲しいです。
宜しくお願いします。

金銭・物品を受け取った時の届出

親族から定期的に食料品を送ってもらったり、知人から現金を受け取ったりした場合、どこまでケースワーカーに報告すべきかわからず困っていませんか?申告義務の有無や届出が必要な金額の基準について、事例をもとに対応方法を解説します。善意の支援を受けながらも安心して過ごすための情報をまとめています。

生活保護者の日用品の受領

相談者
436858さんの相談
投稿日:

生活保護です。お金や商品券の
受領はいけないのですが、いとこ
や友人が、毎月、宅急便で食料や
日用品を1万円分くらい、宅急便で
送ってくれるのも、不正受給ですか

生活保護の不正受給?この行為は駄目なことでしょうか?

相談者
93906さんの相談
投稿日:

昨日、生活保護を受けてる原告に同居者及びその同居者から金銭的な援助を受けてる可能性が発覚しました。

そのことを市役所に調べて貰うようにお願いいたしました。


この行為は駄目なことでしょうか?

また 面会交流の調停に影響しますか?

生活保護者 お金渡す

相談者
460098さんの相談
投稿日:

知り合いが生活保護者としらずにその人の家に住みました。
それでその人から家賃を請求されたらしいのですがその場合お金を渡していいものなのでしょうか?
もし渡したら罪とかになるのでしょうか?

クレジットカード利用の注意点

生活保護を受けていてもクレジットカードを使い続けて大丈夫なのでしょうか?ネットスーパーでの買い物や支払い方法に不安を感じる方もいるでしょう。カードの所持自体の問題や保護費での支払い、使用限度額との関係など、実際の相談事例から利用時の注意点を確認できます。

生活保護受給者とクレジットカードについて。

相談者
1334793さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
四年前から生活保護受給者になりました。クレジットカードを所持しています。

【質問1】
生活保護受給者は、クレジットカードを所持できないのは知っています。所持していると罪に問われますか?
またクレジットカードを使用すると罪に問われますか?

生活保護者のクレジットカード使用

相談者
1039851さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生活保護を受けてる親族の身元引受け人になってます。親族は働けない状態です。
引きこもり状態で人と会うことを怖がり、体がしんどいようで買い物にも行けない状態です。
このような状況に困り、また私に買い出しを頼む事を気がねしたようです。クレジットカードをつくり身の回りの物や食料品をネットスーパーなどで購入し、保護費で支払いしてたようです。

状況①恥ずかしながら本人含め、生活保護受給者がクレジットカードをもってはいけない事を把握してませんでした。
また、私自身も買い出しを頼まれる事がなくなり助かってました。

状況②気づいたらカードで保護費以上の買い物をしてました。
支払いは生活保護受給するより以前に友人に貸してたお金が不定期で何度か返金があったようです。衣服など、それで欲しい物を買ってたようで、本人はいけない事だと認識してませんでした。

今まではお役所からの訪問の時に現況届けを記入して手渡してたけど、コロナ禍と言う事もあり、去年から郵送だったようです。
本人、把握してなかったようで去年の分を提出しておらず、今年の分が届いて初めて未提出だと気づきました。提出書類に通帳のコピーとあり、保護費以上の出費がある事が判明しました。

【質問1】
この場合、罪になりますか?
対人恐怖症のため、役所の訪問時には必ず私に連絡して貰い、立ち会う事にしてたけど、共犯扱いされるのか。

【質問2】
生活保護は打ち切りになってしまうのか。
現在、働ける状況ではなく収入もありません。
私自身もギリギリの生活をしており、身請けすることは不可能です。

【質問3】
返還請求をされるのでしょうか。
もしそうなった場合、返還金額は保護費以上の部分でしょうか?
本人に支払う能力はありません。身元引受人
の私が請求されるのでしょうか。よろしくお願いします。

生活保護制度の罰則の有無に関する質問

相談者
877889さんの相談
投稿日:

某県某市で生活保護を母と共に受給中でかつ私は障害年金2級(年金額78万円)と年金生活者支援給付金(1ヵ月あたり5000円)を受給して暮らしています。そんな中、私は障害年金2級(年金額78万円)と年金生活者支援給付金(1ヵ月あたり5000円)をもらいながらクレジットカードを4枚保有し、ショッピングの利用枠のみ付帯してかつショッピング分割払いやショッピングリボ払いを利用している状態です。次に、クレジットカード4枚すべての口座振替に利用中の銀行口座はすべて同じです。口座振替の銀行口座は、某市役所には申告していません。では、これらの状態ですと、刑法での罰則、つまり罪に問われ、刑務所行きになりますでしょうか? または生活保護法により、生活保護廃止時に過去の生活保護費の全額の分の返還義務は発生しますでしょうか?
弁護士の先生の皆様、私のこれらの質問に対するご回答お待ちしております。

未申告収入による処罰リスク

アルバイト収入やギャンブルで得た収入を申告していない状況に不安を感じていませんか?後から発覚した場合の処罰内容や返還請求のリスクが心配ですよね。どの程度の収入から申告が必要なのか、発覚した場合の処罰内容について、実際のケースから対処法を確認できます。

生活保護でギャンブル

相談者
1148811さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生活保護を受けている友人が何年もギャンブルで儲けた収入を役所に申告していません。ネット銀行に儲けたお金が入るようにしていて、役所にはバレないと言っています。また、儲けたお金で何度か私に食事を奢ってくれたことがあり、それを「お前も共犯だからな」と口止め材料にされました。私も生活保護を受けているため、友人のお金で食事を奢ってもらったことに罪悪感を持ってしまい苦しんでいます。
友人はまた、家族や交際相手に借金もしています。

【質問1】
友人のギャンブルの収入未申告は不正受給にあたると思うので役所に通報しようと思うのですが、ギャンブルで勝ったお金で食事を奢ってもらった私も、役所から注意を受けたり、責任を取ることになりますか?

【質問2】
また、この件に関して役所は調査などを本当にしてくれるのでしょうか?
取り合ってもらえないのでは、と心配です。

生活保護の不正受給に関する罰則について、アルバイト先にも影響があるのか教えていただけますか?

相談者
1463716さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
友人の生活保護の不正受給についての相談です。

生活保護を受けていて、申請せずに、
バイトをしていたら、
生活保護受給者は、罰則があると聞きました。


では、アルバイト先も、生活保護受給者を
使っていたことで、営業停止など、罰則はあるのでしょうか??

【質問1】
よろしくお願いいたします。

生活保護不正受給について

相談者
371395さんの相談
投稿日:

生活保護を受けている人(自閉症)が、生活保護のお金で、遠距離にいる恋人の家に行き、1ヶ月に二週間程度泊まっています。これは、不正受給になりますか?

名義貸しが犯罪になるケース

生活保護受給者から口座を貸してほしいと頼まれたり、医療券の貸し借りを求められたりしていませんか?善意のつもりでも詐欺罪に問われる可能性があります。どのような名義貸しが犯罪になるのか、すでに行ってしまった場合の対応方法について、実際の事例で確認しましょう。

生活保護、医療券について。これは罪になるのでしょうか?生活保護の友人には許可を得てるそうです。

相談者
284130さんの相談
投稿日:

病院に勤めている知り合いに聞いた話なのですが、患者さんの中に、他人の医療券を使い診察を受けている方がいるそうです。本人は生活保護ではないので、病院に行くとお金がかかるから、生活保護の友達の医療券を借りているそうなのですが、これは罪になるのでしょうか?生活保護の友人には許可を得てるそうです。

生活保護受給状態で無報酬の仕事をした場合罰せられますか?

相談者
708049さんの相談
投稿日:

生活保護受給状態で無報酬の仕事をした場合罰せられますか?

例えば知人が個人事業主の書類を提出していて、仕事をして得た売上は知人名義の通帳に入るとします。

生活保護受給者はただ無報酬で知人の仕事を手伝っているだけです。

ただ1点だけお店の代表か、もしくは、やっている事業のある部門の担当者は受給者になっています。

ただし、どういう形であれ受給者はお店から金銭は1円も頂かないものとします。

そういった場合であっても何か不正受給なりなんなりの法に触れたりしますでしょうか?

生活保護 預金?資産?

相談者
559771さんの相談
投稿日:

生活保護受給中の知人についてです。

知人が生活保護申請の前に証券口座の名義貸しをさせられていたそうです(借金の負い目から?)。
させていた相手を仮にAとします。
Aが数百万円知人名義証券口座に預けていたので知人は廃止したい旨数か月前からAに連絡。
申請日直前?になってAは資金を引き揚げました(カードもAがずっと持っている)。
以降取引は無いようですが、カードでの引き出しの為、
今現在まで証券口座には数百円の残高があります。
(廃止すると数百円の残金が銀行座に振り込まれるので躊躇しているみたいです)。
知人は10年程の間Aから全く利益は得ていません。何も得していません。
収益受け取り用(?)の銀行口座にも10年程入出金履歴はありません。

持病もあり、困窮していた知人は銀行座のみ申告して生活保護を申請。
知人は今でも受給中です。
数年たった今、はじめて経緯を吐露してくれました。
1.知人は不正受給にあたりますか?
2.証券取引上の罪に問われますか?

感情論ではいけないのですが、実際に知人はAからなにも得ておらず
真面目に療養しており、社会復帰の熱意も感じます。
気が弱く断り切れない知人が馬鹿だったのかもしれませんが
情状酌量を強く感じます。

支援者の刑事責任について

生活保護受給者の親族や友人として支援を行う中で、自分も法的責任を問われるのではないかと不安に感じていませんか?どのような支援方法なら問題ないのか、金額や頻度はどこまで許容されるのか。法的リスクを避けながら支援するための判断基準を実際の相談事例から確認できます。

公務員の友人等に書類の申請の方法を教えてもらい、そのお礼として食事をおごる行為

相談者
280569さんの相談
投稿日:

行政書士等に頼むと数万円はかかるような書類の、申請の方法や必要な書類等を公務員の友人等に教えてもらい、そのお礼として当該友人を食事に誘いその代金(数千円)を奢った場合、当該行為は贈収賄罪等に抵触しますか?

クレジットカードで人の買い物

相談者
364137さんの相談
投稿日:

姑が生活保護者ですが、あの手この手で我々から金品をねだります。
生活保護なのと、私達には持病があり、収入も不安定で、援助はしていません。
ですが、姑友人(夫も知っている人)からネットで多額の買い物を頼まれ、コンビニ払込も金融期間払込も拒否、あなたのクレジットカードで払って。商品が届いたら払うわと。
で、その代金を姑が「私が貰う」と取られてしまいます。
確かクレジットカードで他人名義の買い物をしたら何かの法にふれたように思うのですが?
いかがでしょうか?

生活保護の私選弁護士への支払について

相談者
1454940さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親族が生活保護の不正受給に問われています。
国選弁護士は拘留されるまで依頼できないようですので、告訴されないように私選弁護士に相談したいのですが、その料金を私の方で支払っても良いものでしょうか?

【質問1】
私の方からも銀行振込でお金を振り込んだり貸したりと加担していた節もありますので、私の方で支払いたいのですが、これも不正受給になってしまいますでしょうか?

民事・その他の法律相談まとめ