生活保護受給の知人に食事をごちそうするなど
知人が生活保護を受けており、質問です。
その知人と私が遊びに出掛ける際に、
食事をごちそうしたり、入場チケットを代わりに支払うことは、
不正行為に該当するでしょうか?
また、不正行為か否かを判断するための、
わかりやすくて明確な基準が書かれた資料やwebサイトがあれば
ご教授願います。
生活保護を受けながら友人に食事を奢ってもらったり、親族から定期的に食料品を送ってもらったりしている場合、収入として申告が必要なのか不安になりますよね。クレジットカードの利用や名義貸し、未申告収入による処罰リスクまで、実際の相談事例をもとに判断基準と対応方法を解説します。
生活保護を受けながら友人に食事を奢ってもらったり、映画代を支払ってもらったりしていませんか?善意の支援が収入として申告が必要なのか、不正受給に該当するのか不安になりますよね。月1〜2回程度の食事の奢りから継続的な支援まで、実際のケースで判断基準を確認してみましょう。
知人が生活保護を受けており、質問です。
その知人と私が遊びに出掛ける際に、
食事をごちそうしたり、入場チケットを代わりに支払うことは、
不正行為に該当するでしょうか?
また、不正行為か否かを判断するための、
わかりやすくて明確な基準が書かれた資料やwebサイトがあれば
ご教授願います。
【相談の背景】
生活保護受給中で知人に月1、2回食事を奢ってもらったりしています。
【質問1】
問題ありますでしょうか?
生活保護を受けている人にお金をあげる、又は貸すと、不正受給だと聞きましたが、物はあげたり、貸したりするのも一緒なんですか?
物をあげるのは、なるかと思いますが、貸すのは大丈夫だと思っていますが、あってますか?
又、物の金額も関係してくると思うので、教えて欲しいです。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
自己破産手続き中に家族や友人から外食代や遊ぶためのお金を奢ってもらうことは可能なのでしょうか?
【質問1】
自己破産手続き中は浪費はできない認識ですが、他人からお金を貰ったり借りたりするのでなく、その場で奢ってもらう行為は問題になるのでしょうか?対象は金銭的な価値があるモノではなく、食事やサービスです
友人が生活保護を受けています。
友達みんなでお金を出し合って友人を一緒に国内旅行へ連れて行こうと計画しています。
生活保護は旅行が禁止みたいな事を聞いた事があるのですが・・・!!
やはり、一緒に連れて行くのはダメなのでしょうか?
【相談の背景】
生活保護費の使い道の相談です。姉が生活保護を受けながら、有料老人ホームに居ます。姉には知的な障害がありお金の管理ができないため、銀行カードは
老人ホームが預かってくれています。姉は一人で買い物に行けません。下着など買ってあげたいのですが、老人ホームがカードを持っているので困っています。以前にかかった姉の購入品のお金を精算したいと老人ホームに言ったのですが、断られました。希望していない美容院へ行かせたり、最近この老人ホームに不信感を覚えています。老人ホームは遠方なのですが、何かを届けに行く際の交通費なども生活保護費から出してはいけないのでしようか。ホームには、それはお見舞いに当たるので不可と言われました。
【質問1】
生活保護費で本人が希望している見舞いは不可か。
【相談の背景】
半年程前から生活保護を受けています。
彼女もその事を知っていて、よく彼女の家に夜ご飯を食べに行ったり、たまにするデート代を出してもらったり、誕生日プレゼントをもらったり、しています。
ただ、お金をもらったり、借りたりはしていません。
【質問1】
彼女と別れて腹いせで役所に通報された場合、不正受給となるのでしょうか?
そもそも証拠は無く(ご飯の材料代は払っていた、デート代はほぼ割り勘だった等言えてしまう)、どうやって返還額を算出するのか。
【相談の背景】
半年程前から生活保護を受けています。
彼女もその事を知っていて、よく彼女の家にご飯を食べに行ったり、たまにするデート代を出してもらったり、誕生日プレゼントをもらったり、しています。
ただ、お金をもらったり、借りたりはしていません。
【質問1】
彼女と別れて腹いせで役所に通報された場合、不正受給となるのでしょうか?
そもそも証拠は無く(ご飯の材料代は払っていた、デート代はほぼ割り勘だった等言えてしまう)、どうやって返還額を算出するのか。
友人が今弁護士に相談に行ってて高額なお金を受け取れる事になりました。友人が弁護士に行く時に私もついて行ってるのですが、弁護士法72条で報酬を受け取ったら罰せられるとあります。私は一緒に行ってるだけなのですが、友人からお金を借りた場合弁護士法に当たるのでしょうか?また友人の奢りで旅行など行った場合はアウトでしょうか?何がアウトで何だったら問題ないなど教えていただけると助かります。私が友人にアドバイスしたりして報酬を受け取ったらダメなのでしょうか?
私達は弁護士に相談してるので弁護士業務に当たらないですよね?何が弁護士業務に当たるのかも教えてください。
よろしくお願いいたします。
生活保護者がお金を貸すことについて
現在自立支援医療制度を利用しながら生活保護を受けてます
質問なんですが、お金を借りるのは収入認定されるのはわかってるのですが、
お金を貸す行為というのは禁止されてるのでしょうか?
知り合いに保護受ける前、闇金に手を出してる時に色々助けてくれた人がいて、
その人からお金を貸してくれないか?とお願いされています
お金を貸しても生活ができなくなるような金額ではないです
貸したお金は帰ってこないことがあるのは重々承知なんですが、
過去の恩で、今度は自分が出来る限り助けてあげたいと思ってます
お金を貸すことは禁止事由になるのでしょうか?
もともと[i:110]友達だった人と3年位前に一度食事をし、その後も[i:110]友達としてやりとりを続けていました。昨年の夏頃、いつも休みの時は家にこもっていると言ったらたまには出かけた方がいいと群馬から車で来て横浜に連れて行ってくれました。食事のメニューやお土産などその人が色々決め、その人が支払ってくれました。その後もう一度一緒に食事をし、そのときもその人が勝手に注文し、その人が支払ってくれました。友達以上になりたいと言われましたがそれは断り、その後も友達としての[i:110]のやりとりは続けていたのですが、体を要求してきたり、勘違いな[i:110]を送ってきたりして不愉快になり、もう友達としても関わりたくない旨[i:110]を送りました。それからも何度か[i:110]が来たのですが無視していたら、遊びに行ったときの金を返せという[i:110]が届きました。自分の意思で入ったお店ではないのでお土産代以外は払わない、お土産代の振込先を連絡してくれと[i:110]したら、しめて7万円手渡しで払えとの[i:110]が。3回分の食事代などを合わせても7万円にもならないし、だいたい私から頼んだわけでもなく誘ってきて、自分で『金は自分が払うから』と言ったのに私はお金を払わなくてはいけないのでしょうか?
関わりたくないと言っているのにしつこく[i:110]してくるのは犯罪にはならないのでしょうか。
昨日も質問させていただいたのですが、またよろしくお願いいたします。
友人が今弁護士に行ってて高額なお金を受け取れる事になりました。友人が弁護士に行く時に私もついて行ってるのですが、弁護士法72条で報酬を受け取ったら罰せられるとあります。
私は一緒に行ってるだけなのですが、友人からお金を借りた場合弁護士法に当たるのでしょうか?
また友人の奢りで旅行など行った場合はアウトでしょうか?
何がアウトで何だったら問題ないなど教えていただけると助かります。
私達は弁護士に相談してるので弁護士業務に当たらないですよね?
何が弁護士業務に当たるのか教えてください。よろしくお願いいたします。
彼女がどうやら、生活保護を受けてるみたいなのですが、受給者は彼氏とかいたら問題なのですよね?
ご飯をご馳走したり、生活の補助をしたりしているのですが、彼女は不正受給者に該当しますか?
お金関係に汚いとことか、最近限界をかんじているので、何かアドバイスを頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
自分が自営業で1ヶ月半前から知りあったお客様がよく店に来て、そしてお客様が勝手にお金とお弁当をくれました、私はお客様に“ください”の言葉が何にも言って無いうちにただでくれました。このもらった事は犯罪ですか?
親族から定期的に食料品を送ってもらったり、知人から現金を受け取ったりした場合、どこまでケースワーカーに報告すべきかわからず困っていませんか?申告義務の有無や届出が必要な金額の基準について、事例をもとに対応方法を解説します。善意の支援を受けながらも安心して過ごすための情報をまとめています。
生活保護です。お金や商品券の
受領はいけないのですが、いとこ
や友人が、毎月、宅急便で食料や
日用品を1万円分くらい、宅急便で
送ってくれるのも、不正受給ですか
昨日、生活保護を受けてる原告に同居者及びその同居者から金銭的な援助を受けてる可能性が発覚しました。
そのことを市役所に調べて貰うようにお願いいたしました。
この行為は駄目なことでしょうか?
また 面会交流の調停に影響しますか?
知り合いが生活保護者としらずにその人の家に住みました。
それでその人から家賃を請求されたらしいのですがその場合お金を渡していいものなのでしょうか?
もし渡したら罪とかになるのでしょうか?
私は障害年金を受給しており、今は家庭の事情により作業所から精神科デイケアに通所してます。精神科デイケアで驚いた事は生活保護者が自動販売機で飲み物をいくつも買い、他のメンバーにあげる行為と生活保護者が他のメンバーから無断でお金を借りている行為と生活保護者が他のメンバーに現金をあげる行為です。生活保護者はケースワーカーに無断でお金を借りてはいけない事は知ってますが、生活保護者が他のメンバーにお金をあげる行為は後でお金を借りたいう理由で行っています。生活保護者はお金をあげてもいいのでしょうか?
間違って人に本来あげる物とは別の物をあげてしまうのはなぜ贈与にならないのか?
誤配とか‥申し込みと承諾が合致していないから?
生活保護を受けている人を援助することは,援助者または援助される側にとって,何らかの不正に当たりますか。
例えば,光熱費を一部支払ってあげることや,食料品や生活用品を買ってあげるなどはどうでしょうか。
壊れた家電を買い替えてあげるなど,頻度は少なくてもある程度大きな出費を伴う場合はどうでしょうか。
問題となる場合,どのような罰則や規定があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
好意を抱いていた人に数年間食べていけない、食材も買えないと言われ援助していました。
お互いの生活状況も変わったので返済をしてもらいたいのですが。
返済してもらう事は可能ですか?
相手の方は生活保護需給者ですが規定に違反になりますか?
知り合いに生活保護を受けている精神障害者の方がいます。
その精神障害者が、身体障害者の家でボランティアをした場合、 その家に行くための交通費や謝礼を受けとる事は出来るのでしょうか。
また、交通費と謝礼を貰う約束をしていて、身体障害者がその支払いを滞らせた場合…支払って貰えるように請求する事は可能なのでしょうか。
交通費やそのボランティアに掛かった費用などを負担してもらう約束だったのにも関わらず、支払って貰えず、良いことをしたのに泣き寝入り状態の精神障害者の方が居て、なんとも心苦しいのでどなたか教えてください。
そのボランティアは、個人で行っていたもので支払いの約束は双方の合意のみです。他の機関やボランティアセンターなど一切絡んでおりません。
嫁の親が生活保護で生活していて嫁と別居しているんですが嫁が子供がいる為生活保護を受けて生活しています。しかし私にご飯をおごれとか嫁のお母さんが嫁にお金を貸したり借りたりしています。俺も貸してと言われかしました。これは不正受給になるのでしょうか?よく嫁の家族は家族間でお金の貸し借りをしています。
知り合いにお小遣いを下さいねと言ってお小遣いをもらっても合法?
知人の生活保護者にお金を貸したら(通帳間)何か問題が起きるのでしょうか?また、逆に生活保護受給者からお金を借りた(口座間)は何か問題が起きるのでしょうか?
お知恵をお貸しください
訪問介護ヘルパーです。利用者さまは、気持ちだから…と、いつも現金を渡されますが、受け取るわけにはいかないと言っても聞きいれず、押し問答が続くので、その利用者さまの買い物用には預かっている財布に一旦納め、返せそうなタイミングで返していますが、最近、お金を返した事も忘れている感じです。トラブルになる前に会社に相談しましたが、その利用者さまが返してないと言い張ったら、私は認知を利用した詐欺にされはしないかと心配です。何せ相手は少し認知もありますし、証人になる人も訪問介護なのでいません。
生活保護費で親族にお金を貸したり、家賃、携帯代、光熱費など払ってあげていたのは不正受給になるのでしょうか?
また、返還しなければいけないのでしょうか?
生活保護受給者である親族の家に,数か月間泊まり込みで病気やけがなどの世話をすることに法的な問題はあるでしょうか。
問題がある場合,世話をする側,される側のどちら,または両方に問題があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
生活保護受給者が知人とお金を出し合い車を購入、そのさい 15万円の車に対して自分が3万残りを知人が払って一括で購入した場合、自分が運転目的でなかったら 不正受給にはなりませんかまた車を購入後、3年経過してると時効ですか
生活保護を受けていてもクレジットカードを使い続けて大丈夫なのでしょうか?ネットスーパーでの買い物や支払い方法に不安を感じる方もいるでしょう。カードの所持自体の問題や保護費での支払い、使用限度額との関係など、実際の相談事例から利用時の注意点を確認できます。
【相談の背景】
四年前から生活保護受給者になりました。クレジットカードを所持しています。
【質問1】
生活保護受給者は、クレジットカードを所持できないのは知っています。所持していると罪に問われますか?
またクレジットカードを使用すると罪に問われますか?
【相談の背景】
生活保護を受けてる親族の身元引受け人になってます。親族は働けない状態です。
引きこもり状態で人と会うことを怖がり、体がしんどいようで買い物にも行けない状態です。
このような状況に困り、また私に買い出しを頼む事を気がねしたようです。クレジットカードをつくり身の回りの物や食料品をネットスーパーなどで購入し、保護費で支払いしてたようです。
状況①恥ずかしながら本人含め、生活保護受給者がクレジットカードをもってはいけない事を把握してませんでした。
また、私自身も買い出しを頼まれる事がなくなり助かってました。
状況②気づいたらカードで保護費以上の買い物をしてました。
支払いは生活保護受給するより以前に友人に貸してたお金が不定期で何度か返金があったようです。衣服など、それで欲しい物を買ってたようで、本人はいけない事だと認識してませんでした。
今まではお役所からの訪問の時に現況届けを記入して手渡してたけど、コロナ禍と言う事もあり、去年から郵送だったようです。
本人、把握してなかったようで去年の分を提出しておらず、今年の分が届いて初めて未提出だと気づきました。提出書類に通帳のコピーとあり、保護費以上の出費がある事が判明しました。
【質問1】
この場合、罪になりますか?
対人恐怖症のため、役所の訪問時には必ず私に連絡して貰い、立ち会う事にしてたけど、共犯扱いされるのか。
【質問2】
生活保護は打ち切りになってしまうのか。
現在、働ける状況ではなく収入もありません。
私自身もギリギリの生活をしており、身請けすることは不可能です。
【質問3】
返還請求をされるのでしょうか。
もしそうなった場合、返還金額は保護費以上の部分でしょうか?
本人に支払う能力はありません。身元引受人
の私が請求されるのでしょうか。よろしくお願いします。
某県某市で生活保護を母と共に受給中でかつ私は障害年金2級(年金額78万円)と年金生活者支援給付金(1ヵ月あたり5000円)を受給して暮らしています。そんな中、私は障害年金2級(年金額78万円)と年金生活者支援給付金(1ヵ月あたり5000円)をもらいながらクレジットカードを4枚保有し、ショッピングの利用枠のみ付帯してかつショッピング分割払いやショッピングリボ払いを利用している状態です。次に、クレジットカード4枚すべての口座振替に利用中の銀行口座はすべて同じです。口座振替の銀行口座は、某市役所には申告していません。では、これらの状態ですと、刑法での罰則、つまり罪に問われ、刑務所行きになりますでしょうか? または生活保護法により、生活保護廃止時に過去の生活保護費の全額の分の返還義務は発生しますでしょうか?
弁護士の先生の皆様、私のこれらの質問に対するご回答お待ちしております。
度々すいません!生活保護中にクレジットカード使ってました!それがばれました!リボにしたのもあればほとんどが一括払いで生活費など、引き落としに使ってました!このような場合どのような感じになるでしょうか?収入認定されて今までの全額徴収、、、とかになるのでしょうか?判例なども調べたのですが、少なくて出てきません!判例などあれば教えてください!お願いします
【相談の背景】
私は現在生活保護を受給しております。
生活保護を受給中の数年前に、カードローンを利用しました。生活保護費だけでは足りない事情があったのです。
たまたま生活保護を受給している者がカードローンを利用すると生活保護費の不正受給と判断されて生活保護の廃止、保護費の返還を求められるという話しを聞きました。
もし債務があって生活保護を受給してはいけないということでしたら、私はそのことを知らずにカードローンを利用しました。
【質問1】
生活保護を受給している者がカードローンを利用することは生活保護の不正受給とされるのでしょか。
不正受給と判断されて生活保護の廃止、保護費の返還を求められるのでしょうか。
【相談の背景】
現在、生活保護を受給しています。クレジットカードを6枚ほど持っており、今月は30万円も気づいたら使っていました。全く悪意はないのですが、支払い能力がないのにこんなに使って返せない場合は詐欺罪になりますか?
【質問1】
この場合、支払い能力がないのにこんなに使って返せないと詐欺罪になりますか?
知らなかったでは済まされないと思うのですが、生活保護受給者でクレジットカード契約が禁止されている事を知らない人たちははたして多いのでしょうか。また、申請に債務がある事な実地調査されないのでしょうか。(受給者が債務は無い、と答えるだけで信用されるものでしょうか)債務がある事が発覚し裁判になった例はありますか。
アルバイト収入やギャンブルで得た収入を申告していない状況に不安を感じていませんか?後から発覚した場合の処罰内容や返還請求のリスクが心配ですよね。どの程度の収入から申告が必要なのか、発覚した場合の処罰内容について、実際のケースから対処法を確認できます。
【相談の背景】
生活保護を受けている友人が何年もギャンブルで儲けた収入を役所に申告していません。ネット銀行に儲けたお金が入るようにしていて、役所にはバレないと言っています。また、儲けたお金で何度か私に食事を奢ってくれたことがあり、それを「お前も共犯だからな」と口止め材料にされました。私も生活保護を受けているため、友人のお金で食事を奢ってもらったことに罪悪感を持ってしまい苦しんでいます。
友人はまた、家族や交際相手に借金もしています。
【質問1】
友人のギャンブルの収入未申告は不正受給にあたると思うので役所に通報しようと思うのですが、ギャンブルで勝ったお金で食事を奢ってもらった私も、役所から注意を受けたり、責任を取ることになりますか?
【質問2】
また、この件に関して役所は調査などを本当にしてくれるのでしょうか?
取り合ってもらえないのでは、と心配です。
【相談の背景】
友人の生活保護の不正受給についての相談です。
生活保護を受けていて、申請せずに、
バイトをしていたら、
生活保護受給者は、罰則があると聞きました。
では、アルバイト先も、生活保護受給者を
使っていたことで、営業停止など、罰則はあるのでしょうか??
【質問1】
よろしくお願いいたします。
生活保護を受けている人(自閉症)が、生活保護のお金で、遠距離にいる恋人の家に行き、1ヶ月に二週間程度泊まっています。これは、不正受給になりますか?
生活保護を受給中の知人に色々たかられています。
引越しの手伝いをしたのだから普通なら何十万もかかるのだからお礼をしろと迫られ、現金を渡したり、多額の食事代を出しました。
知人は、それに対し収入申告をしていません。
他の人からも同様に手伝ったのだからと金銭を受け取っています。
また、生活保護を受けるに辺り、親子関係が悪くないにも関わらず世帯分離をして親子関係が悪化しているのを装ったりしました。
実家には知人の部屋が用意されてある状態で頻繁に実家に寝泊りしているにも関わらず、親族から一切援助をして貰っていない状態です。
実家には弟もいて正社員として働いています。
この場合、不正受給となるのでしょうか?
【相談の背景】
親と住んでいて生活保護なのですが親が保護費を貰っていて自分の分は自分で稼いでいたのですが収入を申告しなかった場合不正受給となるのでしょうか?詐欺罪は成立するのでしょうか?
【質問1】
親と住んでいて生活保護なのですが親が保護費を貰っていて自分の分は自分で稼いでいたのですが収入を申告しなかった場合不正受給となるのでしょうか?詐欺罪は成立するのでしょうか?
生活保護中の恋人や友達との間で貸し借りはダメなんですか?
発覚した場合、処罰の対象になるのですか?
働ける人間が生活保護等を受ける行為は詐欺罪等に抵触するのでしょうか?
【相談の背景】
生活保護で家賃扶助がありますが、それを別のことに使ってしまいました。
【質問1】
家賃用の生活扶助のお金を誤って他のことに使うと、逮捕されますか(泣)
知り合いに生活保護受給者の方がいます。ただ今回は疑問があり質問させてもらう事にしました。
その方は生活保護を受給しているにも関わらずギャンブル(パチンコ・スロット)などをしている事を知りました。
その方は、同じく生活保護を受給している者と住んでいるのですが…2度程、同居者に役所へ通告されていましたが役所側は話で終わらし別にどうこうする訳でもなかったみたいです。
ここで質問ですが…
(問1)
生活保護を受給しつつも、ギャンブルをすると言う事については詐欺にならないのでしょうか?!
(問2)
役所側もその事実を知りながらも話で解決するのは正当なのでしょうか?!
(問3)
もしも、いけない事だとしたら第三者にできる事はあるのでしょうか?!みてて納得いきません。
生活保護の受給金も沸いて出てくるものではない為。今回の質問に体して適切な解答をお願いします。
【相談の背景】
ふわっちという配信サイトで、生活保護受給者が雑談たぬきに悪口やら書かれたので弁護士費用の為にアイテムをお願いしてたがアイテム代を弁護士費用には使わず飲食代に使ったので詐欺だと言ったら謝ったからいいんだと開き直って配信しています。 ちなみにアイテムは、お金に替えられます。 これは詐欺になりますか?
【質問1】
ふわっちという配信サイトで、生活保護受給者が雑談たぬきに悪口やら書かれたので弁護士費用の為にアイテムをお願いしてたがアイテム代を弁護士費用には使わず飲食代に使ったので詐欺だと言ったら謝ったからいいんだ
私の知り合いの人で統合失調症と言いながら障害手帳をわざと取得していない人で生活保護受給中の方が
居ます(両親が無くなって今は彼無職。)、度々市外の同じ部類の友人の家に泊めて貰ったり、私の前で
携帯で飯おごれとか金貸しの電話をしていました。家にも市外から友人を泊めて飯を奢ったり金の貸し借り
があったかもしれません。市内に彼の同類を増やし、彼が生活保護を受けさすようにアパートを手配したり
市にも伝えている模様ですが、一見優しそうに見えた彼、本当に毎月市外へ出かけ、駅から帰宅時を何度か
見て内緒と言われました。年末年始狭い町なので2日1度は彼に出くわしていたのが、姿を消しました。
どうも彼の友人から聞いた話では、県外の遠いところの親類の家に行ったそうで、そこでパチンコ、飯のおごり、金銭貸借、物品の供与がある可能性がありますが
問題は市や心療内科、障害者支援組織が見て見ぬふりをしている事です。狭い町なので彼のことは誰もが知っているが堂々と不正をしているのは(グレーゾーン)証拠がつかめないからです。
また彼を擁護している大物がバックにいる可能性もあります。
県外の遠い親類の所に行ったのが本当ならば、6万7千円というわが市の最低生活費からは到底、交通費は捻出できないはず。グレーゾーンで浮かした金で恐らく行ったのでしょうが、市は厳重に注意しません。
本人がこれを認めた場合は、どういう罪になるのでしょう。市も知っているが証拠が掴めないので知らんぷり
をしているとしたら担当者はどういう罪になるのでしょうか。詐欺師ならぬ犯罪者です。その人は。
友人が生活保護を受給しているのですが、ケースワーカーに内緒で同居人が居ます。
その同居人は働いていて収入があります。たまにケースワーカーが来る日は私物等を隠してその同居人は居ない事にしているらしいのですが、この場合不正受給にあたるのでしょうか?
生活保護受給者から口座を貸してほしいと頼まれたり、医療券の貸し借りを求められたりしていませんか?善意のつもりでも詐欺罪に問われる可能性があります。どのような名義貸しが犯罪になるのか、すでに行ってしまった場合の対応方法について、実際の事例で確認しましょう。
病院に勤めている知り合いに聞いた話なのですが、患者さんの中に、他人の医療券を使い診察を受けている方がいるそうです。本人は生活保護ではないので、病院に行くとお金がかかるから、生活保護の友達の医療券を借りているそうなのですが、これは罪になるのでしょうか?生活保護の友人には許可を得てるそうです。
生活保護受給状態で無報酬の仕事をした場合罰せられますか?
例えば知人が個人事業主の書類を提出していて、仕事をして得た売上は知人名義の通帳に入るとします。
生活保護受給者はただ無報酬で知人の仕事を手伝っているだけです。
ただ1点だけお店の代表か、もしくは、やっている事業のある部門の担当者は受給者になっています。
ただし、どういう形であれ受給者はお店から金銭は1円も頂かないものとします。
そういった場合であっても何か不正受給なりなんなりの法に触れたりしますでしょうか?
生活保護受給中の知人についてです。
知人が生活保護申請の前に証券口座の名義貸しをさせられていたそうです(借金の負い目から?)。
させていた相手を仮にAとします。
Aが数百万円知人名義証券口座に預けていたので知人は廃止したい旨数か月前からAに連絡。
申請日直前?になってAは資金を引き揚げました(カードもAがずっと持っている)。
以降取引は無いようですが、カードでの引き出しの為、
今現在まで証券口座には数百円の残高があります。
(廃止すると数百円の残金が銀行座に振り込まれるので躊躇しているみたいです)。
知人は10年程の間Aから全く利益は得ていません。何も得していません。
収益受け取り用(?)の銀行口座にも10年程入出金履歴はありません。
持病もあり、困窮していた知人は銀行座のみ申告して生活保護を申請。
知人は今でも受給中です。
数年たった今、はじめて経緯を吐露してくれました。
1.知人は不正受給にあたりますか?
2.証券取引上の罪に問われますか?
感情論ではいけないのですが、実際に知人はAからなにも得ておらず
真面目に療養しており、社会復帰の熱意も感じます。
気が弱く断り切れない知人が馬鹿だったのかもしれませんが
情状酌量を強く感じます。
生活保護受給中の知人についてです。
知人が生活保護申請の前に証券口座の名義貸しをさせられていたそうです(借金の負い目から?)。
させていた相手を仮にAとします。
Aが数百万円知人名義証券口座(株資産無し)に預けていたので知人は廃止したい旨数か月前からAに連絡。
申請日数日後になってAは資金を引き揚げました(カードもAがずっと持っている)。
以降取引も無いようですが、カードでの引き出しの為、
今現在まで証券口座には数百円の残高があります。
(廃止すると数百円の残金が銀行座に振り込まれるので躊躇しているみたいです)。
知人は10年程の間Aから全く利益は得ていません。何も得していません。
収益受け取り用(?)の銀行口座にも10年程入出金履歴はありません。
持病もあり、困窮していた知人は銀行座のみ申告して生活保護を申請。
知人は今でも受給中です。
数年たった今、はじめて経緯を吐露してくれました。
1.知人は不正受給にあたりますか?
2.証券取引上の罪に問われますか?
感情論ではいけないのですが、実際に知人はAからなにも得ておらず
真面目に療養しており、社会復帰の熱意も感じます。
気が弱く断り切れない知人が馬鹿だったのかもしれませんが
情状酌量を強く感じます。
友人Aが友人Bに口座を貸してほしいと頼まれ、Aは利用していない銀行口座をBに貸しました。(Bにはキャッシュカードのみ貸与。印鑑、通帳はAが所有)
くわしいことはわからないのですが、Bは個人
事業者でAを実働のない従業員として、Aの口座に給与として金を振り込み、その後、B自らAより借りたカードで現金を引出しをするという形のようです。
Bは遊ぶためのお金をつくるのが目的のようです。
しかし、Aが口座から現金を引き出して使ってしまいました。
このような、口座を貸与し、現金を引き出してしまったAと口座を借り架空の給与を支払うという脱税?のようなBの行為は犯罪になりうるのでしょうか?
【相談の背景】
私はどうしても必要な買い物があり、親が家から出られない状況でした。
親にもともとお金を出してもらえる買い物でしたが、親にこれで買ってきてとクレジットカードを渡されました。
【質問1】
親のクレジットカードを親に頼まれて使った場合、犯罪となり捕まってしまうのでしょうか?
2年前に知人からオークションサイトを利用したいからIDと銀行口座を 貸して欲しいと言われました。知人だったので貸しました。(犯罪とはその時知りませんでした。)
その後クレジットカードが送られて簡易書留で受け取り、何も知らず知人に渡してしまい他人名義のカードで勝手に借り入れとショッピング合わせて120万円使われていました。
相手は生活保護受給者です。
先生方に質問です。
①このことについて、ショッピングや借り入れの返済義務はあるのでしょうか?
②この請求金額を相手に請求することは可能ですか?
生活保護受給者の親族や友人として支援を行う中で、自分も法的責任を問われるのではないかと不安に感じていませんか?どのような支援方法なら問題ないのか、金額や頻度はどこまで許容されるのか。法的リスクを避けながら支援するための判断基準を実際の相談事例から確認できます。
行政書士等に頼むと数万円はかかるような書類の、申請の方法や必要な書類等を公務員の友人等に教えてもらい、そのお礼として当該友人を食事に誘いその代金(数千円)を奢った場合、当該行為は贈収賄罪等に抵触しますか?
姑が生活保護者ですが、あの手この手で我々から金品をねだります。
生活保護なのと、私達には持病があり、収入も不安定で、援助はしていません。
ですが、姑友人(夫も知っている人)からネットで多額の買い物を頼まれ、コンビニ払込も金融期間払込も拒否、あなたのクレジットカードで払って。商品が届いたら払うわと。
で、その代金を姑が「私が貰う」と取られてしまいます。
確かクレジットカードで他人名義の買い物をしたら何かの法にふれたように思うのですが?
いかがでしょうか?
【相談の背景】
親族が生活保護の不正受給に問われています。
国選弁護士は拘留されるまで依頼できないようですので、告訴されないように私選弁護士に相談したいのですが、その料金を私の方で支払っても良いものでしょうか?
【質問1】
私の方からも銀行振込でお金を振り込んだり貸したりと加担していた節もありますので、私の方で支払いたいのですが、これも不正受給になってしまいますでしょうか?
友達が刑務所にいます。
拘置所に面会に行った際、使用しているクレジットカードを宅下げされ、使っても良いから、支払い等ブラックにしないでくれと、私以外の友人、お母様と支払って来ました、現時点では、遅れはありませんが…私も支払うに辺り、どうしてもお金がなく、お母様にお願い致しました。
お母様の元に、お金を取りに行きましたら、刑事さんがおり、事情を数時間聴かれ、私も友人も刑務所に居る方には、お金を数百万貸していたので、それ込みでお母様からいただき、カード支払いをしてきましたが、流石に今回ばかりは無理らしく、警察に相談か被害届を出したみたいです。
この場合、詐欺?横領で逮捕されますか?
また、我々も友人のカード使用あります。
【相談の背景】
生活保護申請の際に同行を求める困窮者が多いと感じています。そこで、求める人がいた場合に生活保護申請に同行するサービスを考えています。
【質問1】
同行の際の交通費、サービス料などの実費を依頼者に支払っていただいた場合、弁護士法72条違反に該当しますか?
【質問2】
仮に同行が非弁行為に当たらない場合、どこまでなら大丈夫でしょうか?例えば、役所で職員が間違ったことを言ったときに指摘することは非弁行為なのでしょうか。
詐欺、詐欺行為につきまして、お聞きしたいです。
様々なサイトで、説明されているのを拝見しました。
そこで、以下の状況は、詐欺、詐欺行為に当たるかをお聞きしたいです。
・万円単位のコンサートを受け取りながら、お礼の言葉も返礼さえもなし。
・親が亡くなったため、その香典を渡すも返礼なし。
・その他の場面でも、私が奢ったり、私がノートを貸したりすることはあるが、先方からは一切なし(常に、当たり前のように受け取り、お礼の言葉も返礼もなし)。
最近、「あなたとの付き合いは、出会いの頃の、うん十年前に疎遠になっていた」、と主張してくる。
そして、子供のように、明らかに分かる嘘を平然と繰り返す(過去の発言と矛盾する発言を多く含むが、全く気にかけない)。
このうん十年間、一度も電話をかけて来ない。
その人から始まるメールも、一度もない。
しかし、こちらから付き合いの電話をすると常に快諾し、街で待ち合わせをし、行動を共にします(うん十年間、一度も断りません。100発100中です)。
「疎遠」になったという意味は、本人は、友人ではない、付き合いをしているという認識が無い、ということらしいです(それはそれでいいのです)。
単なる行動を共にしただけ、ということのようです(まあ、それでもいいでしょう)。
(質問は、この部分です)
自分の気持ちを表現することを全くせず、”表面上”行動(泊りがけの旅行、スキー、ドライブ、買い物、etc、、、)を共にし、その触れ合いの中で、
お金や物を供出することになってしまいました(それは私の善意の表明であり、それは、付き合いをしていると思っているからこそ、そう行動しました)。
換言しますと、付き合いをしているという誤った認識をさせ、お金や物を供出させることは、詐欺、詐欺行為と考えられないでしょうか。
いかがでしょうか。お聞かせ願います。
なお、相手は同性で、会社の同期生であります。
【相談の背景】
何度かお金を貸した相手から、
「ネットカフェ生活でお金がキツすぎて、市役所に落ち着くまで生活保護受けたいって電話してみたんだけど、ちゃんとした住所が定まってそこに3ヶ月以上住んでることが条件らしくて…もう何万か貸してもらえたりしないかな?頼る人がいなくて」(文章保存済)
と言われ同情し、お金を貸しました。
ですが後で、本人が寝泊まりしてるというネットカフェの東京や神奈川の福祉保健局に確認したところ、どの自治体も3ヶ月などという条件はなく、住民票のある自治体でも、ない自治体でも、いつでもどの自治体へも申請することは可能だと確認が取れました。
相手は虚偽の情報で私を錯誤させ、金銭を受け取りました。
証拠としてこの文章が保存されてます。
【質問1】
この場合、この文章とこの後に振り込んだ金銭の相手名の載ってる入出金明細書で詐欺罪だと立証されますか?
知人が病気の為、働けず生活保護の申請をしました
私も相談の際には同席し本人の代理人として単独で相談に行くことも数回あり
申請を受理されました。その際も同席しています。
知人の住居が住宅扶助の上限を超える家賃だった為、役所より転居指示が出ました。
しかし知人は引っ越しをしたふりをして元の住居に住み続けました。
私は知人に明らかに生活保護法違反になるから速やかに転居をするべきと促しましたが
様々な理由をつけて転居しませんでした。
そんな中、金の無心がありきちんと転居をすることを条件に6万円を渡しましたがその後も1年以上転居をしませんでした。
その後、携帯の留守電に「無事に転居をした、迷惑をかけてすまなかった」と伝言が入っており安堵したのも束の間
住宅扶助で契約している部屋に住んでいる気配が全くありませんでした。
数か月後、マンションに転居しているのがわかり対面して事情を聴くと
「脳梗塞で倒れて昔の記憶が無い、なぜここに住んでいるのかわからない、貴方のことは覚えていない」と言われました。
さすがに騙されたと思い担当ケースワーカーに相談したところ、脳梗塞の事実は無いと言われ
すぐさま不正受給で役所に告発しました。
その後は需給停止になっています。
後日、ツイッターで私と対面した際の病弱な表情とは違って元気な姿の写真や貸店舗や別荘を持っていることもわかりました。
割に合わないかもしれませんが裁判をしたいと思います。
忘恩行為による6万円の贈与の撤回と精神的苦痛に対する慰謝料請求です。
慰謝料は不法行為に起因するものとなっていますが
直接の不法行為は役所に対してであって私ではありません。
しかし役所への受給については相談から申請受領まで私が表立って行いましたので代理人と思っています。
生活保護法第85条にも代理人への罰則規定がある以上、代理人も生活保護法を遵守させる義務を有していると考えています。
しかし受給者により代理人を錯誤に陥らせ生活保護の不正受給を続け代理人の義務を妨害したことは
何らかの不法行為に該当しますか?
ご教授ください。
私が過去に生活保護でした。なんとなく生活保護はわかってるつもりでいましたが
相談を受けたので、分からなくて質問します。
私の知り合いがライブのチケット当選しましたが
生活保護で収入も無い、お金がないからライブ諦めると聞いていた矢先(SNSで知り合ったと話を聞いてます。)
それを知った儲け話の大好きな、お金持ちのとある知り合いに嗅ぎつけられたそうで
『入金するのでチケットに変えて、売上と残金返金してくれ』と入金してきたそうです。
知り合いは、お金持ちの相手にきちんと
自分が生活保護受給者で、入金の時点で違法行為だかそういう事はできない。って断ったそうです。
相手は『儲かる可能性があるからやってくれ。』
半ばむりくり入金があったと話しております。
知り合いが仕方なくチケットに変えてしまって、オークションに出してしまったそうです
結果はマイナス、売れなかったそうです。
お金持ちの相手は少しキレ気味で
全額返金してください!
生活保護がお金に関してそんなに厳しいと知らなかった!
と言ってきてるそうです。
知り合いは事前に相手に
生活保護受けている事
チケットが売れなくてマイナスになった場合、返金できませんよ。
等相手に対して説明してあるそうですが
お金持ちの相手はそんなの聞いてない。
と突っぱねる態度だそうです。
近々数ヶ月分の収入申請があるそうです。
知り合いは、入金を引き出しチケットに変えたのは悪いと反省しているそうですが
一円も自分の生活費、遊び代に使ったのではなく
お金持ちの相手の言われたまんま行動したそうです。
収入申告書に記載するべきか、同時に今回の件をワーカーに相談するか自分にも否があると思って悩んでいて、私に話がきました。
私自身も昔生活保護を受けていたので
経緯と知り合いの言いたい事はなんとなく分かりますが…
生活保護法までは分からないので
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい
公務員が官公庁等に提出する知人等の許認可の申請を手伝い、お礼に食事を奢ってもらうなど対価を得た場合、何らかの法律に触れますか?
生活保護費を管理の違法性について教えて下さい。25年来の友人がいますが、その友人の生活保護費を一旦預かり、そこから、光熱費、携帯やネットなどの通信費、食費も支払いしています。もちろん、支給分は本人が使っている状態なのですが、生活保護費を管理することに違法性はあるのでしょうか?管理理由は友人がしっかりと生計をたてれない為です。ご回答宜しくお願い致します。
・認知症ではない、同意能力のある成人から、
・親族ではない第三者が、本人の事前の同意のうえで銀行キャッシュカードを預かり、
・口座から出金しそれを持って債権者のもとまで行き支払いをして領収書を預かり、
・本人のもとに戻りキャッシュカード返却および領収書交付をする。
(あるいは、キャッシュカードを使用しての債権者口座への振込操作をすること。)
という行為は「違法な行為」なのでしょうか?
事前の同意、とは
・支払いのためキャッシュカードを一時的に預けることへの同意。
・当該支払いを行う相手、明細、金額が何であるのか(何に対する、いくらの支払いであるのか)ということへの同意。
これらが含まれています。(また支払い代行行為をする側の同意も存在します。)
たとえば、
・独居で身寄りが無い人(後見人なし。社会福祉協議会などの権利擁護事業による金銭管理サービスの利用もしていない。)が、
・病院の費用など大きな費用を支払わなくてはならなくなったが、
・身体的制約があり外出不可能であるため、
・何らかの代行者(たとえば民生委員、ケアマネジャー、ボランティア、など。)に託す
ということは「違法な行為」なのでしょうか?
【相談の背景】
一点ご教授願いたいことがあります。
友人が個人で医師で保険診療をしています。
ある介護施設から患者を紹介する代わりに現金の見返りをほしいといわれたそうです。
その友人から「これって贈収賄罪にあたる?」
と質問され、しらべたところ、公務員を対象としない場合は問題ないみたいと伝えました。
しかし、贈収賄罪にはあたらないみたいですが、保険診療をする機関は施設等に見返りを渡すのは法律ではないものの「保険医療機関及び保険医療養担当規則」で禁止されていることを最近になって知りました。
その後この事実をしった時点で友人にはそのことを伝えております。
【質問1】
正しい事実を伝えるまでの間に、友達が見返り等を渡し、規則を破った場合、私自身は何かの罪に問われますか?
意図的に、故意にしたわけでもありませんので、教唆、幇助といったものにもあたりませんか?
生活保護の人にお金を貸してしまいました。貸していた内容は子供にご飯を食べされない。子供にヒーターを買うお金がなくて...などと子供の事言われ可哀想と思ってしまって、ついお金を貸してしまいました。総額は数十万となっていますが、お金は戻ってきません。警察にも相談しましたが、 詐欺には当たらない。民事の事なのでと言われたましたのでお金の事は諦めています。それ以来お金は貸していません。お金も戻ってこなくて連絡も取れなくなった事から、行政に相談しました。この事実を伝えた所、「貴方も共犯です。」と言われました。ネットで調べた所、(詐欺幇助)に当たるみたいな事が書かれていました。私は困っていると思ってつい貸してしまいました。知らないうちに罪に問われてしまうのでしょうか?ちなみに行政の人は生活保護の人をかばう発言しかしていません。それ以来不安で困っています。
もちろん犯罪に荷担する気もありません。ただの友人の貸し借り程度と思っていました。
①生活保護の人は不正受給の件や減額にはなっていないみたいで、自分だけ罪に問われてしまうのでしょうか?
②もし罪に問われたら逮捕されてしまうのでしょうか?
今後の事か心配です
「生活保護」を受給している方がその保護費以外に知人などからお金を借りる事は許されていないですよね?私は中国地方に住む生活保護受給者である知り合いに万単位でお金を貸しています。
最初貸した時は「保護費をもらっているから、借りちゃダメなんじゃないの?」と言ってみたのですが『役場の人が良いって言ってるから』『本当に困っているなら友達に借りなさいと役場の人が言ってくれた』などと言われたのですが、絶対にそれはありえないと思うのです。おまけに、役場の人には私は病気だからとか家族に内緒で貸してくれているから連絡はしないで欲しいといって私の名前も住所も申告していないそうです。知り合いに聞いたところ、役場の人が許可する訳ないでしょと言われ、やっぱりそうだよね?と思っています。貸している相手は中国地方在住ですが、私は他府県住みです。
相手は先月に当たっては支給された日から約10日で手持ちが5千円になったそうです。
毎月約7万円支給されているのに支給された日から約20日でなくなり、また振り込んでと言って来たのです。
何度も振り込んでと書いて来る割に私には借りたと思っていないだとか何か書くと脅して来ると書かれたり、振りり込んだと思って上から目線だとか色々書きたい放題書かれています。
主な連絡はメールなのですが、最近その方の怒りがエスカレート、このところは私のちょっとしたメールに対して脅しだねとか書かれるようになったのですが、先日は私に対してPTSDじゃないの?人格障害じゃないの?などと言った事を書いて来られたので、怒りが爆発し、限度があります。
本当に役場の担当者が『役場の人が良いって言ってるから』『本当に困っているなら友達に借りなさいと役場の人が言ってくれた』などと言われたのならその担当者の方に確認したい気持ちもあります。去年、私は会いに行き、普通にお話しをしたかっただけなのですが色々な買い物までさせられてしまいました。
約70000円もらっているのにどうやったら約10日で65000円もなくなるの?と聞いた事が彼女を怒りにさせたのですが、彼女の使い道は温泉に行ったり、人へのプレゼントや色々な買い物にだそうです。
役場の方が本当に友達に借りなさいと言われたのかの確認をしたいのです。
初めて投稿します。
①生活保護受給者が借金すると生活保護法では詐欺行為に各当しますか?
②第三者が 生活保護を受給していると知りながら、お金を相手に貸した場合 詐欺幇助に各当しますか?
もし、詐欺幇助に各当する場合、罪になるのを回避する解決方法はあるでしょうか?
回答 宜しくお願いします
【相談の背景】
友人との飲食代に関するトラブルです。
友人との食事で奢るといった発言は一切せずに全額会計をしました。
金額は1人分、3ヶ月で約4万円になります。
当方からすると立て替えている認識です。
贈与に当たるようなやり取りや言動は行っておりません。
相手方は伝票を持つような素振りはなく、時には店外へ出たりトイレへ行くということがありました。
その後、相手方の分を計算して割り勘で請求をしたところ支払いの拒否をされました。
もしはじめから支払いをするつもりであれば支払いをすると思います。
ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
【質問1】
食事をした相手方に支払いの義務がありますか?
【質問2】
支払いをしない前提で食事をして支払いを拒否していることから詐欺罪が成立しますか?
【相談の背景】
生活保護の不正受給になるかと思うのですが・・。ご主人のご両親と同居していたAさん。ご主人の父親が亡くなったタイミング(3年前)で ご主人の母親を近所のアパートに引越させその母親が生活保護の受給を始めました。しかし そのアパートにはほぼ住んでおらず Aさん宅で寝泊まりをしている様子。民生委員が来る時だけアパートに帰るとのこと。保護費の半分をAさんに渡しているようです。Aさんはうちで食事しているだけだから 食費の部分をもらっているだけだと言いますが。
【質問1】
Aさん宅で食事ができるなら その部分は扶養していることになると思うのですが 不正受給にあたりますか?
【質問2】
生活保護受給者から金銭をもらうのは犯罪になりませんか?
【質問3】
区役所に調査依頼はできるものなのでしょうか?
生活保護受給者とのお付き合いについて。
過去にその方が保護中にも関わらず、2度お金を貸せと催促してきたが、貸さなかったし
保護中にもかかわらず多数の人からお金を借りては返さない人。保護中にパチンコして行政から
怒られたことのある人。アルバイトでお金を盗んだって何か発言をしていたが、私がその人の
話を聞くたびにおかしくなってしまうぐらい、価値観が合わない人。
家に居候人を寝泊まりさせていたり、保護中に、友人の家に(同類の人)寝泊まりさせてもらい
保護費を浮かせたり、寝泊まり先から履歴詐称して、派遣に合格しては辞めるを何度も繰り返す人。
家に急に訪ねてきたが、やはり暗い話になる。その人と関わるなって皆から言われたのに
人が良さそうな方なのでついついかかわってしまうが、他人の事を言いふらすような人であまり好ましく無い
人です。今後付き合いはお断りしたほうが宜しいか?法的に彼が今までやってきたことが事実だとすれば
尚更NGだと思いますが、アドバイスください。
【相談の背景】
10年程前から知り合いに戸建を貸しておりまして、最近仕事が忙しく手間を省くために管理会社に委託しようと相談しました。
管理会社との打ち合わせの際に、実際に振り込んでもらってる金額は80000円にも関わらず契約書上は45000円と記載されてると指摘を受けました。
貸している知り合いが不動産屋なので契約書も重要事項説明書もその方が作成しており、私も指摘されるまで気づきませんでした。
管理会社が言うには生活保護の家賃補助を受け取る為に45000円と書いて、生活保護課に提出している可能性があるとのことでした。※知り合いは男性ですが借りてる名義は奥さんの名前です。
【質問1】
上記を踏まえて以下の質問をさせて頂きます。
①知合いは生活保護の不正受給にあたるのか。
②気づかずに押印した私も共犯になるのか。
③不正受給だった場合賃貸借契約(普通借家契約)を私から解約できるのか。
【質問1】
上記を踏まえて以下の質問をさせて頂きます。
①知合いは生活保護の不正受給にあたるのか。
②気づかずに押印した私も共犯になるのか。
③不正受給だった場合賃貸借契約(普通借家契約)を私から解約で
先日友人が万引きで逮捕され、その再に仕事をしながら生活保護を需給していたのがバレてしまいました、ここらが問題なのですが、私はその友人と25年の付き合いで同居期間も長期間あり、その知人は仕事がなかなか見つからない為、仕事がないときなど、全て私が衣食住全て面倒を見ていました。仕事が見つかれば、今まで彼の為に使った分返済してもらうことにしていました。4年程前に生活保護需給がきまり、生活保護を開始しましたが、日雇いの仕事が見つかり定期的ではないですが、給料から半額返済してもらってました。更に生活保護費は一度私に渡してもらって、そこから、ネット代金や携帯、光熱費を支払い、食費も渡していました。
しかしながら警察から事情を聞かれ私が搾取しているような疑いがあるように感じました。ここで質問なのですが、この場合、知人ではなく、私自身が逮捕される、もしくは知人と共犯で逮捕される場合はあるのでしょうか?弁護士先生方、ご意見宜しくお願い致します。
生活保護費受給中の身です。この生活保護費は彼女やガールフレンドに渡してはいけないのですか?
このガールフレンドの友人が生活保護法の事を勉強したらしく、第三者がこのガールフレンドに
金銭の援助をするべきだとのような事を言っています、当初自分もこの金銭や物品を送るというのが
NGと知らず送っていました。このような場合自分も生活保護費を打ち切られるというのもあり得る
と生活支援拠点のスタッフから聞きました。言葉がうまく伝わりませんがこういう場合
どうしたらいいのでしょうか。やはり第3者の友人とそのガールフレンドにはきつい
言い方になると思いますが生活保護法と線引きをしたほうが良いのでしょうか。
回答宜しく御願い致します。
敬具
現在、私の友人Aが生活保護中です。
知人Bが勝手に友人Aの借金を銀行に100万円払い立て替えてしまう行為は違反ですか?
友人Aは生活保護中で大変困ってます。
知人Bが友人Aに立替金を100万円を要求してくる気がして不安です。
友人Aの許可やサインがなく勝手に知人Bが友人Aの借金を払うことは違法ですか?
他人が勝手に人の借金を立て替えると勝手に他人から請求がまた来て困る気がしますが。
他人Bが勝手に生活保護者Aの借金の立て替えは違反ですか?
回答をよろしくお願いします。
初めまして、7月に妻の生活保護の友達が、我が家へ遊びに来て、酔っ払ってガラスを割ってしまいました。お金が無いとの事で、こちら側が3万立て替えました。そして、3泊4日泊まるとの事で、食事代1万円と、帰りの電車代が無いとの事で2000円貸しました。ガラスの修理代は、ネットで探した為、業者が判らず、領収書はありません。ただ、LINEにはお金のやり取りが、書いてあるので民事訴訟を起こす事に決め、昨日証拠のLINEのコピーを持って訴状の記入まして、事件番号もつきました。相手はお金を払う気もなく電話やLINEをアクセスブロックして、連絡が取れません。ただ、アマゾンで米などおくってるので、住所はわかりました。相手は生活保護で、他人にも借金しているそうです。相手が住んでる市区町村の生活保護課に電話した所、壊したものは、生活保護でも、支払う義務があると、CW担当者に言われました。また、飲食代等も、一度通帳にいれてあるので、何に使おうが自由と言われました。これだけ証拠があるのに、相手は逃げられるのでしょうか?また、勝訴した場合、相手は分割でも支払う義務があるのでしょうか?長々と長文失礼しました。よろしくお願いします。
、
【相談の背景】
A氏が友人であるB氏に「1500円あげるから、明日自分をどこどこ駅まで送るバイトしてよー」と頼んだとします。
送った後、結果的にB氏は「いや友達だからお金はいらないよ」と言って受け取らなかったとします。
これが行われなのは一度だけだとします。
【質問1】
この行動の中に何か違法性はありますでしょうか?
【質問2】
もしB氏がお金を受け取っていた場合、何らかの違法性はありますでしょうか?
現在、知人が拘置所にいて裁判を争っている最中ですが、
私が手紙のやり取りをしたり、面会に行き、いろいろと話を聞いたり、こちらからアドバイスすることもあります。
拘置所にいる知人から、お礼として私に本をプレゼントしたいとか、お金をあげたいと言われているのですが、
弁護士資格を持ってない私が、被告人となっている人に裁判に関することや、法律的なアドバイスなどをしたりして、その見返りにお金や何かしらの物を受け取るという行為は、何かの法律に触れることなのでしょうか?
【相談の背景】
先月から、生活保護を受けています。友人が自宅に集まったときに、私名義の銀行のキャッシュカードで入金して馬券を買いました。合計35万位入金をしています。そのときは気づかなかったのですが、私名義のキャッシュカードで馬券を買ったので、わたしが全て購入したことになってしまい、(私が購入したのは1万円です。)途方にくれています。
【質問1】
この場合、生活保護停止、不正受給、保護費返還などになってしまうのでしょうか?
人を騙してお金を借りる行為は詐欺ですか?
私は窃盗で捕まり罰金などでお金に追われ知人にお金を貸してくれるように頼みました。
しかし、自分がお金が無いと言うのは恥ずかしく感じ知り合いの人が逮捕されて罰金を喰らいお金が無いと説明しました。
その際に両親が居ないなどの嘘もつきました。
お金は返す目処が経てば返すつもりです。
決して返さないつもりでお金は借りてません。
この行為は詐欺になりますか?
以前、Aが家賃滞納をして家主から裁判にかけられました。
結果としては全面敗訴となり、74万円程の支払い命令を下される事になってしまいました。
私は、家賃も払えない困窮状態なら生活保護を申請するしかないと伝え、ネットで調べられる情報で知りうる事は全て伝えました。
大型バイクを所持していたり、現金を隠し持っていたりとの事でしたので、それでは申請は通らないのではないかと助言しました。
その後、大型バイクは処分したらしいのですが、他人名義の口座で資産隠しを行い、役所には黙て他人名義で普通に仕事もしています。
正直、私はそんな犯罪まがいの事をしろとは言っていませんし、その後の事も詳しくはしりません。
ですが、先日また別の友人一人に生活保護を受けて彼も大変みたいだよと私は言ってしまいました。
第三者に生活保護を需給している事を言ってしまった事に腹をたてたAは、迷惑料として5百万円~1千万円を払えと言ってきました。
とことん揉めてやるから覚悟しろとも言われましたが、正直私は金銭を要求される必要があるのでしょうか???
毎日、嫌がらせの金銭要求の電話がかかってきます。
正直もういやです。
家になにかしらをやりに来るような気がして気が気でありません。
Aは生活保護不正需給斡旋の罪で訴えるとも言ってきました。
私は逮捕されるのでしょうか?
私はAを何かにしたいわけでもなく、平穏な毎日を暮らしたいです。
助言のほどを宜しくお願い致します。
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