現認の意味について。
【相談の背景】
現認と言う言葉の意味を教えて頂きたいです。
【質問1】
現認と言うのは、「現物を確認する」や「現場で起きた出来事をその場で確認する」と言った意味でしょうか?専門用語が分からずよろしくお願いいたします。
警察官や書面で「現認した」と言われ、意味がわからず戸惑った経験はありませんか?現認の意味や法的効力、推認・推定・認定との違いを理解しておくことは、交通違反や労災申請、訴訟などの場面で適切に対応するために大切です。この記事では、実際の相談事例をもとに各用語の意味や実務上のポイントを整理していますので、ご自身の状況に合わせてお役立てください。
「現認した」と警察官に言われたけれど、その言葉の意味がよくわからない…そんな経験はありませんか?現場で直接確認したという事実に、どの程度の法的な重みがあるのでしょうか。実際の相談事例をもとに、気になる疑問への回答を確認してみてください。
【相談の背景】
現認と言う言葉の意味を教えて頂きたいです。
【質問1】
現認と言うのは、「現物を確認する」や「現場で起きた出来事をその場で確認する」と言った意味でしょうか?専門用語が分からずよろしくお願いいたします。
判決文や書類の中に「推認」「推定」「認定」という言葉が並んでいて、どれも同じように見えてしまう…そんな戸惑いを感じていませんか?それぞれ異なる意味があり、ご自身の状況への影響も変わってきます。4件の相談事例をもとに、違いを確認してみましょう。
【相談の背景】
推認と推定の使い分け。推認は判決文によく出て来ます。推定と推認どのように使い分ければよろしいのでしょうか?
【質問1】
推認と推定の使い分け。推認は判決文によく出て来ます。推定と推認どのように使い分ければよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
調べましたが可能性と蓋然性の違いがわかりません。
可能性も蓋然性も確かに起こりそうという意味では同じで
蓋然性は確実性の度合い、可能性は見込みとありました。
蓋然性の方が物事が起こりやすいのかなと思いました。
可能性ではなく蓋然性があるかどうかが、要件になっている規定を争っています。
蓋然性の方は起こることの客観的な裏付けがある、可能性は理屈で確かに起こりそうというのもありました。使い分けは以下のような感じかと理解していますがあっているか不安です。
彼とaは仲が悪いのでaを傷つける可能性がある。
彼はaに対して危害を加える発言をし包丁を買いに行ったので、傷つける蓋然性がある
【質問1】
蓋然性と可能性の使い分けを教えていただけませんか?
厚かましくてすみませんが例文をつけていただけるとありがたいです。
ある文面にてのご質問です。
ある文書が2つありまして、1つは、「認定します。」、もう1つは、「証します。」とあります。法律上、意味は違うのでしょうか?
【相談の背景】
実務のやり方を確認する中で、事実と事実認定の違いという立ち位置がよくわからず、アドバイスをいただきたいです。
【質問1】
裁判所が、事実について、規範や解釈に基づき評価を加えたものが、事実認定になるのでしょうか。
理解のためにアドバイスをいただけますと幸いです。
違反した覚えがないのに「現認した」と言われ、切符にサインを求められた経験はありませんか?どこから見ていれば現認として認められるのか、否認したらどうなるのか、不安に思う方は多いはずです。実際の相談事例から、対応のポイントを確認してみましょう。
「通行禁止違反(右折禁止)」で反則告知書を受領しました。右折した場所にはパトカーが停車しており、私が右折のためウィンカーを点滅させ交差点中央に停止している時点から現認されていたので、なぜ「右折禁止」を知らせなかったのかを尋ねると「間近でなかったから」ということでした。
■ここで質問です。
「間近」には判例や法または警察内規等で定義があるのでしょうか。
なお、
運転者は交通ルールを厳守する者であるから、指導の義務はないことは自認致しております。
ご高見をご被見頂けたら幸甚です。
4日前に赤信号で停車中に警察官に停められました。そこから500メートル以上離れた場所での信号無視を理由にです。全く身に覚えがないので、否認。「警察官2名が現認しているので、切符は切れる」と言われました。免許証提示を求められて気づいたのですが、財布を置いてきており、免許証不携帯でした。1時間程度押し問答あり、信号無視は口頭注意にするが、後日(当該警察官の出勤日)電話するから、免許不携帯のとがで出頭するよう言われました。以下について教えてください。
1.警察官が現認すれば、被疑者が否認していても、切符を切れるという根拠はなんでしょうか?(本当なのでしょうか?)
2.後日、警察署に出頭した際、信号無視のことをぶり返された場合、どのような対応が考えられますか?当然否認しますが、警察官が「現認した」といえば切符が切れるのが事実なら、何を言っても無駄で、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
3.切符にサインしなければ、最終的に行政処分はされない(費用は払わない)で済むかもしれませんが、点数は引かれてしまいますよね?
4.上記出頭の際、立ち会いを依頼すると、どのくらいの弁護士費用になりますか?
質問させて下さい。
取り寄せた事故証明書にある照合記録簿の種別には、物件事故と表記されています。
物損事故と同じ解釈で良いのでしょうか?
職場での事故やトラブルを申請しようとしたとき、「目撃してくれた人がいるかどうか」で結果が変わるのか、気になっていませんか?会社側からの圧力が心配な方もいるかもしれません。実際の相談事例をもとに、目撃者の存在が申請にどう影響するかを確認してみてください。
【相談の背景】
退職後の労災の申請ですが、1.労災の認定には現認者がいた場合、かなり有利になりますか?2.また会社と折り合い悪く労災の申請も心良く思っていないと思うのですが、会社から現認者に圧力の様な事あり事実と違う事言われた場合.監督署は会社の方信用してしまうのでしょうか?
【質問1】
労災認定、目撃者いる場合はかなり認定されやすくなりますか?
パワハラの加害者にされそうで労災認定を相手が受けており労働基準監督所に呼ばれておりますがどのようなことを聞かれるのでしょうか?
仕事中はミスが多く業務に対して指導しただけなのですが私も人間なので(お前)と言ったことはあるけども名誉毀損になるようなことはしていません。4時間ぐらいかかると記載がありますが何を聞かれるのでしょうか?
聴聞会と言う言葉は、一般に使う言葉なのでしょうか?
工場内で怪我をして、労災認定を受けました。
怪我の原因は、工場の設備不良が原因で、私には何の落ち度はありません。
しかし、会社から聴聞会をするから、出席するように言われました。
普通、聴聞会と言えば、厳罰の事情確認と言うイメージが有り、あまりいい気はしないのですが、
聴聞会とは、一般にどのような時に使う言葉なのでしょうか?
裁判所から届いた書類や判決文を読んでいると、見慣れない言葉ばかりで内容が理解できない…そんな状況に戸惑っていませんか?用語の意味を誤解したまま手続きを進めてしまうのは不安ですよね。30件の実際の相談事例から、気になる用語の意味を確かめてみましょう。
積極主認とはどういう意味?
どういうことで何をするのでしょうか?
法律用語なのですか?調べましたが出てきません。
よろしくお願いいたします。
訴状を書く際の、「仮執行宣言」とはどういう意味ですか。
よろしくお願いします
【相談の背景】
民事訴訟
原告が提出した 甲1号証 被告とのやり取りの録音ファイルと反訳書
被告が答弁書にて甲1号証について認否をした
反訳内容は認める。ただし元データーの音声が編集されている可能性もあるため、元データー内容は不知、その余りは全体として否認ないし争う。
認否の内容は反訳は認めるが編集されている可能性があるのでそれ以外の録音内容については認否しようがない。
反訳内容には、法律的効果があるので争う。
原告はこのように理解しました。
【質問1】
被告の認否は本来どういう意味なのでしょうか?
【質問2】
元データーが編集されている可能性があると言われても、反訳内容は会話が成立しているのでそれで充分だと思うのですが、編集を指摘されたら、どのようにこちらは反論や立証をするのでしょうか?
【質問3】
そもそも、編集を指摘しているが、どちらに編集をしたことの立証責任があるのでしょうか?
【相談の背景】
不貞慰謝料請求をして判決がでました。
裁判所の判断の記述で不貞行為が○月まで推認できるとあります。
【質問1】
推認できるとある場合はその事実があったと認められて判決に反映されていますか。
【質問2】
刑事事件で推定無罪と聞いたことがありますが、民事の推認は認めらたとの解釈でよろしいでしょうか。
【相談の背景】
質問させていただきます。
裁判官から和解案を提示されています。
当方原告ですが、1点不利な条件が付されており拒否して判決に至った場合にはその不利な証拠が認定されると請求金額が減額されると言うものです。
少々脅迫めいたものともとれますが、
裁判官の和解文にはその証拠について
「推認することが可能であると考える」
と記載されています。
【質問1】
「推認することが可能である」とは判決となれば認定されると言う事なのでしょうか?
和解をさせるための脅しでしょうか?
和解の段階で未だに証拠がまだ認定されずに宙に浮いた状態に疑問を抱いています。
裁判用語に関する相談です。
例えば,労働契約法第17条1項に準ずるという文言ですが,
これは,労働契約法第17条1項と同じようなと認識しても
大丈夫でしょうか?
準ずるの箇所が疑問でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
証拠の認否って何ですか?
本人訴訟をしており、反訳書を提出しました。
該当箇所がわかりやすくするため、良かれと思い、太字にしたり、印をつけたり、その時の状態を()ガキで簡潔に一言添えたりしました。
そうした場面は2,3か所あるかないかです。
しかし、被告の弁護士から、証拠の認否については、裁判官にまかせる。とか
これを証拠として扱わない等のようなことを裁判官にいっていました。
それは、書き足した部分を扱わないのか、それとも全部扱わないのかわかりません。
私はよくわからないので、
「反訳書をわかりやすくするために記載したのですが、本来このようなことを記載したらいけないのですか」
と聞くと
正式には、余計なことを書かず、音声通りを記載し、裁判官に見てもらいたいところをマーカーで印をつければよいとのことをいっていました。
私は、証拠として採用されないのは困るので
「相手方望むように、きちんと、それに従って書き換えますが」
と言ったら、下を向いて話がなくなりました。
このような状況ですが、証拠として採用して頂きたいと思っています。
【質問1】
証拠として、採用されるためには、きちんと出し直しをしたほうがよいのですか。また、証拠の認否とは何ですか。証拠として採用されない原則等ありますか。どういうものが証拠として判決に採用されないのでしょうか。
【相談の背景】
私は原告側の労働者で、被告側の会社と未払賃金請求訴訟を行っています。
現在、原告準備書面を作成しているのですが、「自白」と「自認」という言葉の使い分けがよく分からないので教えてください。
【質問1】
被告が、原告の主張するAという事実を認めた場合、原告準備書面には、「被告はAという事実を”自白”した」と書いてよいのでしょうか、それとも「"自認"した」と書くのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっています。よろしくお願いします。
裁判で使う言葉について、どうしたらいいのか、困っています。
現在、借地借家法の法解釈で争っているのですが、「その法律が作られた目的」に「その後の改定にも、その目的を反映させている」ような、その法律の存在理由というものは、どういう言葉で言ったらいいのでしょうか。
立法趣旨、とか、成立理由とか、成立意図とか、聞いたことがあるような言葉がいろいろあり、どれでも大体そんな意味じゃないかと思うのですが、一般に、裁判の書類で、法律関係の人が普通に書くのは、どういう言葉なのでしょうか。
レベルが低い質問ですみません。
もうひとつ、「今やってるこの裁判」という状態をあらわすのには、「本法廷」と「当法廷」のどちらが普通ですか。それとも、他に普通に使われる言葉はありますか?
一審を「原審」、元の判決を「原判決」と言うと知ってから、せっせと理由書を書き換えたりしているド素人です・・・・。
ド素人が本人訴訟なんかして、ご迷惑な質問かと思いますが、やむにやまれずという立場になっちゃったので・・・よろしくお願いします!!
娘が3歳の時に決定した
2か月に1回 2時間 児童館で面会交流をさせる。
親権者と親権者の母親と姉は立ち会うことができる。
これを8歳になった現在も継続中です。
面会交流の禁止の審判を親権者から申し立てられました。(私は拡大の審判を申し立てて合併して手続きが進んでいます)
時間についての調査官の意見
急激な面会交流の拡大は事件本人の不安や反発を招くが、親子らしい交流をするために、2時間でなく動物園などでのびのびと過ごせるように、多少の時間の伸長はあってもよい。
ところで時間の延長なら伸長という言葉を使うのでなく、「多少の時間の延長があってもよい」と記載するべきでないでしょうか?
調査官が伸長という言葉を使ったのにはどういう意味があるのでしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟の、原告です。
私は退社した会社の営業、被告はその現場責任者
被告には、弁護士がついていて、工程に嘘がありました。
お客様から工事の受注を年末にしており、2月から着工する予定が、5月から行う予定だったと答弁書に記載がありました。
そんなことは一切言っておりません。
【質問1】
〇〇様は5月からというのを当然に承知しておらずと準備書面に記載したいですが、使いかとしてよろしいですか?
【相談の背景】
「差し押さえ」の定義、意味、具体的な内容をわかりやすく教えて下さい。
【質問1】
差し押さえの意味を教えて下さい。
【相談の背景】
最高裁の判例を読んでいて、表記の部分が気になりましたので、下記の通り質問させていただきました。
【質問1】
「所論に鑑み」という言葉の「所論」とは、上告趣意のことを差しているのでしょうか。それとも、過去の同事案の最高裁判決のことを差しているのでしょうか。
【質問2】
「職権で判断」「職権をもって調査」という言葉の「職権」とは、最高裁裁判官の「職権」との解釈でよろしいでしょうか。
【質問3】
判例に「所論に鑑み…職権で判断」という言葉が含まれている場合は、裁判官が当該事案について、何らかの見解を最高裁判例として残す必要があると見なした、と解釈してよいでしょうか。
相手方反論の準備書面で用語がわからないので質問させていただきます。
「一方的に電話を切ったと言う主張は否認ないし争う。」
「被告が自宅を訪問したことは認めその余りは強く否認する。」
自分が知っている知識では、「否認ないし争う」は、事実は認めるが別に主張があると言う意味ではないかと思っています。
その「余りは強く否認する。」これはさっぱり分かりません。
否認するはそんな事実はないと言うことだと思うのですが。
教えていただけないでしょうか?
【相談の背景】
相殺権などの意味で使われる「相殺」の意味を具体的に詳しく教えてください。
【質問1】
相殺とは具体的にどのような意味ですか?
【相談の背景】
会社が簡裁に本人訴訟を複数件提起しており、担当者として最近は週に3日は簡裁へ出廷していますが、「差し支え」とか「お受けできます」という言葉をよく聞きます。
私はそういう言葉を使うと、「弁護士じゃないのに弁護士ごっこか」と思われるかにしれないという理由で、いまだに普通に「はい、大丈夫です」とかで回答していますが、
正直、「差し支え」とか「お受けできます」とかを言いたいです。
先生の皆様の考え方をお聞きできればと思います。
【質問1】
弁護士じゃない人がそういう言葉を使うのをどう思われますか?
【相談の背景】
地位確認本人訴訟です
前職前前職で解雇されていたことが判明した。が解雇理由とされており、
経歴詐称とのこと。
しかしそんな事実はないです。
被告が弁護士をかえました。
第2書面で前任弁護士が不知。
としていた事実(私の五十肩)を
第8書面で新任弁護士が
解雇理由として主張してきました。
面接時の重要事項非告知
だそうです
通院履歴を甲号証でとっくに提出済みで、
罹患は採用後であることも明白だし
徐痛して月1経過観察のみだったので
仕事に影響しておらず
肩より上に手を上げる仕事ではないため
肩より上に手が上らなくても影響なく
会社が従業員6人に書かせた陳述書にも出てきません
こんな感じで、これまでの認否を変えてきます
また、セクハラについて
「否認する。セクハラについて被告は把握していない。」
などと、よくわからない認否です。
また私に非行があったとして
注意指導書を交付したと主張してきたのですが、注意指導書を交付したとされる日が
なぜか解雇の10か月後です、、。
解雇前も解雇後も注意指導などされておりません
反論書面で矛盾を指摘し
認否主張を変えた根拠が不明である
とか
被告の認否が不明である。
把握していないなら通常不知とするところ
否認。把握していない。はよくわからず
反論不能のため説明されたい
とか
注意指導書の交付日が解雇の10か月は不合理である
と主張しました
【質問1】
期日で裁判官から
被告が認否を変えるのは自由だし
あなたが被告の主張に反論して潰す必要はない。私(裁判官)は被告に釈明を求めるつもりはない。
と言われましたが
反論するなという意味ですか?
【質問2】
相手の主張に反論したり矛盾を指摘するたび
同じことを言われて反論しづらいです、、、
裁判官の認識を可視化できない以上、反論したほうがよいように思えますが、しないで大丈夫なのでしょうか
【相談の背景】
法律の言葉が難しすぎて、調べてもよく理解出来ません。
契約済みの弁護士さんはメールでの質問の返答も時間がかかるので、こちらで下記質問に対して 一般人にも分かりやすく 説明していただきたいです。
【質問1】
内容
【本労働審判確定の日まで毎月●●日限り1ヶ月金20万円及び各支払い日の翌日から年3分の割合による遅延損害金を支払うことを求める】
➡︎この文面を、一般人が理解出来るように説明してください
【質問2】
【申立人は、相手方に対し、不法行為に基づき、その慰謝料及び弁護士費用として、120万円及びこれに対する令和3年○月○日から支払い済みまで年3分の割合による金員の支払いを求める】
➡︎上記同様
先程の質問の再質問なのですが
相手方弁護士の回答は、戸籍を取りに行った事はある。
しかしそれは成り行きであるという文言ですが
これは相手方が戸籍を取りに行った事を認めた事に
成るのでしょうか?
昨日からお世話になりっぱなしですみません。
質問です。確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。とはどういう意味になりますか?
裁判は続けながら供託金は受け取っていけるのでしょうか?
現在、訴訟中です。そこで専門用語について質問です。
『主張自体失当である』の失当とはどんな意味、解釈をしたらいいのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
お世話になります。
民事裁判にて、答弁書を頂戴いたしました。
用語が、よくわからないので、教えてください。
1)不知 ⇒ 知らないということですよね?
2)否認 ⇒ これは、どういう意味でしょうか?
宜しくお願いします。
直接の証拠はないものの、複数の関連する証拠や状況等から、侵害を行った者がAであることが第三者(裁判官)からも容易に推測できるであろう場合、準備書面にそのような主張をこちらからする時は、「推認」という言葉を使っていいですか。
これこれこういう証拠等を照らし合わせると、侵害を行った者がAであることが推認される。
という表現でよいものでしょうか。表現の仕方についての質問です。
弁護士さんに「提出書面の検討をします」と言われたのですが、どういう意味かわかりません‥
検討するとはどういった時に使いますか?
少なくともこの時点ではまだ書面の作成も行われていませんよね、かといって打ち合わせもしていない状態で検討するとはどういう意味なのでしょう?
ある程度作成できた段階で打ち合わせの可能性もありますか?
裁判所に提出する書面に「推認事実」という言葉を使いますか? 教えて下さい。
原審の判決文が難解で一般人には大変わかりにくいです。
判決文のなかで
事案の概要
前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨で認められる事実。証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない)
『掲記の証拠』の意味がよくわからないのですが、当事者同士がお互いに出した証拠という意味でしょうか?
相手の出した証拠というのは証拠説明書作成時に追加や削除など説明なしに差替えが行われており、裁判官にそれを口頭及び準備書面で指摘しています。
ちなみに掲記という単語は広辞苑にもありません。掲の意味は掲げるという意味なので上記の判決文を一般人用に訳した場合・・・・
【提出された証拠及び弁論の全趣旨で認められる事実には争いがない。関連する証拠を出して請求がない事実には当事者間に争いがない】
こんな感じの意味になるのでしょうか?
もしそうだとしたら、相手の出した証拠には変造が多数あるので原審の判決文の前提事実の記述は誤りがあると思われます。
追記
現在控訴中です。
二審(控訴審)において使われる言葉について、
「原審において~」や「当審における~」、「一審では~」などが使われることがあるのですが、
「原審」というのは「一審」と同じ意味ということで正しいのでしょうか?
「当審」というのは二審(控訴審)とと同じ意味ということで正しいのでしょうか?
こういった言葉遣いは刑事訴訟と民事訴訟どちらも同じでしょうか?
【相談の背景】
同じような質問があるのを見つけましたが
二人の先生で真逆の意見でしたので
どうか教えてください
裁判官から争点整理案が出され
それに対する回答を書面で提出するよう言われましたので準備書面として提出するつもりです。
準備書面に目次をつける際の標題としては
「求釈明への回答」
でよろしいのでしょうか
専門用語(求釈明)の使い方が
いまひとつよくわかりません
準備書面において
争点整理案で裁判官から質問や確認されたことや
主張の追加を求められたことに対する
こちらの回答まとめたページに
タイトル(標題)をつけたいのですが
裁判官からの質問は求釈明と言わないでしょうか
被告からの質問を裁判官が原告の私にするのが求釈明なのだと思いますが
裁判官自身からの質問は
なんというのでしょうか
また、適切なタイトル(標題)がございましたらどうか教えてください
【質問1】
求釈明への回答
というタイトルで用語の使い方としてあっていますでしょうか
【相談の背景】
認否を示す状況ですがネットで調べてもわからないので教えてください。
相手の書面には
被告の意見であり認否の限りではないと書かれていました。
【質問1】
争うは法的な意見を言うことですし、全ての主張は意見になると思うのですが、意見であり認否の限りではないと争うの使い分けはどうなってるのですか?
【相談の背景】
「判決が確定した」という表現の正しい使い方を教えてください。
第一審で原告の請求が100万円認められ、
控訴審で被告のみが控訴し、控訴棄却の判決となった。
被告は上告せず判決が確定した。
という場合、
【質問1】
第一審判決が確定したのでしょうか。それとも控訴審判決が確定したのでしょうか。判決確定証明申請を行おうとしているのですが、地裁、高裁のどちらに申請すればよいかも含め、わかりません。
「証拠を出すのは自分の側?それとも相手?」と迷ったことはありませんか?何を準備すれば認めてもらえるのか、わからず不安を感じている方もいるのではないでしょうか。実際に寄せられた9件の相談事例をもとに、証明に関するよくある疑問への回答を確認してみてください。
【相談の背景】
雇用調整助成金の労働局による調査を受けています。休業中の休業手当を実際に支払ったいましたが、現金払いで支払っていたので、従業員による受取印以外に支払った証拠がありません。また、社長の手持ちの現金で支払っていたため銀行の出金記録もありません。このような場合、従業員が受け取ったと証言し、印鑑がある以上、ほかに払っていない明白な証拠がない限り、支払いの事実が認定されるのではないでしょうか。担当者は、現金所持の推測ができない以上架空と推定し、支払いがないと認定すると言っています。
また、A雇用調整と関係のない期間で、賃金が支払われていない期間があることが明らかな証拠があるとも言っています。
【質問1】
このような場合、従業員が受け取ったと証言し、印鑑がある以上、ほかに払っていない明白な証拠がない限り、支払いの事実が認定されるのではないでしょうか
【質問2】
担当者は、現金所持の推測ができない以上架空と推定し、支払いがないと認定すると言っていますが、推定で不正受給を認定できるますか。助成金の不正の認定には刑法の推定無罪のような原則は適用されないのでしょうか
【質問3】
Aの場合をもって、休業手当も支払われていないと類推して支払われていないと認定することは問題ないのでしょうか
【相談の背景】
他の質問でも出しましたが、今、民事訴訟で、私(原告)が持っているある1つの書証の原本について裁判官に検証をしてほしいという検証申出書を出しています。
検証の内容は、一言で説明が難しいのですが、要するに、書証(契約書のような文書)の原本に、印鑑の朱肉、エンピツで薄く書かれた手書きの文字が本当にあるかどうかを視認して確認する、という検証です。
【質問1】
上記の「書証(契約書のような文書)に、印鑑の朱肉、エンピツで薄く書かれた手書きの文字が本当にあるかどうかを視認して確認すること」は、「法廷での証拠調べ」か「法廷での検証」かどちらの方法でも可能ですか?
【質問2】
上記のことを、書証原本に対して、「法廷での証拠調べ」で行うか「法廷での検証」で行うか、どちらの方法により行うかで、どのような違いがありますか?
【相談の背景】
証言証拠につきまして
(市役所へのある支払い(返還金)において、、、)
毎月そのお金を市職員へ手渡しで支払いをしていました。
その都度、「領収書を発行して欲しい!」と申し上げましたが、職員は聞き入れようとせず、交代した担当者も同じ扱いで聞き入れません。
ある日、市役所窓口近くに居た彼らの管理職の方に声を掛け、ようやく領収書の発行され手渡されました。
しかし、初めの数回の払った筈の領収書が無いため、再度問い合わせた所、経理担当者は「あなたは支払っていない」という回答でした。
そこで「証言証拠」の話です。
現金を返済した場面のビデオ・音声の記録という物的な証拠はありません。
私の証言証拠が裁判所で認められるためには、どのような証言証拠であれば認められそうでしょうか?
よく日々のニュースの中で、「近所の住民の証言によると、、、」等をよく耳にし、それが決め手となる場合がありますね。
私の証言が、そんな「決め手」となるように認められる可能性はありませんか?
市役所窓口で間違いなく現金を返済しているのですが、、、。
【質問1】
いかがでしょうか。
(なお、現金を渡した職員は転勤して直接問いただすことは出来ません。上記の管理職は全く相手にしません)
動画配信サイトでの物乞い行為が軽犯罪法1条で禁じられている「こじき」行為に該当するとして動画配信者が逮捕されたという事件がありました。
このニュースを受けて、インターネット上で出資を募るクラウドファンディング形態での資金調達やウェブショッピングサイトにおいて「欲しいものリスト」を公開する行為も違法と見なしうるのではないかという懸念をする人もみられるようになりました。
それでそういった懸念をする人たちの心配が杞憂なのかどうかを調べるために実際に軽犯罪法1条を読んでみたのですが
「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」「二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者」とはありますが、「こじき」という言葉の定義自体はなされていません。
本サイトにおいても別の理由ではありますがどこまでがこじき行為であるのかという質問がなされています。
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_249914/
http://www.bengo4.com/hanzai/b_269355/
しかし、皆様、「こじき」という言葉に対して各々の思う定義を述べていらっしゃるようです。
無論すべての言葉の定義を法文の中で行うというようなことは現実的ではないので仕方がないのではありますし、そこはある程度は俗的な意味に解釈するというやり方で大きな揺らぎは生まれないと思います。
しかし例えば今回のインターネット上での物乞い行為は軽犯罪法が制定された時点でおそらく想定されていた物理的な公共圏で通行人を煩わせるような物乞い行為とはかけ離れたものであるというように、法律が制定した時点での人々の想像を大きく外れる状況においてはこの恣意性は非常に大きなものになり得ます。
そのような場合にはどのように語義をすりあわせていくのかというような議論にかんして法律家の方々の中で標準的な立場はあるのでしょうか。出来れば文献なども合わせてご紹介いただければ幸いです。
保全の決定書に事実の調査という言葉が出てきました。
裁判官が双方の審問、書面、証拠を精査したという理解でいいので
しょうか。
家裁調査官以外にも使われるのでしょうか。
質問させてください。
「証拠」についてお聞きしたいです。
よく、証拠がなければ訴えを提起出来ないということを聞きます。
しかし、何かの事件で、目撃者が証言したとか、そんな表現をよくニュースで耳にします。
証拠がなければ、訴えられないのならば、その目撃者も「証拠」を示さなければならないのではないでしょうか。
例えば、お金の貸し借りでは貸した証拠が必要なことは分かります。しかし、上記のように、目撃者が証拠を問われない場合とはどのような場合(事件)なのでしょうか、、、1
証言する人も「証拠」を示す、これが必要なのではないでしょうか?
1の部分につきまして、お聞か願います。
【相談の背景】
「証拠の信用性を争う」とは正確にはどのような意味になりますか?
他に、思いつくところでは、「証拠の価値を争う」「証拠の証拠能力を争う」「証拠の価値を争う」などありますよね
【質問1】
それらと区別して教えてください。
お手数ですが宜しくお願い致します。
【相談の背景】
本人訴訟、慰謝料請求事件で、
原告のみの尋問になるのですが、
質問文を自分で作り、裁判官が読みあげ答えますが、
陳述書との考え方・アドバイスをお願いします。
分かりやすく、言った言わない。だと、
相手が否認していれば、原告が言ってる。と陳述書に書いて、
尋問でもそう答えても、結局、相手の尋問がない。及び、
録音等の証拠がなければ、裁判官は事実認定は出来ない。
という事でしょうか?
【質問1】
それとも、宣誓して尋問してるので、
こちらのだけ聞いて、事実認定する事も有り得る。でしょうか?
【質問2】
相手が否認していれば、有り得ない気がしますが、
そうすると、この尋問は意味があるのだろうか?
これは、原告の権利。なので行う。なのか?
他に、違う見解があればお願いします。
【質問3】
陳述書と尋問ですが、
主に時系列で事実を書くのが陳述書で、
その中の、本件重要事項を被るが、尋問で伝える。
という考えで良いのでしょうか?
【質問4】
陳述書には書かないで、
尋問で本件の重要事項を初めて言う。
というのは、しない方が良いのでしょうか?
流れとして、書面で先に全て提出しておいて、
尋問は、あくまで最終確認。という意味でしょうか?
【相談の背景】
この度、賃貸マンションの契約を行ったのですが、不動産会社より、入居時の物件の現状確認の立ち会いは行わない為、現状確認のために、不動産会社の用意した室内現況確認書なる書類に入居者自身が現状の確認を行った上で、室内現況確認書に物件の傷等の記載をして提出するようにとのことでした。この室内現況確認書の項目が、国土交通省HP掲載の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)と比べると、確認箇所の個別の項目もなく、非常に大雑把な確認書になっており、退去時において、原状回復箇所の確認の際に、しっかりと入居時の現状の証明になりうるのか不安を感じております。
対策として、入居時に、物件の傷や気になるところを画像(日付入り)撮影し、画像を印刷したものに、説明書きを加え、不動産会社へ室内現況確認書と撮影した写真を提出しようと考えております。提出する画像には、傷の場所や必要な情報を余白に記載し、自身の保管分と不動産会社保管分と各2枚作成しようと考えています。
【質問1】
撮影した画像(日付入り)を提出することで、入居時の現状を証明する書類になるのでしょうか?
証明する書類になり得ない場合は、どういった書類を添付すれば良いでしょうか。
【質問2】
撮影した画像(印刷物)を入居時の現状を証明しうる書類にする上で、書類作成の上で注意事項などはありますでしょうか?自身保管用・不動産会社保管用の画像に割印をするなど。
【質問3】
不動産会社へ書類(室内現況確認書・自身作成の画像等)送付するにあたって、内容証明郵便等で送るのが宜しいでしょうか。
「あの懇談会の残業代は今からでも請求できる?」「解雇後に退職手続きに応じる義務はある?」など、職場でのトラブルは言葉一つで状況が大きく変わることがあります。損をしないためにも、実際の相談事例から法的な注意点をあらかじめ確認しておきましょう。
【相談の背景】
いまの職場では月に1回30分程度の職場懇談会があります。社員同士の雑談会で、以前は無給だったのですが、今は残業代がつきます。
【質問1】
この場合に残業代の支払いを追認したとして過去の懇談会の分も残業代を請求することは可能ですか?
追認の言葉使いは間違ってますか?
宜しくお願いします。
治癒(症状固定)に関しては「これ以上治療法がない」「完治」を指す事は調べて分かりました。
私の場合、肋骨の打ち身なので「完治」の解釈かと思います。
整形の医師からは「折れてないから、打ち身だね」「暫くして痛むようならまた来てください」と言われています。
このケースの場合、
①完治とは自分の自覚症状を言うのか
②暫くして医師の診察を受けて完治と診断を貰うの
③或いは初日の診断を持って完治とみなされるのか。
また、その他の解釈・アドバイスがあれば宜しくお願いします。
裁判用語に関する相談です。
退職に応じることと,退職手続きに応じることでは,
全然意味が違いと思いますが,いかがでしょうか?
退職手続きに応じなければ,警察沙汰になりませんでしょうか?
解雇されても退職手続きに応じないことはできます
でしょうまか?
退職には応じないが,退職手続きには応じると発言すると
裁判官から勘違いする可能性があると指摘を受けました。
いかがでしょうか?
応じなければ,社員証や名刺なども返却しないことに
なります。
裁判用語に関する相談です。
退職に応じることと,退職手続きに応じることでは,
全然意味が違いと思いますが,いかがでしょうか?
退職手続きに応じなければ,警察沙汰になりませんでしょうか?
解雇されても退職手続きに応じないことはできます
でしょうまか?
退職には応じないが,退職手続きには応じると発言すると
裁判官から勘違いする可能性があると指摘を受けました。
いかがでしょうか?
応じなければ,社員証や名刺なども返却しないことに
なります。
【相談の背景】
母が父の遺書を持っていますが、検認へ行ってきてくれと言います。
【質問1】
検認の申込みは、遺書を発見したり持っていたりする人にやる義務があるのではないでしょうか?
代理も可なのでしょうか?
相談させていただきたいのは、
下記の4点です。2年住みました。
①退去時の請求に関して
・退去時に諸経費の請求がありました。
借主が雇っているわけではないので管理会社の
諸経費は、家主が払う又は払ってる内容では
ないでしょうか。
・退去予定より早く部屋を引き払ったが、
差額分は返してもらえないのが普通でしょうか。
退去日は、退去の連絡後1ヶ月は、たっています。
②部屋内装等の修繕履歴の提出に関して
・クロスの張替の妥当性確認と耐久年数の兼ね合いにより、
書面等の記録を確認したいので教えてくれと
いったのですが教えられないとあなたには
関係ない情報だから裁判をするなら出しますと
言われましたが、裁判にならないと教えてもらえないのは
本当でしょうか?
(クロスの一部に20cm程の線の汚れがあり、
ヘラかなにかで押し付けないとつかない直線であり
炊飯器の裏にあって傷がつきずらいため、初めから
ついていたのでは此方の 負担ではないと問答あり)
③原状回復の義務と修理判断基準の矛盾
・通常生活していれば問題のない日焼けや汚れが
管理会社の定めている修理判断基準で適用となっており
要は管理会社の匙加減次第の内容ですが
規約に原状回復の記載がある場合どちらを正とするのですか。
もはや、文面の流用で実際は要望回復の気がします。
以上、よろしくお願いいたします。
『仮処分』と言う言葉が良く分かりません。
先日、労働問題について「労働審判」の前に「仮処分」を行うべきとの識者の意見を賜りましたが。この二点の方法が分からず戸惑っております。特に『仮処分』というのが初耳の言葉でした。
一応、現在二回目の労働審判が終わったところですが、仮処分=(地位確認に必須なものなのかな)等の意思しかありません。
そのような意識で合っているでしょうか。
以前私は大学に勤めており。パワハラにて自主退職に追い込まれました。これは労働審判の方も認めておられます。
話が戻りますが、仮処分のだいたいの目的、かかる日数などについて御存知の方、御回答いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
労働審判、地位確認なのですが、
解雇は不当であり、復職したい。という趣旨になる訳ですが、
通常、審判などになって働けるか?働きたいか?という問題が出てくると思います。
相手側も、解雇をしてる以上、不当であったとしても今後働かせたくない。という心情もあると思います。
申立人も、復職する気がない場合でも、
地位確認は名目上、復職したい旨を言い、
労働審判は、和解を進められ、
解雇が不当であるか?どうか?は、さほど審議されないものでしょうか?
その審議よりも、上記理由もある訳なので、
結果的に、未払い分や解決金の額面の取り決めが、早速されちゃうものでしょうか?
また、復職する気がないが、
不当な解雇だ。という事を相手に解らせたい主張があるなら、地位確認ではなく、
違う主張になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
逮捕・取調べ・起訴など、刑事手続きの言葉は聞いたことがあっても、実際に直面するとその意味がよくわからないものです。「起訴猶予」「情状証人」など、手続きの中で出てくる用語の意味を誤解したまま対応すると、不利な結果につながるおそれがあります。25件の相談事例をもとに、基本的な用語と流れを確認してみましょう。
言葉の意味を教えて下さい。
1、情状証人
2、起訴猶予
今日弁護士さんに逢ってきて、話をしてて言葉の意味がよく解らなかったので質問させていただきました[i:198]
後、情状証人って
旦那と結婚して1年の私
旦那の父親(疎遠
旦那と10年付き合いのある親友
誰がなるべきですか?
【相談の背景】
警察官に送検の時期を問い合わせた際
準備は、ほぼ出来てるがもう少し待って
その後、検察が受け取るかもあるし
と言われました。
【質問1】
「検察が受け取るかもあるし」
とは、どういった意味でしょうか?
・差し戻しの微罪処分
・書類不備
・順番待ち
等ですか?
【相談の背景】
「冤罪の危険性」を議論することは合理性がないと言われました。
「冤罪とは有罪判決が覆ってはじめて発生、存在するものであり、無罪判決が出ないうちは冤罪ではない。存在しないものを議論するのは合理性がない。
本当に無実であろうと有罪判決が出ている限り有罪であり冤罪は発生していない。」
【質問1】
「冤罪」は法律用語ではないので明確な定義はないと思いますが、有罪判決が覆らない限り冤罪は存在しませんか?「冤罪」とは無実の罪で裁かれることで、有罪判決を受けた時点で「冤罪」は発生、存在しているのでは?
「分かりません」「知りません」、は事実を否認する言葉ですか?認める言葉ですか?
刑事において‥
刑事裁判の場で使われる場合の「知識」という言葉の定義を教えてください。
例えば「ジッポライターの着火方法を説明しなさい」
という問題があったとします。
これに対し
「実物は見た事も触ったこともありませんが、金属のフタをあけて、丸いコロコロした部分を力を込めて回す、そうすると火が着くのを映画で見たことがあります、コロコロ部分の下に火打石の様なものがあるから着火すると聞いたことがあります」
と回答があったとします。
この回答は、知識に当たりますか?
もしくは、映画で見た限りのイメージと、人から聞いた様な話しの寄せ集めなので、知識とまではいえず、あくまでも想像に当たりますか?刑事裁判の場ではどう解釈されるのでしょうか。
よろしくお願いします。
以前小学生につきまとい、痴漢行為をしてしまった者ですが、この前警察から電話があり今度行為を行った場所を案内してもらうと言われたのですが、これは実況見分?現場検証というものなのでしょうか?
また実況見分や現場検証についてよくわからないのでよろしければ教えてください。
行動確認 という事をされています。
これって逮捕されるって事ですか?
わざわざ行動確認 をするのは
逮捕して起訴までやるつもりでしょうか?
何か注意事項ありますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
占領離脱物横領の罪で近々現場検証があります。
【質問1】
現場検証はどのくらいかかるのでしょうか?
【質問2】
拾った場所をあまり覚えていないのと最初の調書の時に嘘をついた。
場合はどうしたらいいのでしょうか。
パニクってて、違う場所で拾ったと言ってしまいました。
罪は重くなるのでしょうか?
【相談の背景】
刑事訴訟法、逮捕手続について学習中です。弁護士の見解を知りたいです。
【質問1】
準現行犯逮捕については、
1 各号要件該当性
2 犯罪と犯人の明白性
3 時間的接着性
が必要ですが、
犯行直後に被害者から犯人と指示(追呼)していたとしても、被疑者が否認していて他に証拠がない場合
【質問2】
には、証拠が被害者の供述のみとなり、2の犯罪と犯人の明白性を満たさず違法となるのではないかと思いますがいかがでしょうか。
固有の現行犯逮捕の場合は、被害者の供述以外に証拠がない場合は違法とされています
母と叔母がバックしてきたくるまにひかれました。
救急車は呼ばず、叔母の車で病院に行き、診察の結果全治10日の診断。
その診断内容で、現場検証が行われました。
現場検証は、加害者のみによって行われ、その後、署名捺印を求めた警察官に、「よろけて車の進路に入ってきたのでは」と言われたそうです。
反論はしたそうですが、結果的に署名捺印をしてしまいました。
事故から4日後、母の異変に兄弟が気がつき、病院に連れて行って再検査をしたところ、頚椎損傷で即日入院となりました。現在左半身が麻痺しており、回復の望みはありません。
警察に対しては、現在の状態を申し入れ、改めて診断書の提出と、被害者を交えての現場検証を申し入れ、検察庁への送致は止まっています。
全治10日の診断書で出来上がった調書類を閲覧することはできるのでしょうか。
被害者は80前後の老人です。改めて現場検証をしても、加害者や警察の言いなりになってしまい、過失を負わせられるような気がします。その現場検証に弁護士に付き添ってもらい、随時アドバイスを受けることはできるのでしょうか。警察からは、「事故の当事者以外は、家族であっても口を出さないでください」と言われています。
誤診をした医者を告訴することはできるのでしょうか。兄弟もこの医者に誤診を受け、被害にあっています。
【相談の背景】
数日前、盗撮の現行犯で連行され、証拠品を提出し、取り調べ(?)事情聴取(?)の最後に、警察署長宛に「申立書」というものを書いています。
聴取内容を刑事さんがまとめ、事の経緯と内容、反省の弁を口頭にて言われた通りに私が手書きし署名拇印して提出しています。
証拠品については、調査後の処理方法の希望も証拠品リスト(名称は覚えてません)に記入し署名拇印しています。
その他、書類名は覚えてませんが「軽犯罪法違反」と書かれている書類にも署名拇印しており、書類は三種類作成されています。
証拠品の調査をして改めて呼び出しの連絡をすると言われ、身元引受人の迎えで帰宅しています。
証拠品リスト以外、どういった趣旨のものか聞けばよかったのですが、その時は犯した事への反省と後悔、今後のことで動揺しており聞けませんでした。
【質問1】
この申立書というものは、どういう意味・趣旨・目的がある書類なのでしょうか?
【質問2】
証拠品の中には既に削除済のデータもかなりあり、相手も特定可能なものも数件あると思いますが、削除しこの世にないものをすべて復元して相手方に被害届を出すか確認するものでしょうか?
言葉の意味として、
被害届の取り下げ=示談
という意味なのでしょうか?
【相談の背景】
友人が逮捕されて、送検されました。その後も何回も検察庁へ行き、取調べを受けました。
【質問1】
送検という言葉は、最初の検察庁へ身柄送致・書類送付されたことを指すのでしょうか。後に検察庁へ行って取調べを受けたことは送検にはあたらないのでしょうか。
言葉の意味として、
被害届の取り下げ=示談
という意味なのでしょうか?
検挙について、意味を聞きたいのですが、
インターネットの不審者情報等で、警察はこの男性を検挙したと書いていて疑問に思ったのですが、
検挙の意味について、インターネットで調べると犯人を特定したことと書いていました。
①この場合、犯人を特定したと言う意味で検挙を使っているのであって、犯人に事情聴取や取り調べをしてはいない状況でも検挙したと言うでしょうか?
②また、検挙とは、犯人でない人物を特定している可能性もあると言う事でしょうか?
③検挙について、教えて頂けないでしょうか?
【相談の背景】
公判とは,裁判所で,裁判官,検察官,被告人(弁護人)が出席して,原則として,誰でも傍聴可能な公開の法廷で,起訴された事実につき審理(証拠を取り調べて事実関係を明らかにすること)を行う手続のことを言います。
上のような記載を見たのですが、「公判」は民事、刑事ともに使われるのですか?
【質問1】
上記です。もし「民事」では使わないのなら、なんと言うのが適切ですか?
供述調書とは被疑者に対して事の経緯を書きしるして、検事に起訴不起訴の判断を仰ぐものでよろしかったですか?
①必ず供述調書を警察で作成すれば、検察の検事にまで調書が送られると言うことなのですか?
②逮捕、身柄のない書類送検でも同一の扱いですか?
【相談の背景】
恐れ入ります。何度かご相談をお願いしておりましたが、なかなかご回答が得られず、可能でしたら教えて下さい。
先日、散歩中の人の飼い犬が、我が家のフェンスに小便をかけました。私は、すぐに「やめてください」と言いましたが、開き直るため、警察の方に来ていただきました。私が口出しすべきではないでしょうが、「器物損壊です!」と言いました。破損がなくとも汚されたからです。すると、警察の方は、相手に注意をした上で「処分保留ですね」と言って帰っていきました。「処分保留」の意味をネットで調べると、引き続き捜査を続けるような内容があり、相手は引き続きの捜査の上、何らかの形で罰せられるのか、と思いました。ところがネットをよく読むと、「処分保留」は検察が使う言葉と知りました。
こうした経緯から、今回いらした警察の方は、便宜的に「処分保留」の言葉を使っただけなのでしょうか??それとも本当に、警察にも「処分保留」という判断を正式にすることができるのでしょうか??
【質問1】
フェンスに、散歩人が飼い犬に小便をさせました。開き直るため、警察に来てもらうと、散歩人に注意した後、「処分保留」という言葉を残して帰っていきました。引き続き、捜査してくれるのでしょうか??
【相談の背景】
私の敷地には古い板塀があります。
その板塀に近接して、隣家の古家が立っていました。
何方も昭和の初期に建てられたもので、一部連結されている状態でした。
隣家とは以前からトラブルがあり、隣家の古家を取り壊すに際し、隣地使用の仮処分の申立てがなされ、和解条項を締結しこちらの土地を使用することをみとめ、古家を取り壊しが完了しなした。
和解条項には、古家を取り壊すことで、板塀が自立しなくなった場合、隣家の持ち主が自立する処置を行うことが明記されています。
現在の状況は、板塀が自立しないため、隣家の敷地内に仮杭と支え棒を設置し板塀が倒れないように処置がなされています。
隣家の弁護士は、この処置で自立する処置は施工済みと主張しています。
【質問1】
自立とは、「他の支えなしに、板塀が単独で立つこと及びそれ相応の強度を持っていること。」と理解しますが、相手方の敷地内の仮杭と支え棒で立っていても自立といえますか?
【質問2】
和解条項にある「自立する処置」を求めることは可能ですか
【質問3】
相手方の主張どおり処置済みとした場合でも、相手方の敷地内に仮杭と支え棒が設置されているため、相手方の敷地の使用に支障が生じる状態です。今後撤去を求められた場合、こちらが撤去することを求められますか?
【相談の背景】
こんにちは。
私は現在22です。
恥ずかしながら先日(約1週間ほど前)にインスタの裏垢にて未成年とおもしき相手にインスタのDMて胸を送るように言ってしまいました。
実際送られてきております。
送った次の日の朝、相手の父親と名乗る方からインスタでメッセージが来ており
「拡散されるのではと不安がっております。また今後の生活にも影響が起こりうるので警察に相談したところ被害届を提出することを進められましたが、1度相手方とお話したいと言い帰ってきました。
ログアウトやアカウント削除等で返答がなかった場合被害届を提出させていただきます」
と言った内容がありました。
私は怖くなり話をしてみようと1度話をしてみたところ、今後の対応として専門家を交えて話すか示談か選んでくれと言われました。
専門家との話し合いがよく分からなかった私は示談でと行ったところ、類似例を参考にして明日までに20万を支払うように(支払い能力が無いため下げてくれと頼んだところ14万になった)言われました。
知識のなかった私は示談はそんなに早く決まるのか等不審に思ってしまいアカウントを消したのですが、今回のケースは相手方の詐欺の可能性や私が逮捕されるケースの可能性はありますか。
尚私がちょっとでも怪しいなと感じた理由として相手は示談とはこういうものであり〜と言ったような示談に関してやけに事細かに説明してきたと言ったこともあります
【質問1】
逮捕される可能性や詐欺である可能性
【相談の背景】
ここ最近、疑問に持ったことがあり、質問させていただきます。
最近、私の周辺地域で不審者による事件、事案が多く発生しているようです。
【質問1】
不審者情報のサイトで~の事件が発生しましたと~の事案が発生しましたと表記がありますが、違いはなんでしょうか?
事件と事案のちがいは何でしょう?
捜査しているということでしょうか?
【質問2】
事件種別に不審者のカテゴリーがあるのですが、不審者だけで逮捕などあるのでしょうか?
【質問3】
出没した不審者が自分の体格と服装が似ていて警察に職務質問などかけられるのでしょうか?
不審者出没時間帯は会社にいたので何も問題ありませんが、職務質問されるのはいい気がしません。
【相談の背景】
度々の質問で恐縮なのですが、不安が残るためお答えいただければと思います。
先程、逮捕はどの時点でなされるのかと質問した際、弁護士の先生から
『捜査の過程のどの時点でということですが、事案の内容により、罪証隠滅のおそれが出た場合あるいは逃亡の恐れが生じた場合ということになるのですが、具体的に、例えば取調べのなされる前ということもあれば、一度調べたのちにと言うことも在り得ます。』とご回答いただきました。それに関して二点程質問させてください。
【質問1】
逮捕とは身柄の拘束、拘留を意味しますか?
【質問2】
捜査において略式罰金が妥当と判断され『事案の内容により、罪証隠滅のおそれが出た場合あるいは逃亡の恐れが生じた場合』に該当せず、罪を認めている場合は通常逮捕はされないということでしょうか?
示談について教えて下さい。示談するということは、どういう事ですか。またどの時点で成立になるのですか。また示談に際して、チェックするポイントなどありましたら、教えてくれませんか。
1、証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
2、前に確定した判決に抵触するとき
について,具体的にどういう意味でしょうか。
1については,公務員が変動していた場合には,文書での立証で済むのか,検察ないし警察の処理が必要になってくるのでしょうか。
2については,「前に確定した判決」と「接触」の意味はなんでしょうか。前とは再審する時点で確定したものを指すのですか?
教えて下さい。
【相談の背景】
内偵捜査について教えてください。
内偵捜査とは、被疑者自宅を張り込むことを言うんでしょうか?
例えば、家を見渡せる場所には、それらしい人、車はいなかったんですが、家から300メートルくらい離れた道で向かい側からこちらのことを見てくる方がとすれ違います。
少し前まではそんな人見た事もなかったんですが、ココ最近見るようになり、見られてる気がします
心当たりはあります。
警察のやることですし、お答えしにくい部分もあると思いますし、お忙しいとは思いますが、警察のやることなんで分かりません以外の、弁護士先生の経験上や、個人的意見でも構いません。
教えてください。
よろしくお願いします。
【質問1】
内偵捜査は、証拠集めや逮捕前被疑者自宅を張り込むことを言うんでしょうか?
【質問2】
自宅が見えるところでは、張り込みせず
少し離れたところで、尾行ではなく、すれ違うだけというのは有り得るんでしょうか?
【質問3】
上記の質問の続きですが、被疑者が家を出る時間を調べてたとしても、必ずその日も出るとは分からないので、やはり玄関の見える場所、アパート出入口が見えるところで張り込むほうがいいと思うんですが?
【質問4】
そして尾行ではなく、すれ違うだけのやり方だと、顔を被疑者に見られ、勘ぐられたら、証拠隠滅される可能性があると思うので、デメリットが大きいと思うんですが、どうなんでしょうか?
契約書や委任状にサインする前に、書かれている言葉の意味を正しく理解できていますか?「下付」「追認」など、日常では使わない言葉が並んでいて戸惑う方もいるのではないでしょうか。14件の実際の相談事例をもとに、書類に出てくる用語の意味を確認してみましょう。
【相談の背景】
契約書における「現に」という言葉の意味がよくわからないので、教えていただきたいです。
たとえば、
「損害の賠償額は、業務委託契約に基づき甲が現に受領した委託料の金額を上限とする。」
というような定めが契約書内にあった場合、甲がこれまでに受領した委託料が損害賠償額の上限となる(仮に委託料の支払い前に損害が発生した場合の損害賠償額は0円になる)という理解で合っているかが気になっています。
【質問1】
上記のような場合において、「現に」とはどのような意味になるのかをご教示ください。
【相談の背景】
裏付けとは?主張をする上で裏付けのある主張をしたいです。そこで教えていただきたいのが、裏付けとは、下記でいうとどちらでしょうか?
・Aさんへの支払いを記録した「帳簿(決算資料)」があり、裏付けとして「領収書」がある
・Aさんへの支払いをした「領収書」があり、裏付けとして「帳簿(決算資料)」がある
私は前者の使い方があっていると思うのですが、
【質問1】
本人訴訟で間違えて記載してしまう可能性もあったので、こちらで事前に質問致しました。お手数ですがよろしくお願い致します。
【相談の背景】
士業の方にある手続きを委任することになりました。
【質問1】
委任状の中に「手続きに関する物件の下附を受けること」という文言が入っていたのですが、これはどのような意味でしょうか?
【相談の背景】
学校で『権利の承認』と習った行為のことを、上司が『債務承認』と呼んでいます。
【質問1】
『権利の承認』と『債務承認』は同じ意味でしょうか?
どちらを使っても正解でしょうか。
とりあえず会議で上司が『債務承認』と言ってもスルーして、議事録では『権利の承認』としておこうかと思っています。
【相談の背景】
サービスの解約で、確認書類を「確認」してくださいと言われ、
「確認」しました。
しかし同意する旨は伝えていません。
【質問1】
「確認した」というのは同意の意味も含まれるのでしょうか?
【相談の背景】
⑴「○○○を拒否したことについて、遺憾の意を表明する」
⑵「○○○を拒否したことについて、法令違反であったことを認め、遺憾の意を表明する」
※○○○を拒否することが法違反という前提でご回答お願いします。
上記⑴⑵の中に使われる「遺憾の意」の意味について教えてください。
一般的にネット等で検索すると「残念に思う」という意味が出てきますが、法的見地で見ると「非を認める」という意味でつかわれるのが一般的であると聞いたことがあります。
そこで先生方に質問です。
【質問1】
上記⑴⑵において、法的見地に立った「遺憾の意」の意味は、非を認め、謝意を表明するということになるのでしょうか。
【質問2】
上記⑵は、⑴と同じように非を認め、謝意を表していると受け止めることはできるのでしょうか。
言葉の事ですが「合意」という事は難しく質問させていただきます。
弁護士を頼んで、水漏れの被害の件で
「責任者と20万+10万=30万円という事で手紙で「合意」致します。」
という事で送られて来ました。
その肝心な弁護士は
「もし、合意であれば8日に合意してください」事です。
そして弁護士はショートメールで
「施設の責任者と後は直接話をして下さい」
しかも弁護士費用は既に責任者から貰ったとの事もあります。
これは難しく良く「合意」という言葉の曖昧な感じとその弁護士の無責任な感じがします。
「合意」に達したという事は双方が一致してという事でこの金額をもらえるという確信はないと思います。
正式な文章で「念書」なりでしたらまだしも
この場合は「合意」にはなっているのでしょうか?
「合意」は調べても言葉のニュアンスで微妙になることですが
正式な「合意」とはどういう事でしょうか?
しかも肝心な弁護士は立ち合いがなく「合意」出来るのか?と思っています。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
示談書にて、柱書では甲の乙への行為を「本件行為」と定義している。一方で、各条項では「本件行為」ではなく「本件」との表記を使っている。例えば、「甲は乙に対して、本件の示談金として○○円の支払い義務を負う」、と言ったように。
【質問1】
柱書では「本件行為」、各条項では「本件」となっているこの場合、示談書は有効なのでしょうか。
【質問2】
仮に問題だとした場合、すべて柱書きの「本件行為」に合わせて各条項を修正するべきでしょうか。
瑕疵とはどういう意味ですか??
また、どういった場合に、瑕疵という言葉を使うのですか??
【相談の背景】
現在建物明渡請求訴訟の被告となっていますが
現占有というものについて質問です
【質問1】
現占有とは賃貸借契約解除などされた際の所有者にとって侵害されている状態の「不法な占有」の場合のみのことですか?
【質問2】
こちらが賃料も支払い賃借権に基づく占有の場合、「正当な現占有である」のような主張でもいいのですか?
よろしくお願いします
遺産相続について、調停準備中です。
●状況
・父母に、3人の子供がいる(子A、子B、子C)
・昭和51年、父が死亡
・平成20年、母が死亡
・父母が住んでいた土地には、父母の家(建物1)、4部屋分のアパート(建物2)が建っていた
・父死亡時、土地は、母、子B、子Cの3人が、共同登記にした
・建物1も、3人が共同登記にした
・建物2を壊し、BとCが家を建てて、一緒に住む事になった
・子Bと子Cの家は、それぞれ単有にした
・子Aは、母が判子代を渡し、相続放棄の状態(法的手続きは取っておらず、口約束のようなもの)
↓↓↓
・感覚的には、父母が維持して来た土地に、子供達が家を建てさせて貰い、一族で住んでいる状態
・母が、家賃収入を失うので、月5万円を渡していた(家を建てた昭和59年〜母が亡くなった平成20年)
伺いたい事は、この状況で、母への月5万円の、法律上の表現・意味合いです。
・御小遣い
・土地代
どちらでもあるような感覚ですが、法律的には性格が違う、と聞きました。素人の俄か勉強では、土地代として支払っていたならば、正当に対価を払って土地を取得していた、と云う事になる?と感じました。
ただ、普通、土地の代金は予め決めますが、上記の支払い方法では、金額や支払期限は決まっていません。
恐れ入りますが、調停に向け、上記2語の法律的な意味合いを御教唆願えませんでしょうか。
自分自信が海外で買い付けした商品は偽物だけではなく本物だと思うので「正規品」とアピールして販売するのは違法になるでしょうか?
本物である決定定期な証拠はないが、自分自信は本物であると信じているので正規品という言葉を使用して販売したいと思っております。
正規代理店という言葉はまちがいなくつかってはいけないのは理解しています。
【相談の背景】
電子情報処理組織による供託の手続について調べているところで,「電子認証登記所」という言葉が出てきたのですが,「管轄登記所」のことを言っているのか,東京法務局を指すのか,具体的なところが解らず混乱しています。
【質問1】
電子認証登記所というのは具体的にどこの登記所を指すのかがわかりません。どなたかご教示くださいませ。
【相談の背景】
自動車保険の約款等に記載されている事象(例えばいたずら等)とはどういう状態を指すのか。
【質問1】
事象の説明がある文献があれば教えてください。ない場合当てはまる・はまらない事例を教えて下さい。またその事象に当てはまるか材料集めはだれがするのでしょうか?
遺言書が見つかったとき、「すぐに開封していいの?」「裁判所に何をすればいい?」と戸惑うことはありませんか?手続きを間違えると後々のトラブルにつながることもあります。実際に寄せられた相談事例をもとに、検認手続きのよくある疑問への回答を確認してみましょう。
【相談の背景】
遺言書の検認
昨年12月の「父」の死後「母」と「妹」は遺書の存在を否定していました。
ある日、それを話していることが偶然に聞こえてきたので、見せるよう求めると、大声を出し否定し、警察を呼ぶなんていう意味不明なことまで口走りました。
にも関わらず、半月程前に家裁から期日のお知らせが来ました。
彼女らが生来の嘘吐きであることはわかっているので、遺書の存在自体には驚きはしませんでした。
さて、検認で私が自席から目で確認できたことは白い封筒ということだけで、どんな紙に、どんな筆記具で、どんな字で書いてあったのかということは全く見えませんでした。
家裁からの通知には「遺言書検認の手続は、遺言書の形式その他の状態を確認し、その偽造変造を予防する」と書いてあります。
【質問1】
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞無く遺言書を家裁に提出し検認を請求しなくてはいけないと聞いていますが、昨年12月の死後の後、8月に検認請求で「遅滞無く」なのですか
【質問2】
単に白い封筒に入っていたことしか分からせないやり方が「遺言書検認の手続は、…予防すること」になるのでしょうか。
【相談の背景】
遺書の検認の際、封をした表裏面何の書き込みもない封書を裁判官がハサミで切り、中身が一枚で黒色ペンで書いてあると言い、一方的に閉廷しました。
申立人の「妹」は遺書の存在を否定していたので、無いと主張してきた遺書をいつどこでどのように見つけたのか、表裏面に遺書であるとも「父」が作成した文が入っているとも何とも書いていない封をしてあったものの中身をどうやって遺書と判断したのかを聞きたかったのですが、その間も無くの閉廷でした。
【質問1】
私が立ち会った検認はこれ一回なのですが、これは普通なのでしょうか。
【相談の背景】
遺言書の検認の場であったこと
自分が席から見ることができたのは封筒の外見だけでした。
裁判官が文面を読み上げることもなく、文面を参席者に直接見せるということもありませんでした。
書記官は(手数料の支払いを前提に)謄本の請求はできると言いました。
【質問1】
検認の場で、内容の確認もできない、否、参席者の文面を見せよとの求めにも関わらず勝手に閉廷し、確認させない。
これが検認なのでしょうか。
【質問2】
今後、藤本が送られてきます(請求しましたので)。それを私は遺書と認めなくてはいけないのでしょうか。
【相談の背景】
7月に遺産分割調停があります。
被相続人の母が、すべての財産を私に一任するという遺言書があります。おそらく形式的には有効かと思いますが、一任するという文言だと内容としては厳しいようです。
ただ、様々な事情から考慮されることはあると聞きました。そのためには、検認をまずはしたほうがいいのでしょうか?
7月までは時間があるので、まだ間に合いますでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
【質問1】
この場合検認手続きをしたほうがよいでしょうか?
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