アダルト動画販売の法律について
【相談の背景】
私の知人女性と男性が性行為している様子のアダルトな動画を作成して自作のサイトで販売しようと考えています。 (販売は私が行い、収益取り分は女性と半々です)
【質問1】
この場合、なにか風営法などの許可は必要でしょうか。
アダルト動画作成販売の法律的な注意点はありますでしょうか。
同人AVの制作・販売を検討する中で、届出の要否やモザイク処理の基準、出演者の同意取得方法など、どこに何を確認すればよいか迷う方は少なくありません。実際の相談事例をもとに、風営法・売春防止法・わいせつ物頒布罪などの観点から、制作・販売時に押さえておくべき注意点を解説します。
FC2や動画販売サイトを使って個人でアダルト動画を販売しようと計画中、「届出って本当に必要なの?」と迷っていませんか?警察署と専門家で説明が食い違うケースもあり、無届けで始めると罰則を受けるリスクがあります。実際の相談事例29件から、あなたのビジネスモデルに必要な手続きをチェックしてみましょう。
【相談の背景】
私の知人女性と男性が性行為している様子のアダルトな動画を作成して自作のサイトで販売しようと考えています。 (販売は私が行い、収益取り分は女性と半々です)
【質問1】
この場合、なにか風営法などの許可は必要でしょうか。
アダルト動画作成販売の法律的な注意点はありますでしょうか。
一般人がアダルト動画(一般のAVのようなもの)を有料販売出来るサイトがあります。そのサイト自体は風営法に於ける届出をしていますが、そこで販売をしている一般人は届出をしていません。この場合、このサイトを介してアダルト動画を販売している人は風営法違反になりますか?
またそのサイトは名義貸しということで風営法違反になるのでしょうか?
個人で撮影したアダルト動画【性行為】ネット販売は法律違反ですか?
局部モザイクつけます。
映像送信型性風俗特殊営業必要ですか?
届け出すれば公衆わいせつ罪にはなりませんか?
FC2または自社サイトで素人さんを使ってオリジナルでアダルト動画(性行為含む)
を局部等モザイクをかけてダウンロード形式で販売開業したいと思います。
映像送信型性風俗特殊営業を届ければ法律的に問題はありませんか?
FC2などの動画販売サイトがありますが、
アダルト動画を作成してFC2で販売するのに何か許可は必要なのでしょうか?
例えば「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届」のような物。
個人でアダルトビデオを制作し既存のある動画サイトで配信しようと思っています。
そこでいくつか質問なのですが
1)性器にモザイクなどの修正を行う場合、濃さとか範囲などに何か決まりがあるのでしょうか?
メーカーが制作するものは一応ビデオ倫理協会が審査しているという建前にはなっていますが
実際に販売されているものを見る限り濃さや範囲はメーカによって違いがあるように見受けられます。
法的に問題とならないためには何を基準に修正を行えばいいのでしょうか?
2)素人の人妻を出演させる場合(もちろん本人の同意を得て)、その配偶者から何かしらの訴えを
受ける可能性はあるのでしょうか?
本番を行った場合、不貞行為として訴えられる可能性はありますか?
3)あくまで会社ではなくしばらくは個人でやろうと思っているので
ギャラの支払いは個人対個人になりますが売買春に問われる可能性はありますか?
4)該当の動画サイトは無修正をライブ配信したりして社長が逮捕されるなど一般的には評判が
良くないのは認識しています。
現在サイト自体はまだ運営されているけどいつか閉鎖してしまうというリスクも認識していま
す。その辺のリスクは自己責任として、そのようなサイトのサービスを利用すること自体に何か問題は
あるのでしょうか?もちろん私が配信するアダルト動画にはきちんと修正をかける前提です。
他に法律に抵触する可能性があるものがあればご指摘いただけると幸いです。
FC2などでアダルト動画を販売するには個別で
「映像送信型性風俗特殊営業」の届け出をしなければならないようですが、
国内で「映像送信型性風俗特殊営業」(例えばデジポットのような)を取得している販売業者にて販売する場合は、特別な許可などは必要なく販売できると考えて良いでしょうか?
警察署で『動画販売サイトでアダルト動画を販売したいのですが』と届出を貰いに行ったのですが、動画販売サイトを介して販売する場合は届出は必要無いと言われました。
過去の相談内容を見ると動画販売サイトを介して販売する場合でも、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要だと見受けられました。
どちらが正しいのか混乱しています。
申し訳ありませんが詳しく教えて頂けないでしょうか。
当方で作成したアダルト動画(モザイクあり)を国内の動画販売サイトや海外の動画販売サイトなどで販売する場合、
当方の事務所で「映像送信型性風俗特殊営業許可」を取れば問題ありませんか?
【相談の背景】
映像送信型性風俗特殊営業の届出をして、アダルトコンテンツを販売しようとしているのですが、一緒に撮影・営業しようとメンバーを募集する行為は違法行為となるのでしょうか?
【質問1】
あまり詳しくないのですが、職業安定法的にどうなんでしょうか?よろしくお願い致します。
【相談の背景】
画像共有アプリなどでエロ動画を電子決済で売っているのを見て自分もやりたいと思いやりたいと思っています。また電子決済がダメなら、アフィリエイトリンクで稼ごうと考えています。
【質問1】
この場合、性器を見せておらずまたは強いモザイクをかけていたら販売していいのでしょうか?
また相手が未成年の場合は売ってもいいんでしょうか?
アダルトビジネスについて2点見解をお伺いしたいです。
①ブログ紹介
動画単品販売サイトやそこで販売している商品をブログで紹介したいと考えています。
サイトには児童ポルノや盗撮系の条例に抵触していそうな動画がいくつか見受けられますが、そのサイト内や各動画紹介文には一切違法なコンテンツはないと明記されています。
ブログで紹介する側としては違法性裏付ける根拠は得られないのですが、そういった場合の法的リスクがあればお教えいただけますと幸いです。
②ブログでの覗きの注意喚起
ブログ内で、女性の下着がのぞけてしまう場所を共有・紹介するコンテンツを考えています。
こういったコンテンツに犯罪幇助などの違法性はありますでしょうか?
ブログでは、「覗きは犯罪のため禁止、こういった場所に行く方はご注意ください」という体裁で紹介しますが、覗きの悪意があれば逆に悪用されてしまう可能性があるのでご質問する次第です。
お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
アダルト動画配信サイトでオリジナルのアダルト動画を販売することは違法でしょうか?
しっかりと出演者に了承を得て、然るべきところにモザイクもつけます
しかし、アダルト商品を販売するにはどこかに届け出をしないといけないと聞いたことがあります
性的行為のないイメージビデオ的なものなら大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
日本に居住しながら、海外法人を設立し、海外のファンクラブサイトで、アダルト動画を販売しようと考えています。
【質問1】
海外法人で、アダルト動画を販売し海外口座で、収益を得る場合は、映像送信型風俗特殊営業の無届けによる、罰則を受ける事になるのでしょうか?
あるサイトにて販売されているアダルト動画について質問です。
1 モザイクを陰部にかけて、販売した場合、違法ではないでしょうか
2 風営法を調べますと、発信者が登録時にホームページ等を警察の実務では申請をすることになっているようです。ただ、第三者(ここではそのサイト)の販売システムを利用し、一般的なAVと同様の処理を施していると違法ではないのでしょうか?
無修正等は論外だと思いますが、一般的に販売されているものを個人でマーケット内で販売するというのは合法ではないが、違法とも現時点で言えない状況で摘発されていないという認識でいいのでしょうか。
行為中の撮影の動画を販売しようと考えていますが映像送信型性風俗特殊営業は必須でしょうか?
販売先は動画共有サイト等を考えています。
仮にこの許可を得ずに販売した場合は逮捕や検挙される可能性はありますか?
動画共有サイトのアダルト動画コンテンツですので、アメリカに本社があるわけですから、映像送信型性風俗特殊営業の許可がなくとも問題ないと考えても間違いはないでしょうか?
職業安定法違反(有害業務募集)について質問です。
私は、個人撮影によるいわゆる性交渉中の撮影をしアダルト動画コンテンツサイトで販売しようと考えています。
そこで質問です。
これらの行為は職業安定法違反(有害業務募集)等に抵触するでしょうか?
1 出会い系サイト等で出会い希望の書き込みを希望している女性に対し、「性交渉中の撮影をさせてください、報 酬は〇円です、動画コンテンツで販売します。」とメッセージを送信する行為。
2 掲示板、SNSやブログ等で性交渉中の撮影&販売までOKな女性を自ら募集する行為。
これらの行為は職業安定法違反(有害業務募集)に抵触するでしょうか?
なおもちろん相手女性には出演時、18歳以上であることの身分確認は行い、映像送信型性風俗特殊営業の届けは行います。
【相談の背景】
自分で制作したアダルトビデオや、モデルとなった女優の唾液・使用済み下着を商品として個人(個人事業主)で販売しようと考えております。販売方法としは自作のホームページ上で注文を受付、データの送付や商品の発送で販売を予定しております。この事業を行うにあたり、法律上で必要な届けを全て教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
【質問1】
上記背景のとおりです。
アダルト動画(行為中の撮影など)を個人から買うことは犯罪になりますでしょうか?
また、販売者がOKをすれば、それにモザイク処理などをし、インターネットで販売することは問題ありますでしょうか?
(その際は、映像送信風俗の届出を出します)
映像送信型特殊営業営業開始届は出します。
自身で作成したアダルト動画を自身のホームページで販売する場合。
※もちろんモザイク修正等は自身で行っています。
※未成年の出演無し。
※出演者には販売の了解を得ており、身分証のコピーももらっています。
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特定商取引法の行政規制として「氏名等の明示の義務づけ」が決められているようですが、
これに則り、販売者(自分個人)の氏名と住所(住居兼事務所として借りている賃貸物件の住所)を明示しないといけませんか?
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同じようなことをしているホームページを探して特定商取引にかんする表示があるか探しましたが、氏名等の載っていないところや、「販売者住所や氏名はメールで伝えます」と表示してあるところもありました。
これは行政処分覚悟で載せていないだけなんでしょうか?
【相談の背景】
初めてご相談させていただきます。
現在、アダルトサイトへ動画投稿をしようと考えております。
具体的には海外のサイトと
日本のサイトです。
海外のサイトに関しては、動画視聴サービスなので、無料で動画を投稿し、広告費にて収益を上げたいと思っております。
日本のサイトに関しては、有料ファンクラブSNSなので、
有料会員だけが見れるように動画を投稿し、収益を上げたいと思っております。
上記のような場合、映像送信型性風俗特殊営業の届け出は必要になりますでしょうか。
ネット上には、必要、不必要と様々情報があり、
判断しかねております。
他の法律事務所からの回答は、
動画を直接販売するわけではなく、貸すような形なのであれば事業者ごとに届け出は不要なのではないか。
と。
お手数かけますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【質問1】
映像送信型性風俗特殊営業の届け出が必要か否かご教授いただければと存じます。
【質問2】
届け出が必要なのにも関わらず、それを知らずに活動していた人の場合、対処法はありますでしょうか。
自身でアダルトビデオの撮影をおこない、法律に基づき、局部にモザイクを入れ、自主制作のアダルト動画を、風営法届出済みの動画販売サイトを通じて販売したり、FC2などで販売する行為。同様に、法律に基づき、局部にモザイクを入れ、自主制作のアダルトDVDをDMMやamazonなどのアダルトDVD販売業者を通じて販売した場合、法律に触れたり、許可が必要だったりしますか?
【相談の背景】
私はある販売サイトでアダルト動画を販売しています。委託販売という形です。
そこで、アダルトサイトに関連した映像送信型性風俗特殊営業の届出について質問があります。
【質問1】
私はこのサイトで商品を販売していますというアダルトサイトを作成するだけでも、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要なのでしょうか?
【質問2】
それとも、作成したアダルトサイトでクレジットカード決済やアダルトDVDの通信販売を行うなど、お金のやり取りがある場合のみ映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要なのでしょうか?
【相談の背景】
現在、私は自主制作アダルトビデオの制作と販売を
事業化(法人化)しようと考えております。
下記事項について法律上の留意点などを教えてください。
【質問1】
ℚ1販売は修正(モザイク処理)した上で、「FC2」などの外部の販売サイトを利用した販売を考えています。その場合「映像送信型性風俗特種営業」や「無店舗型性風俗特種営業」の警察への届出は必要でしょうか?
【質問2】
ℚ2出演者については、一般から募集をおこない、年齢確認の実施(未成年者)を出演させない為にと、出演承諾書作成(強要が一切無い事の証明に)締結時に撮影し記録に残します。その他留意点はありますか?
【質問3】
Q3撮影場所は自社所有のハウススタジオでおこなう予定です。もし、民間のラブホテルの一室で撮影する場合ホテル側の承諾は必要でしょうか?
【質問4】
Q4屋外での撮影について。土地の所有者に承諾をいただいた上で、外部(第三者)に見えない様に撮影場所周辺に壁等を作り外部から遮断して、屋外で撮影した場合法律上問題になりますか?
これから、日本の法令に違反しないアダルトコンテンツ(パンチラ)を作成してダウンロード形式で販売サイトで販売するのに、風営法の届出が必要になるのでしょうか?
FC2、Gcolle、SRTMARKET、infopotなどのサイトでの販売を考えているのですが、
私が作成しようとしている内容が、ギャラを払ってモデルに自然な感じでパンチラしているところを撮影した動画のみを販売しようと思っているのですが、このようなパンチラ動画をダウンロード形式で販売するのにも、風営法の届出は必要になりますでしょうか?
アダルトコンテンツの販売許可
個人での、合法アダルトコンテンツ(dvd,写真集)販売を考えております。
そこで自社ネットサイトでの販売は(他者のサイトからの販売を除いて)映像送信型風俗営業の取得が必要だと伺いました。
そこでなのですが、電話、メールでの営業で法人や個人相手に販売する場合にはどういった許可が必要なのでしょうか?
よろしくお願いします、
自作アダルト動画をXVIDEOS等の動画サイトに投稿したいのですが、これは犯罪行為に該当するのでしょうか?
まだ制作の段階にも入っていない状態で、これから女の子の勧誘を始める予定です。
販売目的はなく、自分の売名として動画サイトに投稿しようと考えているのですが、これは犯罪でしょうか?
本番行為はせず、モザイク処理もしっかり行うつもりです。
また、出会い系サイト等で高校生を含まない18歳以上の女性を撮影に勧誘することも犯罪になりますか?
回答お待ちしております。
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届について
アダルトコンテンツやアダルト動画といったサイトを通じて、個人撮影の動画を販売したいと考えております。
具体的には、パンチラの動画を販売したいと思っています。
この場合は、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる商品に当てはまりますでしょうか?
また、パンチラのみの動画でも映像送信型性風俗特殊営業営業開始届の届け出は必要でしょうか?
ご回答お願いいたします。
自分でモザイク処理をした自作アダルト動画(CDR)を
ネットオークションにかける時、
「映像送信型性風俗特殊営業」の許可は必要でしょうか?
また、
自作アダルト動画(CDR)を限定1000枚、
即決価格3000円等の制約を設けてた時も
「映像送信型性風俗特殊営業」の許可は必要でしょうか?
よろしくお願いします
出演者に報酬を払ってアダルト動画を撮影している、または撮影を考えている方、「これって売春になるの?」と不安になったことはありませんか?「性行為への対価」と「撮影への対価」の違いは、判断が難しい問題です。14件の実際の相談事例で、その境界線がどう判断されているのか確認してみましょう。
売春をしたり、その客になったりする行為は、罰則が無いとはいえ、売春防止法に抵触する違法行為であると思います。
ただ、これが性行為を伴った個人でのAVの撮影ということになると、当該行為は業務行為としてその違法性は阻却されるのでしょうか?
違法性が阻却されるとすると、その判断の基準とはどのようなものなのでしょう。やはり販売を予定していない撮影は個人でのAVの撮影とはみなされないのでしょうか?(ただのハメ撮り扱い?)
参考
http://www.bengo4.com/topics/969/
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
現状の通説的な見解では、AV女優や男優が業務として性行為をすることは売春であると考えられているのでしょうか?
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
参考
http://lmedia.jp/2014/06/01/52759/
アダルトビデオではSEXをしていますよね?これって売春防止法の第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。にあてはまらないのですか?
あてはまらないのなら、売春するときにカメラをまわしておけばいいってことになりますよね?
ふと疑問に思った質問ですいません。
お金を貰って性行為をするのは売春に当たらないのでしょうか?
よろしくお願いします。
同人AV撮影・販売に関する法律について
お世話になります。
個人撮影AVを撮影し、ある動画販売サイトで販売を予定しております。
撮影頂けるモデル様(成人女性)は、SNSなどで募集し、契約書を交わし、本人確認(運転免許、保険証)のコピーを頂き、陰部にはモザイク処理を行います。
そこで、いくつか法律に触れるのか疑問な点がありますので、確認させてください。
①出演モデルをSNSで出演条件(金額、拘束時間など)を記載し募集を行うことが職業安定法に抵触するかどうか、未成年も閲覧可能なSNSでの有害募集になるのではないか
②個人で撮影、動画共有サイトなどで販売といった形式で販売を行う際に、映像送信型性風俗特殊営業の届け出は必要になりますか?個人撮影の動画を販売するにあたり、風営法に抵触しないか
③設定として成人女性に制服を着せ、18歳の高校生といった設定で撮影、販売した場合、何か罪に問われるのか
④出演モデル様に対して発生する出演料を支払うことで、売買春にあたらないのか
⑤成人女性、出演契約書準備、本人確認の実施、モザイク加工、動画共有サイトなどの販売サイトで販売で①②③④以外で気をつけておくべき法令はありますでしょうか
よろしくお願い致します。
【 質問 : 自主制作のアダルト作品を制作するに辺り、撮影・出演を自分で行おうと考えています。その際に、出演していただいた相手の女性に出演料をお渡ししようと思っているのですが、この行為も売春の一種になってしまうのでしょうか? 】
「AVは何故売春にならないのか?」という質問に「AVは、性行為そのものについて撮影という対価性があったとしても、性行為の相手から金銭をもらっているのではなく、撮影者からもらってるのであり、それも男女両者に払っているため、売春には該当しない」という回答がありました。
撮影と出演の両方を自分が担い、相手方の女性には、出演してもらった謝礼として出演料をお渡しした場合、撮影者であり出演者(性行為の相手)である自分が金銭を支払うことは売春になってしまうのでしょうか?
もちろん、自分への出演料なんて自ら払う必要性はないわけですが、この行為が売春に該当するのであれば、撮影者の立場として自らにも出演料を払うことで、売春としての行為を法律上避ける事が出来たりするものなのでしょうか?
実際、撮影も出演も一手に担い、相手の出演者に謝礼を支払うことを条件としてモデル募集をしている自主制作者をよく見かけますし、作品も多く出回っていますが、このような行為を今までは売春として考えたことがありませんでしたし、多くの方も売春として認識はされていないと思います。
よろしければ回答をお願い致します。
AVに売春防止法が適用されうる理屈とはどのようなものなのでしょう?
ネットの記事にて解説している弁護士によれば、「本番行為を伴うAVの撮影については、売春防止法や、共用された場合は強姦罪が適用される可能性がある」とのことでした。
後者についてはともかく前者についてはなぜそれが成立しうるのかイメージできません。
AVで女優等が性行為を行い給与を得ることは、売春防止法の禁じる売春には該当しないのでしょうか?
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
先日出会い系サイトで売春を募集したところ、ホテル代別の3万でどう?という返事がきたのでいいよっといったところこのメールみして警察に言う。と言われました。
もし警察に見してほしくなければ、俺にえっちな画像と動画送って付き合って結婚しろと脅されました。
確かに私がサイトに「助けてくれる人いないかな?」と書いたのでこの場合私は罪に問われますか?
そしてその人とは全く付き合いたくも結婚したくもないので日々怯えながら生活しています。
今思えば本当にアホなことをしたと感じて泣きそうです。
知り合いの弁護士の方に聞いてもいろいろ意見が別れてしまいどうしたらいいのかわかりません。
私は既に成人していて、その人も成人しています。以前に金銭のやりとりでSEXをしたことは1度だけあります。
売春防止法の公の場で募集というのにはひっかかりますよね?
【これは、売春、犯罪に当たるのでしょうか?】
SNSで、両性愛者の友人が、お金がない18歳以上の男性を対象に、SNS経由でその人たちから物品を購入したり、その人たちの着替え等の動画を会って撮影したりなどで、お金を報酬として支払っているそうです。
これは、売春、犯罪に当たるのでしょうか?
また、未成年の場合だと、物品の購入は違法にならずに、卑猥な動画撮影などは、違法ということになりますか?
出会い系サイトやネット掲示板で、成人男性が成人の買春相手を募集するのは違法でしょうか?
相手の年齢を18歳未満に指定していれば児童ポルノ・買春禁止法や出会い系規制法でで明らかに違法だと思われますが、
相手の年齢を成人に指定している場合どうなるのかご教示頂きたいです。
売春防止法第5条では、あくまでも「売春の相手方」を勧誘することが禁止されているのみで、
「買春の相手方」の勧誘を禁止するとは書かれていません。
つまり、売春を行う女性本人または管理売春を行う組織の人間が、
売春の相手方となる男性客を勧誘するのは違法であっても、
買春を行いたい男性が、自身の相手方となる女性(成人)を勧誘するのは
問題ないように思えるのですが、この解釈は正しいでしょうか?
それとも「売春」には暗黙的に「買春」の意味も含まれるのであって、
男性が買春の相手を募集するのも違法と解釈され得るのでしょうか?
AVでの女優・男優の性交は「売春」に該当するのでしょうか?
売春防止法
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
【相談の背景】
昨今の出会い系サイトを見ると「大人の募集」カテゴリーがあり、会える相手を募集しているのを見ることができます。
出会い系サイトでは、当然違法行為を禁止しており、募集掲示板に、連絡先や金額を書き込めないようになっています。
しかし、見る人が見れば明らかに売春相手を募集していることはわかります。
掲示板には金額の記載は無く(金額記載は禁止)、実際の金額の提示はサイト内のメールなどでやり取りしており、他者は見ることはできません。
このような募集は毎日書き込まれています。
一向に減る様子はありません。
上記を踏まえて質問です。
【質問1】
この現状を見ると、この出会い系サイトでの募集は売春防止法違反(売春の誘引)にはならないという認識は正しいでしょうか?
【質問2】
もし違法行為であるならば、なぜ警察はこの募集行為を禁止にしないのでしょうか?
【質問3】
また、売春の誘引にあたる違法な募集と、違法ではない募集を見分ける明確な判断基準を教えて下さい。
処女卒業をしたいと求めている女性に向けて、ひとりの男性が個人的にサイトを作り、ひとりで運営し、そこに設置したメールフォームから女性の依頼を受け、料金は無料で処女卒業支援(性行為)をするのは何か法に触れるでしょうか?
考えていくと次々に疑問が湧いてきて止まらなくなりました。
下に箇条書きで疑問をまとめました。よろしくお願いします。
1、性行為の料金が無料だと、性交の対償がないために売春にならないのでしょうか?
2、ホテル代や交通費(男性の交通費も含む)を女性側にすべて出してもらうのは何らかの法に触れるのでしょうか?
3、処女卒業支援を目的としたウェブサイトで性交相手を募集する行為は売春防止法にある「公衆の目に触れるような方法~」になり、法に触れるのでしょうか?
4、そのサイトに設置したメールフォームから性交の相手女性を募集する行為は不特定の相手方を募集することになり、売春に関する法に触れるのでしょうか?
(もし、数日間メールで対話をし、仲良くなることで特定の女性になったりするのでしょうか?)
5、性行為に対する料金は無料ですが、その後に謝礼という形で女性が自分で自由に決めた金額を男性側に渡すのは法に触れるのでしょうか?
出演者への口頭確認や映像記録だけで大丈夫?と思っている制作者の方、要注意です。後のトラブル時に「同意していた」と証明できなければ、思わぬ法的リスクを負うことになりかねません。書面による承諾書の内容や年齢確認の記録方法について、12件の相談事例からポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
アダルト系動画販売サイトでセクシー系動画販売をしたいと考えております【内容】通常の衣服を着用している女性の下着を盗撮風に動画撮影し販売【条件】ネット経由で18歳以上のモデルを有償で募集【撮影場所】ショッピングモール等の公共施設or車内
【質問1】
以上の条件であれば「わいせつ物、わいせつ行為(わいせつ物頒布罪、迷惑防止条例)」には当たる可能性は低いとの認識でよろしいでしょうか?
【質問2】
万が一女性とのトラブルにより警察に通報されてしまった場合(出演を強要された等)に対抗するために備えておくべきことは、出演同意書の他に何かございますでしょうか。
【質問3】
あくまでモデルに同意を得て「盗撮風」の動画を撮影する予定ですが、第三者(撮影中の周辺客、販売サイト利用者)から見て盗撮の疑いで通報された場合に逮捕されてしまう可能性はありますでしょうか。
ナンパで、アダルト動画撮影し、ネットのサイトなどで、販売を考えています。局部にはモザイクをかけます
承諾書あるいは同意書にサインをいただくのがベストと思いますが、書面ではなく、口頭で同意を得て映像に記録する方法は、問題ないでしょうか?
【相談の背景】
自作のアダルト動画を販売したいのですが法律に抵触することなく販売しようとしておる者です。
個人ホームページで販売すると様々な届け出や法律が絡むと聞いたので
主体のブログから販売サイト(コンテンツマーケットなど)に移動してもらい
購入してもらうという流れにしようと思っております。
モデルの女性には出演承諾書に記入を貰おうとしております。
コンドームは使わない方向で性病検査をお互いに見せ合う予定です。
承諾書には「妊娠や出産等に関して、貴殿が一切責任を負わないこと及び貴殿は賠償責任を
負わないことを承諾いたします。」という文面を入れております。
また、事前の出演交渉時に1.撮影内容 2.拘束時間 3.撮影場所 4.簡易的な注意事項(ここに「出演承諾書(別途)にサインをいただきます」と書いてあります。
また、当日に印鑑(認印OK)・性病検査結果・身分証明書(18歳以上の確認でコピーなし)を持ってきてもらうという内容です。
動画のモザイクは倫理委員会(VSIC)を通して許可を得ようとしております。
【質問1】
この場合における法律に抵触する可能性のあることを教えて頂きたいです。
【質問2】
裁判などに発展するという可能性があるとしたら何が想定されるか教えて頂きたいです。
【相談の背景】
個人事業で同人アダルトビデオの撮影、販売を行っています。
AV新法の施行前にアダルトビデオ撮影をした女性より、「販売している出演作品の停止」希望がありました。
理由は、本人は撮影に合意したものの、販売後に家族に見つかったためとのことです。
【質問1】
AV新法施行前にアダルトビデオ撮影した場合でも、販売停止をしなければならないでしょうか?
既存のアダルトコンテンツで、自主制作のアダルト動画をダウンロード販売しようと考えております。
内容は、本番行為ものから、自慰もの、パンチラ撮影ものなど数種類に分けての販売を予定。
モデルは当然18以上(高校生含む)となりますが、街中やsnsを使いいわゆるスカウトをする予定で、すでに数人確保してすぐにでも撮影できる状態です。
モデルには都度ギャラの名目で金銭を渡す予定です。
上記の場合、法律に抵触する項目はなにかありますでしょうか?
*事前に警察にアダルトコンテンツの販売にあたって聞いた事があり、上記の場合特に映像配信等の届けはサイト側が行うもので、販売者個人一人一人やる必要はないという認識はあります。
回答をお願いします。
アダルトビデオのネット販売をしようと検討しています。
もちろんオリジナルの商品を用意するのですが、販売サイトの利用規約を見たところ
販売するにあたってのモデルの同意証等の事は書かれていませんでした。
これは、モデルとの撮影の同意があれば
アップロードすることの同意はいらないってことになるのでしょうか?
よくわからないのでお願いします。
【相談の背景】
AV新法について。売春を前提として女性と会い、動画の撮影をしたとします。この動画は専ら個人の趣味で閲覧するのみで、販売などの流通はしないこととします。
【質問1】
この場合でもAV規制法により書面の交付などをしないといけないのでしょうか?
【相談の背景】
アダルトサイト(エロ動画サイト)を使って動画を委託販売しようと思ってます
もちろんav新法に基づき納税も契約もし、全て守って販売するつもりです
ただちゃんとやっていても業者同士の嫌がらせが多いらしくそこで質問です。
委託販売をしていた友人が前に、dmで最近出演した女性を名乗る女性からこの動画は勝手に盗撮されたものだ、警察にも被害届出してる、今すぐ取り下げろ、と2.3回送られてきたそうです
(その女優との契約書は手元にあり内容も撮影前にお互い確認したそうです)
(その女優とは撮影後結局連絡が取れていないそうです)
【質問1】
友人は結局取り上げなかったんですが自分がもし同じ場合は取り下げることを考えてます(運営にもめてると思われたくない)
その際こっちが取り下げたからってこっちが罪認めたことになるんでしょうか?
【質問2】
揉め事自体が嫌だから避けたいです
でも取り下げたから認めたことになって刑事事件になるのは嫌です
こういう場合って取り下げても大丈夫なのでしょうか?
【相談の背景】
【至急回答お願いします】
アダルト動画販売サイトで自撮りのアダルトコンテンツを販売予定。出演料は支払い済み、販売の利益は折半と合意済み、直前で販売したくないと相手女性が言い出した。
【質問1】
女性が反対してる状態でも、出演料を払ってるのでアダルトコンテンツを販売しても違法にはならないでしょうか?
【質問2】
販売に反対なら出演料20万を返還請求することは可能ですか?
返還されたら動画は必ず削除します。
【質問3】
その女性は人妻です。
コンテンツの作成を目的として性行為を撮影しました。
女性の旦那から損害賠償請求される恐れはありますか?
グラビア、AVを個人撮影、販売をしてみようと思っています。
そこで質問がありますのでこちらに書きこませて頂きました。
1、そもそも個人で撮影し販売するのは違法にはならないのか。
2、未成年者の場合、18歳未満の場合親の承諾は必要なのか
3、児童ポルノと一般のものとの線引きはどこなのか
4、キャストと契約書を交わす場合ひな形の作成をしてもらえるか。また費用の概算はどの程度か
面談が必要な場合お願いするかもしれません。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
友人がアダルトビデオ(AV)女優として1か月前に撮影しました。撮影後に後悔の念に襲われて販売を停止できないかと相談を受けています。
【質問1】
出演料を返金し、何としてでも販売を止めたいという事ですが可能でしょうか。
【相談の背景】
足フェチ系の個人AVを撮影、販売するにあたり、モデルの募集、AV新法、契約書の注意点などについてご相談になります。
※服を着た18歳以上の女性の足や足裏の写真や動画を本人の同意の元で撮影し、後日SNSでのアップや販売を考えています。
【質問1】
①モデルの募集について
twitterで募集をかけたり、いわゆるパパ活等をしている女性にDMで「足の撮影をさせてくれない?」と声をかける行為は、職業安定法63条にに該当するのでしょうか。
【質問2】
②AV新法の規制対象になるかどうか
パンツ一丁の男性が、女性の足裏の臭いを嗅ぐ、と言った内容は、AV新法の規制対象になりますでしょうか。
※男性側の性器が映った時点で規制対象?
【質問3】
③契約書について
撮影に当たり契約書を作成する法律上の必要性はありますでしょうか。 また、誓約書に住所の記載なし(氏名のみ)の場合でも、効力を発揮するのでしょうか。
「大手サイトと同じくらいかければ大丈夫?」「乳首にもモザイクって必要なの?」個人でアダルト動画を制作・販売する際、モザイクの基準が曖昧で困っている方もいるのではないでしょうか。法律に明確な数値基準はなく、判断が難しい問題です。16件の相談事例から、適切なモザイク処理の目安を確認してみましょう。
【相談の背景】
動画配信サイトにて全て個人一人で行うアダルト動画を月額会員制度にて販売しようと考えている者です。初めての試みで法について無知な部分が多いのでご質問させて頂きました。
【質問1】
質問1.アダルトな動画(個人撮影)の販売を行うサブスクリプションを開設する前に映像送信型性風俗特殊営業と他に必要な届け出があればお教え下さい。
【質問2】
質問2.わいせつ物頒布等罪において全ての動画に対し局部へのモザイク編集を必ず行う方針ですが、乳首へのモザイク処理は法律で必要な処置でしょうか?
【質問3】
質問3.届出の際に提出した事務所では無く基本的に自宅にて背景をほとんど見えない状態で撮影を行おうと考えているのですが撮影時に自宅、ホテルを利用する際は届出や許可は必要なのでしょうか?
【質問4】
質問4.必要な届け出を全て提出し、局部へのモザイク処理の規定を守りながら会員限定の動画販売で活動している状態において逮捕の可能性の有無、法引っかからない為に注意しておくべき事はありますでしょうか?
【相談の背景】
知人女性の自慰行為を撮影した動画の販売について、女性側に許可を取り、女性の自宅で女性自身ででそういう動画を自撮りしてもらい、それを私がモザイク修正を入れて、ツイッターにて、購入希望者を集い、販売しました。
女性側には許可を取っております。
【質問1】
自慰行為の動画や写真の販売は法律に触れますでしょうか?
もし触れるのであれば罪名を教えてください。
【相談の背景】
アダルト動画販売を考えています
映像送信営業届け出済みです。
動画販売するにあたりなにか注意点はありますでしょうか。
【質問1】
動画作成にあたり、陰部にモザイクをすれば法律的に問題ないでしょうか。
【質問2】
また、本番行為の様子をモザイクありで動画販売することは法律的には問題ないでしょうか。
お世話になります。
いわゆる、個人撮影AVを販売しようと考えております。
モデルとなる18歳以上の成人女性には出演の同意書へ署名をしてもらい、インターネット上にて流布、公開、販売されることに同意を頂いております。なお、同意書には数日以内の申告により出演を取り辞めることができる旨を記載しております。
動画内で局部が映る箇所については、モザイクがかかります。
販売先は海外にサーバーを置いている、日本人のユーザー比率がとても高いウェブサイトです。
そこで、質問がございます。
1.この場合、違法性があり処罰の対象となる可能性が高いと思われるポイントはございますでしょうか?
2.同意書にモデルが署名した名前や個人情報に虚偽があった場合、モデル側の同意がなかったと見做されてしまうようなことはないでしょうか?(本人の承諾の上、書類を確認・署名する様子も非公開の動画として記録してあります)
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
よくインスタで ○○100円。見たいな文面でアダルト動画を販売している個人がいます
【質問1】
ネット上で動画を販売するのは問題ないのでしょうか?
(アダルト動画は金銭を受け取った後1対1での個人のDMです。)
【質問2】
ネットの拾い画とか他人の動画を買って販売している人がいるのですが大丈夫でしょうか?
自主制作のアダルト動画をダウンロードサイトで販売を行なっています。
モザイク処理は行なっていますが、万が一モザイク処理に漏れがあった場合、罪に問われるのでしょうか。
また、その動画を警察などへ提出された場合すぐに処罰を受けるのでしょうか。
同人AVの撮影に募集して
参加が決まりました。男性6名くらい?、女性2名(1人行為、1人見学。二人とも熟女)で性行為を行う予定です。モデル料として女性に6000円支払う予定です。マンションの1室で行われます。開始前に出演承諾書に記入するとのことでした。
上記の参加に違法性はありますでしょうか?
風俗店で、お店側が公式に設定している録画料金を支払い、プレイを撮影した動画をネットで販売することは罪になり得ますか?
以下、補足です。
●女性の顔は映っていない(露出した胸部などは映り込んでいます)
●お店側が正式なオプションとして録画オプションを設定している
●局部のモザイク処理は済み
※風俗店はいわゆる性的類似行為を目的とした店です。
※撮影場所は風俗店内ではなくホテル
※プレイ内容は性的類似行為
※販売プラットフォームは海外サーバーを経由するもの
何卒、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
宜しくお願いいたします。
あるサイトにてアダルトビデオを販売している作品のモザイクについて伺いたいです。
答えようのない質問かと思いますが宜しくお願いします。
モザイクをかけて販売している所謂表AVメーカーは、おそらく暗黙のルールが出来上がっていて、「この数値(モザイクの濃さ)で販売するように」と決まっていると思います。
FC2ではルールがないので、見えてるでしょという濃さで販売されているものがあります。
この薄〜いモザイクをかけて「ほらね、ウチはモザイクをかけてるから大丈夫!捕まらないよ!」と思ってる販売者は、モザイクをつければ法に触れないとでも思ってるのでしょう。
要は警察が本気を出せばモザイクなしでも薄いモザイクでも、わいせつだとみなされれば捕まるという認識で間違いないでしょうか。
【質問1】
要は警察が本気を出せばモザイクなしでも薄いモザイクでも、わいせつだとみなされれば捕まるという認識で間違いないでしょうか。
自分で撮ったアダルト動画をネットで売りたいのですが、陰部にモザイクを付ければ犯罪にはなりませんか?
あるアダルトサイトに自分の動画を投稿し、広告収入を得ているというブログを見つけました。
そのほかにもこのサイトには、個人で撮影したと思われる性行為中の動画が多数散見されます。
これらはわいせつ物頒布等罪にはならないのでしょうか?
ライブ配信やAVの転載で逮捕されているニュースは見たことがあるのですが、個人で撮影したものをアップしているのも当てはまるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
自身のアダルト動画の販売について。
生活に困り自分自身の動画を5人ほどに販売してしまいました。
無修正のものもあったりします。
ここを色々見ていると犯罪行為だという回答があったりしたのですが、本当でしょうか?
【質問1】
犯罪になりますか??
動画サイト内のアダルト動画
でコンテンツ販売者が無修正とか投稿してい
るのですけど、これは犯罪なのは分かります。
質問なのですが、このコンテンツマーケットで
こういう動画とかをサンプル動画、画像を使いアフィリエイトできるようになっているのですが。
無修正のままサンプル動画、画像を使いアフィリエイトしたら犯罪と思いますけど、男性性器、女性性器をモザイクで隠して、アフィリエイトするのはどうなんですか??
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
わいせつな動画を個人トーク(LINEやトークアプリ)を通じて有料で販売しているSNSアカウントを見つけました。
以前、わいせつ物頒布罪についての記事をよみ疑問に思ったことがあるため相談します。
【質問1】
個人トーク(LINEやトークアプリ)で一度だけわいせつ物を有償かつ無修正で販売した場合は頒布とはならないので罪に該当しないのでしょうか?
【質問2】
アダルトビデオを販売しているサイトや会社はこの罪に該当しないのでしょうか?
それともモザイクなどの修正が入っているためグレーゾーンということなのでしょうか?
【相談の背景】
Twitterで性行為動画を投稿している方の動画を引用機能を使って宣伝などをしている者です。
何故その様な事をしているかというと、将来的に裏アカ男子との業務委託関係を築きたいと思っているからです。
裏アカ男子さんが撮影した性行為動画を僕がファンクラブサイトに投稿し、得た収益を折半するビジネス計画を立てています。
この背景で質問させて下さい。
【質問1】
Twitterで性行為動画を引用投稿する事は犯罪にあたりますか?(無断転載)やその他諸々。
【質問2】
裏アカ男子さんとのビジネス計画で「映像送信型風営法届け」の提出は必要でしょうか。ファンクラブサイトは届出を出しております。
【質問3】
裏アカ男子さんの撮影した動画が「無許可で撮影された物」だったとして、それを業務委託でファンクラブサイトに投稿した僕は罪に問われますか?
裏アカ男子は僕に「撮影承諾済み」と嘘をついていた場合です。
【相談の背景】
最近アダルトサイトにカップルで撮った性行為の動画を載せてる方がいます。
【質問1】
モザイク処理をしておけば、会員限定サイト(オンラインサロンのような) or アダルトサイトで販売、投稿しても法に引っかからないのでしょうか?
自宅やホテル、あるいは公共の場所でアダルト動画を撮影しようとしている方、場所によって思わぬ法律が絡んでくることをご存知ですか?撮影場所の選び方ひとつで、第三者からの通報リスクや許可の問題が発生することも。3件の相談事例から、撮影前に確認しておくべき注意点を見てみましょう。
【相談の背景】
ネット等で盗撮風の動画を撮影させてくれる女性を募集し同意書を頂いた上で販売をしたいと考えています
【質問1】
路上での撮影等になると思いますが同意を得た上での路上での盗撮風動画の撮影及び販売は何か違反がありますでしょうか?またそのような同意書は弁護士の先生に作成していただけるものなのでしょうか?
アダルトコンテンツの作成・販売を考えているのですが、
そのうえで法律上問題があるかどうかわからない点があるので、
ご質問させていただきます。
・そもそも盗撮風(モデルの女性には年齢確認・許可をいただきます。)の動画の販売は
違法ですか?
・上記盗撮風動画を、街中で撮影することは違法ですか?
以上
よろしくお願いします。
【相談の背景】
個人でアダルトビデオの撮影・販売を考えています。そのカテゴリが盗撮風シチュエーションというモノで被写体(モデル)の許可を得たうえで盗撮をします。撮影はカメラマンと被写体の2人のみで行います。撮影場所はスタジオではなく街中(歩道)・商業施設(主にショッピングモールやデパ地下など)・駅(電車内ではない)を考えています。これらの場所で撮影をする際は、私が調べた限り所有者の許可が必要らしいです。しかしながら個人での撮影で商業施設等の許可を取るのは厳しいと考えています。
そこでいくつか質問させていただきます。よろしくお願いします。
【質問1】
商業施設で無許可で撮影した場合、販売後どういった処罰が下りますか。
【質問2】
質問1で処罰が下る場合、例えば背景にモザイク等をかけてどの商業施設かの特定を難しくする、ショッピングモール内だが各店舗には入らずエスカレーターのみで撮影等、撮影許可を取る以外の回避方法はありますか。
【質問3】
街中で撮影をする場合、通行人の妨げにならない様に撮影したり通行人の顔が極力映らないまたはモザイクをかける等をすれば許可がなくても問題はありませんか。
【質問4】
前提として個人での商業施設の撮影許可を取るのが難しいとしてきましたが実績のない個人でも現実的に撮影許可を取ることはできますか。
「動画を買ったユーザーを抽選でAV撮影に参加させる」という斬新なビジネスモデルを考案中の方、そのアイデアは法的に問題ないでしょうか?売春や周旋行為に該当するリスクが指摘されており、専門家の見解も分かれるグレーゾーンです。3件の相談事例で、その合法性の判断ポイントを確認してみましょう。
個人でアダルト動画を撮って、販売サイトを利用して販売しているものです。
現在、所謂同人AVというものをモザイク処理などをきちんと行い、販売しております。
この度、視聴者参加方の販売を検討しており、
動画購入者の中から抽選で、AV作品できると言う形で売り出そうと考えております。
ここで質問なのですが、
動画販売とセットでAVへの参加(参加して女優さんとのエッチを撮影)できる抽選券付きのような感じで販売することは法律上問題ないでしょうか。
AVへ参加してもらい女優さんとエッチさせることが風営法?や売春管理法(あるのかわかりませんが?)などに違反したりしませんでしょうか。
当選した男優様へ報酬を渡して、演者として出てもらう等の工夫をすれば大丈夫などあれば教えてください。
【相談の背景】
アダルト向けの同人avのファンクラブサイトでアカウント運営をしています。同人avの出演男優をファンクラブの登録者から募集をかけようと考えています。
【質問1】
同人avの出演男優をファンクラブの登録者から募集をかけようと考えていますが、法的になにか問題はありますでしょうか。
性行為の仲介者は法律に違反しているのでしょうか?
最近知り合い人が、SNSなどを経由して、性的斡旋をしていると知ってしまいました。
それが少し特殊で、対象にしている顧客層が
・自分の配偶者を他人と性行為させることが性癖の人
・他人の配偶者と性行為をするのが性癖の人
となっており、それらを仲介するような立ち位置にその知り合いがいます。
実際に性行為をする両者間に金銭のやり取りはなく、それぞれの顧客から仲介者である知り合いがお金を貰うだけだそうです。本人は安全と信頼を売っていると言っていました。
つまり
性行為させたい人もしたい人も、仲介者にお金を払っていて、性行為をする両者間では金銭のやり取りがないのです。
気になって自分でも色々調べたのですが、果たして仲介者は法律に引っかかるのかよくわかりませんでしたので、こちらで相談させていただきました。
よろしくお願いします。
AV出演モデルの連絡先やSNSを動画購入者に教えるビジネスを考えている方、その行為が「売春周旋」として摘発されるリスクをご存知ですか?仲介する意図がなくても、状況次第では重い罰則が科される可能性があります。2件の相談事例から、どのような行為が問題になるのか確認してみましょう。
アダルトサイトの動画の販売者が、例えばですが動画に出演したモデルを、動画を買った客にモデルの許可を得て紹介する行為は違法でしょうか?動画には違法性は無く20歳以上のモデルに了承を得て撮影した物だとします。
紹介は
1.販売者が仲介してお互いを会わせる場合。
2.モデルが登録しているSNSや出会い系サイトの本人を販売者が紹介する場合。
3.紹介された(客)側に罪はあるのでしょうか?
また例えばですがこの後、援助交際になった場合、会うだけの場合、販売者が援助交際目的を知っていた場合、知らなかった場合で違いはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
質問です。
同人AVを撮影して販売しようと考えております。
1映像送信型性風俗特殊営業届も届出を出します。
2出演者とも契約書と同意書を交わし身分証を掲げての写真を撮り確認し未成年ではないことを確認いたします。
動画に関しても修正のモザイクを処理を行います。
3契約書に関しても出演女優と対等の条件にいたします。
出演時も内容を明確にし一度面談してコンセンサスを取り契約書と同意書を取り後日撮影という段取りをしたいと考えてます。
4出演の女性は SNSを募集しようと思いますが、こちらは違法になりますか?
女性には協力として報酬をお渡しすることは考えています。
職業安定法(有害業務)に該当しないか心配です。
「海外の法人に売るなら日本の法律は関係ない」と思っていませんか?無修正動画を海外法人に売却・委託販売するビジネスには、日本の刑法が適用されるリスクがあります。知らずに進めると刑事責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。10件の相談事例から、その具体的なリスクを確認してみましょう。
個人で撮影したアダルト動画(無修正のもの)を海外法人の企業に買い取ってもらう場合
何か法に抵触する可能はありますか?
また委託して販売してもらった場合は如何でしょうか?
合法的に無修正のアダルト動画や、アダルトライブ配信を行えないかと考えています。
主にFC2などを経由して実行しようと考えています。
そこで考えたのですが、
1 日本人たる私が、アメリカ等の無修正が合法的な国で会社を設立し、その会社において動画を編集、販売 またはライブ配信を日本向けに行えば無修正は合法でしょうか?
出演者はそのアメリカの会社と雇用契約を結ぶ形にします。
これなら日本国内で動画を製造しアップロードしFC2にて販売する、ライブ配信を合法で行えますか?
2 1のような会社と雇用条件で、なおかつアメリカ等の国から動画を製造し、アメリカ等でアップロード、 又は配信するとしたら合法でしょうか?
可能なら事業計画書を作りたいと思っています。
現在、日本国内でアダルトビデオの撮影、編集、日本人向けのサイトで委託販売を個人で行っているものです。
自分の作品全てに局部へのモザイクを入れています。
★質問は、もし外国人の女優さんと撮影をし、編集、アップロード等を全て海外で行い、日本ではなく海外向けに販売した場合(fc2等のような日本語で購入できるサイトではないもの)何か日本の国内法に触発しますか?しかし居住国は日本とします。
もし、何かしら法に引っかかるような場合は、性に対して自由な国の個人事業主ビザまたは起業ビザを発行して移住する予定でいます。
よろしくお願いします。
アダルト動画販売に関する質問です。
日本でアダルト動画を無断で販売したり、無修正エロ動画を販売した場合犯罪になると聞きます。
でも、海外からの販売ならセーフだとも聞きます。
ここで、思ったのですが
日本にいるAさんが客をみつけお金を受け取り、海外にいる人Bさんに代理でupして客に商品を渡した場合
日本にいるAさんは犯罪になるのでしょか?
※Aさんはアダルト動画を持っていないとする。
インターネットを用いた無修正アダルト動画の販売を考えています。
日本人が外国で撮影、編集し、外国人向けに販売するのは違法性がありますでしょうか。
動画説明や動画内には一切日本語にはせずに外国人向けにする予定です。
【相談の背景】
あるサイトで自分で撮影した無修正の性行為中の動画を販売しようと思いましたが、海外のサーバーでも日本で閲覧されるものでしたら違法となる可能性はある。という意見や、日本からの投稿であることが裏付けられれば、わいせつ物電磁的記録媒体陳列罪が適用されます。しかし、サイトに日本の警察が投稿者の照会を行っても開示義務がありませんので、売り上げの原資である投稿者を売ることはしません。よって逮捕されることはないでしょう。
実際にそのサイトでは数年間、定期的に成人女性の性行為中の動画を販売している人達が大勢いますが逮捕されていません。
【質問1】
逮捕される可能性があるのであれば、なぜその人達は捕まらないのですか?相手が未成年の場合や無断で販売すれば逮捕されますが、成人女性で相手の同意があれば逮捕されないというのが現状なのでしょうか?
巷ではどう見ても日本で撮影したと思われるアダルト無修正動画が氾濫していますが、
海外法人が撮影のために日本へ訪れ、アダルト撮影をして録画したビデオカメラを海外へ持ち帰えり、日本向けに販売した場合、ワイセツ物頒布の罪(日本国内にいる場合は販売目的所持になる?)に問われますか?
また、そもそも無修正AVに出演している日本在住のAV女優は罪に問われないのでしょうか?
無修正であると知りながらアダルトの動画配信(海外からの配信になっているが撮影は東京都内などで行われている)サイトに何年も出演し続けて陰部やセックスを公開して報酬を得ていた場合、またそのモデルの人物特定がされた場合、
1・そのモデルは罪に問われますか?
2・罪名は「公然わいせつ」「わいせつ電磁的記録媒体頒布幇助」になるのでしょうか。
3・2013年に静岡県警がAVモデルを「わいせつ電磁的記録媒体頒布幇助」で逮捕した事実がありますが、このようなことになるでしょうか。
よろしくご回答お願いいたします。
もしもネットで拾った一般人が撮影したエッチな動画を販売して警察にばれたら逮捕はあるんですか?
例えばAV会社が販売してるAVなどを勝手に販売したりすれば良くないでしょうけど
普通の一般人が撮影した動画などの場合はどうなるのですか?
個人撮影動画を海外のサイトで販売するのは犯罪ですか?
例えば「Clip4Sales」というサイトです。
夫婦で撮りためた動画(アダルト)があるのですが、日本国内で個人が販売するのは何らかの法律に引っかかるそうですね。そこで、上記の海外サイトで販売するのはどうなのだろうか、と思い質問しました。あくまで、自分たちの動画であり(妻も販売に了承済み)肖像権の問題はなさそうです。もし何らかの法律に引っかかるのであれば、どのような条文に引っかかり、どのように問題になるのか教えてください。
アダルト動画を購入・ダウンロードする側にも、実は法的なリスクがあることをご存知ですか?出演者が未成年だった場合の問題や、販売者が摘発されたときに購入者へ影響が及ぶ可能性など、消費者側の疑問は尽きません。10件の実際の相談事例から、購入・視聴の際に知っておくべき注意点を確認してみましょう。
動画共有サイトでアダルト動画の購入を考えています。
個人撮影物なのですが、購入は違法に当たるでしょうか?
未成年が出演してなければ大丈夫でしょうか?
仮に無修正でも大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
修正有りのアダルト動画購入が、わいせつ物頒布罪にあたるのかについてのご相談です。
個人でアダルトビデオを撮影し販売されている方(いわゆる同人AV)の有料サイトに登録し、動画を視聴したことが少しですがあります。全て同じサイトからの購入です。
サイト内の動画は全て「モザイク有り」で、サイトの運営者は「映像送信型風俗特殊営業開始届を届け出ている」旨が記載してありました。
そのため自身で平気かな?と思い数回有料会員の登録をしてしまったことがあります。
私自身、有料会員としてサイト内の動画を視聴していたことがありましたが、動画をダウンロードしたことはありません。またその動画を別の人に公開したり、URLをどこかネット上に公開したことも一度もありません。
【質問1】
以上のような状況で購入した私がわいせつ物頒布などの罪に問われることはありますか?
【質問2】
販売者側が仮に逮捕などされた場合、私自身も逮捕されることはありますでしょうか。
【相談の背景】
あるアダルト動画サイトで購入したアダルト動画が増えてきたので、
自分のブログを作って交換してくれる人を集めたいと考えています。
この私が持っているアダルト動画を他の人と交換し合う行為は違法でしょうか?
※アダルト動画は「無修正」も含みます。
※自サイトに動画を公開等は一切しません。あくまで交換者を募集するだけです
【質問1】
この場合は違法になりますか?
【相談の背景】
自分は有名アダルト動画販売サイトを利用し無修正アダルト動画を購入しているのですが、少し気になった事があるので相談させてください。
購入した動画にはだいたい出演者の同意や販売許可を得てから商品を掲載していますと書かれていますが、もしこれが虚偽であった場合、出品者が何らかの罪に問われるのは解ります。
購入者にも何らかの罰則が科せられる場合があるか先生方に相談したいです。
【質問1】
出演女優が出品者を通して購入者に購入した動画の削除を求めてきた場合、それに応じなかったら罰則はありますか?
【質問2】
出演女優から購入者に対して販売無許可の動画を購入したのだから慰謝料を請求する、となる場合はありますか?
【質問3】
出演女優が弁護士を通して購入者に対し裁判を起こした事例などはありますか?
個人撮影によるアダルト動画制作の件です。
出演女性モデルを、他の撮影者から紹介してもらう行為は職業安定法違反になりえるでしょうか?
また紹介した方は、同違反になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
有料アダルト動画配信サイトでアダルト動画を購入し、ダウンロードしたいと考えています。
2015年7月から児童ポルノ法が改正されたため、まず購入したい動画がこれに該当しないかを確認するべきか悩んでいます。
当方、児童に該当する作品には興味がなく、これに該当する作品であれば購入したくありません。しかし、購入したい動画のサムネイルにはモザイクやボカシが入っていて、見た目での判断は難しい状態です。
この状態で、動画を購入したとして、もし万が一出演者が18歳未満であった場合は、児童ポルノ法に抵触し、購入者も罰せられると思います(前回質問させていただいて、出演者の見た目では故意の阻却はしないというお話でしたので)。そこで、動画に出演しているモデルが、撮影時に18歳以上だったのかどうかを確認するために、動画配信サイトにメールで問い合わせをしようかと考えています。
まだ、購入はしていませんし、上記のような問い合わせもしていませんが、配信サイト側の回答が、もし「出演時、出演者はすべて18歳以上であることを確認している」あるいはこれに類似の回答があったと仮定して、先生方に3つ質問があります。
1.出演時の年齢に詐称があって、出演者の実年齢が18歳未満であったのにもかかわらず、サイト側も実年齢を認識していなかった場合、購入者が児童ポルノ法の単純所持によって罰せられることはありますか?
2.サイト側のメールには「確認している」旨が記載されていはいるが、実際は未確認で、モデルが18歳未満だった場合、購入者が児童ポルノ法の単純所持によって罰せられることはありますか?
3.サイト、あるいはサイト側からの回答に「該当しない」と記載があったとしても未必の故意があったとして、購入者は罰せられるのでしょうか?
インターネット掲示板で「私のエロ動画売ります」と書込みをしている20歳の女性と連絡をとり、直接手渡しにて動画を購入する事になりました。
年齢については、受け渡し当日、名前と住所を隠した状態の免許証を見せてもらい確認させて貰う予定です。先生方に2点お聞きしたいのですが、
1.動画に無修正の陰部が映っていた場合、私は何らかの罪に問われたり、警察から連絡が来ることがありうるでしょうか?
2.相手が実は18歳未満で、他人や偽造の免許証を私に見せて年齢を偽った場合、動画の購入は児童ポルノ法違反に該当するでしょうか
お忙しい中恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
先日、インターネット上の掲示板経由でアダルト動画を購入してしまいました。
以前から探していたアダルト動画(いわゆる素人モノで、過去にとある投稿雑誌の付録に収録されていたもの)を売ると宣伝している掲示板の投稿を見つけ、動画を購入しました。支払い後、ファイルサーバのアドレスが送られてきて、その内いくつかをダウンロードしてしまいました。
問題の動画は、モザイク入りで無修正ではなく、また児童ポルノ等でもありません(熟女系)。
また、動画は個人で閲覧したのみで、頒布したりということもしていません。
この場合、こちらが罪に問われることがありますでしょうか?
懸念としては、
1.(おそらく)動画の権利を持つ雑誌の出版社以外の販売者から動画を買ってしまったことで、著作権法上の問題が発生しないかという点
2. わいせつ物系の法律に抵触しないかという点
です。
軽率な行動だったと自分を責める毎日です。
アドバイスをお願いします。
【相談の背景】
SNS上で無修正のアダルト動画を販売している方から動画(児童ポルノには該当しない)を個人で見る目的で購入してしまったことがあります。動画はSNSではなくメッセージアプリ経由でもらいました。
この行為は違法なのか、のちのちネットで調べていく中で不安になりました。
【質問1】
SNS上の個人取引で無修正動画の購入をした場合、罰せられることはありますか?
【質問2】
調べている中で、販売者は逮捕される可能性があるのかと思いましたが、その場合に購入者も捜査の対象になり罰せられることはありますか?
【相談の背景】
無修正動画の購入について質問をします。
自分は大手有名アダルト動画販売サイトで無修正の動画を購入しようと考えています。
購入したいと考えている動画は、ストリーミング販売のようで動画が掲載されているブロマガの記事を購入して見れるようになるといった販売形式のようです。
弁護士の先生、お手隙で構いませんので回答を頂きたいです。
【質問1】
ブロマガの記事に掲載されている動画が児童ポルノと疑わしき場合、ストリーミング販売でも警察から家宅捜査や書類送検をされる可能性はあるのでしょうか?
【質問2】
ブロマガの記事に掲載されている動画が違法アップロードされた動画だった場合、購入者は何らかの罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
SNSや掲示板でアダルト動画の共演者を募集しようと考えている方、その行為に法的リスクがあることをご存知ですか?募集の方法や条件次第で、売春防止法や風営法に抵触する可能性があります。実際の相談事例から、共演者募集を行う前に確認しておくべき注意点を見てみましょう。
【相談の背景】
今考えているアダルトサイトの女優募集の方法が違法か知りたいです。
そのサイトは不特定多数が見られるアダルトビデオチャットのサイトです。
そこで共演していただける女優を見つけたいのですが、職安法に抵触しない方法を探しています。
雇用形態は業務委託に分類されると思いますが分かりません。
具体的には、サイトで配信を行い投げ銭のような形でチップをいただき、それをお金に換算して振り込まれる形で、それを私と女優で分ける感じです。
その為特に契約書などは結ばず、出演してもらって稼いだお金を渡す、のような流れです。
本題ですが、以下のパターンで勧誘行為を行った場合に違法か合法かそれぞれご回答お願いします。
仮に全部違法な場合、可能であれば合法で求人できるような方法をお伺いしたいです。
1.SNSで募集の投稿をする
2.SNSでDMから勧誘する
3.マッチングアプリで会った際に勧誘
4.ナンパして勧誘
【質問1】
職安法に抵触せずアダルトサイトの共演者を募集する方法は?
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