不倫合意書の違反による違約金請求の流れについて教えてください。
不倫の合意書違反をしたとのことで、合意書にて約束している慰謝料および違約金を請求する旨の通知書が、代理人弁護士から本人限定受取・特例型郵便にて届きました。請求書ではなく、通知書である意図は何でしょうか?こちらは通常の請求方法ですか?無視すれば裁判にかけるので、裁判外での示談を求めるなら連絡を要求されています。
弁護士から慰謝料請求の通知書が届いた、合意書への署名を求められている、違約金を請求されたなど、不倫発覚後の法的対応にお困りではありませんか。通知書を無視した場合のリスク、慰謝料の減額交渉、求償権の取り扱いなど、法的関係を整理し、適切な対応方法を具体的な事例とともに解説します。
弁護士から内容証明郵便や本人限定受取郵便で慰謝料請求の通知書が届いたとき、どう対応すべきか迷いませんか?無視し続けると裁判になるのか、個人で対応できるのか、減額交渉は可能なのかなど、同じ状況に直面した方々の41件の相談事例から、適切な対応方法を学べます。
不倫の合意書違反をしたとのことで、合意書にて約束している慰謝料および違約金を請求する旨の通知書が、代理人弁護士から本人限定受取・特例型郵便にて届きました。請求書ではなく、通知書である意図は何でしょうか?こちらは通常の請求方法ですか?無視すれば裁判にかけるので、裁判外での示談を求めるなら連絡を要求されています。
恥を忍んでご相談します。
以前、不倫関係にあった男性の妻から、通知書が届きました。現在、慰謝料請求を検討していること、相手との一切接触しないこと、不倫の事実経緯と謝罪、接触しない旨についての誓約書の提出、相手に費用の負担を求めないこと、第三者に口外しないこと等の内容です。
謝罪したい気持ちはありますが、どのような対応をすればよいかわかりません。ご教授下さい。
旦那が事実ではない不貞行為で慰謝料請求されています
まだ通知書が何通かきている段階です
通知人の方から私には直接SNSなどでメッセージが届くのですが
私が通知人の方とやりとりする分には問題ないのでしょうか?
通知書には、通知人への直接の連絡は控えるようにと記載があったので気になります。
こんにちは
弁護士さんからの通知書が半年前から何通か、電話もきています
内容は不貞行為での慰謝料の請求でしたが、事実ではない事なので示談にするつもりがないことを伝え、訴訟されてから弁護士さんを付けるつもりでしたが
半年以上経った今も訴訟されることもなく…
最後の通知書は2ヶ月くらい前です
あちらがお金を取ることを諦めたのか、それとも訴訟の準備中なのか少し気がかりです
こちらから、あちらの弁護士さんに連絡すれば
通知人の方が請求をやめたのか、それとも訴訟に移行途中なのか教えてもらえることはありますか?
もし訴訟になれば色々こちらも準備しなくてはいけないので、知りたいのですが
事実ではないことで慰謝料を請求されているので、むやみに相手にするのもよくないのか…と
連絡しても大丈夫でしょうか?
それともするべきではありませんか?
不倫3年しています。
相手の奥様から弁護士経由で通知書が届きました。
内容については、慰謝料請求と無視をすれば裁判にするという内容でした。5日以内に連絡を返すようにという指示もありました。
私は、無視をしました。
10日程が経過します。本日2度の着信があったのですが、
どのような内容なのでしょうか。
裁判を起こすという事なのでしょうか。
元不倫相手の奥さんから、普通郵便で慰謝料を請求する[通知書]なる手紙が届きました。
要求は300万円です。10日以内に振込、または返信をしなければ法的処置を取るとのことが記載されておりました。直筆でしたが、拇印、捺印等もなく、弁護士も立てていないようです。
状況として、
不倫での交際があったことは認めるが、交際の申し入れは元不倫相手からの積極的なアプローチであったこと。
交際期間は9ヵ月間であり、すでに交際は終わっている。
相手は離婚しておらず、元不倫相手と奥様の間に慰謝料の授受があったかも不明。
お伺いしたいのは、
1.このような手紙に法的効力があるのか。
2.無視した場合、不利になることはあるか。
3.元不倫相手とはすでに連絡を取っていないため、相手から十分な慰謝料の支払いがあったか不明な場合、証明を求めることは可能か。
尚、弁護士に依頼した場合、弁護士はどのような流れで対応するのでしょうか。
教えていただけると助かります。
【相談の背景】
相手側が支払う意思があるとの事だったので
貞操権での慰謝料請求後
相手側が弁護士を立て
本日書面が届きました。
事実と異なる内容が記され(想定済みです)請求には応じませんとのこと。
別れ際、私が彼への嫌がらせ(警告受けています)にも関わらず第三者を介して通知書の送付
を行った事など1連の行為で損害賠償の対象にもなるので
今後そのような事や、通知人の親族等への接触もおやめ下さい
もし違反された場合は警察に通報します予めご了承くださいとの事です。
もちろん接触する気も、一切なく
こちら側に減額要求や支払い拒否なら
もうそれで話を終わらせようと思っておりました。
【質問1】
この場合、私は異議を申し立てる気もなく、合意しようと思っていたのですが、その場合、代理人の弁護士の方に合意しましたと連絡することは必要なのでしょうか?
【質問2】
この手紙は、請求には応じませんとゆう内容と、
今後の警告と理解して大丈夫でしょうか?
こちらからも、相手側本人、親族等から一切接触、請求など受け付けたく無いのですが、相手側代伝えない方がいいでしょ
【相談の背景】
不倫による慰謝料を不倫相手の配偶者から請求されました。
心から謝罪したいと思っていますが、離婚の話しが以前から出ていた事、不貞の月日、回数が少ない事などから慰謝料の減額をお願いしたいと思っています。
【質問1】
慰謝料の請求が相手の弁護士から通知書ではなく口頭で連絡が来るのは理由があるのでしょうか?
書面の通知書を請求した方が良いのでしょうか?
不倫の慰謝料を支払えと弁護士から通知書が来ました。
私の自白を録音した物が証拠です。
しかし、それ以外証拠が何もないので、虚偽の自白なので支払いの義務はないと回答書を送りました。
しばらくして地方裁判所から特別送達が届きました。
他に証拠がなくても訴訟を起こすものでしょうか?
証拠がなくてこちらが認めなければ支払いの義務はないですよね?
不貞行為という理由で慰謝料請求通知書が届きました。
その時は知り合い方に弁護士さんを紹介してもらい無視してもよいとのことだったので無視しました。
支払期限を過ぎたある日
一度送りましたがという全文がつき
同じ内容のものがまた送られてきました。
どうするべきなのでしょうか?
【相談の背景】
不倫をしていました
相手の奥さんから電話で
二度と会わないようにと言われ
今回は何もしないと言われました
それから会っていないのですが
特定記録で地元では無い東京の弁護事務所から通知書が届きました
慰謝料300万円支払いなさい
連絡下さい
と来ましたか無視しました
数日後にまた特定記録で通知書が送られて来ました
連絡を頂いておりません
話し合いを希望するなら5日以内に連絡下さい
期間内に連絡なければ事前通知なく起訴する可能性があります
と来ました
【質問1】
2回目に通知書が来たのは
1回目の通知書に対して連絡しなかったから弁護士が勝手に出したのでしょうか?
どうしたらいいでしょうか…
出来れば連絡したくありません…
不倫相手の元夫から、
内容証明郵便にて慰藉料請求されている者です。
一通目には、
・慰藉料の請求に応じるか?
・面談を希望するか?
・誠意のある回答が無ければ即刻法的手続きに移る
などと書かれていました。
そして私からは、
・不貞の事実は無い。
・慰藉料支払いには応じない。
という内容で返信しました。
先日二通目の通知が届きました。
・協議の場を設けたので来てください。
・誠意のある回答が無ければ即刻法的手続きに移る
と書かれていました。
ご丁寧に協議場所の会議室の地図が添付されています。
一通目に「即刻法的手続きに移る」と記載してあるのに、
二通目で協議を申し入れてきています。
■質問1
このような場合は、法廷に出ても有力な証拠が無くリスクが高いので、何度か請求をすることで私がボロを出すこと、協議の場で認めさせることを目的としているのではないかと思うのですが、皆さんのご見解はいかがでしょうか?
もし反対の立場で、私が決定的な証拠を持っていたら、
グダグダと相手の言い訳になど付き合わず、
警告後、法的措置に移るのが良いと思ってしまうのですが…。
素人なので考えが及びません。
■質問2
また、このようなケース(なかなか法的措置に移行してこない)の場合は、今後もこのような文書が何度かに渡って送付されることが考えられますでしょうか?
法的措置に移らずそのような主張を何度もされた場合には、
私として、その主張を辞めさせる(郵送物や電話、職場などへの連絡など)方法は無いのでしょうか?
不倫相手の奥さんから、弁護士を通じて通知書が送られてきました。この通知書への対処について相談したいです。
状況を説明します。
通知人は離婚する気はなく夫婦関係を修復したいということで、私には交際中止を求めてきています。今回の書面に慰謝料についての記載はありませんが、通知人の夫には通知書を受け取ったことを知らせるなと書いてあり、これを守らなければ法的手段を取る旨、記載があります。
不倫相手からは夫婦関係修復の見込みがないこと、離婚して私と一緒になりたいこと、を繰り返し聞いています。私自身もそうできたら、と考えています。(つまり、交際を中止したくない)
あちらは確たる証拠を持っていないであろう状況で不倫の事実を認めるのは、今後の話の運びにわざわざマイナスの状況を作る気がしています。
この状況で、どう対応していくべきでしょうか。
【相談の背景】
5日ほど前に封書が届きました。
親展 の印字のある普通郵便です。
内容は不倫慰謝料の通知書というものでした。一応弁護士事務所所属の弁護士からです。普通、内容証明で来ると思うのですが、
この場合でも有効なのでしょうか?しかも、名前も間違っているのですが。
この件に関して私にも言い分があるので、弁護士に依頼するつもりなのですが。この手紙事態は、脅しでしょうか。
【質問1】
慰謝料請求が来たらどうしたらいいですか。
内容証明じゃなくても有効なのですか?連絡して下さいと言うので連絡した方がよろしいでしょうか。
宜しくお願いします。
先日、不倫相手の女性に慰謝料を請求しました。
本日、相手側の弁護士から手紙が届き、
これからは自宅、本人に連絡をせず弁護士を通す様にという内容でした。
この内容を無視して本人、自宅に連絡をした場合、
法に触れますか?
どうぞ宜しくお願いします。
夫の不倫相手の配偶者から、慰謝料請求がとどきました。
弁護士さんからの通知書でしたが、その文面が、全く事実と異なり、私を誹謗するような内容でした。
事実を把握していない夫はもちろん、他の人が聞いたときに私が常識がないようにとれるような文面で、不倫相手が自分の都合の良いように話したのかと思っていたら、配偶者の方から、弁護士さんが誇大表現をしたものだと聞きました。
私が通知書を見ていなかったら、知らないところでの誹謗だと思います。
被害者である私をさらに傷つけるような事実とは異なる文面、弁護士さんには当たり前のことなのでしょうか?
正当に行っている事なのに、弁護士さんの文面で余計傷つき、夫婦の関係も悪化している状況を弁護士さんに連絡したいと思いますが、自分で弁護士さんに手紙を書くことは、リスクでしかないのでしょうか?
不倫相手に慰謝料請求の訴訟をする場合、離婚するしないで金額が違ってくるようですが、どのタイミングで訴訟を起こしたほうがベストですか?
ご回答をお願い致します。
お世話になります。不倫をしてしまい、相手の奥様から慰謝料請求のメールが届きました。メールは本人からで、法外に高額な慰謝料請求でした。慰謝料を支払う義務があることは承知しており、相応の慰謝料を支払うつもりですが、高額な上にそれを呑めなければ私の両親を同席させて謝罪をし、親からでも支払えという内容の為、対応に困り弁護士に依頼し、相応の慰謝料を提示する書面を送って頂きました。
私の希望は訴訟を起こさず示談で解決したいと弁護士には伝えました。しかしそれから3週間奥様からは音沙汰がなく、私の弁護士から次のステップとして「こちらから債務額確定訴訟の予告をし、弁護士を雇わせるエサにする」と言われました。しかし、私は、先方が最初の通知書を読んでどう思ったか?どうしたいのか確認するのが先だと思い、今の段階でのそういう対応はやめてくれと依頼をしました。中々納得してもらえませんでしたが、とりあえず今回は債務額確定訴訟の予告の文言を入れず、○○日までに弁護士に連絡が下さい。連絡がなければ慰謝料請求権を行使する意志がないものと見なさせて頂くという通知にしてもらいました。(この内容は私が考えた)
弁護士は私を原告にしてでも訴訟を起こしたいらしく、次の段階ではこの言葉を追加すると言っています。
そこで今回の通知でも返事がない場合、「慰謝料請求権を放棄する」という確約を取る方法はございますか?
誓約書などを書面で送ってもサインをするどころか、返事もない場合、宙に浮いてしまいそうですが、返事をしないことで放棄と見なす方法がありますでしょうか?
どうかご教示お願い致します。
不倫をしています。
先月、相手奥様の弁護士から会社に本人受取限定郵便物が届き、通知書でした。
内容は慰謝料の請求です。5日以内に返事をという事でしたが、無視をしました。
先日、会社に本人受取限定郵便物として書類が届きました。
まだ郵便局に取りに行ってないのですが、内容は訴訟にするという内容なのでしょうか?
現在、不倫相手の奥さんと裁判中です。
最初、内容証明で350万請求され奥さん側に弁護士がついていたので
私もすぐに弁護士を依頼し減額の交渉をお願いしました。
これで弁護士同士で交渉が始まるのかと思っていましたが
何故か私の自宅に裁判所から通知が届きました。
私は裁判を覚悟しておりましたが何も交渉もせずにいきなり自宅に送ってくるのは
通常ありえることなのでしょうか。
もし裁判の通知を送ってくるのであれば私が依頼した弁護士事務所に送ってくるものだと思っておりました。
内容証明を送って来た後、すぐに私の弁護士は相手の弁護士事務所に私に弁護士がついた
事をお知らせしております。
私の弁護士は私のことを苦しめる為の行為だとおっしゃっておりました。
本当にそうなのでしょうか。
【相談の背景】
主人か社内不倫をしました。
今は主人とは別居中です。今だに不倫は続いています。
私は不倫相手に『主人と離婚はしないので、別れほしい』など数回メールでやりとりをしていました。
後日、不倫相手が弁護士さんをつけ、内容証明が届きました。
『ご連絡書 本人から、貴方との交渉案件の代理人を受任しました。今後は当職が窓口となります。
貴方からのご連絡や住居、勤め先、家族、知人へのご訪問や面会の要請はお断りいたします。』
慰謝料請求をした訳ではありません。
ただ、主人と別れて、もう会わない約束をしてほしいのだけなに、このような通知が届きました。
【質問1】
弁護士さんから、このような通知が来たら必ず守らないといけないものですか?
【質問2】
もし、通知を無視して家族や知人に連絡をしたらどうなりますか?
彼の奥さんから、不倫の慰謝料を請求され(通知書が届きました)支払いには応じる予定です。
ですが、後から、謝罪文を出せと。言われました。
通知書には記載のないことを要求してきました。
謝罪文は書く義務がありますか?
謝罪文を証拠に、また何か要求などされる可能性は
ありますか?
やり取りは、不倫相手である彼伝いで聞いてます。
先日、不倫相手の奥さんから要求書が届きました。
不貞行為の事実を認め、精神的苦痛を、与えたことへの謝罪文書が同封されていました。
それを返送するようにとのことです。
それを送ったあと、どうなるのでしょうか?
慰謝料以外を請求されるのでしょうか?
不倫相手の奥さんから不貞行為での慰謝料請求が内容証明書で送られてきたのですが、不倫相手と相談してこちらからも内容証明書で事実無根で支払う意思はないと送りました。その後、法的処置をとると言っていたのですが数ヶ月音沙汰ありませんでした。最近になり電話やメールがしつこく掛かってきます。不倫相手は無視していいと言うのですが、何か対処法はありますか?ちなみに、不倫相手は離婚調停を起こす予定で、現在は別居中です。メールの内容は不貞行為があったことを認めて慰謝料を支払うようにとのこと。事実無根と送っているのにしつこく言ってくるのは罪にはならないのですか?また、警察に相談しれば対処してくれますか?
前回友人の不倫がバレて相談したものです。
3ヶ月がたち、相手の奥様は弁護士を立てたようで、通知書が届きました。
内容は
当職は、貴女と通知人間における損害賠償請求事件に関し、通知人により委託を受けた代理人として、以下の通り通知いたします。
当職は、通知人により、貴女が通知人とその夫との婚姻関係を知りながら、不貞行為を行ったと聞き及んでおります。
本件不貞行為は、通知人の平穏な婚姻生活を侵害するものとして民法上の不貞行為に該当します。(民法709条)
貴女と、本件不貞行為により、通知人に多大なる精神的苦痛を被らせておりますので、通知人に対し、相当の慰謝料を支払う責任を負っております。
つきましては、貴女の本件不貞行為及びその責任に対する認識を確認したいので本書面到達後7日以内に当職宛にご連絡いただけますようお願い致します。
とのことです。
友人は通知書だし無視すると言っていますが、、、
この通知に対しての対処は無視でも良いのでしょうか…
既に関係が解消している不倫相手の旦那から、いきなり内容証明で通知書が送られてきました。請求額は三桁万円です。状況を正確に把握して適切に対処したくご相談させて頂きます。
◆状況
○自身、独身男性。相手女性は婚姻関係あり。
○関係:発端はマッチングサイトを利用。数ヶ月前に知り合い、会ったのは数回。面会時に相手が婚姻関係にあることは知っていた。不貞関係を持ったがこちらからの希望では無い。もともと、食事友達がほしくてこちらからは申し入れ。初回も昼にランチ。相手は家庭があるが夫とは破綻関係があるといい、性関係も含めた関係性を希望。そのためにサイトを利用していたとのこと。およそ1ヶ月〜2ヶ月の間で数回会い、関係を持つ。
最後に面会した際は具体的に次の約束をせずにそのまま連絡を(こちらから)取らなくなり関係が終了。数ヶ月たった現在、いきなり内容証明で通知書が送付。
◆通知書について
旦那名義。但し支払い期日や口座等の情報無し。
関係悪化とはあるが、離婚に触れていない。
一切の面会を希望しない、やりとりは全て代理人経由。まずは事実関係の確認のため、代理人宛に電話が欲しい旨、連絡あり。
相手は旦那名義で通知書を送付してきているが、本当に旦那からの連絡かが少し疑問。
◆相談
正直、支払いたくない気持ちが強いです。
不貞行為の発端がこちらで無いことと、こちらとしては彼氏のふりをしてほしい、迷惑かけないので。と依頼されて振る舞っていました。関係も親密とは言えず、解消してからも日が経っています。
どのように、対処、処置するのが適切かアドバイスを頂きたいです。
こういった状況でいくらが適切なのかもわかりませんので有識者の方に助言を頂きたいです。
裁判も最悪は仕方ないと思っています。私だけでなく、相手にも責任を問いたいです。
私の不倫で現在別居中、近々離婚訴訟予定です。
不倫相手の元(自宅)に夫から慰謝料請求の内容証明郵便が届きました。
経済的に支払うコトが困難な為 弁護士さんに依頼していく予定ではありますがまだ弁護士さんが決まっていません。
一括で300万円一週間以内に支払うこと。
連絡なくまたお支払いがない場合はやむなく慰謝料を求めての訴訟の提起を検討します。とありました。
それまではこのような通知は不倫相手の自宅に届くことになりますが
このような通知は何通もくるのでしょうか?
不倫相手は親とも同居しており、
妻、家族は全く知らない状況です。
ので 知らない弁護士事務所からの郵便に困惑しています。
不貞や現在こちらでおこっていることが
知られたら もちろん不倫相手の妻から私に慰謝料請求される可能性があるので、
私としてはなるべく知られないまま
解決したいのですが。。
郵便物以外のもので、このまま不倫相手の妻にしられることはあるのでしょうか?
【相談の背景】
社内ダブル不倫の末にお互いの配偶者には事実が明らかになり、そしてお互いに婚姻は継続していくような状況です。お互い子持ちで結婚歴も同じような状況なのですが、相手の奥様から執拗に慰謝料を請求され先ほど郵便局経由で弁護士から通知書を受けとりました。
民法上の支払い義務がある、300万円の請求と通知書の受け取り後早急に電話連絡を記載がありました。
【質問1】
今後こちらも弁護士を雇ってうちの主人から相手方へ請求を行なう予定ですが、弁護士への電話は必要でしょうか?
【質問2】
また弁護士を今から探すのですが、電話の連絡や通知を無視するような行為(できれば雇った弁護士から連絡をしてほしいので)は今後のやり取りで不利になるのでしょうか?
【相談の背景】
貞操権侵害された側として、既婚を隠され交際していた男性に慰謝料請求しています。
相手は、解決金は少額支払うが家に通知書が届いたことによって配偶者にバレたと言っています。しかし私は独身と騙されていた証拠があるので、配偶者に慰謝料を支払う義務もありません。
また交渉のやりとりをする中で、相手から第三者や配偶者への口外禁止条件などはつけられていません。
ただ、通知書に記載した内容にとどまらず、交際期間の具体的な発言や経緯などをどうしても配偶者へ全て伝えたいと思ってしまいます。
【質問1】
そこで、既に被告の配偶者がこの事実を知っている場合、私から配偶者へ直接コンタクトを取ったとしても法的には問題はないのでしょうか?
【質問2】
名誉毀損やプライバシー侵害などと訴えられる可能性はありますか?
【質問3】
もし配偶者にバレたということが相手の嘘であった場合、慰謝料請求は増額できますか?
【相談の背景】
不倫についての慰謝料を請求され示談書にサインしてしまいました。その後弁護士に相談したところ反論の余地があると言うことになり内容証明郵便と特定郵便にて通知書を送りました。特定郵便は届き、内容証明郵便は不在のため返却されました。今のところ相手からのアクションは何もありません。
【質問1】
今後の対応はどのようにすべきでしょうか?また返却された内容証明は再度送るべきでしょうか?
今不倫をした主人とは別居中です。子供の為に今はまだ離婚していませんが、落ち着いたら離婚することは決まっています。
とりあえず、不倫相手に慰謝料請求の為内容証明を出しましたが、今は慰謝料よりも離婚に向けての話し合いをしましょうと、連名で通知書が届きました。離婚するまでには、まだ1年ほどあり、主人もそれを承知しました。それなのに、慰謝料よりも…という感じで通知書を送ってくるのは、おかしいと思います。
とにかく不倫相手に慰謝料を支払わせる為にはどうしたらいいですか?
先日、慰謝料請求の通告書を送ったところ
以下の通知書が妻の浮気相手の弁護士さんから送られてきました。
どのように対処すればよろしいでしょうか?
通知書
冠省
当職らは通知人(浮気相手)の代理人弁護士であり、通知人を代理して、貴殿に対し、以下の通り通知いたします。
1 通知人は、貴殿から通知書の送付を受けております。この件につき、当事務所で一度話し合いの機会を設けたいと考えております。したがって、担当の弁護士までご連絡を頂きたいと考えております。
2 本件につきましては、当職らが全面的に通知人の依頼を受け、これを受任しておりますので、今後、本件に関するご連絡はすべて担当の弁護士までなされますようお願いします。
3 なお、貴殿が、今後も通知人に対する連絡を継続する場合には、通知人の勤務先まで通告書をメール送信する行為等、恐喝罪に該当する可能性のある行為を行っていることから告訴を辞さない考えであることを付言させて頂きます。
草々
事務所に行くべきか、こちらで場所を指定すべきかを特に知りたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは
事実ではない不貞行為で慰謝料を請求されました
既婚者の方とホテルに入ってしまい、何もせず出たのですがホテルに入ったことは認めてしまいそれを証拠にとの請求でした。
半年前から、あちらの弁護士さんから通知書と電話が職場と家に何度もありましたが
示談の意思が無いことを伝え、訴訟するならすればいいと言ったところ
2ヶ月程前に、この通知書を最後に訴訟する。という内容で手紙が届きました。
しかし今も訴訟になっていません。
自分たちは弁護士さんをつけているにも関わらずあちらは夫婦それぞれ、直接私に何度も連絡をとってきたり
自分に配偶者が居たにも関わらず示談にしろなど、脅迫めいたことや美人局とも取れる内容のメールがきています。
訴訟にせず直接家にこられたり、職場に来られないかが不安です。
脅迫メールを元に被害届を出すことは出来ますか?
また、被害届を出しておいた方がいいですか?
不倫慰謝料を請求されている立場です
配達証明で請求がきたので、それに対する回答を数日中に郵便で送る予定です
今後向こうの弁護士さんと郵便でのやり取りになるんでしょうか?私の家族にあまり知られたくないので、出来れば携帯の電話かメールで連絡を入れてもらいたいのですが、こちらからそのようなお願いをしても大丈夫でしょうか?
示談書を交わしたいのですが、私が直接的相手の法律事務局に出向いて行ってお願いしてもいいんでしょうか?
【相談の背景】
不貞の慰謝料請求され、双方が弁護士の先生を代理人として交渉中です。
私は独身、不貞相手で、相手配偶者からの請求です。
最初は相手方と自分でやりとりしていましたが、どうしても直接のやり取りを避けたく(LINEでやり取りをするのでさえ、私自身が、パニックになってしまうためです)、相手とやり取りしてもらうために代理人を立てました。
相手方も代理人を立てました。
交渉を進めてもらっていますが、途中で、相手方から、また直接LINEがきてしまいました。内容は脅迫等には当たらないと思いますが、メッセージが来たこと自体に大変動揺しています。
受任通知のとき、定型文だと思いますが、私に連絡しないように言ってもらったと思います。
【質問1】
連絡先を知っている以上直接連絡が来ても仕方ないのでしょうか。受任通知の時の、弁護士を窓口とする旨の文言は、強制力はないのでしょうか。
【質問2】
今回慰謝料等解決したとして、代理人契約終了後に、相手方から直接連絡が来るのを防ぐことは出来ないんでしょうか。不貞はやめています。事務連絡や不貞が続いていないか等で連絡が来る気がしています。
先日、前職の女性の相談(旦那さんの家庭内暴力、ストーカー行為、ストレスリストカットをしている等)を受けていた事で、不貞行為をしたと、女性の旦那さんに弁護士を通して訴えられ書面が届きました。
相談を受けていたのであって、不貞行為はしていません。
内容としては、不貞行為をしたので、慰謝料の金額の提示と謝罪をして下さい。慰謝料の金額に旦那さんが納得しなければ、訴訟を起こします。ときたので、以前相談させて頂いた時に、不貞行為はしていないのであれば、不貞の事実はないので慰謝料は支払えませんと文書を送れば良いですよとの事で文書を送りました。
そしたら、今度は通知書が届き、不貞行為の件につきまして、慰謝料の支払い意識はないと回答がございましたので、示談による解決の意思はないものとみなし、訴訟準備に入りますとの通知書が届きました。
どうしたら宜しいでしょうか?
元恋人の代理人弁護士より、私の不貞行為によって婚約破棄に至ったとのことで慰謝料請求の通知書が届きました。
浮気については認めますし、自分の勝手な行為により元恋人を傷つけたことについては本当に申し訳ない気持ちがあります。
ただし、婚姻予約は成立していないと思っているので、その点については反論します。
この場合、通知書の回答として「交際期間中に浮気したことは事実であり反省している」や、傷つけたことについての謝罪の言葉を入れると
「婚姻予約が成立している」「婚約破棄は不貞行為によるもの」という部分まで認めた上での反省、とみなされてしまうのか不安です。
通知書には「話合いに応じる準備はあるので書面で連絡を」という文章があったので、こちらとしてもまずは話合いをしたいと思っています。
回答書には話合いをしたい旨だけ記載し、謝罪は実際の話合いの場で行うべきなのでしょうか。
なにもしていないのに不倫の慰謝料請求が来ました。
知り合いの妻が弁護士を使って不貞行為の慰謝料請求が来ました。仕事上2.3度契約してもらうためにファミレス等で会ったことはあるのですが、小一時間ほどで何故こんなことになっているか、まったくわかりません。
仲のいい友人から不貞行為をしたの?と聞かれたこともあり、どうやらやってもないのにやったなどと言いふらしているらしく非常に困っています。
また、4月終わりから2週間間隔で相手方の弁護士から慰謝料請求の内容郵便が届くのですが、不定をしていないので一度「不当請求は拒否します。」とお送りし、内容郵便が来ても無視していたところ、先日通常の郵便物で「弊社に(相手の弁護士)ご連絡ください」と一文で連絡が来ました。
電話しないといけないのでしょうか?
裁判をしなければいけないのでしょうか?
このまま無視していてもいいのでしょうか?
一応契約してもらっていることもあり会社のお客さんで大事にはしたく無いのですが逆に訴えることはできるのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします
3年ほど前に不倫していたことが相手の奥さんにバレてしまい通知書が送られてきました。
内容は不貞行為発覚後離婚に至ったから200万払えというものでした。
一度弁護士さんに相談に行きましたが無視でもいいと言われて無視している状況です。
そこで質問なのですが
①2年前には不貞行為があったことを知っていたのにどうして今頃通知書がきたのしょうか?
②証拠がなくても通知書を送ってくる人もいるのでしょうか?
③通知書を無視した場合証拠がなくても訴訟起こされる可能性はありますか?
よろしくお願いいたします。
弁護士から不倫慰謝料せの内容証明が届き、本事件の連絡については全て弁護士が窓口になるといったことが書かれていました。
もし、これを無視して弁護士ではなく、請求者本人に慰謝料の話をしたらどんなペナルティがあるのですか?
不倫発覚後、奥さんから慰謝料請求と私的接触をしない。と、ゆう通知書が、届きました。
相手は、離婚調停中です。
どのような、対応をしたらよいですか?
【相談の背景】
不倫慰謝料請求の内容証明郵便で通知書を送って受け取った様子なのですが、いまのところ無視をされています。
通知書には、経緯・請求金額・振り込み期限や振込先を記載しており振り込みがない場合は裁判とも記載しております。
減額等の返事が来るわけでもなく、振込があるわけでもなくまったくの音信不通です。
内容証明の後、特定記録郵便でも同じ内容を送付しました。
こちらでも音信不通の場合、もう裁判をするしかないのでしょうか?
【質問1】
裁判となる場合、弁護士費用の相場を知りたいです。
高額な慰謝料を請求されても、そのまま支払うしかないのでしょうか?適正な金額に減額できる可能性があります。離婚の成立有無や証拠の強さによって金額は変わります。13件の実例を通じて、減額交渉のポイントや支払い方法についてのアドバイスをご覧いただけます。
【相談の背景】
知人女性からの相談です。
旦那さんの不倫が発覚して、相手女性に対して、通知書を内容証明郵便でだしました。内容は相手を誹謗中傷等することなく、精神的な苦痛を強いられたので、慰謝料を請求しますと書きました。29日に相手は受け取り、1週間以内に100万円支払わないと法的手段を取りますと明記しました。
すると、昨日、弁護士事務所の名前で特定郵便が届きましたが、不在だったので、受け取ってません。
弁護士事務所を調べると不倫問題に力を入れてるようで、減額、示談交渉を得意としてるようです。今晩、再配達で受け取る予定ですが、気になってしまってます。
【質問1】
このような場合、やはり、示談交渉の内容が可能性が高いのでしょうか。また、相手も認めており、通知書を送りましたが、何を根拠に減額、示談交渉しようとしてるのでしょうか
【相談の背景】
先日旦那の不倫相手と話し合い私が示談書を作成し慰謝料の支払いに応じると話がつきました。今日メールで相手の方から代理を依頼し受任通知送ったとメールがきました。
【質問1】
私が示談書送る前に依頼をし受任通知発送したとゆうのは慰謝料を払わないというような書類が届くのでしょうか?
【相談の背景】
不倫慰謝料請求について内容証明が届きました。内容には今後、通知人との連絡は直接取るなという内容が書かれていたにもかかわらず、通知人(不倫相手の配偶者)からメッセージがきました。引っ越ししろ、早く返信しろや。という内容です。
これは減額交渉に使えると思いますか?
そもそも、内容証明に連絡取るなと書いているのに、通知人から連絡することは違反じゃないんですか?
【質問1】
揚げ足とってどうにか減額したいのでアドバイスお願いします。
妻の不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送り、相手の弁護士より通知書が送られてきました。
不貞行為への謝罪と支払いの意思はあることが明記され、親族へ接触をしないことの約束と減額を求める内容でした。金額に納得がいかない旨を電話で伝えると、それでは裁判しかない。共同不法行為であり、配偶者(私の妻)にも連絡をします。あとは書面で連絡しますと電話を切られました。
①この場合妻への連絡は仕方がないことなのでしょうか?
②こちらは弁護士へ依頼していません。裁判を避ける場合は相手方の減額に応じるしかないでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
長期不倫をしておりました。
お相手の配偶者に不倫の事実が発覚し、慰謝料請求の通知書がお相手の弁護士事務所より届きました。
慰謝料金額 : 400万円
反省しており、不倫の事実を認めます。
※お相手ご夫婦は離婚しません。
質問の意図としては2点です。
①この件を出来るだけ早く終わらせたい。
②減額交渉における和解案で接触禁止等の内容が組み込まれた誓約書等にサインをしたくないという思いが強い。
※今後接触することはありません。
よろしくお願いします。
【質問1】
私も弁護士さんに依頼し減額請求を検討していますが、仮に通知書に記載さている振込先(弁護士事務所名義)に請求額を満額振込めばこの件は終わりになるのでしょうか?
【質問2】
仮に満額支払う場合でも振込前に何か書面を交わすものなのでしょうか?
振込後に領収書や示談書?等を発行して貰わないのと今後トラブルになりますか?
トラブル防止案を教えてください。
【質問3】
もし減額交渉をするとして、接触禁止等の誓約書にサインをしない場合、お相手が納得しないと思います。
相手の希望請求額を満額お支払いするか、裁判に進むしかないのでしょうか?
【相談の背景】
数年間の不倫関係があり書面を交わさず請求をしましたが数カ月後払えない弁護士をつけると言ってきました。金銭は受け取ってません。
今後も何かトラブルが起こる気がしてならないので、避ける意味で関係を終わらせる時トラブルを回避するために書面を交わした方が安心するきがします。
【質問1】
改めて書面を作成しての請求は可能でしょうか?
請求金額の相場も知りたいです。
【質問2】
トラブル回避の有効的な書面を交わすことは出来ますか?
【質問3】
記載する内容を知りたいです。
効力はありますか?
1ヶ月ほどほど前に夫の不倫相手に対して慰謝料を請求する手紙を送り、2週間ほど前相手方からお会いしてお詫びがしたいとの連絡があり会ってきました。
その際、代理人や友人、恋人などを介さずに二人で慰謝料額や支払い方法等を決めましょうと話し、相手もそれに合意しました。その際、一応言った言わないのことになると困るので、録音させてくださいと言って話し合いを録音しました。
それで、相手からの連絡を待っていたところ今日になって弁護士からの受任通知書が届き、今後は一切本人に連絡はしないで欲しいとの文面でした。
会ってお詫びしたいと言われて会った時のお互いの合意は、無意味なものなんでしょうか?
今後はあちらの弁護士からの連絡を待って、今後はあちらの弁護士の提案?に従うしかないのでしょうか?
せっかく会って二人で合意したのにという気持ちで一杯です。
夫とも慰謝料請求した後に離婚に向けた話し合いが始まり、相手からの慰謝料も新生活に向けた足しになると考えていたので困惑しています。
いいアドバイスをいただけると幸いです。
不倫相手の奥さんから、メールで慰謝料請求され、裁判等大事にしないかわりに、メールで示談書の作成と慰謝料の支払いについての連絡がきました。
連絡が無い場合には、弁護士に全て任せて訴えると言われました。
家族に知られたくないのですが、この場合、慰謝料を支払いして、メールで示談書でも後々再請求とかは来ないでしょうか?
【相談の背景】
以前、夫の不貞があり、不倫相手と合意書を交わし和解しましたが、その合意書で交わした約束を破った為に(また肉体関係があった)不倫相手に違約金の請求をしている所です(口頭で)相手は弁護士を立ています。先日その弁護士より連絡があり違約金が高いので減額の提案がありましたが、とてものめない金額だった為にお断りしました。その電話から1ヶ月以上連絡がありません。
こちらから連絡するものですか?
まずはその弁護士と依頼人(不倫相手)でどこまでなら払えるか話し合い、電話してくるのが道理と思っています。
それとも1度正式に文章で違約金の請求をした方が良いのでしょうか?元々の合意書には支払いを期限までにしないと利息がつく旨を明記しています。
口頭で払うようには昨年の夏に言っています。相手が弁護士を立ててきたのは今年1月です。
【質問1】
この場合弁護士は私がしびれを切らし提案する金額で待っているのか、のめないのなら、訴訟をこちらから起こすのを待っているのか。
支払いがない事に対し、合意書で交わしている利息も請求出来きるのか?
不倫慰謝料請求されています。
相手は弁護士を通して通知書等を送付してきます。私は弁護士はまだ依頼してません。
金額がお互い納得したなら示談になると思いますが、どちらが作成するものですか?
相手(弁護士)が作成した場合、内容に納得できないことや、こちらがわの条件を足して欲しい場合はどうすればいいのでしょうか。
教えてください。
なんどもお世話になりありがとうございました。
今回は妻の不倫相手に慰謝料請求をしている中で、調停か裁判を考えているので、教えてください。
通常、示談の場合、裁判より請求金額は高額になる事が多いと思います。
しかし、お互い話し合い合意し、相手側が行政書士を通して合意書を作成してきました。
公正証書など、法的に信頼が出来る文書の作成をお願いしましたが、返事がなかったので、私も強制は出来ないと思い、解決のため、支払われなかった場合は法的措置を取りますと書いて署名印をして送りました。
その前に相手から手紙が届いていて、内容は、早く解決する為に支払うと言ったが、話がまとまらないので弁護士を雇うというものでした。
日付的に相手からの手紙は先に届いていたようですが、別居で家を出ている為、見たのは手紙を出してからでした。
相手には別居で家を出ている事を伝えてあり、手紙を出したら連絡を下さいとお願いしてあり、そのやり取りをしていましたが、今回は連絡がなく、受け取りが遅くなりました。
行き違いになったからと思い、支払を待ちましたが、期日までに支払いはされませんでした。
示談の場合の金額(500)で、合意書が有効と判決が出る事はあるのですか?
判決よりも調停の方が認められますか?
金額には合意しているのに、裁判を理由に減額されるなら、裁判をしない方がいいですよね?
また、この合意書を持って調停や裁判になった場合、あなたが相手弁護士として依頼されたらどのように私と争いますか?
私は弁護士の方でも争うより話し合いがしたいので、弁護士はつけないつもりですし、法的にも正しく行くつもりですが‥
ちなみに、証拠もバッチリ、脅迫もなし、高額の理由もそれなりにあり、相手も合意しました。
【相談の背景】
不貞行為の慰謝料請求に関して
私は弁護士にお願いしてるのですが直接連絡が来ます。私が依頼してる弁護士の態度に納得いかず(相手方が直接話をした際に急に席を立った等言われてます)
弁護士さんからは、本来請求元の旦那さんとその友人の方2人で来訪の予定だったのに、当日4人で来訪したとの事でした。
ショートメールで請求元の旦那さんの友人の方から
交渉した日から1週間立つのに何も連絡来ない交渉する意志がないと判断しますや
書面でのやり取りは辞めて欲しい
私が依頼してる弁護士さんと話したくないと言われており今後私と直接話をしたいと言われています。
私は弁護士さんに依頼をして、相手方の旦那さん友人の方に私に連絡しないように伝えてもらってます。
慰謝料を払わないつもりでは無く、適切な金額なのか、また直接的な連絡は精神的な負担を軽減する為に弁護士に頼んだのですがこれだと意味がなく感じます。
【質問1】
弁護士に依頼してますので、弁護士に連絡してくださいで済ませていいものなのでしょうか?
【質問2】
相手方の友人の方から直接連絡して欲しくないのですが、何か方法はございますでしょうか?
弁護士より350万円の慰謝料請求の通知書が届きました。原因は自身の不貞行為で、通知人は相手方の奥様からです。交際期間は半年未満であることと、不貞行為の回数も少ないこと、相手方が現段階では離婚していないことを踏まえると、この金額は妥当ではないと思いますが、減額交渉をする気力もないので指示通り支払おうと思っています。
そこでおうかがいしたいのは、今回支払い終わった後、追加請求がある可能性はあるのか。ということです。懸念しているのは今後相手方が離婚となった場合、離婚となったため追加でこの金額を支払えという通知書が届くケースもあるのでしょうか。今後一切通知書など郵送して欲しくないですし、これ以上1円も支払うことはできませんので心配です。または、一切請求を行わないという示談書を提示することはできるのでしょうか。しかし、提示しても相手方が違う条件をつきつけてくる可能性もあるのでしょうか。
1件でも多いご意見をいただきたいです。よろしくお願いいたします。
慰謝料を支払った後に送られてくる合意書や、違約金条項付きの示談書への署名を求められて困っていませんか?署名を拒否した場合のリスクや、不利な条項を避ける方法など、12件の事例を通じて、合意書対応の判断基準を知ることができます。
【相談の背景】
不倫が相手の配偶者に関係がばれたため関係を解消し、慰謝料を請求されたので支払い、示談となりました。
その後、1度だけ雑談のようなメールを送ったことが相手の配偶者に知られ、後日先方の代理人弁護士から精神的苦痛を受けたことと、接触禁止違反を理由に違約金を請求する通知書が送られてきました。
請求された額の支払いを済ませた数日後、今度は合意書が送られてきました。
内容としては、違約金を受領したこと、今後相手と面会その他一切の接触、連絡をしないことを約束すること、違反した場合には〇〇万円を支払うことなどが記載されています。
今後、また約束違反をした場合に、毎回〇〇万円を支払うことは避けたいと思い、この同意書を返送せずに2か月程放置しています。
その間、相手の弁護士から何度も電話がかかってきていますが、すべて無視し続けています。
今回、自分にとっては慰謝料と違約金を合わせて高額な支払をしたため、これ以上この問題に対する出費は避けたく、弁護士を立てることを躊躇しています。
【質問1】
このまま合意書を返送せず、弁護士からの連絡も無視し続けても問題ないでしょうか。また、放置することで起こり得る可能性のある事態はどのようなものでしょうか。
【相談の背景】
不倫により、相手の配偶者の弁護士から電話にて慰謝料を請求されました。金額に合意の旨を伝えたところです。これから再度連絡があってから書類が送られてくるようです。
【質問1】
この書類というのは示談書が送られてくるのでしょうか。
また、書留の郵便物になりますか。できれば郵便局留にて送っていただきたいのですが、その旨お電話で伝えればそのようにしてくださるものなのでしょうか。
【相談の背景】
不倫をしてしまい、相手配偶者の弁護士からの慰謝料請求に電話とメールにて合意しました。合意書案もメールにて確認し、これから郵送されてくる予定です。
【質問1】
合意書1通の返送・慰謝料の振込が終了したら、もう解決という事で相手とのやり取りは無くなるのでしょうか。また更に別の書類などが届くのでしょうか。
【相談の背景】
夫が既婚女性と不倫し、相手女性に慰謝料請求しています。
夫が慰謝料の肩代わりを申出て、金を相手女性に渡したようです。そして、2人で、私を裏で笑ってるかのように警戒しながらも会い続け、ラブラブなメールをしています。
【質問1】
慰謝料請求を取り止め、直談判に切り替えることはできますか?なお、慰謝料請求の内容証明は弁護士の方にお願いしました。
【質問2】
例えば示談書で接触禁止に罰金を設けた場合、サインをした日から効力が発生しますか?慰謝料請求後、サイン日までは難しいですか?
【相談の背景】
不貞慰謝料に対しての合意書をお互いの弁護士を通して取り交わそうとしているところです。
これまでの経緯から連絡をしない旨の誓約を交わしても平気で破ったので、違約金条項なども加えて、ほぼこちらの条件で合意内容はまとまりました。
これまでは、通知書という文書のやり取りがあり、合意書案を送ってきていたのですが、この度、相手方弁護士は私の弁護士に、合意書だけを送りつけてきました。
【質問1】
先生方に質問ですが、一般的にこのように合意書だけを送りつけることはありますか?(前回のやり取りから1ヶ月経っています。)
【質問2】
私見ですが、相手方の主張が通らない合意内容になった為、怒ってこれでいいだろう、さっさと示談しろと言わんばかりの態度に感じ不愉快です。
相手方事務所にこのことを忠告してもよいでしょうか。
【相談の背景】
妻子ある男性と職場不倫をしてしまい、配偶者から慰謝料請求をされ、支払いを済ませた側です。
私がすぐに対応することでこの件を早く終わらせたい という配偶者の方の希望に沿い、通知書を受領した翌日に直接お会いして合意書を成立させ、その翌日に120万円を支払いました。
合意書の内容は概ねテンプレート通りであり、これ以外の債権債務は一切ない旨も記載があります。
にも関わらず合意書成立後も不倫相手の配偶者からのメール連絡が途絶えません。「もっと謝罪してほしかった」「あなたのせいで体調崩したのにその気遣いの言葉がなくて残念」「夫と部署が同じなので、部署異動を申し出てほしい」私が転職活動している旨伝えると「転職先が決まったら会社を教えてほしい」などです。申し訳ないという気持ちが強く、そしてここまで尾を引くとは想像できておらず自己判断で対応してしまったことを後悔しています。
【質問1】
合意書成立後の不倫相手からの連絡をやめてもらうことはできますでしょうか。不倫関係の弁護士事務所に聞いてみても、「慰謝料減額しかできない」という返答が多く頼れる場所を探しています。
【質問2】
通知書にはこの件について第三者へ口外しない旨の記載がありますが、違反した際の違約金の記載はありません。
職場などにバラされた際に法的措置を取ることは可能でしょうか。
【質問3】
「合意書成立している以上はこれ以上私に連絡したり、職場などにバラした場合は訴える・金銭を要求する」というような趣旨の連絡ができたらと思うのですが、可能ですか?また、こちらが不利になることはありますか?
【相談の背景】
不倫により、相手の配偶者の弁護士から電話にて慰謝料を請求されました。金額に合意の旨を伝えたところです。これから再度連絡があってから恐らく示談書が届くようです。
(こちら側は弁護士をつけていません。)
【質問1】
こちら側も別に示談書を作成して相手に送付した方がいいのでしょうか。
こういったことが初めてで、流れや用意した方がいい書類などがよく分からなく、教えていただけたらと思います。
不倫の慰謝料としてお金を払うことになりましたが、請求してきた相手側が支払い確認後同意書を送る、5日以内に入金してくださいと一方的です。
先に合意書にサインした後で支払いたいと要求はできないのでしょうか?
先に支払ってから同意書となると、内容に納得いかなくても判を押さなくてはならない状況になると思います。
これでは話し合い(示談)ではなく、強請ではないのですか?
相手は行政書士に相談していると思いますが、
現在は普通郵便でやり取りしています。
お願いします
【相談の背景】
配偶者の不貞により、相手方には慰謝料請求と合意書を取り交わしました。
その後、相手方が約束違反をしたので、弁護士をたて、違約金の請求と合意書を再度締結しました。
その合意書にも約束違反をしており、数百万円の違約金が発生しています。違約金を払えるのかを問い合わせたところ、合意書を理解せず署名捺印した。支払えない額だから、合意書違反は黙認して欲しい。とメールが来ました。
こちらは合意書を取り下げる事はしないが、申し出はうけいれる。しかし、合意書の撤回拒否を受け入れないならば、直ちに請求を開始すると返信しましたが、半月以上回答がありません。
相手方は捨てアドを使って連絡してきていたり、非常に不誠実で憤りを感じています。
こちらからのメールに対して誠実な対応を望むだけなのですが、捨てアドをつかうなど、対応の酷さに辟易する毎日です。
【質問1】
このような場合、不誠実な対応に精神的苦痛を与えられたとして、合意書通りに違約金請求して良いでしょうか。
彼の奥様から慰謝料請求と示談契約の書留が届きました。前回謝罪に行った時は郵送するとの事でしたが、会って目を通して納得できたら署名、捺印をと書いてあります。封筒には慰謝料請求も書いてありますが、手紙には示談書の事のみ書いてあります。
法律家の方にお願いした示談書みたいなのですが、「今後会わない、連絡しない事、破った場合次は慰謝料請求します」かと想像します。
もし今回、慰謝料請求があった場合、拒否もしくは持ち帰って考える事をしてもいいのでしょうか?
あと、どういった事が書かれているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
不倫の慰謝料として弁護士を介しての通知書により
500万円を請求されました。
(金銭のみの要求で、それ以外の要求はありません)
こちらも家庭があるし、減額しろだの納得できないだのと
言えば裁判になるでしょうし、そうなれば精神的な負担も
大きくなることから、全額支払いに応じることを決めました。
そこで教えていただきたいのですが・・・
支払いが終わった後、どのような手続きになるのですか?
(示談書とか和解書の取り交わしなど)
私はできればその件とは一切かかわりたくないので
その旨も約束してほしいのですが、こちらからそれを
先方の弁護士さんに要求することは可能ですか?
ぜひご回答をお願い致します。
【相談の背景】
昨年12月に不倫相手の妻から内容証明通知書を受け取り慰謝料を請求され示談に向け話し合いをしてる最中です。
当初の内容では、慰謝料250万で求償権の放棄の放棄。
今後相手方男性との一切の連絡を取らないことや会わないこと。
それに違反した場合には違約金を支払う。
現在は慰謝料50万で求償権の放棄。
今後相手方男性と一切の連絡を取らないことや会わないこと。
それにそれに違反した場合の違約金を支払う。
ことを求められています。
交渉の際には減額の内容だけで接触禁止文言は出て来なかったのですが、金額が決まり相手方から送られてきた合意書の提案書には接触禁止文言と違約金が入れられていました。
不倫関係の途中から相手方男性は別居をしており、今後も離婚はせずに婚姻費用に対する公正証書を作成し別居を継続していくようです。
相手方の妻もそれを了承し今後別居生活をし夫婦関係の破綻、以降相手方男性のプライベートには一切口を出さないと了承しているみたいです。
【質問1】
このような場合でも、相手方男性と連絡を取ったりするようなことがあれば違約金を支払う義務はあるのでしょうか?
メール1通や電話で高額な違約金を請求され、証拠が不十分でも支払いを迫られていませんか?軽微な接触でも支払う義務があるのか、違約金の金額は適正なのか。22件のケースから、接触禁止違反への対処法と違約金請求への対応策をご確認ください。
夫の不倫相手とお互い弁護士を立て、やっと合意成立、接触禁止に誓約してもらいました。
その後、関係継続の証拠を入手したため、これから違約金請求をする予定です。既に弁護士費用等でお金を使ってしまったので、今回は代理人契約を結ばず、不倫相手宛の違約金請求の通知書作成のみ弁護士に携わっていただこうと思っています。
1. 通知書に記載する連絡先は今回は私自身になるのでしょうか? 不倫相手が反論したい場合、直接私に連絡を取られるのは避けたいです。。。
2. 違約金振込先は弁護士事務所の口座にしてもらうことは可能なのでしょうか?
3. 反論する余地を与えない、通知書の作成のポイントなどありましたらアドバイスいただけますと嬉しいです。
【相談の背景】
独身だと騙されて数年交際していた人が、妻帯者だったということが奥さんからの連絡でわかりました。
交際相手は妻とは離婚するから待っていろと言い、その間いろいろあり、奥さんから慰謝料請求されました。
慰謝料を払えば、妻も納得して、離婚の話が進む、慰謝料も自分があとから少しずつ渡すから、早く終わらせろと交際相手に言われ、最終的に、慰謝料を払って二度と会わない、接触しないとの合意書を交わしています。
払ったあとも少し交際相手から連絡ありましたが、信頼できなくなり、口論になってから連絡もなくなりました。
離婚はしないんだろうとは思っていましたが、慰謝料払って大変な私に、お金は少しずつくれると言っていたので、人間として、そこだけは信じたかったです。
ところが、交際相手から、合意書に違反して電話してきたから違約金を払えという内容証明が届きました。
交際相手から連絡してきた場合は違約金の対象にはならないとなっていますし、
合意書を交わしたのは奥さんとですが、交際相手名義で請求が来ました。
内容証明の作成は弁護士さんではなく行政書士さんです。
あちらがメールしてきてる証拠は保存してあります。
非通知着信は全て私だと思っているようで、私が電話した証拠はないのに、請求してきています。
【質問1】
一切連絡はしてくるなと書いているので、直接返事もできないし、行政書士さんに連絡すればよいのでしょうか?
行政書士さんは代筆してるような存在かと思うのですが、お返事していいのでしょうか?
【質問2】
合意書を交わしている奥さんからの請求ではなく、交際相手が通知人で受取口座も交際相手です。
法的にはそれでいいのでしょうか?
それとも、証拠もないので放っておいていいのでしょうか?
慰謝料請求後の違約金が発生します。
弁護士に依頼、内容証明の予定でいますが
自分で請求する場合
合意書に私と不貞女性は接触しないことになっているのですが、私が直接連絡請求しても良いということでしょうか
よろしくお願いいたします
【相談の背景】
不倫相手の配偶者に不貞行為がばれてしまい示談書を交わし示談金を支払いました。
その後、不倫相手から連絡がきて一度会いそれがまたばれてしまい違約金を請求されました。
示談書には求償権等一切の金銭を不倫相手に請求しないことを約束する事も記載されています。
【質問1】
示談書に私から不倫相手に連絡をとるなどを行わないことを約束し約束を違反したら違約金を払うと記載されてますが不倫相手から連絡がきた場合も支払い義務が発生しますか。
【質問2】
その場合減額は可能でしょうか。
【質問3】
2度目ということもあり減額交渉は応じてくれないと思うので弁護士の方に入ってもらう方がいいのでしょうか。
【質問4】
示談書の書き漏れで私が持っている示談書には違約金の金額が書かれていませんがその後連絡がきて違約金を書いてほしいと言われたのですが書かずそのまま保管してるのですが効力はあるのでしょうか。
妻子のある方と不倫をしました。交際当初、奥様の家事放棄、性格の不一致があり、私と知り合ったことで離婚するといわれました。3年ほど関係は続き、相手の奥様に知られ、電話で話をしました。その際、離婚はしない、今後一切の連絡を取らない、私にも迷惑をかけたので慰謝料請求はしない、ということで話しは終わりました。その後、不倫相手とは内緒で連絡を取り合っています。(奥様と話した以後は体の関係はありません。)
先日、奥様の弁護士から通知書が届き、内容は今後一切の連絡を取らないこと、もし連絡をとっていることがわかれば200万円の慰謝料請求の裁判を起こす、連絡を取っていなくても慰謝料請求を起こす可能性がある、との内容でした。この場合、どのように対処すればいいのでしょうか?
不倫相手に通知書が届いたことは伝えていますが、不倫相手は奥様が弁護士に依頼していたことも知らず、また、慰謝料は支払う必要はない、払うなら自分が全額払うと言っています。そのようなことは可能なのでしょうか?よろしくお願いします。
不倫が相手の奥様にバレたとき、
奥様からの通知書で、今後会ったり、連絡を取ると慰謝料を取りますと書かれていたら、
本当に取られるのですか?こちらが合意していなくても。
連絡は個人の自由だと思いますが、いかがでしょか?
【相談の背景】
数年前不倫をし、1年半前に相手の奥様と合意書を交わしました。(慰謝料支払い済)
当初からその奥様からしつこく連絡がきていたので、今後は私と不倫相手、そして私と相手方の奥様と相互に接触をしない条項をその合意書の中に記載しました。それにもかかわらず、最近になってまた連絡がきます。
連絡の内容は、突然の電話やメールでの脅迫です。
もう不倫していた相手とはなんの関係もありませんが、まだ不倫していると言いがかりをつけられ、私の家族に復讐してやると脅迫されます。
実際の住所や家族のことを知られているので不安でたまりません。
現在不倫の事実はないので、もうこれ以上連絡をしてきてほしくないです。私も精神的にまいってきてしまいました。
できれば契約不履行で損害賠償請求をしたいですが、合意書に違約金条項の記載がなく難しいかと思っていますができますでしょうか?
違約金または損害賠償請求ができない場合、今後接触しないよう再度強く求め、新たに合意を交わしたいです。その合意書の中には違約金条項を盛り込みたいです。
【質問1】
1.相手の奥様に対して損害賠償請求はできるのか
2.今後接触しないよう警告と、今後接触したら違約金を支払うよう合意書を交わしたいが、できるのか。
3.いきなり文書を送付して良いか。
先日不倫による和解合意書を締結しその中の条項にプライバシー不干渉の条項があるにも関わらずショートメールにて直接連絡がありました。
これは明らかな合意違反では無いでしょうか?
これに対して対処するべき方法はありますでしょうか?こちらも慰謝料に関してはお支払を続けていて誠意ある対応をしているつもりですが、簡単に合意書を破られるのなら理不尽過ぎてなりません
【相談の背景】
夫の不倫が発覚しました。相手の女性からは求償権放棄で50万受け取ってます。その際に今後不貞行為やLINE、第三者を介していかなる手段でも私的接触をしたら1項につき50万支払うという合意書を結んでいました。相手の女性は弁護士をつけており、私はつけずに合意いたしました。しかし今回、夫と不倫相手が連絡を取り続けたことがわかったので内容証明を送りましたが、払いたくないようで受取拒否をしています。
この場合は内容証明とは別の方法としてなにがあるのでしょうか?
慰謝料請求の際についていた相手の弁護士に連絡すればいいのでしょうか?
職場に詳細は言わずに連絡が取れないと伝えてもいいのでしょうか?
それとも、こちらも弁護士をたてて訴訟を起こすしかないのでしょうか?
無視されているため動けません。
どうしたらいいか教えてください。
【質問1】
不倫慰謝料請求後の合意書違反の違約金について。
不倫の件なのですが、示談成立後不倫相手の嫁から違約金の請求、誓約書にサインを求められました。
示談書には不倫相手と連絡を取らないという項目は書いてありましたが、こちら側としてはれっきとした理由があり連絡を取らざるを得ない状況でした。
示談書には違約金のことは一筆も書いてなく、弁護士さんに相談したところ、こちら側はれっきとした理由があるので放っておいて構わないですし恐喝罪にあたる可能性が高いとのことでしたが、ここでいくつか質問があります
① 相手側は弁護士等に依頼してなく個人でのやりとりをしておりますが、こちら側は弁護士を通しております。相手側の個人の通知書には効力はあるのでしょうか
② 違約金を支払う必要性はあるのでしょうか
③ 示談書に書かれていなく示談成立後に請求してくるのは恐喝罪にあたりませんか?
不倫で夫の不倫相手と合意書を交わしました。
後日、合意書をかわした後に夫から別れ話を不倫相手にメールで送っていることがわかりました。
ですが、その中でまた付き合いたいと思うと言う内容や、今後もいつでも相談にのるよ。
と女が言っていました。
夫は、私が慰謝料請求しかしてないと思い、別れ話だし連絡を取って問題がないと思っていたようですが、
女は、合意書の中には、一切夫とは連絡をしないという内容があるのはわかっていて、夫に対してこれからも連絡していいよ。
とは、合意違反にあたるのではないかと思います。
この場合、私と女も二度と接触しないという合意を交わしていますが、 合意違反を理由に違約金請求をしに接触してもよいのでしょうか。
過去に交際していた方と別れる際に揉め事が無いようにと合意書を作成致しました。
今後連絡をしない、会わない。違反した場合は違反金を支払う旨の内容で作成したのですが、相手方が私の家に来たりと違反事項が発覚しました。
その際に違反に対する違反金請求の連絡を私が相手方にするのは私は違反に当たらないのでしょうか?
違反金請求に関する連絡は可能等を明記しているわけではないのですが暗黙の了解でそう言った連絡は大丈夫なのでしょうか?
それとも違反金請求の連絡も私が違反に当たるので弁護士の方に依頼しなければならないのでしょうか?
弁護士の方に依頼する方が確実なのはわかっているのですが、費用も掛かるため違反金請求の連絡は私側が違反に当たらないのであれば相手方に請求して応じなかった場合に弁護士の方に依頼しようと思っているのですがどうなのでしょうか?
【相談の背景】
不倫相手の奥さんから示談書を受け取り同意をしましたが
連絡を取らないメール、LINE等なのですが
取ってしまった場合違反金などの記載もあります
例えば取ってしまった場合
【質問1】
疑っている段階での請求などはあるのか?
【質問2】
証拠がない場合には請求はあり得ませんか?
【質問3】
証拠を見せろと言われても拒否する権利はありますか?
先日地方裁判所より審尋期日呼び出し状なるものが郵送されて来ました。そこには「上記当事者間の仮処分命令申立事件について」期日が決まった事が書かれていました。
内容は、スペースの都合上簡単に書きますが…
①W不倫の交際をしていた。
②相手から別れ話を切り出され話し合いの結果、相手側から私に交際期日で私が使用した100万円を支払いう事に関する合意書をとりかわす。〔合意書にはW不倫の事実を示す記載は一切無し。又そのお金が慰謝料である事の記載も無し。〕
③その日の夜、相手方の友人からLINEメールが来て相手の荷物、プレゼンは破棄する様に指示がある。〔合意書には今回の件に関して一切口外しない事と明記されている。〕
④交際中にクルマを壊された事に関して私からFAXを送る。
⑤相手の態度、対応に立腹して相手の会社に合意書違反を主張する為に伺う。
⑥警察に虚偽の証言をされて、ストーカー口頭注意される。
⑦その後、色々と有ったが弁護士より書類が届く。
⑧嫁と離婚の協議に入る。
⑨裁判所からの上記呼び出し状が届く。
そこで質問です。
Q1 簡単な状況説明で有りましたが、この状況で必ず裁判所に行かなければならないのか?〔行かない・行けないとどうなる?〕
Q2 反論がある場合と有りますが、どの様な書面でどの様に書けばいいのですか?
Q3 今回の件は相手が合意書違反を主張して来そうですが、相手が先に友人にはなしをしているので合意書違反を主張したいのですが、これに関しての見解は⁇
以上ですが、弁護士さんの回答をお願いします。
夫の不倫相手に会いましたが、口約束でしか二度と連絡を取らないと約束できませんでした。
今のところ相手が何もしてこなければ慰謝料をとるつもりはありませんが、その後、相手の知り合いが夫に連絡をしてきました。相手の指示かもしれませんし不安です。また連絡をとってきたりしたらさすがに法的措置をとりますという内容の通知書を相手に送りたいです。それに第三者を利用して連絡もしないでほしいという内容も入れたいのですが、大丈夫でしょうか?
郵便の内容証明で送るつもりです。
【相談の背景】
不倫をし、誓約書にサインをしました。
接触禁止で破ったら罰金50万
その後も彼と連絡をとっており、2回ほど会いもしました。
先日LINEをお嫁さんに見られたようで、連絡をとっていること、一度会った事がバレてしまいました。
そしてお嫁さんから契約違反で訴えます。と私に連絡がきました。
また、お嫁さんは私の住所は分からず職場は知ってる状況です。
まだお嫁さんへの返信はしておりません。
【質問1】
この場合、LINEの回数や会った回数などで罰金が増えるのでしょうか?職場は困るので送られるのであれば自宅に送ってもらいたいんですがどうしたらいいですか?
【相談の背景】
自分の不貞が原因で、不倫相手の配偶者と合意書を交わしました。自分にも家族があり、今後はお互いにかかわらないと。慰謝料も払っています。
しかし、その後も家に押し掛けられました。
私は合意書違反だと腹が立っています。
【質問1】
合意書に違約金のことが書いていなければ、相手に請求することはできませんか?
絶対でしょうか?
【質問2】
もしできないなら、ほかに請求する方法はありませんか?
弁護士を通して不倫慰謝料を請求され、示談内容に合意しております。
請求内容には、この慰謝料請求のほか、相手との一切の連絡の禁止、連絡を取った場合は違約金を支払うこととあります。
これらの請求に応じたその後も、不倫相手とはこの慰謝料に関する内容で数回メールでのやり取りをしていたのですが、その様子を疑われているようです。
相談内容は、慰謝料請求者が、2人が連絡を取り合っていたという確実な証拠を持っていない場合、違約金の請求は可能なのか、ということです。また、仮に証拠がなくとも違約金の請求を受けた場合、支払う義務はあるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
夫の不倫相手に慰謝料請求中です。相手は弁護士をたてています。
【質問1】
交渉中に私が不倫相手にメールを送ってしまったのですが、同意書に明記してある迷惑行為の禁止事項(私と不倫相手は連絡を取らない)として取り扱われますか?同意前なら慰謝料は発生しませんか?
私(妻)の不倫がバレて不倫相手とは縁を切るという事で私不倫相手間で
1.もう連絡を取らない
2.もう会わない
3.金銭を一切請求しない
違反した場合は違約金を支払う旨の内容合意書を作成しました。
私と旦那は婚姻関係を続けるという事で話が落ち着き旦那と不倫相手は慰謝料や不倫相手から私に慰謝料等の金銭を一切請求しないという内容の合意書も作成したそうです。
その後すぐに私から不倫相手に会おうと連絡したりしたのですが気持ちが冷めたのもありやめました。
更にその後、不倫相手から会おうと連絡がありました。
私は無視をしていたのですが不倫相手が私の家に押しかけようとしたりして私としては私不倫相手間の合意書に違反しているという事で合意書違反を元に違約金請求しようと思っております。
しかし、相手方も私が最初に連絡したという事で反訴してくる可能性もあると思うのですが、この場合の反訴というのは上記の旦那不倫相手間の合意書の私に金銭を請求しないという内容の違反に当たるのでしょうか?
主人の不倫相手と示談が成立し、示談書を作成しました。
乙は、甲に対し、今後、丙と一切の連絡及び面会をしないことを誓約する。万一、乙が本条項に違反した場合は、乙は甲に対して違約金として金 200万円を支払う。
を記載しましたが、示談書が交わされた日付当日に相手女性から主人へメールが届いているのをみつけました。たわいもない内容です。やはり当日で、しかもメール1通だと訴訟にしても違約金はとれませんか?まだ会ってもいるようなので興信所にお願いしてその現場もおさえてもらうつもりですが、ただ2人で会っているところを1回おさえるだけで大丈夫ですか?何回か会っている証拠がいりますか?肉体関係が証明されなくても違約金は取れるでしょうか?
【相談の背景】
夫の不倫相手に内容証明書を送り、相手から和解することになりました。
相手女性に和解金を支払ってもらい、接触した場合、違約金が発生する旨の約束をしてもらいました。
【質問1】
合意書を交わした後、夫と相手側が接触した場合、違約金が発生します。
もし何度も会っていた場合、その証拠が撮れていれば、再度内容証明書を送付しなくても裁判を起こすことは可能でしょうか。
慰謝料を支払った後に相手から求償権の放棄を求められたり、逆に求償権を行使されて困っていませんか?双方が慰謝料を支払っている場合は相殺されるのか、求償権を放棄しないリスクはあるのか。11件の事例を通じて、求償関係の解決方法を解説しています。
【相談の背景】
夫の不倫相手から慰謝料支払いの合意書が届きました。
ただ、求償権行使はするとの事です。
【質問1】
求償権行使の書面が届いた場合、どこまで無視できますか?
不倫相手や相手弁護士から届いた場合は無視しても構いませんか?
不倫慰謝料の請求が来ました。
200万です。
きちんとした示談書提示はなく、
要求として、ケジメとして慰謝料一括支払いと相手との連絡をとらないことが通知書で来ました。
示談書なしが不安なので、無料相談で弁護士さんに相談したところ、こちらから提示した場合逆上の可能性もあるとのことで、このまま支払うしかないかと考えています。
通知書送付前に呼び出された際に、免許証写メ、実家の住所と電話番号も書かされ何をされるか不安です。
支払い後、先方から示談書が来た場合、求償権放棄が記載されていた場合、拒否は可能なのでしょうか。
何もかも言われるがままになるのもこわくどうしていいかわかりません。
【相談の背景】
不倫した側です。
不倫相手の配偶者より通知書が届いている段階です。私は今後、弁護士に対応をお願いしようと考えています。
通知書には慰謝料の請求と不倫相手に連絡を取らないように、などの内容が記載されています。
弁護士に依頼後は示談書を作成し対応していきたいと思っていますが、そこで求償権についての質問です。
ちなみに通知書には求償権についての記載は一切ありません。
しかし、不倫相手に通知書の内容について話さないようにとの条件はあります。そして不倫相手は求償権の破棄はしなくて良いと言ってくれています。
【質問1】
しかし、示談書を作成する上で配偶者は、求償権の破棄を求めることが多いと知りました。この場合に配偶者が求償権の破棄を求めるのであれば、不倫相手の同意を得てほしいと伝えることは可能ですか?
【質問2】
また、求償権を破棄したとしても不倫相手の同意があれば違う形で慰謝料の半額ないし何%かをもらうことは可能ですか?
【質問3】
ただし、個人同士でのやり取りはしないようにとの条件があるため弁護士を通して金銭のやり取りとなります。
弁護士の先生はそこまでのやり取りをしていただけるものなのでしょうか。
【質問4】
少し違う質問にはなりますが、こちらが弁護士を立てたら、配偶者への慰謝料振り込みも弁護士の先生に代理として行っていただけるのでしょうか。
たくさんの質問になりましたが、よろしくお願いします。
不倫慰謝料を不倫相手の奥様から請求されています。
慰謝料支払通知書が家に届きました。それには協議の元離婚に至ったとありましたが
その不倫相手に連絡を取ることは問題はありませんか?
これから弁護士さんに入っていただき減額要求と可能であれば求償したいと考えております。
まず通知が来た時点で 不倫相手(関係は終わっています)にこの事を確認したいと思うのですが 連絡をとっても不利になることはありませんか?
また求償の件で知りたいのですが支払通知書には慰謝料の金額が書かれていますがこちらは私だけに対しての慰謝料で 相手方への慰謝料請求があるのかないのか どのように調べればいいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
元不倫相手から、求償権を有するので、〇〇円請求いたします。と代理人を通して通知書というのが届きました。
そこには求償権請求事件を委任みたいなことが書いてありましたが、私は提訴されるのでしょうか?
あくまで通知書と書いてありましたが、通知書とはまだ提訴する前の意向をきくようなものですか?
ちなみに不倫が原因で私は元夫と離婚し、200万支払っています。
不倫相手は独身で、私の元夫に230万支払っています。
この場合、弁護士費用などを考えると提訴しても見合わないと思うのですが、請求されるのでしょうか。
相手が私を既婚者としっていながら誘ってきた事が始まりですが、既婚者だった私のほうが割合的に悪いのですか?
裁判をもし起こされたらと思うと不安で眠れません。
私自身も大金を負担しているので応じられない旨を相手弁護士へ回答を送りましたが、電話が何度か来てこわいです。
請求を逃れるにはどうすればよいでしょうか?
不貞関係について相手の奥さんから通知書が届き、慰謝料請求と今後一切接触しないという誓約書を求められました。
お互いに既婚です。
減額をお願いして、承諾いただいた額を支払うつもりでいます。
ただ、当事者である相手ご主人からはいまだに連絡が入っております。文書を受け取ってからは応答しておりません。奥様にはこの手続きをしている旨を伝えるようお願いしましたが、(ただこちらが連絡を応答しなければよい)とのことで申し出は受け入れてもらえませんでした。
こちらの家族には知られておりませんので、家族を守るために早急に終結をしたいと思っていますが、共有の預貯金で仕事も辞めるため補てんできず、先々なんの出費かと明らかになるのも時間の問題で気がかりです。
そこで質問ですが、
質問1
自分の責務として支払うのですが、共同での過ちだったので、相手ご主人にできれば求償権を行使できればと思っております。
しかし、先に届いた文書の中に、(理由、方法の如何を問わず、一切の接触を認めない)(これを違反した場合、法的措置を取る)との記載がありました。この場合、求償権を行使できるのでしょうか?
質問2
今回の慰謝料は過去の清算としています。
今後、相手ご主人からの一方的な接触(連絡など)については訴える権利は当事者だった私にもありますか?
一番恐れているのは、当方の家族にばらされたりすることを懸念しています。
【相談の背景】
私の不倫により、相手の配偶者から慰謝料の請求を受け、約150万支払いました。接触禁止に合意していますが、求償権は放棄しておりません。相手にも支払いを一部負担してもらいたく、求償権行使のために連絡しましたが、既に相手も配偶者に対して慰謝料を支払っていたことがわかり、一部負担については諦めようと思っています。求償権を行使するために相手と1回だけ電話で連絡を取りましたが、その後は一切接触していませんし、今後もするつもりはありません。しかし、相手の配偶者から、連絡を取ったことについて、通話履歴や会話内容の詳細を開示するよう、求められています。
【質問1】
求償権のために連絡をした、と伝えるだけではいけないのでしょうか。正直この件で配偶者とこれ以上やり取りを続けることが精神的に苦しく感じています。
【相談の背景】
不倫した側です。相手の配偶者から、通知書が届きました。(内容証明はされていません。)
その中の条件に、誓約書と謝罪文を私が配偶者に直接持参するようにとの記載があります。
私は今後の対応を弁護士に依頼しようと思っていますが、条件に反したものとなります。
【質問1】
この場合、私が直接持参しないことで起こりうる問題はあるのでしょうか。
【質問2】
また、弁護士を代理人として立てれば、いくら配偶者が直接持参しろと言っても、対応は弁護士にお願いしてもよろしいのでしょうか。
【相談の背景】
求償権の行使通知がきた場合の対応方法を教えて頂きたいです
状況としては私の不倫がばれて相手が慰謝料を200万払いました。私は離婚しないと言う事で、夫から慰謝料の請求はされておらず、相手のご家庭からも慰謝料請求されてません。
相手個人から求償権で100万円の請求がきてますが、支払う方向で考えています。
支払う前に何か合意書の様なものを取り交わしてからの支払いをするのが一般的な流れなのでしょうか?
どうするべきものなのかが分からずにいます
【質問1】
支払う前に何か合意書の様なものを取り交わしてからの支払いをするのが一般的な流れなのでしょうか?
また合意書の様なものが必要となると自身で作成するのが一般的なのでしょうか?
【相談の背景】
既婚女性と不倫関係にあり、旦那から慰謝料請求を受け
双方弁護士をつけて示談交渉中。
和解してないが、旦那は妻とは離婚しないが求償権放棄はしない見込み。
そのため、当方は慰謝料支払い後速やかに既婚女性に求償請求をしようと考えている。弁護士に依頼せず自分で全て行いたい。
【質問1】
内容証明郵便で既婚女性に求償請求をする場合、特に決まった書式というのはないのでしょうか。また、慰謝料支払いに応じなければ既婚女性の実家に通知するという文面を書くのは脅迫などの罪に問われますか。
【質問2】
既婚女性が内容証明郵便を無視した場合には訴訟を考えています。この場合民事訴訟の種類は通常訴訟?それとも民事執行になるのでしょうか?また訴状の書式はどこから入手すればよいのでしょうか?
不貞慰謝料を請求、不貞女性が慰謝料を支払い、3月に求償請求が主人宛に内容証明で届きました。
払いたくないと言って無視してた様子のままコロナ期に突入。
どうなったのだろう?と考えておりましたら本日電話がありました。
法務局供託課からでした。
「少し前に普通郵便で供託に関するお知らせが主人宛に届いているはずだ
その件で主人から電話が欲しい」 という件でした。
私は平日フルタイム勤務なのですが、たまたまテレワーク当番制で家にいたため
電話に出ました。
私は主人の味方をするつもりはないので(離婚の可能性あり)主人に弁護士を紹介するつもりはないです。
慰謝料請求時も主人は全くこちらの味方にはならなかったので
不貞女性に払うのも勝手にどうぞと思っています。
しかし、求償後のタイミングで、主人にも請求したいので様子をうかがっていました。
この場合、どのようなことが考えられますでしょうか?
供託 で調べましたが今一つよくわからないので教えて頂きたいです。
裁判になるのかと思っていたのですが、裁判にはならないということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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