A ,B,Cという兄弟がいて、五年前に父親からA とBだけが生前贈与をうけた。その後父が亡くなり、AとBが相続放棄した場合、CはAとBに遺留分の請求ができるのでしょうか?
この場合、Cだけが相続人となるため、出来る。という話を聞いたあとに、生前贈与のあとに相続放棄をすると、相続人からの贈与ではなくなり、第三者からの贈与になるから、遺留分の請求は難しいというサイトを見たのですが、どちらなのでしょうか?
このような状況で、贈与契約書を作成するにあたり、質問です。
i 遺留分対策としては、単に贈与として1の件だけを記載した方がいいか、それとも負担付贈与として3~4の件も書いておいた方がいいでしょうか?(民法第1045条1項を見ると、負担付である旨を明記した方がよいように思います)
ii 同等のマンションを借りようとすると家賃が8万円程度であることは、遺留分侵害請求者に有利な事実となりえるでしょうか?