通販クーポンの不正利用で逮捕される?実際のリスクは?

通販サイトでクーポンを不正利用してしまい、詐欺罪での逮捕や処罰を心配していませんか?実際に不正利用した人の相談事例と弁護士の回答から、軽微なケースから悪質なケースまでの法的リスクと対処法をまとめました。あなたの状況に近い事例を見つけて、適切な対応を確認することができます。

クーポン不正利用1〜2回で逮捕される?

「1回だけなら大丈夫だと思った」そんなあなた、今になって「これって詐欺罪?」と不安になっていませんか?同じような経験をした44人の相談事例と弁護士の回答から、軽微な不正利用の法的リスクを確認してください。

旦那名義の家族カード使用について

相談者
1428608さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日夫名義の家族カードでネットでいろいろな事が相談できるサービスに入会し、二万円ほど使用してしまいました。
夫には謝罪をしお金を返してくれれば大丈夫と言われました。
その時は知らなかったのですが、後日調べると家族であっても勝手に使用するとお店やカード会社への詐欺となると出てきてとても不安になっています。

【質問1】
私は逮捕されることはあるのでしょうか?

初回クーポンの利用について

相談者
1427905さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先ほど、動画配信サービスサイトで500円引きという初回限定クーポンを一つのメールアドレスにつき一回と勘違いして、前々からあったアカウントとは違うメールアドレスで会員登録し使用してしまいました。
会員登録に必要な情報はメールアドレスだけだったので嘘の情報を記入したりはしていません。またアカウントは退会し購入した動画もすぐに視聴できないようにしました。

【質問1】
こういった場合、配信元に先述したような背景を申し出て謝罪はした方が良いのでしょうか。

【質問2】
また刑事事件として扱われる可能性は高いですか?

詐欺罪になってしまうのか

相談者
1427840さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
詐欺罪になるのか、質問です。

かなり前ですが、とある趣味で買っている商品をネットショップで予約しました。支払いはクレジットカードにて行う予定としました。その後しばらく経って、よく買い物している月に、予約商品が発売となってしまい、クレジットカードの限度額に到達してしまい、そのカードでの支払いができませんでした。

その後、ネットショップより、一定期間以内に支払いをしたら商品を送る、という連絡が来ました。

私はクレジットカードの限度額引き上げの申請をすることとしました。前年の税込年収を入れて、利用目的をよく考えず、「生活費」としました。引き上げ申請が通り、無事に商品の購入も、クレジットカードの引き落としも完了しました。

しかし、その時に限度額が足りない、という不純な理由で、かつ「趣味のため」というカードの利用目的の選択肢があるのに「生活費」を選んだことが、何か法に触れるのか、と不安になっています。

また、入力した税込年収も、「前年度」が何を指すかあまりわからなかったため、本来より低めの金額を入力してしまいました。

【質問1】
私の行為は、詐欺罪や、その他刑法犯になりますか?

【質問2】
クレカはもっぱら趣味や娯楽に使っています。特に考えずに利用目的を入れたつもりですが、仮に、審査を通りやすくするために「生活費」をわざと選んでいた場合、詐欺になりますか?

【質問3】
後日、カードの利用目的は、「生活費」と「趣味」の両方に変更しました。警察に自首したり、カード会社に謝罪したりする必要はありますか?

【質問4】
量刑はどの程度でしょうか。

メールアドレス変更で何度もクーポン使用は犯罪?

メールアドレスを変えて3〜5回利用してしまい、「詐欺で逮捕されるのでは?」と毎日不安になっていませんか?何度もクーポンを不正利用した38人の相談者の体験談と弁護士の回答から、現実的なリスクを確認してください。

複数アカウントでのクーポン使用

相談者
1419604さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前に利用したことのある漫画の購入サイトで別アカウントを作成し、初回登録クーポンで漫画を安く購入しました。しかしその後、良くないと思い、運営に問い合わせをして誤って、登録して本来使えないクーポンを使用した旨、差額を支払いたい旨を連絡して現在対応中です。

【質問1】
何かしらの刑事罰に当たりますか?あるとしても民事のみでしょうか?

システムの不備でクーポンゲット

相談者
1382941さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とあるサイトでそのサイトで利用できるクーポンをランダムで1日1回ゲットできるサービスがあります。ランダムで手に入れたクーポンが気に入らない場合は誰かにシェアすることでもう一度やり直すことができます。私はこのサービスでたまたまシステムの不備でシェアしなくてもやり直す方法を見つけてしまいました。何回かそれをやってクーポンをやり直してしまいました。

【質問1】
このようにシステムの不備をついてクーポンを再度取得することは犯罪ですか?

クーポンを複数アカウントで獲得

相談者
1365564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とあるサイトを利用していて、そこでは1日1回クーポンを獲得することができます。4年前にアカウントを2個作って、クーポンを毎日手に入れていました。クーポン自体は1人1回までの決まりはなく、複数アカウントに対する制限もないです。

【質問1】
1日1回のクーポンを2個手に入れることは詐欺罪などの犯罪になりますか?

【質問2】
片方のアカウントのみでクーポンを獲得した場合は犯罪になりますか?

【質問3】
犯罪になる場合、逮捕されてしまうのでしょうか?

長期間・多回数のクーポン不正利用は詐欺罪?

数年間で10回以上クーポンを不正利用してしまい、「本当に詐欺罪で逮捕されるのでは?」と深刻に悩んでいませんか?悪質性が高いケースでも実際はどうなるのか、8人の相談者の体験談と弁護士の見解から確認してください。

クレジットカード 不正利用とされた

相談者
1210780さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前クラブで仲良くなった男性とホテルに行きそこで当時私はお金がなかった為好きなものが買えないと話した所俺のカードを使って買い物をしていいよと言われそのカードを使いしばらくの間買い物やゲームへの課金をしておりました。数年経った最近その彼から連絡があり使った金額は返して欲しい返さなければ不正利用として警察に被害届を出すと言われてしまいました。
俺のカードを使って買い物をしていいよと言われたのは口約束だった為証拠はありません。

【質問1】
この場合は私が被害届を出されてしまったら逮捕されてしまうのでしょうか

【質問2】
贈与契約が成立していたとしてもその証拠がないので私はどうなるのでしょうか

【質問3】
捕まったりするのは本当に困るので穏便に済ませたいのですが返金するべきなのでしょうか。

逮捕されるのでしょうか

相談者
1092181さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3、4年前ぐらいからだったと
思うのですが通販サイトで
買い物をするときに初回限定クーポン
半額というのをメールアドレスを変更して何度も利用してしまいました。
そのときは嘘の住所や嘘の連絡先を書いてる訳じゃないので平気だという
認識でした。後から調べたら
不正利用だそうです。千円オフクーポンを数年にわたり10回未満やってしまいました。

そして最近別の通販サイトで
買い物する際に初回クーポン対象です。
と出てたので利用してしまったのですが
そこの通販サイトでは初回ではなく
携帯を変えた為、メールアドレス変更
したからでした。


これらも全て含めて犯罪になるのか
犯罪になるのなら、逮捕される
のか知りたいです。

【質問1】
もし通販サイト側から調べられて
訴えられたら私は逮捕されてしまうのでしょうか?

詐欺になるかもしれない

相談者
1091968さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
心配事があります。

通販で購入する時に
初回限定クーポン半額!というのを
利用したのですがメールアドレスを変えて再登録すると初回扱いになったので
数年にわたり、何度も繰り返し
利用して購入しました。
ダメなことかもと思ってましたが
買い物出来たので平気だと思ってしまいました。


去年まで何年もやってしまいました。
最近は通販で買い物したらお客様は
半額クーポン対象です。と表示されてたので、半額で購入しました。
しかし思い返せばその通販サイト
初めてではなく、前にも購入してるにですが、携帯が変わりメールアドレスも変わったので初回扱いになってたみたいです。

もう購入してしまいました

【質問1】
このようにトータル何度もやってしまったことになりますが詐欺で逮捕されてしまいますか?

通販サイトでの不正行為は詐欺罪になる?

「偽名で受け取った」「家族のカードを無断使用した」など、通販サイトでの不正行為で不安を抱えていませんか?これらの行為が詐欺罪に該当するのか、8人の相談事例と弁護士の回答から確認してください。

通販サイトにて偽名で後払いを使用し未払いの場合

相談者
1383159さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年半前に偽名を使って通販で後払いで3回も買い物をしてしまいました。悪いことをしておいて勝手なのですが、詐欺で逮捕されないか不安です。名前はそれぞれ別の名前を使い、住所は1回目と2回目の間に引越しをしており、自分の住所を使いました。メールアドレスもそれぞれ別にして自分のものを使いました。電話番号は2回は虚偽のもので1回だけ自分の番号を入力しました。購入後の督促はメール1通のみで督促の郵便や電話などは来ておりません。金額はトータル3万円ほどです。

【質問1】
被害届が出された場合詐欺で逮捕されてしまうでしょうか?

クーポンコード共有が犯罪になる可能性と示談金の相場について

相談者
1357408さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
カードゲームが趣味で、店舗やネットの様々な方法でカードの収集をしております。その中で、オンラインで様々なカードをくじ形式で購入するオリジナルパックを販売しているサイトがあります。
当該サイトは、ポイントを事前に購入し、ポイントを使ってくじを引くという仕組みです。
このサイトでは、抽選でポイントを配布する企画を定期的に行っており、当選者にはクーポンコードが配布され、これを入力すると数百ポイントが付与されるようになっていました。

このクーポンコードは同じコードを入力すれば、当選者以外であっても、使える仕様となっていたため、SNSサイトにて公開されることもしばしばありました。
今回、このサイト運営者からこうして公開されたクーポンコードを使用したことを理由に、偽計業務妨害、電子計算機利用詐欺等で刑事告訴を行う方針であること、刑事告訴されたくない場合には示談金を数十万~数百万円を支払うよう連絡が来ました。

【質問1】
こうしたクーポンコードを共有し使用することが犯罪に該当するのでしょうか

【質問2】
不正取得したポイントは数百~数千ポイントであるときであっても、警察による捜査により逮捕、拘留されることになるのでしょうか。
(ポイントを利用したくじの商品には数万円するものもあります。)

【質問3】
前述の通り、不正取得したポイントは数百~数千ポイントであるにもかかわらず、数十万~数百万円の示談金を請求されていますが、これは妥当な金額なのでしょうか。

強姦未遂なのか、強制わいせつかそれとも無か。

相談者
1201466さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人の話です。
登場人物は知人(男)、全く知らない人(女)です。
あるサイトで知り合った2人は、あるきっかけで会うことになりました。
会う時、会った後はお互い名前や詳しい情報は知りません。
そして、良い雰囲気になった(男の知人が思った)らしく、相手の人(女)とホテルに行ったみたいです。(強制ではありません)
(この時、性行為には至っていませんが、男の性器を触ったと聞いてます。)
相手の反応が良くないと思ったらしく、男は何もしないで終わったそうです。
この後、男は罪悪感を感じたらしく、女に謝罪をして、それでもおさまらない場合はお金で解決したいと思ったらしく、楽天カードを1万円分渡したらしいです。
簡単に話しましたが、これで終わりです。
何かをした、嫌がることをした証拠も無いのですが、このパターンは何かの犯罪にあたるのでしょうか。
文才がないため、分かりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。

【質問1】
訴えられる、罪に問われるなど、判断してほしいです。

詐欺の法律相談まとめ