唐揚げ店における金銭トラブル
こんばんは。下記についてお聞きします。
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▼当方の知識
・ 理系大学・大学院卒(教員免許の関係で「日本国憲法」履修、旧民法(総則~親族相続)履修済み)
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▼事案(トラブルにならないよう固有名詞などは置き換えています)
・ ある唐揚げ店で、Bが唐揚げを頼もうとしたところ、成人と見えるXが突然暴れだし(Xには保護者X1がいました)、Bが逃げようとしたところ、これによりエスカレーターでC,D,Eを巻き込んで(いわゆる将棋倒し)、一番後ろにいた私Aがも同じ唐揚げ(お店まで50m、人気店)を台無しにしたと同時に、服の買い替え(コート)までぐちゃぐちゃになってしまった(コートは4,000円、唐揚げは800円、合計4800円。消費税など些細な点は度外視)。
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▼ 質問
(1) この問題は、不法行為(現民法709)によるものでしょうか(=「不当利得」ではないか)?
(2) この場合において、私は誰に求償を求めることができるのでしょうか?
(X、X1、B、C,D,Eの連帯という4パターンが考えられると思います)
(3) X1はかわりに責任を負うものと考えられますが(現民714、責任無能力者の監督者責任)、被害がすさまじかったので警察が来たところ、X1もコロナ渦で生活が苦ですぐに支払うことが難しいという結論になりました。
この場合、新民法においてX1は「近くににいた」ことから追及することは可能なのでしょうか?(Xは新民712の「自己の責任を弁識する能力をかけていた場合の免責」が適用されるのでしょう)
(4) 追及することができるとすれば、その金額は上記の通り、4800円(法定利息など面倒なことは考慮しない)でしょうか?
(5) 上記は、必ず裁判上で行う必要があるのでしょうか?(旧民法・新民法の詐害行為取消権のように、裁判上行使しなければならないのでしょうか)
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以上、よろしくお願いします。