使用貸借している土地の時効取得
親の土地を使用貸借で借り、そこに家を建てて住んでいる親族がいる場合、「所有の意思を持って占有している」と判断され、20年経過後に時効取得が成立しますか?
タダで貸した土地を長年使われ続けていると、相手に時効取得を主張されないか不安になることがあるかもしれません。この記事では、時効取得を主張された場合の対処法や使用貸借を終了させる方法、固定資産税の負担や増改築が法的にどう評価されるかについて、実例をもとに解説しています。
「タダで貸していた土地を、相手に取得されてしまうの?」と不安を感じていませんか。使用貸借と時効取得は混同されやすい制度ですが、法的な意味合いは大きく異なります。7件の実例から、あなたの状況に近いケースを探してみましょう。
親の土地を使用貸借で借り、そこに家を建てて住んでいる親族がいる場合、「所有の意思を持って占有している」と判断され、20年経過後に時効取得が成立しますか?
田舎にある実家は寺が所有する土地に家を所有し、平成3年まで毎年地代を払ってきました。父は寺が経済的に困窮した昭和23年に土地の見積額の8割にあたるとされる金額を寺に支払い、寺から預かり証を受け取っています。この証文は現存し、当時存命だった寺の当主も真正であることを認めています。平成3年頃この土地の取り扱いを巡って寺と紛争になり、同年以降(26年間)寺への地代の支払いを停止しており、寺からも支払いの督促はありません。ただし、土地の固定資産税は寺が支払っているものと推測されます。現在父母は亡くなって家は無人であり、私を含む子供たちが共同で維持しています。子の世代も高齢化しつつあり、この土地について恒久的な所有権を明確にしたく、相談させていただきます。
1.本件土地について、「所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した」ときに適用される不動産の時効取得が成立するのかどうかをお尋ねいたします。
2.もし不動産の時効取得が成立する場合、具体的にはどのような手続きを取ればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺品の時効取得についてご教示願いたいです。郷土資料を研究していた友人が亡くなり、研究資料や原稿などを奥様から託されました。16年位前のことです。それらを私を含む有志で整理、編集し、10年程前から何度か展示会を開いてきましたが、今年、地元の図書館に研究資料を寄贈する話が出てきました。
ところが、寄贈の話をききつけた遺族(娘)が、寄贈する権利は相続した自分であると主張をはじめました。理由は、遺品を相続したのは自分で、それらは預けていただけのものであるから、というものです。
正直なところ、少し面倒なところのある遺族(著作物のことで、あれこれと命令、要求されました)で、私自身はこれ以上関わりたく無いのですが、資料を一緒に整理してきた仲間たちの気持ちの問題もあり、時効取得ができないだろうかと考えいます。
【質問1】
取得時期の証明
研究資料は、友人の奥様から託されたもにですが、彼女もすでに亡くなっています。私の手元に資料が来た時期が曖昧で証明もできませんが、援用できるのでしょうか。
【質問2】
取得者
資料を保管していたのは私ですが、整理研究を仲間で行なってきました。こにとき、占有者は誰になるのでしょうか。
もしかすると、根本的に理解が間違っているかもしれません。ご教示をお願いしたい
25年程前AがAの父から家を相続する。
20年程前Aの夫Bの仕事の資金繰りの為、Bの兄にAの母が同居する条件で家を買ってもらうが、事情ができBの兄一家は引っ越しできず、AのCと兄のみが家に住み、家賃代わりにBがいくらかBの兄に入金し始める。
16年程前Bの兄の仕事がうまく行かなくなり夜逃げし連絡がつかなくなる。同じころBの仕事の資金繰りがまた悪くなり家賃が支払えなくなる。
住宅ローンのが保証会社に移り保証会社から競売の話が出たが、Cがここを出るくらいならここで死ぬと言い張り保証会社が折れてCの為にBが少額ずつ返済することで競売を止めました。
約7年前Bが病に倒れ約6年前亡くなりました。Bが病に倒れたころからCの為の支払いが滞り始め先日家の処分を保証会社に打診される。Cは死ぬまでここに住むと言い張ってる。
何か方法がないか調べたら、取得時効というものがあることを知りました。
Cはそこに住み続ける意思でずーと住み続け、家のリフォームなどもしています。
Cの取得時効は主張することは可能でしょうか?
実家の敷地内に30年ほど前から小さな鉄工所が建っています。
他界した父と親族で建てたもので、現在も親族と兄がそこで働いています。
最近になって母が時効取得のことを知り、親族がそのまま鉄工所が使用している土地を奪う気ではないか、と言い始めました。
・鉄工所は建設から25年~30年ほど
・土地の名義は当時祖父だったが、現在は母が相続していると思われる(祖父が他界したのがつい先日なのでどこまで進んでいるか不明)
・土地の使用料として月々1万円支払われているが、賃貸契約書などは無い
・従業員が増えたため、当初よりも駐車場として使われている土地が増えたが使用料は変わらず(父や兄が許可したと思われるが母や祖父に確認は無かった)
母と親族は折り合いが悪く、土地を乗っ取るつもりで居座っているに違いないと言っています。
使用料を払っていることから時効取得の要件には当てはまらないと思うのですが、このような場合でも成立するのでしょうか?
親族と絶縁になっても兄が失業しても仕方ない、と騒ぎ立て、駐車場を巡っては自分の車を駐車して妨害し、仕方なく違うところに駐車したものに対して警察を呼んだりして本当に困っています。
ご回答何卒よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
10年以上前に借りて返却期限が到来してから10年は経つ本の返却をしていないことを思い出しました。
【質問1】
この場合債務不履行の損害賠償請求権は時効で消滅してしまっているのでしょうか?
時効取得の申請時期について
私の所有する家は姉名義の土地上に建っています。西暦2000年4月始め相続により姉は家を、私は土地を取得しました。相続後、69歳の姉と56歳の私は同居を始めましたが共に我が強く、姉は同年12月末、別に所有する自宅へ引っ越して今に至っています。固定資産税は私が払っており、土地の借地料は一度も払っていません。時効取が得出来ると考えて居ます。手続きを始めて良いのは来年4月、12月どちらでしょうか?
祖父や父が亡くなった後も、手続きをしないまま何十年も住み続けてきた方へ。「今さら権利を主張できるの?」「他の相続人から出て行けと言われたらどうすれば?」そんな悩みに向き合った30件の実例があります。まずは似た状況の相談を確認してみてください。
被相続人の祖父が死亡して20数年が経ちました。使用貸借から時効取得になる場合があると聞いた事がありますが、それは具体的にどんな場合なのでしょうか?
【相談の背景】
○ 亡父が資金提供したが、昔の誤った税金対策等の考えから、姉名義で契約・登記されている土地の上に、亡父登記の家屋(築約60年)があり、それを建築当初から亡父母と共に妹が継続使用している。
○ 外形的には使用貸借とみられるが、借主である父が約40年前に死亡した後も、妹による両親の介護などの経緯から、姉から妹へは退去等の催告は一切無い。
○ 妹は両親と長年暮らした実家との認識や親の意向などから、法的な理解は出来ないものの、自分の家であるという認識を持っている。
○ 家屋は老朽化しており、このままでは唯一の財産である土地の権利は、妹に全く引き継がれないこととなる。
○ 判例によれば使用貸借の終了は、取得の経緯などを考慮したケースバイケースの様だが、原則どおり借主父の死亡を原因として使用貸借が終了し、これを起算日としたその後の善意占有(約40年)により、妹が土地の時効取得を姉に主張できないでしょうか。
○ 現状、時効の援用を視野にしているが、姉とは介護等の経緯による確執もあり、手続き等は難航することも考えられる為、最善の方法があれば検討したいので、出来れば神奈川県か東京都の専門家にアドバイスを願いたい。
【質問1】
○ 使用貸借の終了について、原則どおり借主父の死亡を原因とし、併せてこれを起算日としたその後の善意占有(約40年)により、妹が土地の時効取得を姉に主張できないでしょうか。
(1)祖父が1950年に農地を購入し、耕作を開始しました。しかし、その農地の一部に他人の土地が入っていました(それは、最近になって、公図で確認しました)。
(2)その後、祖父は1965年に死亡しました。購入のときに、祖父が善意・無過失とすれば、ここまでの途中で「祖父の占有による10年の時効完成」と思います。
(3)祖父の遺産は、父と祖母が共同相続しましたが、遺産分割協議はしませんでした。この状態が1980年まで続きました。ここまでの途中で、「祖父の占有と、それ引き継いだ父および祖母の占有による20年の時効完成」と思います。
(4)その後、祖母が1980年に死亡しました。祖母の相続持分は、父と2人の弟との計3人が共同相続し、この状態が10年くらい続きましたが、2000年頃に計3人で遺産分割し、農地は全て父が取得しました。
(5)その後、父が2001年に死亡し、父の農地は私が単独相続しました。
以上の事実関係で、私は、農地について、「祖父の占有による10年の時効取得」と「祖父の占有と、これを引き継いだ父および祖母の占有による20年の時効取得」とを援用できるでしょうか?
今後、農地の一部について登記を有している人と話し合う必要がありますので、検討しています。よろしくお願い致します。
被相続人の祖父が死亡して20数年です。昨年やっと遺産分割協議から調停となりましたが、依然として膠着状態です。私と母親が遺産の土地家屋に居住しているので他の相続人からは売却や買取等の話は一切出ていません。私の障害年金と母親の老齢年金のみが収入なので遺産の維持管理費の負担が重いです。一般的には私達は使用貸借の立場になるそうですが、そうなると維持管理費は殆どが私達のみで負担せざるを得ないようです。
先日偶然、使用貸借から時効取得になる場合があるとのブログの記事を拝見しました。
例えば、56年前に私の亡父が自分の両親と家族を養う為に敷地内に仕事場を建てた事、5年前に私の部屋に新しいエアコンを設置した事、同じ位前に私の母親の為に風呂場を改築した事などは、占有の意思があると認められて時効取得になる可能性はあるのでしょうか?近い将来遺産の維持管理費が負担出来なくなる可能性が大きいので、そうなった際の私達の立場がどうなるのか不安で、具体的な善後策がない状況です。宜しくお願い致します。
20年以上前に亡くなった祖父名義の土地&家に住んでいます。
祖父が亡くなってからは祖母と二人暮らしでした。
祖母は相続せず名義は祖父のまま住み続け9年前に亡くなりました。
次の相続人は私の母と伯母ですが、これまた相続していません。
家の老朽化が進み、建て直したいのですが伯母があれこれ言いがかりをつけてできない状態です。
「相続の時効取得という方法がある」と聞いたのですが、このケースで成立できるのでしょうか?
また、どれくらいの期間がかかるのでしょうか?
【相談の背景】
長年祖父の遺産である不動産に居住しており、使用貸借と親族から言われています。
先日銀行に親族の意向もあり相談に行きました。複数の銀行に相談しましたが全て、使用貸借ではないと断言されました。理由は私の、亡くなった父親は祖父から家等を建ててもらい且つ無償で居住したことはなく、元々の祖父の土地に祖父が建てて且つ祖父名義の家に生活支援の為に私と母親も含め同居していただけである、例えば祖父から建物を引き渡しされた事もなく収益も上げていないので、より使用貸借ではないはずで占有になるのではと説明されました。更に言うならば、父親の生家に両親と
私、私の母親と住んでいただけなのです。
収益どころか祖父母の生活費の援助や家屋の補修、固定資産税まで負担していたので
出費ばかりです。使用貸借だと決めるのは誰でしょうか?
【質問1】
私の立場が使用貸借なのか調べるにはどのような方法があるか教えて下さい。銀行の判断はどこまで信頼してよいでしょうか?
【質問2】
もし占有ならば、祖父母共に死亡して20年以上経ちますが、時効取得になる可能性はあるでしょうか?
遺産相続について教えて下さい。
土地の名義人である祖父は30年前に亡くなったのですが、総額で700万円程の狭い土地が残っています。
祖父の子供は9名ですが、7名は既に亡くなり残っているのは伯母が2名です。
祖父母名義の土地は誰も税金を払いませんので、祖父の長男である息子の私が30年間払い続けて土地も無過失に管理しています。祖父の子供も伯母だけになり、祖父の法事を行った時、「あなたは祖父の長男の子で直系であるから、残っている私たち2名は賛成するので、あなたの名義にしなさい。」との話がありありました。
私もそうしたいと考えているのですが、祖父の子供7名が亡くなっているので、その相続人が何人にいるのか?
どこに居るのかも分かりません。
そこで、私としては30年間税金を払って無過失に管理している事を理由に、時効取得を裁判所に申し立てたいと考えているのですが、「可能であるか?」さらに時効取得の可能性について教えて頂きたいのです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
祖父の代に建てた家があります
祖父が亡くなり50年以上経ち、父が亡くなりました
どうやら土地は、別名義である事が解り、とはいえ誰かも解らず
現存の母も知らないとのこと。
今まで、持主らしき人からそういう話をしてきた人もいません。
さらに、隣に土地があり
それは相続人が多数あり、筆頭相続人から、相続が解決しないので
亡くなった住人が父にとてもお世話になったので、そのまま自由に使っていてくださいの手紙をもらい
草刈りなどの管理しながら、駐車場として使ってきました。30年以上経ちます。
現在は、母が一人暮らししております。
【質問1】
母は、自身の名義に変更希望しています
時効取得可能でしょうか?
父が祖父から相続した田舎の家に親戚が3年前から1人で住んでいます。
共有名義ではなく、土地・家の半分はその親戚の名義で
残り半分が父の名義です。
その家の維持・管理のために 父は贈与したいと言っているのですが
固定資産税を払っていればいずれ時効取得ができるからと
その親戚が言っているそうです。
その親戚が賃料を払っていないからもらったものだと
時効取得を主張し
父(あるいは相続人である私達)もそれを認めれば
時効取得となるのでしょうか。
もし時効取得ができるにしても、かなり先のようなので困っています。
先日突然、県外の法律事務所から封書が届きびっくりしました。
長く疎遠だった親戚の代理で、その家で占有してきた土地が50年近く前に亡くなった私の祖父にあたる人の名義のままなので、時効取得でいまその家を継いでいるその親戚(祖父のひ孫)1人の名義に変えたい、所有権移転登記の裁判を起こすからよろしく、というものでした。相続人も多いしみんなで登記とか無理だから、と。そう言えば20年前、私の父が亡くなり先祖のお墓に父を一緒に入れさせて、と県外のその家にわざわざ頼みに行った時冷たくあしらわれ(実家と父は異母兄弟とか色々あったからでしょうけど)、ちゃんと相続してない土地の話なんて全然知らなかったです。
釈然としないのですが質問は、そのひ孫の代だけではまだ10年弱ぐらいの占有ですが、相続人が他にいる事を向こうは無論知っていて占有の意思が本来認められなくても、トータル20年は楽に経っていますし時効取得は成立しそうですか?
【相談の背景】
6年前から亡くなった祖父名義の土地(昭和60年)、父親名義の家に家内と娘の3人で生活しています。築年数も相当数経過していているため家の建替えを検討していたところ、土地の名義が上記の事が発覚し、父親の親戚に遺産分割協議として、無条件での押印を依頼したところ難色を示されました。
当時の被相続人は4人いて、父親含め2人が存命です。
父親及び存命の親戚曰く、この土地は父親が継ぐように決まっていたとの事ですが、遺書はないので法的根拠がないのが実情です。そのため実際はそれ相応の対価を支払わなければ父名義へと登記できない気もしています。
しかし、祖父の死後、父親がこの土地の固定資産税を支払っているとの事です。
【質問1】
この場合、相続ではなく時効取得として成立する可能性はあるのでしょうか。
【相談の背景】
私は遺産分割未了の土地(①)に家屋(②)を建てて住んでいます。
・①は祖父名義です。祖父は明治5年生まれで、80年程前に死亡しております。
・現時点まで遺産分割協議は行われておらず、相続権者が何人いるかもはっきりしません。
・②は昭和49年に新築し私名義で登記済みです。
・①の固定資産税は私が40年以上単独で支払っています。
・私には兄弟が5人居ます。その内2人は亡くなり、1人は行方不明です。
・今まで他の相続人から退去するように求められたことは一度もありません。皆、私が占有・使用している状態を認めています。(少なくとも私はそう認識しています)
・①はその全てを私が占有し、使用しています。
【質問1】
私は、土地(①)を時効取得できるでしょうか?
【相談の背景】
相続の相談です。
宅地とその上の建物が祖父名義(昭和57年死亡)でしたが、長男の父はそれをついで単独で占有して私もそこで生まれ、現在までずっと住んでいます。当然ながら固定資産税はずっと単独で支払ってきています。
その後父も平成26年に亡くなりました。来年から相続登記が義務化されるということで相続登記をしようとしました。父は兄弟は5人いて、その内2人はなくなってそれぞれ子供が2人ずつおります。
その子供の一人から、相続分を主張されてます。
(他の人は全員何も言わずに同意をしてくれています。)
【質問1】
この場合、20年の時効取得を主張して、請求をはねのけることはできますでしょうか?
【質問2】
もしできるなら、どのように進めていけばいいでしょうか?
一般に、相続不動産の相続人による時効取得は、「所有の意志」の立証ができず困難です。
が、相続不動産の時効取得を認めた最高裁判例もあります。
(昭和47年9月8日民集26-7-1348・平成8年11月12日民集50-10-2591)
以下のケースについて、「所有の意志」が認められるか否かご意見をください。
被相続人 祖父(15年前死亡)
(相続人は父ほか4名)
相続人兼被相続人 父 (11年前死亡)
上記相続人 私
祖父死亡後、父から祖父の財産は全て父が単独相続することになったと聞かされました。
事実、預貯金については父名義への変更が速やかに行われました。
不動産については、名義変更をしていません。
これは、祖父が管理し父が引き継いだ不動産のうち、祖父の兄名義の土地があったため、祖父の兄(実際はその相続人)との話し合いを行った上、まとめて名義変更登記をすると聞きました。
が、実際は面倒だったのか祖父の兄との話し合いを行った様子もなく、祖父の兄名義どころか、相続したと信じた祖父名義の名義変更登記も行わないうちに亡くなりました。
最近、祖父名義の不動産の相続権を買い取るよう父の兄弟から話しがありました。
相続不動産は、父に譲ってないそうです。
色々と話し合った課程で、どうも事実は以下のようです。
祖父の死後、父の単独相続に同意した。
が、これは祖父の介護をしなかった引け目、長男である父への遠慮からで、内心は自身も相続したかった。
・預貯金については、父の要請にもとづき名義変更書類にサインした
・預貯金については、預金額の問い合わせすらしていない。
(私に祖父の預金額を明らかにせよと要求してきました)
・不動産については、父は「手続きは後になるが、不動産も俺の単独相続でいいな」との念押しはしていない。
・逆に、他の相続人は父に「不動産は私たちも相続する」とも言っていない。
不動産は、自宅土地建物と山林等です。
田舎で資産価値は低く、他の相続人は遠隔地に住んでおり、管理手間が大変なだけで、利用価値も余りありません。
預貯金を単独相続できたのに、まさか自宅を含めたこんな不動産の相続を主張するとは父は夢にも思わず、単独相続を信じていまいた。
私の実家に現在廃屋空家状態の家が有ります。実家から歩いて数分の場所ですので固定資産税は長男である私の父が支払っております。土地建物の名義は私の直系曾祖父(父の祖父)のままでして、40数年前に亡くなっております。10年〜20年位前に父と叔父が名義変更の為何箇所か親戚を廻りましたがなにせ曾祖父の傍系を全てあたる事は難しかったようで名義変更は断念し、叔父は他界し現在父も80過ぎの高齢です。いたし方なく家はそのまま無人の状態ですが家屋も老朽化したまま放置しております。
私がこの問題を決着させようと思ってますが、父、叔父が動いていた時から時間が経過しており、親族傍系をあたる事が更に困難になっています。
以上の様な状況ですが、曾祖父が他界してかなりの時間が経過してますが、土地建物の時効取得は可能でしょうか?
私は一人息子で父には他に叔父が二名、叔母が一名おり、田舎の一軒家で利用価値も殆ど無い事から土地相続の意思は無いようです。
何卒よろしくお願いいたします。
曾祖父からの相続の相談です。
(1)登記漏れの土地の時効取得
曾祖父から祖父へ相続する際に相続登記し忘れた土地があります(現在も曾祖父名義)
祖父の死後そのまま父が管理し、10年ほど前に父も他界したため私が管理をしています。
このまま放置しておくわけにもいかず私名義で登記を検討しているのですが
利害関係者と遺産分割協議を行うにもすでに関係者が数十人にも上り連絡が取れない方もいらっしゃいます。
この場合、土地の時効取得を主張して登記を進めて良いのでしょうか。
また土地の時効取得を進めるにあたっての注意事項がございましたらご教授ください。
(2)共有相続土地の時効取得
曾祖父が他界した際に祖父と祖父の弟2名とで共有して登記した土地(農地)があります。
祖父が田として毎年作付を行い、祖父の死後も父が同様に管理(固定資産税の支払も)してきました。
父は10年ほど前に他界しましたが、生前にこの土地を心配しており
祖父の弟一人とは売買契約を締結し登記し直しました。
もう一人の祖父の弟とは売買契約を締結する予定でしたが父が他界し、
さらに祖父の弟も他界してしまいました。
現在その土地は母と私とその祖父の弟の共有名義(祖父の弟の相続は行っていない)となっています。
心配した母が祖父の弟の相続人に対し売買を持ち掛けたのですが、
まったく音沙汰の無い状態となっています。
母も祖父の弟の相続人も高齢なためこのまま更に複雑化してしまうことを懸念しております。
一番良いのは祖父の弟の相続人が売買に応じてくれればよいのですが
そのまま応じず長期化した場合該当土地の時効取得による登記は可能でしょうか。
是非ご教授ください。
以上
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
祖父母の不動産の相続で悩んでおり、土地の時効取得が成立できないか相談したいです。
祖父は20年以上前に、祖母は昨年それぞれ他界しました。
祖父母住んでいた不動産に関して、土地が祖父名義、建物が祖母名義になっています。
祖父は遺言書を作成しておらず、また、祖父の死後、祖母と祖父の子供たちとの間で遺産分割協議書を作成しないまま、祖父母の自宅には祖母が住んでおりました。
祖母は遺言書を作成しており、祖母の相続すべき財産(祖父から相続すべき財産を含む。)を孫である私に遺贈する旨の内容でした。
土地に関して、私を含む相続人間で話し合いをしているのですが、関係者も多く、連絡を取れない方もあって、上手くまとまりそうにありません。
今回相談したい点は、祖父名義である土地に関して、祖母が一定期間(20年超)住んでいたことを要件に、時効取得が主張することができるか否か、また、その主張を祖母の相続人兼遺言執行者である私が主張を承継することができないか(つまり土地の相続・名義変更を行えないか)、についてになります。
留意点含めてご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
なお、祖母と祖父の子どもは血縁関係になく(祖父と祖母は再婚関係、子なし)、また孫である私も正確には祖母と血縁関係にありませんが、便宜上、祖母・孫という表記にしております。
【質問1】
祖母による土地の取得時効は成立できたか否か
【質問2】
祖母の相続人である私が土地の取得時効を主張することができるか否か
10年前に父が死亡し長男が相続放棄しました。
借金があるのではないかと心配だったからです。
ところが、自宅が父と長男の共有だったことを忘れていました。
父死亡前に母は亡くなっており、子は長男1人なので、長男の相続放棄により、相続人は叔父(父の兄弟)1人となり相続されていることになります。
父生前より現在まで長男家族が自宅に住んでいます。
長男は自宅の父の持ち分を長男名義に登記移転したいのですが、どうすればいいでしょうか。
時効取得もできるでしょうか?できる場合、どのような場合にできるでしょうか?
【相談の背景】
甲土地を(A)が所有していました。(A)はS33年に死亡しましたが、甲土地の名義は(A)のままでした。S57年に孫の(B)が第三者(X)にその不動産を勝手に売却しました。第三者の(X)はH30年に死亡しましたが、S57年から占有を開始し、その後(X)の子ども(Y)が相続し、占有承継しました。隣接している別不動産とともに甲土地を第三者である会社に売却することになり、隣接している不動産と甲土地と隣接している不動産の上に建っている建物は既に売却済みです。(A)の名義のままになっているため、現在は(A)の相続人が13名程います。協力をお願いするため手紙や電話等で連絡をしましたが、連絡のつかない方もいますので、(A)の相続人に対して時効取得の訴訟を考えています。
【質問1】
時効取得の訴訟をする時、被告は(A)の相続人だと思いますが、原告は買主の会社でしょうか。売主の(Y)でしょうか。会社からの訴訟が出来るのであれば会社が提起するとのことです。
【質問2】
(X)が占有してから(Y)が承継するまで43年たってますし、(Y)が承継してから現在まで7年たっています。時効取得できますでしょうか。ご教示お願い致します。
Aの土地にBが平成6年1月1日建物を建てました。
ABはそれを知らないまま、平成25年12月31日にAが亡くなりました。
Aの相続人は、A死亡による相続で、平成26年3月1日に名義人の登記変更をしました。
Bはこの時、自分の土地だと思っていた所がAの土地と知ったので、時効取得できるのではないかと思いました。
この場合、Bは時効取得になる20年を経過しているのでしょうか?
14年前に亡くなった祖母名義のままになっている実家建物についてです。祖母と母と2人で住んで居たのですが、祖母が亡くなってからは、母が1人で家屋保険に入り、代表相続人として固定資産税も払い、時には、お金を掛け管理しながら住んでいます。誰かに何を言われる訳でもなく住んでいますが、母は法定相続人では無い為、相続できません。時効取得を考えております(相続人が多く話し合いは纏りません)が、この場合の時効期間は20年なのでしょうか?10年にはならないのでしょうか?
相続された土地は取得時効が成立するのでしょうか?
被相続人が亡くなり、法定相続人が子供である5人います。
土地の持ち分は、長男2/14、残り兄弟が各3/14の持ち分になっています。
これは平成16年の審判で決まりました。
その土地の上に長男が100%の持ち分である家を所有しています。
被相続人が亡くなってから、長男がその土地の上にある家を第3者に賃貸しています。
賃料収入を得ています。
被相続人が亡くなってから、兄弟4人は長男とは仲が悪く疎遠なのですが、現在、この家を第3者に賃貸しているようです。
私からすれば何を考えているのか分かりませんが、この土地と家は平成16年から現在になっても審判謄本に則った登記が済んでいません。土地と建物は被相続人の登記のままです。
私は次男の息子です。
ここからが相談なのですが、平成16年に審判により被相続の財産である土地と建物が相続されましたが、長男が実質占有をしています。
土地に関して占有開始時に悪意であれば20年の占有継続で取得時効も成立してしまうのでしょうか?
相続で得た財産についても取得時効が成立するのか教えてください。
これから登記を進めていこうとは考えています。
宜しくお願い致します。
下記のような場合に、不動産の時効取得を要因とした登記移転の申立はできるでしょうか?
50年程前に祖父が、30年程前に祖母が他界しました。
祖父母には1男1女(父・叔母)がおり、叔母は結婚して他県に出ています。
3年前に父が他界し、土地・建物の登記変更をしようとした所、祖父名義である事が発覚しました。
祖父名義となりますと、叔母が1/2、母・姉・私が各1/6の割合で相続人となります。
祖父及び祖母他界時に父と叔母の間でどのような遺産分割協議が行われたかは不明です。
自宅のある土地・建物及び農地には、祖母他界時頃より私達一家が住み、耕作をしています。
父が長男だった事も有り、当然の物として父名義の土地・建物だと思っていたので現在難儀しています。
叔母とは10年程前から没交渉となっており、父他界時にも電報・電話・手紙など
どうにか連絡を取ろうとしましたが、結局反応が無いままに葬儀が終わってしまいました。
その後も遺産分割協議を行おうと連絡するも連絡が取れず、どうしようもありません。
私達の言い分としては、叔母は他県におり、相続に関して叔母から何か連絡があったとも聞かず、
祖父母死亡時に遺産分割協議が行われており、その結果、父が不動産全てを相続した物と思っていました。
そこで、遺産分割協議調停の申立も考えましたが、距離が非常に離れている事や、
没交渉の叔母が素直に出てくるとは思えない事から、冒頭のような申立を考えています。
不動産の時効取得となると、善意で10年、悪意で20年というのは調べました。
該当不動産の占有に関しては約30年経過しているのですが、父が他界してからは3年ですので
母や私達姉弟が原告となり、叔母を被告として申立が出来るか疑問に思っています。
ご教授お願いします。
以前に20数年間父母と住んでいた実家の土地は亡くなった祖父の相続により、2分の1が長男の父、4分の1ずつが次男、三男の叔父に登記されていました。父名義の建物は次男の叔父の土地に建てられており、叔父の固定資産税は父が支払っていました。
15年程前に三男の叔父の土地は父名義に登記を済ませています。こちらも固定資産税は父が登記前も支払っていました。
次男の叔父にも登記するよう何度となく依頼があったようですが、父はそのままにして叔父の依頼に対応しないでいました。夫の転勤により引っ越しをし、いずれは戻る予定でしたが、その間に父、その後母と他界してしまい実家は空き家状態でした。引っ越しするまでは生活費は折半でプラス相応の金額を渡していました。同敷地内には弟の家があり、こちらは父名義の土地に建てたものです。同敷地内に住む弟が同意もないのに全てのものを利用しており、現在に至っています。父母他界後の父名義の固定資産税は私が、叔父の固定資産税は弟が支払っていました。
父母の他界後、弟は私や親戚との相続に関しての話合いに応じる事なく電話、手紙にも反応してくれませんでした。次男の叔父も体調を崩しており、土地の件で万が一の時、相続で困ってしまうのでなんとかしてほしいと何度も話があり、叔父の土地を不動産屋を介して私が購入しました。
その後、弟より私が購入した叔父の土地は父母が長い間居住し税も父母の負担であり父母が時効取得できるはずだと言ってきました。しかし、何度となく叔父より名義変更の依頼があったにも関わらずしなかった事実があるので時効取得にはならないと伝えても納得してもらえません。
1.この件は時効取得になる可能性はあるのでしょうか。
2.そこでもし、父母への時効取得が認められた場合購入した私の権利はどうなるのか、税も納めているのですが、対応はどうしたらよいものでしょうか。
3.弟は叔父の土地の売却は叔父からか不動産屋からかどちらから依頼があったのかを知りたがっているのですが、どちらか答えることで私が不利益になることがあるのでしょうか。時効取得に関するものなのでしょうか。弟は私に何故か敵対ししているので答えるのも慎重になってしまいます。
長い文面ではありますが、どうぞ宜しくお願いします。
【相談の背景】
私や亡き両親の判断が間違っていたので不利な立場であっても仕方ないと言われています。
祖父名義の不動産に単独で居住していますが使用貸借か占有かはよくわかりません。問題なのは私の年金収入だけでは遺産の維持と生活費を賄えず困窮状態にある事、共有者からの援助は望めない事、遺産の活用で費用の捻出にも同意してもらえない事、私の障害特性から他の場所での生活に適応が困難な事、共有者は相続登記の義務化のタイミングで売却したら?の意見があり膠着状態です。勿論、障害をかさにきるつもりはありませんがそもそも使用貸借ならば私に主張する権利はないそうです。法律相続も何回か受けましたが父親の代でその親と同居が間違っていた、不利な立場になる事は明白だった、だから私にも希望を主張する権利もないと
言われました。使用貸借では?と感じたのも最近です。もし犯罪者でも更生の機会は与えられるのに、現在の私の立場はどうする事も出来ないのですか?
【質問1】
私の父親の、親と同居せず別に住居を構えなかった事が間違っていたと法律相談で指摘されました。その事自体は変えられないですが、現在の時点でも一切主張する権利はないですか?
【質問2】
私の障害特性について、例えば医師の診断書等で主張する事も出来ないですか?
【相談の背景】
祖父名義の土地(30年前に祖父から父が贈与を受けたが名義は、祖父のまま)に祖父が亡くなる前から同居し、祖父が亡くなった後もその土地に住んでいる。
最近、名義変更しようとしたところ、父以外の相続人が1人いることが判明した。
【質問1】
この場合、父は、土地の時効取得をできるのでしょうか。
(1)昭和40年頃に相続が開始して、そのとき、共同相続人(被相続人の子供で兄弟)A,Bがいたのですが、遺産分割協議がまとまらず、平成15年頃まで、その状態でした。
(2)相続開始(昭和40年頃)から平成15年頃までの間は、共同相続人の2人の中の1人のAだけが、「被相続人の土地建物」を公然と平穏に、40年くらい、占有を継続していました。
(3)平成15年頃、家裁の審判で、「相続財産(被相続人の土地建物)を次のとおり分割する。Aは相続財産(被相続人の土地建物)を取得する。申立人Aは相手方Bに対し、代償として○○万円を支払え。」という主文の審判が出ました。
(4)ところが、最近、Aがずっと継続して占有し且つ「被相続人の土地建物」だと信じていた土地の中の一部に、他人の土地が含まれていることが、近所の人から知らされました。
(5)上記(3)の家裁の審判では、「相続財産(被相続人の土地建物)を次のとおり分割する。Aは相続財産(被相続人の土地建物)を取得する。」とあるので、Aは相続開始(昭和40年頃)からずっと100%持ち分の所有者として、土地を占有していた、と言えないのでしょうか?
つまり、この場合、Aは、「被相続人の土地建物」の全体(100%)について取得時効を主張できるでしょうか? それとも、「被相続人の土地建物」の当時の(家裁の審判の前の)自分の持ち分の2分の1だけの取得時効しか主張できないでしょうか?
土地家屋の時効取得が可能かお伺い致します。
平成6年に叔母が土地家屋を購入しました。
しかし叔母は定職に就いていませんでしたので
叔母の弟が登記簿上の名義人となりローンを組みました。
購入後、3年ほどは叔母が居住していましたが、結婚して転居したことから、賃貸物件として人に貸していました。
その際の賃貸借契約の貸主は叔母の名前になっています。
住宅ローンは、結婚前は登記簿名義人の叔母の弟が支払っていましたが、結婚後は家賃収入から支払い、貸借人がいない期間は叔母が(叔母は専業主婦でしたので厳密には叔母の夫の収入から)支払っていました。
(叔母の口座に入金された家賃収入を、ローン名義人の弟の口座に入金し、引き落とされるという流れです)
固定資産税は、継続して叔母が支払っています。
2年前に叔母が亡くなり、
亡くなる際に、この不動産は姪である私にあげると言い残して亡くなりました。ただしその遺言は叔母の弟も夫も聞いてはいましたが書面で残ってはおりません。
この度、住宅ローンが終了し、抵当権がはずれました。叔母の弟が、自分のものだから売却すると言っております。
私は、叔母の気持ちを尊重したいと考えていますが、亡くなった叔母が時効取得していたものとして叔母の名義にすることは可能でしょうか。
なお、物件には現在も叔母と賃貸借契約をした賃借人が居住しております。
親の世話をするため、親から求められて相続人が親の土地に家を建てて同居した後、親が亡くなった場合、かつ相続人が複数いる場合について、教えてください。
使用貸借の場合は、相続人は一代限りでその後も住み続けることができますが、
賃貸借の場合はどうですか?
賃借人の権利は強いので、そのまま住み続けられると理解していますが、民法の混同によって相続人自身の新貸借契約が消滅すると、共同相続人と相続人の賃貸借となり、共同相続人の意向次第で契約を破棄されるでしょうか?
また、この契約が口約束の時、お金のやり取りや支払いの肩代わりの証明による状況証拠で通用するでしょうか?
不動産鑑定士によれば、親に無断で親の土地に家を建てて同居することはあり得ないので、明示的な同意があるのは明らかだと言われましたが、お金のやり取りや肩代わりがあれば賃貸借の証明になりますか?
【相談の背景】
母が亡くなり、実家の戸建てを相続しました。
祖父の代からの戸建ての為、所有期間は45年以上です。
相続の際に、土地を調べてみたら登記名義人が知らない人が2名おりました。
土地の固定資産税などはこれまで支払っていたこともなく、借地として地代を支払っていたこともないです。(あくまで私の知る限りは)
まだこれまで支払いを催促されたこともありません。
今回、相続をした不動産を売却したいのですが
土地に関しては時効取得して、名義を土地建物共に私に揃えてから売却をしたいと考えております。
土地を時効取得することは可能でしょうか。
またその際はどのような手続きを行えばよろしいのでしょうか。
【質問1】
時効取得は可能かどうか。
また可能であればどのような手段を取れば良いのか教えてください。
長年にわたって固定資産税を払い続けたり、自費で増築・改築をしてきた方は「これは自分の土地だという証拠になるはず」と思うかもしれません。でも法律上の評価はどうなのでしょうか。7件の実例をもとに、あなたの行為が有利に働くかどうか確認してみましょう。
昭和52年3月に被相続人がなくなり、遺産分割協議がもたが、昭和52年3月までに遺産分割協議が成立し相続登記が行われました。遺産分割協議の結果、A名義のものとB名義のものと分けられました。Aは土地のある地元に居住し農業を営んでいます。Bは近県ではあるが仕事の関係で県外に居住しています。
登記をするための費用につきAが全額負担しました。Bは、Aが相応分の費用を請求したところ全く支払う意志表示を見せず、その結果として登記済権利書はAが所有しています。
また、Bは自己名義の土地の管理を全く行わずAが土地が荒れないように管理していなければ荒廃状態です。その管理費用についても全く負担しません。Bは、近県に住んでいるので定期的に自己所有の土地につき管理することは可能な状態です。
昭和52年3月に司法書士に頼んで登記をしたということは、そこから民法を見ると、一般債権は10年で時効にかかるため、10年後の昭和63年3月に代金債権は時効消滅します。それをもって、Bの所有の意思がないものとみなし、Aが自己の所有意志を持って占有したとして時効取得(20年)することが可能でしょうか。平成20年3月の応当日をもって20年になり、昭和63年3月某日時効取得は成立するものでしょうか。
【相談の背景】
親戚に使用貸借している土地2筆を「時効取得」を援用してもらって所有権を親戚の者に移転したい。事実は、親戚は他人の土地と認識しているし、固定資産税も私が払っています。1筆が農地のため、そのままでは贈与も売買もできないため。
【質問1】
このは合法でしょうか。何か問題になりますか。
25年前宅地と農地を話し合いにより相続しました。
登記、相続税等の手続きは全て兄がやり、割り振りで
それぞれ支払いをすませました。(宅地には父が他界
する3年前に家だけ私名義で家が立ってました。)
今年建て替と、ブロック塀を建てる為土地調査士さん
に依頼し測量した所、25年間自分の土地だ思い使用
管理してきた土地(農地のみ10坪程度)隣(実の兄)
の物のようだとの事でした。ようだとは宅地は正式に
測量をお願いしたのですが、農地の境界線は今ある
杭がだいたたい合ってるかどうかの依頼だったので
正式な測量では無い為(農地は格安でお願い)です。
ただ相続の時の話し合いでは私が相続後管理使用して
来た今の杭(兄はこちらが勝手に移動したと言ってる)
で間違が無いのです。相続後に私が杭の確認をした時
には間違いなく今の所に杭は有りました。12,3年
前、杭のそばに木も植え、簡単な柵も設置してあります。
この場合時効取得にはならないのでしょうか。
どうしても取り返したいのですが宜しくお願い致します。
以前に質問した内容と関連しているのですが、質問の趣旨が異なるので別の質問とさせていただきます。
祖父が住んでいた家の登記が知らない人(戸籍でたどれる中には存在しない人)になっていました。苗字は同じなので、曾祖父かそれより前の代の親戚だとは思いますが、法律的には他人です。
祖父の死後、祖母が住んでいましたが昨年11月に亡くなりました。
時効取得の手続きが出来たはずの祖父母がなくなってしまったので、家の登記者およびその相続人を探し当てなくては家の処分や活用等ができないと聞きました。
ただ、叔母が成人してから30年ほど(15年ほど前まで)祖父母と暮らしていました。
いまは結婚して配偶者と一緒に別の家に住んでいますが、叔母には時効取得の手続きをする権利はありますか?
【相談の背景】
祖父の土地(農地)について、20年以上、土地に関わる税金等を支払いしていましたが、戸籍謄本を取得して祖父が亡くなって以降、長男が家督相続している事に最近気づき私には(次男の家系)相続権が無いと司法書士の方に言われたのですが、
長い間税金等を払い、土地の草刈り等管理をして来たので時効取得が出来るのかどうか、費用感、取得完了までの期間はどのくらいかかるか教えていただけますでしょうか?
【質問1】
長男家系が家督相続した土地を長きに渡り次男家計が土地に関わる税金を収めて、土地の管理もしていたため、時効取得できるか
【質問2】
時効取得できる場合の大まかな費用と取得完了までの期間。
祖父の相続で父の兄弟に自宅を建てるための土地を分けましたが、父の一番下の弟はまだ若かったため、その時には土地をもらってませんでした。その後、父の一番下の弟が結婚し、子供も出来たところで、父名義の土地に家を建てました。もちろん土地の借地料などもらってません。現在、父の一番下の弟は亡くなり、その奥さんと子供たちで住んでいます。この状態が20年以上続いた場合、土地の取得時効が発生し、父の一番下の弟の奥さんか子供たちのものになるのでしょうか。
【相談の背景】
以前も農地の時効取得に関して相談させていただいた者です。
前回とは別の方から相談を受けましたので、教えてください。
農地Zの所有者であるAは亡くなっており、本来であれば息子のBが相続人として所有権移転の手続きなどするべきなのでしょうが、まだされておりません。
農地Zは現在、亡くなったAの友人のCが耕しています。農地Zの固定資産税はなぜか20年以上Cが払い続けており、役場にCが固定資産税を払うに至った経緯を訊ねても、詳しい経緯は分からないとのことでした。
C自身も、多くの耕作地を抱えているようで、農地Zの経緯についてはよく覚えていないとのことです。
Aの息子BとCとの関係は良好で、Cが正式に農地を時効取得したいのであれば、特に反対はしないとのことでした。Cもできれば正式に自分の土地にしたいと考えているそうです。
【質問1】
この場合、Cが(本当は自分の土地ではないのだが、それを隠し自分の土地だと思っていたということにして)占有の意思を示した場合、Bが反対しなければ、この時効取得は成り立つ可能性が高いのでしょうか。
【質問2】
時効取得の手続きに関して、一般的な物差しがあるのであれば、弁護士に依頼してからどれほどの期間を要するのでしょうか。農地によって関係者や経緯は異なるから、一概にどれくらい、とはいえないのでしょうか。
「返してほしいときはいつでも返す」と言っていた相手が、何十年も経ってから態度を変えることがあるかもしれません。契約書を交わさずに農地を貸し続けてきた場合、時効取得を主張されるリスクはあるのでしょうか。6件の実例から、今からでもできる対策を探してみましょう。
30年程前から土地を無償で貸しています。この土地は父名義の土地で自宅から離れた所にあります。借りているのは土地の近所の方で畑をするので貸して欲しいとの事で当時、父母と先方が口約束で承諾したものです毎年1度先方の奥さんが収穫した野菜を持ってきて下さるそうです。18年前に父が他界し名義(登記簿)は、母となっております。固定資産税も母が支払っております。相手が時効取得の申し立てをしてきた場合は時効取得されてしまうのでしょうか。宜しくご指導お願い致します。
占有について教えてください。たとえば、当方の田を50年使用貸借していたAの息子が30年まえから会社の休みにその田を手伝って耕していた場合、その息子は占有を開始していたということになりますか?(20坪の田で特に契約書は作らなかった。Aは借りていることはよく承知していた。)その土地で得た収入はAの口座に6年前まで入金されていました。Aは田んぼには10年前までずっと出ていましたが、Aの息子は主に田んぼをしていたのは自分だと主張し、このたび時効取得を申し立ててきています。Aは認知で施設に入ったため確認がとれません。固定資産税はこちらが支払ってきました。無償で明け渡さねばなりませんか?またAの息子はこの土地の境にコンクリート工事をしましたが、時効取得の要件を満たしているので違法ではないといってきています。しかし時効援用を申し立ててきたのは工事のあとでこちらが抗議したからです。こうした時効援用は認められますか?どうしても納得がいきません。見解をお願いします。
【相談の背景】
祖父が近所の人にいくらかの賃料で貸していた畑がありました。祖父は20年以上前になくなりその土地は父が相続しています。
父が相続してからもしばらくは賃料の支払いがあったようですが、ある時点から両者合意の上賃料はなくなり、無償で貸すようになりました。
祖父が貸した時も、父が相続したときも賃借契約や賃料について契約書などの書面での取り交わしは全くありません。
土地の固定資産税については、所有者である父がすべて支払ってきていました。
【質問1】
この場合、土地の時効取得により相手の土地になってしまうことはありますか?
【質問2】
今からでも土地の時効取得を防ぐ手立てはありますでしょうか?
私は、50年ほど前に遺産相続により農地を複数筆相続しました。私自身は農業を行う事が出来ませんでしたので兄に耕作してもらっていましたが、約25年前に兄が亡くなった後は兄嫁とその子が耕作を続け、現在に至っています。固定資産税等は私が支払っていますが、当初は少額の耕作料をもらっていたのですが、兄の死後は現在に至るまでもらっていません。また、農地法に基づく貸借の届出はしていません。さらに、兄嫁の話だと、ほぼ20年前から一部の農地の耕作を知人にしてもらっているようです。
さて、長年そのままにしておくと、時効取得で農地を取られる可能性があることを知りました。
20年経っているかどうかははっきりしないのですが、どのようにすれば、時効取得を阻止(時効完成前)、あるいは取られる事(時効完成後)を防ぐことができるでしょうか?
兄嫁達が耕作している農地、及び知人に耕作してもらっている農地の貸借契約を取り交わし、農地委員会に届出すれば、事足りますでしょうか?
全くの他人に農地を無償で貸しており(使用賃借契約書は巻いていない・当時知り合いから紹介されてまかせた)
20年以上経過。
その間、他人は、畑を耕作。
登記簿は所有者の物、年間50万近い固定資産税も所有者が支払い続けている、時折無償で耕作して貰っていることへのお礼状の写しコピーもある。
ある日突然、時効取得を主張されました。
この農地は、時効取得が認められるのでしょうか…?
土地家屋調査士です。
畑を長年無償で貸している方A(分筆登記依頼者)が今まで(先代から)耕作してくれた借主Bにその畑を(畑のまま)贈与したいと考えています。
ただBは農地法3条の許可要件である農業従事者には該当しない(耕作面積が足りない)為、農地法の許可が得られません。
そこでBから時効の援用を主張して時効取得ができないかと考えました。
本来無償であっても貸借である以上「所有の意思をもって」にはあたらないところですが、Aの贈与の意思表示は既に長年にわたっており、両者の関係も良好な為、支障はないかと思われます(悪く言えば口裏合わせも可能)。
ただ裁判所が時効取得を認めるかどうかがわかりません。
そこで以下2点につきご質問させていただきます。
1.いわゆる取得時効の要件を裁判所はどのように調査するのでしょうか?
2.取得時効以外に上記の贈与を成立させる手立てはないでしょうか?
2については「農地法の許可を条件とする仮登記」も考えましたが、司法書士さんから「双方の相続人に負担を残す形なので避けた方がよい」と言われてしまいました。
よろしくお願いいたします。
義父から口約束で土地を借りていたのに、義父が亡くなった後、相続人から「出て行ってほしい」と言われた——そんな状況に直面している方もいるのではないでしょうか。使用貸借の貸主が亡くなった場合、借主の権利はどうなるのでしょうか。18件の実例から、あなたの立場を守るヒントを見つけてください。
【相談の背景】
20年前に主人の実家に引っ越して来ました。敷地の中に兄名義の古い空き家があり
その家に今まで住んでいます。その後すぐに主人が増築しましたが(未登記)増築部分は兄の所有になると
最近知りました。土地は兄と共有です。最近 主人と兄とトラブルがあり 増築した部分を壊して
元の状態にして出て行けと言われました。
【質問1】
兄の言うように増築部分を壊して出て行くようでしょうか?20年以上前からずっと住んでおり
使用貸借の時効取得を主張することは出来ますか?宜しくお願いいたします。
私は、妻の父から土地の提供を受け自宅を建築し居住していましたところ、その義理父が急逝しました。義理母、妻、その弟の三名が法定相続人ということになります。
これまでの当該土地の使用については賃料等の支払いはありませんでしたので使用貸借であるものと思います。そうしますと、義理父の死亡によって消滅することなく引き続き使用を継続できるものと考えておりました。また、死後二年余りを経過しますが、妻に遺産分割協議の話もなく、法定相続で確定したものと認識しておりました。
ところが、最近、弟の方から土地をどうしたいのか見解を問う旨の内容証明郵便を出す旨妻に連絡がありました。弟は土地を売却し現金に換えたいとの意向を持っているようであり、義理母は痴呆状態にありますが、弟の監護下にあるため、弟曰く土地を売却して現金にしたい旨言っていると聞いています。
私としては、使用貸借が権利として脆弱なものである認識はありましたが、簡単にローン支払い中の居住家屋を撤去しろと言われ、これを受け入れざるを得ないのでしょうか。また、内容証明の意図がよくわかりませんが、その対応はどうあるべきでしょうか。
法的な知識が乏しくお恥ずかしい限りですが、ご教示いただければ幸いです。
父が亡くなり、父所有の土地を家族共有で相続し、不動産登記も済ませました。
その土地の一部に親戚が家を建てて住んでいるのですが、建築時の数十年程前から、地代などは受け取っておらず、固定資産税も父が負担していました。
親戚は父がなくなってから、家の回りにゴミのようなものを積み上げ始めたので相談に行くと、登記上は違っても、事実上は土地の所有権は親戚側にあり、今後は好きに使うとの返答でした。
所有権の根拠は、父の生前に、父に土地の永続的な使用を宣言し、反論されなかったからというもので、そのことを証明する契約書、覚書などの書類はありませんでした。
私としては、固定資産税、相続税などの経費がかさみ、補てんするための地代収入の目処がなく、かつ、ゴミからの失火の可能性がある為、早々に土地の返還をしてもらいたいと考えています。
親戚の言うように、土地の取得時効による取得は可能なんでしょうか?
その場合は当方が負担していた固定資産税、相続税について、親戚に請求できるのでしょうか?
また、取得時効がない場合は、使用貸借となり、原状回復での返還を行うには、どうすればよろしいでしょうか?
アドバイスのほど、どうかよろしくお願いいたします。
会社の会長をしていた義父が亡くなり、義父は自分の会社に土地と建物を貸しており、自分がこの土地と建物を相続しました
義父はその賃料として年500万の不動産収入を得ていた形でしたが、実際は会社は義父に支払う代わりに会社への貸付金としていたようです。義父は税金だけ支払っていた状態でした。
相続後この債権の請求をしたところ、この土地は使用貸借で借りており、貸付金そのものも帳簿上だけで実際にお金の移動等もないので法的には支払う必要がないと会社側は言ってきました。
会社側は何十年もこの賃料を経費で落とし節税を行っていたと思います。しかし義父は各税金の支払いで年150万も支払った挙句に役員報酬も年200万ほどにされ最後は預金がほとんどなくなった状態でした。
質問です
このような状態で使用貸借と認められるのでしょうか?
この債権の回収はやはりできないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします
【相談の背景】
継母のマンション(以下Aとする)に20年以上使用貸借で住んでいます。当該物件に住むことになった経緯は生前父よりもともと住んでいたマンション(以下Bとする)から引っ越すように言われたからです。以下に詳細を書きます。
【35年前】父がBを購入する。
【30年前】継母がAを購入する。
【25年前】父が生母と離婚し、所有権が生母となる。父はBを出て継母と結婚する。
【20年前】生母が死去する。直後父が現れBの内装をリフォームする。
【19年前】父が我々にBだと生活に不便だろうからとAに移住するように言われAに転居。当時気が付かなかったが、Aの所有者は継母だった。BからAに移住後、Bの所有権が(いつの間にか)妹に移転しており、その後Bの売買が成立した。相続に関する知識がなく、我々は当時父の行っていることが理解できませんでした。我々は当時よりAはBとの交換で取得したと思っていたので、売買については特に問題ないと考えていた。Bの売却代金は妹のもとには入らず、結果生母の遺産を我々が取得することができなかった。
【2年前】父が死去した。直後に継母からAを買い取るように言われる。継母がAの所有者だというのは父の死後に登記簿謄本をみて初めてわかった。継母も父の生前にはAの所有者は自身である旨を一言も言っていなかった。
【質問1】
現在継母がAの買い取りを要求していますが、我々にとっては二重にお金を取られるという意識です。可能であればAを時効取得したいですが、根拠としては乏しいでしょうか?それとも戦いうるでしょうか?
知人Cのところで起きている問題です。
Aが親戚Bから無償で土地を借りていて、後に亡くなった。
家はA名義
Aの娘CはAの死亡後に土地も建物も父親の物と信じてその土地を20年以上専有した場合
B宅に仕事で訪問した際にBから、あの土地は無償で貸した土地なのにAの娘が自分の土地だと思い込んで我が物顔で専有しているという話がありました。
Cは知り合いなのですが会社の守秘義務がありこの件については話していいものかわかりません。
Cにそれとなく聞いた話では税金は別の所に住んでいる祖母が払ってくれていいるとのことです。
1.
始まりが使用貸借なので時効取得には成らないでしょうか?
使用貸借は相続にされないからCは善意有過失の占有者20年で時効取得の権利が発生するのでしょうか?
2.
Cは何も知らないようなのですが、このことをCに話してしまうと守秘義務違反になってしまうのでしょうか?
相続の相談です。祖父名義の土地に25年前に父が
家を建てました。父は建てた後土地の名義を自分に替えてもらうつもりでしたが、祖父に断られ、
使用貸借になっている状態です。父が危篤状態になり相談しました。祖父の本家とは不仲です
①父が亡くなった時、家は相続出来るのでしょうか?
②立ち退き請求が来た場合は土地代の何%で和解が相場でしょうか?
急に弟がなくなり公正証書による実姉の私に、残した土地建物は40年会わない一人娘が相続人になります。が私に私がその建物に住んだり、残りの土地にプレハブ住宅や物置を私が死ぬまで使用してよいという期限はわたしの死亡時以外に記載されておりません。私の死亡後相続人は娘に所有権移転で?戻りプレハブ住宅などがあった場合娘に贈与するなどという事が記載されているものです。尚建物に住むことは無償提供となっております。使用貸借ということになると思いますが相続人は認めません。公正証書に記載されておりますので、これは有効で私に住む効力はきちんとあるのでしょうか?向こうは弁護士をたてて無効にするといってきております。無効にできるのでしょうか?まだ住んでおりません。私の権利はどうなりますか?一応父が亡くなりましたとき、後妻が私が相続を放棄するならば、弟に名義を挙げてよいといういきさつで私がこの物件を放棄してあげたので弟の感謝の気持ちでして、のち娘の母と弟とは離婚して相続人の娘とは今回初めて会いまして意思の疎通はありません。以上
私は父の死亡後は、その財産を相続したんでしが、相続財産のうちに土地も含まれてました。しかしこの土地の一部分には父が知人である友人Cさんから無償で、借り受けていた土地があり、このことについて私は全く事情を知りませんでした。相続開始後、かなりの時間が経過したのち、Dさんから問題の土地の返還の請求がありました。その理由は、該当土地はもともとDさんの父が所有するものであり、いつのまにか友人Cさんによって私の父に貸与されていた土地であったというものであった。この場合、私はDさんの主張に応じる必要がありますか?
もし、この土地が、友人Cさんから私の父へ賃貸借された土地として相続されていた場合はどうなるんですか?
もともと祖父が所有していた不動産を、相続にて父が取得しました。その不動産に住んでいた父兄弟への立ち退きを交渉中に父が亡くなりました。この度私がその不動産を相続することになり、父兄弟への立ち退きを要求しましたが、断られました。相手の言い分だと、すでに私の父との間で口頭で使用貸借契約が結ばれており、あと1年は暮らせるはずとのことです。特に契約書もなく、使用貸借を証明するものはありません。この場合、私は父兄弟の不法占拠を訴えることができますか?また、先方は使用貸借について、証拠が無い場合、それを主張することができますか?
義理の父所有の土地を、無償で借りる代わりに、私と私の妻(義父の長女)が、義父の面倒を看るという口頭での約束で、私名義の家を建て登記し住んでおりましたが、元々妻と義父の折り合いが悪く、私も妻の肩をどうしてももってしまい、口すらきかないという状態でしたので、義父は義理の妹夫婦の家に出て行ってしまいました。家を建ててずっと義父が土地の固定資産税を払っております。また引っ越してからも義父には土地の使用料等支払ったことがありません。今後のことを義父と話しようと思っていた矢先に、まだ若く元気だったのですが義父が突然事故で亡くなりました。
遺言があり、私が使用している土地は妹へとなっています。
妹から使用貸借にあたるので、賃貸に切り替えてくれと言われています。
ただ、土地の立地が23区内で駅からも近く広いので、賃貸となっても相場相当でもとても払えるような
額ではありません。15年程度は義父と暮らしておりました、義理の妹夫婦は1年程度しか面倒看ておりません。無償でという約束でしたので家を建てたので、いまさら相場相当で賃貸契約といわれて困っております。
今後は固定資産税は私が払う気でおりますが、最初の約束通り無償で貸してもらうわけにはいかないのでしょうか?
14年前に祖父に勧められ祖父の土地に父親が家を建てました。税金の関係があるので土地の名義は、祖父のままにすることになっていたのですが、3年前に父親が病気で亡くなり、元々、仲の悪かった母親は祖父、祖母と連絡をとらなくなりました。
その後、私は結婚し実家をでたので、母が一人で住みました。
そして、一年前に祖父も亡くなり、半年前に叔母と祖母が祖父の遺言書を発見し、内容は、叔母に土地を譲るとの内容。
しかし、すぐに遺言書を公にせず、3ヶ月後に叔母は家庭裁判所を通して遺言書があることを私に伝えてきました。家庭裁判所で遺言書の内容を確認し、帰りに叔母と話すと遺留分を請求したら、更地返還請求をすると言われました。
その後、祖母と話すと遺言書は2通あり、同じ日付で、土地を祖母に譲るとの内容の遺言書もあったようです。録音済み。
祖母と叔母で話し合い、叔母が相続する内容の遺言書を裁判所に提出したそうです。
表に出てない遺言書は叔母が隠し持っているか破棄したと思われます。
叔母と話し合いをしたところ、父が亡くなり、関係がなくなっった時点で使用貸借の状態は終わりなので、いつでも返還に応じなければならない。嫌なら買い取るようにとのこと。
そこで質問です。
1 遺言書を3ヶ月間隠し持つ行為は
相続欠格にあたるか。
2. 遺言書が2通あることを隠す行為は
相続欠格にあたるか。
3. 使用貸借の状態は終了しているのかどうか。更地返還に応じる必要があるか。それにより土地購入価格も大きく変動すると予想されます。
4. 祖父の財産が全く分かりません。
年齢87歳、銀行の元社長です
叔母がいうには貯金は葬式費用を引くと三万円しかなく、他の貯金は祖母のものとのこと。
叔母の言っている情報しかないので真実が分かりません。
貯金額、生命保険、株など不明です。
それにより遺留分を請求する際大きく変わると思います。
参考
母は祖母、叔母とは関係が最悪で私しか話せない状況です。土地を購入するのは私しかありえません。
祖母は叔母の言いなりですが、気持ちは無料で私に贈与するつもりだったが叔母に権利が移ってしまったので、どうしようもないとのこと。
また叔母の言いなりなので味方にはなりません。
現在は、2900万の土地を2000万で購入することで話がつきそうです。
しかし裁判など起こすか検討中です。遺言書が2通あった等の話は叔母にはしていません。父親が亡くなったあとも祖父母は、私にいずれ土地を譲ると何度も言っていました。
長くなりましたが、
本当に悩んでいます。母が家を追い出されることは避けたいと思っています。どのようなアドバイスでもいいのでお願いします。
父と子の関係で父の土地について使用貸借の状態でした。
父死亡で当該土地の所有者が相続により変わりました。
当該土地について引き続き使用貸借の関係が維持できますか。
或いは使用貸借の終了が相続後の所有者の意向で出来ますか。
遺産分割により増築済みの土地が他の相続取得になり、相手から立ち退きを要求されても、居住権は主張できないと弁護士にいわれましたが・・・
裁判になるくらいです。その土地を取得した相続人と話合いができる相手ではありません。
自宅・生活を守るためにできることがないでしょうか?
【相談の背景】
父親が亡くなり、相続問題が起こりました。
遺言書で私(B)宛に30坪の土地を相続させるとかかれており、確定しました。
また、隣地を姉(A)にも相続させる遺言書があり確定しました。
以前からその場所に住んでいるAが、Bが遠くに住んでいて、Bの相続予定地(Z)が空き地であったため、物置小屋を建てていいかと父親に頼み、物置小屋と花壇を作っていました。「父親はどこを使ていても良いよ」と父が亡くなる20年前に言ったとAは話しています。
私Bが相続する相続予定地(Z)を借地しているとAが言い出し困っております。
賃貸借ではなく借地権が発生することはないと考えておりますが、明け渡してくれません。
【質問1】
Aに対して、扶養的に「使用してよい」と言ったと考えられますが、父親の一身専属権という範疇には入らないものでしょうか。
【質問2】
また、父親の一代限りの約束事のような法律的解釈はあるのでしょうか。
使用貸借となれば、父親からAに使用させる義務を相続していることになり、困っております。
宜しくお願い致します。
家屋は姉の死去により 姉婿が相続人になりました。(共有名義)
以後は家屋の所有者なので 使用貸借には当たらないのですか?
今までも姉婿に対しては土地も家屋も
賃料などはとっていないし
使用貸借の契約書などは ありません。
次に土地。土地は母親の名義(単独名義)
母親名義の土地の上に家屋があり
その家屋の所有者(共有名義の姉婿)が住んでいる事が
土地に対する使用貸借に 当たるのでしょうか?
姉が死去した事により その使用貸借は終了した事には
ならないのでしょうか?
ちなみに住宅ローンは姉の死去により抹消されました。
【相談の背景】
【使用貸借と相続について】
⚫︎私は妹と2人姉妹です。私は独身で両親と同居しています。尚、母は相続人から外します。
⚫︎約20年前、父(90歳)名義の土地の上に妹夫婦が夫名義で家を建て住んでいます。
契約書のない使用貸借です。
⚫︎しかし、その土地には元々父名義で8世帯のアパートがあり、年間約700万円の収益がありました。
⚫︎妹夫婦が家を建てさせてくれ、と父に懇願しアパートの住人を立ち退き、解体して使用貸借として建てさせました。
⚫︎妹夫婦が家を建てなければ、両親には賃貸物件の収益が約20年分として1億4,000万円見込めました。
【質問1】
質問1
父が亡くなった時、妹の住む家の土地は誰のものになりますか?
【質問2】
質問2
相続対象になり、私の承諾がなければ妹のものにはなりませんか?
【質問3】
質問3
父名義のアパートを解体して妹夫婦の家を建てた損失は相続時に考慮されますか?
遺言書に基づき、借地権付き建物の登記が完了しています。この建物で、被相続人と同居をしてきた代襲相続人が今も住み続けています。しかし当方が、固定資産税と地代の支払いをしており、何の負担も無くいつまでも住み続ける事が許せるわけがなく、こちらにも、金銭的、精神的な許容の限界があります。修繕積立等を考えなければならない建物ですので、出来る事なら家賃相当額として請求をしたい所ですが、少なくとも発生している実費分は負担して欲しいと考えています。しかし今「被相続人との使用貸借が成立している場合、無償で住み続ける事が出来る」という見解に直面しています。
仮にですが、家賃相当額請求や、強制退去請求など起こした場合、所有者より使用貸借の権利を持った側の方が有利な法的判断となってしまうのでしょうか?そうならない為の方法はあるのでしょうか?
あと、家賃という名目ではなく、食費という名目で被相続人へ生活費を渡す約束の同居だった場合、無償ではありませんから、使用貸借には該当しないと考え方になりますでしょうか?
対抗力を備えた使用貸借契約として、2016年4月9日に質問、回答されている内容を踏まえた上です。
母の土地に使用貸借で建物を建築、居宅として所有権登記が済んでいますが、特に使用貸借契約書があるわけではありません。
母と同居して母の介護をしましたが、10年面倒を見た後、母が亡くなりました。
ついては、家が都心から遠く、広過ぎるので、他人に貸して、自分は都心の小さいマンションに移ろうと考えています。
兄弟から土地を家を建てることを認めたのは、母の介護をするためで他人に賃貸するためではないから、賃貸するなら使用貸借は成立しない、と言われました。
1)当方としては、居宅として利用する限りは、介護に使うこともあれば、貸すことも自分で住むこともあり得る、と思うのですが、賃貸することは使用貸借の目的に外れることになるのでしょうか。
2)私がポックリいった場合、使用貸借権は相続されないということですが、建物は相続できると思います。登記簿上、使用貸借権に基づく建物とは特に明記されていないのですが、建物の相続登記ができないのでしょうか。
3)相続登記ができたとしても、使用貸借契約は有効に成立していないとして、土地の所有者(相続人)の請求により不法占拠として取り壊されるのでしょうか。その場合、居宅の相続人が居住しているか、賃貸しているかによって差異はありますか。
貸していたはずの土地を「もう自分のものだ」と主張されてしまったら、どう対処すればよいのでしょうか。使用貸借として貸していた証拠がない状況でも、相手の時効取得の主張に対抗する方法はあるのでしょうか。7件の実例をもとに、具体的な対応策を確認してみましょう。
【相談の背景】
亡くなった母から7年前に田んぼを相続しました。その田んぼは、元は私の祖父(母の実父)の土地で、祖父の生前である30年ほど前から近所の人に使用貸借(タダで作ってもらう?)していたようです。その後、母の代でもそれは継続して、母の亡き後は私が所有者です。
耕作をお願いしてから20年以上経っております。その方については最近土地がらみでよくない噂も流れていて、近所の方から長期時効取得が成立して土地を奪われてしまうかもとお聞きして、心配になっている次第です。
ネットで調べてみると、時効は自主占有が重要な要件になるそうなのですが、その方と私はほとんど面識がなく、どのようなお考えなのか、またどのような振る舞いをされているのかよくは分かりません。母の代の時に何も文書がないのもということで、簡単な賃借契約書を交わしたと聞いたことはあるのですが、見つけることができません。私が相続した時に一度訪ねて来られて、「返してほしい時はいつでも返す。」と言われたのは覚えていますが、口頭のみで、新しい契約書を作って持ってくると言ったきりそれも届いていません。なので、自主占有を主張されれば反論できる材料は何もないのではと思います。
【質問1】
この状態だと相手が時効取得の申し立てをしてきた場合は、時効取得されてしまう可能性が高いでしょうか?
【質問2】
もしそうなった場合、こちらから打つ手はあるでしょうか。
【質問3】
自主占有 所有の意思をもつとは具体的にどのような言動を指すのか知りたいです。
使用貸借で貸している土地は、時効取得されないというご回答をいただきました。ただ、使用貸借の契約書は交わしていないので、「借りてるつもりではなかった」と主張され、時効取得される可能性はありますか? 20年たつ前に、時効取得の契約書を交わしておいた方がいいでしょうか?
実家の裏に隣人Bさんの住む家がありました。
Bさん家にはここ数年は誰も住んでおらず、数年前にBさん家は取り壊しました。
昔Bさん家に行くにはうちの土地を通って行くしか道がなかったようで、40年ほど前に祖父がBさん家のためにうちの土地の一部を祖父が整備しコンクリートの道にして貸していました。祖父がそこまでしてあげたのはBさん家の旦那さんと祖父が仲良しだったからです。
今年の春、Cさんと言う方がBさん家の土地を買ったようなんですが、貸していたうちの道も『自分の道だから通るな。金は払ったんだ』とうちに言ってきました。
私たち家族は今まで駐車場からその道を横切って家に行っていたのですが、通れないように板で塞がれてしまいました。
そのやり方にうちの親も怒り、Cさんと険悪になってしまいました。
借り主の取得時効と言うのがあるのは調べて分かりましたが、Bさんの長男には使用貸借りが継がれるのでしょうか?
息子さんは20~30年も県外に行っていて、こちらに住んでいなかったのに取得時効は通用し、勝手に借りた土地を売れるのでしょうか?
道になっている部分の固定資産税などはうちで払っていました。
昔の口約束だけで貸してそのままにしていた私たちも悪いし、取得時効になるとすればCさんに所有権が行くのは仕方ないなと思っています。
それなのに、Cさんは弁護士に相談しているのか『道の幅を、あと1メートルは広げる権利があるから、お前の家の土地を道幅1メートル×道の長さ分はただでもらう』と言ってきたそうです。
うちは暴言を吐かれ、道を横切るなと嫌がらせの板を建てられた挙げ句、道を広げるためにCさんにただで土地を渡さなくてはならないのでしょうか?
『こう言う事情で‥』と謙虚に言ってきてくれれば、うちの家族も『それならば良いですよ』と言うのですが、いくら法律で決まっている事だとしても強気で来られ、ただで土地を渡さなきゃいけないなんて理不尽で悔しくなります。
Cは、うちとは話し合いはする気はないそうです。
①‥Bさん家の名義人だった母親はまだ生きてますが、Bさんの息子さんに家の名義が変わっていた(15年前に)とは言え、取得時効で借りた土地を勝手にCさんに売れるものなのでしょうか?
②‥うちはCさんに道幅あと1メートル×道の長さ分をタダで渡さなければいけないのでしょうか?
既に30年以上前に死亡した祖父の父の名義になっている土地が見つかりました。この土地は、第三者に賃貸していたようで、この度賃貸人の相続人から、土地の相続人(私の父と叔母達)に名義変更依頼が司法書士から郵送で届きました。確か時効取得は善意なら10年、悪意なら20年で成立すると記憶しています。この場合土地の相続人は異議も出来ず、名義書き換えに応じなければならないでしょうか。
何か対抗できる事はないでしょうか。
父と父方の祖父の共有名義になっている土地(祖父はもうなくなっておりますが、揉めており進んでいません、また持分は二分の一ずつ)があります。
その上に父名義の自宅、そして父の弟名義の倉庫(自営業で、在庫を入れるために使用しています)があります。
自宅は父も私たちも住んでいます。
倉庫は、建ててから20年は経過しており、契約の類なども取り交わしていないようです。
父の弟名義の土地は他にもたくさんありますが、相続で、この土地の祖父の持分も欲しいと狙っているようです。
そこで、事業用の倉庫として使用していた場合、時効取得というのはこの場合認められてしまいますか?
もし、父の弟が時効取得を主張してくれば、どのような対抗策を講じるべきでしょうか。
余談かもしれませんが、父の弟は、弟名義の倉庫をこちらで潰せと言ってきてもいます。
何をしたいのかは謎ですが、自分の利益を考えて対応をコロコロ変えているところもあります。
それに、倉庫は今はあまり使われておらず、事業も縮小傾向にあり、父の弟の代で廃業すると聞いています。
よろしくお願いします。
最近祖父が亡くなり、土地の相続があったのですがいろいろと問題が出て来て困っております。
相続した土地や建物はすべて祖母、娘、息子の三人共同名義で登記してあります。
①時効取得する場合
母屋がある敷地に150年以上前からある蔵が建っていたのですが相続後に解体しました。
解体後に字図を確認したところ、蔵があったところの一部の土地が30年前に隣人名義に登記されていることがわかりました。
祖父は地元の大きな地主で隣人の土地はもともと祖父の土地だったものですし、敷地には周りを囲むように雑木が植えてあり明らかに境界がわかる形で何十年も所有してきたため、なぜそのようなことになったいるのかわからない状況です。
ただ登記上そのようになってることは事実のため時効取得したいと考えておりますが何か問題はありそうでしょうか?
相続や解体のタイミングで時効取得ができない可能性がないか気になっております。
②時効取得される場合
同じく祖父から相続した土地の上に他人の建物が建っており今も人が住んでいます。こちらの土地は祖父が貸し付けたお金の担保として取得したものです。
こちらも取得後20年以上経っていますが、その間土地代の請求などは一切していなかったようなので相手がその気になれば時効取得されてしまうのではないかと思います。
こちらは逆に新たに契約書を交わすなどして時効取得を防ぐことはできないものかと考えておりますがそのようなことは可能でしょうか?
以上です。よろしくお願いいたします。
現在1戸建てを検討している者です。
土地は妻の母の土地が登記上80坪ほどありそこに建てる予定なのですが、24坪程隣家の住人が建て人に貸している長屋が建っています。
先程義母の土地と書きましたが義母は養子で土地名義は義母の母のままになっています。
祖母は亡くなられたのですが健在の頃長屋の持ち主(以降A)と口約束で月1千円で貸したそうです。
その口約束も祖母は長屋の軒程度(2〜3坪)と聞いており今回土地を調べたところ24坪程使われていたことが分かった次第です。長屋は30年程前に建てたらしく現在も月1千円は義母が受け取っています。
そこで先生方に質問があります
1.この場合土地は取り戻せるのでしょうか?
家族内で騙されていたという思いが強く憤りを禁じ得ません。
2.義母の土地の横にAの土地40坪程(家庭菜園をしている畑)があるのですが長屋が乗っている分の土地を交換したりできるのでしょうか?
3.もし長屋が乗っている土地をAに売却できるのであれば過去の貸していた申告されていない土地の分も請求できるのでしょうか?
本来登記のまま土地を取り戻したいのですが長屋に人が住み隣家である為なるべく穏便に解決したく売却、交換も考えています。よろしくお願い致します。
書面なしで身内に貸した家を返してもらえず困っている方へ。「使用貸借を終わらせて明渡しを求めたいのに、法的にどう動けばいいの?」「契約書がなくても請求できる?」そんな悩みに関連する19件の実例があります。具体的な手順を一緒に確認してみましょう。
【相談の背景】
私名義の空き家に弟家族が引っ越し20年以上住んでいます。
弟は増築もしました。私も了解。事情があり弟家族に家から出て行って欲しいと
言いましたが 使用貸借と時効取得を言われました。土地は共同名義です。
【質問1】
使用貸借と時効取得は成立しますか?
成立する場合は ずっとこの家に住めると言う事でしょうか?
祖父名義の土地(昭和23年売買による移転登記有)に祖父の妹名義の借家(昭和17年表示登記有)が建っています。借家は第三者に賃貸し賃料もとっているようです。
現在は祖父も祖父妹も亡くなり土地は、祖父から父、父から母と私へ、建物は、祖父妹からその息子、息子から配偶者と子と土地建物ともに2回の相続が発生しています。
賃料等は一切なく土地の固定資産税については、建物所有者が長年祖父の名義で支払っています。
私としては、可能なら使用貸借の終了(建物買取等、金銭解決でもよい)により、明渡し(賃借人は現状でもよい)できればいいと思っていますが、最近、相手方から時効の援用をされる可能性や、時効取得の成立を主張する者の方が有利と知り、先送りになっています。
質問ですが
数十年前の事でもあり当時の経緯などは不明ですが、昭和23年祖父が土地を取得した時点で使用貸借契約が締結されているとみなして、使用貸借を終了できる可能性は低いでしょうか。
15年前に母から購入した不動産の件で相談です。
道路の拡張工事があり、6年ほど前に新築し一室を母に貸しています。
かなり欲深い母なのですが、これは私ものもだと言って困っています。
要は道路工事で出た保証金と、その物件が欲しいようです。
脳の検査と精神科医に診て頂いていますが、痴呆などはないようです。
以前から揉めていて、信頼関係は完全に破綻しています。
家を出てもらいたいのですが、申し出の手順や方法はありますか?
使用貸借は時効取得できるのでしょうか?
何か取るべき対処方法はありますでしょうか?
【相談の背景】
長年、建物を賃借しています。建ぺい率は60パーセントで、土地は使用貸借として、建物の借主が使用することを認めてきました。借主は我が家の土地と、借主の所有物である隣地にまたがる形でカーポートを設けて使用してきました。
ところが近頃、そのカーポート部分に壁を立てて建物として第三者に賃貸し始めたため、うちの土地も含まれているため賃貸をやめてほしいと申し入れました。
すると、隣地を購入した30年前から、その部分の土地はずっと借主のものだったと主張してきました。
測量図(実測)を示しましたが測量図が間違っているとの一点張りです。
【質問1】
この場合、時効取得が成立して土地を奪われてしまうのでしょうか。
【質問2】
また、使用貸借となっている敷地内に違法な建築物を構築し、貸主(私)に役所への届出や確認申請は通っていると虚偽の説明をしていることは契約解除の要件にはならないのでしょうか。
法人が借主の際における、使用貸借の終了時期について相談致します。
①15年前に私の父が、所有する土地の一区画と、その区画に建つ倉庫を法人(以下、A社)へ売却しましたが、倉庫の一部が、父の所有する土地のうち売却していない部分に越境をしていました。
②A社の代表者と父は知り合いで、いずれ倉庫は建て替えるので、それまでは今の越境した状態で使わせて欲しいと代表者が父にお願いし、父は了承しました。
③その後、父は倉庫の撤去について打診したようですが、A社の代表者は取り合わずに使い続けました。
④5年前父は亡くなり、私が該当の土地を相続しましたが、越境されている事実をよく理解できていませんでした。
⑤そして、3年前にA社の代表者が亡くなり、その息子が代表者となりました。
今般、私が越境の事実を知り、A社の代表者となった息子に対し倉庫の撤去を要請したところ、「あなたの父が無償で使って良いと言ったと聞いている。権利は相続しているので撤去は応じられない。」という回答が返ってきました。
ここで質問ですが、
・個人の使用貸借契約では、借主死亡で使用貸借の権利は消滅すると理解しているのですが、法人の場合も、代表者変更時に権利は消滅するのではないのでしょうか?
ご指導いただきたく、お願い申し上げます。
※なお、A社と賃貸借契約を結ぶつもりは一切ありません。
父名義の土地に、祖父名義の家が建っています。祖父は数年前に他界しました。
父は、祖父から地代を貰っていたわけではなく、無償で土地を貸していました。
父は、祖父名義の家を建て替えたいと思っていますが、可能ですか?
父の兄が、反対していますが、父の権利で、家を解体することはできますか?
祖父が亡くなった今、家は祖母や、父の兄に相続されてしまうのでしょうか?
3筆繋がった土地を所有しております。
各土地それぞれに1つずつ建物があります。(建物A、建物B、建物Cとします。)
私が土地の所有者となった経緯は相続で、祖父から母へ、母から私へと相続しました。
祖父が当該土地を所有したのは昭和50年代で、現在建物Aの所有者である方のお父様からの代物弁済です。
祖父の生前の話によると、「代物弁済の該当物は土地と建物の両方だったのに、当時間に入った司法書士さんが土地だけの契約書にしてしまい、土地だけしか登記できなかった。相手方であるA氏(建物Aの所有者のお父様)にもあっさり裏切られた。A氏がそのまま住み続けるにあたり地代と建物の両方に対して賃料を請求したが、A氏は地代だけを払おうとしたので、この何十年地代も1度も貰っていない。」ということです。
昨年弁護士さんを通してA氏の娘さんに、ABC全ての土地明け渡し請求をし、土地売却の話になりましたがその後白紙に戻りました。
建物ABCのうち、AとBはその娘さんが現在の所有者ですが、Cは全くの別人で、既に亡くなっておられます。(登記簿上も亡くなった方が所有者です。)
この度、A氏は代物弁済後も建物Cの所有者から地代を貰い続けていたことが判りました。
建物Bも店舗として賃料を獲ていたそうです。
現在はABC全て空き家です。
昨年土地売買の話が出た時、A氏の娘さんは「土地を私から買って、3筆の土地建物全てを売ってお金を作る。」とおっしゃいました。
この事から、恐らく土地Cを建物Cの所有者から明け渡して貰ってあるのだと想像します。
が、登記簿上は建物Cの所有者はC氏なので、私は私でC氏の相続人を探し出す必要があろうとは思っています。
長くなりましてすみません。質問です。
C氏はA氏に地代を払っていたけれど、こちらには払って貰っていませをが、裁判では使用貸借は認められるでしょうか。
Aは兄弟であるBから住宅用地の無償提供を受けました。(昭和40年代)
家が建ったあと、昭和60年ごろになって、Bおよびその家族が、Aに代わりの土地が欲しいと要求し、Bは当初と話が違うと考えましたが、やむを得ず代替地を用意し、覚書で土地交換をしました。
(AがBに交換提供した土地はその後、弟であるCが所有することになりました。)
B一家は覚書に記載のない隣地に、倉庫を建てこれも使用し始めました。
(経緯不明。契約書などもないようです。
固定資産税も払わず無料で借りており、ABが「使用貸借」していたような状態)
BAの順に亡くなり、倉庫のある土地が「使用貸借」であれば、土地の返還請求が出来ます。
Bの子は第三者に倉庫や交換した土地を貸し始めます。
(Aの子が、遠隔地にいたこともあり)Bの子は勝手にAの持つ財産(他の場所)を利用して人に貸したり、貸借料をピンハネしていたことが判明。
また、覚書でAに交換提供した土地も占有し、承諾無しに使用しています。
その後、Aの土地はCが相続することになりました。
Cの子が、Bの子に、倉庫の土地はA名義のものだから、返すか賃料を払ってくださいと要求しましたが、覚書があるとか「時効」だからBのものだと主張し、応じようとしません。
Aの相続では、身近な親族が借金を理由に相続放棄し、このBの子にも相続権利が発生したのですが、相続放棄しています。
そこで、相手が考えている「時効」の有効性にお聞きしたいのです。
1)相続放棄している土地に、所有権を主張出来るか?
相続放棄すれば、勝手に相続財産には手をつけられない。
放棄が無効になれば、多額の借金を払う必要がある。所有権を主張したいなら、相続出来た土地である。(遺産分割協議は必要だが)
2)土地の調査があって、立ち会っている
当該地には、数年前に土地の地籍調査があり、隣接地所有者として境界調査に立ち会っている。この際、現地立会いや地図の閲覧により、Bのものだと主張せず、Aの所有する土地として認めている。
「時効」取得に必要な所有権を主張していない(=異議をとなえていない)ので、主張がそもそも無効。
3)固定資産税を一銭も払っていない。
裁判はしたくないと言っています。
私の叔父には、使用していない建物と宅地があり、その建物を贈与してもらいリフォームしようと考えています。そこには、私と夫の二人が住む予定です。
当初は宅地と建物両方を贈与してもらう約束でしたが、急に、建物は贈与するが、宅地は贈与しないと言われました。
なので、宅地は使用貸借契約を結ぼうと考えています。その際、使用貸借の契約年数や固定資産税をどちらが払うか等を決めようと思います。
リフォームする為に、銀行でお金を融資します。融資には担保が必要で、叔父の名義である宅地を担保にする予定で、それには叔父も了承してくれています。
今後私達が出来るだけ不利にならないように、抜かりなく使用貸借契約を結びたいです。
相談1:使用貸借契約は借主の死亡で解消するそうですが、もし私一人が使用貸借契約をして、後に死亡した場合、残された夫には使用貸借の契約がないので、対抗出来ないのではと考えています。
使用貸借契約を行う際、私と夫の二人がそれぞれ叔父と契約をするのは可能ですか?
相談2:将来、叔父が宅地を売却しようとする可能性がある為、心配です。
使用貸借契約書の項目に、[契約期間中に土地を第三者に譲渡する時は、第三者にこの契約に定める叔父の権利及び義務を承継させる]などの文面を入れておけば、譲渡後に私達が立ち退きになる事を防げますか?
また、叔父が土地を売却出来ない 様にする手段が何かありますか?
売却しませんという誓約書等....
相談3:使用貸借契約の期間設定ですが、年数に上限はあるのですか? 通常何年くらいを設定するものなのですか?
相談4:叔父から、宅地の固定資産税を払うように言われました。どうせお金を払うなら、固定資産税と同額の金額を叔父に払い、使用貸借契約ではなく賃貸契約にすることは可能性ですか?もし可能な場合、支払う金額に関係なく借地権がつくのですか?
相談5:使用貸借契約書は、自分達で作成することは可能ですか?可能であれば、作成するに当たっての、注意事項等教えて頂けると有り難いです。
相談6:上記の相談以外に、きちんと取り決めをしておいた方がいい事や、別の有効な手段などがありましたら教えて頂きたいです。
法律のことは無知な為、携帯で調べて分かった範囲で相談をしております。文章の表現がおかしいところがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
母から相続した土地がありますが、使用貸借で他人が居住しております。建物は借主の名で登記済みです。
契約書はなく、当初どのような取り決めがあったのか、期間も目的も不明です。
母の叔母が仲介して使用貸借が始まったようですが、母と借主は知り合いではありません。
また、この50年近くもの間、借主からの連絡は一切ありませんでした。
借主は固定資産税のみの支払いで地代はもらっていません。
借主の話では50年前から借りているとのことですが、建物の登記は昭和63年です。
居住者は借主(80代後半)、子供はなし。子供のお嫁さん(50代)と、孫(20代前半)と同居。
固定資産税納付書は、借主の近所に私の親戚の家があり、そこに送付されるようになっており、その親戚が借主のポストに投函、その後、借主が支払うようになっていました。そのため、母の手元には納付書関係の
書類も一切ありませんでした。
この土地があるのも親戚からの連絡で知りました。
現在、納付書は私に送付されるようにしてあります。
これから借主やその家族と協議し合意書を作成する予定です。
【質問1】
不動産屋に相談したところ、母の手元に納付書が来ないようになっていたことが使用貸借ではなく賃貸借契約と見なされる、あるいは、借主に借地権を主張される可能性があると言われましたが、本当でしょうか。
【質問2】
借主死亡で契約を終了させてもいいのですが、死亡後、家族がきちんと連絡をくれるのか信用がありません。期間を定めたいのですが、10年とか15年というのは可能だと思われますか。
【質問3】
相手との協議が不調に終わった場合、裁判で使用貸借かどうかはっきりさせる必要はありますか。
使用貸借と判断されればこちらが一方的に解除通知する等、強く出られるのでしょうか。
【質問4】
解約後、土地の返還を希望しています。推定相続人に延々と貸した状態というのは避けたいのですが、その場合はどのようにしたらいいのでしょうか。
祖父の時代より借りている土地の返還要求について相談させてください。
昭和14年に祖父が養鶏場をする為に借りたもの(当時の警察署長の設置許可証及び使用許可証があります)で、父が相続し地代を支払いながら借りております。土地には鉄骨スレート葺きの倉庫を建てて畑で作物を作っております。地代は毎年12月に年貢として納めております。契約書等はありません。
昨年地主の息子を名乗る男性が現地へ着て、この土地を明渡してほしいような話をして帰りその後電話でも一度それをどうするかを問う連絡があったそうですが、そもそも地主本人ではない為に取り合いませんでした。もちろん期限等の話や書面等もありません。
その後7月に仲介業者を名乗る人が父の元を訪れ、その土地の売買契約が地主と買主との間でなされたので土地を明渡してほしいとの話でした。
当方としては明渡しに関する経費を持ち出すわけには行かないので、倉庫の格納物移転費用で約500万円ほどの見積りを当方より提出しました。するとその業者はこれは賃貸借ではなく使用貸借の関係であるから立退き料は基本的に出ない。また裁判で争っても100パーセント当方に勝ち目は無いが、当初立退き料は20万円しかなかったが、100万円までは何とか出すのでこれで出てほしい。との事です。使用貸借である理由は、毎年の年貢は固定資産税にも満たないので地主は賃料と思っていない。というものです。
当方としては賃貸借と考えていますが、その理由として
1. この土地は昭和14年に養鶏場として設置及び使用の許可申請が当時の警察署長に提出され許可されてから75年に渡りずっと使い続けている。
2. 当時の取り決めとして、固定資産税の支払いを肩代わりする旨の契約は無い。
3. 年貢領収書を保管してあるが、その大部分は「年貢代として」という但し書きがある。しかし昭和47年と平成25年の分には賃貸料と記してある。従って当方としては「年貢代」を「賃貸料」と読替えて解釈している。また平成13年に供託をしている供託書が地代、家賃弁済ということになっており、借主側には使用貸借の意識は無かった。
4. 約32年前に祖父から父親へ相続し、当初の建物を取り壊した後前述の倉庫を建設した。
当方は500万円を固守するつもりは無く、着地点を探っていきたいと思いますが、そもそもこれは使用貸借でしょうか?それとも賃貸借になるのでしょうか?今後の展開の参考にさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
使用貸借の件での相談です。
150坪の土地は母親の持ち物。
そこに50坪の土地に妹が家を建てています。(使用貸借)
母親は相続の為、土地の分筆を望み。
測量屋を頼みました。
妹から、プライバシーがあるから測量屋さんの立ち入りをことわりました。
妹には、立ち入りを断る権利はないと思いますが。
そのあと妹と話が進み、妹は今住んでいる自宅から兄が出て行けと言ったため測量屋さんの立ち入りを拒否したとのこととのことです。
妹から出て行かないくてよいことをメールでもらえたら測量屋さんの立ち入りは拒否しないとコメントがありました。
質問
1.言った覚えはないとコメントした場合、相続で不利になることはありますか。
2.言った覚えはないとコメントした場合、妹は住んでいる土地を時効修得できますか。
よろしく回答をお願いします。
祖父の土地に義理の叔父が15年前から祖父との間で使用貸借の状態で飲食店を開き営業しています。祖父が亡くなり相続の問題となりました。祖父は生前相続させる人のために土地を分筆して登記してありました。公正証書の遺言書にもその土地は相続すべき名前が3人明記してあり、分筆した地番まで明記してありましたが、使用貸借していた叔父が応じてくれません。
祖父が他界してしまったので貸主が私達に変わったのですが土地の返還請求は出来ますか。
その際、元の更地の状態で返還請求したいのですが可能ですか。叔父は自分が亡くなるか商売ができなくなるまで使用貸借を主張してきています。買取も拒否してきています。
1 祖父が亡くなり相続すべき土地は売りに出したいと考えていますが叔父に土地の返還請求出来ますか。
2 今すぐ返還してもらえなかったとして、新たに使用貸借契約を結ぶ事も拒否していますがその契約を強制的に期限付きで結ぶ事は要求できますか
3 全て拒否してきた時の対処法を教えて頂きたいです。
分かりづらくて申し訳ありません。宜しくお願い致します。
約30年前に亡祖父が建てた軽量鉄骨造アパートが現存しています。
20年前の一次相続の際に建物名義は亡祖母、敷地名義は私となり、固定資産税は私が納めていましたが、地代の授受等ありませんでした。
13年前の二次相続の際に、建物名義は公正証書遺言により姉名義となりましたが、引き続き固定資産税は私が納め、地代の授受等はありませんでした。
その1年後に姉が他界し、亡姉の夫Aが相続により建物名義人となり、月々3万円(固定資産税の3倍程度)を地代という名目で私の家に持参するようになり、約13年が経過しました。Aと私の間で、地代の増減等に話し合ったことや、契約書を取り交わしたことは一度もありません。また、遅れた場合にも催促したことは一度もありません。
私としては、Aが毎月払いに来るので領収手帳を用意し、受領印を押してAに渡すことを繰り返しておりました。
1.Aの敷地利用権は法的保護の手厚い借地権でしょうか?
2.当該土地をもっと有効に使いたいので、期限を決めてAに明け渡してもらうことは可能でしょうか。Aに相談したところ、同意が得られませんでした。法的対抗手段があればアドバイスをください。
義父が亡くなったため(2014年)義父名義だった土地(280坪)を主人が相続しました。
ですが、その土地には主人の叔父の事業所兼住宅(鉄筋構造で事業所申請後に住宅申請)が建っており40年以上が経過し、現在も叔父の家族(叔母と次男)が居住しています。
叔父が土地を使用し始めた当初は義父と叔父の間で土地の賃料を支払う、永久使用を認める的な内容の書類を交わしたようなのですが(叔母談で私共は見た事がありません)この間賃料の支払いは一度も行われず、23年程前から固定資産税のみ支払ってもらうようになったようです。
叔父は2007年に亡くなっており、事業の方も現在は行っておらず、当事者が二人とも亡くなってしまったので、土地の返還と建物の撤去を希望している旨を叔母に伝えました。けれど今まで通り固定資産の支払いのみで貸して欲しいと…出て行く気はないと…
借主が建物を残して亡くなった場合どうするのか?
土地を所有していても使用出来ないなど将来的に子供達にまで問題が残ってしまうのを心配しています。
第三者に売却するしかないのでしょうか?
約8年前に祖父から父が相続した家に、父の義母(養子縁組なし)を使用貸借契約を結び住ませていました。すぐにどこかに移住するとのことだったので契約書には使用期限はもうけなかったみたいなのですが、現在もまだ居座って生活しています。再三出ていくよう催促したらしいですが駄目だったようです。契約主の父も数カ月前に他界してしまいました。その後母と父の義母に再度出ていくように催促しましたが出ていく気配はありません。祖父、父の葬儀にも顔を出さまかった人なので、関係は最悪です。この場合には、信頼関係崩壊の法理により使用貸借契約の解除はできるものでしょうか?よろしくお願いします
母の事でご相談します、父が亡くなり建物を母、土地を兄が相続しました兄が亡くなり、土地を兄嫁一家が相続しました。家は5F建てのビルで1Fを店舗に貸し、2Fは母が住み、3~5Fを兄嫁一家が使っておりました、一昨年、賃貸の管理を母に任せる事はできなとの事で、孫と賃借人が賃貸契約する事になりました、母は逆らう事はできなかたとの事です、孫に不動産の手数料を払うから母の通帳とキャシュカードを貸してくれと言うので、母は渡してしまいました。通帳には母の預金が400万円ほどありました。その後、母が通帳とキャッシュカードの返却を孫と兄嫁にもとめても返却はされませんでした。そんなおり、孫が転勤する事になり引っ越すので、不動産を売却するから老人ホームに行ってくれと母は言われました。母は売却に同意せず一人暮らしを決心しました。母は老後の大切な資金を取り戻す為弁護士に依頼し、預金の返却を求めましたが、相手も弁護士を立て、さまざまな理由をつけ200万円ほど母が依頼した弁護士の口座に一方的に振り込んできました、交渉の途中兄嫁一家は引っ越していきました。それから半年後に母に対して、兄嫁の弁護士から引っ越したのは弁護士をたて犯罪者(依頼した弁護士は横領と言っていました)よばわりされたので同居する事ができなくなったと事で、慰謝料400万円、引越代、土地の賃料等含め500万円を一週間以内に振り込めと、振り込まなければ法的措置をとるとの通知文がきました、通知文には不当に土地を利用し利益を得ているとの記載もありました、ほっとくと、3か月後に慰謝料200万円、引っ越し代、土地の賃料等を300万円払えとの民事調停を起こされました。民事調停を拒否すると、3か月後に本調停の本当の目的は誰も住んでいない不動産を売却し売却代金の配分を調停してもらう事との書面が裁判所経由で届きました。母は兄嫁が出て行ってから、要介護となり現在は私の家の近隣の介護施設におり、住民票も私の家に移しています。今、民事調停中です、そこでご相談なのですが、1.申立人の弁護士は調停で妥結しなければ、立ち退き請求の訴訟を起こすと言っているのですが、(私にはただの脅しと思えるのですが)訴訟を起こされた場合、立ち退きの判決がでる事があるのでしょうか。2.使用貸借契約は母が亡くなるまで継続しているのではないでしょうか
時効取得に関して成立の可否を教えて下さい。
私の所有している空き家を知人に貸してもうすぐ10年を迎えようとしています。
・現時点で知人が住んでから9年目
・土地/建物の名義は私
・土地/建物の固定資産税の支払いは私
・賃貸契約を書面で交わしていない
・家賃を手渡しでもらっている
・家賃の授受に関して領収書など、授受を証明する書面はない
と、知人との信頼関係のもと10年弱、空き家を貸しております。
この度、空き家を別の手段で活用したく考えており、知人には転居してもらいたく考えております。
「時効取得」という制度があることを最近知りました。
私は賃貸の認識でおりましたが、知人に時効取得で土地建物を取得されてしまう可能性はございますでしょうか。実際に今も家賃を手渡しでもらっていますが、授受を証明するものがありません。税金は私が継続して支払いをしております。この状態で10年を迎えた場合、時効取得の条件が整ってしまうのでしょうか。
知人がその様な行動に出るとは考え難いですが、仮に悪意を持って行動された場合に法的にどの程度許容されているのかが知りたいです。その上で、きちんと転居に関してお願いをしたく考えています。
①上記の条件で、10年を迎えると時効取得が成立する可能性があるのか。
②時効取得が成立する場合、現時点でそれを防ぐ方法があるのか。
ご教授頂ければ幸いです。
一般的な賃貸契約上は期間に関係なく時効取得など認められていない点は理解しておりますが、【賃貸契約なし/家賃授受証明なし】で時効取得(10年)の期間を経過してもよいのかどうかに関して不安を感じております。よろしくお願い致します。
使用貸借についてです。
現在父名義の土地にテナントの入った建物が二棟隣接して建っています。
1つは私名義、もう1つは元々は父が建てたものですが祖父母の遺産相続時に叔母の相続分として父から叔母へ名義変更したものです。
その際父と叔母の間で使用貸借の契約を書面で結びました。使用貸借ですので地代等はもちろんテナント(この契約も父が締結)料も全て叔母にいっています。ここまでは各々話し合いで決めたことなので問題無いのですが、問題は叔母が自分が亡くなった後も自分の子供にその権利を残しておきたいと考えいることです。
父曰く使用貸借契約なので叔母が亡くなった時点で建物を取り壊し、土地の所有者に貸借権利を返さなければいけないはずだ。とのことですが、仮にそうだとして契約中のテナントに関してはどうすればいいか分かりません。
父の言っていることが法的に確実なことなのか、だとすればその時点で入居しているテナントに建物の取り壊しによる退去を求められるものなのでしょうか?教えていただきたいです。
ちなみにその時点で築50年近くなる木造の建物なので耐用年数はとっくに過ぎていると思います。
土地の名義も私が相続しますし、現在私名義の一棟と合わせて建て直しをしなければいけないと考えていますので、スムーズにいくよう考えを法的根拠に基づきまとめておきたいのです。
遺産分割が進まない中、固定資産税や修繕費をひとりで払い続けてきた方にとって「この費用を他の相続人に請求できないのか」という疑問は当然のことです。相続不動産にかかる維持管理費の負担はどう分けるべきなのか、5件の実例から請求できる可能性があるかどうか確認してみましょう。
【相談の背景】
祖父の遺産である不動産に住んでいます。相続開始からは23年程ですが生まれてからは61年住んでいます。相続開始で叔父や叔母にも権利がある事を知りましたが現在まで遺産分割も売却案も不調です。先日銀行に相談すると占有しているから取得時効では?と言われました。
その前の別に行った法律相談では使用貸借ですと説明されました。根拠は私達家族が祖父の不動産に居住していたからで固定資産税も父親が存命中は父親が祖父名義で納付して途中から気付で送付してもらい父親死亡後は母親と共有者何名で送付してもらいましたが、負担交渉しても応じてもらえず母親も要介護5で私も障害があり年金収入も僅かで次回の固定資産税は負担出来ないかも知れません。父親が死亡して害虫が出るような家屋でも幸い土地は広いので名義が単独ならば借手はありそうです。現在まで当然かも知れませんが費用負担に生活を犠牲にもしました。預金がなくても生活保護は年金収入があるから申請出来ないそうです。ここまで遺産を守る私達に共有者の協力はありません。勝手ながら母親も私も行政の支援の関係もあり、この場所に居住したいのです。使用貸借ならば生活費も含め費用捻出に何か方法はあるか、取得時効ならばどうすべきか教えて下さい。
【質問1】
銀行や不動産の立場からは占有→取得時効、法律の考え方は使用貸借となり、難しいです。私達はどちらの考え方を尊重するべきですか?
【質問2】
仮に売却に応じた場合、現在まで負担した費用に今後の生活費用も含めそれなりの金額を請求出来るでしょうか?←扶養請求はかなり困難と法律相談で指摘されました。
相談した祖父の土地について
①昭和59年に亡くなった祖父の土地 存在を知ったのは売りたいと後妻の子どもから手紙が来た約2年前
②土地は小さい15坪 土地の上には後妻名義の建物 小さいが繁華街にあり賃貸店舗として
収益があったのは確実 隣の物件は同じような条件で月50万で現在賃貸物件で募集が出ている
③登記はまだしていません。
④相続人は子ども達 後妻はすでに亡くなっている
⑤手紙が後妻の長女から来たので この人が管理していたと思う。
以上の内容になります。
過去にさかのぼり請求したいのですが、どれくらい前まで可能でしょうか
また弁護費用が高額にならないよう裁判所へは自分だけで行くつもりです。
文書などの作成と手続きなどを依頼できますでしょうか
以上の質問で
使用貸借の合意がある(なので建物を建てた。賃料も払ってない)」ので
不当利益にはならないとこちらで回答頂けたのですが、
元々建物があった土地を後妻が建物を購入し 数年後祖父が土地を購入しています
その場合も同じでしょうか また固定資産税は請求されますか
アドバイス宜しくお願い致します。
【相談の背景】
祖父の遺産である不動産に居住しています。祖父母が存命中から私と両親が同居して祖父母の扶養をしていました。現在は私と母親の二人で居住しています。相続人の一人から自分の持ち分を他の相続人に譲渡して権利を手放したいと話がありました。
現在、遺産分割は出来ておりません。築75年以上経過した家屋と私の亡くなった父親が仕事場として使用していた建物があります。私達は土地の譲渡を辞退して、その代わり相続開始から現在までの遺産にかかった費用を請求したいと考えています。また、他の相続人にも合わせて請求を検討していますが、いずれも前向きではありません。私達以外の相続人は連帯納税義務の固定資産税を今年から滞納していて、役所からも遺産の没収に繋がるので対応しろと言われ困っています。私は障害者なので成年後見人制度の申し立ても視野に入れるべきか迷っています。私は精神障害で通院中で障害年金を受給しています。生活保護は年金収入の関係で申請出来ないそうなので、遺産を活用して生活の補填にする事も出来れば検討したいです。
【質問1】
遺産に掛かった費用を請求するならば、不当利得返還請求や共有物分割訴訟を提起すると相手側からは言われていますが、現在の私達の遺産を利用している状況はどの程度考慮されますか?
【質問2】
私の父親は義務教育まで、他の叔父叔母は高校や大学まで卒業しています。彼らの学歴に対する特別受益の持ち戻し請求、また遺産である不動産の取得には私の父親の貢献もあるはずです。費用を抑えて立証は可能ですか?
遺産分割調停中で、私達の立場は使用貸借状態です。私と母親の収入は私の障害年金と母親の老齢年金+遺族年金だけなので、以前から他の相続人に協力や援助を相談してきましたが、一切応じてもらえません。先日突然来訪して改めて、援助は出来ないし自分達は高齢で管理もするつもりもない、居住する事のみは認めると言われました。
私達も遺産に掛かる費用はもう捻出出来ないので不本意ですが使用貸借を解消も検討したいと伝えると、今まで遺産に掛かった費用は清算するつもりもないし現在相続人間で負担している固定資産税も今後は負担しないし、現在まで負担した分も返済してもらうと言うのです。相続人の中に元法曹界関係者がいて、地方税で連帯納税義務と区役所から説明されて負担しているが本来は使用貸借の関係性はどの法律よりも優先順位が高いので、そもそも自分達は負担義務などないとの説明です。生活保護や支援して頂ける制度を調べてみたのですが該当する物はありません。確かに家賃を払わずに相続物件に居住していますが、私自身は生まれた時からこの状態なので正直あまり認識せずに過ごしてきました。他の相続人が言うように
使用貸借の関係では自分達の生活状況は考慮されず、遺産に掛かる費用は借金しても用意しなければいけないですか?遺産に対して全責任を負わないといけないのでしょうか?本当に精神的に限界です。私達は夜逃げか心中しか方法はありませんか?20年以上も遺産を守って後悔しかありません。私達に取れる法的手段はないでしょうか?
【相談の背景】
使用貸借についての相談です。
20年以上親の土地を無償で兄が借りて借家を建て家賃収入を得ていました。
【質問1】
相続の時特別受益の計算は
親が亡くなるまでの期間でいいのでしょうか?
【質問2】
家賃や地代の消滅時効5年分しか請求できませんか?