求釈明してもおかしくない内容か?
【相談の背景】
離婚裁判中の夫が私の車にGPSを付けました。探偵に依頼し、私の車の移動履歴が記録されていました。最初はGPSを付けたかどうかシラを切っていた夫側でしたが、遂に夫側の弁護士も「恐らくGPSだと思う」とGPSの可能性が高い事を認めました。しかし、「探偵の調査方法は知らない」という発言でまだシラを切ろうとします。通常であれば調査方法等の説明があるはずなので虚偽だと思われます。
私としてはしっかりと『GPSを取付けた』という証拠が欲しいので、求釈明をしよう思っています。離婚裁判に関係ない求釈明では裁判官にスルーされそうなので、スルーされない為の理由を考えています。
そこで質問させて下さい。
【質問1】
GPSを取付けたかどうかの裏をとる為に「探偵の調査方法が分からないままでは今もGPSが付いている可能性もあり、私は毎日監視されてるようで怖い」と伝え、平穏な生活権を犯していると主張出来ますか?
【質問2】
平穏な生活権を犯している事と、プライバシーの侵害もされている為、今後安心して暮らす為にも本当にGPSだったのかどうか知りたい。契約書の提出を求める……と求釈明してもおかしくないでしょうか?