色恋営業に関する結婚詐欺の訴えについて、法的なリスクはありますか?
【相談の背景】
色恋営業と詐欺について
キャバ嬢として色恋営業をしてお店でお金を使ってもらったお客さんに
結婚詐欺で訴えると言われました。
お店で使う以外に、その方から現金を受け取ったり口座送金されたりしたことはありません。
プレゼントとして物品を貰ったことはあります。
お酒の席で好きだとか付き合いたいとかのレベルの話をしたことはあるかと思いますが、何かをしてくれたら結婚する、付き合うなどと要求と引き換えにお金を要求したことはないです。
肉体関係もございません。
訴えが認められることはあるのでしょうか。
【質問1】
法的に訴えられ、裁判沙汰になるのでしょうか。
刑事事件として逮捕されることなどあるのでしょうか。