同窓会寄付にて芳名掲載の相応額を寄付するも掲載できず、法的問題は?
【相談の背景】
高校同窓会の寄付に関するトラブルです。
同窓会の記念名簿作成のため寄付を行い、案内に「5,000円で名簿送付、10,000円で名簿送付+名簿に芳名掲載」と記載されていました。案内に締切期限はなく、「5月に発送予定」とだけ書いてありました。4月中旬、以前送られてきた払込用紙を使い、コンビニで10,000円を支払いました。払込用紙に期限がなく4月中旬でも問題なく支払えたため、受付中だと認識していました。
しかし、4月下旬に届いた御礼の手紙で、「ご入金をいただいたが、名簿作成作業終了後のため芳名を掲載できません。ご了承ください」と一方的に記載されており、納得できません。なお、同窓会の事務作業に関しては同窓会から委託業者に業務委託されています。
【質問1】
案内や払込用紙に期限が記載されず、一方的に芳名掲載を拒否するのは法的に問題ありませんか? 条件付き寄付(10,000円で名前掲載)かと思われますが、約束不履行や消費者契約法に該当しませんか?
【質問2】
同窓会のウェブサイトから問い合わせる予定ですが、返金や代替案が無い場合、期日を設定しても、返事を待たずに法的措置等の記した内容証明を送る方法は適切でしょうか?他に良い案はありますか?
【質問3】
不誠実さに納得できないので、名簿を送られても受取拒否も辞さない構えですが、受取拒否に法的なリスクはありますか?(例:5,000円の名簿に関しては受け取る義務がある等)