会社の責任追及は可能?脅迫被害での管理責任とは

従業員の脅迫行為や役員の職務怠慢等により第三者に損害が生じた場合、会社や個人はどこまで責任を負うのでしょうか。善管注意義務違反や使用者責任を根拠とした損害賠償請求の可能性、効果的な責任追及の方法、証拠収集のポイントなどを実例とともに解説します。

脅迫被害の会社責任追及

従業員による脅迫行為で第三者に被害が生じた場合、会社はどこまで責任を負うのでしょうか。「個人的な問題」として対応を拒否する企業も多い中、使用者責任や善管注意義務違反を根拠とした損害賠償請求が可能なケースがあります。15件の実例から、効果的な責任追及の方法を確認してみましょう。

不当な理由による損害賠償請求の予告を受けました。

相談者
142128さんの相談
投稿日:

いつもお世話になっております。
私は、とある法人から損害賠償請求の予告を受けたものです。
当予告について、不当性があるかどうかを皆様にお伺いすべく質問いたします。時期、名称等は伏せております。

1・当事者
(1)以前、本質問者Aは、とある会社Xの従業員としてXに勤務した者。(元従業員)
(2)以前の期間、XにおいてAは、Aの上司たるBと共に同一の事業場で勤務した。
(3)ここでいうBは、以前ないし現在、Xの従業員としてXに勤務する者。(現従業員)

2・労働審判
(1)Aは某地裁に対しXを相手方とする労働審判を申し立てた。
(2)当審判第一回審理において、「B」は、XにおけるAが勤務した事業場の労働実態の参考人(疎明のため)として、審理に参加(出席)した。
(3)当審判審理は調停が成り、XはAに対し解決金支払い義務、またAおよびXは共に第三者口外をしない義務を負った。
(調停条項文 申立人Aおよび相手方Xは、本件および本件調停内容について第三者に口外しない)
(4)AはXを退社した。

3・BのXに対する請求
(1)当審判後、BはXに対しいわゆる残業代請求を行った。
(2)その請求に際しBは、労働環境(勤務地・勤務時間)が同じであったため、Aの名を表示してXに対し文書で請求をたびたび行った。
BがXに対し示した文書の内容の一例は以下の通りです。
「残業代、未払い手当の件ですが、さいたま地裁で支払うことに決まった基準の分を沙希にお支払いください。A氏とC氏との件と同等の権利が私(B)にあることは明らかなはずです。誠意ある対応をお願いいたします」

(3)上記2(2)の通り、Bは当審判廷に出席した。ただし、AはBに対し調停条項は口外していない。(証拠もない)

4・XのAに対する警告文
(1)最近、XはAに対し「調停条項義務違反(口外禁止)による損害賠償請求訴訟を検討している」との警告文を簡易書留郵便で送付した。
(2)当警告文は以下の通りです。

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会社の使用者責任(民法第715条)の解釈について

相談者
185794さんの相談
投稿日:

会社のパワハラで民事提訴を考えています。
私と合同労組との交渉相手は、私の所属する子会社には「人事部門」が無く、同じビル階違いにある親(持株管理)会社の人事課長です。
団体交渉の書類は、全て私の所属する子会社社長名・社印付きで発信されています。
子会社と親会社間で「業務委託契約」が交わされてるか?などの詳細は不明。
「ちょっと頼まれたからやってる」ということかもしれません。
この人物が団体交渉中に行った不法行為についても提訴したい場合、「会社の使用者責任(民法715条)」に該当するのでしょうか?
この人物からのパワハラは、私が親会社に出向していた際から、出向解除になり所属の子会社所属になった現在も、団体交渉中に行われています。(現在、休職→復職でもめています)
ご回答をお願いいたします。

雇用者の安全配慮義務について

相談者
230824さんの相談
投稿日:

友人甲が、強姦されています。
アルバイト先によく現れるということで、甲の両親から、店のオーナーに
外の掃除をさせないこと
不審者を見つけたならば通報すること
見回りをしてくれること
帰り際を注意してくれること
を約束したそうです。
今回、オーナーが店にいるにもかかわらず外の掃除をさせられ、結局、加害者が現れ、見えない場所で触られ、脅されたそうです。
こういう場合、雇用者側の安全配慮義務違反にならないのでしょうか?
特に訴えるとかではなく、これを盾にもう少し強く約束事を遵守してもらえるようにできないでしょうか?

職場での脅迫暴力対応

上司や同僚からの脅迫的言動や暴力に悩んでいませんか。会社が適切な対応を取ってくれない場合、個人での刑事告訴や民事訴訟も選択肢となります。証拠収集のタイミングや被害届提出の方法など、36件の相談事例が示す実践的な対処法をチェックして、今後の行動を検討してみてください。

障害に関して。障害事件として、刑事告訴出来るでしょうか?

相談者
175404さんの相談
投稿日:

ある日に、私たち友人数人と顔見知り(話したこと無い)Aが、たまたま一緒の電車に乗り合わせました。
Aが満員電車にもかかわらず、非常に大柄な態度で2人分のスペースを陣取るのを見て、私達は、このAの横で聞こえるようにかなり汚い言葉+挑発的に批判しました。
腹を立てたAは反論してきたのですが、そのAの行動に関し注意しました。
その日はそのままで収まったのですが、後日夜間、職場の応接間のソファーで休息を取ろうと寝そべった際に、Aに急に襲われ顔面を引っかかれました。
その時、咄嗟に手が出てしまいました。
その後も数発殴られ、私も堪り兼ねて数発殴ってしまいました。
その場は上司が駆けつけて来て収束しました。

こちらは、顔面に引っ掻き傷と数カ所腫れがあります。
Aには、頬に腫れがあります。

障害事件として、刑事告訴出来るでしょうか?
または示談金を要求する事は可能でしょうか?

親族間の逮捕監禁罪 その2

相談者
183009さんの相談
投稿日:

先日ご教示をお願いした「親族間の逮捕監禁罪」についての再質問です。知人の経営する会社の女子職員Aが先日、所轄警察署による実況検分後の事情聴取の際、「被疑者から脅されるようなことを言われたか?」ということを聞かれたそうです。その際、被害者Aは、「特に脅されるような言葉は無かったが、男性が3名いたので恐怖を感じた。親族からは、『とにかく話をしよう。』の一点張りで、こちらからの言うことには一切耳を貸さなかった。」と回答したようです。所轄の警察官の、この質問の意味するところは、
1、逮捕監禁罪の構成要件として「脅迫の意思」の存在が求められるということでしょうか?
さらに、
2、この当該事件の加害者の一人から全治3週間の傷を負わされた女子職員Aの同僚女子職員Bが提出した被害届に基づくと、女子職員Aに対する逮捕監禁罪と別個の「傷害事件」として扱われるのでしょうか?
一度にお尋ねすれば良いものを、何度も質問を差し上げ申し訳ありません。重ねてご教示をお願いいたします。

刑事事件の示談について

相談者
301825さんの相談
投稿日:

今年、社内で脅迫事件がありました。
加害者はアルバイト、被害者は正社員。仕事中に加害者の勘違いから腹を立て、「殺すぞ」等の暴言を吐かれた被害者が会社に相談し、謝罪を求めました。
勘違いの内容を把握した上で、会社が間に入り加害者が謝罪する事になったのですが、加害者、会社共に不手際があり話がこじれました。
結果として、警察を呼び、脅迫事件として扱って下さいと、事情聴取されるまで行ったのですが、言った言わないのレベルになる可能性もあることから、長引く可能性がある上に、処分としても大した罪にはならない。との説明を受けたため、会社側が間に入って示談交渉をするという形で、捜査(刑事処分)の打ち切りを警察で申し出ました。
この際、打ち切りの申請をする書類にサインもしました。

その後、会社側の立ち会いの元、示談という流れになったのですが、
「謝罪文、及び仕事に支障が出たので(加害者と会社側双方に)損害賠償を」と要求したにも関わらず、
会社側からの賠償額は余りにも少額だった上に、加害者から一円も支払われないという結果になりました。

会社側に問い合わせると、加害者と会社側が話し合った末、加害者の賠償額はゼロと決めたそうです。

この場合、示談の内容に不満がある、もしくは不履行だと認められるとして、再度刑事処分を目的に捜査を警察に申請することは可能ですか?
また、会社側が間に入ったにも関わらず加害者に直接、損害賠償しなくてはならないのでしょうか?

示談交渉と恐喝疑惑

正当な慰謝料請求のつもりが「恐喝」と言われて困っていませんか。示談交渉の進め方次第では、逆に脅迫罪で告発される危険性もあります。どこまでが適法な権利行使で、どこからが犯罪になるのか。17件の事例から学ぶ安全な示談交渉のポイントを確認し、リスクを避けた解決方法を見つけましょう。

被害届の確認について

相談者
357196さんの相談
投稿日:

先般、退職した職場から
建造物侵入で訴えられている(一歩手前?)のですが
最初の段階で警察に相談しているという通告があった後
現状被害者側と警察でどこまで話が進んでいるのかが分からず
警察に今の段階で被害届が出ているのかどうかと
電話で聞いてみたところ
「そういうことには答えられない」という回答でした

加害者に被害届が出てるかどうかというのは
教えられないものなのでしょうか?

ちなみにその警官A
やたらと相手に謝罪と示談をすすめてくるのですが
こちらの行為にも事実の錯誤があり
自分でいうのもなんですが
かなり軽微な罪だと思っています
示談の成立など正直必要ないとまで弁護士に言われました
おまけに相手側が示談成立まで
給与の支払いを凍結すると一方的に通告してきています
(この件は弁護士に相談の結果、
 恐喝利得未遂罪が成立していると言われました。)

正直、こちらとしては
もはや示談を成立させる気はありません
あっても文書での謝罪までで
示談金を積む気はないです

こっちは相手に給与を支払ってもらえない限り
示談協議は進まないとAに伝えました
給与を払ってもらえるまで
気持ちよく謝罪や示談ができるはずはないと伝えても
とにかくこちらに謝罪を促してきます
そもそも最初から相手オーナーの狙いは
示談金名目でのわずかな給与との相殺と
辞める時のいざこざに対する
意趣返しが明白なので…

すみません、話が逸れてしまいましたが
・加害者側に被害届の出ているか否かを
 警官は伝えることができないものなのかと言う点
・正直警官Aの行為は民事不介入の原則を無視してないかと言う点
・それでも示談を進めた方がいいのかと言う点

相手も謝罪の電話をしてこいと言うことですが
感情的になる上に、それだけで済まない電話での謝罪は
かなり無意味だと思います
電話の内容を録音できればいいのですが
手持ちのスマホで録音するには
対応するアプリもなく
ボイスレコーダーもあまり性能があてにならないのです
何より相手の声を聴くと手足が震えてしまうのです
今この状況でも少し足が震えています

なので
・法的に謝罪したとみなされる文書もしくは電信などないか、と言う点

お願いいたします

駐車場内の事故の再現依頼。

相談者
377768さんの相談
投稿日:

先日ショッピングセンター内に隣の車と密接して車を停めておいたのですが、車にキズがついていました。
警備員さんが間を通ったということがわかったので、キズをつけたのが警備員さんであった場合には修理してもらいたいと思い、再現をしてもらうようにお願いをしました。
なるべく同じ状況を再現してもらいたいので従業員さんの車で当時隣に停まっていた車と同車種があれば用意してもらいたい旨を伝えました。

今日、状況を再現してもらったところ車に接触はなかったのですが、相手方の社長(同席されていた)から接触していないではないか、お前の脅迫だ。従業員や俺が来ている損害。車をレンタルした費用などどうするのだ。知り合いに警察がいるかたこの場で呼ぶか、お前の家に行くか。それとも事務所に来るかと言われました。こちらとしては脅迫するつもりではなく再現を依頼したつもりだけであったのに非常に恐怖心を持ち謝罪しました。
そのままわかれたのですが、二度とこの市内にくるな、とっとと失せろ!と言われました。
自分の車のナンバーをメモされていましたしその後どこかに連絡していたようですが、自宅がばれてしまったりこちらが脅迫で訴えられてしまったりするのでしょうか。

非常に怖い思いのため文章が読みづらい部分があるかと思いますがよろしくお願い申し上げ明日。

以下の内容は脅迫罪として成立しますか?

相談者
424545さんの相談
投稿日:

脅迫罪として立件する(かもしれない)と通知されました。

友人と喧嘩になってしまい、一方的に連絡を遮断されました。
私は関係の修復を望んでいたため、相手の不正行為の事実(喧嘩の経緯や内容とは別件)を報告し然るべき処置をして貰う事を引き合いに出し、直接私に連絡をするよう人づてに求めました。
しかし、友人はその要求には応じなかったため、私は通知の通りに不正行為を然るべき場所に報告しました。
その後、友人から連絡があり「(私のしたことは)脅迫行為だから、刑事事件として告訴するかもしれない」と言われました。

そこで質問ですが
1.私の行為(不正行為を報告することを引き合いに出し、直接の連絡を求めたこと)は脅迫行為に当たりますか?
2.脅迫行為に当たるとすれば、現実問題として警察及び裁判所などが動く可能性はありますか?
3.またその場合に、示談交渉は本人のみ(こちらは弁護士を立てない)で行うことはできますか?

取締役の善管注意義務

取締役として他社業務に時間を割いたり、重要な判断を見過ごしたりしたことで責任を問われていませんか。善管注意義務違反による損害賠償請求や株主代表訴訟のリスクを抱える経営陣もいます。10件の実例から、責任の範囲や経営判断の合理性を証明する方法を学び、適切な対策を検討しましょう。

本当に悩んでます。善管注意義務は債権者が訴えるものですか?

相談者
39962さんの相談
投稿日:

本当に悩んでます。善管注意義務は債権者が訴えるものですか?それとも従業員が訴えるものですか?また善管注意義務違反は刑事事件でしょうか?自己破産中ですが免責はおりませんか?

取締役の善管注意義務違反

相談者
805124さんの相談
投稿日:

取締役の善管注意義務違反について。
会社に損害を与えた場合、善管注意義務違反を問われるかと思いますが、こちらは取締役の立場のまま(辞任・解任・退任後ではなく)でも問われるものなのでしょうか?
また、その場合、賠償責任は誰が認定するものでしょうか?
善管注意義務違反→即損害賠償請求、なのか、善管注意義務違反→別の責任(役員報酬の返上など)の問われ方、なのでしょうか?

善管注意義務違反による第3者からの損害賠償請求について

相談者
768696さんの相談
投稿日:

AB間の善管注意義務違反で、それによって損害を受けたCが損害賠償できるのかという理解をしているのですが、事例としては、CがBに車を貸与し、BはCから借り入れた車を、有償でAに寄託したが、Aの任務懈怠で車が全損した。
また、AとCの間に法律関係はなく、Aは寄託された車がC所有の車であることには善意だったようです。
無論、CはBに債務不履行(履行不能)で損害賠償請求できると思いますし、Bには資力があるので回収見込みがありますが、Aの態様が悪質であるため、Cの心情として、BはほっといてAに直接、損害賠償請求を行いたい。

私なりに考えて、質問を整理しますと、
AがBに対する善管注意義務を負っている場合において、Aがその善管注意義務に違反し、その行為と相当因果関係にあるCの損害について、CからAに対する損害賠償請求は認められる余地はありますか?

この場合、Aの任務懈怠と車が破損したという損害の間の因果関係は認められると思いますが、CからAに対する損害賠償請求が認められるとすれば、その法律的根拠はなんでしょうか。
たとえば、一般不法行為や共同不法行為の原因として、善管注意義務違反を理由として請求できるものでしょうか。

できれば、根拠、裁判例と共に教えてください。

弁護士の注意義務違反

依頼した弁護士の対応に不満があり、期待した結果が得られなかった場合、損害賠償請求や懲戒請求は可能でしょうか。弁護士の善管注意義務の範囲や立証の難しさなど、責任追及の現実的な可能性を知ることが重要です。4件の相談事例から、効果的なアプローチ方法を確認してみてください。

弁護士への損害賠償請求含む懲戒請求

相談者
1263633さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前、家族が法の道理にそぐわない不可解な訴訟上の司法判断により、数千万単位の被害を受けました。
先日、別件で調べものをしていた時、たまたま上記の事件に該当する判例を見つけました。内容を確認すると、家族が主張していた内容と類似し、それを判例として主張し、裁判で争えば司法判断に多大な影響を及ぼし、勝訴の可能性が極めて高いようなものでしたので大変驚愕しました。
当時、家族は当然代理人はつけていました。

【質問1】
その時に代理人が判例さえ調べていれば、司法を説得させるだけの主張構成は容易に立てられたはずです。代理人弁護士による善管注意義務違反があったとして損害賠償請求は可能ですか?

【質問2】
あまりにも被害額が甚大過ぎますし、その代理人は他にも色々ミスがありましたので看過出来ません。家族が依頼した弁護士だからと苛々しながら見守っていましたが酷すぎます。懲戒請求は可能ですか?

【質問3】
もしくは、紛議調停から損害を請求できますか?
判例を適時適切に活用していない証拠は、訴訟上の裁判資料に存在しています。
よろしくお願いいたします。

請求事件名は何になりますか?

相談者
506145さんの相談
投稿日:

賃借人の立退き交渉を依頼した弁護士の善管注意義務違反により、損害を被りました。
せめて着手金と報酬を返して欲しいので、弁護士会の相談委員に勧められ、紛議調停を申立ました。調停委員が和解をするように、被申立人を説得してくれましたが、和解に応じませんでした。
本人訴訟で提訴したいのですが、この場合、請求事件名は、損害賠償請求でしょうか? 契約違反?でしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。

弁護士の守秘義務について

相談者
834053さんの相談
投稿日:

以前ある事件のことで弁護士の先生に依頼したのですが、その弁護士の先生と会社の社長や他の人たちと知り合いで会社に知られたくないことを色々話したらしく、呼び出されて暴力を振るわれました。守秘義務があるのではないのでしょうか?そういう場合はどうしたらいいのでしょうか?罰則とかはないのですか?その会社は辞めたのでいいのですが、参考までに教えて頂けたらと思っています。よろしくお願いします

虚偽申告による名誉毀損

事実と異なる内容で警察に通報され、ストーカー扱いされるなど名誉を傷つけられていませんか。虚偽申告による精神的苦痛は深刻な問題ですが、名誉毀損として責任追及できる可能性もあります。6件の事例を参考に、名誉回復と適切な対処法を確認し、不当な扱いから自分を守る方法を学びましょう。

ストーカーと被害を出された側からの提訴可否について

相談者
1157088さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
濡れ衣でストーカー被害を出された人を提訴したいです。

取引先の人から好意をもたれて、相手から連絡がきて食事にも誘われたりしていましたが、その人の気持ちに応えることなくかわしていました。
相手がお金の工面に苦労していたこともあって数万程ですがお金を貸しましたが、申し訳ないという気持ちも無く「借りましたっけ」としらを切られました。
ある日食事に誘われたので、その場でお金の事についてちゃんと言ってやろうと思って誘いにのりました。ですが、待ち合わせの時間になっても現れず電話すると相手の上司と名乗る人が出て、その相手に固執してる、こっちから言い寄ってきてるからやめろ等と因縁つけられました。
結局相手に電話を変わって会話すると、「断るから意地悪した」と言われ最初から来る気は無く、バカにされたと思いすごい怒りました。

怒りがおさまらず直接謝らせたくその後電話しましたが、一向に出ず、数日後、取引先に苦情の連絡をいれたところ警察から連絡があり、ストーカー被害として出されてしまいました。その相手とは会わない誓約書を書かされましたが、直接謝ってもらわないと気がすまなく提訴したいと思ってますが、怒った時に相手から連絡きた履歴やlineも削除してしまい、相手から言い寄られてた証拠が無いです。

【質問1】
このような場合でも相手を提訴することは可能なのでしょうか。

脅迫犯の濡れ衣を着せられました

相談者
105711さんの相談
投稿日:

先日、数年前に退社した会社を用事で訪れた時に、
その会社の従業員(かつての同僚)から、濡れ衣を着せられました。

その男が過去に誰かから脅迫状を受け取ったらしく、その男が私に対して、
「お前が脅迫状の差出人だ。最寄の○○警察署に脅迫状を持参して、
お前の名前を既に報告したからな」と言い放ったです。
勿論、全く身に覚えのない話ですし、警察から私への連絡等も一切ありません。
そしてその男に対して、私だと断定する根拠を聞いてみたところ、
その根拠は、その男の一方的な思い込みによる決め付けでした。

論争の結果、その男から私に対して、
「決め付けてしまい、悪かったかも知れない」という言葉はありましたが、
最後まで私のことを疑っているような感じがしました。
それらの一連のやり取りをしていた時、周囲には5人の従業員がいました。
彼等に誤解されてしまった可能性もあると思います。非常に不愉快です。

この場合、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪は成立するのでしょうか。
また、民事で慰謝料を請求することは可能でしょうか。宜しくお願いいたします。

名誉毀損に関する相談についての法律的見解を教えていただけますか?

相談者
1452555さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は行政書士の傍ら、NPO法人のスタッフとしてDV被害者救済に取り組んでいます。
警察は国家要人でない限りDV被害者のボディーガードはしないため、警察が私のいるNPO法人に、殺害される可能性があるDV被害者の保護を依頼したことがあり、そのとき私は特殊警棒を携帯しました。のちにこのことは守秘義務に反しない限りで私のSNSに書き込みました。
それから半年後、私はある反社とトラブルになり、この反社に対して本人訴訟で民事裁判を起こしました。
するとこの反社は半年前の私のSNSの「特殊警棒を携帯した」という記述のみをもって、なぜかこれがこの反社個人への脅迫に当たるとして、私を警察に脅迫罪で訴え、行政書士会の法務監察部に対して「○○を脅迫罪で訴えた。○○に伝えろ」と電話しました。

【質問1】
このような電話を行政書士会の法務監察部にする行為は、私への名誉毀損に当たるでしょうか。

家族間での脅迫強要

義父や家族からの継続的な脅迫や強要に苦しんでいるものの、家族関係への配慮から法的手続きを躊躇していませんか。家族間であっても犯罪行為は成立し、刑事告訴や損害賠償請求が可能なケースがあります。7件の相談から、家族関係を考慮した解決方法を探り、精神的な負担を軽減する道筋を見つけましょう。

義理の父との仲に困っております。助けてください。

相談者
1210759さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
義父と以前から仲が悪く、一年以上前に私が家から押出し外にやった事に対して、殺人未遂、暴行で警察に被害届を出したが、一旦保留している状態だ。と本人は言っております。

事あるごとに、それを言って俺が保留してるのをやめれば、お前は社会的に終わりや仕事も家庭もなくなると言ってきます。

だから、俺の言う事を聞いて、〇〇しろと言ってきて滅入っております。

【質問1】
一年以上前の件に対して被害届を実際出しても意味がないとネットで見ましたが、このように被害届を出すぞ、と言って脅してくるのは脅迫にはならないでしょうか?

【質問2】
また、”俺の言う事を聞いて、〇〇しろ。もし言うこと聞かずに何かあればぶっ殺すぞ”と言われました。これは強要罪、脅迫罪にはなりませんか?

録音はしております。

脅迫罪 罪に問われますか

相談者
1381670さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
脅迫罪についての構成要件について教えてください

【質問1】
喧嘩したあと
外に出て独り言で脅迫罪の要件にする言葉
を言ったら
罪に問われますか?
強迫性障害の為
イライラすると止まらなくなります

脅されたことによる慰謝料、休業損害請求

相談者
927726さんの相談
投稿日:

先日、ある女性と口論になり、その際 反社会的勢力を知っている。と脅されました。私も血が上っていたため、「反社会的勢力でもなんでも呼べば」と言ったら、「事務所に連れていく」「写真送る」と言われました。その後私は「勝手にどーぞ」と言いましたがら無理やり連れていかれそうになったりはしなかったのですが、その場で警察を呼び、収まって帰宅してからはその後何かあったとか、脅されとかはなく、口論の際に出た言葉だけなのですが、怖くて外に出られず、仕事もずっと休んでいます。

休業損害を請求しようと思うのですが、可能でしょうか?

役員責任と損害賠償

会社役員として業務上の判断ミスや監督不行き届きにより、損害賠償請求を受ける可能性に直面していませんか。架空請求被害の放置や不適切な業務委託など、様々な要因で責任が問われるケースがあります。3件の事例から、役員としての責任範囲と効果的な対策を学び、将来のリスクに備えた経営判断を検討しましょう。

外国法人の日本支店での、日本における代表者(日本在住者)に対する日本の法律適用について

相談者
763367さんの相談
投稿日:

私は現在米国に本店がある外国法人と雇用契約を結び、その日本支店で従業員として勤務しています。
日本支店に於いて、上司である支店長(登記簿上、日本における代表者であり、日本在住の者)からパワハラを受けており、その精神的苦痛による心身の障害に対して(A)損害賠償請求をしたいと考えております。
また外国法人に対しても、(B)パワハラ行為を未然に防がなかったとして、安全配慮義務不履行に対する損害賠償請求をしたいと考えています。

(A)と(B) それぞれの損害賠償請求に対して
①日本の裁判所に訴え出る事が出来ますでしょうか。
②日本における代表者も、外国法人本店の代表取締役やその他の取締役も、外国法人と連帯して責任を負う事になるのでしょうか。

御教示頂ければ幸いです。

【国家損害賠償請求】

相談者
642499さんの相談
投稿日:

〈概略〉私ではなく、友人の夫婦(以後、A)喧嘩のもつれで警察にて事情聴取を受けました。
その際、友人との連絡が一切取れなくなりました。Aに対して金銭要求事項が
発生しており、裁判所を通じて民事調停を行う手続きをした後、呼出状を見て
連絡してきました。
金銭要求事項に関しては民事調停で行うものとして、Aの話では
警察にて事情聴取を受けた際、警察が私の事を「危険人物」と判断した様で、
接点を断つようにと取調室にて警察官に命令されながら着信拒否やSNS等での
ブロックをしたそうです。
更には連日、警察から連絡があり、着信拒否等の実施をしつこく確認をしてきたそうです。
本人の意思とは関係なく、警察官の命令をそのまま鵜呑みにしてしまったとのこと。
また、Aの妻は心身虚弱な状態であったにも拘らず、更に、不安を煽るような
警察官の対応等に対して更にショックを受け精神的な苦痛を受けていました。
事情聴取の内容だけで、勝手に私を危険人物判断し、また、金銭要求事項の話し合いを妨害し
更にはAの一族に対しても、近づかないで下さい!連絡が来ても無視して下さい!と
指示してきました。
後日、愛知県警に問い合わせをしたところ、上記内容に関しては「指導する」ことは
あっても「指示する」事はないと返答が帰ってきました。

〈質問〉上記内容では判断しにくいところはあるかと思いますが、私、Aと連名にて
国家損害賠償請求を行おうと考えていますが、可能なのでしょうか?

警察官の違法行為をカメラで撮影した所、警察官に手を強く抑えられ手首を骨折しました。賠償請求をしたい。

相談者
1248430さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私がガソリンスタンドで夜間勤務を1人でしていた所、朝6時に男2人組が来店しました。
 男2人はエアーの貸し出しを求め、私はサービス開始時間まで待つようご案内しました。
男は『今すぐ貸して!』との繰り返しで、次第に口調も強くなっていきました。
 業務が滞り、また恐怖を感じたため、警察へ通報しました。
10分後に警官が4-5名が到着。
 私は警察に事情を話し、男2人はすぐに立ち去り、私は警官3人(以下、警官)に対し事情を聴かれ、私は経緯と身分書を警官からの求めに素直に応じました。
 私は業務に戻ろうとしましたが、なぜかスタッフルーム(以下SR)に警官がとどまり続け私に対し職質を始めました。
私は改めてSRは"従業員のみ"が入れる場だと説明し強く退去を求めました。
 しかし警官はSRに居つづけ職質を続けました。
私は不信に思い警察手帳の提示を求めました、しかし警官Aは『見せる義務はない』と言い提示を3名とも拒否しました。
 私の業務は滞り続けたため『会社に報告が必要なこと、警官の対応がおかしいこと』を述べ
会社の携帯で撮影し始めました。
 しかし警官Aは携帯を持った私の右手を強く両手で鷲掴みにし、会社の携帯を奪おうとかなり強い力で引っ張りました。私は強く抵抗し3分ほどもみ合いになりました。その際、手首が強くねじられ『右手首骨折及び挫傷 全治一か月』の怪我を負いました。

【質問1】
栃木警察または、けがを負わせた警察官Aに損害賠償請求はできますか?

【質問2】
業務妨害され仕事が滞り、その結果私の業務評価が下がりました。栃木県警察に損害賠償請求はできますか?

取締役の法律相談まとめ