不当な理由による損害賠償請求の予告を受けました。
いつもお世話になっております。
私は、とある法人から損害賠償請求の予告を受けたものです。
当予告について、不当性があるかどうかを皆様にお伺いすべく質問いたします。時期、名称等は伏せております。
1・当事者
(1)以前、本質問者Aは、とある会社Xの従業員としてXに勤務した者。(元従業員)
(2)以前の期間、XにおいてAは、Aの上司たるBと共に同一の事業場で勤務した。
(3)ここでいうBは、以前ないし現在、Xの従業員としてXに勤務する者。(現従業員)
2・労働審判
(1)Aは某地裁に対しXを相手方とする労働審判を申し立てた。
(2)当審判第一回審理において、「B」は、XにおけるAが勤務した事業場の労働実態の参考人(疎明のため)として、審理に参加(出席)した。
(3)当審判審理は調停が成り、XはAに対し解決金支払い義務、またAおよびXは共に第三者口外をしない義務を負った。
(調停条項文 申立人Aおよび相手方Xは、本件および本件調停内容について第三者に口外しない)
(4)AはXを退社した。
3・BのXに対する請求
(1)当審判後、BはXに対しいわゆる残業代請求を行った。
(2)その請求に際しBは、労働環境(勤務地・勤務時間)が同じであったため、Aの名を表示してXに対し文書で請求をたびたび行った。
BがXに対し示した文書の内容の一例は以下の通りです。
「残業代、未払い手当の件ですが、さいたま地裁で支払うことに決まった基準の分を沙希にお支払いください。A氏とC氏との件と同等の権利が私(B)にあることは明らかなはずです。誠意ある対応をお願いいたします」
(3)上記2(2)の通り、Bは当審判廷に出席した。ただし、AはBに対し調停条項は口外していない。(証拠もない)
4・XのAに対する警告文
(1)最近、XはAに対し「調停条項義務違反(口外禁止)による損害賠償請求訴訟を検討している」との警告文を簡易書留郵便で送付した。
(2)当警告文は以下の通りです。
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