フリマサイトで買ったアイドルDVDが児童ポルノ法に抵触しうる?場合の対応
【相談の背景】
昨年、某インターネットフリマサイトでアイドルのDVDを購入しました。ずっとそのアイドルのファンでありほぼ全作品を持っていたのですが、今まで見たことのないタイトル、しかも廃盤品との記載だったので慌てて購入しました。
届いた現物をみると、どうやらそのアイドルが幼い頃に取られていたいわゆるジュニアアイドル時代のもののように見られました。確かに出品画像をよく見れば幼い時分の作品であったことはわかります。
いわゆる児童ポルノに該当するかはわかりませんが、水着姿が多かったので念のため裁断破棄しました。当該作品が児童ポルノとして扱われた歴は、調べた限りではなさそうです。
ただ、このフリマサイトの出品者はかなりグレーな商品を数多く扱っているようです。古着など全く性的でないものも扱ってはいます。
確認してから購入すべきだったといたく反省しております。
【質問1】
そのまま破棄してしまったのですが、破棄の証拠がありません。現物がなければ大丈夫でしょうか?
また、今後似たような事例に陥ってしまった場合には破棄する際に弁護士さんに書類等頂くべきでしょうか?
【質問2】
仮に出品者側が逮捕/立件された場合、私は罪に問われたり、突然家宅捜索を受けたりするでしょうか?
【質問3】
自首をすべきでしょうか?
また、現物を破棄してしまった場合、自首というのは購入履歴だけでも成立するのでしょうか?