交通事故の処罰について教えてください。
【相談の背景】
先日、直進レーンを走行中、右折車線から急に割り込んで来て、間に合わず接触事故を起こしたんですが、保険は相手が全面的に悪いと認めて相手の保険会社にも上申して、車両の修理は全て相手側保険で修理する事が決まりました。
今は私と同乗者(内妻)が通院(こちらも相手の保険適用)してるのですが、今日、診断書を持って人身事故に切り替える手続きを警察署へ行きました。
診断書も提出をするんですが、さっき電話があり、2人共、診断書を出して人身事故にすると私も処罰の対象になるって言われたんですが、どういう事でしょうか。
事故係担当が言うには、私が相手と事故を起こした事によって私の同乗者にケガを負わせた事になるとの事でした。
私が同乗者にケガを負わせたって言われても、相手が直進レーンから飛び出して来た事が原因で事故に至ったのに、私が同乗者にケガを負わせたって意味が分かりません。
そもそも、相手が右折レーンから直進レーンに飛び出して来なければ接触事故にならなかったんです。
それを何故に私まで処罰されなければいけないのでしょうか。
じゃあ同乗者が居なくて運転手である私だけがケガをして同乗者がケガをしてなければ良かったのか?って事になりますよね。
【質問1】
そこで質問なんですが、今、相手の保険会社から通院(治療費)が負担ゼロで通院してるんですが、片方(運転手)だけ診断書を出して、助手席側が診断書を出すのやめて人身事故扱いしないとどうなるのでしょうか。
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