プレハブ・倉庫設置で隣人トラブル?手続きと解決法は?

プレハブ倉庫を設置したい、隣地のプレハブや物置で日照が遮られたなど、プレハブ・倉庫に関するトラブルは様々です。建築確認申請の要否、境界線からの距離規定、強風による飛散責任、契約違反による撤去要求などについて、実際の相談事例から適切な対処法と法的根拠をご確認いただけます。

プレハブ建築の確認申請

事業拡大でプレハブの倉庫や事務所を設置したいけれど、建築確認申請が必要かどうか分からない。10平米を超える場合の手続きや、用途地域の制限、隣地への配慮など、知らずに進めると後でトラブルになりそうで不安です。実際の相談事例8件から、適切な手続きの進め方をご確認ください。

プレハブの建築申請、買収予定地の建て替え工事。

相談者
799488さんの相談
投稿日:

現在使用している会社の倉庫兼作業所が老朽化し、修理も限界にきており雨漏りで材料や機械に被害が出た為近所に更地を購入してプレハブの倉庫を据え、そちらに移そうと考えています。
現在の場所は、土地に接する県道の拡幅工事の買収予定地になると予想され10年前に隣地まで工事が終了しています。
また、県に確認した所ウチを含む拡幅工事は事業化計画中、着工時期は未定との事でした。
拡幅工事の後、土地は小さくなりますがキチンとしたものを建て替えます。
その場合にも建築中の仮置き場は必要になります。
プレハブは現場事務所として使われていたもので10平米以上あります。
この場合
●商売道具を緊急避難させる為に据えるプレハブに、建築申請が必要なのか?また据えて避難させた後からではダメなのか。
また、新築中に仮置き場とするプレハブにも申請が必要になるのか?
●買収予定地になる事が予想できた状態で建てた場合後々のトラブルになる可能性はあるか?(現在まで建て替えや大規模リフォームに消極的だった理由)
●隣地までは二車線で、会社の前で急に狭くなる為接触事故が多発しており、事故の関係者から会社へ八つ当たり的な苦情が入り対応に苦慮する事がある。(ウチが交渉に応じない所為でいつまでも道が狭い、と言った類)
警察も積極的に対応してくれない状態なのだが、注意標識等対応して貰うためには何処へ相談すればいいのか

長くなりましたが、宜しくお願いします。

事業用建物に関する転貸の対抗要件

相談者
183328さんの相談
投稿日:

 公開会社A社の不動産部署の管理職です。

 このたび,当方(A社)は,屋外訓練用施設(建築用仮設施設など)および建物(休憩室・トイレ等)を設置する計画(約2,000m2)があり,適地を探したところ,次の土地を賃借したいと考えています。

(1)B社の所有地の一部(約1,000m2)
(2)一般人甲の所有地で,B社が賃借している土地の一部(約1,000m2)
 B社所有地(1)は公道に接していないため,公道に接する(2)を賃借したうえで,(1)(2)を一団の土地として,自社用建物用地に利用しています。
 しかし,現在は,当該建物を取り壊して一部しか利用しておらず大半が更地であり,当方A社はその更地の一部を賃借したいと考えています。
 なお,(1)あたりに屋外訓練用施設(建築用仮設施設など)を,(2)あたりに建物(休憩室・トイレ等)を設置したいと考えています。

 
 このような状況であり,(1)の一部の賃借,(2)の一部の転貸借となりますが,当方A社としては,特に建物を設置する(2)について登記を備えたいと考えています。

(質問;借地借家法)
 建物を設置する(2)の場合,賃借権転貸の登記については,少々面倒ですので,建物の保存登記を行うことのみで,借地借家法10条にもとづく対抗力を有することになるのでしょうか?
 別段,事業用建物とはいえ,建物所有を目的とする土地の賃借権に関するケースですので,同法の適用になると思いますがいかがですか?
 同法10条は転貸の場合でも適用ですか?
また,建物がプレハブでも適用になりますか? 

 よろしくお願いします。

事務所賃貸契約の打ちきりを言われて、困惑。

相談者
184937さんの相談
投稿日:

5月までの2年契約が過ぎたから退去して!と、6月になって家主から電話がありました。同じ敷地内に駐車場を借りてきた2件の方も困惑状態です。私は12年もの間、6畳一間のプレハブを借りて自営業を営んできました。「契約解除には6か月前に通告」とあります。“せめてあと2年間は更新”を望んでますが、「他に借りる人が見つかったから、私は家主だから!」と一方的な電話で話し合いになりません。何かよい方法、解決策は・・・また引っ越し・移転・休業補償・などの費用補償についても、どのような範囲で要求できるのか、できないのかについても、教えていただければ幸いです。

境界ギリギリの物置問題

隣の家が境界線から数十センチの場所に物置や倉庫を設置して、こちらの日当たりや風通しが悪くなった。圧迫感もあるし、プライバシーも気になります。50センチ離すのがルールと聞いたことがあるけれど、撤去や移動をお願いできるのでしょうか。13件の実例で解決方法をご覧ください。

裁判所からの呼び出しについて

相談者
455さんの相談
投稿日:

今、トラブルを抱えていて、相手の弁護士が裁判を起こすか調停を起こす可能性があります。

もし、話し合いを持たず、いきなり呼び出された場合、その原因を、その時点で取り除いてもいいのでしょうか。

呼ばれる可能性があるというのは妨害排除請求です。

うちの敷地内に建てている塀がじゃまだというのです。
こちらとしては自分の敷地内なので何の非もないと思って書面での撤去請求には応じていませんが

どちらにしても裁判などを起こされてしまった場合、
その時点で撤去しても
一応裁判所にはいかねばなりませんか?

なんだか馬鹿馬鹿しくなってきてこんなことで仕事を休んでまで裁判だ調停だと時間をつかわれるくらいならもう取ってもいいと思うのですが。

微妙な心持で今は動けないで居ます。

ご存知の方教えてくださると
助かります。

駐車場の看板が部屋の窓に近すぎます

相談者
20577さんの相談
投稿日:

初めて質問させて頂きます。最近新築のマンションへ引っ越したのですが、そこは2階で窓から隣接した駐車場が見下ろせます。入居前にチェックしておくべき事とは後悔したのですが、その駐車場から鉄製の頑丈そうな立て看板が2階の窓のすぐ下(60cm位)まで伸びていて、看板をつたって人が容易に私の部屋まで侵入できそうなのです。駐車場と私のマンションは壁を挟んで50cmほどしか離れていません(看板は壁を越えていません)。意識過剰とは思うのですが、不安で夜も眠れません。駐車場を管理している不動産会社と相談してみようとは思うのですが、看板の移設や縮小(マンションと駐車場を隔てる壁の高さと同じにすること)を地主にお願いすることは法律的に無理がある行為なのでしょうか?防犯上の理由で要請することは不当な行為でしょうか?もちろん、他人の土地に設置された構造物ですから、とやかく言う権利は無いことを十分理解しているつもりなのですが・・・。皆様のアドヴァイスを頂きたいです。宜しくお願い申し上げます。

落雪により発生した被害の賠償に関する質問

相談者
137068さんの相談
投稿日:

4年前に現在の母屋と事務所兼倉庫となる中古住宅を購入しました。当時はお隣との間に車2台分を縦に停められるくらいの私道があったのですが、このたび、その私道の地主が変わりそこを駐車スペースにしたいとのことでした。当方の事務所兼倉庫と私道との境界が、屋根のひさしの直ぐ下が境界という状態で、冬になれば落雪は必至で、以前は私道でしたから問題ありませんでしたが、駐車スペースとなると、当然、車に落雪は必至で、損害がこうむった場合、当方にて賠償しなければいけないのでしょうか?
危険への接近ということもあるでしょうし、
問題が起きる前に対応を考えたいと思います。
よろしくお願い致します。

強風でプレハブが飛散

台風や強風でプレハブが飛ばされて隣の敷地に落ちてしまった場合、誰が撤去費用を負担するのでしょうか。天災だから仕方ないのか、それとも設置者の責任なのか判断に迷います。実際に数メートル飛ばされたケースなど5件の相談から、責任の所在と対処法をご確認ください。

裏の土地が管理されていません

相談者
703271さんの相談
投稿日:

家の裏に管理されて無い土地があります。壊れかけの倉庫がすぐ裏にあり、草木はぼうぼうで市道にも出てきてます。風がよく当たる土地なの強風のときなどは壊れかけの倉庫の破片が飛んで来てます。小さい子供もいるので怪我でもしたら大変なのでちゃんとした管理をしてもらいたいのですが、市の方が言っても8年間で一度だけ草木の処理を業者の方が来ただけです。今建て替え中で次にできる家は倉庫の破片などが飛んで来たら傷がついてしまいます。1番は子供に何かあってからでは遅いので建物の解体を早くして欲しいと思います。警察も呼んで言いましたが自分たちが動けるのは何かあってからになってしまうとゆう事でした。市の方も自分たちに出来るのは強く言う事しかできないと言われました。8年間言ってきても管理してくれないのはどうしたら宜しいでしょうか?

不当な損害賠償と思われるのですが、請求された場合賠償義務があるでしょうか。

相談者
879940さんの相談
投稿日:

自身の経営する飲食店の近くに、強風で近隣のプレハブ倉庫が5、6m飛ばされてきました。(4m四方のものです)
山あいで台風のような強風が頻繁に吹くため、プレハブ所有者に取り急ぎ撤去をお願いしました。
再度強風で飛んだりすると、当店にいらっしゃるお客様に危険ですし、数百キロあろうかと思われる壊れたプレハブがお店にぶつかる心配もありました。
撤去に5、6日かかるということでしたが、なるべく早い撤去をお願いしたところ都合をつけて3、4日で撤去をしますということでしたが、仕事を欠勤して撤去に来ているので、自身の仕事を休んだ分の減給分の賠償請求を当店にしたいと言われました。

ちなみに、プレハブのあった場所は、賃貸の土地でプレハブ所有者の友人らしき人が、土地を所有している不動産屋さんから借りられているものです。契約上は又貸しの土地に設置していたプレハブが当店の近くに飛んできたため、プレハブ所有者に撤去をお願いしました。土地を所有されている不動産会社の方は、賠償義務はないので支払う必要ありませんとの見解で、自身もそのとうりだと思うのですが、万が一請求された場合、賠償義務が発生する可能性はあるでしょうか。

ちなみに、欠勤分の給料補償ということであれば、訴え人が会社に対し休み申請を出した日にちや、実際の減給分など会社から証明書類いただいて賠償請求される額が妥当なものなのかなど確認するべきだと思うのですが、先方が勤務する会社に依頼できるものですか。
訴え人は、会社は関係ないので教えたくないということで、頑なに教えてくれません。

購入した敷地内にある塀の撤去に前所有者が抵抗していますが、許可がなければ撤去できないものでしょうか。

相談者
532328さんの相談
投稿日:

競売により購入しました土地内に前所有者の塀と門扉が残置されています。その道路に面している部分を撤去して区に細街路拡幅工事を申請しようとしていますが、前所有者がそれに抵抗していて困っています。
前所有者は、隣接マンションの住人でそのマンション組合の理事です。敷地は、隣接マンションの敷地と一体で駐車場として使用されていました。大きな引き戸式の門扉で閉じられるようになっており外部からの侵入を防止していたようですが、以前からその門扉の開閉はしなくなって開放状態のままです。
競売にかかった駐車場部分は当初から分筆されていました。
抵抗している理由は本人の話だけでは理解できません。何度か話し合いをしましたところ弁護士を立てると言いましたので、先日その弁護士を交えて話をしました。弁護士が言うには、法律上の良い悪いという話ではない、と言っていました。
その土地に私が建築することには抵抗するが駐車場のままであるならば撤去に応じる、と言っています。
敷地は、隣接のマンションの建築概要書にもマンションの敷地として申請してありますが、駐車場の部分が売却されたことによりマンションは建築基準法の容積率の違反建築になっています。マンションの建替え時は規模を縮小しなければならないと思われます。推測ですが、前所有者はマンションの理事をしている人物ですので、建替時に規模を縮小しなければならないというのは立場上非常に具合が悪い、というのが抵抗の理由かと思われます。駐車場のままであるなら再建時も敷地の一部として建築確認申請が出せると云う目算のようです。しかしそれには私の同意が必要になりますが、そのことについて先方がどう考えているのか分かりません。
前所有者は、関連会社の名義で競売に応札しましたが私より下位でした。
お尋ねしたいのは、私としては将来そこに建築したいのですが、以上の状況でそれを阻止する権利を他者が持つことはあり得るのでしょうか。
また、塀の撤去に誰かの許可が必要なのでしょうか。先方は裁判になることを望んでいるようですが、問題無いようでしたら裁判はせずに撤去してしまいたいのですが、問題はあるでしょうか。
もし裁判をする場合ですが、本人訴訟(勉強しています)を考えています。時間はあります。その場合、何をどう訴えたらいいのかをご教授をお願いいたします。
長くなりましたが宜しくお願い致します。

隣地倉庫で日照が遮断

隣の土地に突然倉庫やプレハブが建てられて、今まで差し込んでいた日光が完全に遮られてしまった。洗濯物も乾かないし、部屋も暗くなって生活に支障が出ています。日照権の侵害として損害賠償や撤去を求めることはできるのでしょうか。9件の実例で解決への道筋をご覧ください。

窓をふさぐ倉庫

相談者
27648さんの相談
投稿日:

7年前に土地・家を購入して住んでいるのですが、先日仕事から帰ったら、自宅一階西側にある和室の窓の正面に、大きな倉庫が建っていました。隣の家の駐車場部分の真ん中に倉庫です。普通倉庫って隅の方に建てるものだと思うのですが、私の家の和室の窓の正面にドカっと。窓を開けると目の前はプレハブ倉庫の背中です。今まで日当たり、風通し良かったのに。私の家から境界線(ネットの塀)まで距離は約30cm、その塀から倉庫背中までは、約20cm、計50cmの隙間のところに高さ2.5M位の倉庫です。窓の上方からほんの少し日が入るだけの状態になってしまいました。建てる前に何も言ってくれてなく、いきなりの展開です。もし事前に言ってくだされば、窓半分だけでも残してもらうよう交渉もできたのに。しかも倉庫の横には大量のゴミが積んであるんです。そのゴミを避けて倉庫を建ててるため、駐車場真ん中、私の家の窓の正面になってるというわけです。
どうしたらいいでしょう。

建蔽率違反の隣接地の建築物について

相談者
288818さんの相談
投稿日:

隣接地の建物が建ぺい率を13%程上回って建築しています。隣接地の建物は、国と県の職業訓練を受託しています。国と県に違法建築物で職業訓練を実施している事を問いただすことは、法律には触れないでしょうか?商業地域なので、目をつぶってきましたが、現在、当方敷地の住居を取り壊し新築の予定です。隣接地が南側な為、日当たりが大変阻害されております。商業地域なので改善は期待できないとしても、私にとって大変大きなお金が掛る住居建築、ただ黙って見過ごすことは断腸の思い。せめてクレームだけでもとの思いです。おいそがしい中、お手数をお掛けして誠に申し訳ございませんが、御教授いただけますことよろしくお願いします。

ご近所トラブル 「日照権」について

相談者
344701さんの相談
投稿日:

昨日、自宅庭の南東片隅に中型の倉庫を今まさに建てようとしたところ、南隣のAさんから「うちの台所が暗くなるからそこに建てないで」と言われました。5日ほど前にAさんを見かけたとき、「近々ここに倉庫を建てます、よろしくお願いします」と声掛けをしていて「あぁ、わかりました」という返答だったので「建てないで」と言われた時は驚いてしまいました。境界からAさん宅は1,3m程南にあり、倉庫高さは2,5メートルほどです。

そこで業者に工事を待ってもらってすぐ主人と相談し、隣家台所の北側は避けて、その2メートルほど西側の風呂・トイレの北側に設置場所を変更することにしました。うちとしては、敷地の南東隅がデッドスペースになってしまい、リビングから庭を見たとき中途半端な場所に倉庫があり圧迫感があります。でも半年前に中古住宅(念願の戸建て)を買い引っ越してきたので、ご近所トラブルにしたくなかったのです。

ところが、1時間後主人に設置場所の変更をAさんに伝えに行ってもらったところ「風呂・トイレの裏も困ります、明るい方がいい」の一点張り。最初に「台所裏は困ります」と言われた時「じゃあ、どこならいいですか?」「風呂・トイレの裏ならいいです」というやり取りがあったので、うちが譲歩したつもりでしたが...。主人が呆れて「じゃあ、うちとしては最初に建てようとした台所裏に建てますよ?」と言ったところ、Aさんは慌てて「じゃあ、風呂の裏で...」と渋々了解してもらいました。

倉庫は建ちましたが、先々もAさんとの境界に目隠しになるような木を植えたいと思っていたので気が滅入ります。うちのリビング・和室の南窓(掃出し窓)がAさんのリビング北窓(やはり掃出し窓)とバッチリ向かい合っています。ちなみに、いわゆる「団地」です。Aさん宅は借家で、うちより1ヶ月ほど先に引っ越していらしたようです。うちが引っ越してしばらくして、うちとの境界に柵を作るから、ついてはうちの庭にトラックを入れて資材を下させてほしいという頼みも快く承諾していました。

例えば今後、うちの庭に木を植える際また同じようなことを言われたらどのようにすればいいのでしょうか。もしくは事前に何かしておくことはありますか。挨拶等、断りはきちんと入れようと思っています。よろしくお願いします。

私道での迷惑行為対策

善意で近隣の方々に私道の通行を許可していたのに、一部の住民が迷惑行為を繰り返している。ゴミを投げ込まれたり、大声で騒がれたりして我慢の限界です。特定の人だけ通行禁止にしたり、道自体を閉鎖することはできるのでしょうか。17件の実例から解決策をご覧ください。

私道を巡って

相談者
2395さんの相談
投稿日:

私の家は公道に面している場所にたっており、今月リフォームをし転居する予定です。 もともと家を少し削って私道に出てしまっていたのですが、車(現在は軽自動車)を置かせてもらっていたのですが、今回のリフォームを機に車を置かないでくれといわれました。 私どももトラブルが嫌なので駐車場を借りることのしたのですが、 今度は家の前から私道全体の長さが2メートル85しかなく、私ども家が違反して立てていると言われました。マンホールをずらしたなどとも言われました。もし本当に短かったのであれば計った方がどうかされていたのかと思いますが。
私道についてはお互い様でみなも都合よく使っているのです。
ご相談は とても嫌なやり方なのですが、車を置かせて下さらないのであれば、他の方にも私たちの私道へも入っていただきたくないので、私どもの私道部分にくいでも打っても構わないかをお伺いしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします

私道を巡って

相談者
2396さんの相談
投稿日:

私の家は公道に面している場所にたっており、今月リフォームをし転居する予定です。 もともと家を少し削って私道に出てしまっていたのですが、車(現在は軽自動車)を置かせてもらっていたのですが、今回のリフォームを機に車を置かないでくれといわれました。 私どももトラブルが嫌なので駐車場を借りることのしたのですが、 今度は家の前から私道全体の長さが2メートル85しかなく、私ども家が違反して立てていると言われました。マンホールをずらしたなどとも言われました。もし本当に短かったのであれば計った方がどうかされていたのかと思いますが。
私道についてはお互い様でみなも都合よく使っているのです。
ご相談は とても嫌なやり方なのですが、車を置かせて下さらないのであれば、他の方にも私たちの私道へも入っていただきたくないので、私どもの私道部分にくいでも打っても構わないかをお伺いしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします

私道の通行止め

相談者
53025さんの相談
投稿日:

我家が所有する私道(14軒で所有)に数年前に市が公道を接続しました。我家は、その接続部分の角地にあたります。昔の状況で言えば私道の一番奥になります。それまでは行き止まりの私道(建築基準法の位置指定道路)でしたが、私道の先の開発が進み行政が道幅2mの階段を当私道に接続したものです。我家は接続後、今の土地(私道分も含めて)を購入し、1年前に新築入居しました。古くからお住まいの方々に聞くと接続の際は、下の住民の避難路として私道に接続させて欲しいとの行政の話だったようです。その私道が駅への近道になったこともあり、1日1000人程度通り抜けする状況です。ただ通行するには問題無いのですが、度重なる玄関先への嘔吐、火のついたタバコの敷地内への投げ込み、早朝深夜の大声等々迷惑行為が顕在化してきました。その殆どが下にあるマンションの住民による行為でした。さらには、車庫入れ時に危険な場面があった為、車庫の角に子供が近づけないようにプランターを設置したところ(人の通行は可能です)道路に邪魔な物を置いた!と、そのマンションの住民からクレームがつけられ、その方が警察を呼びました。警官に対して当方は登記書と公図で所有者は自分である旨を説明したところ、警官はこの土地は私の所有地であり、かつ閉鎖したわけではないのだから、通行できるでしょ?何が問題なの?と諭していましたが、マンション全員で署名をして私を追い出してやる!以前は更地で通行に問題なかった!誰の許可を得て私道にしたのだ!私の方が古くから住んでいる!との発言があり唖然。。。どうもマンション暮らしで私道等の概念が無いようです。当方も感情的に閉鎖しようかと考えましたが、近隣のまともな方々には閉鎖は迷惑になります。特定の人物(迷惑行為の多い、このマンションの住民のみ)通行禁止にするなど可能でしょうか?マンションの開発許可時には、行政も通路として私道を前提に許可したとは考えられません。マンションの管理会社、組合に行政から勧告を行ってもらい、暫く様子を見ることは良い方策でしょうか?今朝もそのマンションにお住まいと思われる人物から睨まれるなどしており、なぜ善意として私道の通行を黙認している当方が嫌な気持ちにならねばならないのか。。。まずは、そのマンション住民のみ通行禁止、ただそれでも通行するでしょうから、いっそのこと全面閉鎖も法的には可能なのでしょうか?

土地賃貸の修繕責任

土地を事業用として貸しているけれど、借主からアスファルトの修繕を求められている。数百万円かかると言われて困惑しています。契約書には「現状有姿」と書いてあるけれど、修繕は大家と借主のどちらが負担すべきなのでしょうか。7件の相談事例で責任の分担をご確認ください。

貸主の修繕義務について

相談者
921323さんの相談
投稿日:

建設会社に資材置き場として土地を賃貸をしました。
その会社へ賃貸する前は、近くの会社の従業員駐車場で、駐車場の整地・舗装は、当時貸していたその会社が行いました。
その後、現在の建設会社に賃貸しましたが、借主より、舗装してあるアスファルトが薄く、建設会社のトラックが入ったりすることにより、ひび割れ、陥没があちこちで起こっており、このままではトラックも入れず業務に支障をきたしている、横転等の事故が起きる可能性が非常に高いので、全面的に至急舗装を敷き直してもらいたいと要望がありました。
契約書では、「資材置場・駐車場目的使用」とのみ記載してあり、「本件土地は、現状有姿のまま賃貸する」とも記載してあり、舗装の敷き直し等には触れていません。仲介してくれた不動産会社も、アスファルトが薄いことまでは気付かなかったようです。
私としては、前の会社が工事を行ったため、アスファルトが薄いといった認識は無く、全面的に舗装するとなると、数百万円はかかります。
この場合、貸主の修繕義務として私が全額負担する必要があるのでしょうか。
(陥没等で借主が利用できず、危険なので、至急工事をする必要はありますが。借主にて工事することに同意してしまうと私が負担することを認めたことになってしまうのか)
ただ、工事費負担を私が拒否し、借主が工事しないうちに、事故が起きた場合の賠償まで負担しなければいけないとなると心配です。

賃貸契約における損傷の責任と修理費用の妥協点について

相談者
1456294さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
貸倉庫を賃貸している個人事業主です。建設当時より賃貸人に賃貸しており、賃借人は上場企業の子会社である倉庫会社で不動産部門がある会社です。契約書は賃借人が作成し、不動産部門の宅建の資格のあるプロが当方に説明し、当方に同意させている契約書です。契約書には善管注意義務のような記載があります。又故意、重大な過失の場合賃借人の負担と記載されています。そして原状復帰も相手全額負担と記載されています。相手は一部負担で通常損失分、経年劣化分を主張しています。当方は貴社が重大な過失で損傷を与えたものであり、契約内容で主張、貴社が作成し、当方が納得して契約を結んだ契約と主張しています。
現在、下記損害が発生しております。建物は法定耐用年数47年、但し、鉄筋コンクリートの物理的寿命は国土交通省の見解では117年と推定されると聞いております。 
・鉄扉の損傷 フォークリフト、パレット等を日常的に当てる行為により
       鉄扉曲がり、歪み、凹み等の損傷
・壁の損傷  フォークリフト、パレット等を日常的に当てる行為により
       塗装の剝れ、擦った後
これらの損傷は消防法の保有空地である建屋の周りに商品を置くため損傷を与えております。
・その他、雨漏り放置等、ブリック塀と擁壁車両事故放置等があります。
過去の賃料を平均すると相場の半額位から5.5割位です。相場の半額以下もありました。

【質問1】
上記の状況でも通常損失分、経年劣化分は考慮されるのでしょうか?
その場合、全額請求が妥当と思っておりますが修理費用の何割が妥協点でしょうか? 契約解除する予定ですので原状復帰の考えでお願い致します。

40年来借地のうえに私の所有の建物を取り壊し新たに駐車場を建設したいのですが、建物保護法はどうなるの

相談者
236205さんの相談
投稿日:

40年来、借地の上の私所有の建物を第三者に賃貸して来ました。今月その家の賃貸の更新があり入居者に連絡したところ、入居者は更新しないとの連絡がありました。又新たに入居者を募集し、賃貸を続けようと思いましたが、建物の老朽化も進み修繕にも多額の費用がかかる模様で、その建物を取り壊し新たに駐車場を建設する計画を持ちました。勿論、地主に連絡し承諾を得て、金銭を払い借地権を再契約をする予定ですが、その場合今まで保護されてきた建物保護法、借地権法はどうなるのでしょうか。駐車場は平置きのの形を取り、コンクリートを流し整地しようと思います。この場合駐車場が建物同様に扱われ、建物の保護法、借地権法の庇護が受けられるのでしょうか。本来地主から底地を買取り私の所有にすれば良いのでしょうが、その費用もかなりの額になり借地権のまま行わざるを得ません。私も高齢で、将来この借地権と駐車場を私の子に相続させたいとおもっております。一番よい契約の方法を教えて下さい。

契約違反の建築物対応

土地を貸していたら、借主が勝手に倉庫を建ててしまった。契約では居住用のはずなのに事業に使われている様子で、このままでは借地権が発生してしまいそうで心配です。契約違反を理由に解除できるのでしょうか。16件の相談事例から適切な対処法をご覧ください。

土地の賃貸借の契約解除について

相談者
5423さんの相談
投稿日:

親から相続を受けた貸地について悩んでます。父親も生前、賃借人ともめたことのある貸地についての相談です。

居宅用の土地を貸していて、建物を借り主が建て、建物の賃貸契約を結び人に貸している状況です。

建物は、プレハブの平屋で大きさが12畳ほどです。その建物を借りている人が、敷地内に無断で倉庫を建ててしまった場合、土地の契約者に対し契約解除を求めることができるのでしょうか?
契約書上に無断で増改築の禁止の文言が入ってますが、倉庫を建てたことが増改築にあたるでしょうか?
倉庫の大きさですが、プレハブ住宅より大きく、柱を建てて周囲を屋根をトタンで覆っているような倉庫で、資材置き場のようになってます。

また、土地の賃貸借契約書上の居宅用建物の所有をもってとあるのですが、建物に借りている人間が住んでいない場合も居宅用建物となるのでしょうか?別宅として使っているようです。

覚書不履行による対応について

相談者
157302さんの相談
投稿日:

昨年4月、隣地に借地契約で仮設保育所(プレハブコンテナ)ができ、借地の当敷地に隣接して建設されました。挨拶に来られた時の説明は、年内に借地内の当敷地の反対側に本設備を建設し移転するとの説明を書面で受けたため、園児の泣き声や走りまわる足音などの騒音にも我慢していたが、H24年10月に保育園の園児から、当家屋に石を投げつけられる事象が発生したため、保育園の代表者に申し入れを行い、移転についての確認を行ったところ、移転しないとの返答をうけた。当初の説明と話が違うとの申し入れを行ったが、費用の関係等々により移転できないの一点張りであった。隣地境界については、高さ80cm程度のブロック塀しかないため、保育施設から園児が当家屋内を覗くなどの行為がたびたびあった。
 そのため、当方関係者(2世帯)と保育施設運営者、隣地地権者との3者で話し合いを行い、その後、境界に木製の目隠し壁の設置と借地内の反対側に新規にプレハブコンテナを設置し、保育関係を新規プレハブコンテナで行うなどの覚書を締結した。(覚書については各自1通保存)木製の目隠し壁をH24年12月末までに設置する、H25年1月より保育関係は新規プレハブで行い、当方敷地に隣接して行わないなどの内容があるが、目隠し壁は12月末までに完成しなかった。
 覚書について履行されていないが、本件に関しては、目隠し壁が完成するまでの日数について、違約金または慰謝料等の請求ができるのか、または完成するまで、保育施設の運営中止の仮処分ができないかなど、どうすることが最適なのか教えていただければ幸いです。

違法コンテナ建築物の撤去について。未申請・未登記・違法建築物は建ってしまえば許されるのでしょうか?

相談者
251636さんの相談
投稿日:

先代から相続で引き継いだ土地に、事業用借地権が終結されたレンタルボックス(コンテナ)の経営をされている業者がいます。 
財産を引き継いだ際に、自分なりに調べた結果・・・
○その土地は、第1種低層住居専用地域・第1種住居地域なので、その用途地域ではコンテナ倉庫の営業はできない(自地区調べ)
○設置しているコンテナ(20feet×32ユニットと10feet×8ユニット 1階2階延べ床面積524.782㎡)
が建築申請が出されずに設置されていた。
○コンテナ未登記。
○設置されてから6年が経過している。
・・・と言う状態です。
区の建築分野に相談したところ、コンテナは倉庫として土地に設置し、継続的に使用した場合は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物に該当し、所有地に置かれたコンテナが建築基準法(同上)第48条(用途地域等)の規定に抵触するか調査すると書面を出されただけで、何も音沙汰がありません。
都に相談したところ、内容的には違法ですねと声はもらいましたが、土地の広さが1万㎡以下の出来事なので管轄外と言われ、区に相談したら違法建築物は数が多くすべてを取り締まることは・・・的な事を言われ、先代が事業用借地権を結んだ際の公証人にこの契約は成り立つのかを相談したところ、中立の立場なので・・と言われました。

用途地域に反した場所で、建築申請を出さずに設置し、未登記のままレンタルボックスが6年以上運営されています。

自分的には、所有地の上で違法まがいなことをされていて残念です。(できれば撤去したいです)
ただ周囲的には、あと3年弱で事業用借地権がきれて更地変換され、今は地代収入があるから良いんじゃないの・・的なカンジになっています。

業者からは、新たに建築申請を取るのは難しいので、このままでお願いしますと言われています。
コンプライアンスという言葉が話題になる中で、自分の所有地で起こっている現実が理解できません。
未申請・未登記・違法建築物は建ってしまえば許されるのでしょうか?
区役所の対応や公証人役場の方の対応、先方業者の言い分が理解できません。
この場合は、どうすれば良いのでしょうか?

ゴミ置き場の移動トラブル

マンションのゴミ置き場が車の出入りに邪魔な場所にあるので移動したいけれど、一部の住民が反対している。勝手に動かしたら標識も元に戻されてしまい、話し合いも平行線です。ゴミ置き場の位置は誰が決める権限があるのでしょうか。10件の実例で解決方法をご確認ください。

自宅の目の前に集合住宅のゴミ置き場が新設されます

相談者
216907さんの相談
投稿日:

初めて投稿いたします。

私の自宅は分譲の1戸建てです。現在、自宅前の家が取り壊され、賃貸の集合住宅が建設されております。
自宅の目の前にゴミ置き場ができる事になっていると噂で聞きつけました。業者からの説明などはありませんでした。
独自で調べた所、この集合住宅は敷地面積から特定開発事業にはあたいせず、近隣住民へ開発の説明は不要のようです。
しかしながら、自宅前にゴミ置き場が勝手に作られることに納得いきません。
自宅の西側は公共の公園になっているので、業者にごみ置き場を公園の前の方へ移動をしてほしいとお願いしておりますが、「施主に話をしてくれ」「役所に話をしてくれ」「うちが設計をしているのではない」などとのらりくらりと話を延ばされている状況です。

本日現在の工事の状況は建物本体の基礎が出来上がっています。
建物が出来上がってから、ゴミ置き場の移動をお願いしても不可能になるのではないかと思い、急いで投稿させていただいた次第です。
このままでは、ゴミの散乱、匂いだけでなく、自宅の資産価値が下がるのでないかと心配でなりません。

このような場合、法的にゴミ置き場の移動をしてもらえるのでしょうか。
弁護士の先生にお願いすれば円満に解決できるものなのでしょうか。

何卒、ご回答のほど宜しくお願いします。

家の裏のゴミ置き場

相談者
278273さんの相談
投稿日:

10年ほど前 家の裏に 溝1メートルを挟んで 裏の地区のゴミ置き場が設置されました。 朝早くから ガチャガチャ開ける音 車のエンジン音 何より神経を逆なでされるのが バンとドアを閉める大きな音 そしてその振動で家が揺れることがあります。10年悩まされてきました。そのゴミ置き場は 我が家には一切関係ないゴミ置き場です。
無断で ゴミ置き場を作るのは、法的にはどうでしょうか 隣の地区等見ますと 裏が駐車場になっている場所に ゴミ置き場を作っています。関係ある地区の家から離して 関係ない我が家が悩まされています。

新築敷地内に町会のごみステーション設置

相談者
557182さんの相談
投稿日:

この度、家を新築しました。もうすぐ引き渡し…となったのですが、困ったことになり、悩んでいます。
新しい造成地で私道を間に三軒ずつ四軒新築が並んでいます。造成地の入り口南側には市道があり、我が家は造成地入り口の角地に位置します。現在、うちを除いて五軒が入居済みで、うちがおくれて入居する形になります。
そこで、新築が7軒増え、町会の今のごみ置場がいっぱいになるため、私たちの造成地付近でごみ置場を新しく作らなければならないそうです。
先日、新居を見に行った際に、近所の方々に会い、その旨を聞きました。が、役場から南側の道路側(うちか向かいの家)にごみ置場を設置してほしいこと、道にはみ出さず、個人の敷地に置場を作らねばならないこと、向かいのお宅はもう南側に塀をしてあるから敷地内には作れないことを告げられ、うちの敷地内に半坪程度のごみ置場を作ってほしいと言われました。(うちはまだ外構工事をしておらず、塀がない。ちなみにごみ置場周りのコンクリートの囲い、ゴミ箱はうちが購入、費用負担をし、近隣の方は使用料で年2〜3000円を支払うと言われました。)
いきなりのことでびっくりしたものの、新築早々にご近所と揉めたくないことから仕方がないのかと思い、わかりましたと言いましたが、納得が出来ず、もう一度考えさせてほしいと言いました。
近隣の地区に住む知人にも聞いたところ、近隣で個人宅敷地内にごみ置場を作らねばならないなど聞いたことはないし、ごみ置場はゴミの匂いが染み付くこと、万が一売る場合、売値も下がることを聞き、なんとかお向かいと持ち回りにできないかと思っていますが、お向かいが納得されるかどうか…。(かなりズバズバ意見を言われる方で、また同じ町内にご実家があり、地域に昔から住んでいる方のようでもううち以外はそこの方の意見に従うという姿勢です。)

前置きが長くなりましたが、個人宅の敷地にごみ置場を作れと役場が言うのは違法ではないのでしょうか?
うちとしては固定でなく、お向かいと持ち回りなら引き受けるのはやむ終えないと思うのですが、向かいの方が了解されなかった場合、うちの了承を得ないまま、住民の多数決で決まる心配はないでしょうか?

道路工事での敷地使用

隣で建築工事が始まったら、重機が無断でこちらの敷地に入ってくる。工事業者に注意したけれど、狭い道路では仕方ないと言い張っています。勝手に敷地を使われるのは納得できませんが、工事を止めることはできるのでしょうか。12件の相談事例から対処法をご覧ください。

国道工事立ち退きについて

相談者
105918さんの相談
投稿日:

現在200坪の敷地に30坪の建物付の住居兼事務所を月5万円で借り、その場所から約50m離れた場所を(250坪月2万円)作業場兼資材置き場として別の地主から借りております。機械関係の仕事をしています。昨年、役所より国道建設の為、200坪の方が
掛かると話がありました。この場合、250坪の方も関連移転として認められるでしょうか?現在200坪の方に住んでおります。250坪の方は一応、プレハブも有り電気も通っていますが水道も引けない所です。そんな所ですが当方には商売上必要な敷地です。個々に別々の地主ですが地主との信頼関係で格安にて貸して貰っています。200坪の方の移転を迫られた時、離れた所に移転しなければならないのであれば250坪の方は防犯や便宜上、使えなくなりますので困っています。付近に同等の賃料、敷地はありません。
これから役所との交渉が始まると思いますがどの様に交渉を進めたら良いかご意見をお聞かせ頂けましたら助かります。
宜しくお願い致します。

市からの道路拡張のために、土地の境界線上に自宅がある場合について

相談者
211931さんの相談
投稿日:

11月2日、突然、地主さんから、話がありました。
現在、借りて住んでいる土地なんですが、市から地主さんへ道路拡張要請ありました。現在の土地境界線杭から、北方面へ1.6メートルほど、道路整備にしたいそうです。その部分は、市へ寄付するのこと。そうすると、土地境界線上に、私の自宅が建っています。取り壊す必要があると説明がありました。突然の話であり、予想外です。取り壊す資金がありません。減築はお金がかかります。昭和23年に建築された家であり、かなり、老朽化しており、家が傾いております。昔あった自宅の位置より、道路を作るために、家をそのまま、現在の位置に移動したと聞いております。3月11日大地震以来、かなり、崩壊した部分もあり、補強壁を作りましたが、その時、基礎台のないところに、家が建っていると判明しました。木材を3段重ねてその上に家が建っている状態だそうです。そのため、補強板もつけられない状況でした。もし、工事したとしても、バランスが崩れ、崩壊危機があります。
市に資金を要請、或は、地主さんに解体費用、減築費用など、請求出来ますか?
お金より、将来、自分の住むところが重要であり、不安です。突然、ふってわいた話に、私は、眠れなくなりました。仕事持ちのため、治療中でしたが、さらに、悪化し自分の体に支障が出ています。精神的苦痛を受けています。私は土地に関しても全くの素人です。身体障害を持っているため、電話対応ができず、調べも出来ません。すでに両親は他界し、世帯主は私となっております。
市側、地主さんと、お互いに納得した形で、円満に解決できることを望んでおります。よろしくお願いいたします。

公共工事による事業への損害・建物への損害の補償の可能性について

相談者
460009さんの相談
投稿日:

初めてご連絡します。

会社で所有している収益物件の隣接で橋の公共工事でご相談があります。

振動・騒音等の我慢出来る・出来ないは人それぞれで難しいと思うのですが、
この公共工事の影響もあり多くの方が退去してしまい90%以上で稼働していた物件が60%近くまで
下がってしまいました。

区役所と工事施工者へは状況を伝え音や振動が多きものは夜間休日にしてもらいましたが、
最初から話し合えていればここまでの退去はでなかったのでは、税金を使って行われる公共工事で
納税者の財政を悪化させる事業とは、と悔しい思いです。

また、計画道路の制限で鉄骨造の性質もあり振動が伝わりやすいせいか築10年なのに工事で振動が
大きいコンクリート基礎の斫り(解体)後から天候次第では雨漏れが出てきました。

このような場合、収益減の損害の補償、若しくは工事期間中の一部借上げ、減税措置など何かしら
対応してもらえる可能性はあるのでしょうか??

ちなみに施主は区役所です。

土地の境界線の法律相談まとめ