父の死亡による遺産相続に対して、祖父名義の土地の相続はどのように関係しますか?
【相談の背景】
①先日父が逝去。相続人は母、子の2人。現在は遺産になりうる父名義の資産について整理中。母の住む家および土地と、カードローンによる借金がメインの資産と推測されているが、借金の詳細が不明であるため、金額によっては相続人は全員、相続放棄も視野に入れて調査している。
②すでに15年以上前に故人となった父方の祖父名義の土地がある。この土地に対する相続人は祖父の息子である叔父1(存命)、叔父2(存命)、叔父3(存命)、父(故人)の兄弟4人であるが、具体的な相続の話や扱い方については、相続人である叔父達や父からは何も聞いていない。
③ ②の土地の固定資産税を父が全額負担して納付することになっていたことがこの度判明した。なお、実際には一部しか納められず、残りは滞納している状態であることも判明。なぜ父が固定資産税を全額負担していたかの理由および経緯は不明。
④ ②の土地には30年以上誰も住んでおらずこの土地に立つ建物は空家状態にある。なお、この建物は叔父1の名義である。
【質問1】
まず、今回の父の死亡により、背景②の祖父名義の土地に対する相続は、子が代襲相続の対象となり、母は相続の対象外ということで間違いないでしょうか。叔父らからはそう言われました。
【質問2】
現時点において、背景①の父の遺産の中に、この背景②の土地の相続や、背景③の固定資産税の支払いに関することが含まれるでしょうか。
【質問3】
背景②の土地は負債の面が強いため、相続を断りたいのですが、その場合、父の他の遺産(背景①)も相続放棄しなければいけないでしょうか。