故人名義のままの土地は売却できる?必要な相続手続き

祖父や父の名義のまま放置された土地を売却・名義変更しようとすると、相続人の増加や親族間の対立といった問題に直面することがあります。この記事では、手続きの全体像をはじめ、相続人の同意が得られないときの対処法、故人名義の家に住み続けられるかどうか、費用の目安などを実例をもとに解説しています。

相続人は誰になる?世代をまたぐ相続の複雑さ

祖父が亡くなって数十年、気づけば相続人が増えていませんか?父が先に亡くなっていた場合、誰が相続権を引き継ぐのか、叔父叔母の子まで関係するのか——世代をまたぐと関係者の把握だけでも一苦労です。32件の実例から、あなたの状況に近いケースを探してみてください。

父の死亡による遺産相続に対して、祖父名義の土地の相続はどのように関係しますか?

相談者
1465397さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①先日父が逝去。相続人は母、子の2人。現在は遺産になりうる父名義の資産について整理中。母の住む家および土地と、カードローンによる借金がメインの資産と推測されているが、借金の詳細が不明であるため、金額によっては相続人は全員、相続放棄も視野に入れて調査している。

②すでに15年以上前に故人となった父方の祖父名義の土地がある。この土地に対する相続人は祖父の息子である叔父1(存命)、叔父2(存命)、叔父3(存命)、父(故人)の兄弟4人であるが、具体的な相続の話や扱い方については、相続人である叔父達や父からは何も聞いていない。

③ ②の土地の固定資産税を父が全額負担して納付することになっていたことがこの度判明した。なお、実際には一部しか納められず、残りは滞納している状態であることも判明。なぜ父が固定資産税を全額負担していたかの理由および経緯は不明。

④ ②の土地には30年以上誰も住んでおらずこの土地に立つ建物は空家状態にある。なお、この建物は叔父1の名義である。

【質問1】
まず、今回の父の死亡により、背景②の祖父名義の土地に対する相続は、子が代襲相続の対象となり、母は相続の対象外ということで間違いないでしょうか。叔父らからはそう言われました。

【質問2】
現時点において、背景①の父の遺産の中に、この背景②の土地の相続や、背景③の固定資産税の支払いに関することが含まれるでしょうか。

【質問3】
背景②の土地は負債の面が強いため、相続を断りたいのですが、その場合、父の他の遺産(背景①)も相続放棄しなければいけないでしょうか。

祖父名義の土地の相続について

相談者
1134952さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2000年に亡くなった祖父名義の土地と家の相続について質問させてください。
2009年頃亡くなった父が所有していると思われた家の名義が実は祖父名義であったと2018年頃に発覚しました。私の両親は離婚しており私は母親に引き取られました。家の管理をしていた叔父が家の処分について司法書士を訪ねたところ祖父の名義になっておりこのままでは家の処分はできないので誰かが相続しなければならない、私は遠方に住んでいた為叔父に全て任せるということで話がまとまったのですがその後特に進展もなく2022年を迎えて最近になり私の方で家の処分を何とかしろと言ってきました。父が亡くなった時家は相続しないと口頭で伝えてはいましたが相続放棄など詳しく知らずにいた為このような状況になりました。叔父の言い分では遺言で父に土地、家をやるといった記載があった為、父が相続したわけでもないのに私を含め父の子供らで何とかしろと投げられ、いずれかが相続した際は10数年分の固定資産税を支払うよう要求されました。

【質問1】
このような場合父の息子だけで相続の話あいや手続きを負わなければならないのでしょうか?祖父の親族全体で負うべきだと思うのですが。

既に亡くなっている祖父名義の土地の名義変更(相続?)について

相談者
409422さんの相談
投稿日:

3年前に父が、今年母が亡くなったため、両親が住んでいた家を処分しようとしたところ、家屋については父の名義だったのですが、土地は37年位前に亡くなった祖父名義のままでした。父からは、祖父の土地を相続したという話は聞いていましたが、きちんと名義変更をしていなかったようです。
この土地を一旦私の名義したいと考えています。

ちなみに、祖父、祖母は既に亡くなっています。祖父の子ども(私のおじおば)は、おじが2人、おばが2人です。おば2人は今も健在ですが、おじ2人は亡くなっていて、どちらも奥さんと子ども(私にとってはいとこ)が計5人(2人と3人)います。また私にも兄がおります。

私のつたない知識で、祖父の土地の相続に関係するのは、この範囲かと思うのですが、それでよろしいでしょうか?また、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?教えてください。

相続人が署名を拒否・同意してくれない

名義変更に必要な同意書を送っても、叔父や叔母が理由も告げずに署名を拒否している——そんな状況で手続きが止まっていませんか?感情的なしこりや金銭的な要求が絡むと、自力での解決は難しくなります。同じ悩みを抱えた29件の実例で、次の一手を見つけてください。

亡くなった祖父名義の土地の名義変更・相続について教えてください。

相談者
389953さんの相談
投稿日:

亡くなった祖父名義の土地の名義変更についての相談です。よろしくお願いします。

3年前祖父が死亡し、存命中から父母が同居しており現在もその場所にて生活をしています。土地は祖父名義のままなので、父へ名義変更するために兄弟からの財産放棄の対応が必要?とのことで、3回忌の席にて兄弟に依頼したところ反対に合いました。
父の兄弟はあわせて4名(長女、父、次男、三男)でいずれも存命中です。
次男は知的障害者にて施設で生活をしています。
三男はすでに相続放棄の同意書に印済とのことです。
長女が反対しており、反対理由は知的障害の次男の面倒を亡くなるまでみることが条件
また、生前同居により祖父から贈与や生活費の一部を負担してもらっていたのでは?
また、父が相続放棄のために用意した額について土地の値段からでは釣り合わないとのことです。
父の言い分は、祖父の介護をした。兄弟が介護に関与したことはほとんどなかった。
次男の面倒も現在見ている。土地は将来も売る気はないとのことです。

質問1 3年前に死亡し、祖父のまま名義変更が実施されていません。相続税の延滞金は発生するのでしょうか。罰則はあるのでしょうか。

質問2 土地の上の家屋は父名義で、現在も住み続けています。
土地の名義を祖父から父に移したい場合は、他の兄弟から相続放棄の同意の入手の必要があるようなのですが(不勉強ですみません)同意入手のための相場(金品等)はありますか。また手持ち金が余りない場合の対応法がありますか。


質問3 祖父の介護および現在も住居に住み続けていることで優遇措置はあるのでしょうか?

質問4 長女の反対理由は筋が通っているのでしょうか?同意入手のための対応法はありますか

質問5 知的障害の次男からの同意入手で気を付ける点はありますか
以上よろしくお願いします。

相続人であった父が祖父から相続しようとした土地が祖父名義の土地ではなかった場合はどうなる?

相談者
1277332さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主要登場人物 ※筆者視点
・祖父→土地の購入代金を全額負担。他界済み
・義叔母→祖父の長男(叔父)の配偶者。土地の名義人。叔父からの離婚届に故意的に押印してない。
・父→裁判所等の検認がない遺書へ記載のある本来の相続人。

登場する土地
筆者家族が現在住んでいる土地。祖父が会社設立時に抵当に入れていたが、会社倒産時に接道義務(間口が狭すぎる)を利用し、実質「死に土地」となったため銀行(管財人?)からその土地を購入するよう祖父へ依頼がありその通り購入を試みる。

現在の土地の所有者であろう人物と経緯
〇名義人⇒義叔母
諸事情により全員債権者であった祖父家族は自分らの名義でその土地を購入することが出来なくなったため、債権者ではない義叔母名義で土地を購入。義叔母は手書きで、祖父が非債権者となった際には名義を引き渡す旨の誓約書を作成しているが既に祖父は他界しているため、この書面の有効性が証明できず現在は義叔母所有の土地となる。
※祖父は実際非債権者となった。その時点での名義返還は無かった。
※土地の購入資金は全て祖父が集めたものであり、義叔母は一銭も出していない。

現在の交渉状況
正式な誓約はしていないが、現在の名義人である義叔母がその土地を売却しその資金を5:5で分けることで話が進んでいた。(半々であることに筆者は納得していないが)

質問1に続く

【質問1】
土地問題のしがらみから解放されるべく、筆者家族に入るはずの5割の相続金でマンションを購入。しかし、マンションを購入した途端叔母は土地を売らないと言い始め現在困惑している。確実に土地を売り5割の相続を渡

【質問2】
すよう交渉中。

〜筆者の率直な思い〜
そもそも遺書には父が全てを相続するとあるのだから5対5で分けること自体疑問である。
法律上どうかはわからないが、義叔母はその土地

【質問3】
に数年しか住んだことがなく、固定資産税も支払いもほぼ無く、名義人としての義務?を果たしていないのにもかかわらず主導権を握っていることに違和感がある。
名義人の固定資産税を別の人が払ってるケースで、

【質問4】
名義人が変えられる判例はあるのか?

本当の質問
・検認のない遺書や他界した祖父が登場する誓約書は完全に無効なのか。(有効な遺書、誓約書の条件)
・その他、主導権を父に帰属させるために必要なこと

故人名義の土地の相続について

相談者
1129704さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の相続財産に土地があり、故人名義のままで、父の祖父、父の母の名義の土地があります。そのうちの幾分かは、祖母の介護のため、父と母が近接する土地に引っ越したのを機に父名義に変更されています。固定資産税は、故人名義の土地を含めて全て父が支払っています。

遺産分割協議が進まないまま、父も高齢になってきたため、改めて土地の名義と管理をどうするかが問題になっています。父の兄弟数人は、ほぼ全員が土地から遠方に嫁いでおり、祖父が亡くなったあとは、父が祖父代わりとして兄弟の学費や生活費など金銭的援助を行い、祖母の介護や死後の手続きなども父が行ったため、父が全ての土地を相続し管理すれば良いという意見で一致しており、遺産分割協議書を作成するのも承諾しているようです。ただし、1人だけ承諾していない兄弟がいます。その方も、土地から遠方に居住しており、実家の事柄にはほとんど関与してきていません。

しかし、土地といっても、住宅地、農業用地、山林と用途と場所も異なり離れているものも多くあります。また、代償分割を希望されたとしても、売却が直ぐに出来るかは分かりません。

【質問1】
なるだけ円滑に遺産分割協議を進める方法は、現物分割が最も妥当かと考えていますが、土地の面積や評価額が同等になるように土地の分け方を指定した提案は可能でしょうか。その他良い方法があればご指南下さい。

【質問2】
父母共に高齢で、長期療養が必要な状況ですので、家族が代わりに協議を進めることも可能でしょうか。または、第三者を介してやり取りを行うことが可能な場合、弁護士又は司法書士などどなたが適任なのでしょうか。

相続人と連絡が取れず手続きが止まっている

全員の同意が必要なのに、一人だけ連絡先がわからない——行方不明や海外在住の相続人がいるだけで、名義変更も売却も進められなくなります。そのまま放置するリスクや、法的に手続きを前に進める方法を知りたい方は、5件の実例をご覧ください。

祖父名義の土地相続について

相談者
1144081さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実家の土地が、亡くなった祖父名義のまま27年前に父が家を建てて暮らしています。
祖父には離婚歴があり、前妻の子供を含めると計5人以上は相続人がいるはずです。

私の両親が80才の高齢者になること、兄が精神障害で長期入院中の為、相続をどうしたら良いのかとても不安です。

父の兄弟は仲が悪く、前妻のご家族の方とは交流が一切無いため連絡先も不明です。
両親が生きている間に、家に住んだまま相続に同意してもらえるのか?
両親が亡くなった後、私1人で片付けられるのでしょうか?
私は結婚し持ち家がある為、土地が欲しいとは思っていません。
兄が10年以上入院している為、相続話が難しくならないのかも気になっています。
一日も早く解決したいと思っています。
ご回答よろしくお願い致します。

【質問1】
連絡が取れない相続人が複数いる場合どうしたら良いですか?
両親が亡くなるまでは家を売らずに相続人に同意してもらうにはどうしたら良いですか?

相続人が海外にいる?らしく土地の名義が変更出来ずに困っています。

相談者
714008さんの相談
投稿日:

父所有の土地に家を建てさせてもらおうかと思っているのですが、土地の一部の名義が死亡した祖父(死去)の兄弟?親?(続柄は現在不明ですが死去)になっています。
祖父が生前、自分の名義に変えようと、司法書士さんや弁護士さんにお願いした所、相続人の内の一人が、海外に行ってしまっている様で、その方が生きているのか、亡くなっているのかも不明で承諾書がもらえず、そのままになってしまっています。
(その他の相続人には書類をもらえて父が持っている)
その場合、父の名義に変えるには、やはり連絡取れない海外の相続人を探し出すしか手段はないでしょうか?
例えば、承諾書もらっている方の分だけ(相続人が10人いるとして、そのうちの9人は承諾もらっているので土地の10分の9だけ名義を変える?分泌?)とか何か方法はありませんか?
現在、父がその土地の税金を納めて管理しているそうです。
よろしくお願い致します。

名義人が故人で相続人不明の土地について

相談者
212569さんの相談
投稿日:

母と離縁していた父が 15年前に亡くなりました。私の親権は母です。父死亡時 父には 後妻とその子供がいました。住んでいた宅地が問題です。宅地の名義は もう50年以上前に亡くなった 祖父の長兄の名義のままです。その方は 子供のいない夫婦で 家督制度で 土地の名義になっていたようですが どういう経緯か 相続をしないまま 祖父 父が住んでいて 固定資産税も父が払っていました。今 その土地には だれも住んでいなくて 空き地になっています。父の後妻が生活保護を受けていると言う理由で 父の相続も放棄しています。父の相続人は 私以外の全員が 相続放棄をして 父の名義の土地は 私が相続して売却し 後妻や 他の相続人に お金を分配しました。そのお金で 空き家になっていた所を 後妻に解体して整地してもらいました。(近所から苦情があった為) その後 何の問題もないと思っていたら いつの間にか 後妻が その土地を ある土木会社に貸していて 荒れ地になっていて また近所から 苦情が来ています。父の相続をした際 宅地の名義人の相続人も探したのですが 皆 故人で 相続人が 枝分かれしていて 見つける事が不可能だったので そのままにしてあります。
尚 祖父死亡時に 祖父の相続人は 父以外 全員 相続放棄をしています。
このような土地で 問題が起き、近所に 迷惑等が掛かった場合 責任は 誰に来るのでしょうか?
また このような土地は どうしたら 良いのでしょう?
町に寄贈したいと 話したところ 相続が出来ていない土地は 受け付けられないとの事です。
いつまでも この宅地をそのままにしておけないので どうにかしたいのですが 名義人の相続人が見つからない場合 どうすればいいのでしょう?
そして この土地の利用権利・管理責任は 誰にあるのでしょうか?
現在の納税義務者は 誰なのかは 個人情報で 教えてもらえませんでしたが おそらく 父の死亡届を出した際 納税を引き継ぐ人を申告するそうなので 後妻になっていると思われますが 後妻は 生活保護受給者なので 免除されているはずです。
その土地は その地域の人にしか 売れない土地なので お金を出して 弁護士さんに相談する事も出来ません。
宜しくお願い致します。 

故人名義の実家に住み続けられる?

親が亡くなった後も実家に住み続けているけれど、他の相続人から「出て行け」「売りたい」と言われたら——自分や家族に居住を続ける権利はあるのでしょうか?住み続けるための条件や、立ち退きを求められた場合の対処法について、12件の実例から確認してみてください。

名義が故人のままの土地、居住し続けられるか

相談者
746949さんの相談
投稿日:

父方の祖父所有の土地には現在、父母と妹の3人で住んでいます。
建物は父名義です。

父には姉が2人おりますが、祖父母が亡くなる時に揉めたため、実家の土地名義は祖父のままです。
父の姉達には、合わせて4人の子供(つまり私の従兄弟が4人)がいます。

この状態で私の父母が亡くなった場合、建物は私と妹の2人で1/2・1/2、土地は私と妹が1/6・1/6、父の姉達が1/3・1/3ということになりますよね。
更に父の姉が亡くなれば、1/3を従兄弟で分割することになり、収集がつかなくなることが予想されます。

そこで私が不安なのは、父母が亡くなった後の、妹の住居のことです。
妹は恐らくこのまま独身でしょうし、実家は1人には広すぎるので、父母亡き後は土地建物を全て売却し、妹1人が生涯住めるくらいのマンションでも買って貰えればいいかなと思っていました。

しかしもし父の姉や従兄弟に承諾してもらえなければ売却も出来ないし、そもそも土地を相続することも難しいかもしれません。
そうなった時に、せめて広くても実家に住み続けることが出来れば、仕事が不安定な妹も路頭に迷うことはないのかな、と思っています。
ただ、そのまま放っておいても、妹が亡くなれば後はもう空き家になって、周囲に迷惑をかける状況になるだけですよね。

そこで、以下2点が質問です。

1.妹は、とりあえず父母亡き後も実家に住み続けることは可能なのでしょうか?

2.もしこのまま分割が出来ず売却も出来ず、空き家になった場合、どうなるのでしょうか?

故人の名義の土地の相続について

相談者
1353113さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続、自己破産問題です。
祖父(故人)の土地、建物をそのままの名義で両親が居住しております。今回父(婿養子)が自己破産をすることになってしまったのですが、その土地はどのようになってしまうのでしょうか?
祖父が亡くなる時に母(実子)に土地を相続することになっていたみたいです。

【質問1】
土地は父の自己破産によって失ってしまうのでしょうか?また失わない方法はありますでしょうか?
宜しくお願い致します。

居住不動産単独名義相続の権利

相談者
966173さんの相談
投稿日:

現在父と私(姉)と妹の3人で戸建てに住んでいます。父(80代)の公正証書遺言の中で土地と家屋を単独名義で姉の私に相続させる旨記載があります。私と妹は二人とも精神疾患があり、両方とも2級の国民障害年金を受け取っています。亡くなった母も父も私も妹の病気の症状による暴言や脅しなどにさんざん悩まされてきました。3人共妹のことでストレスに常にさらされていました。母が他界した2015年以降、食事を作ったり買い物に行ったり、ごみを出したりといった家事はほとんど私がしています。私は病気になった後、難関の資格試験に合格し、東京で6~7年働いた経験もあり、両親によれば健常者とそん色ないというこです。単独名義で私が相続するなら妹を外に出してしまおうかと考え、妹相手に訴訟を起こして強制執行を取ろうかと考えたこともありましたが、父が同じ病気を抱える姉妹で一方が他方を追い出すというのは良くないと言って、家を売却して姉妹は別居するのが一番いいと言っています。法律の世界でもやはりこの父の社会常識が通ってしまうのでしょうか。また私が妹を訴えた場合、その勝算はいかがなのものでしょうか。よろしくお願い致します。

土地・建物を売却・建て替えしたい

建て替えや売却を検討して初めて、土地が祖父名義のままだったと気づいた——そんなケースは珍しくありません。相続人全員の同意がなければ売却も建て替えも進められず、どうすればいいかわからないという方もいるのではないでしょうか。同じ壁にぶつかった8件の実例から、解決の糸口を探してみてください。

祖父の土地の相続について

相談者
732869さんの相談
投稿日:

現在、祖父の名義との土地に父の名義の建物があり、そこに住んでいます。家を建ててから40年ほど経ったので老朽化が進み、建て替えるために、土地の名義変更をしようとしたところ、簡単には名義の変更ができないことがわかりました。その理由というのが、10年前に祖父がなくなり、そのまま相続の手続きをしないままでいる所に、叔母がなくなり、借金があったために、叔母の相続人全員で相続放棄をしたためだそうです。
出来るだけ早く、家を建てかえたいと考えているのですが、土地の名義を変更するためにかかる費用と期間はどれぐらいなのでしょうか。早くする方法はないでしょうか。

土地の名義変更、相続について。

相談者
279188さんの相談
投稿日:

複数名義で所有している土地を売るにあたり必要な手続きを教えて下さい。

この度、3人(A,B,Cの兄弟)の名義で所有している土地を売る事になりました。
この土地は50年前に3人で会社を立ち上げた時に事業用途で購入したもので、
会社を廃業するにあたって手放すことにしたのですが、
実はA(初代社長)は20年前に亡くなっており、その際に相続や名義変更などの
必要と思われる一切の手続きをしないまま今日に至りました。
そこで下記お尋ねいたします。

①今後、土地を売るにあたって必要な手続きを教えて下さい。
②Aの配偶者、ご子息はAがこの土地の共同名義である事を知らないため、
亡くなってから20年間固定資産税の支払いに寄与していませんが、
それでも土地の相続を主張する事は出来ますか?
(もちろん支払い要求に応じなかったわけではありません)

故人名義の土地に家を建て替える場合の相続について

相談者
297421さんの相談
投稿日:

祖父が2ヶ月前に他界したのですが(祖母は健在)子供は4人おり私は長男の息子です(父は祖父の半年前に他界)
父と祖父母は生前は同居しており母と父は数年前に離婚して私は母方についていきました。
数日前叔父が訪ねて来て祖父名義の土地の家(祖母が住んでる)を建て替えたいので遺産分割協議書に印鑑を
押して欲しい言ってきました。
その印鑑を押してしまった場合、こちら側にどのような不都合があるでしょうか?
祖父名義の土地はその建て替える予定の土地以外に数カ所あり、それらの土地も相続されてしまうのでしょうか? 

相続放棄して負の遺産から外れたい

固定資産税の滞納や管理コストばかりかかる不動産、もう関わりたくないと思っていませんか?ただし相続放棄には3ヶ月という期限があり、プラスの財産も含めてすべてを手放すことになります。放棄できるのか、間に合うのかを6件の実例で確認してみてください。

故人である祖父名義の土地と亡き父の相続の関係性について

相談者
644735さんの相談
投稿日:

昨年末、父が亡くなりました。
(祖父母は他界しましたが、父の兄弟は生存しています。)

父の実家は他界した祖父名義になったままで、今は誰も住んでいません。
その他に祖父名義の土地もあるようです。
祖父が亡くなった後、空家になったままの実家の固定資産税を父が払っていたようです。
今後は叔父(父の弟)が払ってくれることになりました。

今回、相続をどうするか悩んでいます。
父の遺産はわずかながらありますが、負債はありません。
今後、祖父名義の空家の家、土地に関わりたくないと考えています。

(父の子は私と妹のみで、母は他界しています)
今回、相続放棄すれば祖父名義の家と土地に関わることはなくなるのでしょうか?

何も知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければと思います。

よろしくお願い致します。

祖母が住む建物、土地の名義変更について

相談者
1465833さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
土地は亡くなった祖父名義のまま
祖母と子が2人(1人は父)
父の兄弟は独立
そこに父名義の2世帯住宅がある
父は離婚済み、子は2人独立
父が亡くなった為建物を子の名義にしたい
2世帯には祖母が住んでいる

【質問1】
建物の名義を子にしたいが、そこに住んでいるのは祖母のみ
祖母は出て行きたくない様なので子が固定資産税を払いつづけるのがいいのか

【質問2】
祖母と父の兄弟は私達に土地、建物の全てを相続放棄して欲しいと思っているが放棄しないために何をしたらよいか

祖父名義の土地の相続について

相談者
1272030さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日疎遠になっていた叔母逝去の連絡が入りました。
その際、2010年に他界した祖父名義の土地があることが発覚しました。
祖父が亡くなった後、父・祖母・叔母に名義変更がされることなく残っていたようです。

・祖父:2010年に他界
・父:2017年に他界(家族構成:私)
・祖母:2018年に他界
・伯父:1ヶ月ほど前に他界(家族構成:妻・息子)

父には借金があったため、私は父の分の相続は放棄しています。
また、祖父名義の土地についても不要なため放棄をしたいと考えています。

【質問1】
上記の順で相続順位上位の者が亡くなった場合、祖父名義の土地を放棄するには、誰の相続放棄手続きをするのでしょうか。

・祖父→私
・祖父→祖母→私
の可能性があるのかと思いましたが、ご回答いただけますと

介護の貢献を相続に反映させたい

親の介護を一人で担い、費用も自己負担してきたのに、相続では兄弟と同じ取り分——それは不公平だと感じていませんか?介護や家業への貢献を遺産分割にどう反映させるのか、必要な証拠の残し方も含めて、8件の実例をもとに確認してみてください。

祖母(故人)名義で登記されている土地の相続について。

相談者
255232さんの相談
投稿日:

現在祖母(故人)が生前に2分割に登記した土地に当方父(故人)と叔父が家を建て、父の家に祖母、祖父と、当方までの三世帯が住んでおりました。叔父は息子、娘の4人家族のみで住んでおりました。祖母の意志もあり、厳密に2件の土地面積がは一緒ではなく、当方の家のほうが若干大きく登記されております。先に父が亡くなり、その後祖母が亡くなりましたが、土地の名義は祖母のままでした。この度、祖母の三回忌も済んだことから、叔父より、両家とも道路に面しているが、4m無い道路のため、区画整理で土地が下げられる可能性があり、所有できる土地の面積を確定するため、測量をしたい、その際、この土地は同様に分筆したいとの申し入れがありました。父亡きあと、当方と、弟が1/4で半分が叔父との遺産相続に則って権利があるとの叔父の話ですが、当方、弟としては、祖母の意志、父が祖父祖母の面倒をみてきたこと、代々この土地をつないでくれた先代の方々の思いも踏まえ、現在登記されている通りに相続したい思いです。祖母の資産、財産は土地しかなく、それ以外が相続の対象になっておりませんが、叔父がどんどん話を進め、正確な説明もないまま、当方、弟の同意をとったとの見解で、測量まで進めております。分筆に伴う測量の段階で、当方より意志を伝え、止まっておりますが、見解を1が月以内で回答しなければなりません。叔父は「法定相続」のもと、権利があること、ここまで同意でして手続きをとっていること、争えば自分たちが勝つことは目に見えているが、裁判費用等余計な費用がかかることを盾にあきらめろと言ってきます。当方としては、隣に住む親せきとして、又、親族として、祖母の意志を尊重したいですし、理解させたいのですが、どうしたらよいでしょうか。本当に叔父の言っているとおり、土地を分筆しなければならないのでしょうか。平穏な収め方もアドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

親名義の土地の相続についてご回答お願い致します。

相談者
864316さんの相談
投稿日:

亡くなった祖母名義の土地に私の父が家を建てて30年以上住んでいます。弟も別の土地に家を建てています。
八年前に亡くなった後、二人兄弟の父の弟がこの祖母名義のままの土地に対しての自分の相続分(遺留分?)と、生存時の(口頭で譲ると伝えられたらしい)貯金を請求してきました。ちなみに生存中の生活費、葬儀代は全て父が負担していました。
メモではありますが土地は父に譲るというものが見つかりました(公的なものを作成する前に亡くなりました)。
過去に弟は、家を建てた際に祖母からお祝い金(?)を受け取った話も聞きましたが、それは別物だと話していたようです。
話は平行線のため、弟は法的手段をとると言ってきたそうです。生存中の生活を共にした父は、どのような対応をとったら良いのでしょうか?やはり支払わなければならないのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願い致します。

遺産相続、土地の名義変更について教えてください。

相談者
1259618さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父(母の父で10年ほど前に亡くなっています)の名義の土地に私の父名義で一軒家が建っています。
同じ祖父の土地の実家に祖母(母の母)が住んでいます。
祖母には3人の娘がおり、私の母が面倒をみています。
他の娘2人は県外にいたりでまったく母の面倒をみていません。
祖母も高齢の為にまだ元気な内に土地の名義を変更したいです。

【質問1】
私の父は使用賃貸という形で土地、建物の固定資産税等は払っていますが、今まで住んでた分の家賃等を請求される可能性はありますか?

【質問2】
当然他の娘2人にも遺産相続の権利はあると思いますが、私の母が面倒をみていた為、寄与分は優遇されるのでしょうか?
祖母には元気な内に遺言書を書いて貰っていて「私の母に遺産は全て譲る」という遺言書です。

【質問3】
私の母が土地と建物を手放すのは実質不可能ですので、娘2人に遺産相続相当分の金額を支払う事で対応していただく事は可能でしょうか?

【質問4】
最後に他の娘2人が名義変更に納得していただけない場合の対処法があれば教えてください。

相続放棄の法律相談まとめ