本人訴訟で準備書面が間に合わない時はどう対処すれば良い?

本人訴訟で相手から準備書面や証拠書類が届いたものの、こちらの準備書面作成が間に合わないといった状況に直面した際の対処法を解説します。認否と反論の記載方法、期日直前の書面提出への対応、弁論終結のタイミング、和解と判決の選択基準など、本人訴訟での手続き上の疑問と解決策を事例を通じて確認できます。

準備書面の提出義務とタイミング

本人訴訟で相手から準備書面が届いたけれど、こちらも必ず準備書面を出さなければならないの?いつまでに提出すれば良いの?答弁書だけでは足りない?実際に本人訴訟を経験した17名の方が抱いた同じような疑問と、その解決方法をご覧ください。

本訴答弁書に対する準備書面が届かない場合、届いた準備書面以外の反論は無しと理解して良いのでしょうか。

相談者
936187さんの相談
投稿日:

お世話になります。
私は被告(弁護士なし)で、話し合いもなく一方的に提訴され、私もすぐに相手方(弁護士あり)を反訴しました。
私は反訴状とともに、本訴に対する認否と反論を丁寧に記載した答弁書も提出しましたが、相手方の弁護士からは「争う。おって認否する。」としか書かれていない反訴答弁書のみが提出されました。
簡易裁判所での第一回口頭弁論ではいきなり和解の意向を聞かれ、司法委員が間に入っての聴取がありましたが不調に終わり、職権で地裁へ移送されました。
地裁から届いた期日呼出状には、事件名が「○○○○等事件」とあり、事件番号が2つではなく1つにまとめられていました。
簡裁ではいきなり和解の提案をされたため、私自身は「陳述します。」とも言っていないのですが、地裁の書記官に確認したところ、本訴の訴状と答弁書については、そこで既に陳述済みになっているとのことでした。
先日、相手方の弁護士から初めての準備書面が届きましたが、そこには私の反訴状に対する認否と反論が書かれているだけだったため、私の本訴答弁書に対する反論の準備書面のようなものも届くのかと思っていましたが、もう3週間ほどになりますが一向に届きません。

そこで先生方にお聞きしたいことがあります。

① 本訴と反訴がある場合、準備書面はそれぞれに作成する必要はない、と聞きましたが、本件の場合はそもそも事件番号も1つに併合されており、現段階で相手方から届いたこの準備書面をもって、それ以外に相手方からの反論はない、と理解して良いものなのでしょうか。

② もし①のとおりなら、本訴に対する私の答弁書の主張については相手方は反論しない、と理解して良いものなのでしょうか。

③ もし②のとおりなら、今後裁判が進行していく中で、私が本訴答弁書で主張したことについては相手方は認めたことになり、相手方には反論の余地は一切なくなる、ということになるのでしょうか。
 
④ このままだと次回、地裁での口頭弁論では、私の反訴状と相手方の答弁書・準備書面に対する陳述が行われる、という認識でよろしいでしょうか。


ちなみに地裁の書記官にこの件を問い合わせてみたのですが、私もうまく伝えられず、書記官からも「事件番号が一つになったから準備書面も一つになったのでは。」「次回の口頭弁論は一時間ほどを予定しています。」という程度の回答しか得られませんでした。

訴訟で被告に準備書面の提出を言われない場合

相談者
989002さんの相談
投稿日:

こちらが被告の本人訴訟です。

原告の訴状の主張内容はでたらめだったので、こちらは答弁書に認否と被告の主張を書きました。

第一回口頭弁論期日は欠席したのですが、その後も原告側から準備書面が届かず第二回口頭弁論までやることがない状態です。

もとより原告主張の事実がない、という悪魔の証明をすることもできないので、このまま二回目には何も用意せず行くことになりそうです。

提訴してきた原告が主張ばかり繰り返し証拠がないままの場合、裁判所から言われなければ被告側が何か準備書面等を提出する必要はなく待っているだけで本当にいいのでしょうか?

指示がないのに勝手に準備書面を提出してもよいか?

相談者
530639さんの相談
投稿日:

本人訴訟の被告です。言った、言わないの話です。

1回目の期日に訴状、答弁書を陳述しました。2回目の期日が双方の都合があわないため、2か月、間が空きましたので、裁判官は原告が準備書面を提出したらそれに対する準備書面を提出して2回目に間に合うよう指示されました。2回目の期日に原告、被告双方が準備書面を陳述しました。

3回目の期日も間が空くのですが、裁判官は原告に反論があれば準備書面を提出するよう指示していました。被告に対しては争点の簡単な確認がありました。それと原告はすでに甲40号証まで証拠をすでに大量に出しているのですが、証拠も提出して下さいね、と指示していました。たぶん、原告の準備書面は期日より2週間ほど前には被告の手元につくと思います。それなので、1週間ほど時間があれば当方としてはその反論の主張を書いてしまうことができると思いますので、時間を節約したいです。裁判官の指示なく、勝手に3回目の期日前に被告が準備書面を提出してしまっても問題なく、3回目の期日で陳述させてもらえるでしょうか?それとも黙って3回目を待って、原告陳述後に裁判官がどう指示されるかを待つべきでしょうか?もし、3回目の原告陳述後に、結審されてしまわないか心配なのと裁判所がかなり遠方で片道3時間もかかりますので、そういう時間が勿体ないのです。

相手方が証拠のみ送付した場合の対応

相手から証拠書類だけが送られてきて、準備書面がない。これって手続き違反じゃないの?どう対応したら良いの?同じように相手の不可解な対応に困った4名の体験談から、適切な対処法と裁判所への相談方法を確認してみましょう。

裁判官に何を求めるべきなのでしょうか??

相談者
732486さんの相談
投稿日:

現在 原告となり訴訟をしています。
原告である私だけは本人訴訟です。

訴状に対して被告が反論の第1準備書面を提出

被告の第1準備書面について、原告は反論の第1準備書面を提出

原告の第1準備書面に対して、被告が書面を提出してきました。

しかし、被告が私に送付してきた書面は準備書面でなく、乙号証の証拠書面だけです。証拠説明書もありません。

このような場合 被告が第1準備書面で、主張が出尽くしたということなら、原告は、今後 裁判官に何を求めるべきなのでしょうか?

証拠だけを提出して、書面を出さない意味

相談者
732480さんの相談
投稿日:

現在 原告となり訴訟をしています。
原告である私だけは本人訴訟です。

訴状に対して被告が反論の第1準備書面を提出

被告の第1準備書面について、原告は反論の第1準備書面を提出

原告の第1準備書面に対して、被告が書面を提出してきました。

しかし、被告が私に送付してきた書面は準備書面でなく、乙号証の証拠書面だけです。証拠説明書もありません。


証拠だけを提出してきたことは何を意味するのでしょうか?

現在、書面作成中です。。

相談者
309122さんの相談
投稿日:

次回尋問です。
今回、原告代理人からの書面はなく、原告本人の陳述書と、証拠類の提出がありました。

現在、主にその証拠にたいしての反論を作成中です。

そこで質問なのですが、この新たに出された原告からの証拠に対する反論は、今陳述書という形で作成中ですが、準備書面としても作成し主張しておくべきでしょうか?
陳述書のみで反論していても、意味がありませんか?、、、。

よろしくお願いいたします。

弁論終結と期日進行の判断基準

裁判官から「弁論を終結します」と言われそうだけど、まだ言いたいことがある。弁論終結って何?止められるの?本人訴訟で期日の進行に戸惑った11名の実例から、弁論終結のタイミングと対処法を学んでみませんか?

準備書面のやり取りの終わり

相談者
1410589さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人訴訟して準備書面を何回かやり取りしています。

【質問1】
こちらが準備書面を提出したいのに裁判所からもう十分主張したから結審って言われることありますか?

準備書面について。何で?

相談者
358594さんの相談
投稿日:

準備書面について、教えて下さい。

私は、本人訴訟をしていますが、相手の弁護士さんが、準備書面を2回出していません。

何で?出さないのか?分かりませんが?裁判官に怒られても出してません。

法廷が成り立たないのでは、ないでしょうか?
又、書面を出さない弁護士さんへ裁判官に申し立てして、法廷を停止するとか?何か?方法は有りませんか?

準備書面も2回は、同じ内容しか言って来ていないし、被告の陳述書を提出するように裁判官から、弁護士さんが、言われても出しません。

なんか、やりきないのか?良くわかりません

判決がもらえないのですが・・・

相談者
675455さんの相談
投稿日:

第1回期日からずっと和解の話し合いですが平行線のままです。
相手原告(弁護士あり)、当方被告(弁護士なし)です。
原告は訴状、第1準備書面、第2準備書面どれも同じ主張ばかりで新たな証拠はありません。
当方被告は反論、主張、証拠提出はすべて出しつくしたので判決を求める旨を伝えましたが判決はできないので次回も和解でと言われました。
次回の期日は当方被告が準備書面を出す番です。
もう反論、主張はありません。準備書面は出さなくても良いですか?
それとも原告の準備書面に対してまた同じような反論をしないといけないのでしょうか?
同じことの繰り返しで終わりがありません。
それとも準備書面にすべて主張、立証はつくしたので判決をお願いしますと記載すればよいですか?
裁判所が他県なので通うのも大変で早く終わらしたいです。


裁判官は原告(弁護士)にとても気を使っているように感じます。
当方に弁護士を出すように何度も言ってきます。
弁護士に相談に行ったところ、原告は証拠証明書の添付もないのでおかしい、このような証拠を裁判所が認めるのであれば早く判決をもらって、地裁で納得のいく判決をもらいなさいと言われました。
証拠証明書がないことを裁判官に伝えましたが簡易裁判では必要ないと言われました。
原告の証拠写真もいつ撮られたものかわかりません。
私の相談した弁護士が言うには、個人訴訟で負けている弁護士はいくらでもいるのだから自分で最後まで主張して、判決に納得がいかなければ控訴するように言われました。

認否と反論の適切な記載方法

相手の主張に対して「認める」「否認する」の判断が難しい。どこまで詳しく反論すべき?認否を間違えると不利になる?準備書面の書き方で悩んだ19名の質問から、認否と反論の方法を見つけてください。

被告の反論に対する一度目の準備書面で認否だけでもよいか?

相談者
1404026さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人訴訟してます。被告が認否を示して一度目の主張、第一準備書面が出てきました。被告は答弁書で認否だけを答えて第一準備書面で反論してきたという状況です。次は原告の私が被告の主張に認否と反論する番です。

【質問1】
次の原告準備書面で
被告の答弁書と同じように、認否だけして、詳細な反論は追って反論すると言うのは可能でしょうか?反論をまとめるのに時間かかってます。

準備書面のやりとり、にて

相談者
1094078さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人訴訟で、準備書面のやりとりをしています。

【質問1】
被告が、原告の私の準備書面の主張に対して何も反論しないのは、被告が私の主張を認めたと言うことになるのでしょうか?

準備書面に答弁書の認否に対する回答を含めなかった際の対応について

相談者
1313229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人訴訟中で、次回(本日)が第2回目期日です。1回目に、裁判官から、〇〇について詳細を書面にし、提出する様言われました。準備書面1として、一部答弁書の反論を含む、訴状の補記である旨を明記し、提出しました。
一部答弁書の反論としたのは、説明(文章)の流れで、必要となったためです。要するに、この準備書面1は、答弁書に対する、認否の回答は一切しておらず、あくまで主張をしたものに過ぎません。

【質問1】
認否についての書面は、準備書面2として、提出すればよいのでしょうか?

【質問2】
なお本日が期日のため、書面を持参する事は難しいのですが、書記官もしくは裁判官に、「追って準備書面2を提出する」旨、伝えればよいのでしょうか?

期日直前の書面提出への対処

相手が期日の直前に重要な書面を出してきた!これって卑怯じゃない?反論する時間がない時はどうすれば?期日直前の書面提出に困惑した21名の体験から、対応方法と期日延期の申請方法を確認しましょう。

裁判官の発言が意味するもの

相談者
672389さんの相談
投稿日:

本人訴訟の原告です。
被告の都合で弁論が2度延期され本日やっと開廷でした。
先週、被告代理人が突然辞任し新代理人になった経緯があります。
通常1週間前に提出される反論書(第一準備書面)が法廷で原告に渡されました。
裁判官は原告の訴状の証拠について、被告に認めますかと被告に尋ね、被告は認めました。
その後、裁判官は被告を向いて、次回で陳述願います、次回期日はx月x日x時で良いですか。1週間前までに提出してください、と発言しました。

過去の経験では被告準備書面(訴状の1は認めるが2は争うなどの認否書面)に対して原告が反論書を出していました。
裁判官の発言は、次回は今日提出された被告第1準備書面の自白だけとし、原告は次回の後に被告第1準備書面又はもっと詳しい準備書面に対する反論の準備書面を出すことと理解すべきですか。

確かに被告は開廷直前に準備書面を裁判所に出したのですから裁判官はそれを見ていないと思います。
その第1準備書面を読んでいないのでこの確認を次回までに行うという意味と取れます。

原告は次回までに何もしなくて良いのですか。
書記官に聞くのが一番ですかね。

被告側代理人による準備書面の提出が遅い

相談者
985479さんの相談
投稿日:

被告側代理人による準備書面の提出が遅い

原告として民事提訴をしています。審理も終盤ですが、被告側代理人が準備書面を提出してきません。すでに次回期日まで一週間を切っています。

原告としては、被告側の反論について、期日の一週間前までには確認し、それに対する反論の書面を期日までに作成し、弁論終結を考えていました。しかし、被告側代理人による準備書面の提出が遅いため、それも不可能です。

期日までの数日間に、被告側代理人から書面が提出されたとしても、期日での陳述扱いを望みたくありません。なぜなら、その時点で弁論終結となってしまう可能性があるためとなります。原告としての反論は絶対にしたいです。その場合、送達の事実は書類で認めた上で、その書類に、送達が提出予定期間を徒過したものであるので当該書面の次回期日での陳述には同意できないという主張をすればよいでしょうか。

第2回口頭弁論における裁判所に提出の書面の期日と取扱

相談者
1144642さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度は、お世話になります。

この度のご相談は、私が原告で本人訴訟を行っており、被告にも弁護士は付いておりません。

これまでの流れ
①訴状提出、被告より答弁書(A4用紙一枚程度)提出、原告より被告の答弁書に対する準備書面1を提出、準備書面に対する被告の反論の書面がなく、被告欠席の中、第1回口頭弁論を終了しています。
②その後、第2回口頭弁論に向け、裁判官より原告の請求の骨子を整理した書面を被告に送付していただき、第2回口頭弁論期日の1週間前までに裁判所へ提出する事となっております。

ご相談内容
被告より請求の骨子に対する認否、主張を記載した書面の締め切り日が金曜日になっており、土日を挟むため週明けの月曜日に被告の書面内容を確認した場合、それに対する原告の主張書面を作成したとしても裁判所には直接持参することができても、被告への送付が間に合わない事態が起こると思われる場合、裁判所には二通を期日前に持参し、被告に対する書面は、裁判所より当日被告が出廷した際に渡してもらうことは可能でしょうか。

もし、その様なことが可能であるならば、当日渡した私の書面は、その日の第2回口頭弁論の主張として採用されるのでしょうか。
ご教授いただけましたら幸いと存じます。
よろしくお願いします。

【質問1】
第2回口頭弁論当日に被告の提出書面に対する反論書面を被告に手渡すことは出来るのか。

控訴審での書面提出と審理継続

控訴審は一回で終わると思っていたのに、追加の書面を求められた。控訴審でも準備書面が必要?どこまで新しい主張ができるの?控訴審の進行で困った5名の質問から、控訴審特有の手続きを理解してみませんか?

控訴審1回結審後、引き続き裁判が行われることはよくありますか?

相談者
816905さんの相談
投稿日:

本人訴訟で控訴されました。
控訴人(原告弁護士あり)、被控訴人(被告本人訴訟)です。
原審棄却判決で控訴されました。
答弁書を提出し、当日に相手から第一準備書面を渡されました。
その日に和解を強く勧められました。
次回和解期日設定され、和解が出来なけれ判決日も設定されています。
相手弁護士から電話があったので和解できない旨を伝え、こちらも第一準備書面を提出しました。
裁判所から電話があり、私が第一準備書面を出したので続審する可能性もあると言われました。
全くの無知でしたが、実は1回で結審していたようです。
結審後の和解期日を設けていたらしく、私が準備書面を提出したことによって、それを提出するのであれば審理は続くかもしれないと書記官から言われました。
しかし、第一準備書面の内容は原審から控訴人は立証がないと記載したもので、新たな証拠などはありません。
原審でも証拠もないのに延々と同じ主張の繰り返しが続き、うんざりしていましたが、また控訴審でも同じようになるかと思うと、次回和解期日に私が提出した第一準備書面を取り下げるつもりです。
しかし、このような結審後に続審というのはあるのでしょうか?

「本人訴訟の原告が控訴したが、相手の準備書面が期日に提出されたため反論できない。どうすればいい?」

相談者
1354521さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人訴訟の原告です。控訴しましたが、相手の準備書面が高裁の第一回目の期日に提出されたため、次回は判決で反論できません。

【質問1】
反論する方法は何かありませんか?

本人尋問の後の準備書面。これは判決に考慮されたかどうか?

相談者
49985さんの相談
投稿日:

本人尋問の後、判決ですといわれていました。

で、尋問の後、内容を録音していたので相手の矛盾を
準備書面にして、アピール。

要旨ができあがって、また、こちらに有利と思われる部分を
準備書面にしてアピール。

要旨におかしなところがあったので訂正願い。
これは判決に考慮されたかどうか???らしいです。

準備書面は考慮していない旨、鉛筆で書き込んであり、
書記官は時期はずれだからファイルしただけで
裁判に考慮されずとのこと教えてくれました。

これも録音してあります。

で、私の弁護士は本人訴訟だったのですが、
準備書面を出すことで有利に導きましょうとの
ことでしたが、これだと意味ありません。
いろいろ出したので判決が延期されるかもとさえ、
言っていました。

考慮されなかった準備書面は高等裁判所で
主張してくださいと書記官は言います。
これってどういうことですか?

私の弁護士いわく、相手は考えても
常識はずれの証言をした
(私に有利になるはず)

私の言い分が認められる
だろうとも言っていました。

控訴するつもりですが、

陳述書への反論と証拠説明書

相手から陳述書が提出されたけれど、証拠説明書がない。この陳述書にどう反論すれば良い?証拠説明書って必要ないの?陳述書の取扱いに迷った4名の質問から、適切な対応方法を見つけてください。

早い段階でだされた陳述書に対する対応は

相談者
524985さんの相談
投稿日:

相手方が訴訟提起後、早い段階で相手方本人の陳述書を提出しました。こちらはまだ第1準備書面をだしていません。このような場合、陳述書に対しても、反論をするものなのでしょうか。こちらも陳述書をだすものなのか、準備書面で陳述書に反論するものなのか、陳述書は証拠なのでほうっておいて、いずれ尋問などで反論するものなのか、教えてください。認否はできませんよね。

よろしくお願いいたします。

これは許されるのでしょうか?

相談者
792763さんの相談
投稿日:

訴訟について

請求の趣旨
➀~である。
➁~である。

➀については、被告はこちらの主張書面についてはもう反論することはないということで、被告第3主張書面移行 被告から➀については反論がありません。

➁については現在も書面のやり取りをしています。

こちらも➀については、主張書面にて、改めて、言いたいことは主張せず、主張書面が出尽くした後の証人尋問前の陳述書で、改めて立証と主張をすることは許されるのでしょうか?

準備書面の書き方について

相談者
819860さんの相談
投稿日:

準備書面について

当方は被告です。
答弁書で追って否認で擬制陳述 → 被告側の準備書面(1)提出 → 原告側の準備書面(1)提出 → 第1回弁論準備手続という経緯です。
そして裁判所から次回の第2回弁論準備手続期日の呼び出し状と事前に原告から準備書面が送られてくる内容の特別送達が届きました。

質問①:この原告側の準備書面は準備書面(2)ということになると思いますが、これに対して被告の準備書面は準備書面(2)とういう表題で反論することになるのでしょうか?

質問➁:前回の被告側の準備書面(1)の準備段階では気が付かなかった原告の嘘や矛盾した主張を覆す証拠(文書)を見つけたのですが、その証拠を準備書面(2)に添付して指摘してもいいでしょうか?
その際は、別途・陳述書として提出しなければ証拠にならないのですか?

本人訴訟での期日準備と進行

初めての期日で何を話せば良い?準備は何をすれば?裁判官から突然質問されたらどう答える?本人訴訟での期日対応に不安を抱いた16名の質問から、期日での発言方法と準備のポイントを学んでみませんか?

弁論準備手続の記録は、証拠として採用できるのか

相談者
246405さんの相談
投稿日:

現在、民事損害賠償事件の原告として、本人訴訟中です。
現在は弁論準備手続き中です。

先日、争点の1つについて
被告弁護人が弁論準備手続きの記録を
証拠として提出しました。

なにか釈然としなかったのですが
そもそも争点整理のために行っている
弁論準備手続きの書記による発言記録が
相手方の証拠となりうるのでしょうか?

これではまるで準備手続きではなく、本人尋問のようです。

(また、記録は速記録でなく、正確な趣旨を伝えていません。
こちらは反論すればいいことなので、いいのですが)

弁論準備手続の流れについて

相談者
1030941さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人訴訟(被告)です。
次回、弁論準備手続に移行しますが、弁論準備手続の流れが分かりません。
次回は相手方が立証追加の予定です。

【質問1】
裁判官と相手代理人、私(被告)の3名で話すと思いますが、どんな流れで、どんな雰囲気なのでしょうか?

【質問2】
その時に原告が出してきた準備書面(立証追加)を考慮した争点整理となるのでしょうか?
被告はそれに対して準備書面で認否していませんので、その認否はその次でいいですよね?

裁判所が訴状を出してくれない

相談者
1261463さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人訴訟です。
窓口で修正を指示され、すべて手直しして裁判所に訴状を提出したのは、かれこれ二週間以上も前です。
地裁は未だ相手側へ訴状を郵送してくれていません。今後どうしたら良いでしょうか。
1日でも早く裁判で解決してもらわないと困るのですが、このようなことは普通にあることでしょうか?
想定外なことが起こり、大変困惑しております。

【質問1】
裁判所に問い合わせたところ、修正を含め検討中、と言われております。
事件の内容が前代未聞、前例がないことが原因だと思いますが、訴状には、法的な判断材料となる判例、民法条項を記載しております。

通常訴訟の法律相談まとめ