本訴答弁書に対する準備書面が届かない場合、届いた準備書面以外の反論は無しと理解して良いのでしょうか。
お世話になります。
私は被告(弁護士なし)で、話し合いもなく一方的に提訴され、私もすぐに相手方(弁護士あり)を反訴しました。
私は反訴状とともに、本訴に対する認否と反論を丁寧に記載した答弁書も提出しましたが、相手方の弁護士からは「争う。おって認否する。」としか書かれていない反訴答弁書のみが提出されました。
簡易裁判所での第一回口頭弁論ではいきなり和解の意向を聞かれ、司法委員が間に入っての聴取がありましたが不調に終わり、職権で地裁へ移送されました。
地裁から届いた期日呼出状には、事件名が「○○○○等事件」とあり、事件番号が2つではなく1つにまとめられていました。
簡裁ではいきなり和解の提案をされたため、私自身は「陳述します。」とも言っていないのですが、地裁の書記官に確認したところ、本訴の訴状と答弁書については、そこで既に陳述済みになっているとのことでした。
先日、相手方の弁護士から初めての準備書面が届きましたが、そこには私の反訴状に対する認否と反論が書かれているだけだったため、私の本訴答弁書に対する反論の準備書面のようなものも届くのかと思っていましたが、もう3週間ほどになりますが一向に届きません。
そこで先生方にお聞きしたいことがあります。
① 本訴と反訴がある場合、準備書面はそれぞれに作成する必要はない、と聞きましたが、本件の場合はそもそも事件番号も1つに併合されており、現段階で相手方から届いたこの準備書面をもって、それ以外に相手方からの反論はない、と理解して良いものなのでしょうか。
② もし①のとおりなら、本訴に対する私の答弁書の主張については相手方は反論しない、と理解して良いものなのでしょうか。
③ もし②のとおりなら、今後裁判が進行していく中で、私が本訴答弁書で主張したことについては相手方は認めたことになり、相手方には反論の余地は一切なくなる、ということになるのでしょうか。
④ このままだと次回、地裁での口頭弁論では、私の反訴状と相手方の答弁書・準備書面に対する陳述が行われる、という認識でよろしいでしょうか。
ちなみに地裁の書記官にこの件を問い合わせてみたのですが、私もうまく伝えられず、書記官からも「事件番号が一つになったから準備書面も一つになったのでは。」「次回の口頭弁論は一時間ほどを予定しています。」という程度の回答しか得られませんでした。