ストリップ劇場やメンズエステの利用は違法?公然わいせつ罪の境界線とは?

出張先でストリップ劇場に足を運んだり、メンズエステで不適切な行為をしてしまった等、後から法的リスクが心配になることがあります。公然わいせつ罪の適用範囲や処罰の可能性、摘発時の影響や家族バレのリスクについて、弁護士の見解を基に分かりやすく説明します。

ストリップ劇場は違法?公然わいせつ罪と摘発リスク

出張先や旅行先でストリップ劇場を見かけて、つい好奇心で足を運んでしまった経験はありませんか?しかし、いざ中に入ってみると想像以上に過激な内容で「これって違法じゃないの?」と不安になることも。観客として見ているだけでも罪に問われるのでしょうか?家族や職場にバレるリスクはあるのでしょうか?実際にストリップ劇場を利用した人たちの疑問と弁護士の回答を確認してみてください。

ストリップ劇場の公然わいせつ罪と憲法違反の関係について

相談者
1411581さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ストリップ劇場と、公然わいせつ罪との関係について
出張先の歓楽街でストリップ劇場がありました。
ストリップ劇場と何か良くわからなかったのですが、舞台の上で女性のストリッパー(踊り子)が踊りながら衣服を脱いでいく行為を鑑賞する性的娯楽施設とのことでした。
ストリップ劇場の踊り子と劇場経営者について公然わいせつ罪が適用されることがあるそうです。

そもそも、「公然」な場所(例えば、公園など)で、わいせつ行為をすることが許されないのは、それにより、わいせつ行為を「見たくない人」が目撃をして不快な思いをする可能性があるからであり、反対に、その場にいる全員が見ることに同意をしているのであれば、いかに不特定・多数の人がその場にいるとしても、「公然」性を認める必要はないし、被害者もいない。犯罪とする必要もない。と考え、憲法で保障される「表現の自由」(憲法21条)や「個人の自由」(憲法13条)を主張出来ると思います。

【質問1】
ストリップ劇場が公然わいせつ罪で摘発されたら、上記の理由から、憲法で保障される「表現の自由」(憲法21条)や「個人の自由」(憲法13条)を根拠に憲法違反だ。と主張出来ないでしょうか?

【質問2】
捜査機関がストリップ劇場を、公然わいせつ罪での摘発を控えているのは、摘発されたストリップ劇場側が、質問①(憲法違反)の主張をしてくるのを、捜査機関(検察側)が恐れているから、というのもありますか?

ストリップ劇場は,公然わいせつ罪になりますか?

相談者
1411350さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
出張先の歓楽街でストリップ劇場がありました。
ストリップ劇場と何か良くわからなかったのですが、舞台の上で女性のストリッパー(踊り子)が踊りながら衣服を脱いでいく行為を鑑賞する性的娯楽施設とのことでした。

【公然猥褻罪】:不特定・多数の人が認識できる状態で猥褻な行為をする罪(広辞苑)

【質問1】
ストリップ劇場は、店側もまた見ている観客も、公然わいせつなどの犯罪になるでしょうか?
それとも、舞台で女性のヌードといっても、館内の中だけでなので「公然」にはならないのでしょうか?

ストリップ劇場でストリッパーが客に陰部を露出する行為とその法的な評価について

相談者
712357さんの相談
投稿日:

 先日、知人のAが地方の温泉宿にとまった際に好奇心からその地域のストリップ劇場に足を運んだそうです。(以下、伝聞ですが、書いていたら疲れたので伝聞口調は用いません)
 くたびれた感じの古い建物の劇場で、客は最大で100人弱は収容できるよう座席が設けられていましたが、その日は平日とはいえ、Aを入れても4、5人程度でした。
 ストリッパーのダンスそのものは妖艶さを感じないわけではありませんでしたが、Aよりずいぶん年上であったため、性的に興奮することはありませんでした。
 ただ、その演出に気になるところがありました。
 ストリッパーははじめはヒラヒラとした服を着ていますが、見どころのシーンでは陰部や胸の露出を強調するような動きをし、スペシャルタイムなどでは大陰唇を指で広げて中の様子を客に見せつけるようなパフォーマンスも行っておりました。
 このような行為は公然わいせつ罪に抵触したりはしないのでしょうか。
 お金を払えば誰でも入れるとはいえ、4、5人程度しか客がいなかった以上、公然性はないと評価されますか?
 (公然性に触れるような客が多い時は陰部の露出を行わないなど、過激なパフォーマンスにセーブをかける可能性については否定できません。)

メンズエステ利用客の法的責任と摘発時の影響

メンズエステでリラックスしているつもりが、ついつい不適切な行為をしてしまった...そんな経験に心当たりはありませんか?施術中に性的興奮してしまったり、セラピストに触れてしまったりした場合、法的にどんなリスクがあるのでしょうか?もし店が摘発されたら客はどうなるの?家族にバレる可能性は?メンズエステ利用に関する実際の相談と弁護士の見解をチェックして、あなたの不安を解消しましょう。

メンズエステにおける自身の行動について

相談者
1435546さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【相談の背景】

3回ほど行ったことのあるメンズエステにおける自身の行動に関し、お伺いしたいことがございます。

施術の流れとしては、以下の通りです。
※相談の性質上、性に関する表現が含まれてしまいますことご容赦ください。




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①個室に案内後、パンツを含め全て脱ぐように指示され、脱いだ後セラピストさんに腰にタオルを巻いてもらう。
②上裸で個室からシャワー室に移動した後、タオルを外し体を洗ってもらう。ここでも手淫あり。
③個室に移動後、普通のマッサージをしてもらい、最後に全裸の状態で手淫。
④セラピストさんの誘導で個室からシャワー室に移動し体を洗う。
⑤個室に移動した後、セラピストさんが触っていいと発言したため胸を触ったり、手を陰部に誘導されたためその場に手を置いたところ腰を振り出す。
ーーーーーーー


個室からシャワー室は対面にあり、3、4歩くらいの位置にありました。セラピストさんがタオルを持ったまま誘導されたため、全裸、もしくは手で陰部を隠していたかもしれませんがそれに近い状態での移動だったと思います。
個室→シャワー室、シャワー室→個室の往復どちらも。

個室内、廊下には監視カメラがついていたと思います。(セラピストさんの行動から)

【質問1】
もしシャワー室まで全裸で移動していた場合、公然猥褻で起訴される可能性はいかほどでしょうか?
(うっかりとはいえ、ことが終わった後だったため勃起状態でした。露出が故意だと判断されないでしょうか。)

【質問2】
口頭での許可があった上で触りましたが、後々不同意わいせつだと訴えられる可能性はいかほどでしょうか?

メンズエステ摘発の条件

相談者
1415738さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
表向きはリラクゼーションマッサージ店としてマンションの一室を居住用と偽り営業しているメンズエステがあります。
ホームページには載っていないオプションが多数、ノーブラ、セクシーベビードール、ビキニ、客から言われないと提供してはいけないと言われているそうです。
こう言ったオプションは
「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」にあたるかとおもいますが、
また興奮した客の自我行為を手伝う(客の乳首触って刺激する)など超密着、鼠蹊部、恥骨周りのマッサージ、パンツ越しの素股、パイズリ行為等のサービスがあるとの事です。

【質問1】
無許可の違法風俗店として摘発の対象になりますか?

違法なお店の可能性があるメンズエステ

相談者
1400088さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
過去にメンズエステに行ったことがあり、お店やセラピストによって寛容範囲が違う為、客はどこからが違法になるのか疑問に思いました。

【質問1】
性サービスは行わない、お触り禁止などと謳ってる風俗ではない一般的なメンズエステにてオプションに手で抜く行為、トップレス、マイクロビキニがあるのは違法ですか。

【質問2】
性サービスがあることを知らずに利用し、手で抜く行為などの性サービスを受け、気持ちが昂りセラピストに確認したうえ問題ないとのこでセラピストの胸などの体を触る行為は違法ですか。

【質問3】
前記のような行為を行い、2ヶ月経ちお店や警察から連絡がなく、セラピストから指名NGになっていなくお店からも出禁にされていない場合は問題ないと考えてよろしいでしょうか。

飲食店やイベントでのストリップショー企画は適法?

スナックやクラブの集客のために「ちょっと刺激的なショー」を企画したいと考えたことはありませんか?でも、どこまでの演出なら法的に安全なのか分からず悩んでいませんか?企画者として責任を問われるリスクはあるのでしょうか?実際にイベント企画や飲食店経営者が弁護士に相談した事例を見て、適法な範囲での企画方法を確認してみてください。

男性モデルがいる風俗嬢向けの講習が公然わいせつ罪にあたる?

相談者
542717さんの相談
投稿日:

家主の同意を得た自宅の一室で、風俗嬢限定の技術講習会を開催する場合、モデルとなる男性1名が自身の性器を露出した場合、公然わいせつ罪には該当するのでしょうか。

男性モデルは最後までする行為や女性との絡みなどはなく、あくまで技術の講習目的のモデルとしてです。

参加人数は5名~10名前後、事前に男性モデルがいることや性器の露出があることを参加者に伝えます。

ストリップ等に関わる法律について

相談者
419035さんの相談
投稿日:

現在、私はイベント企画会社を営んでおります。

個人、民間、市町村等々…大小、様々な仕事を請け負いタレントブッキング、司会者/音響/照明等の派遣など行っています。

先日、個人で飲食店『ラウンジ/スナック』を複数経営されてる方にストリップショーの様な企画を実施してみたいとの相談がありました。景気対策として考えてるとの事で、チケットを事前に販売し集客するとのことでした。

知り合いのイベンターの方に相談したところ、ストリップは法的に違反になると思うとのアドバイスを頂きました。

そこで、質問です。

飲食店『スナック/クラブ/ラウンジ』といった様な場所でのストリップは法的に問題があるのですか…?

また、露出はどの程度であれば合法なのでしょうか?是非、御指南頂きたいのです。宜しくお願い致します

飲食店でのショーの合法性について質問です

相談者
417058さんの相談
投稿日:

一般的な飲食店と呼ばれるパブ、スナック、クラブなどにおいてのイベントショーとして、ストリップ劇場で行われている様な、下半身まで露出するダンスショーは公然わいせつにあたるとの事ですが、飲食店でのショーの場合、どの程度まで
であれば合法な形となるのでしょうか?
(例えばトップレス、水着など…)
法律的な観点から教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

ヌード撮影や芸能活動での露出行為の法的問題

アート作品としてのヌード撮影やバラエティ番組での露出シーン、どこまでが「芸術」や「表現の自由」として認められるのでしょうか?撮影現場で多数のスタッフがいる中での露出は公然わいせつ罪に該当しないの?クリエイターや芸能関係者が直面する法的な境界線について、実際の相談事例から弁護士の見解を確認してみましょう。

ヌード撮影に関して なにが公序良俗に反しますか? なにが風俗行為に該当しますか?

相談者
873696さんの相談
投稿日:

長文で失礼いたします
個人で写真集等の撮影をしています(商業流通はしていません)
レンタルスタジオの利用規約にヌード撮影可やアダルト撮影可と記載されていて 公序良俗に反する行為は禁止や風俗行為の禁止と書かれている場合や
ヌードやアダルトの撮影に関して明記されておらず ただ公序良俗に反する行為は禁止と書かれている場合があります
なにが公序良俗に反する行為となるのか またなにが風俗行為となるのかの判断がよくわかりません

レンタルスタジオを貸し切りで使用した場合

下記モデルが女性でがヌードであることを前提とし

1.公開及び頒布をする場合にモザイク等の処理の必要がない撮影(手や小物等で女性器を隠す)
2.(1)における撮影で 自ら女性器を広げる等刺激的な構図の撮影

3.公開及び頒布をする場合にモザイク等の処理が必要な撮影
4.(3)における撮影で 自ら女性器を広げる等刺激的な構図の撮影

下記女性がモデルで(4)の撮影であることを前提とし

5.「自慰行為・小道具を挿入 等」をしてるように見せる撮影
6.(5)における撮影で 男性との身体的接触が写る撮影 男性は性器を露出しない
7.(6)における撮影で 男性も性器を露出する

8.男性との身体的接触が写り 「口淫・手淫 等」をしてるように見せる撮影 男性は性器を露出しない
9.(8)における撮影で 男性も性器を露出する

10.男性との身体的接触が写り 性行為をしてるように見せる撮影 男性は性器を露出しない
11.(10)における撮影で 男性も性器を露出する

下記女性がモデルでヌードではないこと 男性も性器を露出しないことを前提に

12.「自慰行為・小道具を挿入 等」をしてるように見せる撮影
13.男性との身体的接触が写り 「口淫・手淫 等」をしてるように見せる撮影
14.男性との身体的接触が写り 性行為をしてるように見せる撮影

A.どれが公序良俗に反する行為となるのでしょうか?
B.どれが風俗行為とみなされるのでしょうか?
C.公序良俗に反する「行為」の場合と公序良俗に反する「撮影」の場合では判断基準は異なりますでしょうか?
D.動画と静止画では判断基準は異なりますでしょうか?
E.男性と女性ではなく女性同士の場合は判断基準は異なりますでしょうか?

ご回答くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます

温浴施設に防犯カメラ、法律的に問題はないのでしょうか?

相談者
789758さんの相談
投稿日:

先日、スーパー銭湯に行ったのですが、脱衣所に防犯カメラが設置されていました。
館内なら別に気にしませんが、裸になる空間にカメラを設置するのは、法律的には問題はないのでしょうか?
性別も年齢も分からない温浴施設の従業員が、リアルタイムで監視しているかもしれないと思うと、正直とても気になりました。

脱衣所が許されるのであれば、例えば万引きの可能性を防ぐためにトイレとか、試着室なども設置できるのではないかと思います。コンビニやスーパー、駅などは防犯上カメラは必要だと思いますが、裸になったり着替えたりする空間にカメラを設置するのは断固として反対です。
仮に盗難などが起きたとしても、従業員による見回りの強化など、カメラ以外の方法を考えるべきだと思います。弁護士の方々、ご回答をお願いできますでしょうか?

コンテンツとしてのビデオ撮影であれば「乱交」等も摘発はされないのでしょうか?

相談者
609845さんの相談
投稿日:

ここで数件拝見しましたが「乱交」や「輪姦」についての質問です。

私は恥ずかしながら妻の乱れた姿を見る事に興奮を覚えるあまり
以前夫婦で相談の上、信頼出来る気の合う男性仲間に打ち明けて
共に妻と複数プレイを嗜んだ経験があります。
我々夫婦はこれまでにない興奮を得た上に、参加男性とも和気藹々と楽しい時間を過ごせたのですが
最近は「乱交パーティ」等で摘発されたという記事も拝見し、自粛しておりました。

しかし、摘発されたその案件はシティホテルという多くの一般客が利用する場所で、参加者もネット等で
不特定多数を募り、参加費も徴収するものでした。

私どもの場合、当然金銭のやりとりは無く、被害者も居ない、自宅というプライベートスペースにて
互いに住所や身分等身元も解ってる仲間同士での行為だった訳ですが
人数が多くなれば「公然わいせつ」が適応されるという質問や、回答を目にしました。

そんな最中、別のサイトですが「何故AVは摘発されないのか?」
…という類の内容で、元AV制作の監督?さんがコメントしていたのですが
「参加者から金銭を受け取ればどんな名目でも売春と判断されるし
コンテンツ制作でないならば、人数によっては法の適応で公然わいせつになる。
なのでコンテンツとして”プライベートビデオの撮影協力”として少額でもいいので参加者に”出演料”として渡せば摘発までされる事ないのに。」といった類のコメントがあるのを拝見しました。

実際、このように妻の乱れた姿を妻も承認の上、プライベートビデオを撮影する事として
参加男性(無論、全て身元の知れた仲間です)へ「出演料」として支払いを行えば
(無論、領収書等それらの書面等はちゃんと発行する事として)
さしあたっては「公然わいせつでの摘発」のリスクは避けられますでしょうか?

それとも無店舗型性風俗特殊営業等の申請をして、本当にコンテンツの販売等を生業にしなければ
無意味な発想になるのでしょうか。

このような稚拙な質問にて恐縮ですが、我々には大切な悩みですので
ご回答いただければありがたいです。

個人的な露出行為で逮捕される?処罰の可能性

パチンコ店のトイレや車の中、ホテルの廊下など、つい魔が差して不適切な行為をしてしまった...そんな時「もしかして誰かに見られていた?」「防犯カメラに映っていたら逮捕される?」と不安になりませんか?実際にどの程度の行為で処罰されるのでしょうか?個人的な露出行為の法的リスクと処罰の可能性について、実際の相談から弁護士の回答を確認してください。

公然わいせつ罪、迷惑防止条例違反での後日検挙

相談者
1429758さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日飲食店でズボンの上から上着を膝掛けにして周りから見えないように自分なりに配慮して、陰部をズボンの中で掻くために触りました。数分くらいだったと思います。
その様子を女性達に見られて噂をされてしまいました。間違いなく陰部を触っていることは気づかれたと思います。
その場では一応騒ぎにはなりませんでしたが……
露出や陰部を周りにわざと見せるといったことは一切していません。
前科前歴はありません。

【質問1】
女性達が「ズボンに手を突っ込んで、陰部を触っている人がいました」と通報されてしまったら、公然わいせつ罪や迷惑防止条例違反や軽犯罪違反で後日逮捕や任意同行される可能性はありますか??

【質問2】
もし後日警察が来たら、「掻くために触りました」と説明しても納得してくれますか??

公然わいせつと迷惑防止違反での逮捕

相談者
1429633さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
飲食店の店内で、スボンの上から上着を膝掛けにしてかけて、陰部が人から見えないようにして、陰部を掻くためにスボンの中で触っているところを女性達に見られました。
女性達はひそひそと噂をしていました。おそらく陰部を触っていると思われたと思います。
その場では騒ぎにはなりませんでした
露出などは一切していません!女性に見せるといったことは一切していませんし、普通に席に座っている状態でした。

【質問1】
女性に「陰部触っている人がいた」と通報されていたら、公然わいせつや迷惑防止違反で後日逮捕や任意同行される可能性はありますか??

インターネット配信サービス

相談者
1368166さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在アダルトチャットレディーをしています。
パーティーチャット中下記のような事が起こりました。
①パンティ着用中、湿潤によりパンティが張り付き、中身が透けるなどはしていないものの、カタチがわかる状態になった
②透けやすい下着を着用し、性器を片手で覆い隠しパフォーマンス中に一瞬、性器がうつる事故があった

【質問1】
故意に行ったわけではなくてもやはり公然わいせつ罪等で逮捕される可能性はありますか?


回答お待ちしています。。

ライブチャットでの性的配信は公然わいせつ罪?

アダルトライブチャットで1対1の配信をしているから大丈夫だと思っていませんか?でも実際には運営側のモニタリングがあったり、複数の人が見ている可能性があったりして「これって公然わいせつ罪に該当するの?」と不安になることも。オンライン配信での性的行為はどこまでが合法なのでしょうか?現代的な問題について弁護士の見解を確認してみてください。

アダルト2ショットにおける公然わいせつ罪について

相談者
755234さんの相談
投稿日:

つい最近、アダルトライブチャットでの有料2ショット(1対1、女性が配信者、男性が視聴者)において、女性側も男性側もウェブカメラを用いて自身の局部を露出し配信するのは公然わいせつ罪にあたる可能性があるということを知りました。そこで疑問なのですが、たとえば男性側がカメラをつけたまま局部はいっさい映さずに(手などを映して)自慰行為をして、行為後の体液を相手に見せるのは、公然わいせつ罪もしくはその他の罪にあたる可能性はあるのでしょうか?もしくは、それ以前に自慰行為をしている時点でアウトなのでしょうか?

素人なりに調べたのですが、公然わいせつ罪の「わいせつ」の定義が曖昧でよくわからなかったので、プロの方のご意見を伺いたいと思い質問させていただきました。

公然わいせつの法律相談まとめ