ストリップ劇場の公然わいせつ罪と憲法違反の関係について
【相談の背景】
ストリップ劇場と、公然わいせつ罪との関係について
出張先の歓楽街でストリップ劇場がありました。
ストリップ劇場と何か良くわからなかったのですが、舞台の上で女性のストリッパー(踊り子)が踊りながら衣服を脱いでいく行為を鑑賞する性的娯楽施設とのことでした。
ストリップ劇場の踊り子と劇場経営者について公然わいせつ罪が適用されることがあるそうです。
そもそも、「公然」な場所(例えば、公園など)で、わいせつ行為をすることが許されないのは、それにより、わいせつ行為を「見たくない人」が目撃をして不快な思いをする可能性があるからであり、反対に、その場にいる全員が見ることに同意をしているのであれば、いかに不特定・多数の人がその場にいるとしても、「公然」性を認める必要はないし、被害者もいない。犯罪とする必要もない。と考え、憲法で保障される「表現の自由」(憲法21条)や「個人の自由」(憲法13条)を主張出来ると思います。
【質問1】
ストリップ劇場が公然わいせつ罪で摘発されたら、上記の理由から、憲法で保障される「表現の自由」(憲法21条)や「個人の自由」(憲法13条)を根拠に憲法違反だ。と主張出来ないでしょうか?
【質問2】
捜査機関がストリップ劇場を、公然わいせつ罪での摘発を控えているのは、摘発されたストリップ劇場側が、質問①(憲法違反)の主張をしてくるのを、捜査機関(検察側)が恐れているから、というのもありますか?