売春防止法第10条の〝売春契約〟について
【相談の背景】
売春防止法第10条の〝売春契約〟について質問させて頂きたいのですが、例えば違法エステ店でサービス中にセラピストの女性から、性行為を店外で行う場合は3万円ですなどと提案を受けた場合に関して質問させて頂きます。
【質問1】
女性からの提案に同意して後日ホテルで金銭を支払い性行為を行った場合、それは売春防止法第10条の〝売春契約〟となるのでしょうか?その場合は、男性女性のどちらが契約を結んだ事になるのでしょうか?