過去の事件が影響する猟銃所持の可否とプライバシー保護について教えていただけますか?
【相談の背景】
過去、もう30年前になりますが、大学生の20歳でとある事件で一緒に行動し、執行猶予5年となりました。(罪名はかなり重いです)
その後は特にトラブルなく他県で普通に過ごしていますが、この度50歳を超えて狩猟がしたくなり、猟銃の所持をしようとを警察署にいくと、初心者講習の後に身辺調査があるといわれました。
前科や離婚がある場合はほぼ所持は無理だといわれましたが、離婚は25年前、事件は30年前ですが、担当する警察官が田舎なので私のプライベートのことをよく知っています。
若い時の事件のことがバレたくなく、自分のことを知らない他県の片田舎にやってきて過ごしていましたが、猟銃を持ちたければ前科の告知義務があると考えています。
しかしいくら守秘義務がある警察官だといっても、田舎だと酔った時にポロっと私の素性を・・・ということはあると思います。
今は地方議員もしており、この場合は過去のことの拡散防止のため、猟銃の所持は諦めたほうがいいでしょうか?
拡散しない方法はないでしょうか?
そもそも猟銃所持の許可は通らないでしょうか?
【質問1】
過去の事件をもとに猟銃は所持できるか?
また、今の周りに過去のことがバレてしまわないか?