訴えるぞ・家に押し掛けるぞ・金を返せと脅されたら脅迫罪や恐喝罪になる?

「訴える」「警察に言う」「家まで行く」等と脅され、恐怖を感じていませんか。相手の発言が脅迫罪や恐喝罪になるのか、正当な権利行使との境界線はどこにあるのか、弁護士の回答から判断基準を確認できます。証拠収集や警察への相談方法等、具体的な対処法を知ることができます。

訴えるぞと言われたら脅迫罪になる?

トラブルの相手から「訴えるぞ」「警察に言うぞ」と言われて不安になっていませんか?この発言は脅迫罪に該当するのでしょうか。正当な権利行使との境界線はどこにあるのか、具体的なケースごとに弁護士の回答から判断基準を確認してみましょう。

脅迫について教えて下さい

相談者
1398512さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
脅迫について教えて下さい。

民事訴訟で訴える。
警察に訴える。

…ネットでは、これを言うだけでは、正当な権利だから脅迫に当たらないとありました。
…同時に、権利行使の範囲を超えると脅迫にあたるとありました。

権利行使の範囲を超えるって言うのは、どの様な事情でしょうか?


また、実際は警察に訴えるつもりも、民事訴訟を起こすつもりも無いのに…
民事訴訟で訴える。
警察に訴える。
…と告げる行為でも、脅迫罪が成立する場合があるとありました。

これは、相手が訴えるつもりめ無かった事を、証明する必要がありますか?

【質問1】
脅迫で、警察に言う、民事訴訟で訴える…と言う行為について

これは脅迫になりますか?

相談者
1397206さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
脅迫の立証について教えて下さい。

脅迫と認められるのは、一般から見ても怖がらせた程度。

「警察に行く、訴える」「裁判をする」は、脅迫にならないとありました。

しかし、警察に訴える気も、裁判する気も無くて、「警察に行く、裁判する」と言った場合は、脅迫となる場合もある。
…とも書かれています。

私は、金を人物Aに金を貸し続け、私自身が家賃、保険、電気代を滞納して、催告書や督促状が送られてくる程に、財産的に精神的に追い詰められている時に、返済を求めたら、「俺に助けられておきながら、お前ふざけるなよ。」と、罵詈雑言で罵って来ました。

明確に脅迫された会話を録音出来ず、人物Aが落ち着いた声で脅迫する、証拠とするには、微妙な会話しか録音出来ていません。

警察には、脅迫と認められないから、事件化出来ないと言いました。

しかし、そんな録音会話でも、私は恐怖させられました。

人物Aは、「お前の犯罪行為を、警察に行って訴える。」

「俺はお前に520万円を建て替えているから、裁判して請求する。」と言ってきました。

その様な、520万円の建て替え金など無いにも関わらず、裁判して返して貰うと言い、私は、財産的、精神的に畏怖しました。

この様な、「警察に行く」「裁判を起こす」は脅迫にならないのですか?

民事訴訟を起こし、勝訴てます。

【質問1】
脅迫について。
私が家賃など滞納するまで私から金を借りておきながら、「警察に訴える」「520万円の建て替え金を返して貰う為に裁判する」
…このような行為は、脅迫に当たりますか?

脅迫罪に問われることはありますか?

相談者
1378465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
トラブルになった相手に対して、「訴えるぞ」「警察呼ぶぞ」と発言したら、逆に訴えられたり脅迫罪に問われたりすることはありますか?

【質問1】
罪に問われるか教えてください。

家に押し掛けられたらどうすればいい?

あなたの自宅に相手が突然押し掛けてきて、大声で叫んだり金銭を要求されたら、どう対処すればいいのでしょうか。恐怖を感じながらも警察が動いてくれないケースもあります。どのような証拠を集めればよいのか、弁護士が教える具体的な対応策と法的手段を見ていきましょう。

断っても勧誘してくるセールスに警察に通報するぞは、違法?

相談者
792370さんの相談
投稿日:

セールスの人が物を売ったり、契約して来て、こちらが必要ないと断ってもセールスが帰らない場合、警察に通報するぞというのは、発言したこちらが脅迫罪に問われますか?

前提として、セールスに必要ないと断ってるのに、帰らなかったり、セールスの電話をしてくる等、相手が商取引法に違反している違法行為の可能性が出ている場合です。

民事トラブルでの自宅押し掛け

相談者
695465さんの相談
投稿日:

民事トラブルで、弁護士をいれての話し合い中でも、相手側が多人数で押し掛けてくる場合、どのような犯罪に該当しますか。
自宅前で、大声で、金かえせ、出てこい、と叫ぶ程度では、脅迫罪は構成しませんか。
警察にいいましたが、直ちに脅迫には該当しないかも、と言ってましたが。

夜遅くにおしかけてきて脅迫罪とかになるのでしょうか

相談者
481857さんの相談
投稿日:

夜中3時頃に愛人関係のお金の件で相手とその友人3人が家におしかけインターホン4回ぐらい鳴らしてきて
出たくないので出なかったのですが
こないだも夜23時頃にお金の件で家におしかけてきたのですがその時わ払わなければ民事裁判起こすといわれました
これわ脅迫とかになるのでしょうか?
何か罪になるのでしょうか?

電話での脅迫はどう対応すべき?

営業や債権者から何時間も脅迫的な電話を受けて、精神的に疲弊していませんか。電話での「ぶん殴ってやる」「家まで行くぞ」という発言は脅迫罪になるのでしょうか。録音はどのように残すべきなのか、警察への相談方法について、弁護士の回答を確認しましょう。

脅迫に該当するかどうか。

相談者
1014389さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
すごく怒鳴りながら

ただじゃすまんからな。

と怒鳴り散らすのは脅迫になりますか。

【質問1】
他にも長々と怒鳴られていますが、
この言葉は脅迫に該当しますか。

脅迫を受けたのに警察に動いてもらえず、泣き寝入りしています。

相談者
999963さんの相談
投稿日:

相談の背景
営業の電話を掛けてきた不動産会社(以下A社)の男から約4時間に渡り脅迫行為を受けました。
具体的には、
「家まで行ってやる」
「職場を調べることもできる」
「家も分かっている」
「部下を向かわせた」
「とっ捕まえる」
「ぶん殴ってやる」
「警察は相手にしない」他、住所読み上げる等です。
110番をして最終的に対応してくれた刑事さんには録音を聞いてもらったのですが、聞いてくれたのはごく1、2分程度でした。
「相手がこの場にいない」
「実害がない中でこの事案で起訴まで持っていくのは難しいので、厳重注意ておきます」
ということで結局は被害届を書かせてもらえませんでした。
宅建協会に連絡しても「警察が動いていない」ということで相手にしませんでした。
その後数日して複数の迷惑電話対策サイトでA社について数年に渡り多くの苦情が寄せられていることを知り、彼らの迷惑行為の常習性が分かりましたが時すでに遅しでした。
半年ほど経ちますが、たまに当時のことがフラッシュバックして睡眠薬に頼っています。
警察が動かないスレスレで迷惑行為を繰り返しているのは、煽り運転のようで許せません。刑事罰を受けてもらいたいです。

質問1
一度被害届を断られている過去の事案でも、例えば相手方の会社がある地域の警察署などに被害届を提出すれば、受理してもらることはありますか?

質問2
そもそもこの男の言動は脅迫罪にあたりますか?

電話での口論について

相談者
864872さんの相談
投稿日:

電話で口論となり相手から嫌がらせを受け、こちらも「あまり怒らせないほういいよ?」と言ってしまいました。
相手は「え?脅迫ですか?」と言ってきたので「違いますけど?どこが脅迫になるんですかね?」と言いましたが、これは罪になりますか?
1.
脅迫と受け止められて、相手に被害届を出されると警察は受理して事件になりますか?どうなりますか?

よろしくお願いします。

金を返せと脅されたら恐喝罪?

「金を返せ」と威圧的に迫られ、「訴える」「警察に行く」と脅されている状況は恐喝罪に該当するのでしょうか。特に過剰な金額を請求されている場合、どこまでが正当な権利行使でどこからが犯罪なのか、様々なケースについて弁護士の見解を確認してみましょう。

門や塀のない敷地での脅迫について警察の介入は可能か?

相談者
1404845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
門や塀がなく誰でも出入りできる敷地にある会社。通り抜けたら百万請求すると看板をたて、ビデオカメラを設置

毎日ビデオチェックして知らずに通った車のうち、社名が入った車の会社に電話し

「100万払え。払ないなら毎月うちの食品をかえ」と脅迫し買わされている人がいます

【質問1】
警察は民事不介入といいますが、脅迫 なので介入できるのでは?

【質問2】
法で言ったら何違反になるのでしょうか

これは脅迫になりますか?

相談者
752013さんの相談
投稿日:

相手は威圧的な態度で家にやって来て、なにかといえば弁護士を立てて裁判するからと言い、認めないなら強制的に払ってもらうと数百万の高額な金額を請求してきました。他にも、周りの人にも話しますよ。とか私以外の個人情報を聞き出そうとします。
以前、警察にも相談したことがありまして会話は録音してあります。

仮にこちらが加害者側でも脅迫されたことになりますか?

脅迫または、強要罪について

相談者
662887さんの相談
投稿日:

こちらが悪く、示談交渉をしていたのですが、一方的に示談金100万払えと言われ、払えなければ警察に連絡し、裁判を起こして、会社にも連絡すると、いわれました。

これらは、脅迫罪又は、強要罪にあたりますか?

会社に言うぞと脅されたときの対処法は?

「会社に連絡するぞ」「職場に言いつけるぞ」と脅され、社会的立場を失うことを恐れていませんか。このような脅しを使った金銭要求は恐喝罪に該当する可能性があります。具体的にどう対処すべきか、弁護士のアドバイスをチェックしましょう。

脅迫、強要についてお伺いします。

相談者
987039さんの相談
投稿日:

脅迫、強要について
相手から希望金額通り(本人が希望した金額を提示しており、金額に納得しない場合)でなければ、同様に被害を受けたと思われる人を募って訴えると言われました。
脅迫や強要に当てはまりますか?

脅迫または、強要罪について

相談者
662887さんの相談
投稿日:

こちらが悪く、示談交渉をしていたのですが、一方的に示談金100万払えと言われ、払えなければ警察に連絡し、裁判を起こして、会社にも連絡すると、いわれました。

これらは、脅迫罪又は、強要罪にあたりますか?

過去の問題で繰り返し金銭要求されたら?

過去の借金や問題を理由に、相手から「警察に言うぞ」と脅されて終わりなく金銭を要求され続けていませんか。いつまで払い続けなければならないのか、この状況から抜け出す方法はあるのか、弁護士の回答から解決の糸口を見つけましょう。

脅迫と恐喝の保護法益の違い

相談者
727152さんの相談
投稿日:

ある行為が脅迫罪にはならないが恐喝罪にはなる、というおかしな事はあるでしょうか?
以下のような被害を訴えているとします。

・私が知人に商品の代金を払ってくれと電話をかけた
・知人は「払う訳ねえだろ。殺すぞ」と言った

私は脅迫罪を主軸に訴え、予備的に二項恐喝罪を訴える主張方法をとりました。
警察によりますと「脅迫罪にはならない」という事でした。
理由は「会話が知人同士の口喧嘩だから」という事でした。
(口喧嘩である事そのものが犯罪である事を否定する理由にはならないのでそもそもからして不服があるのですが、さしあたっては警察の言う事を受け入れたとします)

では恐喝罪ならどうなのでしょうか?
脅迫「罪」にはならずとも「殺すぞ」と相手に告げる行為が脅迫である事には変わりません。
恐喝罪とは「脅迫や暴行を用いて財物を交付させる(不法の利を得る)」事ですが、ここでいう「脅迫」とは=脅迫罪になる行為とは違うのでは?と私は思いました。
(解りにくいので言い方を変えますと、恐喝罪でいう「脅迫」とは「脅迫罪」が成立する程度の違法性を帯びた脅迫なのか?脅迫自体の違法性の程度は問わないのか?)

警察は「口喧嘩だから脅迫罪にならない」と言いました。
これは超法規的違法性阻却事由という事だと思います。
「口喧嘩だから」違法性が阻却されるのではなく、「脅迫ではあるものの違法性が処罰する程ではない」という事だと思います。
ですが脅迫罪と恐喝罪では保護法益が違います。
それならば違法性の度合い=保護法益の侵害の度合いも当然違った結果になるはずです。
脅迫で侵害された保護法益が処罰に値しない程小さなものだったとしても、恐喝で侵害された保護法益は処罰に値する大きなものだったのならば、超法規的違法性阻却事由は適用できず、恐喝罪が成立するのでは?
と私は考えたのですが間違っているでしょうか?

恐喝脅迫の成立要件を知りたいです。

相談者
636340さんの相談
投稿日:

脅迫 恐喝の成立要件はどのようになるでしょうか?

具体的には、警察に言うぞ、警察に相談する

この言葉をもってお金を要求され、恐ろしさをかんじ、社会的立場や生活を考えお金を支払った場合、恐喝は成立しますか?

以前相手方の財物を窃盗し、それに対して弁償し続けています。
品物に対してはそれより多い額を支払っております。

今回は明細の出せないものを、請求されております。また、身に覚えのないものの代金も請求されています。

過去の過ちに対して、毎度警察という言葉を使われて、怖くて支払いをしてきました。

これがズルズルと終わりもなく続いています。
向こうは終わりがけに新たな請求をし、その後請求内容の詳細を問うと、犯罪者のくせに、などという言い方で、払わないなら警察、警察の一点張りと罵詈雑言です。

私としても、限界です。

こちらから恐喝で訴え出て黙ってもらうことはできうるのでしょうか?

嘘の内容で訴えると脅されたら?

事実と異なる内容や存在しない債権で「訴えるぞ」と脅されて困っていませんか。相手の主張が嘘だとわかっていても、裁判になったらどうしようと不安になりますよね。虚偽の内容での脅迫にどう対抗すべきか、具体的な対処法を弁護士の回答から確認しましょう。

門や塀のない敷地での脅迫について警察の介入は可能か?

相談者
1404845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
門や塀がなく誰でも出入りできる敷地にある会社。通り抜けたら百万請求すると看板をたて、ビデオカメラを設置

毎日ビデオチェックして知らずに通った車のうち、社名が入った車の会社に電話し

「100万払え。払ないなら毎月うちの食品をかえ」と脅迫し買わされている人がいます

【質問1】
警察は民事不介入といいますが、脅迫 なので介入できるのでは?

【質問2】
法で言ったら何違反になるのでしょうか

これは脅迫になりますか?

相談者
1397206さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
脅迫の立証について教えて下さい。

脅迫と認められるのは、一般から見ても怖がらせた程度。

「警察に行く、訴える」「裁判をする」は、脅迫にならないとありました。

しかし、警察に訴える気も、裁判する気も無くて、「警察に行く、裁判する」と言った場合は、脅迫となる場合もある。
…とも書かれています。

私は、金を人物Aに金を貸し続け、私自身が家賃、保険、電気代を滞納して、催告書や督促状が送られてくる程に、財産的に精神的に追い詰められている時に、返済を求めたら、「俺に助けられておきながら、お前ふざけるなよ。」と、罵詈雑言で罵って来ました。

明確に脅迫された会話を録音出来ず、人物Aが落ち着いた声で脅迫する、証拠とするには、微妙な会話しか録音出来ていません。

警察には、脅迫と認められないから、事件化出来ないと言いました。

しかし、そんな録音会話でも、私は恐怖させられました。

人物Aは、「お前の犯罪行為を、警察に行って訴える。」

「俺はお前に520万円を建て替えているから、裁判して請求する。」と言ってきました。

その様な、520万円の建て替え金など無いにも関わらず、裁判して返して貰うと言い、私は、財産的、精神的に畏怖しました。

この様な、「警察に行く」「裁判を起こす」は脅迫にならないのですか?

民事訴訟を起こし、勝訴てます。

【質問1】
脅迫について。
私が家賃など滞納するまで私から金を借りておきながら、「警察に訴える」「520万円の建て替え金を返して貰う為に裁判する」
…このような行為は、脅迫に当たりますか?

あきらかに嘘の法律で負けると言い,相手からお金を払わせるような行為は違法ですか?

相談者
584309さんの相談
投稿日:

ウソの負けるはずのない裁判(多分民事訴訟)をしたら、(あなたが負けて)あなたが支払う判決になるから、(お金を)支払いなさいというような主旨の話をして(物腰や言葉使いは柔らかですが、(半ば脅しとも受け取れるような)話をして、相手にお金を払わせるような行為は、脅迫罪(刑法222条)もしくは強要罪(刑法223条)には当たりますか?実はそのようなことを言われてビビってしまい、とある人にお金を払い続けている人がいますが、これって刑事告訴出来るものなのでしょうか?最近の反社会的勢力は一昔前のように大声で怒鳴りつけたり、いわゆる威嚇的行為をせずに,前述のような(ウソの)法律を盾にして、お金を出させると言う手口が増えていると聞いた事がありますが、たとえ語り口がもの柔らかであっても、前述のような嘘の論理でお金を出させると、脅迫罪(刑法222条)もしくは強要罪(刑法223条)に当たるとも聞きましたが実際のところ、どうなのでしょうか?もちろん刑事訴訟は警察の専権事項であることは理解しています。

訴えるぞと言ってしまったら罪になる?

感情的になって相手に「訴えるぞ」「警察に言うぞ」と言ってしまい、後から不安になっていませんか。自分の発言が脅迫罪に該当するのではないかと心配ですよね。正当な権利主張と脅迫の境界線について、具体的なケースから弁護士の見解を見ていきましょう。

脅迫罪に問われることはありますか?

相談者
1378465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
トラブルになった相手に対して、「訴えるぞ」「警察呼ぶぞ」と発言したら、逆に訴えられたり脅迫罪に問われたりすることはありますか?

【質問1】
罪に問われるか教えてください。

独り言で訴えてやると言った場合、脅迫罪になりますか?

相談者
948026さんの相談
投稿日:

隣家と近所トラブルの状態なんですが、
自宅内で独り言で訴えてやるといいました。
聞き耳を立てていたのか聞こえたみたいで
訴えられるかもしれないと話が聞こえて
きました。
この場合本人に聞かせるつもりがなくても
脅迫罪になりますか?

断っても勧誘してくるセールスに警察に通報するぞは、違法?

相談者
792370さんの相談
投稿日:

セールスの人が物を売ったり、契約して来て、こちらが必要ないと断ってもセールスが帰らない場合、警察に通報するぞというのは、発言したこちらが脅迫罪に問われますか?

前提として、セールスに必要ないと断ってるのに、帰らなかったり、セールスの電話をしてくる等、相手が商取引法に違反している違法行為の可能性が出ている場合です。

セールスマンから脅されたらどうする?

しつこい営業マンが断っても帰らず、脅迫的な言動で契約を迫ってきたら、どう対処すればいいのでしょうか。「警察に言うぞ」と伝えることは問題ないのか、不退去罪は成立するのか、具体的な対応方法について弁護士のアドバイスを確認してみましょう。

脅迫を受けたのに警察に動いてもらえず、泣き寝入りしています。

相談者
999963さんの相談
投稿日:

相談の背景
営業の電話を掛けてきた不動産会社(以下A社)の男から約4時間に渡り脅迫行為を受けました。
具体的には、
「家まで行ってやる」
「職場を調べることもできる」
「家も分かっている」
「部下を向かわせた」
「とっ捕まえる」
「ぶん殴ってやる」
「警察は相手にしない」他、住所読み上げる等です。
110番をして最終的に対応してくれた刑事さんには録音を聞いてもらったのですが、聞いてくれたのはごく1、2分程度でした。
「相手がこの場にいない」
「実害がない中でこの事案で起訴まで持っていくのは難しいので、厳重注意ておきます」
ということで結局は被害届を書かせてもらえませんでした。
宅建協会に連絡しても「警察が動いていない」ということで相手にしませんでした。
その後数日して複数の迷惑電話対策サイトでA社について数年に渡り多くの苦情が寄せられていることを知り、彼らの迷惑行為の常習性が分かりましたが時すでに遅しでした。
半年ほど経ちますが、たまに当時のことがフラッシュバックして睡眠薬に頼っています。
警察が動かないスレスレで迷惑行為を繰り返しているのは、煽り運転のようで許せません。刑事罰を受けてもらいたいです。

質問1
一度被害届を断られている過去の事案でも、例えば相手方の会社がある地域の警察署などに被害届を提出すれば、受理してもらることはありますか?

質問2
そもそもこの男の言動は脅迫罪にあたりますか?

断っても勧誘してくるセールスに警察に通報するぞは、違法?

相談者
792370さんの相談
投稿日:

セールスの人が物を売ったり、契約して来て、こちらが必要ないと断ってもセールスが帰らない場合、警察に通報するぞというのは、発言したこちらが脅迫罪に問われますか?

前提として、セールスに必要ないと断ってるのに、帰らなかったり、セールスの電話をしてくる等、相手が商取引法に違反している違法行為の可能性が出ている場合です。

怒鳴られたり暴力的な発言は脅迫罪?

「ただじゃすまんからな」「殺すぞ」と怒鳴られたり、暴力的な発言をされた場合、これは脅迫罪に該当するのでしょうか。どの程度の発言なら犯罪として認められるのか、警察に動いてもらうにはどうすればいいのか、具体的なケースから弁護士の回答を学びましょう。

脅迫に該当するかどうか。

相談者
1014389さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
すごく怒鳴りながら

ただじゃすまんからな。

と怒鳴り散らすのは脅迫になりますか。

【質問1】
他にも長々と怒鳴られていますが、
この言葉は脅迫に該当しますか。

脅迫を受けたのに警察に動いてもらえず、泣き寝入りしています。

相談者
999963さんの相談
投稿日:

相談の背景
営業の電話を掛けてきた不動産会社(以下A社)の男から約4時間に渡り脅迫行為を受けました。
具体的には、
「家まで行ってやる」
「職場を調べることもできる」
「家も分かっている」
「部下を向かわせた」
「とっ捕まえる」
「ぶん殴ってやる」
「警察は相手にしない」他、住所読み上げる等です。
110番をして最終的に対応してくれた刑事さんには録音を聞いてもらったのですが、聞いてくれたのはごく1、2分程度でした。
「相手がこの場にいない」
「実害がない中でこの事案で起訴まで持っていくのは難しいので、厳重注意ておきます」
ということで結局は被害届を書かせてもらえませんでした。
宅建協会に連絡しても「警察が動いていない」ということで相手にしませんでした。
その後数日して複数の迷惑電話対策サイトでA社について数年に渡り多くの苦情が寄せられていることを知り、彼らの迷惑行為の常習性が分かりましたが時すでに遅しでした。
半年ほど経ちますが、たまに当時のことがフラッシュバックして睡眠薬に頼っています。
警察が動かないスレスレで迷惑行為を繰り返しているのは、煽り運転のようで許せません。刑事罰を受けてもらいたいです。

質問1
一度被害届を断られている過去の事案でも、例えば相手方の会社がある地域の警察署などに被害届を提出すれば、受理してもらることはありますか?

質問2
そもそもこの男の言動は脅迫罪にあたりますか?

電話での口論について

相談者
864872さんの相談
投稿日:

電話で口論となり相手から嫌がらせを受け、こちらも「あまり怒らせないほういいよ?」と言ってしまいました。
相手は「え?脅迫ですか?」と言ってきたので「違いますけど?どこが脅迫になるんですかね?」と言いましたが、これは罪になりますか?
1.
脅迫と受け止められて、相手に被害届を出されると警察は受理して事件になりますか?どうなりますか?

よろしくお願いします。

脅迫・強要の法律相談まとめ