刑事が取り調べで知り得た証拠を第三者に漏洩したものが証拠として通用するのでしょうか?
【相談の背景】
不貞の証拠についてです。
お恥ずかしいことですが、私は刑事事件で逮捕されてしまいました。
現在は保釈の身であります。
取り調べの際に風俗の事実があることが話としてあがり、刑事がその話を妻にしたようです。
妻は逮捕されたことと、風俗の事実を知ったダブルパンチで離婚したいと言われています。
風俗の事実は捜査上知り得たことで、本来は他人に教えてはならないと思いますが、それでも離婚裁判になった場合には証拠として認められてしまうのでしょうか?
まさか刑事さんが証言台に立つとは思えませんが、第三者の証言として採用されてしまうのでしょうか?
風俗も逮捕もどちらも申し訳なかったと反省しています。
でも何とか離婚を回避したく思い、証拠にならないのであればと思いました。
【質問1】
刑事が取り調べで話した内容を他人に漏洩したものも、離婚の民事裁判の証拠として通用するのでしょうか?