公正証書遺言の必要書類は?何から準備すればいい?

公正証書遺言の謄本取得や作成手続きに迷っているなど、手続きの流れが分からず困っている場面があります。必要書類の準備から公証役場での検索・照会方法、謄本請求の手順、遺言の有効性や遺留分まで、手続きを進めるうえで押さえておきたい情報を確認できます。

遺言検索の方法と注意点

「遺言書があると聞いたけど、どこに行けばいいの?」と困っていませんか。公証役場で全国の遺言書を一括検索できる仕組みがありますが、検索結果がゼロだった場合の意味や手順が分からず行き詰まるケースもあります。12件の実例Q&Aで手続きの流れと注意点を確認してみましょう。

公証役場における遺言書有無の検索について。

相談者
1276669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前、公正証書遺言を作成したと言っていた身内がいるのですが、
公証役場で公正証書遺言の有無を検索したところ、有りませんでした・・・。

もし故人が生前気が変わり、自分の意志で公正証書遺言を撤回していた場合、
公証役場における遺言書の有無の検索で、
「一度は作成された履歴」や「撤回された履歴」まで併せて、教えてもらえるのでしょうか?

つまり、検索した結果無ければ、撤回されたことも無いという認識でよいのでしょうか?

【質問1】
公証役場における公正証書遺言の有無の検索による、撤回履歴について。

公正証書遺言について。公証役場から知らせてくれたのでしょうか?

相談者
375937さんの相談
投稿日:

母が認知症になりました。(存命です。)認知症になる何年も前に公正証書遺言を作成してくれていました。その時、私に遺言を作ったことを知らせてくれていたから良かったものの、知らせていなかったら、気づかずに、きょうだいで揉めていたかもしれないです。

もし遺言があることを相続人が知らなかったとしたら…。公証役場から知らせてくれたのでしょうか?

相続人による公正証書(遺言以外)の照会可能範囲について

相談者
1484059さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親Aが亡くなった後、相続手続や遺産分割協議、訴訟などで公正証書の内容確認が必要になり、子Cが相続人・当事者として正式に関与する場面では、裁判所等を通じて内容が開示されることがあると聞きますが、
たとえば生前に親Aが他の子Bと締結していた民事信託契約(金銭のみ、不動産なし)なども含めて網羅的に照会・閲覧できるのでしょうか?

【質問1】
相続人による被相続人の生前に作成した公正証書(遺言以外)の照会可能な範囲や権限について教えてください。

【質問2】
公正証書は電子化されていると聞きますが、遺言以外の生前作成の公正証書契約など照会をする際、公証人役場を特定して照会する必要がありますか? 全国網羅的に検索できますか?

謄本を取り寄せる手順と書類

「遺言書の写しが欲しいけど、どこへ行って何を持参すればいいの?」と悩んでいませんか。戸籍謄本や身分証など必要な書類を揃えても、どの公証役場に行けばいいか分からず手続きが止まってしまう方も。8件のリアルな相談事例で、謄本取り寄せの具体的な手順を確かめましょう。

公正証書遺言の取り寄せについて

相談者
685832さんの相談
投稿日:

公正証書遺言の内容が見たいのですが、
作成した公証役場まで行かないと無理でしょうか?
それとも近くの公証役場で取り寄せることは可能でしょうか?
ちなみに相続人であり、必要な書類も揃っています。

公正証書遺言の入手方法

相談者
358205さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなりました。

兄から、遺言書に基づいて遺産分割したいと連絡がありましたが、私は遺言書を見ていません。

公正証書遺言の場合、謄本を入手することは可能でしょうか。可能な場合、どのような手続きが必要か、教えて下さい。

公正証書の遺言書の引き取りについて

相談者
1403253さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書作成の遺言書の確認方法。祭祀者について確認したい。

【質問1】
母が公正証書の遺言書書きました。 
遺産分割の内容と祭祀者(喪主)の指定もされてます。事前に私(次男)が祭祀者を取り仕切るよう聞いてます。遺言書はどのタイミングで取りに行きますか?

【質問2】
また、必要な書類などありますか?

誰でも謄本を秘密に請求できる?

「自分で謄本を請求したら、他の相続人に知られてしまうの?」と心配していませんか。遺言の内容をめぐって家族関係が複雑なとき、こっそり確認できるかどうかは大きな問題です。5件の相談事例をもとに、請求できる人の範囲や秘密が守られるかどうかを確認してみましょう。

公正証書遺言を見せてもらえるには

相談者
459955さんの相談
投稿日:

公証人役場に、遺言の控えがあるか訪ねました。
すると、相続人を連れて来て下さい。
と、言われ確認出来ませんでした。
私は、相続人ではないのですが、
亡くなる前に、呼び出されて、
あなたの事をちゃんと考えているからね
と言われたので、遺言書に何か書いてあるのかと思ったんですが、
仮に、名指しで私の事が書かれていても、見ることは出来ないのでしょうか?

相続人に遺言書を見せて欲しいと伝えると
最後の印かんだけ押してなくて、未完成だよと言われ、遺言書はないと言います。

公証人役場の方は、相続人二人いるうちの一人を名指しして、この方を連れて来て下さい
と言うので、ある気がしてなりません。

また、最後の印かん押さなければ、遺言は無かった事になるんですか?

公正証書遺言

相談者
79495さんの相談
投稿日:

叔母がお手伝いの手配で老人ホ-ムに入居しました。お手伝いと
私が身元引受人となりました。叔母は、遠方なため老人ホ-ム選定、印鑑、通帳、同ホ-ムへの入居金の手配などすべて、お手伝いが行いました。こちらは、事後報告という形で連絡うけました。
同ホ-ムから料金改正で、入居金の返還の連絡通知と返還の
覚書をお手伝いから受けました。入居金返還の受取人が
お手伝いになっていたので、覚書のオリジナルをこちらで
保管し、ホ-ムには、法定成年後見人が決まるまで、
送金を保留の指示をだしました。
法定成年後見人が、設立され現金以外の通帳、印鑑、家の権利書を
確保しました。そして、公正証書遺言書があることが、判明しました。
(1)法定相続人が公正証書遺言の中身を確認するために、
どこで公正証書遺言を作成したか、法定後見人は、
法定相続人に情報の提供することは、可能でしょうか。
内容ではなく、どこの公正人役場で作成したか?という
情報だけです。

(2)法定相続人からみると、印鑑、通帳は、法定後見人にしか
渡さないといいながら、自分は、叔母の印鑑と名前を
勝手につかって、アパ-トの契約書類を作成して、
しっかり契約更新してました。
詐欺師にどんな公正証書遺言をつくられ、
乗っ取られるか、非常に不快です。
法定後見人は、お手伝いを野放しにすることが、
法律上ゆるされるのでしょうか?

ご指導をよろしく、お願い致します。

受遺者が公正証書遺言の検索システムを使う方法について教えてください

相談者
1045384さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父から、生前、私を受遺者とする公正証書遺言を作成したと聞いていました。受遺者は叔父の相続人ではありません。叔父の死亡後、叔父の遺族からは遺言書について何も連絡がありませんし、こちらから聞くこともできません。公証役場に検索システムがあると知ったのですが、受遺者であることを示す資料が必要とのことです。しかし、叔父から聞いていただけで、それを直接的に証明するような資料はありません。

【質問1】
どのような資料を準備すれば良いのでしょうか。例えば、叔父から聞いた内容を上申書のような形にまとめたものでも大丈夫でしょうか。

原本・正本・謄本の違いは?

「公証役場から渡された書類が正本なのか謄本なのか、よく分からない」と感じていませんか。押印がない書類を渡されて不安になったり、コピーが正式なものかどうか判断できなかったりする方は少なくありません。7件の実例で、それぞれの書類の意味と見分け方を確認しましょう。

公正証書遺言の正本・謄本は相続人が預かっていてはだめでしょうか?

相談者
520649さんの相談
投稿日:

数年前、母親に公正証書遺言を作成してもらました。その際、公証役場から正本と謄本を渡され(封無しの封筒入り)私が預かっておりました。相続人は母親と同居の私と別に住む妹の2名です。
妹にも遺言作成したこととその大まかな内容(同居の私の方が多い)は伝えてありましたが、最近になって見せてほしいと申し出があり、謄本を渡しました。
遺言書関係のサイトで、正本、謄本は遺言者が保管すると書いてあるのを読み、迂闊なことをしてしまったのでは心配になりました。謄本を返してもらい私が預かっているのも含めて、母に渡した方が良いのでしょうか?母親は高齢の為自身で保管するのが難しいのですが。

公正証書遺言状の正本と書かれたものを発見、押印が無いようです。下書きでしょうか?

相談者
668670さんの相談
投稿日:

妻の祖母が亡くなり、公正証書遺言状を作成済みと聞いていたので内容を確認しました。
妻へ全財産を譲るという内容でした。作成したのは平成5年です。
祖母は遺言状の中で、遺言の執行者をとある行政書士と指定しています。
この行政書士さんが公正証書も作成したと書かれています。
連絡を取ったところこの行政書士さんは現在も営業されていました。
隣の県でやや遠方なのですが。

もう一つ質問です。その公正証書遺言状の内容は、正本と書かれたものが貸金庫に
入っているのを出してきて確認したわけですが、朱肉の印鑑が押印されてないようです。

「右遺言者および証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し左に署名押印する」の
次に、
遺言者・証人1・証人2の署名欄があるのですが、署名も自筆ではないようで(3つとも
同じ筆跡)、押印のところはマルの中に印のマークが
あるのみで朱肉の印鑑が押されていません。ただし、公証人の印鑑は朱肉のが押されています。

質問1。このままこの行政書士さんに執行をお願いした方が
スムーズでしょうか。変更する手続きは面倒でしょうか?

質問2。ひょっとしてこの公正証書遺言状は下書きか何かなのでは?
公証役場での確認が必要でしょうか?

よろしくお願いします。

公正証書遺言のコピーは生前見せてもよいのですか。

相談者
1218831さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言について質問です。
公正証書遺言は作成し、原本は役場で保管され正本謄本は遺言者が保管すると聞きました。
それら二つの自宅保管の遺言書は遺言者の生前に遺言者の意志で相続人や他人に見せる事は法的に問題なく自由なのですか。
遺言書の内容を特定の相続人だけが知る事は可能なのですか。

【質問1】
公正証書遺言正本や謄本は作成後自由に特定の相続人や他人に見せる事は法的に問題はありますか。

公正証書遺言の作成手順と書類

「遺言を正式な形で残したいけど、何を準備してどこへ行けばいいの?」と迷っていませんか。実印・戸籍謄本・不動産の書類など持参するものも多く、公証人にどこまで相談できるかも気になるところです。19件の事例で、作成の流れと必要書類を確認しましょう。

公正証書遺言作成時に 公証役場に下書きを持ち込めますか

相談者
413303さんの相談
投稿日:

公正証書遺言書を作成する場合
記載漏れをなくすためメモ代わりに
公証役場に遺言内容を事前に下書きしたものを持ち込んで
遺言者本人が口述しながら公証人に作成してもらえますか
持ち込める場合は
1.本人直筆ですか
  印刷でも構いませんか
2.代理記載の下書きでも構いませんか

  ご教示宜しくお願い致します。

  

現住所の都道府県以外の公証人役場で、公正証書遺言の作成を依頼できますか?

相談者
375421さんの相談
投稿日:

公正証書遺言を作成するとき、どの公証人役場に行っても良いのでしょうか?
私の現住所を管轄する公証人役場でなければ、受け付けてもらえませんか?

たとえば、私が兵庫県在住の場合、京都府の公証人役場で、公正証書遺言を作成依頼できますか?

遺言書と保管場所について

相談者
1062827さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公証役場にて、自分の希望の遺産相続についての遺言公正証書(案)を作成していただき、訂正の必要がなかったので、公証役場で証人2人を紹介してもらい、近々公証役場で遺言書を作成する事になっています。
遺言公正証書(案)を見ると、PCで作成された文面で、私の希望どおりの内容が記載されており、証人2人の署名も必要になっています。

【質問1】
公証役場で作成する遺言書は、PCで作成されたものに対して私が署名するだけでいいのでしょうか(自分が作成した遺言書を持っていき、それを添削してもらい遺言書を作成する物と思っていたので、質問しました。)

【質問2】
公証役場で作成した後、原本を公証人役場で保管してくれるのでしょうか。
また最近?法律が変わり、手数料を少し支払えば遺言書を補完してくれると聞いたのですが、どこで保管してもらえるのでしょうか。

遺言書を書き直す手順と注意

「一度作った遺言を変えたいけど、相手に気づかれずにできるの?」と悩んでいませんか。書き直した事実が他の相続人に伝わってしまうのか、旧遺言の扱いはどうなるのか、不安は尽きません。6件の相談事例で、遺言変更の手順と知っておくべき注意点を確認してみましょう。

作り直した公正証書遺言は相手に知られますか?

相談者
1430896さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
改めて作り直す公正証書遺言の案文が、公証役場から弁護士さんに届き、母の方へ届きました。事前の弁護士さんとの相談の時に、2冊目の公正証書遺言の最初のページの先頭に1冊目の公正証書遺言を撤回するといった様な内容で、これが作り直した2冊目の公正証書遺言であると言う事が分かる文言、もしくは押印がなされる。だから将来、相手方の弁護士さんにも2冊の公正証書遺言の存在が知られる事になると言われ、そのつもりでいてました。しかし、届けられた公正証書遺言の案文には、その様な文言も押印も無かったです。

【質問1】
弁護士さんに文言も押印も無いと尋ねると、付言事項に作り直す理由を明記しているので、それは無くても構わないと初めて伺いましたが、それは公証人によって、やり方が違うという事でしょうか?

【質問2】
それならば、付言事項の作り直す理由の部分を削除すれば相手方には、1冊目の公正証書遺言の存在を、知られなくて済むのではないのでしょうか?

【質問3】
それとも、作り直した事は相手方にも分かる様に、作成しなければいけないとかの決まりがあって、公証人が付言事項の作り直す理由を削除するのであれば、やっぱり上記の様な文言や押印をすると言う事になりますか?

【質問4】
そもそも付言事項とかに作り直す理由を明記しなければいけないのですか?もし相手方が2冊目であると知った時には、間違えた事を書いたから作り直しただけですと、説明すればいいだけだと思うのですが。

作成済みの公正証書遺言の内容を参照した自筆証書遺言に効力がありますか?

相談者
1247539さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父はすでに他界しています。
先日、公証役場で遺言を母Aが作成しました。
法定相続人は私B含めた子3人です。
母には私と私の子(C、D)に財産を残したいと言う希望があるので、遺言は全ての財産を私に相続させるという内容のものになりました。しかし私は勘違いをしていました。私が母より先に亡くなっても代襲相続で私の子供に遺言内容が引き継ぐものだと思っていました。それは間違いだと気づいたため、公正証書をつくり直さないといけないと思っています。
それまでの備えとして母より簡潔で効力のある自筆証書遺言を作成しておこうかと言われたので下記の文面を考えました。専門的な言葉など分からず公正証書にある言葉を使い文面にしてみました。使い方など間違っていないか不安なこと、そもそもこの文面に効力があるのかどうかを相談できるところを探しているところです。

『令和〇年〇月〇日に作成した遺言公正証書にある財産相続人、遺言執行者である遺言者Aの長男BがAの死亡時にすでに亡くなっていた場合、Bの子であるAの孫C、Dに相続させる。またC、Dは遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。』
日付 名前 印

【質問1】
公正証書を直すまでの間の備えとして自筆証書遺言としての効力はこの文面にありますか?

公正証書遺言書の内容について

相談者
1136129さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約20年前に子供が生まれたことをきっかけに公正証書遺言書を作成しました。
子供も成人し環境も変わったので、遺言書の内容を精査しようと見返したところ気になる点がいくつかありました。
家族構成は私と妻と子供1人です。

【質問1】
遺言書の証人が妻の兄妹になっているのですが、相続人の親族は証人になれるのでしょうか。
なれない場合、遺言書の効力は無くなってしまいますか?

【質問2】
遺言書を作成したときは子供が未成年のため、遺言執行者を妻の兄妹にしたのですが、今では成人しているので子供に遺言を執行させたいと考えています。
子供が遺言執行することは可能でしょうか。

認知症の親の遺言は有効?

「要介護状態だった親が書いた遺言、本当に有効なの?」と疑問を抱えていませんか。認知症や判断能力の低下が疑われる状況で作成された遺言は、法的に争える可能性があります。12件の実例Q&Aで、遺言の有効性をどう確認・対処すればよいかを確かめてみましょう。

公正証書遺言の嘘を証明するため、原稿を公証役場から取り寄せられますか?

相談者
1380808さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
要介護度3で判断能力のなかった母を利用し、公正証書遺言を強要して作らせた姉は、現在別件で訴えられています。自分が母に対し行った虐待行為を私がしたと書き込んだ公正証書遺言を他人に見せているのですが、身に覚えのない嘘を書き込まれた公正証書遺言に、私は一生、精神的苦痛を負わされなけれなばならないのでしょうか?調停を申し立てても姉は出頭しません。母は字もかけなかったので姉が遺言の原稿を書き、母が書いたとしたしか考えられないのですが、侮辱と精神的苦痛、、公正証書遺言原本不実記載を証明するため、その原稿を警察に提出したいのですが、公証人から原稿を手に入れることは出来ますか?

【質問1】
公証役場から、遺言作成時の原稿を取り寄せられますか?遺言の嘘の記載により。精神的苦痛が生じた場合、慰謝料請求できますか?

公正証書遺言

相談者
277126さんの相談
投稿日:

最近叔母が亡くなり、公証人役場で遺言検索すると、3件でてきました。
一番新しい、公正証書遺言は、法律上他人のお手伝いが一番もらう分が多く、法定相続人は、
納得いきません。 法定成年後見人を立てた時点では、一億以上のお金が消えており、
これ以上お手伝いの、自由にはさせたくありません。 公正証書の死後贈与をなくす、極力すくなく
する方法は、ないでしょうか? ご協力をお願い申し上げます。

無理やり書かされた遺言書について

相談者
517391さんの相談
投稿日:

母が書いた遺言書が、知らない間に書き換えられていました。元々の遺言書は、公証役場で姉と私(長男)の立ち合いのもと作られた公正証書遺言で、内容は「姉と私で4:6に分ける」と書かれていましたが、今は、すべて姉に相続するという内容になっているそうです。このことは、母本人から聞きました。母の話ですと、姉は、母に私たち夫婦を悪く思わせるような作り話をして、そのような者に財産を分ける必要はないと言い聞かせ、母が遺言書の書き直しを拒否すると、姉から罵声をあびせられ、訳がわからなくなってしまい、姉の言うように言わされ、印を押してしまったと言っています。もう一度、母に遺言書を書き直しててもらうことはできると思うのですが、母は高齢のため判断能力が低くなっています。
また、このようなことが起こらないようにする方法はありますでしょうか?

それから、これは、母からの話で分かったことであり、実際に書き換えられたという遺言書を見た訳ではありません。現時点で保管されている公正証書遺言の内容を確認することはできますか。できるとしたら、どのような方法がありますか?もし、母本人が見ることができるなら、そこに私がついていって一緒に見せてもらうことは可能なのでしょうか?

また、ある文献で「相続人として財産を相続するのが正義に反するような行為をいい、その程度が重大な場合には、法律上当然に相続資格が剥奪される(相続欠格)ことになります。と書かれているのを見つけました。
姉のこのような行為は、これに値するかと思うのですが、どのようにすれば相続を剥奪することができるのでしょうか?

相続分ゼロでも遺留分がある?

「遺言で自分の相続分がゼロだと言われたけど、本当に何ももらえないの?」と焦っていませんか。遺言の内容がどれだけ不利であっても、一定の権利が法律で守られている場合があります。11件の相談事例で、自分にどんな権利があるのか、主張できる範囲を確認してみましょう。

公正証書遺言の内容について

相談者
547000さんの相談
投稿日:

初めて質問させていただきます。

数ヶ月前祖母(父方)が亡くなりました。父は既に他界しているため法定相続人は、私、妹、叔母(父の妹)の3人です。叔母から、家(祖母が一人で住んでいた)の片付けや雑務が終わったら弁護士の方を交えて話をすると言われておりましたが、先日、弁護士の方に会う前に3人で話がしたいと言われました。
その内容が以下になります。

・祖母は公正証書遺言を作成していた
・内容は私たち姉妹0、叔母100
・弁護士の方にいきなり会って私たち姉妹に遺産がないと言われたら動揺してしまうと思って先に言った
・自分としても内容に驚いたから二人(私たち)には気持ちとしてお金(金額提示有)を渡したいからそれで勘弁して欲しい
・次回会うときは実印を持ってきて欲しい

まず、公正証書遺言の内容が漏らされるというのはあって良いことなのでしょうか?弁護士の方は祖母と古くから親しくしている人だから大丈夫(何が大丈夫か分かりませんが)と言われ、同時に実印の有無を何度か聞かれました。その公正証書遺言の通りなら私たちには相続するものが無く叔母の気持ちとしてお金を、という解釈だったのですが、何度もその金額を言われ納得して欲しいと言われ、まるで波風立てるなと言われているように聞こえてしまいました。
祖母は認知症を患っておりそもそも遺言能力があったのかも疑問ですが・・・調べたところ公正役場で手続きをすれば作成年月日、立会人等が教えて頂けるとありましたが、それを行った場合他の法定相続人に通知がいったりしますか?また、公正役場に出向けない人の場合は自宅で立会いの下作成できる、ともありましたがその際の原本も公正役場に保管されているのでしょうか?立会人は二人いないと無効でしょうか?場合によっては完全な第三者の法関係の方に頼みたいとも思っています。

叔母には、次回公正証書遺言を開示して実際に見てから諸々判断をしたいと伝えました。金額や遺言内容に納得がいかないのでは無く腑に落ちない点が幾つもあったので質問させて頂きました。
拙い文章ですがご教示頂ければと思います。よろしくお願い致します。

公正証書遺言書について。

相談者
837590さんの相談
投稿日:

公正証書遺言について、質問があります。
父親は亡くなっていて、相続人は、私と妹の2人です。私と母親は、あまり仲がいい方ではありませんが、それでも、自分を産んでくれた母親なので、必要最低限の事はしてきたつもりです。
先日、言葉のあやで母親と少し揉めて、私は冷却期間を置いた方がいいと判断して、少し距離を置いていました。
そしたら、その間に母親は激怒して、公正役場に行き、財産は全て次女(妹)に渡すという内容の遺言書を作ってもらってきました。その遺言書の最後の方には、赤字で、私への激しい恨みつらみが書かれてありました。
でも、今現在、私と妹の関係は良好で、母親亡き後も、二人で話し合って財産分けするつもりでいました。
ところが、母親の怒りにまかせたこの遺言書。
母親亡き後、この遺言書の通りにしないといけないのでしょうか?
母親は、自分亡き後、私達姉妹が揉めたらいけないので、この遺言書を残したと言いますが、
これがあると、揉めるもとになると思います。
それを母親に言っても理解できません。
私達姉妹が納得していれば、遺言書の通りではなく、法定の分け方で財産分けする事は可能でしょうか?

公正証書遺言の解釈と、遺言書の一部のみ相続できるかどうか教えて下さい。

相談者
629138さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。父は公正証書遺言をのこしており、その遺言の内容を要約すると下記の通りです。
相続人は私(A)と妹(B)の二人です。

1. 賃貸建物とその下の土地は、妹(B)に相続させる。
2.預貯金債権、その他一切の金融資産も妹(B)に相続させる。
3.父が生前に住んでいた住居と土地を私(A)に相続させる。
4.遺言書に記載のない、その他一切の財産を、私(A)に相続させる。

1.に記載の賃貸建物は数年前に建築し、銀行に対するローンが1億円ほど残っています。
父は、賃貸建物を相続する妹(B)が、ローンもセットで相続すると思っていたようですが、そのローンの相続に関する具体的な記載は遺言書の中にはありません。
遺言書の最後に「付言事項」として、「妹(B)には借入を引き受けてもらうことになりますが、よろしく頼んでおきます。」という記載がされていますが、この付言事項に法的効力があるのかどうかもよくわかりません。(父にはローン以外の借入はありません。)

そこでお伺いしたいのですが、

1. この場合、遺言書の4.「遺言書に記載のない、その他一切の財産」に基づき、(賃貸建物(及び家賃収入)は妹(B)のものになり)ローンだけを私(A)が相続しなければいけない事態に陥る可能性はあるでしょうか?
銀行の人に確認したところ、通常は賃貸建物の所有者を債務引受人とするので、それは心配ないと言っていましたが、それでもやはり心配が残ります。

2. 遺言執行者に対して、遺言書の3.だけを執行し、4.については執行しないでほしいということはできるのでしょうか?

遺言執行者の選任と役割

「遺言に執行者が指定されていないけど、誰がどう手続きを進めるの?」と困っていませんか。遺言執行者がいないと相続手続きが前に進まないケースもあり、選任の方法や費用も気になるところです。19件の実例で、執行者の役割と選任の流れを確認しましょう。

公正証書遺言について

相談者
749734さんの相談
投稿日:

母が公正証書遺言を弁護士立会で、公証役場にて作成しました。
認知症は無く、問題なく作成出来ています。

そこで質問です。
もし遺言書を執行する時が来た時、遺言書執行者を家庭裁判所に選任を依頼した場合、費用はどれくらいかかりますか?
また、本来の相続人が異議を申し立てた場合、無効になる可能性はあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

公正証書遺言の内容を事前に知り、意のままに相続遺産を自分のモノに出来る方法。

相談者
667736さんの相談
投稿日:

公正証書遺言について・・・(遺言者はまだ生存中)
遺言執行者=相続人(長男)が指定されている場合 
公正証書遺言(原本なり謄本)の内容は遺言執行者によって 遺言の内容を把握していると考えられます
この場合 遺言の内容に沿って 相続人(遺言執行者)によって 事前に(死亡前)操作されると思います

遺言状
*不動産は長男が相続 
*預貯金口座Aの預金は次男に相続 

*それ以外の一切の遺産は長男に相続
 
と遺言されている場合

長男(遺言執行者=相続人)が*預貯金口座Aを 預貯金口座Bを作りそこに資金を移動させた場合
次男には遺産がありません(遺留分はこの際割愛)

公正証書遺言の内容を事前に知っている場合 上記の様に操作できると思います

遺言の内容が先に相続人(遺言執行者)に知れるというのは 問題でないですか?
おかしいですね?
これでも遺言状は公正証書ですので確実という事ですか?

先生方のご意見・見解をお願いします。

公正証書遺言の、相続執行者への連絡について。相続人以外が指定されている場合、通知がいくのでしょうか?

相談者
848406さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなり、公正証書遺言を遺しています。
財産は土地・預金等です。
祖母は亡くなっており、相続人は父と叔母の二人です。

身体不自由の父は実印や身分証などを全て叔母に剥奪されており閲覧できずにいます。
父の娘である私は相続人ではないため委任状が必要ですが、父の実印がなければ作ることができないそうです。また、身体障害者手帳も本人の手元にないため連れて行っても見ることはできません。

叔母と懇意にしている弟から相続は終わった、父には関係ないといい祖父宅を壊すと告げられ、父に確認したところ知らない、遺言も見ていないと言っています。

祖父宅の登記簿を確認しに法務局へ出向くと、すでに登記変更中のためいまは見ることができないと言われました。
実印などがあるため、無断で相続協議を完了したか遺言書通りのどちらかだと思うのですが、そもそも司法書士などの遺言執行者が指名されていると思うのですが…

そこでご質問なのですが、
公正証書遺言で、相続人以外の遺言執行者が指定してある場合、指定された執行者はどうやって遺言が開始されたことを知るのでしょうか?
また、執行者が指定されていることを知っていながら執行者や他の相続人に伝えず、勝手に叔母がひとりで手続きできるのでしょうか?

公正証書遺言の法律相談まとめ