和解・示談の「請求放棄」条項は将来の権利まで失う?

和解や示談で「その余の請求を放棄する」「債権債務関係がないことを相互確認する」という条項を見て、将来の権利まで失うのではと不安になっていませんか。請求放棄条項と清算条項の本当の意味と効力範囲、条項の修正可能性について、具体的な事例をもとに解説します。

和解・示談の基本知識

裁判所から和解案を提示されたり、相手方との示談交渉が始まったとき、法律用語だらけの書面に戸惑いませんか?「和解調書」と「示談書」の違いは何か、どちらが法的効力が強いのか、署名する前に知っておくべき基本的なルールがあります。23件の実際の相談事例から、和解・示談の仕組みと注意点を確認しましょう。

告訴と被害届

相談者
312721さんの相談
投稿日:

お互いの喧嘩により双方が被害届を出していました。
後に示談が成立し、書面によるサインも交わしたのですが、示談書には被害届けを取り下げるではなく告訴を取り下げ今後一切の請求をしないとあったのですが、告訴を取り下げるとは被害届を取り下げるという意味合いも含まれますでしょうか。

和解条項について 別訴取り下げか放棄か

相談者
517627さんの相談
投稿日:

和解条項に「本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを、相互に確認」という定型文をつける場合、「〇〇は、(別訴)を取り下げ」としても「〇〇は、(別訴)を放棄する」としても、意味はかわらないことになりますか。

取り下げでも、債権債務がないと書かれれば、新たに提起はできないと解釈してよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

「請求の放棄」「清算条項」の違いついて

相談者
816139さんの相談
投稿日:

公正証書や示談書に記載される「請求の放棄」「清算条項」はどういった違いがあるのですか。

請求放棄条項の意味と効力

「その余の請求を放棄する」という文言を見て、将来の権利まで全て失ってしまうのではと不安になっていませんか?100万円請求して80万円で和解した場合、残り20万円はもう請求できないのか、それとも別の問題が起きたときまで制限されるのか。32件の具体的な事例で、請求放棄の本当の意味と効力範囲を理解できます。

慰謝料についてお願いします。

相談者
25880さんの相談
投稿日:

和解書に含まれている今後一切金銭の請求はいたしませんと言う内容はどこまで有効なんでしょうか?

当然相手からお金の請求はないと思いますが

もしなにかしらの理由で再び相手側から弁護士を立てられたら訴えられてしまうのでしょうか?


一切相手側から関わって来ないようにするには何か書面に一言添えた方がいいのでしょうか?

また一言はどういった内容がいいのでしょうか?

取下げと請求放棄の違い。また、その法律的効果の違いは何ですか?

相談者
72579さんの相談
投稿日:

いつもお世話になっております。

初歩的な質問で申し訳ございません。

訴えの取下げと請求放棄の違いは何ですか?

また、その法律的効果の違いは何ですか?

和解内容について

相談者
166758さんの相談
投稿日:

和解内容に、控訴人はその余の請求を放棄する。と書いてあるとき、その請求範囲、また、該当する相手とは被控訴人のみに限定する。と考えて良いのですか。被控訴人に対してのみ請求など不可能。という事で良いのでしょうか。

清算条項はどこまで有効?

「債権債務関係がないことを相互確認する」という清算条項に署名すると、相手方から永久に請求されなくなるのでしょうか?逆に、あなたも将来一切の請求ができなくなってしまうのでしょうか?「本件に関し」という限定があるかないかで大きく変わる効力範囲について、21件の実例から正しい理解を得られます。

離婚裁判 和解条項案に対する書面について

相談者
1124640さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚裁判で弁論終結後に裁判官より和解案が提示されました。
私の方で書面を出すように言われたのですが、どのように書くのかわかりません。

【質問1】
まずタイトルがわかりません。「主張書面」として新提案書のように出すして、理由を付け加える形か、「答弁書」のように、一項につき認否する
ような形にするのでしょうか。全くわからないのでお願いいたします。

【質問2】
「その余の請求を放棄する」のは、一方(権利者)だけでしょうか。

【質問3】
財産分与で相手の財産が出てきません。「本和解条項に定めるもののほか
に何らの何らの債権債務がないことを相互に確認する」のは決まり文句でしょうか。離婚後2年以内であっても請求できないということですか。

和解書を交わした後争う事ができるのでしょうか?

相談者
534149さんの相談
投稿日:

和解書をかわした後はもう、どんな事があっても争う事はできないのでしょうか?それとも和解書の内容にこれ以上の金品の要求はしない、新しい事実が判明しても争いをおこさないなどの記入がなければ新しい事実が判明した場合また、争う事ができるのでしょうか?教えて下さい。お願い致します。

示談書の精算条項について

相談者
1173691さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある事件で示談書の取り交わしを行います。私は加害者側です。

精算条項で、
甲乙には本示談書に定めるほか、何らの債権債務もないことを相互に確認する。乙は今後甲に一切接触をしない。

・・・と書いてあります。

私はこの事件が解決したら、別の訴訟を起こす予定です。

【質問1】
下記のように変更したいのですが、添削をお願い致します。2つ考えました。

①甲乙には本示談書に定めるほか、本件に関する債権債務もないことを相互に確認する。乙は今後甲に一切接触をしない。

【質問2】
②本示談書の定めが誠実に履行され、本件に関して全て解決したものとし、互いに追加的な請求を行うこと、異議申し立てをしない。

【質問3】
一切接触しないは相手方の希望なのでそのまま組み込みたいのですが、いくらに本件に関するという言葉を入れたとしても、一切接触しないが邪魔をして訴訟を起こせなくなりますか?法律用語的にはいかがですか?

条項の修正交渉は可能?

裁判所や相手方から提示された和解条項に「この部分は削除してほしい」「もう少し限定的な表現にしてほしい」と思ったことはありませんか?定型文だからと諦める必要はありません。実際に条項の修正や削除に成功した事例もあります。4件の交渉事例から、あなたの状況でも修正の余地があるかを確認してみてください。

和解調書の内容が法廷で聞いたものと違ってしまっています

相談者
320265さんの相談
投稿日:

和解調書が届いたのですが、法廷で聞いた内容と少し違ってしまっていて、法廷にて内容を読み上げられた最後に「あ、これを一つ付け加えます」とのことで読み上げられたものが、文章の中では途中に入ってしまっていて、その余の債権債務が一切ないという内容にされてしまっています。そのことによって話の内容が少し変わってしまっています。どうしたいいのか大変困っています。和解調書の内容について抗議することはできないのでしょうか。

不貞慰謝料の和解調書について

相談者
1224132さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞慰謝料訴訟において、弁護士から和解条項は、慰謝料、不貞の認否、清算の三本柱でいきましょうと言われたので、和解に応じることを決めました。ところが、期日で、裁判官から既に条項は確定していると報告を受け、口外禁止、接触の禁止が入っていました。事前に条項について知っていたら和解に応じませんでした。それらを削除してくれるよう弁護士にお願いしましたが、難色を示されました。裁判官が決めた条項から、それらを削除していただくことは出来ないのですか?条項を見せてもらいもせず、初めて見たのに合意ありきで話が進んでいて困っています。合意したくありません。納得できない合意なら尋問と判決でいいとお伝えしたところ、かなり強く和解するよう説得されて、納得いきません。

【質問1】
裁判官が作成した和解調書に修正や削除の要望はできますか?原告と被告間でそのような微調整はされないのですか?

訴訟における請求内容の変更は可能か?

相談者
497060さんの相談
投稿日:

離婚訴訟において、一旦訴状等に書いた請求内容は取り消したり変更することはできないものでしょうか?

例えば、慰謝料・財産分与や親権など不要としていたものを途中から請求する、またその逆といったことです。

離婚案件での特別な注意点

離婚訴訟の和解では、一般的な民事訴訟とは異なる配慮が必要になることをご存知ですか?財産分与・慰謝料・養育費それぞれの性質の違いや、子どもの権利は親が勝手に放棄できないというルールがあります。4件の離婚和解の実例から、身分関係特有の問題と解決方法を学べます。

請求の放棄について。

相談者
659835さんの相談
投稿日:

離婚訴訟で請求の放棄はあまりないと聞きました。なぜでしょう?

離婚裁判取り下げと放棄の違い

相談者
634704さんの相談
投稿日:

離婚に応じたくなく別居中です。仮にこの先、離婚裁判で相手が請求放棄した場合は、どうなるのでしょうか?請求放棄と請求取り下げの違いがわからないので教えてほしいです。放棄を望んでいます。

裁判上の和解 と 訴訟を取り下げての和解の違い

相談者
92623さんの相談
投稿日:

離婚裁判中ですが、和解が成立しそうな見通しです。ですが相手方代理人より、代理人間で合意書(和解書)を作成した上で、双方の訴訟を取り下げるやり方で御願いしたい、との連絡がありました。裁判所に和解調書を作成してもらうのも、訴訟を取り下げて代理人間で和解書を作成するのも結果は同じですが、なぜ相手方は裁判所に和解調書を作成してもらう方を避けたがったのでしょうか?理由が判れば教えてください。

和解成立後の権利関係

和解が成立した後、「やっぱり追加で請求したい」「相手方から新たな要求をされた」という状況になったとき、法的にどう対処すればよいのでしょうか?和解の確定効により制限される範囲と、それでも請求できる場合の条件があります。6件の和解後トラブル事例から、あなたの権利がどう保護されるかを確認できます。

慰謝料請求の裁判

相談者
111785さんの相談
投稿日:

裁判上の和解にあたっては「原告はその余の請求を放棄し〜」という文言が盛り込まれるため、再度の裁判の心配はないとお伺いしました。
和解をした後、新たな証拠が見つかった場合、結果的に離婚になった場合も再度裁判を起こされる心配はないのでしょうか?
それとも「二度と今回の件で訴訟を起こさない」旨の一筆をもらっておく必要がありますか?
もう一点、和解と判決の違いも教えてください。

裁判上の和解。仮に和解(異議の申立?

相談者
123942さんの相談
投稿日:

裁判上和解をしました。被告から数十万円の支払いを受けました。
しかし、その後、不当な和解条項であることに、徐々に気づきました。
原告側だけに、複数の行為を制限するものです。
もう少し個別具体的に,制限行為を限定及び特定してもらいたいと思うようになりました。
和解に対するやり直しの裁判を提起することも知っていますが、裁判官の権限で、「必要ない」として棄却されるとも書いてありました。
「和解金を返還すれば、私は自由になれる」のでしょうか?
仮に和解(異議の申立?)の「審理」が認められた場合、
一括で返還しないといけないのでしょうか?
分割返還も認められるのでしょうか?
和解の席で「告訴状の取り下げ」を約束しました。
これに関しては、再告訴できないと思うし、検察庁もあきれかえるだろうし、半ば諦めていますが、この曖昧さのせいで、多数の損害を被っており、そのままにしておけば、詐欺罪をとわれる可能性もでてきますので、悪いことは全くしていないので、やはり、はっきりさせたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
被告は、和解調書を武器に幅広く、活用しまくっています。
そんなことまで、含まれているとは、こちらは、全くもって、説明を受けていないし、裁判所書記官に一般論を聞いたら「普通は、訴状の事件に対するものに限定されます」と回答がありました。しかし、裁判官は、怪しげでした。すべて被告に有利なように犯罪をもみ消そうとしています。

途中で取下げた離婚訴訟でのやり取りの扱い

相談者
1075936さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
取下げた離婚訴訟について伺います。訴えの取下は扱いとして取消と撤回のどちらに近いのでしょうか。

【質問1】
途中で取下げ犠牲となった裁判の訴状、答弁書、準備書面の内容は一式無かったことになるのでしょうか?それとも後の裁判であの時はあー陳述したじゃないかと引用され得るものなのでしょうか。

【質問2】
また、裁判所に請求することで、当時の訴状、答弁書、準備書面をコピーさせてもらえるものでしょうか。

訴えの取下げでよくある疑問とは?

和解ではなく訴えを取り下げることになった場合、相手方の同意が必要なのか、取り下げ後に同じ内容で再び訴訟を起こせるのか、費用負担はどうなるのかといった疑問が生じます。取下げのタイミングや方法によって結果が大きく変わることもあります。4件の取下げに関する実例で、手続きの流れと注意点を把握しましょう。

訴えの取り下げの有効性についての裁判所の職権での判断、とは

相談者
477141さんの相談
投稿日:

訴えの取下げについて、とり急ぎ、質問させてください。
書記官の実務の本に、次のように書かれていました。
この理解のしかたをおしえてください。

> 裁判所は、訴えの取下げの有効性について職権で調査しなければならず、有効な訴えの取下げがあったと判断した場合には、訴訟終了宣言判決をすることになります。

質問
・これは、どちらに明記されている規定でしょうか。
・当事者間で、訴えの取下げ・不同意、との争いがあるような場合、裁判官が判断・審理し、取り下げるかどうかを判決することがある、という意味でとらえてよいでしょうか。
・有効な訴えかそうでないか、は、裁判官の自由心証できめてよいのでしょうか。
・これは、裁判官であれば、必ずご存知の決まりでしょうか。

> また、訴えの取下げに関する裁判外の合意が成立した場合には、原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるため、訴えは却下されます。

質問
・「裁判外の合意が成立した」かどうかは、どのように判断されるのでしょうか。

どうかよろしくお願いいたします。

請求項目の一部を取り下げた場合の扱いについて

相談者
1123349さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
訴訟中で、請求項目の追加の一部を取り下げた場合で、この訴訟が判決で終わった場合

【質問1】
この項目は、再度請求項目として、相手に請求することは出来ないのか?

【質問2】
相手が取り下げを認めた場合、収めた印紙代の一部も戻ってくるのか?

請求の一部を取り下げる場合の取下書の書き方について

相談者
966016さんの相談
投稿日:

請求の一部を取り下げる場合の取下書の書き方について、教えてください。

1 Aは,原告に対し,…
2 Bは,原告に対し,…
3 Cは,原告に対し,○○万円及びこれに対する訴状送達…の割合による金員を支払え。

のうちの、Cに係る請求だけを取り下げたい時、取下書にはどのように記載すればよいでしょうか。

「請求の趣旨第3項に係る部分を取り下げる」「Cに対する請求に係る部分を取り下げる」のような書き方なのでしょうか。

よろしくお願いします。

家事調停・審判の取下げはどうする?

離婚調停や遺産分割調停を申し立てたものの、事情が変わって取り下げたいとき、通常の民事訴訟とは手続きが異なることをご存知ですか?家庭裁判所での調停・審判には独特のルールがあり、取下げの時期や方法によっては思わぬ制約を受けることもあります。3件の家事事件の実例から、正しい手続きを確認できます。

審判後の請求取り下げについて

相談者
802615さんの相談
投稿日:

婚姻費用分担請求において、
調停に代わる審判、あるいは異議申立てに対する審判後、
申立人は自由に請求を取り下げられず、
相手方の同意が必要であることを知りました。

これについて、効力が未だ生じてない即時抗告の手続き期間中も同様にして
申立人が請求を取り下げるには相手方の同意が必要なのでしょうか?

また、その手順としては、
申立人が裁判所に取り下げの意思を連絡、
裁判所が相手方に可否を「書面で確認」するのでしょうか?

養育費の債権差押命令の取下通知書について

相談者
987573さんの相談
投稿日:

養育費の債権差押命令の取下通知書についてで教えていただきたいです。
取下通知書が届きました。

上記当事者間の債権差押命令申立事件は取り下げにより終了いたしました。但し、既に取り立てた分を除く。

と書かれています。これは、これから先はもう給料差押は続かないということでしょうか。
既に取り立てた分は除くという文言が意味深です。よろしくお願いします。

遺産分割調停で「相続分の放棄」を希望する申立人について

相談者
1407921さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
連絡が取れない相続人Aがいる為、遺産分割調停を申し立てました。
私は遺産相続を終わらせたいだけなので、何も取得するつもりはなく、最初から「相続分の放棄」を主張しています。
相続人Aは調停をすべて欠席で、答弁書も提出していません。
相手方で取得希望者は1名で、それ以外の相続人は相続分の放棄をして「排除決定」されます。
この後、おそらく遺産分割審判へ移行しますが、相続人Aは審判も欠席すると思われます。

【質問1】
申立人の私は「相続分の放棄」を希望していますが、審判が終わるまで出席しないといけないのでしょうか?
申立人は相手方の様に「排除決定」は出来ないのでしょうか?

【質問2】
この場合、どの様な審判が確定するのでしょうか?
私は必ず、遺産を放棄出来るのでしょうか?