告訴と被害届
お互いの喧嘩により双方が被害届を出していました。
後に示談が成立し、書面によるサインも交わしたのですが、示談書には被害届けを取り下げるではなく告訴を取り下げ今後一切の請求をしないとあったのですが、告訴を取り下げるとは被害届を取り下げるという意味合いも含まれますでしょうか。
和解や示談で「その余の請求を放棄する」「債権債務関係がないことを相互確認する」という条項を見て、将来の権利まで失うのではと不安になっていませんか。請求放棄条項と清算条項の本当の意味と効力範囲、条項の修正可能性について、具体的な事例をもとに解説します。
裁判所から和解案を提示されたり、相手方との示談交渉が始まったとき、法律用語だらけの書面に戸惑いませんか?「和解調書」と「示談書」の違いは何か、どちらが法的効力が強いのか、署名する前に知っておくべき基本的なルールがあります。23件の実際の相談事例から、和解・示談の仕組みと注意点を確認しましょう。
お互いの喧嘩により双方が被害届を出していました。
後に示談が成立し、書面によるサインも交わしたのですが、示談書には被害届けを取り下げるではなく告訴を取り下げ今後一切の請求をしないとあったのですが、告訴を取り下げるとは被害届を取り下げるという意味合いも含まれますでしょうか。
和解条項に「本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを、相互に確認」という定型文をつける場合、「〇〇は、(別訴)を取り下げ」としても「〇〇は、(別訴)を放棄する」としても、意味はかわらないことになりますか。
取り下げでも、債権債務がないと書かれれば、新たに提起はできないと解釈してよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
公正証書や示談書に記載される「請求の放棄」「清算条項」はどういった違いがあるのですか。
裁判離婚において被告が請求の棄却を求め、離婚理由にあたらないと裁判所が
判断した場合、判決の前に取り下げてもう一度双方で話し合ったら、請求は棄
却されますというようなことはあるのでしょうか。
和解とは離婚することのみを指すのでしょうか。
損害賠償請求を元嫁に対して
してらいましたが、
取り下げる方向で考えています。
現在、審議中のため、相手の同意が
必要と考えます。
和解案のようなものを提示し、
同意するなら、訴えを取り下げる
ということは可能なのでしょうか?
和解案は難題ではありません。
本件に関しては今後争わない、
反訴や訴訟を起こさないという
条件です。
事の発端は相手の弁護士が
財産分与を裁判所が認めるなら、
訴訟を起こすと準備書面に書いて
きたので、通帳を持ち逃げしている
元嫁、養育費ではファックスでの
合意は認めらない(捺印、署名なし)
と高裁が判断しているので、
財産分与は認められる可能性が
高かったので、遠方のために、
訴訟を起こされると破産して
しまう恐れがあったからです。
相手の弁護士は今だにガタガタ
言っていますが、訴訟を
弁護士と元嫁にしたため、
別の弁護士が付き、裁判官が反訴の
意思はないとか?と言う問いに
反訴の予定はない…としました。
裁判を取り下げる場合、
相手がサインする条件なら、
理由は何でもいいのでしょうか?
取り下げは件数は少ないとは聞いています。
よろしくお願いします。
和解する際に、よく入る条項として「金員確認」「振込先口座指定」「口外禁止」「誹謗中傷禁止」「請求放棄」「清算条項」などがあると聞きましたが、これらの記載順序について規則はありますか?
特に、「請求放棄」と「清算条項」は、列挙される和解条項の末尾に二つ共に揃って来なければならない等の規則はありますか?
例えば、「金員確認」「振込先口座指定」の次に「請求放棄」と「清算条項」が来て,その後に「口外禁止」「誹謗中傷禁止」を続ける順序でも問題ありませんか?
教えてください。
【相談の背景】
今和解書を作っており、和解金以外の決め事をどういう風に記載すればいいかを教えていただきたいと思います。
【質問1】
今後は干渉せず、お互いの家族にも関わらない、今までのトラブルについては今後問題にしない、和解金が支払われない場合は、請求訴訟の弁護士費用は相手方持ちという条件を入れたいのですが、
【質問2】
精算条項に入れる形でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
先生方のおかげで民事裁判も和解ですが、終りに近づいてきました。有難うございました。今、和解文の中の事でお聞きしたいのですが、その余の請求を放棄するとか、本件に関して本和解条項に定めるもののほか、何らかの債権債務のないことを相互に確認する。
という文章がありますが、この意味は、私が示談したと言うことなのでしょうか、最近被告が「相手側が示談するから終りにしてやった」と私の近所に来て、ご近所の方に話していたと耳にしたものですから、この意味を教えていただきたいのです。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
交通事故で怪我をして加害者側と和解をしました。和解合意書には、「甲(私)は乙(相手方)に対してその余の請求を放棄する」という権利放棄条項と、「甲と乙は、本件以外に一切債権債務が存在しないことを相互に確認する」との清算条項の二つが設けられています。
【質問1】
ある知人は権利放棄条項は裁判上の和解で設けるもので交渉事件の和解では示談書の中には使わないと言うのですが、本当でしょうか。
裁判上の和解にて、条項に示された内容とはまた別に、もう少し軽い、公式ではない約束(条項)をかわすことは可能ですか。
例えば、裁判上の和解では「被告は原告に対し、今後一切の接触を持たない。」「破った場合は違約金」と定め、それとは別に、「原告もまた、被告に対し、一切の接触を持たない。」とすることです。
被告が感じる不公平感をなくすため、ただし原告と被告を同等の条項で制限することは原告としてはしたくない、ような場合です。
またもし上記が可能だとすると、そのようなサブ的な和解に何か名称はありますか。
よろしくお願いいたします。
先日、慰謝料請求の裁判がある予定でしたが、前日になって相手が取下げました。理由は、都合によりというだけで、わかりません。被告(私)としては納得できず、相手に取下げの条件を出したいのですが、そうした場合相手側から和解案を出すことはできるのでしょうか?
普通なら、取下げする前に和解を言ってくると思うのですが…取下げの意図がわかりません。
刑事事件の加害者と被害者が和解契約を結ぶときでも、被害届の取り下げと引き換えに和解金支払う契約って結べますか?
加害者は同時履行の抗弁権行使して、被害届取り下げたりするまで和解金支払うの拒めますか?
しかし被害届の取り下げは間接強制とかで履行強制できますか?
【相談の背景】
契約解除合意書の清算条項について質問です
甲及び乙は、相手方に対するその余の請求をそれぞれ放棄し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。と記載がありました。
ですが下記の様な説明がされているサイトがあり、疑問に思いました。
裁判所で和解や調停が成立したときには,和解調書や調停調書が作られます。当事者どうしで,裁判をせずに和解したときも,和解書を作るのが普通です。
そこには,たいてい,
「甲と乙との間には,本条項に定めるほか,何らの債権債務がないことを確認する。」
というような意味の条項(「清算条項」といいます。)があります。
これは,「和解調書,調停調書,和解書に書かれていること以外の権利は,お互いに主張できない。」という意味です。
和解や調停成立後に発生した権利は主張できますが,その前に発生していた権利は主張できなくなってしまうのです。
【質問1】
和解書を作るのが普通ですと説明がありますが、手元に和解書というものがありません。契約解除合意書は相手会社の作成したものであり、不備があるという認識で合っていますか?和解書が無くても問題ない認識ですか?
不倫慰謝料裁判になりました。裁判からの書類に書かれた請求はお金のみになっていますが、
請求する側がのちの和解のときに、例えば金額下げるから、もう会わないで、などの細かい条件を和解時にプラスすることはできるのですか?そのような付帯条件は誰がつけるのですか?
被告側です。
離婚訴訟で500万の損害賠償を請求されましたが、原告がそれを取り下げ、和解金を出すと言ってきました。
和解案を受け入れずに裁判を進める事になったんですが、その場合相手方は、一度取り下げた損害賠償をまた請求するという事ですか?
それとも、一旦は取り下げたのだから無効なのですか?
【相談の背景】
夫婦関係の円満調停を取下げたいのですが、
【質問1】
取下げ書には「全部」という表現は入れた方がよいのでしょうか?離婚調停だと金銭や親権などいろいろ主張するので「全部」取り下げも「一部」取り下げもありかなと思うのですが。。。円満の場合はどうなんでしょう?
【相談の背景】
元夫Aに少額訴訟をおこしました。
証拠等準備して来週出頭予定ですが、Aから"忙しいし面倒だから和解金額を振り込むから訴えを取り下げでほしい”との要望があり、金額を提示し双方承諾したので、現在被告の振り込み待ちです。
また、今後毎月払っている養育費以外の金銭の要求をしない、と一筆書いて欲しいと被告から条件の提示があり、これも承諾する予定です。
今後被告とトラブルにならない様にするには、について質問です。
【質問1】
①訴え取り下げと、裁判上の和解の違いはなんですか?
②今後のトラブルを回避するにはどちらがベターですか?
③振り込みされてしまったら、裁判上の和解はできませんか?
【質問2】
被告が和解に同意していて、期日出頭が困難な場合に書面での裁判上の和解は可能ですか?
当方、内縁の不当破棄とのことで200万の慰謝料請求で訴えられております。
最終に近いところまで裁判が進んでおり、次回で和解の話が裁判官よりあるといわれました。
この場合、和解を飲んだとして、今後一切関わらないでほしいという条件をつけることは可能ですか?
(弁護士さんの話によると60~80万になるのでは?との判断です。)
相手との和解案に「遺憾に思う」という文言に陳謝の意味も含まれていると司法委員と裁判官に言われ、相手からの謝罪の念が欲しかった私はそれで和解を決意しましたが、後で調べたら「遺憾に思う」には陳謝の意味が含まれてない文言だとわかりました。
この和解の取り消しはできますか?
和解の場合その条項に
お互い連絡を取らないというのを
入れるのは良くある事ですか?
それを拒否したら和解は成立しないのでしょうか?
またもしそれを了承し和解した後に
もし連絡を取った際はどの様な事になるのでしょうか?
遺留分減殺請求で裁判中です もう判決か和解にするかの段階で次回の期日に最後に好きなこと言ってくださいといわれています。
しかし こちらから訴えたのですが裁判中色々あり取り下げをしようと思います 。 相手は裁判官から多少お金は払わなきゃならないことになるでしょうと言われているようなのですがこの状況で原告から取り下げを申し出られた時 相手側の 応じないメリットとは何でしょうか?
「和解」と「和解ではないが、被告の意思の確認」との違いは?
次回、両者書面はなく、本題で争い始める前に、被告の意思の確認ということで、離婚に応じるか応じないかの返答を求められています。
「離婚しない」とした場合、今後、和解を言われなくなりますか?
和解調書等で
「その余の請求を放棄する」とは
どういう意味でしょうか?
「その余の請求を放棄する」という文言を見て、将来の権利まで全て失ってしまうのではと不安になっていませんか?100万円請求して80万円で和解した場合、残り20万円はもう請求できないのか、それとも別の問題が起きたときまで制限されるのか。32件の具体的な事例で、請求放棄の本当の意味と効力範囲を理解できます。
和解書に含まれている今後一切金銭の請求はいたしませんと言う内容はどこまで有効なんでしょうか?
当然相手からお金の請求はないと思いますが
もしなにかしらの理由で再び相手側から弁護士を立てられたら訴えられてしまうのでしょうか?
一切相手側から関わって来ないようにするには何か書面に一言添えた方がいいのでしょうか?
また一言はどういった内容がいいのでしょうか?
いつもお世話になっております。
初歩的な質問で申し訳ございません。
訴えの取下げと請求放棄の違いは何ですか?
また、その法律的効果の違いは何ですか?
和解内容に、控訴人はその余の請求を放棄する。と書いてあるとき、その請求範囲、また、該当する相手とは被控訴人のみに限定する。と考えて良いのですか。被控訴人に対してのみ請求など不可能。という事で良いのでしょうか。
「請求の放棄」といって、原告のほうから一方的に裁判をやめてしまう手続きがありますが、
1、いったいどういうメリットがあるのでしょうか?
2、いわゆる「既判力」というものは生じるのでしょうか?
同じく自分からやめてしまう「取下げ」だと生じないそうですが・・
どうぞよろしくお願い致します
和解する際に、よく入る条項として「請求放棄」「清算条項」があると聞きました。
但し書き前提条件を明示するためには、どのように表現すると良いでしょうか?
下記のように、「但し、~~を前提とする。」という但し書きを加えた場合、その但し書き条件が破棄あるいは満たされなかった場合、「請求放棄」「清算条項」も、全部または一部において無効とし、影響を受ける部分について請求することは可能でしょうか?
------------------------------------------
4 請求放棄
原告は,第1項で限定された損害項目の如何にかかわらず,その余の請求を放棄する。 「但し、~~を前提とする。」
5 清算条項
原告と被告とは,本和解に定めるもののほか,当事者間に債権
債務が存在しないことを相互に確認する。「但し、~~を前提とする。」
------------------------------------------
離婚裁判の和解案で、今後一切
a,養育費の増額請求を行わない。
b,年金分割請求を行わない。
c,調停を行わない。
等相手方を困らせることを行わない。
とする和解は有効ですか?
有効な項目があればお教えください。
有効でない場合、記載の仕方次第で有効になることはあるのでしょうか?
私(申立人)と夫の不倫相手で調停をしています。
最終的な場面に来ており、相手の弁護士から調停条項案を出されました。
その中の、
1.申立人は、相手方に対するその余の請求を放棄する。
2.申立人、相手方及び利害関係人は、申立人・利害関係人と相手方との間には、それぞれ、本書に定める他何らの債権債務のないことを相互に確認する。
という条項は、問題ないでしょうか?
1.その他の請求を放棄するのは、申立人だけでいいのですか?
2.三者での全ての解決になっていますか?
調停委員離婚して2年になります。
謄本にて当事者双方は今後名義のいかんを問わず互いに金銭その他の一切の請求をしない
とかかれていますがこれは減額も請求しないということでしょうか?
元彼との間で、民事の和解書を作成することになり、「甲及び乙は、お互いに対する民事上の請求権、及び、刑事上の告訴権を今後全て放棄する」という文言が盛り込まれています。これは過去の事案についての請求権、告訴権の放棄を表しているのか、それとも今後、もし起きてしまった新たな事案に関しても、請求権、告訴権を放棄しなければいけないという意味なのかがわかりません。もしこの和解書に判子を押した後、元彼がストーカーや、誹謗中傷を周りに言いふらしたりしていても今後全ての請求権、告訴権は行使してはいけないのでしょうか?
また、もしこの文面を「今までの事案に関しては請求権、告訴権は放棄、未来の事案については請求権、告訴権の行使は可能」としたい場合、どのような文言に変えてもらえばいいでしょうか?
求償についてお願いします
和解書に、求償を放棄しろ、
もし求償したら、またお金払え、とありますが、
求償はできないのですか?
この場合、またお金払わされますか?
離婚合意書や示談書によく書かれる
「本合意書の他に甲乙間に何らの債権債務関係が存しないことを相互に確認する」
という文がありますが、
この文の意味は
「今後お互いに提訴はしない(できない)」
という意味になるのでしょうか?
どのような意味があるのかを詳しく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
離婚致しました。
受け取った調停調書に書いてあることを転記致します。やさしい言葉にして、解説していただけないでしょうか?
↓↓↓
当事者双方は本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか、なんらの債権債務が存在しないことを相互に確認し、今後名義のいかんを問わず、互いに金銭その他一切の請求をしない。
です。
名義のいかんを問わず、と
金銭その他一切の請求をしない について特にわかりやすく詳しくお願い出来たら大変助かります。
離婚裁判ですが、相手が訴訟取り下げを検討しているみたいです。その場合、同意しなければ、判決になるのですか?同意すれば、取り下げられて終わりになるのでしょうか?
離婚裁判で和解中です。相手が訴訟取り下げを検討しているそうです。尋問も終わっています。
仮に取り下げに同意してもまた訴訟おこされたら
調停、裁判をしなければいけないのでしょうか?
取り下げの理由は、お金だと思うのですが。よろしくお願いします
民事訴訟の和解条項について。
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟で、私は原告です。
被告から和解案が提示され、内容が不明確で何が目的かわかりません。
内容は
1.原告及び被告は、本件に関する係争内容及び和解内容をみだりに第三者に開示しない。
2.原告及び被告は、それぞれ相手方の取引先や勤務先に対し、電話、メール、面会その他の方法による接触を一切しない。
3.原告は、その余の請求を放棄する。
3は、これ以上請求しないという意味ですか?
1.は裁判所に行けば、誰でも内容を閲覧できるのに、意味が無いと思います。因みに、本事件は人事訴訟ではありません。
2.は原告側は、勤務先に事件の被害届を出しており、原告に何らメリットはありません。
被告は経営者なので、クビになることもありません。
和解案にこれらの文言を入れると、損害賠償を請求されるキッカケになりかねないと思いますが、外してもらった方が無難でしょうか。
和解契約について質問します。
和解契約の最後に「当事者間で、今後一切の債権債務関係は存在しない」という「清算条項」を入れてますが、これは道徳的なもので法的な意味はないのでしょうか?
「私は、貴殿に対して、一切の請求権を放棄する」
とは、今存在するものに対する請求権を放棄するということですか?
それとも、今後発生する請求権さえも放棄することとなるのですか?
離婚後、元夫から私の母親にいかなる請求もしてほしくありません。
今後発生するものさえも放棄するには、どんな言葉をいれればいいですか?
「私は、貴殿に対する、離婚前、離婚後に発生する一切の請求権を放棄する。」ですか?
お助けくださいませ。
不倫の合意書に
甲は、その余の請求を放棄する。
とありますが、どういう意味ですか?
示談で、原告は、その余の請求を放棄する。
とうたわれている場合、その余以外の損害が露見した場合、追加の損害賠償請求は可能でしょうか。
【相談の背景】
簡易裁判所の譲受債権請求事件の決定の書類にて、原告(債権回収株式会社)に対して被告(自分)が分割で残元金+遅延損害金(○年○月○日から○年○月○日までと記載されている)を分割で支払っています。
【質問1】
原告は、その余りの請求を破棄する。簡易裁判所からの書類に記載されているのですが、どのような意味でしょうか?
【相談の背景】
調停調書にいれてもらう文言を考えていてネットで検索しています。
【質問1】
申立人は、本件に関して、調停外の第三者に対し、慰謝料等の損害賠償請求はしないことを確約した。
この文言の意味をわかりやすく教えてください。
【相談の背景】
離婚訴訟のご相談があります。
途中で私側の弁護士さんが辞任してしまい、現在本人訴訟をしております。
尋問も終わり、和解で終わることになりました。
私が原告なのですが、和解の中に「原告のその他の請求権を放棄する」という文言を入れろ、と言われています。
サイトなどを見ると、離婚などの身分に関する事では入れない、というような話も見ますし、なんだか不公平なような気もします。
これは従うべきなのでしょうか。
【質問1】
私が離婚訴訟原告なのですが、和解の中に「原告のその他の請求権を放棄する」という文言を入れろ、と言われています。
【相談の背景】
民事裁判の和解条項について教えて下さい。(親族間の金銭債権です。)
長文失礼致しますら。
前回の公判中、裁判官から和解案(互譲的な折衷案)を提示されました。
紆余曲折の末に、原告被告共に、しぶしぶその和解案に双方、同意したという形です。(特に公判中の被告の態度は終始酷いものでした。)
次回、より詳細な和解条項案を作成していく事になるとのことです。
そこで、お伺いしたいのは、一般的な和解(清算)条項の「原告は、被告に対するその余りの請求を放棄する」という表現がありますが、これはあくまで「本件に関して」という意味と解釈してよいのでしょうか?
原告被告は親族の為(今回の裁判でもはや絶縁状態となりましたが)今後とも何らかの民法上の関わりも発生し得ると思います。
この原告請求放棄の一文が、将来的、包括的にも関わる事ならば、原告的には非常に不利益となる可能性があります。
特に清算条項として「原告被告双方は、本件に関して債権債務がない事を相互に確認する」などの表現がある場合には、「原告請求放棄」の条項の削除して欲しいくらいなのですが、少なくとも「本件に関して」請求を放棄するという様に、限定性を強調する事を申し出る事は不自然でしょうか?
【質問1】
和解条項に「原告の被告に関する請求放棄する」という文に「本件に関して」と限定を加えた方がよいですか?または「本件に関して債権債務がない事を相互確認」とあれば、この「原告請求放棄」の文を削除可能ですか?
【相談の背景】
法律に詳しくないので初歩的な質問なので、申し訳ありませんが、教えて下さい。
和解条項で「原告は、その余りの請求を放棄する」というのは「訴訟物の処理を明らかにする為」に記載されるとのことですが、「訴訟物」というのは、あくまでその裁判で争われているものに「限定」されるという解釈でよいですか?
また、原告被告双方が債権債務がない事を相互確認しているという清算条項がありながら、何故、この様な条項をあえて和解条項の定形文として記載されるのは何故ですか?
素人の疑問ですみませんが、原告が請求を放棄するという内容は、原告側に不利な記載な様にも思えるので教えて下さい。どうかよろしくお願いします。
【質問1】
「原告はその余りの請求を放棄する」というのは、あくまで裁判で争われている案件のみに限定された請求放棄という解釈でよいですか?また、清算条項があるのにあえてこの様な記載が和解条項にあるのは何故ですか?
【相談の背景】
不法行為基づく損害賠償請求(民法709条)で訴訟したが、和解しました。和解として、「今後お互いに誹謗中傷はしない」「原告はその余の請求を破棄する」「本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務はない」ことをお互いに確認すると合意しました。
【質問1】
「原告はその余の請求を破棄する」「本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務はない」とのこの文面の解釈をわかりやくおしえてほしい。
【相談の背景】
本人訴訟の原告です。診断書を提出し、傷害で争っています。判決文に「その余の請求を棄却する」と書いて、その他の請求ができなくなると聞きました。
【質問1】
治療費などを別の裁判で請求する場合、「その余の請求を棄却する」と書かれないようにする方策はございますか?
【相談の背景】
以前に遺留分減殺請求をしたのですが、請求しない旨の合意を相手側と書面にて取り交わしました。
【質問1】
お互い合意書に署名、実印にて捺印していますが、取消は可能でしょうか。
相続開始から一年以上経過してしまっています。
【相談の背景】
離婚裁判で和解離婚をしました。財産分与も終わりました。和解調書に、原告(元夫)その余の請求を放棄する、お互いの債権債務は請求しない、というような清算条項が入っています。その後、元夫から家財などを請求されました。
【質問1】
私は元夫に何も渡す必要はありませんか?
和解裁判で全て終わったと思っていたところに要求されたので困っています。
清算条項とは、何も請求しないということでしょうか?
お願いいたします。
【相談の背景】
数万円ですが本人訴訟(被告側)が終わる段階です。
和解になるのですが、原告は変な人でこれ以外にもまだあった!と後で言ってきそうです。
これを防ぐには、和解調書の中に
「原告は其余の請求権を放棄する」
をいれればよいのでしょうか?
さらに、
「当事者間には債権債務なし」として、
「本件に関して」を入れないようにする清算条項もいれるべきなのでしょうか?
【質問1】
原告は変な人でこれ以外にもまだあった!と後で言ってきそうです。
これを防ぐには、和解調書の中に
「原告は其余の請求権を放棄する」
をいれればよいのでしょうか?
【相談の背景】
裁判離婚後の合意書締結について教えてください。
【質問1】
今後、一切の金銭の請求をしないことに合意した場合、将来子供が受けとるべき相続権も放棄することになりますか。
【質問2】
そもそも締結を拒否することもできますか。
民事訴訟において原告の、訴えの取り下げと請求の放棄はどう違うのでしょうか?
原告は訴訟途中で辞めたい場合には、請求の放棄するぐらいなら、普通訴えの取り下げをした方がいいのではないのでしょうか?請求の放棄をする原告なんてそうそういるものなんですか?
請求の放棄をしたら、原告敗訴、請求棄却の判決でますよね?訴えの取り下げなら、また再訴できるかもしれませんし‥
民事裁判で、訴えの一部取り下げを行なった場合、取り下げた請求と同じ請求を再度請求することはできないのでしょうか?
「債権債務関係がないことを相互確認する」という清算条項に署名すると、相手方から永久に請求されなくなるのでしょうか?逆に、あなたも将来一切の請求ができなくなってしまうのでしょうか?「本件に関し」という限定があるかないかで大きく変わる効力範囲について、21件の実例から正しい理解を得られます。
【相談の背景】
離婚裁判で弁論終結後に裁判官より和解案が提示されました。
私の方で書面を出すように言われたのですが、どのように書くのかわかりません。
【質問1】
まずタイトルがわかりません。「主張書面」として新提案書のように出すして、理由を付け加える形か、「答弁書」のように、一項につき認否する
ような形にするのでしょうか。全くわからないのでお願いいたします。
【質問2】
「その余の請求を放棄する」のは、一方(権利者)だけでしょうか。
【質問3】
財産分与で相手の財産が出てきません。「本和解条項に定めるもののほか
に何らの何らの債権債務がないことを相互に確認する」のは決まり文句でしょうか。離婚後2年以内であっても請求できないということですか。
和解書をかわした後はもう、どんな事があっても争う事はできないのでしょうか?それとも和解書の内容にこれ以上の金品の要求はしない、新しい事実が判明しても争いをおこさないなどの記入がなければ新しい事実が判明した場合また、争う事ができるのでしょうか?教えて下さい。お願い致します。
【相談の背景】
ある事件で示談書の取り交わしを行います。私は加害者側です。
精算条項で、
甲乙には本示談書に定めるほか、何らの債権債務もないことを相互に確認する。乙は今後甲に一切接触をしない。
・・・と書いてあります。
私はこの事件が解決したら、別の訴訟を起こす予定です。
【質問1】
下記のように変更したいのですが、添削をお願い致します。2つ考えました。
①甲乙には本示談書に定めるほか、本件に関する債権債務もないことを相互に確認する。乙は今後甲に一切接触をしない。
【質問2】
②本示談書の定めが誠実に履行され、本件に関して全て解決したものとし、互いに追加的な請求を行うこと、異議申し立てをしない。
【質問3】
一切接触しないは相手方の希望なのでそのまま組み込みたいのですが、いくらに本件に関するという言葉を入れたとしても、一切接触しないが邪魔をして訴訟を起こせなくなりますか?法律用語的にはいかがですか?
和解の際に、知らず知らずのうちに、請求の趣旨以外の項目が和解に含まれていた(今後半永久的に、及び過去もすべての権利の放棄をさせられていた)場合、それを知らずに、訴えを提起し、審理がなされる前に(第1回口頭弁論をもって、閉廷した場合)、その、いわゆる不適法な恐れのある、新たな請求について放棄することはできるでしょうか?仮に、最初の和解に含まれている場合、(判決言い渡し期日が到来しておらず、判決は出ていないので、裁判所の見解は、まだ分かりませんが、)もしかしたら、2重の放棄になります。
「本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」
の文章は、離婚訴訟の和解の時には、和解案提示側がこの一文を入れていない場合でも、裁判所が最終的に付け加えるものなのでしょうか?それとも、入れずにおくことも可能なのでしょうか?
この一文が入ると、離婚までの間に面会交流の申し立てをしていなかった場合、離婚後も面会交流の申し立てや親権変更の申し立てができなくなるのでしょうか?
こんにちは。
和解成立後の合意書などに見られる下記の文言には、今後、和解成立事案以外の別件でも訴えることはできないと言う意味がふくまれているのでしょうか?
・双方とも他に債権債務なし。
よろしくお願いします。
財産分与、慰謝料請求を提供された後、財産分与は取下げ、慰謝料請求は裁判期間が長く和解する事となりました。しかし全くの根拠のない訴訟でしたので、取下げられた財産分与については、不当訴訟を提供しようと相手に連絡をしましたが、慰謝料請求で和解した条文に『被告と原告の間には,和解条項で定めたもの以外、何らの債権債務はない』ため、支払う義務はないと回答されていいます。しかしながら、それは慰謝料請求事件の債権債務の話であり、家庭裁判所に置いて、取下げられた審判とは別であると認識しています。そこでご相談です、この様な場合、別の裁判の和解条文に拘束される事になるのでしょうか?
1.民事裁判ですが、被告に不法行為が複数あったのですが、訴状が複雑になるので、そのうち、一部だけの訴えを提起しました。
すぐに、和解解決になり被告から和解金の支払いがありました。
2.その後、複数ある、被告の不法行為(未払い金等)について、新たに訴えを提起したところ、答弁書において、本件とは関連のない事件上記1の事件(当事者は同じ)の和解調書を証拠につけて、「何等権利義務がない旨の清算条項を合意している」よって、本件請求についても権利の放棄が形成されているといえるので、請求は認められない。」と主張しています。
3.このような場合は、訴訟物が違うことを主張すれば、いいのでしょうか?それとも、和解について、取消し等を主張していくほうがいいのでしょうか?
調停調書の清算条項について
①「 申立人と相手方は、本調停条項に定めるほか、一切の債権債務が存在しないことを相互に確認する。」
と
②「申立人と相手方は、申立人と相手方との間には、本調停条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する」
では、違いがありますか?
①だと、「現時点より昔のものについては、調書にある以外、債権債務が存在しない事を確認する、というだけで、今後発生する債権債務はここでは清算されない」であり、
②だと、「現時点よりも昔のもののみならず、これから先に発生するもの全て互いに何の請求も出来ない」という意味になる気がしますが、違いますか?
調停調書には、通常の養育費の取り決めはありますが、「学費や病気になった時の特別費用については、別途協議する」という文言はありません。ただ、調停成立時に読み上げられた清算条項は①だったので、調停成立時には予測し得なかった「もしなんらかの高額医療費が発生する病気になった場合の特別費用」が今後発生すれば、それは別途請求や協議の余地が出るのだと思っていました。
調停調書が出来て来たら、②になっていました。
請求条項が②では、今後発生する学費や特別の医療費とかは、請求し認められる余地はありませんか?
【相談の背景】
一般的な清算条項についての質問です。
よろしくお願い致します。
「原告被告は、原告被告の間に、本件に関し、本件和解条項定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する。」
(但し、新たに財産が見つかった場合を除く)
という文言があります。「清算条項」は「和解した時点」での債権債務に関してのものであり「和解した後」に発覚した債権債務は含まれないと考えられるという解釈なのてますが、この文章は何となく同じことの繰り返しの様で違和感を覚えます。
弁護士さんは一般的な清算条項にこの様な「但し書き」を書いて内容の繰り返しすることはよくある表現なのですか?
【質問1】
(但し、新たに財産が見つかった場合は除く)という文言は、一般的な清算条項にあえて付け加える必要もないような気がするのですが、このような清算条項の文章は弁護士さんから見てどう思いますか?
すでに勝訴判決が確定した裁判が2つあるのですが、まだ回収が済んでいません(強制執行を開始していますが、このペースでは何年もかかりそうです。)。
この状況で同じ相手との新たな裁判で、「原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という和解条項を入れてしまうと、上記の未回収分も、回収を続けられないことになるのでしょうか。
不倫裁判で和解が決裂しそうです。被告の和解案に応じる姿勢でしたが、こちらの書面に訂正を求めてきて私はその訂正におうじられません。決裂した場合の流れを教えてください。
書面の訂正箇所は夫に対して今後求償権の放棄その他で金銭を要求しないことの部分を求償権のみに訂正しろといわれてます。
何がしたいのでしょう?
離婚訴訟中に和解となり離婚が成立しました。
子供がまだ小さいので養育費や財産分与、面会などについての取り決めをしましたが、その際相手方からいくつか条件を提示されました。
これ以上長引かせたくなかったのと、のめなくはない条件でしたので、私には少し負担でしたが全て承諾しました。
和解調書も届き各種手続きも終えてホッとしていたところ、先日相手方代理人から私の代理人あてに要望書が送付されてきました。
内容はさらに条件を提示しており、検討してほしいとのことでした。
私としてはもうこれ以上応じる気はありません。
そこで教えていただきたいのですが、和解調書に記載がないものについては、応じる気がないと拒否しても良いのでしょうか。
よく和解書、合意書を作成する時最後に「本合意書に定めるもののほか何らかの債務債権のないことを相互に確認する」とありますが、書類を作成中に金銭や物の貸し借り等あった場合、書類に合意し終結した後、何も請求することはできないのでしょうか。
また請求した場合、何かのペナルティー(処罰)をされてしまうのでしょうか?
離婚の調停調書に「本件離婚に関し、本調停条項によりすべて解決したものとし、本調停条項に定めるほか、何ら債権債務のないことを相互に確認する」とあります。また、私は解決金を貰う側です。
解決金とは別に婚姻中に本来相手方が返済すべきローンの支払いを私が立て替えました。立て替えた額は、離婚後に相手方から一部返済がありましたが、今は滞っています。なお、ローンについては、調書でふれていません。
そこで質問です。
・相手方は解決金とローンについて、今は両方支払うと言っています。
しかし、将来相手方が調書に「何ら債権債務のないことを相互に確認する」と記載があるので、ローンを立て替えた額の支払いを拒否した場合、支払わなくてよくなるのでしょうか?
先日、調停離婚が成立しました、
調停条項の解釈に付いての相談です、
年金分割は相手方から要求されてません、
条項の中に
本件離婚に伴う紛争を一切解決したものとし、当事者間には、本調停条項に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認すると、
記載されています、条項の中に年金分割の記載は有りません、
今後、年金分割の要求を拒否、できますか。
和解調書などに債権債務が無いなど和解条項に有りますが、それは今回の紛争に関してとの意味ですか?それ以外なら、例えば精神的苦痛とか請求は可能でしょうか?
【相談の背景】
離婚訴訟をしております。先日、裁判所より和解案が送られてきました。
そこで、清算条項の箇所で「原告と被告との間には本件離婚に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」とありました。
まだ未払い婚姻費用が残っているのですが、このまま受け入れると、もう請求ができなくなるのでしょうか。
【質問1】
どうぞよろしくお願いいたします。
和解書についてです。
借金があり先日和解の提案を相手方から受けて、和解書が送られてきました。
ただ、その和解書には精算条項と思われる文が記載されていませんでした。
1項に債務の確認
2項に和解金額と支払い方法
3項に期限の喪失関連
4項に支払い完了後の債権の放棄
5項に和解書の双方所持
5項の下に甲乙の署名捺印の欄
それが全文です。
4項には甲は第2項ないし、第3項の支払が完了した場合は、甲の乙に対するその余の元金、利息、損害金、その他の一切の債権を放棄する。とありますがこの文言は精算条項にはあたらないでしょうか?
精算条項と思われる文章がないことに不安を感じております。和解書に精算条項を盛り込んでほしいと依頼したほうがよいのでしょうか?それとも4項のような文言があれば問題ないのでしょうか?
すみません。教えて下さい。
●清算条項
甲と乙は、本件協議離婚に関して、本契約に定めた事項以外には相手方に対し、何らの請求をしないこととする。
上記の内容の清算条項なのですが、新たな慰謝料請求などの完全な抑止になるのでしょうか。
離婚時にこの内容で署名と印を行ってしまいました。また他の理由で相手から何らかの請求が来るのではないかと不安に感じています。
「上記の清算条項では不備があるため、相手に訴訟を起こされても仕方がない」のでしたら、対処方法を教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
裁判所や相手方から提示された和解条項に「この部分は削除してほしい」「もう少し限定的な表現にしてほしい」と思ったことはありませんか?定型文だからと諦める必要はありません。実際に条項の修正や削除に成功した事例もあります。4件の交渉事例から、あなたの状況でも修正の余地があるかを確認してみてください。
和解調書が届いたのですが、法廷で聞いた内容と少し違ってしまっていて、法廷にて内容を読み上げられた最後に「あ、これを一つ付け加えます」とのことで読み上げられたものが、文章の中では途中に入ってしまっていて、その余の債権債務が一切ないという内容にされてしまっています。そのことによって話の内容が少し変わってしまっています。どうしたいいのか大変困っています。和解調書の内容について抗議することはできないのでしょうか。
【相談の背景】
不貞慰謝料訴訟において、弁護士から和解条項は、慰謝料、不貞の認否、清算の三本柱でいきましょうと言われたので、和解に応じることを決めました。ところが、期日で、裁判官から既に条項は確定していると報告を受け、口外禁止、接触の禁止が入っていました。事前に条項について知っていたら和解に応じませんでした。それらを削除してくれるよう弁護士にお願いしましたが、難色を示されました。裁判官が決めた条項から、それらを削除していただくことは出来ないのですか?条項を見せてもらいもせず、初めて見たのに合意ありきで話が進んでいて困っています。合意したくありません。納得できない合意なら尋問と判決でいいとお伝えしたところ、かなり強く和解するよう説得されて、納得いきません。
【質問1】
裁判官が作成した和解調書に修正や削除の要望はできますか?原告と被告間でそのような微調整はされないのですか?
離婚訴訟において、一旦訴状等に書いた請求内容は取り消したり変更することはできないものでしょうか?
例えば、慰謝料・財産分与や親権など不要としていたものを途中から請求する、またその逆といったことです。
離婚調停において、相手方の財産の方が多いと思い財産分与を請求そ、それに対して相手方も応じたが、実際には相手方の財産の方が少なかった場合は、請求を取り下げすることができるのでしょうか?
逆に相手方が一旦は請求に応じたが、相手方の財産が少なかった場合に請求に応じないと言うこともできるのでしょうか?
また、それで調停が不成立になり裁判離婚となった場合は、恐らく有利な立場の方が財産分与を求めると思いますが、それに応じないことはできるのでしょうか?
離婚訴訟の和解では、一般的な民事訴訟とは異なる配慮が必要になることをご存知ですか?財産分与・慰謝料・養育費それぞれの性質の違いや、子どもの権利は親が勝手に放棄できないというルールがあります。4件の離婚和解の実例から、身分関係特有の問題と解決方法を学べます。
離婚訴訟で請求の放棄はあまりないと聞きました。なぜでしょう?
離婚に応じたくなく別居中です。仮にこの先、離婚裁判で相手が請求放棄した場合は、どうなるのでしょうか?請求放棄と請求取り下げの違いがわからないので教えてほしいです。放棄を望んでいます。
離婚裁判中ですが、和解が成立しそうな見通しです。ですが相手方代理人より、代理人間で合意書(和解書)を作成した上で、双方の訴訟を取り下げるやり方で御願いしたい、との連絡がありました。裁判所に和解調書を作成してもらうのも、訴訟を取り下げて代理人間で和解書を作成するのも結果は同じですが、なぜ相手方は裁判所に和解調書を作成してもらう方を避けたがったのでしょうか?理由が判れば教えてください。
現在進行中の離婚裁判で原告は妻、被告は夫の私です。昨年3月に始まった裁判もハヤ一年半を過ぎています。調べながら個人でやってきました。
最近は財産分与について準備書面のやり取りをしていました。原告はもちろん、こちらもずいぶん前に予備的請求や証拠調べの嘱託請求を出してあります。お金の事でもめて別居したこともありハッキリさせたいので、詳しく書いて提出したのですが、数日後、原告が財産分与請求を取り下げてしまいました。
裁判官から電話があって離婚裁判が終わったあとに調停も起こせるからそのほうが詳しくやってもらえるかもとか、相手が取り下げたのであまり満足な審理ができないかも知れないし、あなたも取り下げてはどうか?みたいな話でした。とりあえず考える時間を貰いました。
自分で調べたら、現在の家事手続法には取り下げには相手の同意が必要と明記してあるのですが、よく見ると施行以前の審判は以前の法律が適用されると書いてあり、、では家事審判法はと見てみたらそういう条文が見当たらず非訟事件手続法だの民事訴訟法だのを準用するとなっていて、取り下げに同意が必要かどうかについて、どこを見るのかわかりません。
シロウトが裁判官に逆らって相手の取り下げは成立したのかと聞くのも変だし、コッチは取り下げないとは言い出しにくいし、その為法的根拠くらいは知っておきたいのですが...見つけられず困っています。
民訴法にはこれについて書いてあるが、それを家事審判法に準用していいのかどうか...今週中には返事せよと言われているので時間もなく、どなたか教えてくださいませんか?
昨年までは財産分与申し立てが取り下げられたときは相手の同意は必要なかったのでしょうか?どこにそれが書いてあるんでしょうか?
和解が成立した後、「やっぱり追加で請求したい」「相手方から新たな要求をされた」という状況になったとき、法的にどう対処すればよいのでしょうか?和解の確定効により制限される範囲と、それでも請求できる場合の条件があります。6件の和解後トラブル事例から、あなたの権利がどう保護されるかを確認できます。
裁判上の和解にあたっては「原告はその余の請求を放棄し〜」という文言が盛り込まれるため、再度の裁判の心配はないとお伺いしました。
和解をした後、新たな証拠が見つかった場合、結果的に離婚になった場合も再度裁判を起こされる心配はないのでしょうか?
それとも「二度と今回の件で訴訟を起こさない」旨の一筆をもらっておく必要がありますか?
もう一点、和解と判決の違いも教えてください。
裁判上和解をしました。被告から数十万円の支払いを受けました。
しかし、その後、不当な和解条項であることに、徐々に気づきました。
原告側だけに、複数の行為を制限するものです。
もう少し個別具体的に,制限行為を限定及び特定してもらいたいと思うようになりました。
和解に対するやり直しの裁判を提起することも知っていますが、裁判官の権限で、「必要ない」として棄却されるとも書いてありました。
「和解金を返還すれば、私は自由になれる」のでしょうか?
仮に和解(異議の申立?)の「審理」が認められた場合、
一括で返還しないといけないのでしょうか?
分割返還も認められるのでしょうか?
和解の席で「告訴状の取り下げ」を約束しました。
これに関しては、再告訴できないと思うし、検察庁もあきれかえるだろうし、半ば諦めていますが、この曖昧さのせいで、多数の損害を被っており、そのままにしておけば、詐欺罪をとわれる可能性もでてきますので、悪いことは全くしていないので、やはり、はっきりさせたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
被告は、和解調書を武器に幅広く、活用しまくっています。
そんなことまで、含まれているとは、こちらは、全くもって、説明を受けていないし、裁判所書記官に一般論を聞いたら「普通は、訴状の事件に対するものに限定されます」と回答がありました。しかし、裁判官は、怪しげでした。すべて被告に有利なように犯罪をもみ消そうとしています。
【相談の背景】
取下げた離婚訴訟について伺います。訴えの取下は扱いとして取消と撤回のどちらに近いのでしょうか。
【質問1】
途中で取下げ犠牲となった裁判の訴状、答弁書、準備書面の内容は一式無かったことになるのでしょうか?それとも後の裁判であの時はあー陳述したじゃないかと引用され得るものなのでしょうか。
【質問2】
また、裁判所に請求することで、当時の訴状、答弁書、準備書面をコピーさせてもらえるものでしょうか。
和解成立して
和解調書に、
今後は双方、その家族にも連絡を取らない
という文言があるのですが、相手が和解金を支払わない場合の督促は行っても良いのでしょうか?
気になったので
再度質問させていただきます。
慰謝料請求を受け、裁判所で和解の運びになり、決着しましたが…
和解条項の最後に「本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
とありますが、これは、この和解条項以外に今後、金銭的要求も含め、一切の要求をしてはいけない。
ということなんでしょうか?
金銭的要求以外にしてはいけない要求とはどのようなことなんでしょうか?
こちらは、不倫相手の元奥様より慰謝料請求を受け、和解し、決着がつきました。
私としては、もう関わりたくないんですが…
何度も、質問させていただいて申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
民事裁判で、和解の条件に民事裁判に無関係の告訴の取り下げが含まれており、Bは、Aから和解金をもらったかわりに告訴を取り下げた場合、その後、新たな事実があり、Bが和解無効の訴えを起こしたとして、無効が認められても、Bは金を返さなければならないだけで、取り下げた告訴は再告訴はできず、かなり不利になることもありますが、和解が無効になったら、再告訴が受理されることはありえますか?それとも、和解金の返還義務もないということになりますか?
和解ではなく訴えを取り下げることになった場合、相手方の同意が必要なのか、取り下げ後に同じ内容で再び訴訟を起こせるのか、費用負担はどうなるのかといった疑問が生じます。取下げのタイミングや方法によって結果が大きく変わることもあります。4件の取下げに関する実例で、手続きの流れと注意点を把握しましょう。
訴えの取下げについて、とり急ぎ、質問させてください。
書記官の実務の本に、次のように書かれていました。
この理解のしかたをおしえてください。
> 裁判所は、訴えの取下げの有効性について職権で調査しなければならず、有効な訴えの取下げがあったと判断した場合には、訴訟終了宣言判決をすることになります。
質問
・これは、どちらに明記されている規定でしょうか。
・当事者間で、訴えの取下げ・不同意、との争いがあるような場合、裁判官が判断・審理し、取り下げるかどうかを判決することがある、という意味でとらえてよいでしょうか。
・有効な訴えかそうでないか、は、裁判官の自由心証できめてよいのでしょうか。
・これは、裁判官であれば、必ずご存知の決まりでしょうか。
> また、訴えの取下げに関する裁判外の合意が成立した場合には、原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるため、訴えは却下されます。
質問
・「裁判外の合意が成立した」かどうかは、どのように判断されるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
訴訟中で、請求項目の追加の一部を取り下げた場合で、この訴訟が判決で終わった場合
【質問1】
この項目は、再度請求項目として、相手に請求することは出来ないのか?
【質問2】
相手が取り下げを認めた場合、収めた印紙代の一部も戻ってくるのか?
請求の一部を取り下げる場合の取下書の書き方について、教えてください。
1 Aは,原告に対し,…
2 Bは,原告に対し,…
3 Cは,原告に対し,○○万円及びこれに対する訴状送達…の割合による金員を支払え。
のうちの、Cに係る請求だけを取り下げたい時、取下書にはどのように記載すればよいでしょうか。
「請求の趣旨第3項に係る部分を取り下げる」「Cに対する請求に係る部分を取り下げる」のような書き方なのでしょうか。
よろしくお願いします。
上告審における給付請求額の減縮について相談です。
書記官曰く、法律審なので、減縮はできず。印紙を全額収めなければ裁判官の判断で上告が認められないこともあるとのこと。過去に抗告が許可されて最高裁に行きましたがその際は千円程度の印紙納付で済んだので、上告審における減縮について全くわかりません。民事訴訟マニュアル下(岡口判示著)を見ても請求の放棄について触れられているだけです。
ちなみに、極めて難解な事件につき弁護士に依頼できずに本人訴訟です。被告は外国金融機関(代理人・アンダーソン・毛利・友常)で地裁で5年継続し被告の不法行為が認められ実損の30%が損失として認められ、控訴審では損害が実損の15%となりました。
また、当該担当部の書記官は、私が送達日の確認を架電で行ったら教えてくれなかった過去があるので、いまいち書記官の発言を疑ってしまいます。
法律審では訴えの変更が出来ず、減縮が訴えの変更の性質を持つことは理解していますが、本当に上告審ですべての印紙を納付できなかった場合は訴えのすべてが門前払いとなるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
離婚調停や遺産分割調停を申し立てたものの、事情が変わって取り下げたいとき、通常の民事訴訟とは手続きが異なることをご存知ですか?家庭裁判所での調停・審判には独特のルールがあり、取下げの時期や方法によっては思わぬ制約を受けることもあります。3件の家事事件の実例から、正しい手続きを確認できます。
婚姻費用分担請求において、
調停に代わる審判、あるいは異議申立てに対する審判後、
申立人は自由に請求を取り下げられず、
相手方の同意が必要であることを知りました。
これについて、効力が未だ生じてない即時抗告の手続き期間中も同様にして
申立人が請求を取り下げるには相手方の同意が必要なのでしょうか?
また、その手順としては、
申立人が裁判所に取り下げの意思を連絡、
裁判所が相手方に可否を「書面で確認」するのでしょうか?
養育費の債権差押命令の取下通知書についてで教えていただきたいです。
取下通知書が届きました。
上記当事者間の債権差押命令申立事件は取り下げにより終了いたしました。但し、既に取り立てた分を除く。
と書かれています。これは、これから先はもう給料差押は続かないということでしょうか。
既に取り立てた分は除くという文言が意味深です。よろしくお願いします。
【相談の背景】
連絡が取れない相続人Aがいる為、遺産分割調停を申し立てました。
私は遺産相続を終わらせたいだけなので、何も取得するつもりはなく、最初から「相続分の放棄」を主張しています。
相続人Aは調停をすべて欠席で、答弁書も提出していません。
相手方で取得希望者は1名で、それ以外の相続人は相続分の放棄をして「排除決定」されます。
この後、おそらく遺産分割審判へ移行しますが、相続人Aは審判も欠席すると思われます。
【質問1】
申立人の私は「相続分の放棄」を希望していますが、審判が終わるまで出席しないといけないのでしょうか?
申立人は相手方の様に「排除決定」は出来ないのでしょうか?
【質問2】
この場合、どの様な審判が確定するのでしょうか?
私は必ず、遺産を放棄出来るのでしょうか?