子供が他人の物を壊した時の損害賠償と対処法は?

子供のボール遊びや石投げで窓ガラスや車両を破損させてしまった場合、親としてどこまで賠償責任を負うのか、被害者としてどの範囲まで請求できるのかで悩むケースがあります。子供の年齢による刑事責任の有無、損害額の算定方法、慰謝料請求の可否、相手が支払いを拒否する際の対処法について、実例を基に具体的な解決方法を確認できます。

子供のボール遊びで窓ガラスが割れた時の対処法

子供のボール遊びで自宅や車の窓ガラスが割れてしまった経験はありませんか?突然の出来事に動揺し、相手の親にどう連絡すればよいか、修理費用は全額請求できるのか悩む方もいるでしょう。実際の被害者や加害者の親が体験した6つの事例から、適切な初期対応と円満解決への道筋を学べます。

こどもがボール遊び中に車にぶつけてしまった

相談者
1432903さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日こどもが高架下の公園でボール遊びをしていたところ、ボールが壁の角にあたり、違う方向に跳ねて道路に停車中の車のボンネットにあたってしまいました。

その場でこどもと車の持ち主で話しをし、ボンネットにはへこみ、傷もないことを確認し、その際に私は用事で遠方に出かけていた為、当事者とはその際に電話で話しご本人もへこみ、傷はないとおしゃっておりました。
なお、その日は特に警察にも連絡はせず、その場で終わったとの事でした。
(車にボールが当たったドラレコ映像は撮られています)

翌日改めて電話で話をしたいとの事で、話したところ車はディーラーで確認してもらい、警察にも相談したとの事でした。警察に関してはこちらから伺っても何も言わなかったのですが、ディーラーに関しては確認してもらったがへこみ、傷は確認されませんでしたという事でした。
但し、車にボールが当たった事で車を「キズモノ」にされたのでボンネットを交換するとの事を検討しているとの事です。

【質問1】
今回の件はボールで遊んでいたこどもが悪いのは重々承知しています。
但し、へこみ、傷は無いのに「キズモノ」にされたのでボンネットを交換するというのは問題ないのでしょうか。

【質問2】
こちらとしてはどのような対応を行うのがよろしいのでしょうか。

公園からのボール被害に対する警察の対応、公園管理者の損害責任

相談者
1410107さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家の隣にある公園から、度々ボールが飛んできます。
今のところ、物損などの被害はないですが、家の壁や窓、車の窓ガラスに当たったことが何度かあります。
警察や公園管理者の市に相談し、市に注意書きの看板は立ててもらいましたが、状況は変わっていません。

【質問1】
警察に相談したところ、故意ではないので器物損壊罪には問えない、民事になるとのことでした。
当事者が謝りに来ず、逃げた場合も警察は動けないのでしょうか?

【質問2】
公園管理者の市に相談したところ、あとは利用者のマナーの問題なので、それ以上、市が出来ることはないとのことでした。今後、物損があった場合に危険性を放置した公園管理者に賠償責任は無いのでしょうか?

過失とは思えない小学生の行動に対する法的責任

相談者
615176さんの相談
投稿日:

団地住まいなんですが、団地内の狭い道路や駐車場で人や車にぶつかりケガや破損の恐れが高いのに平気でサッカーボールでリフティングや通路進行方向にロングシュートする小学生か中学生がいまして、昨日とうとう1階に住む私の部屋のガラスに直撃
幸いにもベランダに出ていないからケガはありませんが、球技遊びするのには相応しくない場所でサッカーボール遊びする子供は法律にふれないですか?私が子供の時に小さいグランドで野球して通りをはさんだ民家のガラス割りカミナリもらったケースとは異なると思うけど、法律には問題なくても警察に指導してもらう事に適している案件でしょうか?ややこしい質問で申し訳ございません

石投げで車や建物を壊された場合の損害賠償請求

子供の石投げで愛車のボディに傷がついたり、建物の外壁が損傷した場合、どこまで賠償を求められるでしょうか?意図的な行為か遊びの延長かによって対応は変わるのか、警察への相談は有効なのか気になるところです。9件の実例から、石投げ被害の特徴的なトラブルパターンと効果的な解決方法をご確認ください。

子供の投石によるご近所トラブル

相談者
1026926さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供が自宅近くのお宅に友人と一緒に投石をしました。
相手方から注意を受け、子供に事実確認をしてすぐに一緒に謝罪に向かいました。
一旦は収まったため、相手方のお気持ちも考慮し、子供たちはほとんど会わなくなり、外で遊ぶときは大人が必ず付き添い、ご近所ですので普段も誤解のない行動を取ることを守らせて、私も出来る限り見守るようにしていました。
そうして数ヵ月以上経過したときに、本当に傷がついてないか確認してほしいので業者を手配するように、と仰ってこられました。

【質問1】
我が家と友人宅のご主人とで一度話し合いをと考えているのですが、感情的になりやすい印象もあり、正直今後少し恐さもあります。弁護士さんを挟んだ方がいいのでしょうか。

【質問2】
時間も経過しているなか、子供の投石による傷はどこに依頼すると立証できますでしょうか?(調べたのですが、わからず)例えば弁護士さんに相談すると教えて頂けたりするものでしょうか?

【質問3】
今後、どのように対応し、収束に向かわせるのが良いのでしょうか。調査費と修理費をお支払し、例えば子供たちを公園で遊ばせないようにしたとしても何か言われそうなご様子もあり…。

子供の賠償責任、連帯責任、車の窓の破損です

相談者
778561さんの相談
投稿日:

息子が友達数人と公園で鬼ごっこに誘われ、遊んでいました。なにを思ったのか、息子は公園から社宅方面へ石を投げてしまい(故意ではないようです)、そのときは石がどこまで飛んだのかわからなかったそうです。あとから大人がきて、「石投げた人だれ?」と聞かれ、息子が手をあけたそうです。
目撃者、大人は近くにはいませんでした。
そして息子たちは卒業式済みの春休み中。
相手の車は、そもそも置いてはいけないところに車を止めていました。(駐車場ではない)
割ったのは、運転席のうしろの窓を少し傷つけ、雨よけ?の一部分が割れてました。
その方は、こちらで修理後支払いをお願いします、と言ってきて、こちらは写真を取りました。

息子にも鬼ごっこ中になんで石を投げたの?とほんとに疑問なんですが、なんど問いただしても、わからないとのことです。(病気のことも、あるのかなと、思ってます)

これは連帯責任にはなりますか?
息子は多少の発達障害持ち。薬も飲んでます。
そして置いていけないところの駐車。
これらを考慮してなんとか減額は難しいところなんでしょうか。

器物損壊の被害届けについて

相談者
451840さんの相談
投稿日:

アパートの隣人に、路駐している自家用車へ石を投げられ窓ガラスを割られました。石を投げた本人が警察へ連絡し、事情聴取、警察立ち会いのもと謝りにきました。路駐しているからイライラして石を投げたら割れてしまったと反省しておりますとの事。窓ガラスの交換、レンタカー代賠償しますとの事ですが、修理やレンタカーの手配もこちらが手配しないとやらずで、謝るのも一度も目を合わせず挙動不審な人なので怖くなり警察にも被害届けを出したいと言ったのですが、加害者本人が警察に連絡し、反省していると思われるので被害届けは出せないみたいな事を言われました。賠償するのは当たり前だと思うのですが、賠償済の場合は被害届けは出せないものなのでしょうか?

何歳から刑事責任?子供の器物損壊と法的責任

我が子が他人の物を壊してしまった時、刑事責任は何歳から問われるのでしょうか?また、親としてどの程度の法的責任を負うことになるのか不安に感じる方もいるはずです。3歳から高校生まで、年齢別の責任範囲を扱った12件の相談事例から、子供の年齢と法的責任の関係を理解できます。

公園での野球で家にボールが当たった可能性、謝罪や状況説明は必要か?

相談者
1342976さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
住宅街の中の公園でテニスボールで野球をしていました。私がピッチャーで、公園で知り合った小学生がバッターでした。そして打球がフェンスを超えて道路に出ました。地面にバウンドした後、茂みの向こうで目視できませんでしたが、家に当たったかもしれません。周囲に物を壊したあとは見当たりませんでしたので、ボールを拾って公園に戻りました。

【質問1】
家に当たったかどうかも、物を壊したかどうかも分からない状況で謝罪や家主への状況説明は必要だったのでしょうか?

【質問2】
もし物を壊していた場合は、どのような罪に問われますか?

【質問3】
損害賠償や修理費用などは、私とバッターの小学生と連帯して支払うことになるのでしょうか?

子供のボールが隣人に入ってしまった

相談者
966990さんの相談
投稿日:

子供のボールが隣人に入ってしまい、車にあたってしまい凹みがでました
警察に通報すると言われましたが。
私的には民事では警察は介入せずに、物損の金額を支払う又は裁判で固まった内容を
私が支払えばいいと考えてるのですが如何ですか?

(子供は13歳と9歳です)

公園で遊んでる子どもが車にボールをぶつけました

相談者
845120さんの相談
投稿日:

3ヶ月前に近くの公園で、近所の子どもがボール遊びをしていた際に近くに停車していた車にぶつかってしまい、それが起きる何日か前に近くを通りかかった人から「車にボールが当たるといけないから、ここでボール遊びをさせないように」と言われてましたが、子どもが別の公園でボール遊びをすることを嫌がったため、自分の監視の下、その公園でボール遊びを続けさせてしまい、その数日後に自分が目を離している間にボールが車に当たってしまい、偶然にも通りかかった人から「謝りに行くように」言われましたが、ボールが当たった車を確認したところ、ガラスが割れたり傷がついたりなど全くなく、その車自体も動いてたので、謝る必要はないと思い、3ヶ月間そのままにしていました。また先週、通りかかった人から謝ったかどうかを聞かれたので、素直にまだ謝れてないと言ったら「器物破損」になると言われ、正直怖くなりました。ここで質問なのですが、自分が直接、ぶつけた訳ではないといえ、器物破損に問われるのでしょうか? そうはならなくても 事件の発生を手助けした ほう助という事になるのでしょうか? そこはマンションで部屋番号の所に車を停める事になってるので、持ち主の方に謝ったほうが良いのでしょうか?

親が謝罪を拒否する場合の対処法と法的手段

子供に物を壊されたにもかかわらず、相手の親が謝罪や弁償を拒否して困っていませんか?感情的になったり連絡を無視されたりして、どう対処すべきか分からない状況もあるでしょう。非協力的な相手との交渉術から法的手段まで、13件の実例で学ぶ段階的な解決アプローチをご参考ください。

近所の子供にフェンスを壊されたが、修理費用を払ってもらえない場合の対処法は?

相談者
1293297さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
近所の子供にわたしの家の目隠しフェンスを壊されました。
最初は犯人が分からず、自分で修理費を払って直すしかないと思い業者に修理依頼しました。
その後またフェンスにボールを当てている子(おそらく小学1〜2年生くらい)を確認し、住んでる場所と名前を聞き、以前にフェンスを壊したことを認めました。

相手からなにも連絡などなかったので警察立ち会いの元、その子の家に行き親と少し話をして、修理費払います。と言っていただけました。

修理費の見積もりを送りましたが、その後相手から何の連絡もありません。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

次に相手連絡するときに参考にさせていただきたいので質問させていただきました。

【質問1】
このよう場合は泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
そこまで額は大きくないので考えておりませんが、弁護士や裁判とかになると費用は自分負担になりますか?

隣人トラブル、子供関係

相談者
1148878さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣人の小学生か中学生ぐらいの子供がアパートの駐車場でボール遊びをしていてヒヤヒヤさせられます。外で元気に遊んでいるだけなら問題は無いのですが。最近はわざと窓や車にボールをぶつけたり、アパートの外壁に石を投げられるようになりました。他の住民の方が注意を行っていましたが全く聞く耳を持ちません。

【質問1】
この場合、警察や弁護士さんに相談した方がいいのでしょうか?

意図的に車を傷つけられました。

相談者
1073846さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
買って半年経たない車を傷つけられました。犯人は子供で近隣の方が傷つけるのを見ていました。親御さんも呼んで近隣の方も三人程証人になり、親御さんが修理費を払うから警察を呼ばないで欲しいと言われました。その言葉を信じ警察介入はしませんでした。その数日後、親御さんのアパートに行ったらもぬけの殻で逃げられました。不動産屋等に介入してもらいやっと不動産と親御さんが連絡が取れましたが、今度はうちの子供は傷つけていないと言い出しました。
その後も何度も話を重ねようやく修理代を払うことになりましたが、精神的に非常に苦痛でした。修理代の他に精神的慰謝料を請求出来ないのでしょうか?
また新車に買い換えてもらえないのでしょうか?本当に酷いと思います。

【質問1】
車を意図的に傷つけられました

損害賠償額の計算方法と慰謝料請求の可否

子供による器物損壊で、実際にどの程度の賠償を請求できるのでしょうか?修理費用は新品価格?それとも時価?慰謝料や迷惑料は認められるのか気になる方もいるはずです。18件の事例から、損害額の適正な算定基準と請求可能な費用の範囲を具体的に確認できます。

隣の家の子供のボールが当たる件について

相談者
1443048さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私もお隣も一軒家です。隣の家の子供が隣の家の駐車場でボールを蹴って、我が家の壁に当たることが多々あります。
先日は我が家の壁にあたり、木の柵が折れました。我が家も古いのですが、たまりません。

【質問1】
損害賠償請求をすることはできますか?

【質問2】
できたとして、どの程度請求できるものでしょうか?折れた木の柵1本分と言うことになりますか?

子どもの弁償トラブルについて

相談者
1428365さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弁償トラブルです。

2日前、運動公園で試合に来てた野球チームの子のバットを息子(12歳)が勝手に使い、イタズラして傷をつけてしまいました。
(木製のもので石を叩いたりしていた)
それを他の親御さんに発見されました。
当方、その場にすぐ駆けつけるのに時間がかかってしまい対応も遅くなってしまいました。
本来なら傷をつけたバットの現物を借りて同等の等価交換をしなければならない所を、当方それをしなかった
(傷ついただけで破損していない。練習で使うだろうから持ち帰らせてもらうのは出来ないだろうと思い込み、こちらで持ち帰たい旨を申し出なかった)
その場で謝罪し、弁償する旨伝えていますが、傷つけた品物を持ち帰らなかったため
対応が遅れる形になってしまいました。

親御さんとその子供さんに謝罪は受け入れてもらえてる状況ですが、買うにしても新品同等商品はもう廃盤で売ってない品物です。今後について先方から連絡がくるまで動かず様子を伺うべきか、今後の対応協議のために一旦先方に出向いた方がいいか判断に迷っています。
どうすべきかアドバイスをお願い致します。

【質問1】
今後の対応についてのアドバイスと、等価交換できない品物の時の対応の方法について知りたいです。

器物破損された際の修理実費以外の慰謝料請求額の一般例を知りたい

相談者
1324088さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、買い物のため、妻が運転、助手席に自分、後部座席に子供二人が乗っていました。妻が運転している最中、公園でキャッチボールしていた高校生の二人のボールが私が座っている助手席に当たり、窓ガラスを割られました。幸い、私と後部座席の子供二人は全く怪我がなく、妻が右手親指と人差し指の間を2、3日程度の切り傷だけで済み、警察からも器物破損で後は民事で双方で解決してくださいと言われました。急ブレーキでしたので、もし後続車両などがいたら、大事故になる一歩手前の事故です。車の窓ガラスの修理代はすべて支払っていただくとして、修理するための部材が2か月入荷しないとのことで、レンタルカーを借りなくてはならなくなりました。レンタルカー台もすべて支払っていただくとして、諸々の手続きにかかる手間、およびレンタルカーに乗る余計なプレッシャーやレンタルカーの制限で遠出もできないなど非常に生活に支障をきたしています。こういった状況の場合、100%かかった費用以外で、慰謝料としてどれくらい請求して良いものかがわかりません。器物破損した子が高校生の子なので学校などへの通報などもできればしたくありません。円満に解決できるであろう一般的な慰謝料として参考までにご教授いただけますと幸いです。

【質問1】
背景で大方記載してしまいましたが、実際に修理完了までにかかる実費以外として、諸々の迷惑料としてどれくらいの慰謝料を請求したらよいか、過去事例から一般例を知りたいです。

同じ子供による繰り返し被害の防止策

同じ子供から何度も被害を受けて精神的に疲弊していませんか?一度解決したと思ったのに、また同じような事故が起きてしまう状況に悩む方もいるでしょう。6件の継続的トラブル事例から、再発防止策と親への意識付け方法、法的な予防手段を学ぶことができます。

隣の中学生がボール遊びで物を壊して困っています。警察に被害届を出すことは可能か?

相談者
1420002さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣のお子さんがボール遊びをして困っています。
以前、まだ隣の子が小学生の時に物を壊されて親に注意してここでは遊ばないように伝えましたが中学生になってもまだボール遊びをしています。
小学生より勢いがあるのでまた、壊されないか危険です。子供にも壊れたら警察に器物損壊で被害届出すって言っても聞きません。
親が子供に注意をしましたと言ってきますがどういう躾をしているのか甘いなと思っているのでこちらも言ったことを実行したいので知りたく相談に来ました。

【質問1】
物を壊されて隣とはわからない話で後から防犯カメラ映像を警察に届けて、わかる形で警察に被害届を出すことは可能ですか?

隣の子供のボール遊びについて知りたいです。

相談者
1225845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1ヶ月ほど前に
隣の子供に私物をボールで壊されて親に低姿勢で車もありお互いの車のガラスなどが割れたら困りますよねと付け加え公園でボール遊びはしてほしいと頼みました。
その時は一軒家で隣近所ということもあり建物も何回か当てられたことは言わず物を壊されたことだけを伝えました。
1ヶ月間はボールも片付けられこちらもほっとしてましたが、すぐにサッカーボール、バスケットボールが庭に置いてあり、公園でしてるのかなって思ってましたが普通に遊ばせていました。

【質問1】
居る時は遊ばせてるのがわかるし建物にぶつけてもわかりますが、防犯カメラをつけて日中いない時も調べて建物や庭に置いてあるものを壊されたら損害賠償などをとるか、警察に被害届、相談した方が良いか?

子どものボール遊びについて。

相談者
1086109さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣に住む子どもが我が家の塀で野球ボール当てをしている。時々、ボールか柵を越えて我が家の軒下に入ることもある。そのボールをフェンスによじ登り、取ろうとする。親は見ているが、注意するどころか、落ちないように支える始末。そのため、近所の他の子どもも登ろうとしているのを見かけた。

【質問1】
ボールを当てるというのは塀だからありなのでしょうか?うちとしては、そのうちコントロールミスでガラスを割られるのではと心配しています。

【質問2】
フェンスを乗り越えて入ってくるのは、親がいて、注意しても問題ないですよね?

個人賠償責任保険の活用と経済的負担軽減

子供が起こした事故の賠償金が高額で支払いに困っていませんか?個人賠償責任保険が使えるのか、どの保険会社に連絡すればよいのか分からない方もいるでしょう。7件の保険活用事例から、各種保険の適用範囲と手続き方法、経済的負担を軽減する方法をご確認いただけます。

子供が他人の車を傷つけてしまいました

相談者
1316040さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本日小学生の子供が落ちていた木の実を投げたところたまたま通りかかった車に当たってしまいました。車にどの程度の傷がついているかどうかはまだ分かりませんが、これから相手に謝罪などすることになっています。

【質問1】
相手から賠償など求められた時にどのような対応をすれば良いか教えて欲しい。

ボールを取ってとお願いして怪我をさせた子供の責任について。

相談者
818029さんの相談
投稿日:

小学高学年の私の子供を含む友達10数人とボール遊びをしていました。私の子供が投げたボールが過ってマンションのエントランスの屋根(高さはマンション2階と同等)に乗ってしまいました。私の子供は一緒に遊んでいた上級生にボールを取ってと頼みました。上級生は壁にはっていた配水管を登りエントランスの屋根に登りボールをとりました。降りる途中あやまって転落してしまい怪我をしました。警察の実況検分も行われました。怪我をした上級生は意識が朦朧としていたため救急車で運ばれました。怪我の状況はまだ詳しくわかりません。そこで先生方に質問です。
今回、ボールを取ってと頼んだ私の子供は罪に問われるのでしょうか。また、大怪我等を負ってしまった場合、民事として何かしらの賠償責任を負うものでしょうか。負う場合、怪我の程度にもよると思いますがどれ程の賠償責任になるものでしょうか?

子供が石を投げて他人の車を傷つけてしまった場合の対応について。示談書の書き方について。

相談者
714425さんの相談
投稿日:

目を離した隙に、子供が家の庭から隣家へ向かって小石を投げて遊んでおり、車を傷つけてしまいました。

修理代をお支払いしたいのですが、加入している個人賠償責任保険が示談交渉サービスのないもののため、自分たちで交渉しなければなりません。

今後の手続きについて、何か気を付けることはありますか?

相手方はディーラーに修理の見積りを取ってもらうというので、見積りができたらご連絡いただくことになっています。
傷つけてしまったのはこちらの責任ですので、修理代をお支払いするつもりですが、相手方の出してきた見積書どおりの修理代をお支払いし、示談書を交わせばよいのでしょうか。

また、示談書の書き方についてもご教示いただけると幸いです。

少額訴訟と調停手続きの進め方

話し合いでの解決が困難になった時、少額訴訟や調停という選択肢がありますが、手続きが複雑で不安に感じる方もいるでしょう。弁護士費用をかけずに自分で進められるのか、勝訴の見込みはあるのか気になるところです。11件の手続き事例から、法的解決への道筋と注意点を学べます。

隣人の身勝手な行動に困惑周りの住人のことを考えて欲しく投稿しました。

相談者
1259918さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相談があります。
隣が去年引っ越して来ました。
引っ越し前からトラブルがあり、こちらも低姿勢で注意していました。
引っ越しできて子供が外で遊ぶのは騒音などでうるさいなとは思っていましたが物を壊されたり、建物に何回もぶつけられて困っていたので、隣の親にここで遊ばないように、なぜ遊ばないようにしてほしいか伝えて近くの公園はボールも遊んでよい所だったのでそこで遊んで欲しいとお願いしましたがもったのは1ヶ月だけで仕方なく子供が遊んでいるところに注意をしましたがやはりこれもすぐに無視されました。他のことでも周りの住人のことを考えておらず自分勝手な行動をしていますが本人はわかっていません。
これ以上物も壊されたくもないですし、工事となると道が細く奥の何十世帯の住人も車の出入りが出来ません。
これは隣にも伝えてあります。
壊れても奥の人が通れなくなり困るので配慮が欲しいとそれでも直らないです

【質問1】
ボール遊び、伝えてあっても無視しています。音がする度にまた壊されると思って精神的苦痛です。

【質問2】
他の壊された物は車が落ちないようにしてある乗入れ用ではないただの鉄板です。これもボルトを壊されています。
壊れたら奥の住人が車の出入りが出来ません。非常に新しくするのは困難です。

子供が蹴ったボールが車に当たり、修理費用を請求したのでしすが。

相談者
805852さんの相談
投稿日:

先日、公園でサッカーをしていた中学生の蹴ったボールが、公園の敷地外に飛んできて、走行していた私の車に当たりました。その時は、通勤中であり、子供を注意して連絡先を聞き別れました。(その場ではボールが当たった箇所が運転中の私からは明確にわからず、とりあえず当たったと思われる付近はみたのですが、凹みには気づきませんでした)。数日後、車に小さな凹みがある事がわかり、車屋で修理見積もりを聞き、先方に修理費用の相談の連絡しました。そうしたら、子供の過失は認めてはいますが、ボールが当たった日から数日経過している事、その時に警察を呼んでいない事、車の凹みがその時のものか証拠がないとして、弁償に応じそうにありません。また、相手の親御さんからは謝罪もありません。因みに事故当日の目撃者はいます。今後、どのような対応をしたら、良いのでしょうか。

相手の過失における修繕費の回収方法

相談者
546643さんの相談
投稿日:

賃貸マンション経営をしています。昨年10月頃、入居者の子供がエントランス共有部分のガラスドアのガラスを割ってしまいました。子供が遊んでいて、ボールを当てて割りました。入居者に確認したところ、弁償すると言いました。大家(私)が修理をして、工事費は私が立替え、後日、入居者に工事費を請求しました。しかし、未だに入居者は何か理由を付けては、払ってくれません。払ってくれなければ退去させると言って、催促することは不可能だと思いますが、何か法的に払わせる方法はないでしょうか?

証拠収集と目撃者がいない場合の立証方法

子供による器物損壊の現場を見ていた人がおらず、証拠不足で困っていませんか?相手が「うちの子ではない」と否認した場合、どのように事実を証明すればよいのか悩む方もいるでしょう。17件の立証困難事例から、証拠収集方法と目撃者がいない状況での対処法を確認できます。

警察に動いてもらえないでしょうか?

相談者
1410802さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣家の子が駐車場に向かってボール投げをします。
子の親にも何度も管理会社から注意をしてもらっていますが聞かず、むしろ嫌がらせのようにその回数や危険度は増しているように感じ、車にはいくつか傷がついてしまっています。
故意でないなら警察は動かないと思いますが、

【質問1】
繰り返し注意をしているにもかかわらず、車に傷をつけられた場合でも、警察は相手にしてくれないのでしょうか?

隣人からの迷惑行為をやめさせる方法。

相談者
1287873さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の事務所敷地内の事ですが、隣の民家の子供(小学5・6年生位)が当社敷地内にボールや石を投げてきます。一度は自動車のリアガラスを全破損した事もあります。その時は保険で対応したらしいです。当社の事務員が苦情を言ったところ、「保険を掛けているから大丈夫です。」と反省の言葉もないそうです。
さらにその行為は現在も進行中です。当社の建物にもガンガン当たっています。建物はプレハブで古いので、損害と言う程のものではありませんが気分が悪いです。その場所は建物のとなりが駐車場になっております。今は車を停める事が出来ません。それは損害とは言えないのでしょうか。

【質問1】
こう言う事件は刑事罰(器物損壊罪など)には問えないのでしょうか。この行為をやめさせるための良い方法はないのでしょうか。

子供の連れてきた知人が、隣家に損害を与えてしまった場合の対処

相談者
1281203さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家の子供(小学6年生)が、複数人の友達、知人を連れて我が家で遊んでいたところ、ある男の子が2階の子供部屋の窓からコップを投げ、隣家に駐車している自動車のボディに落下し、傷をつけてしまいました。
私がこのことを子供から聞いた時には、友人、知人達は帰宅しており、コップを投げた子供の名前や連絡先などがわからず、今後の対応をどうすればよいか考えています。

【質問1】
隣家からは、誰でもいいからとにかく被害を賠償しろと詰められています。
私が賠償しなければならないでしょうか?