郵便局員の副業について。撮影会モデルは副業にあたりますか。営利を目的としなければ副業できますか。
郵便局正社員です。撮影会モデル(報酬が発生する)は副業にあたりますか。郵政民営化以後では許可なく副業をすることを禁じていると就業規則にありました。しかし、先祖代々受け継ぐ農業などは事由により副業と見なさないこととするという規定や営利を目的とする兼業を禁じるという規定もありました。このことから報酬が発生しても私自身が営利を目的とせずあくまで被写体になることを目的とする場合は副業できるのではないかと考えます。弁護士の見解をお聞きしたいです。