郵便物の誤配があり善意でポストに投函したが後日個人情報を不正に取得したと疑われたらどうなのか?
【相談の背景】
集合住宅で、郵便物の誤配があり、隣の部屋の郵便物が私のポストに投函されていました。名前と住所があったので、善意で未開封のまま隣の部屋のポストに投函しました。その時点で隣人とは全く交流も面識もありません。後日、その隣人との間にトラブルが発生し、私がその人の名前を知っていたので、住人の名前をなぜ知っているのか問われました。私がポストを盗み見て個人情報の不正に取得したと疑っているようで、誤配があったから偶然知ったというつもりなのですが、調べてみると以下の法律があることがわかり、私の場合、善意で隣人のポストに投函しており以下の義務を果たしていないということがわかりました。
----
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならないとあり、
----
【質問1】
隣人の郵便物の誤配があり善意でそのまま宛先の住所のポスト投函したら第42条(誤配達郵便物の処理)義務違反に問われるのか?
【質問2】
郵便物の誤配があり、宛先の名前と住所がわかり善意で、ポストに投函したが、後日、個人情報を不正に取得したと問題視されたらどうなるのか?