生活保護を受けながら不動産の生前贈与はできるのか?

生活保護受給中の生前贈与や義理の家族の不動産問題で悩んでいませんか。生活保護制度における資産保有の制限、保護費返還義務の発生条件、抵当権付き不動産の贈与手続き、扶養義務の範囲について、実際の相談事例をもとに対処法を解説します。制度の仕組みを正しく理解し、適切な手続きを踏むことで問題解決を図れます。

生活保護を受けながら不動産を生前贈与できる?

生活保護を受給している親が所有する不動産を子どもに贈与したいと考えているものの、制度上の制約や返還義務について不安を感じていませんか?生活保護制度では資産保有に関する規定があり、生前贈与が受給資格や保護費の返還に影響する可能性があります。10件の相談事例から、ケースワーカーとの相談方法や手続きについて確認してみましょう。

持ち家を生前贈与し、母が生活保護を受けることは可能ですか?

相談者
1464107さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
宜しくお願いいたします。

現在、母(70代無職)と2人暮らしです。
母は年金がありません。
持ち家ですが私と母の共同名義で、ローンは私の名義で私が全額支払い中です。
私には兄弟がおりますが、今までずっと母と暮らしてきたのは私です。
ローンも私名義に変更するまでは半分ずつ払ってきました。

私は安定した収入がある会社員ですが、いわゆる毒親で、金銭的にも精神的にも母の面倒を見るのが辛いです。

【質問1】
持ち家を生前贈与してもらい、母には生活保護を受けて生活してもらうことはできるものなのでしょうか。
そもそも生活保護申請が通らないでしょうか?

【質問2】
私が一人暮らしをすることも考えましたが、持ち家のローン支払いが負担なので、生前贈与の後に母に賃貸として貸し出すことは可能でしょうか?

生活保護受給者の生前贈与について

相談者
1344548さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、私の父親が生活保護を受給中です。
地方に父方の祖父の空き家があります。

その家を父が娘の私に生前贈与したいと言ってるのですが、

生活保護受給者が娘に家を
生前贈与することはできますか、?

【質問1】
生前贈与をできたとして、
そのことによって生活保護を打ち切られる可能性はありますか?

生活保護受給中の不動産贈与

相談者
1278814さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生活保護受給中の両親の家を娘の私の名義に変更するために生前贈与したら両親は生活保護を打ち切られますか?

【質問1】
親の生活保護を打ち切られるかを知りたいです。

義理の親族から不動産の名義変更を求められた時の対処法

突然義理の親から「土地の名義を変更したい」「建物を処分してほしい」と言われて困惑していませんか?義理の関係では扶養義務の範囲が曖昧で、経済的な負担を押し付けられるリスクもあります。無理な要求に応じる必要があるのか、適切な断り方はあるのか。同様の状況で悩んだ4件の相談事例から、冷静な対処法を学んでみましょう。

生前贈与の返却を求められた件について

相談者
974690さんの相談
投稿日:

母が、生前に両親から自宅を購入する歳に援助してもらった1000万 、また私の妹の未払い年金を一括払いした70万 また、現在祖父が住んでいる家のリフォーム資金(金額は不明)を母の姉妹2人に要求されています。補足ではありますが、祖父亡き後は、母の妹が不動産1000万低度を相続する予定です。
ここで、先生方に質問です。

1.この贈与はいずれも10年以上前の話になります。
返金する義務はあるのでしょうか。

生前贈与になりますか?

相談者
699504さんの相談
投稿日:

母(80代)が一人暮らしをしている母名義の家屋敷に、近所に住む姉夫婦が自身の持ち家を処分して、母と同居することになりました。この場合、実家の名義を変えなくても、生前贈与にあたりますか?
姉夫婦はずっと実家に住む事を希望しています。
私も比較的近所に住んでいるので、実家にはちょくちょく寄って、母の世話をしています。

生前贈与という形で購入した自宅を売って、お金を返せと言われています

相談者
621681さんの相談
投稿日:

1.私達夫婦が新居購入時に、両親から生前贈与という形で援助をしてもらいました。相続時非課税制度も使用しています。
2.生前贈与については既に履行済です。
3.書面には残していないものの、税務署に行って手続は完了しています。

しかし、両親からの数々の暴言により、疎遠にしていたところ「家を出ていけ」「お金を返せ」と言ってきました。
しかも2年前にも同じことがあり、その際は「住宅の名義は自分自身である」ことを伝えたにも関わらずです。

そこで何点か質問です。
1.この場合、こちらの方に返済義務はあるのでしょうか?
2.また、生前贈与を取り消す例外として、両親への忘恩行為が認められた場合、というのがありました。
忘恩行為とはどのようなケースを指すのでしょうか?
ちなみにこれらのトラブルに至った経緯は以下の通りです。
·2年前に妻が里帰り出産をしていた時、実母がいきなり「早く戻ってこい」と妻に電話で言い始め、妻から強引に妻の実家の電話番号を聞き出し、妻の実母まで巻き込む。その結果妻はストレスによる精神的不調に陥る。
·里帰り出産から妻が帰宅し、実両親を招く約束をしたが、実両親や実姉達の一方的な都合で約束の時間になっても自宅にやってこず遅れる連絡もなし。その事がきっかけで実家と口論となり、結果的に実家を追い返してしまった。

よろしくお願いします。

住宅ローンが残っている不動産を生前贈与する方法

住宅ローンの返済中に、相続対策で不動産を子どもに贈与したいと考えていませんか?抵当権が設定された物件の贈与には銀行の承諾が必要なのか、一括返済を求められるリスクはないのか心配ですよね。同じ悩みを抱えた16件の相談から、手続き方法や注意点について解決策を確認してみましょう。

借金 生前贈与 について

相談者
1415042さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年ほど前から父親がキャッシングを繰り返し、住宅ローンの支払が難しい為、実家の生前贈与を検討しています。
母は既に亡くなっていて。3人兄弟ですが、1人は家がある為、兄弟2人の名義にする予定です。生前贈与する為にローンの借り換えができるかどうかは、金融機関に相談中です。

【質問1】
生前贈与出来たとしても、父の死亡時に借金があり相続放棄した場合、借金を支払わないといけない義務などは生まれるのでしょうか。父には実家以外特に財産はありません。

【質問2】
借金がある場合の生前贈与の注意点を教えて欲しいです。

住宅ローン抵当権付き土地の名義変更

相談者
1365434さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人の母名義の土地に主人の名義で住宅ローンを組んで家を建て義母と一緒に住んでいます。住宅ローンはまだ払い終わっていません。
義母名義の土地には住宅ローンの抵当権が設定されています。
主人は2人兄弟の弟です。

【質問1】
質問1
義母より土地の生前贈与を受けた場合(主人に)
抵当権のついた土地の名義は主人に変更できますでしょうか。

質問2 法定相続人である義兄に黙って土地の生前贈与する事は問題ありますでしょうか

生前贈与による使用貸借終了について

相談者
1336503さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が無償で姉に貸している土地を私に生前贈与したら、使用貸借は終了するのか知りたいです。

【質問1】
使用貸借は生前贈与で終了しますか?

相続放棄を前提とした生前の財産処分対策

親の借金が多く将来相続放棄を考えているけれど、生前に財産を整理しておきたいと悩んでいませんか?相続放棄をする前の生前贈与や不動産処分が、後の手続きに影響しないか心配ですよね。手続きを進める順序によっては、相続放棄ができなくなるリスクもあります。11件の実例から、事前対策の方法を学んでみましょう。

生前贈与と相続発生後の手続き

相談者
1428915さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母名義の土地の一部と自宅を子に生前贈与予定。
子に生前贈与しておらず、母が、亡くなった場合、母の名義のままになっている不動産はどういう手続き方法があるのか?
田舎で売却不能と言われた土地のため、生前贈与する前に相続発生後の手続きが知りたい。

【質問1】
母が亡くなった後、母名義の不動産は放棄できますか?
生前贈与=相続になるのでしょうか?

【質問2】
質問1の回答で、放棄ができる場合、母名義の土地に固定資産税未払なものがあった場合、その負債も放棄になるのか?

生前贈与と相続放棄について

相談者
1421645さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は以前、実際に住んでいたので、父より実家の土地を生前贈与して貰いました。当時父はそれなりに資産がありましたが、その後介護施設に入ったり、高額医療を受けたり、他の兄弟を受取人とした生命保険を掛けたりして、今では資産がほぼ無いくらいに目減りしている状況です。

私は他の兄弟とは不仲ですので、無用なトラブルを避けるために、将来的には相続放棄したいと考えています。

【質問1】
父の遺産があまり残っていない場合、私は相続放棄しても、生前贈与に対して、持ち戻しや最低遺留分侵害請求など受けてしまいますでしょうか?

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

生前贈与と、相続時の借金の関係について

相談者
1374262さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前に父が長男に土地を、次男に現金を贈与してくれました。

【質問1】
もし父が他界した後に、相続財産がなく、借金が判明した場合、生前に贈与されたものから借金を支払うことになってしまうのでしょうか?

経済的に困窮した時の不動産処分の選択肢

医療費や介護費用で経済的に苦しく、所有する不動産を現金化したいと考えていませんか?売却と生前贈与のどちらが良いのか、税金の負担はどうなるのか判断に迷いますよね。急を要する状況では選択肢を見極めることが重要です。同様の状況で不動産処分を検討した9件の相談事例から、解決策を見つけてみましょう。

父の名義の家を叔父に譲ることは可能でしょうか?

相談者
1306970さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
30年前に亡くなった父名義の家に母が暮らしていましたが、娘の私に名義変更しました。母は施設入所中です。自宅は古家で再建不良の土地です。
私はどうすることもできないので、
近隣の叔父無償であげようと思っています。

【質問1】
今後母は有料老人ホームに入ってもらい生活保護を申請しようと思ってますが、可能でしょうか?

【質問2】
現段階で不動産の処分は可能ですか?

生活保護の際の家売却について

相談者
1259180さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生活保護受給時の対応についてお伺いします。
まず背景として
私の母が家の所有権利を4分の3持っている家があります。残り4分の1は母の子供である我々兄弟にあります。
母は足が悪いため働けず永らく子供(私達)の援助を受け生活してきました。残りの家の権利を相続で子供に残すという条件で私達もお金を援助し続けて来ました。(土地の権利を残す前提でお金を貸しているという事です。)しかしいよいよ我々子供も経済的な余裕がなく母を生活保護に移行し施設に入る事になりそうなのですがこの様な背景の場合質問です。

【質問1】

母が生活保護を受けることになると母の権利持ち分を売却する事が必要となるらしいのですが本当でしょうか?

【質問2】

売却後まず我々子供にお金を返金するように主張できますか?

以上先生方よろしくい願いします。

生活保護費返還についての質問です。

相談者
881728さんの相談
投稿日:

生活保護費の返還についておききしたいです。
生活保護を受ける前にもっていた土地が去年売れてある程度お金が入ってきた為生活保護をきりました。去年の10月頃です。
それまでの返還金額を計算すると言うてから医療費や生活保護費を計算してから連絡くるのを待ってる状態です。
母親が今年亡くなってしまったのですがこの生活保護費は返す必要があるのでしょうか?
金額などもまだ決まってる状態ではありません。

生前贈与で生活保護費の返還義務は発生する?

生活保護を受けている家族が生前贈与を行うと、過去に受給した保護費を返還しなければならないのか不安になっていませんか?贈与の規模や方法によって返還義務の有無が変わるのか、どこまでが許される範囲なのか気になりますよね。福祉事務所からの指導を受ける前に、5件の相談事例から返還義務の仕組みを理解しておきましょう。

生活保護を受ける母親からの生前贈与の相談

相談者
1430620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
■相談前提①
生活保護でグループホームにて生活する母親から、自宅の管理・メンテが難しいことを理由に、私へ自宅の生前贈与したい旨、相談を受けました。

■相談前提②
・私(母親と別のところで居住)
・母親(生活保護・精神障害あり・現状は障がい者グループホームで生活)
・父親(故人)
・持ち家一戸建あり(母親名義・ローン無)
・土地(個人の父親名義・ローン無)

【質問1】
母親が生活保護を受けているなかで、自宅の贈与を私が受けた場合に、法的リスクはありますでしょうか?

【質問2】
母親が生活保護を受けているなかで、自宅の贈与を私が受けた場合に、生活保護費の返還を私や母親が求めらえることはありますでしょうか?

生活保護費を返還しなくてはならないのでしょうか?

相談者
1183643さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母が17年生活保護を受けています。本人は忘れてたと言ってますが私の父と土地権利50%を所有しています。

【質問1】
権利譲渡した場合、生活保護は受けれるのでしょうか?本人は無償で譲渡したいと言っています。

生活保護受給者の生前贈与と売却について

相談者
969364さんの相談
投稿日:

生活保護を受けているAがBに不動産を贈与したのですが、そのBが贈与された不動産を売却したいと考えています。売却いたらAの生活保護が打ち切られるのでしょうか。利益が出るのかどうかは不明です。
同かご教示お願いします。

抵当権付き不動産の生前贈与で銀行の承諾は必要?

住宅ローンが残る不動産を子どもに贈与したいけれど、銀行に相談すると一括返済を求められるのではないかと心配していませんか?抵当権が設定された物件でも生前贈与は可能なのか、手続き上の注意点はあるのか疑問ですよね。同様の状況で悩んだ16件の相談から、銀行への対応方法や手続きの流れを確認してみましょう。

娘婿への生前贈与について

相談者
1220918さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
15年ほど前娘夫婦の住宅を娘夫婦が収入不足で住宅ローンを組めなかったため自分(娘の父)名義でローンを組み、返済は娘夫婦がしてきている。
自分が75歳になったため、銀行から残金について一括償還の要請が来た。
ローンを継続するには所有権と抵当権の名義を娘夫婦に変えれば継続できると聞いた。

【質問1】
名義を娘婿(義理の息子)に変えたいが、生前贈与にあたるのか。それともただの所有権移転なのか。生前贈与の場合贈与税がかかるのか。
など教えてください。

抵当に入っている土地の生前贈与について。

相談者
1062557さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄弟の住宅ローンの抵当に入っている父名義の土地があります。その土地を私名義に変更する場合、どのような扱いになりますか。

・父は存命で、生前贈与になります。
・土地は表価格110万円以下の小さな土地で、兄弟の家が立つ土地に隣接おり接道として抵当に入っていますが、ローン対象の家が立つ番地ではありません。
・父は兄弟の住宅ローンの連帯債務者になっています。

【質問1】
土地の相続とともに兄弟の債務が私に相続されるのか。

【質問2】
名義変更する場合、銀行に伝える必要があるのか。

生前贈与は解消できますか

相談者
873550さんの相談
投稿日:

親から生前贈与を受けた夫が亡くなり、私が相続することになりました。
不満な夫の親が、夫に生前贈与した事を解消したいと言ってきました。
この場合、生前贈与は、贈与する側が一方的に解消することができるのでしょうか?

家族間の扶養義務はどこまで及ぶのか

義理の親の生活費や医療費の負担を求められて、どこまで応じる義務があるのか悩んでいませんか?血縁関係のない義理の関係でも扶養義務は発生するのか、経済的に厳しい場合は断ることができるのか疑問ですよね。法律上の扶養義務の範囲を理解することが大切です。5件の相談事例から、扶養義務の適用範囲について学んでみましょう。

親の土地の生前贈与、介護放棄

相談者
1468568さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄が父名義の土地に家を建て住んでいます。
住宅ローンが終わり、土地を生前贈与してもらい、家を売却して離れたとこに行こうとしてるようなんです。(介護から逃げる)

父母健在で、父はガン闘病中、母は認知症傾向です。
娘の私1人に全ての負担が掛かっています。

【質問1】
①兄が財産だけ貰い、介護は逃げるんですが、介護負担を追わせる方法はありますか?

②相続時、生前贈与された財産は、私の遺留分請求の権利はなくなりますか?

生前贈与の取り消しや遺産に関する対処法はありますか?

相談者
1463104さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人の兄が急に亡くなりました
私たちはしらなかったのですが
主人の母が兄に面倒をみるといわれ
実家の土地を生前贈与し名義変更も
していたみたいで、
現在兄嫁が主人の母に
でていってほしいといってます。
生活保護申請してでていけと
名義はまだ兄のままです
私たちにできることはないのでしょうか?財産放棄もした覚えもなく
できれば主人の母に土地が戻ればと
思ってます。

【質問1】
生前贈与は取り消しできないのですか
また、主人は勝手に遺産を取られたわけですからそれに対してもなにかできないのでしょうか?

生前贈与の返還請求について

相談者
794932さんの相談
投稿日:

両親の面倒を見ていた姉夫婦が父の預貯金を使い家に同居して欲しいと父の希望を拒否して面倒を見なく成ったので生前贈与を返還請求できるでしょうか?宜しくお願いします。

生前贈与の贈与税と相続時精算課税制度の活用

生前贈与で高額な贈与税を払うのがもったいなく感じて、相続時精算課税制度を使うべきか迷っていませんか?この制度を使うとどんなメリットがあるのか、将来の相続時にはどう計算されるのか複雑で分かりにくいですよね。選択を誤ると結果的に税負担が増える場合もあります。19件の相談事例から、制度の仕組みと活用方法を確認してみましょう。

不動産の生前贈与とその後の相続の対策について

相談者
1462441さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は今年、高齢の祖母(養母)と余命一年の父それぞれの意思によって実家の土地の一部と実家の建物の一部の生前贈与を受けました。どちらの贈与も既に不動産登記は完了しており、実家の土地と建物は母と共有所有となりました。ちなみに私は結婚しており、実家とは別の場所に住んでおります。また祖母(養母)と父は不動産以外の財産は祖母(養母)は貯金が100万円程度、父は貯金ほぼ無しで二人ともその他の財産はほぼありません。
またこの不動産の贈与は、当事者と母しか知らず、祖母(養母)と父の死後、相続人である親族とトラブルになる可能性が高いので、できる限り祖母(養母)と父、二人の贈与の意思を尊重した形を取りたいので、できる限りの対策を取りたいです。

【質問1】
祖母又は父の死後、これら贈与は特別受益となりますか。

【質問2】
祖母(養母)の子で相続人となる長女、次男からや、父の相続人である私の兄妹からは祖母や父の死後、どのような請求が来ることが想定されますか。

【質問3】
持戻し免除の書面はまだ作成しておりませんが、何か請求された時のために持ち戻し免除の書面を作成した方が良いですか。

【質問4】
持ち戻し免除の書面の他、何か対策はできますか。

生前贈与 持戻し免除について

相談者
848826さんの相談
投稿日:

遺産相続の生前贈与の持戻し免除について伺います。
相続人は義姉と長男である夫の2人です。

父が亡くなる2年前に長年面倒を看てくれた私達夫婦にと将来的に同居も可能な住宅購入資金として1500万円の生前贈与を受けました。
しかし贈与を受けてから両親が入退院を繰り返し通いで介護や世話が必要となり、他県から通うのが精一杯となり、住宅購入は一向に進まず贈与を受けたお金も手をつける事なくそのままとなっていました。

実家は田舎にあり長男が跡を継ぐのが当たり前と言った考えで、親戚も近所でも言われ続けていたので両親が亡くなる迄、姉に殆ど頼らず両親を看て来ました。

両親の亡き後、他県で離れた場所にある実家を維持し守って行くには経費や、かなりの手間も掛かりますが父の遺してくれたお金があればしっかりと守って行く事も出来ます。

父が贈与の意思があった事を前提に、こう言ったことも考慮され生前贈与の持戻し免除はされないのでしょうか?

生前贈与してもらったが持戻し免除拒否された場合について。

相談者
840428さんの相談
投稿日:

生前贈与してもらったが持戻し免除拒否された場合について。

私は親と同居しており、家と土地を生前贈与(名義変更)してもらったが「持戻し免除」や「公正証書遺言」の手続きは断られました。税金は相続時精算課税を使用するので贈与税はかからないときいてます。
私は兄と姉がいます。

①遺言がない状態で親が亡くなった場合、兄や姉が家の相続請求されたら家は渡さないといけなくなるのでしょうか?名義は私になってます。

②遺言で「兄のみ遺産渡す」とかかれていた場合、名義が私であっても家を出て行かなくてはいけないのでしょうか?

義理の関係で巻き込まれる不動産問題の解決法

義理の家族の不動産問題に突然巻き込まれて、どう対処すれば良いか分からず困っていませんか?自分には関係ないと思っていた土地や建物の問題で、経済的な負担や法的な責任を負わされそうになっていませんか?義理の関係特有の複雑さを理解し、冷静に対応することが重要です。6件の相談事例から、解決策を見つけてみましょう。

土地の贈与についてです

相談者
1071795さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が親戚に20年以上無料で貸している土地があります。親戚はその土地に家を建てていて住んでいます。(生活保護者です)
毎年の固定資産税も親が負担しています(払えと言っても払わない為)
親も高齢者となったため、今後の事を考え土地を親戚に贈与したいと思っています(親戚が死んだ後の建物の取り壊し等で困らないようにするため)。
相手が贈与を拒否した場合は、建物の取り壊し費用等いずれ子供である私が負担しないといけなくなる為困ります。
中々話が難航しており、困っています。
最終手段は裁判かと思うのですが裁判となれば、どう言った内容の裁判になるのでしょうか?立退請求ですか?

【質問1】
土地の贈与を拒否された場合

不動産相続して7年。不動産売却時、生前贈与した義姉が金銭要求。

相談者
1004853さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人が7年前に不動産(土地・アパート・店舗)を相続しました。
その3年前には、義姉に資産で相続争いにならない様に義理の両親が200万の生前贈与をし、義姉も快諾していました。
不動産からすると200万は少なく思えるますが、義母曰く、主人は都内に出て働いてる間、義姉は実家暮らしで好き勝手にし、お金も大分巻き上げられた為、あまり大金も渡したくないとの事でした。しかし、資産もある為全く渡さないと相続争いになると思い、仕方なく渡したそうです。
ですが、アパートの劣化・固定資産税など掛かる費用も多い為主人が不動産全て売却するとなった時に、義姉が自分達もお金を貰う権利があると主張してきました。

【質問1】
この場合、義姉に支払う義務があるのでしょうか。

【質問2】
支払う義務があるとしたら、幾ら又は何%を渡さなければならないのでしょうか。

撤回された生前贈与 誰に返すかで悩んでいます

相談者
633755さんの相談
投稿日:

贈与について教えて下さい。
主人の父が、持ち家は長男(主人の兄)にあげると約束(口頭、書類は無し)していたのですが、諸事情があり勝手に約束を撤回し、その家を売ったお金を主人がもらいました。兄には後日事情を話し、快諾ではありませんが仕方がないと、のんでくれました。この時兄嫁は贈与の約束は知っていますが、勝手に撤回されたことは知りませんでした。

が、この8年後、主人の父が亡くなった際に兄嫁に話が伝わりました。
事情があったにせよ、主人は兄をさしおいて横取りしてしまったことになるので、少しずつでも返済したいと思っているのですが、(この事とは全く別の原因で)現在兄と兄嫁の仲が険悪になり、離婚こそしませんが、気持ちはもうお互いになく口を利かない状態です。
兄は自分の家の事には無頓着で兄嫁に任せっきりで勝手な生活をしてるため、兄嫁は口も聞きたくないほど兄に腹をたてているので、お金を返してくれるなら、兄ではなく自分(兄嫁)に返してほしいと言います。
私は、主人と主人の父と主人の兄の問題だと思うので、父が亡くなった今は主人と兄とで話し合い、どうするか決めればいいと思っているのですが、兄は1度しぶしぶとはいえ贈与の撤回を納得してるため、もう返さなくていいと言う可能性があるので、兄に相談などせず直接自分に返してほしいと兄嫁に言われ、少し筋違いな、変な感じがしています。
兄ではなく兄嫁に返済する、というのはおかしな事ではないのでしょうか?

おかしな事だとしても、兄嫁は感情的に捲し立てる人なので、うまく話をする自信がありません。
どうしたらいいでしょうか。

生前贈与の法律相談まとめ