夫の対応による就労や手当の受給支障に対する損害賠償は可能ですか?
【相談の背景】
ただいま夫と私は福岡と東京で別居中です。夫からのDVや生活費の不払い、さらに最近仕事を辞めてフリーランスとして不安定な働き方をしていることなどが原因で、別居に至りました。私は東京で育休復帰を予定していますが、夫の収入や生活が安定せず、将来への不安が大きい状況です。
離婚についても話し合っていますが、夫が安定した就労をしていないため、公正証書で養育費を取り決めても、口座や給与の差し押さえが現状では難しいと考えています。そのため、離婚条件として「夫が安定して働き、養育費をきちんと支払えるようになること」を含めています。
一方で、今月、子どもの認可保育園の申し込みに必要な「就労証明書」を夫にも用意してもらう必要があります。しかし、繰り返し依頼しても提出に応じてもらえません。このままでは認可保育園の申し込みができず、結果として保育園に入れない場合には、私が復職できなくなったり、育休手当が打ち切られてしまう可能性があります。
【質問1】
夫の対応が原因で就労や手当の受給に支障が出た場合、夫に対して損害賠償や慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
【質問2】
また、このような状況下で何か記録として残しておいた方がいいものや、しておくべきことがあれば教えていただきたいです。