夫婦間の窃盗は犯罪になる?処罰されないケースと対処法

配偶者に通帳から勝手にお金を引き出されたり、タンス預金を持ち出されたりした場合、夫婦間の窃盗には「親族相盗例」という特別なルールが適用され、刑事処罰は困難です。しかし民事での損害賠償請求や離婚時の財産分与での調整は可能です。夫婦間の財産犯罪の法的扱いと現実的な解決方法を解説します。

夫婦間の窃盗は犯罪になる?親族相盗例の基本知識

配偶者に通帳から勝手にお金を引き出されたり、金庫のお金を持ち出されたりして、警察に相談しても「夫婦間なので難しい」と言われた経験はありませんか?夫婦間の窃盗には「親族相盗例」という特別なルールがあり、一般的な窃盗とは扱いが異なります。46件の相談事例をもとに、夫婦間の財産問題の基本的な仕組みと対処法を解説します。

旦那の場合窃盗罪になる?ならない?

相談者
1376206さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
旦那が私の所有する車の鍵を業者を呼んで鍵を開けて財布から10万盗みました。

【質問1】
旦那だと窃盗の罪にとえませんか?

夫婦間での窃盗について

相談者
1345169さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が私の財布からお金を抜いていることが分かり、謝罪をされたため一度は和解しました。この出来事から半年ほど経過しています。

【質問1】
一度和解していますが、窃盗届を出し、相手を処罰することは可能なのでしょうか。

旦那の家の金品の窃盗について

相談者
1258033さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
至急お願いします。
旦那の窃盗です。
暴言暴力は慣れ、不倫にも慣れ、経済的dvにも慣れまして
今の問題は週一ど程度帰宅した時に私の所持品金品を盗んで、相手の女性にあげてることです。

【質問1】
総額200万です。警察は家族内の窃盗には介入しないとは本当ですか?取り返したり、警察に通報してなんとかなるものですか?刑事事件で逮捕されてほしいです。

配偶者が通帳から無断引き出し!刑事告訴はできる?

配偶者が勝手に銀行口座からお金を引き出していることが発覚し、「これって泥棒じゃないの?警察に訴えられるの?」と憤りを感じている方もいるでしょう。しかし夫婦間の財産犯罪には特殊なルールがあり、刑事告訴の可能性は限定的です。無断引き出し被害に遭った9件の相談事例から、現実的な対処法と解決の道筋を確認してみましょう。

横領による告訴について

相談者
1317756さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が勝手に別居し、突然離婚を求められました。私(夫)には非はなく、私は離婚に応じるつもりはありません。妻には家計の管理を委託していました。私の転職に伴い、別居前に退職金が振り込まれていましたが、私に同意なく、私名義の預金口座から退職金全額が現金で引き出され、資金は所在不明です(妻名義の預金口座に移していると思われます)。

妻の行為は退職金横領であり、告訴状提出を考えています。夫婦間であっても横領罪になり得るのでしょうか?刑事罰にはならないのかもしれませんが、妻は正社員であり、有罪となり前歴となれば会社を解雇され、再就職もできずダメージを与えられると思います。

【質問1】
親族相盗例によって、横領罪について刑事罰は免れるのかもしれませんが、民事責任(損害賠償責任)は免れないのではないかと思います。

親族相盗例では1億円以上の窃盗であっても刑罰は免除されますか?

相談者
1061318さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚について話しを始めたところ、私が独身時代に貯めた1億円以上のお金を夫が私の口座から無断で引出し家を出てしまいました。

【質問1】
家族間の窃盗は親族相盗例だと思いますが、金額が数億であっても刑罰は免除されるのでしょうか?

夫婦間での金銭的争いを刑事と民事で訴えることはできますか?

相談者
1053320さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別居中の妻と離婚を前提に話し合いをしています。妻が望む養育費は毎月欠かすことなく払っています。貯蓄用にしていた私名義の銀行口座の通帳とキャッシュカードを妻に預けたままだったことを最近になって思い出し、何度か返すよう求めましたが、全く取り合わないため、銀行窓口に直接行って通帳の再発行の手続きをしたところ、妻が別居後に預金を無断で何度も引き出していたことがわかりました。

【質問1】
戸籍上夫婦であっても別居しており、また妻は生活費で使ったと言ってますが、金額的にそれは有り得ません。何より、私に無断で引き出していたことに納得できないのですが、刑事告訴できますか?

【質問2】
刑事告訴できないとしても、返還請求の訴えを起こすことはできないのでしょうか?

夫婦の金銭トラブル 民事で損害賠償請求する方法

配偶者に使い込まれたお金を取り戻したいけれど、刑事事件にならないなら泣き寝入りするしかないのでしょうか?民事の損害賠償請求なら可能性があります。どのような条件が必要で、どう手続きを進めればよいのか、民事解決を図った8件の相談事例を参考に、請求方法と成功のポイントをご紹介します。

夫が不倫相手に毎月お金を入れています。共有財産を窃盗で訴えられますか。

相談者
980290さんの相談
投稿日:

夫が不倫相手に毎月お金を渡しています。どちらの意向かはわかりませんが。共有財産を奪われていると思います。不貞に合わせて訴える事はできますか?

夫婦間での返金請求および慰謝料請求

相談者
843366さんの相談
投稿日:

同居の旦那が妻の金銭金品を勝手に販売、搾取、通帳から引き出し。旦那は全て罪を認め協議離婚に応じる構え。刑事罰は問えないそうですが、民事的に盗まれたお金の返還請求や慰謝料は取れますか?

配偶者の犯罪行為まがいについて

相談者
825683さんの相談
投稿日:

配偶者に勝手にキャッシュカードを利用されお金を使い込まれました。暗証番号の管理が悪かった落ち度もあります。
家族だと法的に返してもらう等手段はないでか?

会社のお金を配偶者が使い込み!法人財産の窃盗は処罰される?

家族経営の会社で配偶者が事業資金を勝手に使い込んでいる場合、個人財産と法人財産では法的な扱いが異なります。会社のお金なら刑事処罰の可能性があるのか、それとも夫婦間なので同じように処罰されないのか?15件の企業内トラブル事例をもとに、法人財産に対する配偶者の不正行為への対処法を解説します。

親族相盗例とその後の流れについて

相談者
1441008さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫婦は
①同居しています。
②自宅とは異なる場所で会社を経営しています。
③夫婦ともに、その会社の役員です。

【質問1】
夫婦間における親族相盗例は自宅ではなく会社で行われた場合にも適用されますか?

【質問2】
盗られた側が、確かな証拠をもとに被害届を出した場合、その後どのような展開が考えられますか?

【質問3】
盗られた側が、確かな証拠をもとに告訴した場合、その後どのような展開が考えられますか?

旦那が横領をしています。

相談者
968558さんの相談
投稿日:

旦那が横領しています。
旦那が売り上げを着服したり、備品等大量に持ち帰ってきたりします。止めてもやめません。
会社に言ってもいいでしょうか?
私は罪になってしまうのでしょうか?
人の犯罪を話すことは犯罪なんでしょうか?

夫婦の借金について教えてください

相談者
966950さんの相談
投稿日:

夫婦間の件です。36歳結婚2年目、子供無しの知り合いの奥さんが居ます。ある日、奥さんのタンス貯金が紛失しました。警察も読んで空巣問題までに発展しましたが、後に旦那が勝手に使い込んだ騒動がありました。旦那は警察が来ても嘘を付いていたのです。これだけに止まらず会社の金を四百万使い込んだ事が発覚。使い道はギャンブルです。その横領したお金を会社から奥さんに請求されています。『払ってくれないのなら旦那を訴える』との言い回しで。さすがに奥さんも別居か離婚を視野に入れてます。

①いくら夫婦と言えども奥さんに対し、旦那が犯罪で作った借金まで返す、または旦那の会社は奥さんに請求する事は許されるのでしょうか?

②離婚しても奥さんは支払う義務はあるのでしょうか?

③旦那の犯罪を理由に離婚する事は容易でしょうか?

離婚時の財産分与 使い込み分はどう扱われる?

離婚を考えているけれど、配偶者が勝手に使い込んだお金はどうなるの?財産分与で取り戻せるの?それとも半分ずつになってしまうの?離婚時の財産分与では、使い込み分の扱いに注意が必要です。離婚と使い込み問題を同時に抱えた9件の相談事例から、財産分与における使い込み分の計算方法と有利に進める方法をご紹介します。

親族間の窃盗について

相談者
1033918さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停中なのですが、別居以前に配偶者が私の特有財産から不正に引き出したお金を、取り戻す事は出来ますでしょうか?
具体的には、2年の間に毎月6万円を私の口座から無断で引き出しており、計100万円程になります。
配偶者が引き出した証拠も、生活費以外に浪費した証拠も挙がっています。
既に共有財産は存在せず、特有財産しかありませんので、共有財産の先取りにはなりません。
特有財産を盗んだ窃盗罪に該当しますので、親族間での窃盗は刑事罰こそ免除されますが、不貞行為などと同様に離婚の一因となった不法行為と判断し、窃盗額相当の返却を慰謝料として請求する事も考えられます。

【質問1】
特有財産から不正に引き出されたお金を取り戻す事は可能か、ご意見を頂ければと存じます。

妻が無断で家具を持ち出した場合の対応について

相談者
900040さんの相談
投稿日:

妻が無断で共有の家具を持ち出し、別居しました。

返すように言っても、子どものためなどと屁理屈をこねて聞く耳を持ちません。

よく夫婦間の窃盗は罪に問われないなどと聞きますが、何とか取り返す方法はありませんでしょうか?

預金を勝手に引き出し義実家へ渡していた事が発覚

相談者
583695さんの相談
投稿日:

妻が家庭の預金から勝手に義実家に計500万円程渡していました。
妻の独身時代からのものではなく、お金は結婚後に得たお金です。家族内は窃盗にならないのは知っているのですが、取り戻す方法がありましたらご教授頂けますと幸いです。

また、この場合に離婚するとその分の財産分与を減らす事が出来るかも教えて頂けますと幸いです。

宜しくお願い申し上げます。

タンス預金や金庫のお金を勝手に使われた時の対処法

自宅の金庫やタンスに保管していたお金を配偶者に勝手に使われてしまった場合、どう対処すればよいのでしょうか?現金の場合は銀行口座と違って記録が残らず、証拠集めが困難になりがちです。タンス預金や金庫のお金を持ち出された5件の相談事例から、現金被害特有の立証方法と解決策を解説します。

お金の盗難について教えて下さい

相談者
1135692さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
同居する家族にお金を盗まれました。
お金は銀行の貸金庫に入れてあり、
ある1人の家族が私のお金(現金)を、
盗んでいたことが発覚しました。
その家族は、お金をとったことを認めています。


金庫は家族で共有していました。

【質問1】
同居家族だと、この場合でも、罪にとえないのでしょうか??

共有財産使い込みについて

相談者
862644さんの相談
投稿日:

夫が共有財産を使い込んでいました。
銀行口座ではなく、現金で貯金して金庫に保管していた分を100万円ほど使い込まれていました。
ローン返済や学費のための貯金でした。
使い込んだ本人である夫は離婚したがっていますが、私は離婚したくありません。

1 お金を返してもらうことは可能ですか?
2 刑事罰を与えることはできますか?

窃盗罪で訴えることができますか?

相談者
505561さんの相談
投稿日:

同居の家族がタンス預金からお金を盗みました。本人も盗んだ事を認めています。窃盗罪で訴えることはできますか?

夫婦間の詐欺・文書偽造 親族相盗例が適用されるケース

配偶者が嘘をついてお金を騙し取ったり、勝手に書類に代筆したりした場合、これらの行為も夫婦間なら処罰されないのでしょうか?詐欺や文書偽造についても親族相盗例が適用されるのか、それとも例外があるのか気になる方もいるでしょう。夫婦間の詐欺や文書偽造が問題となった5件の相談事例から、親族相盗例の適用範囲と限界を解説します。

夫婦間の窃盗について

相談者
859231さんの相談
投稿日:

妻と現在離婚調停中です。
2つ質問があります。
①夫婦間の窃盗についてお聞きしたいのですが、父から生前贈与された金貨を妻が私に無断で換金していました。
単独所有の財産を勝手に売却されていても窃盗罪で警察に相談することも不可能なのでしょうか。
②また、郵便局で息子の学資保険も私名義で契約してあり、最近解約して解約返戻金は受け取ったのですが、私には契約した記憶がなく、調べてもらったところ契約書の筆跡は妻のものでした。お金は妻が入金後すぐ引き出してしまっています。
このような事は何の罪にもならず泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

ご回答お願い致します。

夫婦間での横領罪について

相談者
386362さんの相談
投稿日:

元妻が元夫の同意を得ず銀行口座を作成し、その口座で保険金などを受け取り、元夫の同意を得ずに銀行から払い戻しをしていました。夫婦間では横領罪などの刑罰が免除されるということですが、この場合、犯罪性のある部分はどこですか?銀行口座は名義は元夫で、印鑑は自分で購入したものを捺印しています。これは銀行を騙したことになりませんか?また保険金は受け取り人は元夫ですが、元夫はその事実すら知りません。不正受給になりませんか?宜しくお願いします。

夫婦間の悪質かつ計画的な横領について

相談者
386060さんの相談
投稿日:

元妻に横領され、告訴したく、真剣に悩んでいます。
元妻は、婚姻期間中、夫に了解を得ずに夫の健康保険証原本で夫の代理人であることを銀行に確認させ夫名義の銀行口座を作成しました。この時点で夫に了解を得ていないことから、夫婦であることを悪用し、なにかをしようという意図がみられる。その後、市教育委員会の就学援助制度(児童の学用品や給食費や就学旅行積立金が補助される制度)に夫に了解を得ずに、夫の名前で署名捺印(印鑑はおそらく元妻が購入したもの)し申請をし、約4年間にわたり、夫の知らない夫名義の口座から現金65万円を銀行から払い戻ししていました。援助金に関しては、夫婦両方ともに受けとる権利があるでしょうが、これははじめから横領を目的とし、夫名義の口座を了解を得ずに作成し、申請したものであり、横領罪にならないのでしょうか?本人は夫婦であるから許されると主張し続けております。また、銀行に対して詐欺罪、市教育委員会に対して有印私文書偽造及び同行使に当たらないでしょうか?これは、夫婦という立場を利用した悪質かつ計画的な手口であり、それでも親族であるから犯罪にはならないのでしょうか?なりすまし詐欺とやっていることは何ら代わりないと思うのです。どうか、助けてください。

窃盗・万引きの法律相談まとめ