ジュニアアイドル画像は違法?児童ポルノ法の境界線とは?

ジュニアアイドルの水着画像の保存や購入で、児童ポルノ法との関係に不安を感じていませんか。市販品でも違法性が気になる、過去の行動が検挙対象になるか心配という声があります。単純所持の適用基準から著作権・肖像権との関係まで、実際の相談事例をもとに法的判断のポイントを解説します。

ジュニアアイドル画像は違法?

水着やブルマー姿の画像を見ているけれど、これって法的に大丈夫なの?市販のDVDや写真集でも心配になってしまう方がいます。児童ポルノ法の境界線はどこにあるのでしょうか。実際の相談事例47件から、具体的な判断基準や注意すべきポイントが見えてきます。あなたの疑問もきっと解決できるはずです。

ジュニアアイドルの画像の件

相談者
615217さんの相談
投稿日:

ジュニアアイドル画像『スクール水着、レオタード、ブルマー』等を写真屋さんのネットプリントサービスを使ってプリントするのは駄目でしょうか。
タレントの写真等の著作権、肖像権に関して写真屋さんに聞いたら個人で楽しむ分には大丈夫ですと言われましたが

ジュニアアイドルの画像は写真として楽しむ物でも児童ポルノに当たるでしょうか?

ジュニアアイドル 写真

相談者
660726さんの相談
投稿日:

子供(姪)が小学生の頃に小学生モデル(ジュニアアイドル)をしていた頃の水着、ブルマー等の写真を写真屋さんにプリントしてもらいたいのですが、児童ポルノ等にはならないでしょうか。

店の方に事情を説明すれば大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。



回答ありがとうございます。他の弁護士様の意見も聞きたいので再度投稿させて頂きました。

児童ポルノの製造について

相談者
328710さんの相談
投稿日:

個人撮影をお願いできるサイトで、18歳未満の人を対象とした写真を撮ってもらい、その写真を買う行為は児童ポルノ製造やその他の法律に違反するのでしょうか?

友達から相談を受けたのですが、18歳未満のモデルの子に対して同意の上で、某サイトを通じて個人撮影を依頼してそれを買いたいとのことです。
内容は、下着姿ではありますが、性的な刺激を得るための目的ではなく、AVのような性器等を強調させたり、女子の乳首を露出させるなどは一切ないそうです。お腹などをアップで撮ってそれを集めることが目的だそうです。
ジュニアアイドルなどで18歳未満の子が、会社を通じて個人撮影を許可するイベントがあるため、友達は、合法なのではないかと考えていますが、この場合、友達は法律に違反するのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

単純所持で逮捕される?

過去にダウンロードした画像や購入履歴が残っていて、いつ警察が来るか不安で眠れない。そんな恐怖を抱えている方がいます。単純所持で本当に逮捕されるのでしょうか。12件の実際の相談から、検挙の可能性や対処法について具体的な事例とともに確認できます。一人で悩まずに、まずは正しい情報を得ましょう。

児童ポルノ単純所持??

相談者
511635さんの相談
投稿日:

法律が改正され施行後に
ジュニアアイドルの画像を閲覧、保存してしまいました…
法律があることがわかりすぐに削除しました

ここで、質問ですが

児童ポルノの、正しい定義
ジュニアアイドルの画像は児童ポルノに含まれるのか、
私の場合、検挙されてしまうのか、
削除してあっても、家宅捜索や逮捕という形になってしまうのでしょうか…

よろしくお願いします


何度も似た内容で申し訳ありません

児童ポルノと著作権について

相談者
980647さんの相談
投稿日:

児童ポルノと著作権違反について質問です。
①勿論だと思いますが、
例:「3次元 スク水画像○○枚! ブルマ復活を願う」
のようなサイトは、児ポサイトですよね。削除依頼した方がいいですか?

載せたい気持ちがありますが、とても厳しそうと思うので載せません。


②あり得ないと思いますが、そこからスマホなら写真に画像を保存したりして、SNSなどに投稿したりするのは児ポですよね。

③そもそも、以下の体操着とブルマを履いている画像は、問われるのでしょうか。
○運動会(小中高の運動会の一部、部活なども含む)
○モデル、jrアイドル、グラビアアイドル、TV芸能人
※特にモデルは、スタイルや臀部を見せようと嫌らしい動作をするケースが多いですが…。

また、その画像が、しかし、後ろ姿(話をしている様子も含む)や体育座り(特にブルマの場合、陰部が目立つ時もある)明らかに臀部に近づけ過ぎた画像をSNSなどに投稿してもしなくても問われますよね。

④もう1つ画像について質問です。①のサイトの画像を合成させるのも犯罪ですか?

⑤このこととは、真逆ですが、SNSで投稿されている画像やイラストを保存して、その画像を使って自身で新たに投稿したり、通販やその他サイトにある画像やインターネットの「画像」ページで転がっている画像を投稿やヘッダーやアイコンと使うのは著作権ですか。
また、DMで「採用していいですか」など返信して許可を貰って、その後使うのも違反ですか。


⑥TVに映った映像を写真で撮ってそれを投稿したり、ヘッダーやアイコンとして使うのは著作権ですか。

⑦質問したようなアカウントがSNS運営側で凍結されたとします。この場合、逮捕の可能性がありますか。

たくさん質問してすみません。回答をお願いします。

ジュニアアイドルのイメージビデオの購入と児童ポルノ単純所持について

相談者
1255088さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 
 2ヶ月ほど前、アイドルDVD専門の通販サイト2つで、計10本ほどジュニアアイドルのイメージビデオを購入したのですが、最近報道された児童ポルノDVDの単純所持で逮捕者が出たというニュースを見て、今になって不安になってきてしまいました。
 
 私が購入したDVDは、全て過去に発禁・回収等はされておらず、どれもオークションサイト等で普通に取引されているものでした。しかし、だからといって児童ポルノに当たらないとも言えないため、どうしても不安が拭えません。
 また、自分でDVDの映像も全て確認しましたが、児童ポルノ法2条3項各号の規定に該当するようなシーンは見られませんでした。しかし、これもあくまで私にはそう見えたというだけのことですので、やはり不安です。

 最後に、できるだけ信頼できるサイトを選んだつもりではあるのですが、通販サイトでDVDを買う際、本名や住所などの個人情報を全て店舗に渡してしまったことも気がかりです。

【質問1】
 この場合、私が購入したジュニアアイドルDVDが児童ポルノにあたると認定され、起訴される可能性はどの程度あるのでしょうか。

【質問2】
 仮に今回DVDを購入した通販サイトが摘発された場合、購入したDVDが児童ポルノにあたらなかったとしても、購入者リストから遡って私の元に家宅捜索が来るようなことはあるのでしょうか。

【質問3】
 単純所持で逮捕者が出たというニュースでは「着エロ」と呼ばれるセミヌードのDVDを所持していたとのことですが、児ポ法の定義に該当すると認定されるのは、これと同程度に過激な場合と考えていいでしょうか。

削除後も検挙されるの?

怖くなって画像を全部削除したけれど、それでも後から処罰されることはあるの?削除したからといって安心できるのか、不安に思う方がいます。6件の相談事例では、削除のタイミングや方法によって結果が変わる可能性について議論されています。あなたの状況に当てはまるケースがあるかもしれません。

児童ポルノ禁止法について

相談者
982500さんの相談
投稿日:

児童ポルノ禁止法について。
私は以前、動画配信サイトで取り扱われていた作品をブログで紹介し報酬を得るアフィリエイトをしていました。
(今はもう削除しています。)
投稿の仕方は、グラビアアイドル、もしくはジュニアアイドルの取り扱いでしたが、画像や動画は一切掲載せず、動画配信サイトが発行するバナー(画像とリンクが一つになったもの)をブログに貼って、dvdの紹介文を入力しただけのブログです。
動画配信サイトではある時期を境にJrアイドルの掲載が終了したのですが、終了したと同時にそのリンクも切れて、画像はなくなっているそうです。
その場合、私は何か罪に問われたりするのでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

ジュニアアイドルとかの画像をブログサービスでのリプログについて

相談者
737923さんの相談
投稿日:

あるブログサービスでの児童ポルノ投稿・リプログでの逮捕者がでました。
児童ポルノは一度も見たことはないのですが、気にいったアイドルの過去のグラビア、いわゆるジュニアアイドル時代とか、その過程で知った現役のジュニアアイドルの投稿写真をリプログしていました。
最近そのブログサービスの運営会社が規約を変更するにポルノなどの禁止することになったので、いままでリプログしたものをすべて削除、アカウントも削除しました。
その後に上の逮捕の件をしりました。

ジュニアアイドルの定義もイマイチ判断が難しく、検索エンジンでそのアイドルを検索すると普通に水着の写真とか出てくるので、まぁ大丈夫かなって思ってました。

それ以外にも普通のエロ画像をリプログしたこともあります。

自分では写真を用意して投稿したことは一度もなく、全てリプログです。
もちろん、ダウンロードもしたことも一度もないです。

キャッシュも削除しました。

著作権とかもあると思いますが、この現状で自分は逮捕される可能性はあるのでしょうか?

逮捕されたら実名が公表されるのでしょうか?

児童ポルノに関して。もしも警察の捜査が入りパソコンを調べられたら復元できるのでしょうか?

相談者
343510さんの相談
投稿日:

児童ポルノについてお聞きしたいのですが
まず一つ目に
ジュニアアイドルイメージDVD等は
児童ポルノに当たりますか?
お恥ずかしい話ですが以前に
ジュニアアイドルのDVDを
amazonなどのネット通販で買いました
少し前に「児童ポルノ」でAmazonが
家宅捜索を受けたそうなのですが
私はそれに関する物は購入していませんが
ジュニアアイドルのDVDを2年ほど前に
amazonなどのネット通販で買いました
もうすでに全て処分していますが
私は捜査等されるでしょうか?
二つ目に
アダルト動画サイトで検索をしていて
児童ポルノと思われる動画を見てしまいました
「ヤバイ」と思いすぐ閉じてサイトの履歴もキャッシュも
全て消しました
ダウンロードも、もちろんしていません。
そのサイトにもそれ以後一切アクセスしていません
これに関しても私は捜査等されるでしょうか?
三つ目に
ネットで児童ポルノの画像等を検索してしまいました
それで気に入った画像を保存してしまいました
もちろん今は全て消しています。
ですがもしも警察の捜査が入り
パソコンを調べられたら復元できるのでしょうか?
その場合「児童ポルノ」の単純所持になるのでしょうか?
今年の7月に「児童ポルノ」の単純所持も処罰されるので
それ以前に全て処分します。
長々相談をしてすみません。
どうかアドバイスをよろしくお願いします。

私的利用でも著作権違反?

アイドルの写真をプリントしたり、SNSに投稿したりするのは個人的な楽しみなのに、それでも著作権の問題になるの?13件の相談では、私的利用の範囲と著作権の関係について様々なケースが検討されています。どこまでが許されて、どこからが危険なのか。具体的な事例とともに境界線を確認してみましょう。

ジュニアアイドル写真のアップロードについて

相談者
994773さんの相談
投稿日:

SNSにて紹介という感覚でジュニアアイドルのグラビア写真を十数回アップロードしていたところアカウントの凍結をされました。
どれも児童ポルノに該当しない写真という認識で、他にも同様の写真のアップロードを行っている方もいたし、そういう写真が多数掲載されているサイトもあります。また、成人のグラビアアイドルも非常に多くの方がアップロードしていたので特に深く考えておりませんでした。現在でも容易に手に入るイメージビデオの出演者であり、ネット上でも検索するだけですぐに見られる写真ばかりなのでまったく違法性に対する認識がなく思慮が浅かったと反省しております。
そこで質問ですが、SNSも含め、インターネット上にジュニアアイドルの写真を掲載してそのことを通報された場合警察の捜査、摘発、立件等の対象となる可能性が発生するのでしょうか?

・ジュニアアイドルは2010年代に活動していた11~15歳くらいの女の子。
・写真のグラビア衣装はビキニ、スクール水着等で、若干過激と思えるビキニはありましたが、陰部や胸が見えたりはまったくしておりません。
・すべて今でも専門の販売店や某有名オークションサイト等でも売買されているイメージビデオの出演者であり、その中で撮影された写真。
・児童ポルノに当てはまるものは所持もしておりません。

センシティブなジャンルの為凍結されただけなのかなという気もしているものの、自分で蒔いた種ではありますが人にバレたくない行為をしてしまって万が一家族や職場に知られるとという不安があります。
ご回答よろしくお願いします。長文失礼しました。

個人利用における著作物の扱い方について

相談者
216581さんの相談
投稿日:

タレントの画像データを個人で楽しむ範囲でプリントアウトしたい時、コンビニなどにあるデジカメプリント機でプリントアウトする行為は著作権法・肖像権について問題ありでしょうか。また、自宅のプリンターでプリントアウトする行為も同様に問題ありなのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

著作権について

相談者
45225さんの相談
投稿日:

雑誌や写真集にアイドルの画像があるのですが同じものがインターネットに出ていてそれを私的に印刷してもいいですか。窃盗罪、肖像権の侵害、著作権の侵害になるでしょうか。後、私的使用のための複製に該当しますか。よろしくお願い致します。

法的グレーゾーンの対処法

市販品なのに本当に大丈夫?書店で売っているものでも心配になってしまう。そんな慎重な方からの相談が19件あります。法的にグレーな部分があるときの判断基準や、リスクを避けるための具体的な対処法とは?専門家の回答から、安心して行動するためのガイドラインを見つけることができます。

児童ポルノに該当するか

相談者
1455459さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ジュニアアイドルの画像・動画のダウンロードについて

先日、興味本位でジュニアアイドルの画像が見られるサイトに会員登録、画像をダウンロードしてしまいました。
しかし、ある水着の画像にて、水着を着ているものの明らかに女性器を浮かび上がらせている画像を発見し、怖くなりダウンロードしたものを全て削除、サイトも退会しました。

【質問1】
もしこのサイトが摘発された場合には、利用者リスト等から私自身も捜査されることになるのでしょうか。

【質問2】
また、以前オークションサイトや大手通販サイトにて過去販売されたジュニアアイドルの雑誌・イメージビデオ(こちらはそういったを複数所持しているのですが、この場合も児童ポルノ所持に該当するのでしょうか。

【質問3】
類似の質問にて、児童ポルノに該当するか警察に相談することを勧める回答がありましたが、実行した際逮捕等されることはあるのでしょうか。

児童ポルノ所持ということになるのでしょうか

相談者
67290さんの相談
投稿日:

今回ご相談させていただきたいのは、もし可決されれば問題となる児童ポルノ単純所持の曖昧さについてお尋ねしたいのですが。
?普通の書店のアダルト誌に中高生位の顔写真を貼り付けて所持している場合
?有名アイドル(高校生位)の水着掲載の写真集
?書店に並んでいる中高生の制服を成年が着用しているヌード雑誌
以上の物は、可能性として挙げればごく一例ですが、この程度の物でも違法となり得るのでしょうか?
どなたか参考になるご意見をお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

児童ポルノになるのか

相談者
1368712さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
児童ポルノ禁止法とアイドル写真集について、質問です。

とある書店で、一昔以上前に発売されたアイドル写真集を見つけました。新品だったし、以前ファンだったので買おうかと思ったのですが、発売日的に成人前であるように思われ、購入を保留しました。

書店も出版社も大手なのでまず間違いはないかと思うのですが、児童ポルノは厳しいので、不安です。

【質問1】
未成年のアイドル写真集は児童ポルノですか?また、成人以外に年齢の線引きはありますか。

【質問2】
買ったり所有したりしたら逮捕されますか。買わない方がいいでしょうか。

【質問3】
この写真集について、ネットで調べたのですが、その行為は犯罪になりますか。

【質問4】
この質問は児童ポルノやわいせつ物の陳列、助長、その他、業務妨害などの犯罪にあたりますか。

児童ポルノ・わいせつ物頒布等の法律相談まとめ