ジュニアアイドルの画像の件
ジュニアアイドル画像『スクール水着、レオタード、ブルマー』等を写真屋さんのネットプリントサービスを使ってプリントするのは駄目でしょうか。
タレントの写真等の著作権、肖像権に関して写真屋さんに聞いたら個人で楽しむ分には大丈夫ですと言われましたが
ジュニアアイドルの画像は写真として楽しむ物でも児童ポルノに当たるでしょうか?
ジュニアアイドルの水着画像の保存や購入で、児童ポルノ法との関係に不安を感じていませんか。市販品でも違法性が気になる、過去の行動が検挙対象になるか心配という声があります。単純所持の適用基準から著作権・肖像権との関係まで、実際の相談事例をもとに法的判断のポイントを解説します。
水着やブルマー姿の画像を見ているけれど、これって法的に大丈夫なの?市販のDVDや写真集でも心配になってしまう方がいます。児童ポルノ法の境界線はどこにあるのでしょうか。実際の相談事例47件から、具体的な判断基準や注意すべきポイントが見えてきます。あなたの疑問もきっと解決できるはずです。
ジュニアアイドル画像『スクール水着、レオタード、ブルマー』等を写真屋さんのネットプリントサービスを使ってプリントするのは駄目でしょうか。
タレントの写真等の著作権、肖像権に関して写真屋さんに聞いたら個人で楽しむ分には大丈夫ですと言われましたが
ジュニアアイドルの画像は写真として楽しむ物でも児童ポルノに当たるでしょうか?
子供(姪)が小学生の頃に小学生モデル(ジュニアアイドル)をしていた頃の水着、ブルマー等の写真を写真屋さんにプリントしてもらいたいのですが、児童ポルノ等にはならないでしょうか。
店の方に事情を説明すれば大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。他の弁護士様の意見も聞きたいので再度投稿させて頂きました。
個人撮影をお願いできるサイトで、18歳未満の人を対象とした写真を撮ってもらい、その写真を買う行為は児童ポルノ製造やその他の法律に違反するのでしょうか?
友達から相談を受けたのですが、18歳未満のモデルの子に対して同意の上で、某サイトを通じて個人撮影を依頼してそれを買いたいとのことです。
内容は、下着姿ではありますが、性的な刺激を得るための目的ではなく、AVのような性器等を強調させたり、女子の乳首を露出させるなどは一切ないそうです。お腹などをアップで撮ってそれを集めることが目的だそうです。
ジュニアアイドルなどで18歳未満の子が、会社を通じて個人撮影を許可するイベントがあるため、友達は、合法なのではないかと考えていますが、この場合、友達は法律に違反するのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
ジュニアアイドルのDVDは児童ポルノ法に接触するのでしょうか?
水着姿が収められているジュニアアイドルのDVDは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に接触する可能性があると聞きました。
しかし水着姿は「衣服の全部又は一部を着けない姿態」ではありません。
それを考えるとジュニアアイドルのDVDは児童ポルノ法に接触するとは言えないように思います。
半年~一年以上前の話なのですが、競泳水着姿の高校生が写った画像をPCのプリントスクリーンを使って画面全体をコピーしたことがあります。最終的にペイントに貼り付けをしただけで保存は全くしていないのですが、児童ポルノ関連でなんらかの犯罪に抵触してしまうのではないかとふと思ったのです。
その画像は今でも簡単に検索エンジンで画像検索できるようなもので、倶楽部活動の記念に撮った写真をネット上にある学校のページに宣伝目的で掲載したものではないかと思います。
1、児童ポルノ関連の犯罪に抵触しているのでしょうか?
2、抵触しているのであればどうすればよいですか?
警察のお世話になるか不安なのですが、回答よろしくおねがいします。
近年、児童ポルノ法が厳しくなってきています。
先日、某店に行くとジュニアアイドルのDVDがありました。中学生、高校生の物でした。これは児童ポルノではないのでしょうか?
そもそも、私自身が児童ポルノ法について詳しく知らないので良ければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ジュニアアイドルと呼ばれるアイドルの子の女子児水着のポスター(全体を写してるだけで特にポーズなどなし)を購入した場合、児童ポルノの単純所持にあたりますか?
※オークション購入
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
ジュニアアイドルの写真集の中に、性器やその周辺部位の露出はないが陰毛がはみ出てしまっている画像が一部存在する場合についてお聞きしたいです。
【質問1】
この場合、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているとして、児童ポルノだと認定されますか
ジュニアアイドル時代のDVD撮影での、パケ撮影の写真をまとめて電子書籍として売られています。
2012年ごろの写真ですが、その電子書籍は2017年公開されています。もちろん検索するまで知りませんでした。
また、商品説明に撮影時18歳を超えてると記載されていますが、私は当時17歳でした。
内容は水着です。(Tバックもあり。制服からパンチラ風、お尻を突き出したり胸を寄せるポーズ等もあり。)
これって何かにひっかかりますか?
自分的には、事務所退社した2012年から5年も経って勝手に販売され18歳未満でないと記載をして児童ポルノ法の目を抜けようとしている点も不愉快で、販売を停止して欲しいと思っています。
もちろん所属当時販売されていたDVDなどが中古店やフリマアプリで見かけるのは仕方ないと思っています。
以前写メについて質問させていただいたのですが、改めてご質問させていただきたいと思います。
アイドル、ジュニアアイドルの、雑誌や写真集に掲載されている程度の水着の過激さ、ポーズ程度なら児童ポルノ的には問題ないということでしょうか?
【相談の背景】
18才未満のジュニアアイドルの水着が公然と出回っていることがきっかけで児童ポルノ禁止法について調べています
児童ポルノ禁止法のこの部分に疑問があります
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
【質問1】
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態について
これは例えばジュニアアイドルなどのビキニ画像の場合児童ポルノにあたるのでしょうか
布の面積は普通の水着とします
【質問2】
殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの
これについて強調されているとはどういうことでしょうか?
モデルのポーズや撮り方の問題なのでしょうか?
【質問3】
布面積の小さくない水着や衣装で性的なポーズや性的な部位が強調された撮り方でなければジュニアアイドルであれ児童ポルノには当たらないのでしょうか
使用を許可されたジュニアアイドル18歳未満の画像を自分の感じたままに性的に表現してアフィリエイトするのは刑法(児童ポルノ?)にふれますか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在個人撮影で、16歳から上の女の子(個人モデルさん)の写真を撮っております。
ほとんどがポートレート写真ですが、中にはシャツのすそをたくし上げておへそを露出したり、そのアップ写真もあります。
こういう画像は児童ポルノに該当しますか?
また、モデルさんの同意を得て、自分のホームページに一部掲載したいのですが、未成年のモデルさんの場合はやめた方がいいのでしょうか。。
質問お願いします
児童ポルノ法が改正され、単純所持が違法となりました。
そこで質問なのですが、小学生や中学生、高校生のいわゆるジュニアアイドルのDVDや動画を所持していると違法になるのでしょうか。
もちろん性器は映っていない お店や公式のDVDショップで販売されている水着等着用のDVDです
条文の児童ポルノ1号と2号は理解できたのですが、最後の3号の定義や基準があいまいです
つまり性器や性交、性交類似の内容でなければ適用外ということになるのでしょうか。
某大手動画サイトで中学生や高校生のジュニアアイドルDVDを扱っているので問い合わせたところ、児童ポルノ商品ではございませんと返信がきました。つまり安心してお買い上げくださいということです
しかし、あらゆる掲示板ではジュニアアイドルDVDも違法だという声もあれば、合法だという声もあります
なので、それらのことについて詳しく教えて下さい
お願いします。
児童ポルノについてです。例えば女児がアニメのキャラクターショーツのみをを着用した写真がブログや画像検索を見てしまうと児童ポルノに抵触するのでしょうか?
18歳未満のアイドルの〜〜のような服装は児童ポルノ になりますか?とか、(競技や稽古事)の服装は児童ポルノ になりますか?のような質問自体は何か法に触れませんか?
ジュニアアイドルの一般に着エロと呼ばれる、着衣状態であるが性欲を興奮させ又は刺激する要素が含まれた動画や画像等は児童ポルノに該当する可能性はあるのでしょうか?
児童ポルノ法の「衣服」という語をどのように解釈するかにもよると思いますが。
※何度もお目汚し申し訳ありません。先ほどにも質問をしたのですが、重要な部分を書き忘れていたので再度投稿させていただきます。
半年ほど前のことですので記憶のあやふやな部分があるのですが質問させてください。
私は以前ほんのひと時の興味から、児童ポルノに該当するかもしれない画像を閲覧し、そういった趣向のある掲示板に投稿してしまったかもしれません。(記憶にはないのですが、当時はその画像が児童ポルノに該当するとは思っていなかった(犯罪になる可能性があるとは思っていなかった)ので、一回くらい投稿していてもおかしくないのではと心配になっています)
画像の内容は祭りか何かで女児が褌を締めているといった画像です。性器等は写っておらず、上半身は衣服を身に着けていました。ただ、褌姿だったので臀部が写っている画像もありました。(尻の割れ目とかは写ってません)
自分は当時、その画像が児童ポルノとは微塵も思っていなかったのですが、ひょっとしたら該当するのではないかと心配になっています。
1、この画像は児童ポルノに該当するのか
2、こういった画像が実際に児童ポルノとして摘発された例はあるのか
3、どういった対応をとればいいか
を教えてください。
児童ポルノには該当しないとの回答をいただきましたが、そういった趣向のある掲示板に投稿していた場合に、児童ポルノとみなされてしまうのではないかと心配になり再度質問をさせていただきました。
【相談の背景】
1年ほど前のことなのですが、ネットに載っている、高校生くらいのブルマの写真をスクリーンショットしてしまいました。
普通に立っている写真だったと思うのですが、児童ポルノにならないかと不安になりました。
【質問1】
これは児童ポルノにあたるでしょうか。
初めて質問させていただきます。
最近、問題となることが多くなってきている、「児童ポルノ」に関する質問です。
学校指定水着、所謂スクール水着を着た十八歳以下の女児の画像は、児童ポルノと定義されるのでしょうか?
児童ポルノに関する法律の条文は既に読み、定義は知っているものの、その定義自体が曖昧なので……。
児童ポルノのアップロードが規制された後も、ネット上では明らかに一般人と思われる女児の水着の画像がありますし、ましてやジュニアアイドルなどという職業の方も存在しています。
一体、児童ポルノとはどんな物までを言うのでしょうか?
上記のような画像をアップデートしていても、現状では処罰されることは無いのでしょうか?
【相談の背景】
気になることがあります。
インターネットで自身が作ったアイドルコラージュを貼り付けて見せびらかしていた古い掲示板サイトがありました。
貼り付けられていたのはビキニを着ている人の上と下を別の女性の胸と女性器に加工合成してその人が何も着てない裸であるように見せている画像でした。
中には18歳未満のジュニアアイドルの人の水着画像を上記のように加工しているやつも混ざっておりました。
【質問1】
これらは児童ポルノにあたらないのでしょうか?
私は最近、パソコンにアニメ絵の成人向け画像を保存したのですが、質感や体の形がリアルでいわゆる児童ポルノにあたらないかと少し不安になりました。これは児童ポルノにあたりますか?
いつも気になってたのですが、こう言った児ポの画像を掲載してしまった場合は、いきなり警察が自宅まで来るといった事はあるのでしょうか?突然の質問すいません。自分も個人での収拾はしてないのですが、一応ブログをやってまして、そこでたまに未成年の画像などを載せることがあります。ただあからさまに裸になった画像とかは一切乗せておりません。主に載せてるのがアイドルの画像なのですけど。アイドルでもよく見るパンチラとかスク水とかそういった類になります。ブログを運営していく以上、どうしてもこのような画像も載せないとアクセスが貰えなく(収入)にならないので、已む無く載せているのですが、心配になったものでお聞きしたく思います。
質問内容
アイドルや未成年者の画像(主にパンチラとか水着)ををブログに掲載した場合は警察がいきなり家に来て取り締まるといった事はあるのでしょうか?また違法であった場合はブログの運営者から削除命令が出るのでしょうか?それともいきなり違法(児童ポルノ)の場合やはり警察がいきなり家にやってきて取り締まるものなのでしょうか?
すいませんけど、ご教授頂けましたら幸に思います。
いつも気になってたのですが、こう言った児ポの画像を掲載してしまった場合は、いきなり警察が自宅まで来るといった事はあるのでしょうか?突然の質問すいません。自分も個人での収拾はしてないのですが、一応ブログをやってまして、そこでたまに未成年の画像などを載せることがあります。ただあからさまに裸になった画像とかは一切乗せておりません。主に載せてるのがアイドルの画像なのですけど。アイドルでもよく見るパンチラとかスク水とかそういった類になります。ブログを運営していく以上、どうしてもこのような画像も載せないとアクセスが貰えなく(収入)にならないので、已む無く載せているのですが、心配になったものでお聞きしたく思います。
質問内容
アイドルや未成年者の画像(主にパンチラとか水着)ををブログに掲載した場合は警察がいきなり家に来て取り締まるといった事はあるのでしょうか?また違法であった場合はブログの運営者から削除命令が出るのでしょうか?それともいきなり違法(児童ポルノ)の場合やはり警察がいきなり家にやってきて取り締まるものなのでしょうか?
すいませんけど、怖くなってきたので、ご教授頂けましたら幸に思います。
所有の画像で18歳未満のブルマー着用画像やビキニ画像、T-バックの水着着用画像といった画像をかなりの数所有しています。
これらは今回の単純所持の内容に含まれるのでしょうか?また別件で18歳以下の中学生・高校生が登場している(ビキニ着用・スクール水着若しくはややお尻が食い込んでいる風にも見える)イメージDVDといったものも所有していますが、これらも対象となってくるのでしょうか?
勿論実際に画像を見なければはっきりとは言えないでしょうが、一般論として聞いてください。
例えば、締め込み姿の児童の画像は児童ポルノにあたるのでしょうか。
個人的には、祭りの最中などに撮られた写真であれば、わざわざ性的なポーズをとらせるなどしていない限り「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」や、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」には当たらないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
条文を見る限りではどんな写真にだって適応させることができそうな気がしてしまい、気になったので質問しました。
【相談の背景】
個人的な趣味で競泳水着やスクール水着に興味があり、先日インターネットで画像を検索していたところ、どうも中学生と思われる人達を撮影した画像が掲載されたページにアクセスしてしまいました。
中学生に興味があるわけではない上に、児童ポルノ云々の話を聞いたことがあったので、そのサイトの閲覧を取り止めました。
(ただ、検索エンジンに戻ってみたところ、当該ページへのリンクタイトル?にはたしかに中学生という記載がありました。)
※サイト内の画像を全て見たわけではないのですが、スクール水着を着た中学生?を盗撮しているような感じの画像がありました。
なお、画像の保存等はしておらず、念のため閲覧履歴やキャッシュも削除しております。
【質問1】
この場合、私の行為は児童ポルノに関する何らかの法律に違反することになるのでしょうか?
【質問2】
そもそも中学生とかのスクール水着姿や競泳水着姿は児童ポルノに該当するのでしょうか?
【質問3】
特段中学生であるとかを考えずにサイトを開いてしまったのですが、検索エンジンのリンク部分に中学生という記載がある以上、児童ポルノを意図的に見ようとしたという扱いになってしまうのでしょうか?
児童ポルノの法改正によって、児童ポルノに該当するものの所持が違法化となりますが、
水着を着た18歳未満のグラビアアイドルの写真や動画、
アニメやゲームのキャラクターに扮した(コスプレ)18歳未満の人の写真や動画(露出度としては一般的な水着程度のもの)は児童ポルノに該当するのでしょうか?
コスプレの衣装は社会通念という観点では、衣服として扱われるのでしょうか?
3号ポルノの規定は、
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、
殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
というものになっていますが、これでは判断が難しいです。
ネットの情報を見ても、
「単なる水着も児童ポルノになるかもしれない!」
「今まで3号ポルノとして扱ってきてなかったものが、今回の改正案で3号ポルノとして扱われるとは考えにくい。」
などと言った情報が錯乱していて、判断に困っています。
現在審議中の改正児童ポルノ法で、ジュニアアイドルの写真集は違法になりますか?内容はティーバックなど特に過激なものではなく、ただ18未満の子が水着などになっているものです。ポルノの定義は今回変わらないと聞いていますので、今、ネット上のサイトで普通に流通、購入できるものは大丈夫なのではないかと思っています。
【相談の背景】
友人の地方公務員が、公務中に児童ポルノに当たるかもしれない画像を撮影しました。
その人物は市の教育委員会に在籍し、公務でとある中学校で授業を観覧している際に、最後方から授業風景を撮影しました。
その時、当時の女子中学生は半袖ジャージで薄着だった為、下着が撮影されていました。
そして私にその画像を見せると、「今の女子はスポーツブラっすよ」と楽しそうにその画像を見せました。
恐らく今もその画像を所持しています。
どう見ても授業風景を撮影したのではなく、画像の焦点を見る限りでは、下着撮影が目的かと思われます。
因みに私は公務員ではないので、その場にいません。
それとその人物は日頃から女児などに興味があり、回転寿司店に一緒に行ったりすると、「◯◯さん、あの子どうっすか?処女ですよ(笑)」と、家族連れの子供を見ながら必ずそう話します。
彼は幼児性愛者でしょうか?
【質問1】
児童ポルノ禁止法に抵触しますか?
娘と娘の友だちと遊んでるとき可愛く撮れた写真にスカートだったので丸見え状態で下着が見えている
写真が何枚かあるのですが娘もお気に入りの写真みたいでネットプリントをしたいのですが
下着が見えた写真をプリントしても児童ポルノなどになる事は無いでしょうか?
タイトル通り、ボカシ、モザイクで処理されたものでも
それが児童ポルノとわかれば児童ポルノ判定になってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
未成年アイドルファンなのですが、画像を調べていたところSNSで質問のような画像を作っているアカウントを見かけました。不可抗力とはいえ、自分自身も閲覧してしまったので、心配になり質問しました。
【質問1】
仮に、未成年アイドルの画像(露出はなく、普通の写真)に文字で卑猥な言葉をコラージュしている画像(いわゆる文字コラ)を閲覧、保存、作成などすると児童ポルノ単純所持、製造罪に該当するのでしょうか?
いろいろ見させていただいて、現在は児童ポルノ所持、ネット上でのダウンロード、閲覧(販売、頒布目的なし)などは罪にはならないということを理解しました。
それとは別に水着姿の児童のDVDが販売されている、あるいはネットの動画サイトにアップされているものがあり、サンプルなど無料閲覧が可能です。
実際に店舗でみかけることもありますが、これらは児童ポルノに該当しますか?買うつもりはないですが、あまりに堂々と出しているので気になりました。
そして、仮に法律が変わり、所持等も違法となった場合は、施行前に行った購入、ダウンロードも処罰されますか?先生方で若干見解が違うように思えましたが、施行前のものは処罰の対象外と考えてもいいですか?
こんな話ですいません。児童ポルノと言っても、いろいろありますが、下着しか写ってない画像とか市販の上記のようなDVDも児童ポルノのとして取り扱われるのですか。決してふざけて質問しているわけではないので、よろしくお願いします。
お忙しい中再度失礼します。
本日お伺いしたいことは、児童ポルノ定義です。
本当に当方の脅迫概念が強すぎてばかばかしいと思っても止められないので、ご付き合いいただけたら幸いです。
確か成立した当初、芸能人の上半身裸論争があったと思いますが、結局どうなんでしょうか。
ネットで画像検索をすると体育祭の上半身裸の男子の騎馬戦や組体操の画像は出てきますし、未成年男子の相撲や水泳大会の画像もたくさん出てきますし。
水着の通販でも男子のモデルは上半身裸でです
相撲や水泳の専門誌や新聞でも18歳未満の大会の写真がありますし
教科書の類にも相撲や水泳は扱っているはずが。
これらが普通に出回っていることは、これらがポルノでいうところの、性的興奮を引き起こさないということでしょうか。
男子は、フンドシにしろ水着を着用していれば、半裸に当たらないということでしょうか。
神に検挙された例もあるそうですが、普通に出回っているということは、よほど特殊な画像や本ではない限り、特に気にする必要はないということでいいでしょうか
よろしくお願いします
【相談の背景】
※写真共有アプリに詳しい方にご回答頂けますと幸いです。
写真共有アプリにて児童ポルノかもしれない画像を数十点ほど保存してしまいました。(画像を端末に保存したわけではありません。)
保存した画像は以下のようなものがあります。
・ショッピングサイトで見つけた水着を着用した画像
・スクール水着を着用した上で臀部などを強調した画像、または着用している水着がずれている画像など
・衣服は着ているが、臀部を強調した画像
そのサイトは画像のURLを共有するサイトであり(画像自体は表示されます)、また画像自体はクイック保存→非公開のボードで保存していました。そのため、おそらく画像が検索にかかると言ったことは無いかと思われます。
画像を他人と共有したり、公開したいと言った意思はなく、先日一連の行動が何らかの罪に該当するのではないかと思い、写真共有アプリのアカウントは全て削除するよう手続きを進めております。
【質問1】
上記の場合、猥褻物頒布や児童ポルノ単純所持などの何らかの罪に問われますでしょうか。
現在、ジュニアアイドルのDVDを所持しておりますが、これは児童ポルノなのでしょうか?
児童ポルノ法改正に伴い心配になってきました。
回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
例えば現在20代の有名芸能人(女優やアイドルグループやグラビアアイドルなど)でも、JKの時に雑誌や写真集やdvdなどでグラビア水着の仕事をしてたりしていますが、雑誌(コンビニ、書店などで販売)などで表紙やページで水着グラビアの仕事をしてたり、写真集(有名大手出版社)やdvd(グラビア製作会社)を出して、発売記念イベントが開催されて、写真集やdvdの作品も芸能ニュース記事(スポーツ新聞、他社など)で発売紹介され色んなところ(通販サイト、書店)で販売されてたりしてた場合。
【質問1】
基本的に、(このように販売や宣伝(記事に)されていた場合)、芸能人の水着グラビアは児ポにまではならないと判断されてる感じなのでしょうか?
【相談の背景】
少し前にai生成で18歳未満アイドルのイベント時の姿水着姿の画像を読み込ませてその画像を参考に様々な画像を作ったりしたことがあるのですがそれは児童ポルノ等の犯罪になるでしょうか?
そもそも参考画像に使ったのは単純所持に引っかかるようなものではなく、YouTube等で調べても未だにその時の動画が出てくるものです。
【質問1】
この場合犯罪になるでしょうか?
【相談の背景】
市販のイメージDVDを販売したいのですが、
ジュニアアイドルDVDや18歳未満のイメージDVDに関してはどうなのだろうかという疑問があります。
毎回ひとつひとつDVDを弁護士さんに確認してもらっていては商売になりません。
【質問1】
過去に市販されているDVDは問題ありませんか?
【質問2】
問題がある場合、どの辺からアウトでしょうか?
制服や通常の水着やスクール水着は大丈夫だと思いますが、
例えばTバック、陰部が水着に押し付けられている、陰部がキリギリ隠れる水着はアウトなど。
【質問3】
アウトがある場合は大体の目安で大丈夫です。
その目安から更に安全な線引で仕入業者に選別してもらうようにします。
どうぞ宜しくお願い致します。
児童ポルノのうち、所謂3号ポルノは素人は文を見ただけでは判断がつかないので、この場をお借りしていくつか質問をさせていただきたく思います。お答えいただければ幸いです。なお、児童が被写体となっており、画面全体に児童が写っているという前提でどうか宜しくお願い致します。
①水着やレオタードなどを着ている児童で、衣服の上から乳首が浮き出てしまっており、それが大きく写されている画像などにつきましては、児童ポルノ禁止法に触れてしまうのでしょうか?
②児童がかがんた時など、衣服の隙間から乳房が見えてしまっている画像について、乳首さえ見えていなければ3号ポルノに該当しないのでしょうか?また、ブラジャーが見えているとそれに該当してしまうのでしょうか?
③普通の制服などを普通に着ているが、衣服が透けてしまい下着が見えてしまっている、という画像等は3号ポルノに該当しますでしょうか?
体操着やブルマ(今現在の短パン。学校で履く)、スクール水着の画像は、男でも女でも(モデルやジュニアアイドル、女優も含む)児ポとして扱われるのでしょうか。
青年マンガで少しませた小学生が性的な単語を言いまくるような漫画を持っているんですがそれを売ったら児童ポルノ提供になってしまいますか?今のうちに売るのは大丈夫ですよね。なんだか今持ってるだけでも心配で質問しました。
女性ポートレート撮影を趣味としていて、作品をSNSにアップしています。
高校2年生から「写真を撮って欲しい」と連絡があり、彼女のSNSには顔写真が載っていなかったので「写真を送ってほしい」と連絡したところ、裸の両胸が出た写真が送られてきました。本人曰く以前母親の許可のもと絵画のヌードモデルをしたことがあり、今度は自分で楽しむために写真を撮ってもらいたいとのことです。犯罪になるからと一旦断りましたが、「裸の上にセーターを直接着るという姿で撮って欲しい」と求めてきます。それでも性的興奮を与えるような写真になれば児童ポルノ法に反すると理解していますが、
1. 保護者の同意書・承諾書があった場合でも「製造」に該当するか。
2. 芸術性は人により捉え方が違うが、児童撮影で主張可能か。
3. 先に送ってきた写真が添付されたメールは「所持」に該当するか。
この3点が気になっています。よろしくお願いします。
街中で未成年の女の子が露出行為(多数の人に見られる場所で堂々と下半身裸になる、シャツを脱いで胸部を出す等)をしているのを偶然目撃して、その光景を写真に撮ってパソコンなどに保存したら、それは児童ポルノの製造という犯罪行為になってしまうのでしょうか?
パソコンの中に未成年の子に興味があると推定される様な画像(女子高生の制服姿や小学生のスクール水着姿など)があれば、警察がそれを根拠として「未成年の女子に興味があるから、性的な意図があって自分でカメラを向けて露出行為の写真を撮ったんだろ?」
と言われて問答無用で有罪扱いにされてしまうのでしょうか?
またその行為が児童ポルノの製造になるのなら、露出行為をしていた女の子は被害者という扱いになって、本来なら公然わいせつ行為として処分を受けるはずが何のお咎めも無しということになって、写真を撮ってしまった人だけが罰せられるのでしょうか?
過去にダウンロードした画像や購入履歴が残っていて、いつ警察が来るか不安で眠れない。そんな恐怖を抱えている方がいます。単純所持で本当に逮捕されるのでしょうか。12件の実際の相談から、検挙の可能性や対処法について具体的な事例とともに確認できます。一人で悩まずに、まずは正しい情報を得ましょう。
法律が改正され施行後に
ジュニアアイドルの画像を閲覧、保存してしまいました…
法律があることがわかりすぐに削除しました
ここで、質問ですが
児童ポルノの、正しい定義
ジュニアアイドルの画像は児童ポルノに含まれるのか、
私の場合、検挙されてしまうのか、
削除してあっても、家宅捜索や逮捕という形になってしまうのでしょうか…
よろしくお願いします
何度も似た内容で申し訳ありません
児童ポルノと著作権違反について質問です。
①勿論だと思いますが、
例:「3次元 スク水画像○○枚! ブルマ復活を願う」
のようなサイトは、児ポサイトですよね。削除依頼した方がいいですか?
載せたい気持ちがありますが、とても厳しそうと思うので載せません。
②あり得ないと思いますが、そこからスマホなら写真に画像を保存したりして、SNSなどに投稿したりするのは児ポですよね。
③そもそも、以下の体操着とブルマを履いている画像は、問われるのでしょうか。
○運動会(小中高の運動会の一部、部活なども含む)
○モデル、jrアイドル、グラビアアイドル、TV芸能人
※特にモデルは、スタイルや臀部を見せようと嫌らしい動作をするケースが多いですが…。
また、その画像が、しかし、後ろ姿(話をしている様子も含む)や体育座り(特にブルマの場合、陰部が目立つ時もある)明らかに臀部に近づけ過ぎた画像をSNSなどに投稿してもしなくても問われますよね。
④もう1つ画像について質問です。①のサイトの画像を合成させるのも犯罪ですか?
⑤このこととは、真逆ですが、SNSで投稿されている画像やイラストを保存して、その画像を使って自身で新たに投稿したり、通販やその他サイトにある画像やインターネットの「画像」ページで転がっている画像を投稿やヘッダーやアイコンと使うのは著作権ですか。
また、DMで「採用していいですか」など返信して許可を貰って、その後使うのも違反ですか。
⑥TVに映った映像を写真で撮ってそれを投稿したり、ヘッダーやアイコンとして使うのは著作権ですか。
⑦質問したようなアカウントがSNS運営側で凍結されたとします。この場合、逮捕の可能性がありますか。
たくさん質問してすみません。回答をお願いします。
【相談の背景】
2ヶ月ほど前、アイドルDVD専門の通販サイト2つで、計10本ほどジュニアアイドルのイメージビデオを購入したのですが、最近報道された児童ポルノDVDの単純所持で逮捕者が出たというニュースを見て、今になって不安になってきてしまいました。
私が購入したDVDは、全て過去に発禁・回収等はされておらず、どれもオークションサイト等で普通に取引されているものでした。しかし、だからといって児童ポルノに当たらないとも言えないため、どうしても不安が拭えません。
また、自分でDVDの映像も全て確認しましたが、児童ポルノ法2条3項各号の規定に該当するようなシーンは見られませんでした。しかし、これもあくまで私にはそう見えたというだけのことですので、やはり不安です。
最後に、できるだけ信頼できるサイトを選んだつもりではあるのですが、通販サイトでDVDを買う際、本名や住所などの個人情報を全て店舗に渡してしまったことも気がかりです。
【質問1】
この場合、私が購入したジュニアアイドルDVDが児童ポルノにあたると認定され、起訴される可能性はどの程度あるのでしょうか。
【質問2】
仮に今回DVDを購入した通販サイトが摘発された場合、購入したDVDが児童ポルノにあたらなかったとしても、購入者リストから遡って私の元に家宅捜索が来るようなことはあるのでしょうか。
【質問3】
単純所持で逮捕者が出たというニュースでは「着エロ」と呼ばれるセミヌードのDVDを所持していたとのことですが、児ポ法の定義に該当すると認定されるのは、これと同程度に過激な場合と考えていいでしょうか。
児童ポルノに関することについて相談させていただきたいです
1000字までということですが、すみませんが二回に分けて相談させてください
2015年の7月から児童ポルノの単純所持が処罰されるということはその前にどこかで聞いたか目にしたかしたことがありました
2015年の6月30日にパソコンの画像にないよなと思ってパソコンを開いたら画像の中にジュニアアイドルの水着画像(と思われるもの2画像)(股間部分が少し食い込んでいた)があり、消しました。そのあと処罰が始まるのは7月1日ではなくて7月15日と( 7月15日のあとだったのだと思いますが)なにかで知って、もう過ぎてるから手遅れかもしれないけどと思いつつもパソコンを開いたら同じ画像があと2セットあって自分は犯罪者かと絶望しました。本当に忘れていました。スマートフォンが壊れたときのためにバックアップとしてスマートフォンからパソコンに移していた画像に含まれていたのだと思います。さらにスマートフォンのフォトというGoogleのアプリにその画像が保存されているのも気づきました。
児童ポルノに当たるかということも(自分を正当化するためか)考えましたが当たった場合画像を消すと証拠隠滅となるのか、忘れていたのに(消したか確認しなかった自分が悪いとは思いましたが)犯罪者なのか、(こんなこと思ってはいけなかったかもしれませんが)他にもこういう人いるんじゃないかとか思いました
僕が所持していた画像の人が被害者だとしたら自分がそのときその画像のサイト(定かでないことを言うのは良くないのかと思いますが2chとかの記事だったと思います)にアクセスしたことでそのサイトのアクセス数に関与したことも悪かったのかと思いますが、アップロードした人が裁かれず自分が裁かれるならと思うと不平等な気がします その画像の人だってアップロードされたり保存されたりして悩んでると言われれば僕の悩みは大したことないとされるかもしれませんが
かなりの時間悩んでいます
ときには自分は忘れていたのだし処罰されないだろうという気持ちになったりしますが忘れていたとはいえその画像の人を苦しめたかもしれない(加えて)と思うことが繰り返しで時に死ぬほど苦しくなります
先日Twitterでアイドルに食い込みを見せてなどと興奮してつぶやいていました、これは児童ポルノで禁止されているのでしょうか?また、児童ポルノ画像にたいしてもかわいいね、や、いいねなどとつぶやいてしまいました。すごい反省しているのですがこれは捕まってしまうのでしょうか、回答お願いします。
先日ジュニアアイドルや市場で出回っているavをアダルトショップの「処分に困ったDVDを入れて下さい」というDVD回収ボックスで処分しました。
この後それを回収した店員さんがそのジュニアアイドルのdvdを所持したり、店舗等で売った場合には、それを処分した本人は提供するつもりなど全くない場合でも、児童ポルノ提供等の罪になるのでしょうか?
【相談の背景】
先生方お忙しい中多くの質問に答えてくださりありがとうございます。
某オークションの購入品について。
興味本位でジュニアアイドルといわれているDVD商品を2枚ほど購入してしまいました。
その後児童ポルノ法というのを知りとても怖くなりご質問させていただきます。
とても安く出品されており購入後手元に届いて気づいたのですがコピー商品でした。
商品説明に白ディスクやホワイトディスクの記載があったのですがその意味がよくわからず入札してしまいました。
この商品は児童ポルノに抵触しますか?
2枚とも手元に届き次第割り破棄致しました。
一応割った後の写真は撮っておいてあるのですが白いディスクなのでそれが証拠になるのかが心配です。
【質問1】
一つは2016年児童ポルノ改正法が出た後に発売された商品でアイドル2人が出ており普通の水着で遊んでいるだけの内容でした。
【質問2】
もう一つは2013年発売のものでした。
このアイドルが出ているタイトルの物が今現在も某買取サイトや某アイドル専門店でDVDが売られていたり某電子書籍
下に続きます。
【質問3】
サイトにてデジタル写真集として未だに売られております。
この作品は見もせず割って破棄いたしましたのでDVD内容はわかりません。
【質問4】
この際オークションの購入履歴などから家宅捜査に突然来るなどの可能性はございますか?
またきた際手元にない場合でも罪になりますか?
ご教授よろしくお願い致します。
インターネットの誰でも閲覧できる無料の無修正を含む様々な画像掲示板からヌード画像を10年以上の長期でダウンロードしてためています。何万枚かの画像コレクションになりました。最近児童ポルノ所持の罪について知り、もしその中に児童ポルノが混じっているとそれも罪に問われるのかと心配です。どの掲示板でも掲載される画像にはプロフィールはなく18歳未満かどうかの区分はできませんでした。このような中で何枚かでも混じっていた場合、罪に問われますか。また児童ポルノかどうかをどう判別したら良いでしょうか。ご教示下さい。
児童ポルノについて
こんにちは、ネットサイトのユーザー投稿形式のアダルトサイトでロリ系の動画を結構な頻度で購入していたのですが、商品説明の欄に【登場するモデルは身分証により18歳以上の成人であることを確認し、商品として販売することの同意を得ておりますので、安心してご購入いただけます。】といった記載もあり、そういった演出によせたビデオと認識して購入していたのですが、今回購入したものが明らかに児童ポルノでは?となるような内容で児童ポルノの単純所持にあたるのではないかと、とても不安です。上記のような記載もあり、サイト自体も大きいサイトだったのであまり気にせず今まで購入していたのですが、今回の購入を機に過去の購入したものも児童ポルノだったのでは?と更に不安になってしまいます。スマホからページを閲覧しており、ダウンロードや端末に保存するといったようなことは過去に一度もしていませんが、今後児童ポルノの単純所持で家宅捜索や検挙される可能性はあるのでしょうか?お手数ですが、先生方にお聞きできればと思います。よろしくお願い致します。
CGでの児童ポルノ法違反の起訴が話題となりましたが、そのことに関連し、児童ポルノ法について質問があります。
(1) 最近ツイッター等の投稿から逮捕につながる事件が増えていますが、SNSサイトに投稿されている男女の卑猥な写真は法に触れないのでしょうか?
誰にでも見れる画像も存在すると思うのですが、自分自身が投稿した画像なら起訴されないのでしょうか?
(2) 児童ポルノ法では何を基準に「単純所持であるかどうか」を判断するのでしょうか?
たとえば、18歳未満の女性から送られてきた卑猥な画像を所持していた場合、画像を所持していた人は児童ポルノに引っ掛かりますか?また、写真を送った女性側が罪に問われることはありますか?
(3) 今後(法改正がなくても)、CGや絵画などが児童ポルノに引っ掛かることがあるのでしょうか?
タレント事務所等から販売されている上半身裸の男性の写真は真っ先に法に抵触すると思うのですが… 条文の解釈の仕方によって規制されるものが増えていくことはありませんか?
拙い文章で申し訳ありませんがご回答よろしくお願い致します。
怖くなって画像を全部削除したけれど、それでも後から処罰されることはあるの?削除したからといって安心できるのか、不安に思う方がいます。6件の相談事例では、削除のタイミングや方法によって結果が変わる可能性について議論されています。あなたの状況に当てはまるケースがあるかもしれません。
児童ポルノ禁止法について。
私は以前、動画配信サイトで取り扱われていた作品をブログで紹介し報酬を得るアフィリエイトをしていました。
(今はもう削除しています。)
投稿の仕方は、グラビアアイドル、もしくはジュニアアイドルの取り扱いでしたが、画像や動画は一切掲載せず、動画配信サイトが発行するバナー(画像とリンクが一つになったもの)をブログに貼って、dvdの紹介文を入力しただけのブログです。
動画配信サイトではある時期を境にJrアイドルの掲載が終了したのですが、終了したと同時にそのリンクも切れて、画像はなくなっているそうです。
その場合、私は何か罪に問われたりするのでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
あるブログサービスでの児童ポルノ投稿・リプログでの逮捕者がでました。
児童ポルノは一度も見たことはないのですが、気にいったアイドルの過去のグラビア、いわゆるジュニアアイドル時代とか、その過程で知った現役のジュニアアイドルの投稿写真をリプログしていました。
最近そのブログサービスの運営会社が規約を変更するにポルノなどの禁止することになったので、いままでリプログしたものをすべて削除、アカウントも削除しました。
その後に上の逮捕の件をしりました。
ジュニアアイドルの定義もイマイチ判断が難しく、検索エンジンでそのアイドルを検索すると普通に水着の写真とか出てくるので、まぁ大丈夫かなって思ってました。
それ以外にも普通のエロ画像をリプログしたこともあります。
自分では写真を用意して投稿したことは一度もなく、全てリプログです。
もちろん、ダウンロードもしたことも一度もないです。
キャッシュも削除しました。
著作権とかもあると思いますが、この現状で自分は逮捕される可能性はあるのでしょうか?
逮捕されたら実名が公表されるのでしょうか?
児童ポルノについてお聞きしたいのですが
まず一つ目に
ジュニアアイドルイメージDVD等は
児童ポルノに当たりますか?
お恥ずかしい話ですが以前に
ジュニアアイドルのDVDを
amazonなどのネット通販で買いました
少し前に「児童ポルノ」でAmazonが
家宅捜索を受けたそうなのですが
私はそれに関する物は購入していませんが
ジュニアアイドルのDVDを2年ほど前に
amazonなどのネット通販で買いました
もうすでに全て処分していますが
私は捜査等されるでしょうか?
二つ目に
アダルト動画サイトで検索をしていて
児童ポルノと思われる動画を見てしまいました
「ヤバイ」と思いすぐ閉じてサイトの履歴もキャッシュも
全て消しました
ダウンロードも、もちろんしていません。
そのサイトにもそれ以後一切アクセスしていません
これに関しても私は捜査等されるでしょうか?
三つ目に
ネットで児童ポルノの画像等を検索してしまいました
それで気に入った画像を保存してしまいました
もちろん今は全て消しています。
ですがもしも警察の捜査が入り
パソコンを調べられたら復元できるのでしょうか?
その場合「児童ポルノ」の単純所持になるのでしょうか?
今年の7月に「児童ポルノ」の単純所持も処罰されるので
それ以前に全て処分します。
長々相談をしてすみません。
どうかアドバイスをよろしくお願いします。
通信販売でジュニアアイドル(おそらく小学生?)のDVDを購入してしまいました。
すでに廃棄・あるいは返品しており今は手元には無いのですが、この場合過去に購入したという事実だけで捜索や逮捕に至ることがあるのでしょうか。
このDVDは、現在では一応市場に流通していますが、専門家判断で児童ポルノにあたるのかどうかはわかりません。
また児童ポルノに当たらないという場合でも、将来単純所持が違法になれば過去に購入したということで捜索が入ってしまうのではないかと心配です。
今できることはもうないかもしれませんが、今後想定される事態と対応策についてご教示いただきたいと思います。
去年から今年の1月までネットの画像検索で見つかった未成年のアイドルの体操服姿やスクール水着を着た画像を複数保存してしまいました
今年になりその画像らが児童ポルノに当たらないか不安になり先月末にすべて削除しました
そこで質問です
1 画像検索して保存した画像を削除していても警察は逮捕、家宅捜索にくるのか?
2 仮に家宅捜索された場合、マスコミには報道されてしまうのでしょうか?
数日前からとても不安で後悔しております
昨年1月から5月くらいの間にわたり、ジュニアアイドルのDVDを20枚くらい購入しました。
DVDの内容は、18歳未満と思われる女性が水着でボール遊びをしたり、ポーズをとったりするもので、裸や性行為はありません。
しかし、極小ビキニでお尻が見えているようなものもあります。
先日、ネットニュースで児童ポルノ購入者のリスト7,500名から200名が単純所持で書類送検されたとありました。
私もこのリストに入っており、そのうち家宅捜索に来るのではなかろうかと気が気ではありません。
そもそも、ジュニアアイドルのDVDが児童ポルノに該当するのか疑問です。
購入したDVDは全て処分していますが、罪に問われるのでしょうか?
アイドルの写真をプリントしたり、SNSに投稿したりするのは個人的な楽しみなのに、それでも著作権の問題になるの?13件の相談では、私的利用の範囲と著作権の関係について様々なケースが検討されています。どこまでが許されて、どこからが危険なのか。具体的な事例とともに境界線を確認してみましょう。
SNSにて紹介という感覚でジュニアアイドルのグラビア写真を十数回アップロードしていたところアカウントの凍結をされました。
どれも児童ポルノに該当しない写真という認識で、他にも同様の写真のアップロードを行っている方もいたし、そういう写真が多数掲載されているサイトもあります。また、成人のグラビアアイドルも非常に多くの方がアップロードしていたので特に深く考えておりませんでした。現在でも容易に手に入るイメージビデオの出演者であり、ネット上でも検索するだけですぐに見られる写真ばかりなのでまったく違法性に対する認識がなく思慮が浅かったと反省しております。
そこで質問ですが、SNSも含め、インターネット上にジュニアアイドルの写真を掲載してそのことを通報された場合警察の捜査、摘発、立件等の対象となる可能性が発生するのでしょうか?
・ジュニアアイドルは2010年代に活動していた11~15歳くらいの女の子。
・写真のグラビア衣装はビキニ、スクール水着等で、若干過激と思えるビキニはありましたが、陰部や胸が見えたりはまったくしておりません。
・すべて今でも専門の販売店や某有名オークションサイト等でも売買されているイメージビデオの出演者であり、その中で撮影された写真。
・児童ポルノに当てはまるものは所持もしておりません。
センシティブなジャンルの為凍結されただけなのかなという気もしているものの、自分で蒔いた種ではありますが人にバレたくない行為をしてしまって万が一家族や職場に知られるとという不安があります。
ご回答よろしくお願いします。長文失礼しました。
タレントの画像データを個人で楽しむ範囲でプリントアウトしたい時、コンビニなどにあるデジカメプリント機でプリントアウトする行為は著作権法・肖像権について問題ありでしょうか。また、自宅のプリンターでプリントアウトする行為も同様に問題ありなのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
雑誌や写真集にアイドルの画像があるのですが同じものがインターネットに出ていてそれを私的に印刷してもいいですか。窃盗罪、肖像権の侵害、著作権の侵害になるでしょうか。後、私的使用のための複製に該当しますか。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
個人的に我が家の子どもたちの誕生日パーティーを制作しフォトブースのようなものを作っています。好きなキャラクターのお人形を買って一緒に撮っています。この度、フォトスタジオを事業として始めたいのですが、単に風景など、フォトブースを手作りでつくり、写真撮影をする時に、お客さまが持参したキャラクターのぬいぐるみなどをお客さまが持ちながらこちらは撮影してもいいかお聞きしたいです。こちらは一切キャラクターなどの物は設置しません。
【質問1】
この場合、お客さまが持参したキャラクターのお人形やグッズが写っている状態で撮影しても著作権の侵害にはなりませんでしょうか。
【相談の背景】
インターネットに掲載されているアニメの主人公やアイドルグループの写真や絵を印刷したら著作権の侵害と聞いたので質問したいです。
【質問1】
勝手にパソコンで印刷したら罪になりますか?
【質問2】
印刷したものを友達にあげたら罪になりますか?
【質問3】
罪に該当する場合何罪になりますか?
著作権についての質問です。
個人事業主としてカメラマンをしています。
コスプレ撮影についての質問です。
お客様より、『漫画やアニメ作品等のキャラクターのコスプレをした子供の姿を撮影して欲しい』という依頼があった場合、
【質問1】撮影をし、データを販売して報酬を受け取ることは著作権侵害にあたりますか?
・衣装はいわゆる版権キャラクターのもの。
・衣装はお客様がご自身で用意、持参する。
・カメラマンは作品・衣装等の指定は一切しない。
・お客様は購入した写真を私的利用の範囲で利用。
【質問2】その写真を作品例として当方のホームページ・チラシ等で公開することは著作権侵害にあたりますか?
・キャラクターの名前や作品名は出さない。
シチュエーションの一例としては、お子様のお誕生日にお子様が好きなキャラクターに変身し、記念としてその姿を写真に残すといったような場面です。
こちらで行うのは、撮影とデータ販売のみです。
付随対象著作物の利用(第30条の2)に該当かと思い調べましたが、判断が難しくご意見頂ければと存じます。
よろしくお願い致します。
9年ぐらい前に著作権について相談しました。個人で見るために、タブレットでホームページを印刷するときホームページ名も記載しないといけないですか?今使っているプリンタがホームページ名までは印刷できないです。ホームページ名やURLが印刷できないプリンターで写真集のアイドルの画像や、コンビニで売っている雑誌の画像もネットで出ていますが、個人で楽しむために印刷しても良いですか?写真だけでも良いですか?写真については印刷できないようになっていますが、個人的に印刷するためには画像を保存しないとできないので、保存をして印刷しても良いですか?9年ぐらい前と違って法律は変わってないでしょうか?窃盗罪とかにはなりませんか?犯罪になりますか?
先日、ジュニアアイドルのDVDを販売しているネットのDVDショップを見つけました。一枚500円程度で安かったので、これはおそらくコピーなのだと思います。コピーされたDVDを購入することは違法なのでhそうか?また、違法であれば購入した場合どんな罰則があるのでしょうか?
ネットの記事の芸能人の方の写真がとても素敵だったため、個人的に手元に置いて眺めて楽しむために、電気店の店頭のプリンターで複数の種類の写真を一枚ずつ、数枚、写真印刷をしました。
しかし、後に著作権を侵害している可能性を人から教えられ、慌てて調べたところ、確かに著作権を侵害してしまったのではないかと考えています。
深くこれを反省し、どうにか侵害挽回のチャンスはないかと、先生方にご相談させていただいた次第です。
以下の二点、法律上の観点からどのような扱いになるかご教授いただければ幸いです。
1.自覚しておらずとも店頭で印刷してしまった場合は、個人で家から出さないにしても著作権の侵害になるのでしょうか。
2.侵害していた場合、撤回の方法はないのでしょうか。印刷物は手元にある状態です。
万一、侵害にならなかったとしても、この写真はすぐに処分するつもりです。
その前に何かできることはないかとご相談させていただきました。
お忙しいとは存じますが、なにとぞ、ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
例えばの話です。例えばコンビニなど普通に販売されてる(男性)雑誌(表紙)などにJkグラビアアイドル(モデル)と紹介がされていてJKモデルが水着などになっています。ネットにアップされてる彼女らの水着グラビア画像などを保存して個人で画像に卑猥な文字を入れて個人で楽しんでる場合
【質問1】
その水着画像などを保存して卑猥な文字を入れた場合、児◯ポルノにならないでしょうか?画像に卑猥な文字を入れることは関係にならないでしょうか?
お世話になります。
お客様からいただいたメッセージ、デザイン画を元に、オリジナルTシャツ、ペンダント、指輪、キーケース等にプリント、刻印をして販売をしております。
その中で、
1.オリジナルTシャツに漫画・アニメのキャラクターのプリント依頼。
2.ペンダント・指輪に実在するブランド名の刻印依頼。
3.ペンダント・指輪に実在するアイドルグループ・個人名の刻印依頼。
が稀にあります。
1.
Tシャツの件は、明らかにまずいと思い、全てお断りしている状況です。
同人等で自分で描いたりしている場合でも、販売用、1着のみの場合でも全てお断りしています。
こちらは販売用は依頼者が著作権を持っているかどうかの確認、できない場合は違反。
1着のみで個人で楽しむ場合はok。
と言う認識でよろしいでしょうか?
2.
ペンダント・指輪の場合は、例えばGUCCIやCHANELなどの文字を刻印して欲しいと言う依頼です。
ブランドのロゴをそのまま、と言うわけではなく、通常のブランドとは異なる書体での刻印です。
こちらはオリジナルのロゴの場合は販売用はもちろんNG。
1個のみで個人で楽しむ、と言う場合はokなのでしょうか?
もちろん、ブランドにもよるでしょうが、偽物製作、とみなされてしまう要素はあるでしょうか?
また、オリジナルのロゴは全てNG。標準的な書体でやる分には販売用NG、1個、2個で個人、カップルで楽しむ分にはOKと言う認識でよろしいでしょうか?
3.
実在するアイドルグループ名、個人名の場合。
販売用に10個、の場合は関係者、権利者以外はNG。
ファンが個人で楽しむ場合、1個、近い仲間と共有する場合、2個3個程度ならokなのか。
こちらも権利者次第、と言う面はあるかと思いますが、法的にどうなのでしょうか。
いずれの場合も注意書きにいただいた内容・データを基に作成します。
いただいたデータは依頼者が権利を持っている物のみとしてください。
弊社が作製した品物に対しておきたトラブルに関して弊社は一切の責任を負いません。
と言ったような注意書きは注意事項のページに記載しております。
気になるのは、
著作権・商標権のある物を弊社が直接販売しているわけではない。
依頼者の依頼通りの物を作成、販売して問題がでるかどうか。
と言う点です。
長くなりましたがよろしくお願い致します。
娘の通う学校の美術の先生が、授業で使用するために好きな有名人やアニメ、漫画などのキャラクターを印刷し持って来なさいと指示されたそうなのですが、法律的にやってもいいことなのでしょうか?学校の授業で使うということなので、著作権違法にはならないのかもしれませんが、自宅で生徒が各自で著作物を印刷する行為は許されるのでしょうか?著作物にはコピーガードもされているような場合もあり、一般的には簡単に印刷できないようになっていますし、何よりも授業目的とはいえ、学校ではなく自宅で個人的に印刷をしていく事に疑問を感じまして質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
塗り絵の著作権について質問です。
小さい子供が多い絵画教室で、塗り絵を教えるとします。
参加費を取り教えます。
その教室で書店で売っている市販の塗り絵を購入し、生徒に教えることは著作権違反ですか?
市販の塗り絵の本に著作権はどこまでありますか?
それと、ディズニーキャラクターの塗り絵の原画を自分で描いて制作し、その原画を教材として教室で使ってはいけませんか?
ディズニーキャラクターを真似して描くことも著作権違反ですか?
それと、その塗り絵を教える時に、ディズニーキャラクターの格好をして教えることは著作権違反になりますか?
コスプレ衣装で販売されている、ディズニーキャラクターの衣装なのですが、それを着て教えることは違反になりますか?
回答をお願い致します。
市販品なのに本当に大丈夫?書店で売っているものでも心配になってしまう。そんな慎重な方からの相談が19件あります。法的にグレーな部分があるときの判断基準や、リスクを避けるための具体的な対処法とは?専門家の回答から、安心して行動するためのガイドラインを見つけることができます。
【相談の背景】
ジュニアアイドルの画像・動画のダウンロードについて
先日、興味本位でジュニアアイドルの画像が見られるサイトに会員登録、画像をダウンロードしてしまいました。
しかし、ある水着の画像にて、水着を着ているものの明らかに女性器を浮かび上がらせている画像を発見し、怖くなりダウンロードしたものを全て削除、サイトも退会しました。
【質問1】
もしこのサイトが摘発された場合には、利用者リスト等から私自身も捜査されることになるのでしょうか。
【質問2】
また、以前オークションサイトや大手通販サイトにて過去販売されたジュニアアイドルの雑誌・イメージビデオ(こちらはそういったを複数所持しているのですが、この場合も児童ポルノ所持に該当するのでしょうか。
【質問3】
類似の質問にて、児童ポルノに該当するか警察に相談することを勧める回答がありましたが、実行した際逮捕等されることはあるのでしょうか。
今回ご相談させていただきたいのは、もし可決されれば問題となる児童ポルノ単純所持の曖昧さについてお尋ねしたいのですが。
?普通の書店のアダルト誌に中高生位の顔写真を貼り付けて所持している場合
?有名アイドル(高校生位)の水着掲載の写真集
?書店に並んでいる中高生の制服を成年が着用しているヌード雑誌
以上の物は、可能性として挙げればごく一例ですが、この程度の物でも違法となり得るのでしょうか?
どなたか参考になるご意見をお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
児童ポルノ禁止法とアイドル写真集について、質問です。
とある書店で、一昔以上前に発売されたアイドル写真集を見つけました。新品だったし、以前ファンだったので買おうかと思ったのですが、発売日的に成人前であるように思われ、購入を保留しました。
書店も出版社も大手なのでまず間違いはないかと思うのですが、児童ポルノは厳しいので、不安です。
【質問1】
未成年のアイドル写真集は児童ポルノですか?また、成人以外に年齢の線引きはありますか。
【質問2】
買ったり所有したりしたら逮捕されますか。買わない方がいいでしょうか。
【質問3】
この写真集について、ネットで調べたのですが、その行為は犯罪になりますか。
【質問4】
この質問は児童ポルノやわいせつ物の陳列、助長、その他、業務妨害などの犯罪にあたりますか。
【相談の背景】
児童ポルノ禁止法について、質問です。
リアルの人間の写真や動画ではなく、漫画やイラスト、ゲームグラフィックなどであっても、未成年のキャラクターのイラスト、CG、アニメーションなんかは児童ポルノ禁止法に違反するのでしょうか。
【質問1】
そういったものを所持した場合、児童ポルノ禁止法や、その他の法律に違反する可能性はありますか。
【質問2】
売買、ダウンロード、アップロードしたら、何らかの法律で罰を受けますか。
【質問3】
この質問も、児童ポルノにあたる、助長するなど、何らかの法に触れますか。
音楽ライブのDVDを見ていたのですがスクリーンに児童ポルノかなと思う動画、写真が写っていました。その動画、写真は外国の男の子が全身裸、女の子が上半身裸、あと赤ちゃんが多分男の子で全身裸で下の局部も写ってました。
女の子は乳首は写っていません。あとまた違う場面でスクリーンに多分裸の女の子が上半身だけスクリーンに写っていました。乳首は写っていません。このDVDを売る場合児童ポルノの提供、陳列で捕まるのでしょうか?
持ってるだけでも捕まるのでしょうか?
このライブDVDは音楽ショップなどで普通に買えるDVDです。
半年ほど前のことですので記憶のあやふやな部分がありますが質問をさせてください。
以前ほんのひと時の興味から、児童ポルノに該当するかもしれない画像を閲覧し、そういった趣向のある掲示板に投稿してしまったかもしれません。(記憶にはないのですが、当時はその画像が児童ポルノに該当するとは思っていなかった(犯罪になる可能性があるとは思っていなかった)ので、一回くらい投稿していてもおかしくないのではと心配になっています)
画像の内容は祭りか何かで女児が褌を締めているといった画像です。陰部等は写っておらず、上半身は衣服を身に着けていました。ただ、褌姿だったので臀部が写っている画像もありました。(尻の割れ目とかは写ってません)
自分は当時、その画像が児童ポルノとは微塵も思っていなかったのですが、ひょっとしたら該当するのではないかと心配になっています。
1、この画像は児童ポルノに該当するのか
2、こういった画像が実際に児童ポルノとして摘発された例はあるのか
3、どういった対応をとればいいか
を教えてください。
そういった趣向のある掲示板に投稿していた場合に、児童ポルノとみなされてしまうのではないかと心配になり質問をさせていただきました。
【相談の背景】
Twitterやイラスト投稿サイトなどに投稿されているAIイラストやいわゆる写真ににたAIグラビアと呼ばれるものは違法なんですか?またそのようなものの児童をしょう「児童に見えるものや児童と明記しているもの」をよく販売やSNSなどに投稿しているものは違法なんですか?
たまたま見て違法かそのアカウントの過去の投稿やコメントを見てしまって不安です
【質問1】
このような投稿は違法なんですか?肖像権や児童ポルノのことです
【質問2】
また閲覧してしまったのですがこれを親族に打ち明けたりした方がよいのですかまた閲覧は違法ですか?
初めて投稿します。
①半年ほど前にとあるジュニアアイドル動画サイトで動画をダウンロード購入していました。購入したもないずれも作品はジュニアアイドル作品ではあるものの以前正規で流通されており、一般の店頭でも購入できたものだったのですが、このような裏DVDでない正規品でも購入したらだめなのでしょうか?
②また、購入したものの中には全裸と思わしき姿で石鹸の泡だけで大事な部分が隠れていたシーンもあったのでさすがにまずいと思い削除しましたがこの場合でもだめなのでしょうか?
昨今児童ポルノの摘発が多いため現在は購入したものは全て削除済みですが家宅捜索されないか心配になり投稿しました。よろしくお願いします。
こんばんは。先生方よろしくお願いいたします。
私は、グラビアアイドルのイメージビデオなんかのアフィリエイトをしています。
グラビアアイドルの中には18歳未満の女の子もいて、児童ポルノのとからみが問題になるかな?と思い調べてみたら
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
も児童ポルノに該当するようです。
衣服の一部をつけていないとなるとビキニ姿なんかは該当すると思いますし、当然グラビアアイドルのイメージビデオを購入する人は性的興奮をしているものと思います。
私は前述したとおりアフィリエイトをしていますので、この行為は「提供」に当たるのかな?と思いますし、
水着着用のサンプル動画を自分のサイトにアップしています。この行為は「陳列」に該当するものと思います。
私がアフィリエイトしているものは、一般に流通しているものなので、何らかの審査を通過した法的に問題ない(児童ポルノでないもの)ものだとは思います。
しかし、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
というところは人それぞれだと思うのです。
以上私のようなケースで逮捕されることはあるのでしょうか?
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」というところが非常に曖昧で怖い気がします。
お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
先日ネットオークションでDVDを落札、購入しました。
オークションの商品説明に「猥褻な内容を含まない普通のアイドルDVD」とありましたが、落札後に少し心配になって 出品者に電話で問い合わせたところ、「裸は一切無い。児童ポルノでは無い」と回答をもらったので入金しました。
ところが商品が届いて見てみると、児童ポルノに抵触する可能性があるのではないか?と思われました。(露出は通常のビキニまでですが、着衣の上から 腋・脇腹・太ももを筆でくすぐるシーンがあります。モデルは中2となっています。)
怖くなって到着から5日後に出品者へ返送しました(返金は要求しておりません)。その後出品者とは連絡をとってません。
① この様なDVDは児童ポルノ禁止法に抵触すると思われますか?
② 今後もしこの出品者が検挙された場合、取引メールに住所等記載のある自分も逮捕の可能性はあるのでしょうか?
気が気でなりません。よろしくお願いいたします。
現在、ショップやネットで売られているジュニアアイドルDVDは、なぜ、警察の手が入らないのでしょうか?何か審査みたいなものを通過して児童ポルノにならないとか、その理由が知りたいです。提供罪になるのでは?と思ったもので。
正規で適法だから良しとされているのでしょうか?
弁護士のみなさま宜しくお願い致します。
児童ポルノ法の単純所持についての質問です。
現行、大手の通販サイト(DMMなど)で販売されているジュニアアイドルDVDは児童ポルノにあたらないと考えてよろしいでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
【相談の背景】
<相談1>アダルトサイトのURLを友人に紹介したのですが、同じサイト内の別のページに児童ポルノに該当するかもしれないページがあった場合、そのページへ直接つながるURLではなかったとしても、児童ポルノの頒布罪や公然陳列罪になるのでしょうか?
<相談2>児童ポルノかもしれないページは、女子高生の制服を着たアダルト画像で、18歳以上のモデルが制服を着たコスプレなのか、本当に18歳未満かは画像からは不明です。この場合、警察は、「制服を着ているから女子高生だ」と判断されるのでしょうか?
【質問1】
悪質と判断されたら逮捕もあるでしょうか。
【相談の背景】
私は小児性愛者で、ネットで拾った小中学生のブルマー姿、スクール水着姿等の画像、動画をスマホで約1万点、単純所持しています。
(下着姿やヌード、強制性交等の画像、動画は所持していません。)
他に3万点もの2次元画像(漫画)があり、これには、強制わいせつ、強制性交等の強烈な画像がありました。
でも逮捕されないかと怖くなり、2次元の画像の方は全部削除しました。
今まで、逮捕や起訴歴はありません。
【質問1】
削除した2次元画像や、現在所持している、ブルマーやスクール水着などは、児童ポルノの単純所持に抵触するのでしょうか?
【相談の背景】
小役タレントや小学生のアイドルの画像(画像は裸や水着などではなく、普通の着衣姿のもの)を掲示板やSNSに貼り「この子とセックスしたい」「この子をオカズにオナニーしてます」みたいな書き込みをする行為
【質問1】
児童ポルノ関係の罪や侮辱罪、その他何らかの罪に当たる可能性はありますか?あるならその可能性は高いですか、低いですか?
【質問2】
似たような内容の事例や判例はありますか?
すみません前回誤って児童ポルノと思われる誤って画像を右クリックで保存してしまったで質問した者です。
罰則はまだないということなので、正直に警察に相談しようと思います
※一度電話しましたが、年末年始休業で担当が居ないとのことなのでまたかけると伝えてあります。
その際に昔ネットオークションで落札した、アダルト雑誌の処分も相談しようと思いますが。
ネットオークションなので、購入時に本の中身は確認していない、古本で安かったのでこれにした。
国内で出版社から正規に販売した物とのことで落札した。
※古本でも規制が緩かった時代の本は規制の対象になりうると言う判断でいいのですよね
新基準だと該当しそうな部分があるので、相談したいでいいでしょうか。
またとあるサイトから運動会や体育祭の画像データを購入しました。
今まで、購入元のサイトに、新基準でも児童ポルノではない、当店は警察の指導を受けている。
納税申告しているとの説明を信じて、買いましたが。
これらの説明はあてになるものでしょうか。
お忙しい中とは思いますがよろしくお願いします
【相談の背景】
18歳未満の水着画像についてです。ネットサーフィンをしていたところ、いわゆるジュニアアイドル(?)の画像サイトを開いてしまいました。18歳未満と思われる女子の水着画像が羅列してあるものです。盗撮ではなく、かつてDVD(だとは思いますが詳細は分かりません。)で販売されていたものだと思います。
私は保存等することなくそのままブラウザを閉じました。
本当に反省し二度とこのようなサイトに近づきません。以下の質問にご回答いただきたいです。
【質問1】
かつて公に販売され流通していたものもその後児童ポルノと認定され捜査対象になることはあるのでしょうか?
【質問2】
保存していませんが、閲覧していたことで保存を疑われ捜索をうけることはあるでしょうか?またそのような例をご存知でしょうか?
日本国内で児童ポルノ単純所持禁止となりました。ところで、この児童ポルノに次のものが該当するかどうかお教えいただきたく宜しくお願い申し上げます。
1. アイドルや女優など芸能人の児童が出演している、水着等のシーンを含むDVDや動画。
2. ヌーディストのDVDや動画(全裸)
上記1、2共にDVDとして販売されており、販売中止されたり
流通されているもので回収対象等になっていたりしなければ
おそらく児童ポルノには該当しないものと考えますが、この考え方で間違いないでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答頂けましたら幸に存じます。
宜しくお願い申し上げます。
18歳未満のアイドルDVDを所持・売買しています。
現在、審議中の児童ポルノ改正法案が可決された場合
単独所持も違法となるようですが、
ショップで売られている18歳未満のいわゆる
ジュニアアイドルDVD(水着はありますが裸の映像はありません)を、
所持していることも違法になるのでしょうか?
また可決後はネットオークションやAmazon等で、
売買にて処分した場合も違法行為になってしまうのでしょうか?
現在所持しているDVDを今後どうすればいいのかわかりません。
今の内に処分しておくべきなのでしょうか。
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